契約書の訂正方法で迷ったときの正しい対処法とは?

契約書に誤字を発見したり、特約条項の変更が必要になったりした際、適切な訂正方法がわからず困った経験はありませんか。修正液を使うべきか、二重線で消すべきか、印紙代を無駄にしない方法はあるのかなど、様々な疑問が生じます。この記事では、賃貸契約から企業間契約まで、契約書の訂正に関する実際の相談事例と弁護士の回答を紹介しています。正しい訂正方法を知ることで、法的トラブルを避けながら適切に対処できるようになります。

契約書の基本的な訂正方法を知りたい

契約書に誤字を発見したとき、二重線で消すべきか一線でも大丈夫なのか迷いませんか?間違った訂正方法でトラブルになるのは避けたいですよね。35件の相談から正しい方法を確認してください。

締結前の契約書の訂正方法につきまして

相談者
1406424さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
締結前の契約書の訂正方法につきましてご教示ください。
先方から送付された契約書に、連帯保証人欄に当初予定のなかった人物(先方の代表者)の記入がありました。先方へ確認したところ誤記入とのことで削除したいと考えております。

【質問1】
①訂正方法は連帯保証人欄にある住所、名前に二重線をひく、もしくは枠に×印をつけるでもよいでしょうか。

【質問2】
②訂正印は必要でしょうか?必要な際は弊社、先方、連帯保証人全員の訂正印でしょうか?

【質問3】
③枠外に●●文字削除の記入は必要でしょうか?

示談書の捺印のカスれについて

相談者
1346285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の示談書を作成し甲(私 被害者)乙(加害者)ともに署名捺印済みで、甲乙ともに同じ内容のものを一部ずつ保管することになっています。私の持っている示談書は大丈夫なのですが相手方の所有している示談書の捺印(乙の捺印)がかすれているので訂正印、二重線なしで横に新たに捺印している。

【質問1】
この場合、効力が有効なのか?
また、訂正印として正解なのは、
どちらが正しいでしょうか?
①印影に二重線で横に新たに捺印
②印影に二重線をし被して訂正印

双方合意の上で契約書の内容変更について

相談者
1319174さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方の所有物件が被害を受けるトラブルがあり、合意書2通(当方と相手方それぞれの保管用)を作成し、関係者双方が署名捺印したのですが、作成者である当方のミスでいくつかの部分を書き換える必要が出てきました。

基本的には訂正の線を引いて書き加えなどし、全員の訂正印を押すものと認識しており、その予定ではおります。

【質問1】
承前。双方合意の上でなら、間違えた合意書を廃棄して作成し直すことは可能ですか?

やってはいけない危険な訂正方法とは?

修正液で契約書を直したり、勝手に条項を削除したりしていませんか?「これくらいなら大丈夫」と思った訂正方法が法的問題を引き起こす可能性があります。6件の相談から危険な方法をチェックしてください。

契約書の文言の修正および捨印に関して

相談者
1423260さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
テナントと賃貸借契約書を結びました。その際に不動産業者が契約書を作成しました。期間内解約に関して、修正液で消して、6ヶ月と記入されていました。通常は2重線で捨印を押すのが通常だと思います。

【質問1】
甲乙、両方の契約書が修正されているので法問題ないと不動産屋に言われました。気になるようであれば、修正液の部分にその不動産業者の捨印を押せば問題ないともいわれました。これは法的に問題ないのでしょうか?

公正証書の内容変更について

相談者
1210130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
共有財産分与のための公正証書の内容作成を行っています。こちらは弁護士を通さず内容の確認作業を行っています。公正証書を作成する場合、内容に対してお互いの同意が必要になってくると思いますが、こちら側が内容の変更をお願いした場合、公証人が許可するかどうかわからないと回答されました。

【質問1】
内容は、【直ちに】という文言を削除していただくようお願いしましたが、こちらは公証人が判断することなのでしょうか?お互いが納得していても変更が難しい文言でしょうか?

契約書の砂消し訂正について

相談者
1152474さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書について、
一文字(漢字)無駄な文字があり、それを砂消しで消してしまいました。
特に内容には変化はありません。
また契約者へはこの話をまだしていません。

【質問1】
これは偽造にあたりますか?

【質問2】
また、消した文字箇所にその上からボールペンで元の文字を書き、それを正しい方法で訂正(2重線+○文字削除+両者の押印)をすれば問題ないでしょうか??

【質問3】
質問2についてもしこれも問題になるとすれば、どうすればいいですか?やはり
この契約書は破棄にすべきでしょうか?

賃貸契約書でよくある訂正問題の解決法

賃貸契約書で「の」が抜けていたり、特約条項を削除したいとき、どう対処すればよいのでしょうか?不動産会社から「大丈夫」と言われても不安ですよね。11件の相談から解決法を確認してください。

賃貸契約の更新の契約書について

相談者
1338279さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、不動産屋ではたらくものです。賃貸の更新契約書についてお聞きしたいです。

【質問1】
更新の際の、更新契約書の形態について、会社によって色々な形があるかと思うのですが「賃貸借更新契約書」「覚書」「合意書」など法律的に意味合いが変わってくるのでしょうか?

【質問2】
最初に締結した契約書は、1回目の更新時に「原契約」となるかと思うのですが、1回目の更新の時に加筆をした場合(しなかったか場合でも)で、2回目の更新契約の時は「原契約」はどれをさしますか?

【質問3】
合意書や更新契約書を作成した場合、日付が新しいものがあれば、古いものは意味をなさなくなるのでしょうか?たとえば、合意書に記載がなかったが、その前の更新契約書や合意書には記載があった場合どうなりますか?

「賃貸借契約の覚書の変更についての書面対応について」

相談者
1311830さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸借契約の覚書について、更に変更が生じた際の書面対応について

【質問1】
賃貸借契約の内容の一部を覚書と言う形で昨年変更したのですが、更にその覚書(A)の内容の一部を変更することになり、覚書(A)の一部を〇年〇月〇日から変更するという覚書(B)を作成したら有効でしょうか?

【質問2】
それとも、原契約の一部を変更するとした方が良いのでしょうか?

賃貸借契約書(更新)について

相談者
896221さんの相談
投稿日:

居住している賃貸マンションの貸主が2回変わっています。最初に入居する際の賃貸借契約書は店頭で記入し、そのとき『入居期間に関わらず畳表替とルームクリーニングの費用は借主負担』と印字してある箇所の『畳表替』の部分は私と管理会社の印で抹消しました。その後、私は、更新のたびに契約書のこの箇所を抹消しています。(管理会社の印はあったりなかったり。)
今回新しい貸主に代わり、契約書の文面も少し変わっています。
貸主が代わったとしても、最初の契約が続いていると思っているので私はこのまま抹消し続けますが、新しい貸主が印を押さず、退室するときに争いになることがあるのでしょうか。

更新手続きは郵送で行っていますが、重要事項説明の最後の『以上の説明を口頭で受けて了解した』旨の自署押印箇所は
『説明を口頭で受けた』という箇所を抹消した方がいいでしょうか。

企業間契約書の訂正で注意すべきポイント

請書と発注書の内容が違っていたり、署名日を間違えたとき、どう対応していますか?10件の相談から適切な対処法をチェックしてください。

変更覚書のよくある最後の条文についての見解をお願いします

相談者
1405821さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
変更覚書の最後に規定する「本覚書で定めるもの以外は、原契約のままです」という意図の条文について、以下で表現が合っているか確認したいです。

「甲及び乙は、本覚書に規定するほか、原契約の規定は、何らの変更なく有効に存続することを確認する」

気になっているのは「本覚書に規定するほか」という表現で、このままでは
「本覚書に規定すること(原契約の一部変更)」と「原契約の規定は、何らの変更なく~」が並列で語られているように見え、変更しているのに変更なくと言っているようで矛盾しているように感じております。

【質問1】
当該条文について、「変更した箇所以外は原契約のまま」という趣旨の条文になっているかどうかご見解をお願いしたく存じます。

二以上の契約書などを締結した場合の効力の優先度について

相談者
1392480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
反社会勢力の覚書を取り交わしましたが、最初取り交わした覚書の後にさらに違う内容の覚書の内容を取り交わしました。

【質問1】
同じ項目の場合は上書きされ、元の覚書にない内容は追加される、と言う理解で良いでしょうか?

【質問2】
後に取り交わした覚書の文言に「○○年○月に取り交わした覚書につき〜」という文言があったほうが良いですか?

契約変更に関する覚書作成の可否と印紙代について

相談者
1278794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
原契約とその個別契約の内容を一つの覚書で変更したい。

【質問1】
契約とその個別契約の内容を一つの覚書で変更することはできますか?
出来る場合には、印紙代は、継続的な取引の場合、4千円で良いのでしょう?
それぞれに対して覚書を締結すべきでしょうか

印紙代を節約する訂正テクニック

高額な印紙を貼った契約書に間違いを発見したとき、「作り直すと印紙代がもったいない」と感じませんか?14件の相談から印紙代節約のテクニックを確認してください。

新築マンションの契約書に覚書を追加する方法について

相談者
1415573さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
新築マンションの手付契約締結後に売買代金の減額に関する覚書を締結することになりました。

契約書には「本契約に付帯する覚書等」という欄があり締結時は覚書を締結する予定がなかったためその欄には2重線が引かれてます。

印紙が高額の為、契約の巻き直しは避けたく、ご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
契約書に「2重線抹消〇〇字加入(割印)」、「2重線近くの余白に該当の覚書名を記載」することで、既存の契約書をそのまま活かすことは可能でしょうか。

契約書に別紙を忘れてしまった場合、印紙に割印が押された場合の還付可能性はありますか?

相談者
1399287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仕事で業務委託契約書を作成し、先方と契約を交わしたんですが、別紙を付け忘れてしまいました。

【質問1】
印紙に割印が押されているんですが、還付の対象になるんでしょうか?

【質問2】
最も迷惑がかからない契約書の修正方法は、何でしょうか?

請負契約書の変更覚書に関する契約と印紙代の相談

相談者
1280726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先方とWEB更新の請負契約を2年間200万円で締結し、この度契約が満了となります。
その後契約を延長することとなり、先方が1年契約で自動更新を希望されたため、
期間:2023年9月1日~2023年8月31日(1年)自動更新 
金額:100万円 
という形で新たに請負契約を締結しようとしたところ、先方から元の契約書の変更覚書という形で対応してほしいと依頼がありました。

法務に関しての知識が乏しいため、契約と印紙について教えていただきたいです。

【質問1】
そもそも元の2年契約を、1年間の自動更新に変更するという形で変更覚書を締結することは可能か、また可能な場合1年間の金額(100万円)の記載も必要となるかどうか教えていただきたいです。

【質問2】
変更覚書で対応可能な場合、2号文書としての印紙代は
・自動更新とするという記載のみの場合→元契約と同じ400円
・自動更新+金額100万円と記載した場合→200円
・不要
上記のどれになるのでしょうか

専門家に相談すべき複雑な訂正ケース

和解条項の修正や複数当事者間の合意書作成など、「これは自分で判断していいのか?」と迷う複雑なケースに直面していませんか?22件の相談から弁護士への相談タイミングを確認してください。

和解条項の定型文を変えることにおいて

相談者
1369525さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 一般的に和解条項の書式について教えて下さい。
 各項の内容や文章が、定型で決まっています。
 裁判上の和解だと特に一般的な書式を使用して和解調書を作成する事が多いようです。
 しかし、相手側が何かとそれに文言を削除したり、加えようとしますが(やたら一字一句に注文をつけます。)

 ただ、基本的に素人なので(原告被告とも代理人無し)裁判官も注意して作成してくれてますが、裁判官が最初に提示した内容が相手側の主張により、どんどん変わっていくカンジです。例えば「本件に関して」を削除しようとしました。さすがにこれは裁判官に止められていましたが、では「本件に関して」の代わりに「◯◯◯について」に変えてくれとか(包括的な意味合いが強くなり、被告優位)その様な改変は「もう訴えられないように」したいからと被告は、言いますが(本件は相手側の踏み倒しですので、だったら、ちゃんと金を払えと言いたいのですが)
 
 やはり、被告がこの様な人間なので、和解条項様な定型文は極力手を加えない方が無難だと思うのですが、原告側としては、清算条項等、和解条項はどの様な点に気をつけるべきでしょうか?
 
 

 
 
 

【質問1】
和解条項定型文は裁判官に最初に提示された形が1番無難だと思うので、主張したいが、清算条項とかのどの辺を気をつけた方がよいか?(一番気をつけたい点や盲点のようなものがあれば教えて下さい。)

懲戒処分の手続について

相談者
1306744さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
懲戒調査官から被調査者に対し、相違ある内容の供述調書の署名押印を求められた。
被調査者はこれを拒否した。
後日、1本目の相違ある内容を打ち消す内容の2本目の供述調書を作成するから、とりあえず1本目の供述調書に署名押印を求められた。

【質問1】
相違ある調書を納得する内容に修正して署名押印するのが普通だと思うのですが、相違ある供述調書に署名押印をして、2本目で相違部分を打ち消すというやり方ってあるのでしょうか?

契約書の表紙の契約者名の修正方法について相談

相談者
1300834さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書類の訂正の仕方について質問です。二重線と訂正印でない修正の方法について教えてください。

【質問1】
署名欄とかではない、契約書の表紙の契約者名の漢字が間違っていたため、名前を印字したものを切って貼り付け、訂正印というか、貼り付けた紙に割印をいただきました。問題があるでしょうか。

契約書・覚書は有効?法的効力を確認したい

覚書の条文が「合意した」という文言の前に書かれていたり、念書の効力範囲が曖昧だったりするとき、「この書面は本当に有効なのか?」と不安になりませんか?2件の相談から書面の有効性を確認してください。

この覚書の合意は有効になりますか?

相談者
1031360さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸借契約に付随した覚書について質問させて下さい。

覚書には、条文がいくつか記載されています。
その下に、「甲と乙は次の通り合意した。」とあります。

質問なのですが、条文は「次の通り合意した」という文の前に書かれています。
つまり、
------
一. 乙は、使用損耗による小修理は~
二. 甲および乙は、~
令和○年○月○日に締結した○○所在の賃貸借契約書の変更について次の通り合意した。その証として本覚書を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各々1通を保有する。
------
という感じです。
これでも署名押印すれば、各条文は有効になるのでしょうか?
それとも、「次の通り」の後に条文がないため、無効になるのでしょうか?

【質問1】
「次の通り合意した。」という部分より上に条文が配置されている。覚書は有効になりますか?

念書または保証書など相手方のサインしかない書面は双方が交わした書面と言えるのか?

相談者
647639さんの相談
投稿日:

甲を自分、乙を相手、壊れた所をABC~で表しました

請負契約で、乙の責任において、何かしら修理をすることが発生した場合、
実際に修理する前に、ここまで壊れているという想定のもと、修理する、または保証を付け、何か起きた場合は対応するとした念書のような書面(壊れたA~Dを修理する、疑いがあるE~Xも保証し、問題があれば修理するという保証的な書面)を、双方のサインではなく、乙のみのサイン入りで甲に差し入れた。 (この形状から、念書や誓約書、保証書に当たる書面かと思うが、タイトルはない)

しかし、実際は乙はその書面に応じず、その後の示談交渉で、乙が、壊れたA~Cは直す、乙の責任だと断定出来ないDは直さない、他のE~Xの保証も含めたこの念書に当たる書面を無効にしないと、A~Cも直さない。

として乙が作った示談書の中に、今までの約束を全てを無効にする為、
 
「A~Cは補修をおこなう、これでこの度に関して債権債務は無いこと確認、但し、今まで双方で交わした書面は製造メーカー保証を除き、無効とする」という文言を入れてきました。 

乙がやりたいのは、元々あった自分の所以外が発行したメーカー保証などは残すが、
疑わしき所のE~Xの保証するとした念書に当たる書面を含め、乙が今まで直すとかいった事を無効にしたいということなのですが

1 この「今までに交わした書面」というのが示す範囲に、この念書のような一方が約束を差し出した書面においても、双方交わした書面にあたり無効となるのでしょうか?
(片方が差し出したものでも意思表示の合致あったとみなされるので無効になるとかですか?)

2、言葉の捉え方により、双方交わした書面というのは、双方にサインのある契約書、合意書とかになってくかると思ったので、その範囲に契約書等は含まれてくるが、当事者一方が差し出した念書や、こちらが通知した文章など、どちらか一方が差し出した文章は、示談書にある「今まで交わした書面」に含まれないということになるかと思ったのですが、いかがでしょうか?

3、またこの示談書にサインした後、仮に今回とは別の件で裁判とかになれば、いくら私が2の主張をしたとしても、裁判所では、この念書だけでなく、手紙のやり取りだとか、交渉の上で話したことは全て無効という示談書にサインしてるから、無効だという判断になりやすいとかありますか?

契約書の法律相談まとめ