ジュニアアイドルのDVDについて
巷で販売されているジュニアアイドルのDVDは、児童ポルノとみなされるのでしょうか?
ジュニアアイドルDVDの購入・所持が児童ポルノ法違反になるのか、不安を感じている方へ。法的判断基準や単純所持罪のリスク、適切な処分方法を解説します。オークション出品や通販購入の法的問題、捜査への対処法まで、実際の相談事例をもとに具体的な解決策を確認できます。
大手通販サイトで「ジュニアアイドル」として販売されていた水着DVDを購入したものの、これが児童ポルノに該当するのか不安になっていませんか?市販品だから安全だと思っていたのに、法律の境界線がどこにあるのか分からず悩んでいる方もいます。実際の事例を通じて、どのような基準で判断されるのかを確認してみましょう。
巷で販売されているジュニアアイドルのDVDは、児童ポルノとみなされるのでしょうか?
現在、ジュニアアイドルのDVDを所持しておりますが、これは児童ポルノなのでしょうか?
児童ポルノ法改正に伴い心配になってきました。
回答よろしくお願いします。
弁護士のみなさま宜しくお願い致します。
児童ポルノ法の単純所持についての質問です。
現行、大手の通販サイト(DMMなど)で販売されているジュニアアイドルDVDは児童ポルノにあたらないと考えてよろしいでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
近年、児童ポルノ法が厳しくなってきています。
先日、某店に行くとジュニアアイドルのDVDがありました。中学生、高校生の物でした。これは児童ポルノではないのでしょうか?
そもそも、私自身が児童ポルノ法について詳しく知らないので良ければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ジュニアアイドルと呼ばれるアイドルの子の女子児水着のポスター(全体を写してるだけで特にポーズなどなし)を購入した場合、児童ポルノの単純所持にあたりますか?
※オークション購入
宜しくお願い致します。
昨日、児童ポルノ法のことを知らずに児童ポルノと判断されるかもしれないジュニアアイドルイメージDVDを買ってしまいましたが、7月15日までに処分していれば処分されることはないのでしょうか。
ジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するのでしょうか?
水着姿が収められているジュニアアイドルのDVDは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に接触する可能性があると聞きました。
しかし水着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」ではありません。
それを考えるとジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するとは言えないように思います。
昨年1月から5月くらいの間にわたり、ジュニアアイドルのDVDを20枚くらい購入しました。
DVDの内容は、18歳未満と思われる女性が水着でボール遊びをしたり、ポーズをとったりするもので、裸や性行為はありません。
しかし、極小ビキニでお尻が見えているようなものもあります。
先日、ネットニュースで児童ポルノ購入者のリスト7,500名から200名が単純所持で書類送検されたとありました。
私もこのリストに入っており、そのうち家宅捜索に来るのではなかろうかと気が気ではありません。
そもそも、ジュニアアイドルのDVDが児童ポルノに該当するのか疑問です。
購入したDVDは全て処分していますが、罪に問われるのでしょうか?
18歳未満のアイドルDVDを所持・売買しています。
現在、審議中の児童ポルノ改正法案が可決された場合
単独所持も違法となるようですが、
ショップで売られている18歳未満のいわゆる
ジュニアアイドルDVD(水着はありますが裸の映像はありません)を、
所持していることも違法になるのでしょうか?
また可決後はネットオークションやAmazon等で、
売買にて処分した場合も違法行為になってしまうのでしょうか?
現在所持しているDVDを今後どうすればいいのかわかりません。
今の内に処分しておくべきなのでしょうか。
児童ポルノとは何歳未満から児童ポルノになるのでしょうか?
売っているDVDに19歳と書いてありますが、児童ポルノかわかりません。
児童ポルノ問題
パッケージに18歳と記載していながら中身は17歳の高校生が出演していたアダルトdvdを購入した場合は罪になりますか?
質問です。先日某オークションにてタイトルがブルマ女子高生体育祭というタイトルのDVDを購入しました。出品カテゴリは女性アイドル>複数被写体でした。実際届いた商品は本当の体育祭の盗撮DVDだったのですがこちらは児童ポルノ所持になり捕まってしまうのでしょうか?出品時の画像は今思うと確かにそのようなものを使っていたかもしれません。ちなみにそのオークションでは出品禁止項目になります。あとから知りました。また出品者に購入後に聞いたところ違法ではないと言っていました。まさかあんな物が送られてくるとは思わなかったですので正直あせっております。ご回答いただけると助かります。
18歳未満の女が水着でキャピキャピしているだけのジュニアアイドルイメージDVDや雑誌もお上に児童ポルノと判断されたらそういうことになるのでしょうか。
現在某週刊誌に児童ポルノ法の特集が載っており、
所謂児童ポルノかどうか微妙なグレーゾーンのものについて書いてあり、その中で過去に警視庁から警告を受けたことのあるジュニアアイドルのDVDとして具体的に作品名が書いてありました。
そしてそのDVDが未だに某有名通販サイトにジャケット写真付きで商品ページがあったのですが、これは違法ではないのですか?それとも警告を受けただけなので、取り締まりできるか微妙なものであるので合法的に商品ページを未だに載せているのか、どちらでしょうか?
また、ネット利用者としては購入する意思がなくその商品ページにアクセスしただけで、捜査を受けたり、単純所持罪(ジャケット写真が載っていたため)に問われたりしますか?
アダルト画像の販売をしようと思っているのですが、出演する女性は18歳以上であることを確認したうえで、
見た目がすごく幼く童顔の女性を撮影し、本当は18歳以上なのですが、「現役女子中学生」などというタイトルで販売するという行為は、何かの方に触れるのでしょうか?
児童ポルノではなく、詐欺に該当するということでしょうか?
こんな話ですいません。児童ポルノと言っても、いろいろありますが、下着しか写ってない画像とか市販の上記のようなDVDも児童ポルノのとして取り扱われるのですか。決してふざけて質問しているわけではないので、よろしくお願いします。
タイトル通り、ボカシ、モザイクで処理されたものでも
それが児童ポルノとわかれば児童ポルノ判定になってしまうのでしょうか?
連続投稿失礼します!
アダルトビデオ店で販売している物で、女子高生をターゲットとしたDVDは出演者が18歳未満と見立てている作品だと思っています。
出演者が18歳以上であり18歳未満に見立てている趣向の作品は、本件の違法に該当し、捕まってしまうのでしょうか?
つまり、実際の被写体は成人ですが、身体的特徴、容姿(服装等)により18歳未満が如何わしい行為をしていると想像される作品の所持は大丈夫か否かを教えて下さい!
【相談の背景】
先日、グラビアアイドルのDVDを某有名オークションサイトで購入したところ、購入した後でそのアイドルが撮影当時未成年の所謂「ジュニアアイドル」だったことに気付きました。(個人撮影などのものではなく、普通に流通していたもののようです)購入ページでも1枚目の商品画像しか見ておらず、2枚目の画像にそう文章で書いてあったことに気付きませんでした。児童ポルノの単純所持と見做される可能性があることが怖くなり、購入キャンセルの意思を出品者に伝えましたが、もう出荷してしまったそうです。
今確認できる画像の限りでは児童ポルノの用件にあてはまるかわかりません、私はそう感じませんでしたが…
このまま届いたとき早急にDVDやパッケージ自体をハサミで破壊しようと思っています。そして破壊したことがわかる証拠写真とキャンセルしようとしたこと、内容を把握しないまま購入したと出品者に伝えているやりとりを印刷して保存しておこうと思っています。
【質問1】
数日後に届くのですが、実際に届いたとき上記案以外に私にできる対処はありますか?
児童ポルノに関する質問です。
自分はとあるグラビアアイドルのグラビアDVDを所持していました。
内容は、水着姿や、性器を手などにより隠しているが着衣していない状態であるものなどです。
いわゆるイメージビデオ?的なものでしょうか。
そのグラビア女優なのですが、そのDVDの発売時点では(wikipediaより)18歳に達している状態でした。
プロフィールが正確であれば、18歳の誕生日を迎えた半年後にDVDが発売されています。
しかし、もし撮影が17歳の時にされていれば、児童ポルノにあたる可能性があるという情報を見まして、怖くなってDVDを割って物理的に破壊した状態で廃棄しました。
ですがその廃棄したのが、児童ポルノの単純所持に対して罰則が適応される2015年7月15日以降になってしまいました。
このように、そもそも児童ポルノにあたるかわからないものを、罰則適応される7月15日以降に自己廃棄した場合、罪に問われる可能性はありますでしょうか?
また廃棄直前に、仮に18歳未満で撮影されたとして、ポルノにあたるのか自己判断しようとして、一度再生してしまいました。
その際に内容にポルノ要素を感じたため、児童ポルノにあたるかどうかは判断できずにいたのですが怖くなって廃棄した次第です。DVDの再生をしたのも15日以降になります。
以上をふまえて、罪にあたる可能性があるのか、とても不安な状態です。どうかご回答よろしくお願いいたします。
ちなみに、DVDの撮影時期は公表されていないようだったので、確認できませんでした。
前購入した児童ボルノDVDを処分したいと考えています。
⑴7月の処罰施行後に警察に家宅捜索や事情聴取されないように処分するのはどうすれば良いでしょうか?
⑵児童の陰部が写っているものはもちろん処罰の対象になりますが、1999年以降に発売された、いわゆるジュニアアイドルのDVD、児童が性行為をしているコミック(普通アダルトビデオショップでも購入可能なもの)も対象になるのでしょうか?
家族や会社にバレたくありません。よろしくお願いします。
少し前、ジュニアアイドルの過激なイメージビデオ問題がありました。
小学生や中学生に面積が少ない水着を着せ、胸部や股間を強調したポーズを取らせるなどして問題となり、撮影した企業の社長が検挙されるなどした問題です。
児童の胸が完全に露出したシーンをカットせず発売してしまい、発売後即回収・絶版となったものもいくつかあった記憶です。
これらの作品のうち、とくに過激なものは販売中止や撮影会社倒産で絶版となっており、入手はオークションや有料ストリーミングサイト、中古DVDショップなどに限られていますが、規制されることもないようで堂々とやり取りされていますね。
さて、これらの恥部が強調されている、あるいは完全に露出してしまっていると分かる児童の「過激イメージビデオ」を所持していた場合に児童ポルノ単純所持剤として逮捕された実例や、されるリスクはあるのでしょうか。
例えば、「過去に本物の児童ポルノ購入歴がある」、「実際に手を出して逮捕された」などの場合は「性的欲求を満たすため」とみなされたりするものなのでしょうか。
数年前に興味本位で児童ポルノを数回にわたってインターネット通販からDVD購入してしまいました。
現在は処分済みですが興味本位で購入したことを罪に問われることはあるのでしょうか?
また、二次元もので18歳未満に見える18禁ゲームや画像を所持しています。
それと小学生のグラビア写真集も持っています。(大手プロダクションの通販から購入しました。)
これを理由に児童ポルノ関連の罪に問われることはあるのでしょうか?
先日、不要になったDVDを大手DVD販売店に売りに行きました。複数のDVDの中に、昔に購入したアイドルDVD(16歳)が入ってあり、その購入はもちろん断られました。実は、そのときに初めて児童ポルノ禁止法のことを思い出しました。そのDVDは処分してくれるよう伝えてました。身元証明はされているので、とても心配です。警察機関が動き出し逮捕されることは今までの事例であるのか教えてください。
現在、ショップやネットで売られているジュニアアイドルDVDは、なぜ、警察の手が入らないのでしょうか?何か審査みたいなものを通過して児童ポルノにならないとか、その理由が知りたいです。提供罪になるのでは?と思ったもので。
正規で適法だから良しとされているのでしょうか?
質問お願いします
児童ポルノ法が改正され、単純所持が違法となりました。
そこで質問なのですが、小学生や中学生、高校生のいわゆるジュニアアイドルのDVDや動画を所持していると違法になるのでしょうか。
もちろん性器は映っていない お店や公式のDVDショップで販売されている水着等着用のDVDです
条文の児童ポルノ1号と2号は理解できたのですが、最後の3号の定義や基準があいまいです
つまり性器や性交、性交類似の内容でなければ適用外ということになるのでしょうか。
某大手動画サイトで中学生や高校生のジュニアアイドルDVDを扱っているので問い合わせたところ、児童ポルノ商品ではございませんと返信がきました。つまり安心してお買い上げくださいということです
しかし、あらゆる掲示板ではジュニアアイドルDVDも違法だという声もあれば、合法だという声もあります
なので、それらのことについて詳しく教えて下さい
お願いします。
児童ポルノについて
本日ジュニアアイドルのイメージビデオをダウンロード購入したのですが児童ポルノ禁止法?があるようで、違法ですよね?自首した方が良いですか?購入したのはこれが初めてです、処罰はどれほどでしょうか?
内容は水着や体操服などの一般的なイメージビデオです。
某大手グループの傘下企業であるネットショッピングで、いわゆるジュニアアイドルのDVDが販売されています。
そこで、お教えください。
ここで売られているDVDの動画に関しては、閲覧・所持は法的に問題ない(児童ポルノ法に抵触していない)といえますか?
企業名は出しませんが、かなり大手のグループ企業です。
その企業が、閲覧・所持を禁じている物を販売しているとはとても思えません。
また、それを警察当局が取り締まっていないとも思えません。
もし、万が一、抵触しているなら、地下企業ならまだしも、大手の企業が販売しているのはおかしくないですか?
あるいは、観てみないとわからない物を販売しているのはおかしくないですか?(売っていいものかどうかを確認するために前以って画像を観ておいて、予め顧問弁護士などに相談すればいいのであって。いちいちそんな事やっていられないというなら、グレーな物は販売しなければいいのであって)
また、それを取り締まっていないのもおかしくないですか?
ここで販売されている動画に関しては、購入・所持、また、インターネットでの閲覧は問題ないですよね?
要するに、私が教えていただきたいのは、大会社が売っているものだから、法的に問題ないですよね? ということと
万が一、法に抵触するなら、大会社がそんな物を売っていて問題にならないんですか? ということです。
お忙しいところすみませんが、ご教授願います。
児童ポルノ単純所持について質問があります。ジュニアアイドルと呼ばれている小学生や中学生が水着(例えばTバック)などを着たDVDを持つことは違法になるのでしょうか?たくさん所持(例えば、100枚くらい大量に持っている)していることは問題になるのでしょうか?
【相談の背景】
着エロ所持、逮捕されたニュースを見てイメージDVDが該当するか気になって質問させて頂きました。宜しくお願い致します
【質問1】
着エロ所持の方が逮捕されたニュースを見たのですが、過激な物では無く水着、下着なのどイメージDVDも児童ポルノの対象になるのでしょうか?サイトで発売してるのも見て気になったので質問させて頂きました。
アダルトDVDで映像倫理機構などが、「18歳未満の未成年者及び高校生以下の生徒、児童の出演作品ならびに犯罪行為等の作品については審査の対象としていません。」と表示しているのですが、これは児童ポルノは審査しないということでしょうか?また、検査済証のシールが貼られているものは児童ポルノではないと考えていいのでしょうか?
先日、個人投稿アダルトサイトで女子高生と思しき人物のパンツを収録したいわゆるパンチラ動画を購入しました。
そこでいくつか質問があります。
・サイトには「モデルは18歳以上であり、撮影の承諾を得ている。」と書かれていますが、実際のところ言い逃れに等しく、動画には実在の高校と思われるロケーションで撮られているものなどの明らかに18歳未満と判断しうる要素が含まれています。こういった動画は児童ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するのでしょうか?
・今年の7月15日から児童ポルノの単純所持が罰則対象になります。購入した動画が児童ポルノに該当する場合、7月15日以降も動画を所持していると、警察から連絡が来たり、起訴される可能性はどれぐらいでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
水着の小学生等を被写体にしたイメージビデオのようなものが販売されていますが、児童ポルノ等で問題になることは無いのでしょうか?
アダルトサイトで、児童ポルノに該当するかもしれない(該当すると仮定して)ジュニアアイドルの動画を故意に視聴もしくは閲覧した場合は罪に問われますか? ダウンロードはせず、視聴もしくは閲覧だけです。
しかし、『故意に』です。
初めて投稿します。
①半年ほど前にとあるジュニアアイドル動画サイトで動画をダウンロード購入していました。購入したもないずれも作品はジュニアアイドル作品ではあるものの以前正規で流通されており、一般の店頭でも購入できたものだったのですが、このような裏DVDでない正規品でも購入したらだめなのでしょうか?
②また、購入したものの中には全裸と思わしき姿で石鹸の泡だけで大事な部分が隠れていたシーンもあったのでさすがにまずいと思い削除しましたがこの場合でもだめなのでしょうか?
昨今児童ポルノの摘発が多いため現在は購入したものは全て削除済みですが家宅捜索されないか心配になり投稿しました。よろしくお願いします。
18歳未満のアイドルのDVDなどがありますよね?
昔買ったそれらのDVDや動画があったとします。
それらの中にもし児ポに引っ掛かるようなものがあった場合、児ポの単純所持で摘発対象になるのでしょうか?
そもそもそれらはどのようにして調べれば良いのでしょうか?
※それが児ポにあたるのか?
18歳未満の女性が水着でキャピキャピしているだけのジュニアアイドルイメージDVD は、性的な部分が強調されていなければ法には反していないと言い張れるのでしょうか。
先生方に質問があります。
あるコンテンツマーケットにて、年齢不詳(比較的若く見えるが、18歳未満とは断定できない)の女性が制服を着て出演している成人向け動画を購入したとします。
販売者(大手メーカーではなく、個人)が何らかの罪に問われ、販売していた動画が児童ポルノと認定されたとします。ただし、販売ページには年齢を示唆する文章、隠語は一切ないものとし、またその販売者が販売している他の動画は明らかに18歳以上の女性が出演しているものが複数あるものとします。
この場合、購入者が児童ポルノ所持の罪に問われる可能性はありますか?また、もし罪に問われるとすると、どのような理由になるでしょうか。
【相談の背景】
市販のイメージDVDを販売したいのですが、
ジュニアアイドルDVDや18歳未満のイメージDVDに関してはどうなのだろうかという疑問があります。
毎回ひとつひとつDVDを弁護士さんに確認してもらっていては商売になりません。
【質問1】
過去に市販されているDVDは問題ありませんか?
【質問2】
問題がある場合、どの辺からアウトでしょうか?
制服や通常の水着やスクール水着は大丈夫だと思いますが、
例えばTバック、陰部が水着に押し付けられている、陰部がキリギリ隠れる水着はアウトなど。
【質問3】
アウトがある場合は大体の目安で大丈夫です。
その目安から更に安全な線引で仕入業者に選別してもらうようにします。
どうぞ宜しくお願い致します。
ジュニアアイドルの一般に着エロと呼ばれる、着衣状態であるが性欲を興奮させ又は刺激する要素が含まれた動画や画像等は児童ポルノに該当する可能性はあるのでしょうか?
児童ポルノ法の「衣服」という語をどのように解釈するかにもよると思いますが。
先日、児童ポルノDVDを購入してしまいました。詐欺かどうかも分からないまま、怖くなり郵便物は開封することなく処分しました。もし、販売側が摘発され顧客名簿から購入者を特定した場合、逮捕されてしまいますか?もし、検挙されるとしたらどれ位の確率でしょうか?
ジュニアアイドル画像『スクール水着、レオタード、ブルマー』等を写真屋さんのネットプリントサービスを使ってプリントするのは駄目でしょうか。
タレントの写真等の著作権、肖像権に関して写真屋さんに聞いたら個人で楽しむ分には大丈夫ですと言われましたが
ジュニアアイドルの画像は写真として楽しむ物でも児童ポルノに当たるでしょうか?
所有の画像で18歳未満のブルマー着用画像やビキニ画像、T-バックの水着着用画像といった画像をかなりの数所有しています。
これらは今回の単純所持の内容に含まれるのでしょうか?また別件で18歳以下の中学生・高校生が登場している(ビキニ着用・スクール水着若しくはややお尻が食い込んでいる風にも見える)イメージDVDといったものも所有していますが、これらも対象となってくるのでしょうか?
興味本意でジュニアアイドルのDVDを購入してしまいました
あとになって後悔したのですが、内容が15才ぐらいの娘で、水着といってもTバックの水着で、なおかつ扇情的なポーズをするような内容でした
違法性があるのか教えて下さい
よろしくお願いいたします
2014年の法改正により、児童ポルノの単純所持も処罰対象となりましたが、改正前から持っていたDVDはどう扱われるのでしょうか?2015年7月15日までに処分すれば問題ないという話を聞いたものの、具体的な手続きや法的効果が分からず困惑している方もいます。既存所持物への法的対応について見てみましょう。
通信販売でジュニアアイドル(おそらく小学生?)のDVDを購入してしまいました。
すでに廃棄・あるいは返品しており今は手元には無いのですが、この場合過去に購入したという事実だけで捜索や逮捕に至ることがあるのでしょうか。
このDVDは、現在では一応市場に流通していますが、専門家判断で児童ポルノにあたるのかどうかはわかりません。
また児童ポルノに当たらないという場合でも、将来単純所持が違法になれば過去に購入したということで捜索が入ってしまうのではないかと心配です。
今できることはもうないかもしれませんが、今後想定される事態と対応策についてご教示いただきたいと思います。
児童ポルノを販売業者が扱っていないのを信用してインターネットでアダルトDVDを購入、所持していますが、万が一その業者が児童ポルノを販売、警察に調べられる事態になったら児童ポルノ、児童ポルノではないの判断は誰がするのでしょうか?
また私はアダルトDVD(様々なジャンルがありますが)に出演している様々な女性の実年齢は知りえませんが、児童ポルノと知らなかったとしても結果児童ポルノで所持していれば逮捕になるのでしょうか?
お初に質問させて頂きます。
■質問概要
あるオンライン販売サイトにて、インディーズメーカーによる成人向け動画が販売されているのを見かけました。
その動画は児童ポルノではないと明記されています。
この動画を購入した後に、例えば「実は説明文が虚偽であり、動画は児童ポルノであった」
と発覚した場合、購入者には何らかの影響が及ぶものでしょうか。
また、このような疑いある動画やその販売者に対して、何か対策を行えるものでしょうか。
■詳細
・サイトについて
販売サイトは一見してコテコテのアングラサイトや裏ビデオ販売サイトなどという雰囲気ではないものです。
・動画について
販売されている成人向け動画は、説明文にこそ「モデルの女性は18歳以上です」と記載されているものの、
児童ポルノであることを疑わせるような宣伝画像および文言が記載されていました。
(大手メーカーのAVなどの煽り文句とは異なり、個人または少数人で制作した動画故の怪しさがあります)
その動画について検索をかけますと、児童ポルノではないかという憶測がブログや掲示板などで
交わされているような状態です。
ご回答をお待ちしております。
【相談の背景】
倫理基準のページに以下の記載があるアダルトサイトにて、動画を購入しました。質問内容について、ご確認させてください。
『日本ビデオ倫理協会、ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合、コンテンツ・ソフト協同組合、全日本ビデオ倫理審査会、日本映像ソフト制作販売倫理機構に準ずる。
※その他倫理団体作品および自主規制メーカー作品は、自社倫理基準に準ずる。
※満18歳未満の出演者がいる作品は取り扱いをしておりません。』
【質問1】
仮に購入した動画に18歳未満の出演者が含まれていた場合、児童ポルノの単純所持に当たりますでしょうか。
【質問2】
検挙する側は、どのような基準で所有物が児童ポルノかどうかを判断するのでしょうか。
7月15日から新しい児童ポルノ法が施行されるみたいなんですが、ポルノ作品の所持や保管が禁止されてるということなんですがたとえばジュニアアイドルなどのDVDなどをレンタルする行為も法律違反になってしまうんでしょうか?
また過去にレンタルしたり所持してたりという程度でも罪に問われてしまうんでしょうか?
実際のモデルが18歳未満に対し、販売者側が「モデルは18歳以上です」と謳ってポルノ商品を販売、それを知らずに購入・所持すると児童ポルノ単純所持罪で処罰の対象になるのでしょうか?
大昔の話になりますが、有名ポルノ女優が、実は18歳未満でデビューしていた例もあるので気になりました。
児童ポルノ法が改正されると聞いたのですが、
子役が出演しているテレビ番組のDVD等は処分したほうが良いのでしょうか?
児童ポルノ画像、動画をパソコンで閲覧することは処罰対象ですか?また児童売春、児童ポルノに関わる行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律違反とは?摘発されたDVDショップの件で家宅捜査が入りました。
これはどういう内容なのでしょうか?
【相談の背景】
先日、レンタルビデオ店で某作品をDVDレンタルしました。
すると、男子子役の性器が映ってました。
【質問1】
そこで思いましたが、昭和や平成に発売されたDVDやビデオ。
所持してる方もいるかと思います。
所持してる方は刑事罰を受けますか?
販売しているDVDやビデオの場合は、刑事罰の対象外になりますか?
先日クレジットカードで動画を購入しました。しかし後から見たところ投稿者は児童ポルノらしき動画ばかり投稿しており自分が購入した動画も児童ポルノに当たるのではないかと心配になってきました。
購入した動画が児童ポルノだった場合逮捕または罰金刑に科される可能性はあるでしょうか。
私は最近、パソコンにアニメ絵の成人向け画像を保存したのですが、質感や体の形がリアルでいわゆる児童ポルノにあたらないかと少し不安になりました。これは児童ポルノにあたりますか?
ある会社から出されているアダルト雑誌と付録のDVDを持っているのですが18歳と書かれてる女性もいます。コンビニで買ったので相当大手と思うのですが、こういうものでも今後児童ポルノとされて捕まる危険性はあるんですか?きっとそういうことにならないように大手なら気をつけて年齢確認していると思うので心配はいらないかなと思うのですが。
先日有料アダルトコンテンツサイトに登録し、数本動画買いました。
ですが中に児童ポルノに該当するような動画があり
携帯で視聴してしまいました。
保存、ダウンロードはしていません。
これは児童ポルノで捕まりますでしょうか?
そのサイトには大きく児童ポルノ排除と掲げられており、動画説明欄にもモデルの年齢確認済みと記載されておりまさか本物とは思いませんでした
不安です。アドバイスください
今年、2011年の1月10日に、インターネットの無修正の児童ポルノDVDを購入しました。
今、とても後悔しています。
インターネットで児童ポルノについて調べると、児童ポルノ法が改正され、所持、購入も入るか議論されていました。
私としても、罪になるのか心配です。
児童ポルノDVDの購入は犯罪になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
2018年12月下旬 児童ポルノ 所持 で家宅捜索 16枚の児童ポルノdvdを押収されました。刑罰で懲役1年以下 または罰金100万円以下とありますが、僕は、どんな処罰になるのでしょうか?また、罰金金はどれくらいの金額になりそうですか、不安でしょうがありません。
オークションサイトや通販サイトでDVDを購入した履歴から、警察に特定される可能性があるのではないかと不安を感じていませんか?販売業者が摘発された際に購入者リストが押収されるケースもあり、どこまでリスクがあるのか気になる方から相談が寄せられています。ネット購入に潜む法的リスクについて実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
2ヶ月ほど前、アイドルDVD専門の通販サイト2つで、計10本ほどジュニアアイドルのイメージビデオを購入したのですが、最近報道された児童ポルノDVDの単純所持で逮捕者が出たというニュースを見て、今になって不安になってきてしまいました。
私が購入したDVDは、全て過去に発禁・回収等はされておらず、どれもオークションサイト等で普通に取引されているものでした。しかし、だからといって児童ポルノに当たらないとも言えないため、どうしても不安が拭えません。
また、自分でDVDの映像も全て確認しましたが、児童ポルノ法2条3項各号の規定に該当するようなシーンは見られませんでした。しかし、これもあくまで私にはそう見えたというだけのことですので、やはり不安です。
最後に、できるだけ信頼できるサイトを選んだつもりではあるのですが、通販サイトでDVDを買う際、本名や住所などの個人情報を全て店舗に渡してしまったことも気がかりです。
【質問1】
この場合、私が購入したジュニアアイドルDVDが児童ポルノにあたると認定され、起訴される可能性はどの程度あるのでしょうか。
【質問2】
仮に今回DVDを購入した通販サイトが摘発された場合、購入したDVDが児童ポルノにあたらなかったとしても、購入者リストから遡って私の元に家宅捜索が来るようなことはあるのでしょうか。
【質問3】
単純所持で逮捕者が出たというニュースでは「着エロ」と呼ばれるセミヌードのDVDを所持していたとのことですが、児ポ法の定義に該当すると認定されるのは、これと同程度に過激な場合と考えていいでしょうか。
先日、ジュニアアイドルのDVDを販売しているネットのDVDショップを見つけました。一枚500円程度で安かったので、これはおそらくコピーなのだと思います。コピーされたDVDを購入することは違法なのでhそうか?また、違法であれば購入した場合どんな罰則があるのでしょうか?
先日ネットオークションでDVDを落札、購入しました。
オークションの商品説明に「猥褻な内容を含まない普通のアイドルDVD」とありましたが、落札後に少し心配になって 出品者に電話で問い合わせたところ、「裸は一切無い。児童ポルノでは無い」と回答をもらったので入金しました。
ところが商品が届いて見てみると、児童ポルノに抵触する可能性があるのではないか?と思われました。(露出は通常のビキニまでですが、着衣の上から 腋・脇腹・太ももを筆でくすぐるシーンがあります。モデルは中2となっています。)
怖くなって到着から5日後に出品者へ返送しました(返金は要求しておりません)。その後出品者とは連絡をとってません。
① この様なDVDは児童ポルノ禁止法に抵触すると思われますか?
② 今後もしこの出品者が検挙された場合、取引メールに住所等記載のある自分も逮捕の可能性はあるのでしょうか?
気が気でなりません。よろしくお願いいたします。
児童ポルノとは何歳未満から児童ポルノになるのでしょうか?
売っているDVDに19歳と書いてありますが、児童ポルノでしょうか?
説明文に児童ポルノにあたらない年齢が書いてあれば警察に家宅捜索等うけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先生方お忙しい中多くの質問に答えてくださりありがとうございます。
某オークションの購入品について。
興味本位でジュニアアイドルといわれているDVD商品を2枚ほど購入してしまいました。
その後児童ポルノ法というのを知りとても怖くなりご質問させていただきます。
とても安く出品されており購入後手元に届いて気づいたのですがコピー商品でした。
商品説明に白ディスクやホワイトディスクの記載があったのですがその意味がよくわからず入札してしまいました。
この商品は児童ポルノに抵触しますか?
2枚とも手元に届き次第割り破棄致しました。
一応割った後の写真は撮っておいてあるのですが白いディスクなのでそれが証拠になるのかが心配です。
【質問1】
一つは2016年児童ポルノ改正法が出た後に発売された商品でアイドル2人が出ており普通の水着で遊んでいるだけの内容でした。
【質問2】
もう一つは2013年発売のものでした。
このアイドルが出ているタイトルの物が今現在も某買取サイトや某アイドル専門店でDVDが売られていたり某電子書籍
下に続きます。
【質問3】
サイトにてデジタル写真集として未だに売られております。
この作品は見もせず割って破棄いたしましたのでDVD内容はわかりません。
【質問4】
この際オークションの購入履歴などから家宅捜査に突然来るなどの可能性はございますか?
またきた際手元にない場合でも罪になりますか?
ご教授よろしくお願い致します。
【相談の背景】
ヤフオクでここ2~3年で複数の出品者からジュニアアイドル(18歳未満も有り)のDVDと動画を購入しました。とても安かったため確認したところ海賊版というコピーDVDに該当するものでした。DVDは市販に売られているDVDをコピーしたものになります。
安かったということもあり、いけないと分かっていたのですが数回購入してしまいました。個人で楽しむためで、販売配布目的等は全くありません。
購入した中に児童ポルノに該当するものはなかったと自分では認識しているのですが、ただ出品者の中にはそういった児童ポルノに該当する商品も扱っていたかもしれません。
その後、児童ポルノ法で単純所持だけでも罪になるという事を知り、
いろいろな不安と海賊版を購入してしまった後悔もあり購入したDVDは全て廃棄、PC、ハードディスク内の動画も全て削除しました。現在は所持していません。ただ破棄した際の証拠は残しておりません。
【質問1】
もし今後出品者が摘発された場合、購入者リストから購入者も家宅捜査や、逮捕されることはありますでしょうか?DVDは廃棄しましたがPCとHDD内のデータは削除しましたが警察の方で復元はできるもしれません。
【質問2】
また今後私はどういった対応を取ればいいでしょうか?
家族もおり、迷惑をかけず自分で何か解決できるのであれば実行したいと思っております。ご教示いただけましたら幸いです。
児童ポルノについて
こんにちは、ネットサイトのユーザー投稿形式のアダルトサイトでロリ系の動画を結構な頻度で購入していたのですが、商品説明の欄に【登場するモデルは身分証により18歳以上の成人であることを確認し、商品として販売することの同意を得ておりますので、安心してご購入いただけます。】といった記載もあり、そういった演出によせたビデオと認識して購入していたのですが、今回購入したものが明らかに児童ポルノでは?となるような内容で児童ポルノの単純所持にあたるのではないかと、とても不安です。上記のような記載もあり、サイト自体も大きいサイトだったのであまり気にせず今まで購入していたのですが、今回の購入を機に過去の購入したものも児童ポルノだったのでは?と更に不安になってしまいます。スマホからページを閲覧しており、ダウンロードや端末に保存するといったようなことは過去に一度もしていませんが、今後児童ポルノの単純所持で家宅捜索や検挙される可能性はあるのでしょうか?お手数ですが、先生方にお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
海外サイトで販売している、ヌーディストDVDは、児童ポルノにあたるでしょうか。
【相談の背景】
某オークションサイトにてジュニアアイドルのDVDを購入しました。1枚は市販でも流通しているものでもう一枚は海外のものだったのですが水着でも露出が多く児童ポルノに抵触するのではと思い出品者にお願いしてキャンセルしてもらいました。
【質問1】
もしこのキャンセルしたDVDが児童ポルノだった場合に私のもとに家宅捜索がくる可能性はありますか。
大手インターネット通販でアダルトDVDを買ったとします。もしそのDVDに出ている女優が後々18歳未満であったと発覚した、もしくはすでに発覚していたものだとすると、それを知らずに買った人は法律上、条例上、罪に問われますか? 児童ポルノ所持などの犯罪になるのでしょうか? また外国から取り寄せた物となると、その国の法に触れて罪を問われることになるのでしょうか?ただアダルトDVDを買いたいだけなんですが、こういった危険性が無いか不安です。 回答よろしくお願いします。
今現在ネット等により児童ポルノDVDを購入すると(自分では購入しませんが)、何か罰則等法律に違反になって逮捕されるようなことになるんでしょうか?
児童ポルノDVDの可能性がある裏DVDを過去にインターネットで買ってしまいました。
内容は女子高生の出てくるものでモザイクがある普通のアダルトDVDとして店頭や通販サイトで売っているものが無修正で流出したものと思います。
出演している女優さんは恐らく18歳以上であると思うのです。(裏流出はしてるが普通の表のメーカーが作ってたものなので) ただし明らかに子供のような女の子が出てなかったにせよ、若い子ではあるので本当に18歳以上か不安があります。もちろん当時は18歳未満ではないと思って買ったのですがやはり不安です。
さらに購入した時の業者が無修正DVDの販売業者ですので今後もしその業者が検挙され児童ポルノDVDも売っていたとなった場合、児童ポルノDVDを買ってなくても購入者リストのようなものに名前があれば私も取り調べや捜索を受けることになるのでしょうか?
私が購入した時には一見して児童ポルノと思われるものは販売されてなかったのですがやはり非合法の業者なので、
後悔してますが、
また、拘留で何日も拘束されるのでしょうか?
家宅捜索なども受けるのでしょうか?
購入したDVDに関してはすでに廃棄してます。
児童ポルノのDVDをネットで購入したいと考えているのですが、児童ポルノの単純所持の違法が国会で可決みたいで、もしネットで、購入をした場合は、どの様な罰則になりますか?
宜しくお願いします。
知人の話です。
先日、あるサイトで中学校の運動会を盗撮したと思われるDVDを一本だけ購入したということでした。興味本意だったようで、すぐに罪悪感にさいなまれDVDにハサミを入れて再生できなくしたそうです。
1.このサイトは以前から存在しているそうで、秋葉原にはこのサイトのDVDを取り扱って店があるようです。このようなDVDの販売および購入は違法ではないのでしょうか?
2.女子はブルマ姿ですが、このDVDは児童ポルノにあてはまるのでしょうか?
3.現時点では児童ポルノに該当しないとしても、今後の定義変更によって該当し、業者が摘発されることはありえるでしょうか?
4.通販ということで個人情報が業者に渡っています。児童ポルノの単純所持が禁止となったら、顧客リストを元に警察から取り調べや家宅捜索を受けることになるのでしょうか?
5.ハサミを入れたDVDは、不所持の証拠として捨てない方がよいのでしょうか?
かなり反省して悩んでいるようです。
この件に対する適切な対処のしかたについてアドバイスをお願いいたします。
2年前にオークションでジュニアアイドルのDVDを2~3枚落札しました しかしその中には過激な内容が含まれた物もあり処分しました 質問なのですがオークションで落札したジュニアアイドルDVDの事で警察が自宅に家宅捜索しにこないか不安です この事で警察は家宅捜索しにきたりするのでしょうか? 教えて下さい
【相談の背景】
昨年、某インターネットフリマサイトでアイドルのDVDを購入しました。ずっとそのアイドルのファンでありほぼ全作品を持っていたのですが、今まで見たことのないタイトル、しかも廃盤品との記載だったので慌てて購入しました。
届いた現物をみると、どうやらそのアイドルが幼い頃に取られていたいわゆるジュニアアイドル時代のもののように見られました。確かに出品画像をよく見れば幼い時分の作品であったことはわかります。
いわゆる児童ポルノに該当するかはわかりませんが、水着姿が多かったので念のため裁断破棄しました。当該作品が児童ポルノとして扱われた歴は、調べた限りではなさそうです。
ただ、このフリマサイトの出品者はかなりグレーな商品を数多く扱っているようです。古着など全く性的でないものも扱ってはいます。
確認してから購入すべきだったといたく反省しております。
【質問1】
そのまま破棄してしまったのですが、破棄の証拠がありません。現物がなければ大丈夫でしょうか?
また、今後似たような事例に陥ってしまった場合には破棄する際に弁護士さんに書類等頂くべきでしょうか?
【質問2】
仮に出品者側が逮捕/立件された場合、私は罪に問われたり、突然家宅捜索を受けたりするでしょうか?
【質問3】
自首をすべきでしょうか?
また、現物を破棄してしまった場合、自首というのは購入履歴だけでも成立するのでしょうか?
児童ポルノについてです
「本商品に人物が登場している場合、登場するモデルは身分証により18歳以上の成人であることを確認し、商品として販売することの同意を得ておりますので、安心してご購入いただけます。」と書いてある商品を購入しダウンロードしたコンテンツが18歳未満の可能性があった場合、告発対象になるのでしょうか?
購入前のサンプル等での出来ない物です。
今回児童ポルノ法が改正され単純所持が処罰対象となりましたがいくつか気になる事がありますので質問させてください。
1.一般的なショップや通販サイト(アマゾン等)に売られている18歳未満のイメージDVD、いわゆるジュニアアイドルのイメージDVDを所持していた場合も単純所持に該当し処罰対象になりますか?
2.そしてそのイメージDVDを過去にネット通販やオークション等でたくさん購入(数で言うと100枚程度)していたとゆう遍歴がある場合、家宅捜索に入る可能性はありますか?またある場合どのくらいありますでしょうか?
3.児童ポルノに触れるDVDなどを法改正前に購入していた場合、法改正された今後、そのような過去を辿り家宅捜索等に踏み入る可能性はどのくらいあるのでしょうか?
弁護士の方々回答よろしくお願い致します。
こんにちは。
ネットオークションで、とある予備校の講義のDVD等、本来は市場に出回るはずのないDVDを落札した場合、落札者も逮捕されたり警察沙汰になってしまいますか?
回答よろしくお願い致します。
所有していたDVDをオークションサイトに出品したところ、すぐに違反通報され利用停止になってしまった経験はありませんか?転売や出品行為が児童ポルノ提供罪に該当する可能性があり、単純所持よりも重い処罰を受けるリスクを心配する方から相談が寄せられています。販売・出品時の法的責任について確認してみましょう。
オークションサイトなどで中高生ジュニアアイドルのイメージビデオのDVDが販売されていますがこれは児童ポルノになるのでしょうか?
児童ポルノについてです。
某オークションでアダルトビデオを出品しました。しかし、児童ポルノの疑いで通報を受けました。
作品は未成年を連想させる見た目ではありますが
局部などはモザイクもきちんとあり、出演者も18歳以上の人が出ています。
未成年を連想させるだけでも児童ポルノ違反になるのでしょうか?
先日、購入したアイドルDVDが高値で取引されていることを知りインターネットオークションで販売しようとしたのですが児童ポルノの恐れがあるという違反報告をされていて一時間ほどで出品を取り止めましたこの場合何か法律に抵触するようなことになるのでしょうか?
【相談の背景】
某オークションサイトにてジュニアアイドルのDVDを出品したところ利用停止になりました。某大手の中古販売サイトでも現在販売されている商品と同じ商品だったのと他の出品者も出品していたため「大丈夫かな」と自分の判断を過信した結果です。
【質問1】
運営から児童ポルノを販売したとして警察に通報される可能性はあるのでしょうか。
ジュニアアイドルDVDの処分の仕方として、ネット通販等の買取りに売却しても法に触れる事は無いのでしょうか?
【相談の背景】
先日家の大掃除をしていたところ20年くらい前に購入したジュニアアイドルのdvdを発見しました。ネットで調べると現在は廃盤で関係者は逮捕されていました。これはお宝で高値がつくかもと期待して安易にネットオークションに出品してしまいました。それからもネットで調べていくとどうやら逮捕後に児童ポルノとして扱っていると知りました。同時にオークションから違反告知があるとメールが来ました。すぐに出品停止にしました。
【質問1】
この場合逮捕されるのでしょうか?警察に先に出頭した方が良いでしょうか?不安でなりません。
音楽ライブのDVDを見ていたのですがスクリーンに児童ポルノかなと思う動画、写真が写っていました。その動画、写真は外国の男の子が全身裸、女の子が上半身裸、あと赤ちゃんが多分男の子で全身裸で下の局部も写ってました。
女の子は乳首は写っていません。あとまた違う場面でスクリーンに多分裸の女の子が上半身だけスクリーンに写っていました。乳首は写っていません。このDVDを売る場合児童ポルノの提供、陳列で捕まるのでしょうか?
持ってるだけでも捕まるのでしょうか?
このライブDVDは音楽ショップなどで普通に買えるDVDです。
青年マンガで少しませた小学生が性的な単語を言いまくるような漫画を持っているんですがそれを売ったら児童ポルノ提供になってしまいますか?今のうちに売るのは大丈夫ですよね。なんだか今持ってるだけでも心配で質問しました。
【相談の背景】
以前フリーマーケットで購入したジュニアアイドルのDVDを不要なのでオークションに出品したところヤフーの規定違反だとして削除されました。
児童ポルノについて疎く、また開封していないので中身は見ていませんが、パッケージやネットで確認したところ、裸ではなく水着とかランドセルを背負った動画のようなので大丈夫だと思った次第です。
しかし、児童ポルノについてネットで調べると裸ではなくともダメだとの記載がありました。
ちなみに私は子供には興味は全くありません。
【質問1】
すぐにDVDを粉々にしましたので廃棄しようと思いますが、警察に連絡をした方が良いのでしょうか。
また捕まってしまいますでしょうか。
アダルトやそれに関連する商品を、
中古専門の販売店へ売却する場合についてご相談させていただきます。
まず、未成年(16歳~17歳くらい)がきわどい感じの水着を
着用するシーンのあるイメージDVDについてですが、
こういったものは違法なのでしょうか?
大手ネットショップで取り扱っているのを確認しておりますし、
そのお店でも取り扱っているものなのですが。
しかし、もし売却後に回収騒ぎ(といっても数年前のもの)が
あったとしたら、罰せられることなるのでしょうか?
また、アダルト誌なども同様にして回収騒ぎなどあった場合
どのように考えられますか?
また、滅多にないと思いますが、
後からわいせつだとの判断が下される場合はどうでしょうか?
参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
ネットで「○○という販売サイトに○○(タイトル)という動画を○○が販売してるけどこれ児童ポルノじゃない?」と書かれていることを発見しました。
Url(リンク)はありませんでした。
児童ポルノのタイトル、販売者、サイト名を書いたら児童ポルノ罪になりますか。
【相談の背景】
宜しくお願いいたします。
先日、オークションにアダルトの写真集を出品しました。
開催期間は2日ほどで落札されたのですが落札後に
出品禁止物
・児童ポルノまたはそれに類する商品等
服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18歳未満の者の性的な姿態を連想
させるもので、漫画・アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。
【児童ポルノに類するとは】
被写体の実年齢や、被写体が実在するか否かにかかわらず、学生服、幼児服、
ランドセルを着用しているものや、タイトルや商品説明において、幼女、
○学生、S学生、JC、T学生、C学生、女子高生、女子校生、女○○生、JK、
男子高生、男子校生などの表現が用いられているものなどを指します」
と運営から連絡があり
上記につき違反削除となり落札者にはキャンセル返金となり販売(発送)はしておりません。現在は商品ページも削除されて確認することもできません。
こちらの商品は他にも落札履歴があり最近では8ヶ月ほど前のオークションの販売(落札)履歴もあったので販売しても問題のない商品と考え出品したところ、違反削除となりました。
【質問1】
この場合、児童ポルノでの捜査はあるのでしょうか?弁護士の方に直接相談に行った方が良いでしょうか?
購入者リスト7500名から200名が書類送検されたという報道を見て、自分も捜査対象になるのではないかと不安を感じていませんか?家宅捜索や逮捕の可能性について、いつ・どのような場合に捜査が開始されるのか分からず、不安な日々を過ごしている方もいます。捜査への適切な対処法について専門家の回答を確認してみましょう。
児童ポルノの単純所持について教えてください。質問が多く申し訳ありませんが、不安で仕方なくどうかよろしくお願いいたします。
先日、ネットオークションで①外国人女性の写真集(データ)と、②日本人女性のイメージDVDを購入してしまいました。
①裸はありませんが、過激な下着により臀部を強調して撮ったものが多いです。モデルは明らかに18歳未満に見えますが、商品紹介ページには「モデルは全て18歳以上」と書かれています。
購入時もサンプル画像を少し見て「18歳以上と書かれているので」と安易に購入してしまいました。バカなことをしたと反省しています。
質問1:児童ポルノの単純所持罪に該当しそうでしょうか?
また、Tバック画像の単純所持で逮捕された事例はありますか?
②18歳未満の所謂ジュニアアイドルで、裸も過激な下着もなさそうなので安易に購入してしまいました。ただ、調べましたところそれでも児童ポルノに該当する場合がありそうで不安になっています。水着で、臀部や陰部のアップシーンは見られます。
質問2:児童ポルノの単純所持罪に該当しそうでしょうか?
また、ジュニアアイドルの水着DVDの単純所持で逮捕された事例はありますか?
質問3:多少でもリスクがある場合、データやDVDは全て破棄するべきでしょうか?
ネットで、下手に破棄すると証拠隠滅ということで却って不利になることもあるような記載がありましたので・・・。
質問4:破棄すべき場合、単に破棄だけすれば良いでしょうか?万一家宅捜索になった場合、
何かが存在しないという証明は難しいように思うのですが・・・。
児童ポルノ単純所持の家宅捜索は、部屋の隅から隅まで(+PC、スマホ)を単純に行うものでしょうか?
質問5:最悪単純所持罪となった場合、会社や別居家族には知られますか?
質問6:多少でもリスクがある場合、該当の出品者の方には正直そういった商品の販売は止めていただければというのが本音です。販売者の逮捕から購入者の捜査に繋がるでしょうし。
オークションサイトの取引連絡画面で連絡可能ですが、そうした忠告をすることは得策でしょうか?
購入者の立場で、オークションサイトに記録が残るやり方だと下手に刺激してしまうだけでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
児童ポルノについてお聞きしたいのですが
まず一つ目に
ジュニアアイドルイメージDVD等は
児童ポルノに当たりますか?
お恥ずかしい話ですが以前に
ジュニアアイドルのDVDを
amazonなどのネット通販で買いました
少し前に「児童ポルノ」でAmazonが
家宅捜索を受けたそうなのですが
私はそれに関する物は購入していませんが
ジュニアアイドルのDVDを2年ほど前に
amazonなどのネット通販で買いました
もうすでに全て処分していますが
私は捜査等されるでしょうか?
二つ目に
アダルト動画サイトで検索をしていて
児童ポルノと思われる動画を見てしまいました
「ヤバイ」と思いすぐ閉じてサイトの履歴もキャッシュも
全て消しました
ダウンロードも、もちろんしていません。
そのサイトにもそれ以後一切アクセスしていません
これに関しても私は捜査等されるでしょうか?
三つ目に
ネットで児童ポルノの画像等を検索してしまいました
それで気に入った画像を保存してしまいました
もちろん今は全て消しています。
ですがもしも警察の捜査が入り
パソコンを調べられたら復元できるのでしょうか?
その場合「児童ポルノ」の単純所持になるのでしょうか?
今年の7月に「児童ポルノ」の単純所持も処罰されるので
それ以前に全て処分します。
長々相談をしてすみません。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
奈良県に住んでいます先日オークションで
アジア系のジュニアアイドル系のDVD購入した
中身は届映像系ではなくそのアイドルの画像が入っている奴だったのですが
落札してからきずました問題はここからなんです
届いた封筒を開けるとDVDーRが入っていて海賊版だときずきました
別に海賊版だからで困ってるわけじゃないんです
困ってるのは買ったDVDの中の画像なんです
画像の中身の内容は私服とパジャマの状態で子供下着が見えるくらいのヤツと
へそだしの服に下着がTバック着ている内容なんです
奈良県には児童ポルノ法律が有るとしりました
販売サンプル画像より中身が過激だった
画像の子は13才以下ぽい感じがします
今回が初めてジュニアアイドル系のDVD購入したのですが
自分はどこからがアウトかわからないのでもし内容がアウトなら
もしDVD売った人が捕まったら
自分も捕まってしまうのですか
消費生活センター相談して解らないの
答えで警察に相談しても答えがあいまいだし
相談の結果DVD処分したほうがいいと
みたいな感じだったので
DVDはさみで切りました
遊び半分で買ったことに後悔してます
自分はどうしたらいいのか解りません
お力をお貸しください。
【相談の背景】
ジュニアアイドルの画像・動画のダウンロードについて
先日、興味本位でジュニアアイドルの画像が見られるサイトに会員登録、画像をダウンロードしてしまいました。
しかし、ある水着の画像にて、水着を着ているものの明らかに女性器を浮かび上がらせている画像を発見し、怖くなりダウンロードしたものを全て削除、サイトも退会しました。
【質問1】
もしこのサイトが摘発された場合には、利用者リスト等から私自身も捜査されることになるのでしょうか。
【質問2】
また、以前オークションサイトや大手通販サイトにて過去販売されたジュニアアイドルの雑誌・イメージビデオ(こちらはそういったを複数所持しているのですが、この場合も児童ポルノ所持に該当するのでしょうか。
【質問3】
類似の質問にて、児童ポルノに該当するか警察に相談することを勧める回答がありましたが、実行した際逮捕等されることはあるのでしょうか。
児童ポルノDVDを警察に持っていきました。
映像に移っているほとんどの子が何処の誰だかわからない場合が多いと聞きました。
何処の誰だかわかった場合、DVDを購入してしまった僕は罪になるのでしょうか?
裏DVDから何回か購入をしてしまい、そのサイトが摘発されたのか不通になったのですが、購入者にもこれから警察などから来るでしょうか?無修正などはないのですが、AVやジュニアアイドルです。尚処分などはした方が良いですか?
このテーマに186件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに168件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに125件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに155件の弁護士回答が寄せられています