釣り禁止の場所で釣りをした場合について
【相談の背景】
よく行く市管理の公園で、釣りをされている方が居ましてその公園では、釣り禁止の看板があり、釣りをされていり方が、警察に先日注意を受けていました。
※柵等を越えずに釣りをされていました
【質問1】
この場合、中に入って居なければ建造物侵入等を犯していない為、軽犯罪に問われないと思いますが、今回の場合柵等を越えないで釣り禁止の場所で釣りをした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか?
【質問2】
また釣り禁止を取り締まる法律などはあるのでしょうか?