業務委託契約で違法になるケースは?注意点を事例で解説

コスト削減や柔軟な人材活用を目的に業務委託契約を活用する中で、「この契約形態で問題ないのか」と不安を感じる方は少なくありません。契約書の形式が整っていても、実態が雇用に近ければ偽装請負にあたるおそれがあります。違法となるケースの判断基準や契約書作成時の注意点、資格職・人材紹介への適用可否などを、実際の相談事例をもとに整理しました。

業務委託契約とは?雇用との違い

「雇用と業務委託、何が違うの?」と疑問を感じている方は少なくありません。コスト削減や柔軟な人材活用を目的に業務委託を選ぶ前に、契約の本質的な違いを理解しておくことが大切です。思わぬトラブルを防ぐための基礎知識を、実際の相談事例とともに確認してみましょう。

同業者へ業務委託する時の契約について

相談者
604997さんの相談
投稿日:

ネイリスト、同業者へ業務委託をお願いしたいのですが、その際気をつけることをお伺いしたいです。

法人化はしていますが、1人でネイリストをしています(実店舗を持っています)

子供の体調不良などで、月に数回(多い時で2週間ほど)店を休まなければいけなくなることがあります。

その際、資格がある同業者(厳密に言うと、資格はあるが、現在は専業主婦の友人)に出てもらいたいと思っているのですが、どのような契約にしたらいいでしょうか?

本人は、出来高(来店がゼロなら無報酬でいい)と言っていますが、拘束時間などにも報酬を払わないと後でトラブルにならないか不安です。
本人は、ランチ代くらい稼げたらいいし、空き時間に好きなことをしていていいなら(自分のスマホでネットサーフィンなど)自宅にいても同じだから、と言っています。

本当に出来高払いで業務委託?業務提携?しても大丈夫ですか?

条件としては
・見苦しくない程度に店内は清掃
・道具、材料は当店の物を使用
・クレームなども当店が責任を負う
・出来高で、売上の50%を支払う(当日だれも来なければゼロ円)
・彼女も私の休みの日に必ず入れると確約は出来ないので、空いていたらいく、という感じ

と双方で納得していますが、法的に問題ないのか?教えていただきたいです。

予約制にしており予約がないときは、休んでいるのですが、「この前予約なしで行ったら、閉まってたわ」と言われることがあり、申し訳ないなあと思っていました。
以前はスタッフも雇っていたのですが、本当にお客様が誰も来ない日もあり、私と勤務希望日などが重なるとダブついたりと、採算が取れないため、現在は1人でしています。

業務委託先は個人事業主でなければいけないのでしょうか?

相談者
540437さんの相談
投稿日:

現在、個人事業主としてWebサービスの運営を考えております。

提供するサービスの代行者を業務委託という形で集めようと思っているのですが、業務委託先の相手は個人事業主でなければならないのでしょうか?

労働者(すでにどこかの会社に勤めている)を代行者として契約することはできないのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

雇用契約とみなされない業務委託の報酬設定

相談者
960125さんの相談
投稿日:

業務委託で催事営業の仕事を外注しようと考えていますが、考えている報酬の設定で雇用契約とみなされないか相談させていただきます。

5日間単位でスペースを間借りした催事店舗の営業を行い、その営業を個人事業主に外注するのですが、日当+経費+業績連動報酬の合計を請求してもらい報酬として支払うスキームで雇用契約とみなされず業務委託契約が成立するでしょうか?
税務署に確認したところ、日当が設定されるのは雇用契約とみなされる可能性もあるなどと曖昧な回答で可否の判断をしてもらえませんでした。

時間の拘束や営業方法の指示などはなく、個人事業主が自らの判断で営業する形態です。

例1)黒字の場合
日当10,000円×5日=税込み55,000
宿泊費、交通費、消耗品などの経費税込み49,500円
黒字の場合の業績連動報酬税込み300,000

合計額税込み:404,500円

例2)赤字の場合
日当10,000円×5日=税込み55,000
宿泊費、交通費、消耗品などの経費税込み49,500円

合計額税込み:104,500円

上記の例のような内容になることを想定していますが、そこで質問です。

1.上記のように「日当+経費+業績連動報酬」という設定で雇用契約とみなされず業務委託契約が成立するでしょうか

2.成立するなら398,000円の内訳をどのように請求してもらえばよいでしょうか?

3.上記形態だと雇用契約とみなされると想定される場合、この催事営業の形態であればどのような報酬形態にすれば雇用契約とみなされない契約にできるでしょうか?

4.外注費とするには完全出来高制にしないと雇用契約とみなされるのでしょうか?その場合、この催事営業形態では赤字の場合、日当と経費を払うこともできない契約にせざるを得ないでしょうか?

業務委託で働かせるのは適法?

「業務委託契約書さえ結べば問題ない」と思っていませんか?実態が雇用に近い働き方であれば、契約書の名称に関わらず違法と判断されるケースがあります。介護・飲食・ITなどさまざまな業種での実際の相談事例から、適法と違法の境界線を探ってみましょう。

業務委託契約について

相談者
862158さんの相談
投稿日:

質問失礼いたします。

お店を新規オープンするにあたり、客寄せが目的で看板にする方がいるのですが、その方との契約は雇用契約を結ばずに業務委託契約という形になります。
当人からの希望は外部への公表は「オーナー」という役職が欲しいとのことですが、この場合は法的に問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

在宅業務における業務委託契約の簡易化について

相談者
40386さんの相談
投稿日:

現在、在宅の方に業務をお願いしているのですが、契約方法の簡易化を検討しています。

業務の内容としては、在宅の方に地域のチラシを収集していただき、そのチラシ1枚に対して○円と報酬をお支払いするものです。

これまでは(それまで他の業務を依頼することもあったため)、「業務委託契約」という形を取ってきました。

しかし、在宅の方の入れ替わりも多いため管理が煩雑になってしまったり、支払の金額的にもあまり大きくない(月に1,000〜2,000円程度)ということもあり、契約形態の簡易化を検討しています。

現在は「業務委託契約書」を在宅の方に記入・捺印の上、原本を郵送していただいています。
できれば、この「業務委託契約書」の送付をなくし、WEB上「会員規約」の同意のみで済ませることができればと考えています。

現在下記の3つのような方法で簡易化を検討しているのですが、法律的には可能でしょうか。

(1)「会員規約」にWEB上で同意してもらい、「業務委託契約書」はWEB上でダウンロードする形にし、記入・捺印したものを本人に保管してもらう

(2)支払は「謝礼」とし、特に「業務委託契約」は行わない。(「会員規約」のみ)

(3)支払は「チラシの買い取り」に対するものとし、特に「業務委託契約」は行わない。(「会員規約」のみ)

まだ検討段階にあり、そもそも「業務委託契約」がどのような場合に必要になるのかもわからない状況です。

何かアドバイスをいただけますと幸いです。

業務委託について

相談者
119469さんの相談
投稿日:

業務委託についてご教授願います。
今回新しく会社を立ち上げるのですが、お客様先と業務委託契約を締結する場合特別な免許は必要になるのでしょうか。
また請負契約の場合は必要でしょうか。
一般派遣や特定派遣では免許が必要になると思いますが
上記委託及び請負の場合が分からず、お願い申し上げます。

業務委託契約書の書き方と注意点

「とりあえず契約書を作ったけど、この内容で大丈夫?」と不安を抱える方は少なくありません。報酬の記載方法・業務範囲・違約金条項など、ひとつの不備が後のトラブルに発展することもあります。17件の実際の相談事例から、契約書作成で見落としがちなポイントを確認しましょう。

業務委託の立場で社員を管理するということについて

相談者
619696さんの相談
投稿日:

コンテンツビジネスでフリーのプロデューサーをやっています。個人ではなく法人です(といっても社員はいません)。
ある会社から委託を受けてほぼ常駐でそこの管理業務とプロデュース業務をやっています。毎月固定額を請求祖いているので準委任です。
プロデュースのほうは問題ないのですが、管理業務の中にはそこの社員の管理も含まれている状態です。小さい会社なので総務はいません。事務関連の実務は専門的なことはアウトソーシングして、細かいことだけ自分でやっています。
その会社には社長や取締役も常駐していません。自分が業界での経験も長く、過去には取締役として同業の会社の管理業務もやっていたので、必然的に自分がやることになりました。つまりそこの責任者という扱いです。
さて、この立場での社員の勤怠管理など、責任の範囲が気になっています。質問は以下の3点です。
1.そもそも委託の立場で社員を管理するということは問題ないのでしょうか?
2.例えば遅刻が多い社員がいたり、業務の達成が不完全な社員がいたりなど、自分の管理能力が不足していると経営者から判断され責任を追求された場合、単純に委託を解除されるだけで済むのか、何か損害賠償のようなことまで発展するのか
3.万一社員が不祥事を起こした場合の責任は
なお、委託元との契約はまだ交わしていません。一度こちらから申し出ましたが、先方の諸事情で先送りになっています。

よろしくお願いいたします。

業務委託者との契約書の内容について

相談者
1354646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
リラクゼーションサロンのオーナーです。 

業務委託者を雇っていますが、契約書に接客以外に洗濯、掃除、サロンの業務全般をすることを明記し、その業務を行わない場合は個人売上で渡す金額の割合が下がる可能性もある、と書きました。オーナーと業務委託者とは対等ということで雇用関係がないのは承知しています。その契約書の中には疑問・質問がある場合は誠意をもって話し合いをする、という文言も入っています。何かあったら話し合って意見を聞き内容を変えるつもりでいましたが、この業務委託者からは法律に抵触すると言われています。
                            
宜しくお願いいたします。

【質問1】
接客以外の洗濯、掃除、その他の業務をしないというのであれば、その業務委託者が接客したひとの汚れたタオルや部屋の掃除は誰がするのでしょうか?

【質問2】
相手の信用を傷つけたりした場合、不利益をもたらした場合は辞めさせることが出来る旨、損害賠償ができる旨も明記しました。これも書いてはいけない事だったのでしょうか?

【質問3】
また、店に申告なく店舗設備を使用して顧客を接客し、その利益をそのまま自分に入れた場合、罰則などあるのでしょうか?(店に不利益を生じさせる)

【質問4】
働く日数は他のスタッフと話し合って決める、時間は業務委託者が労働できる時間、と書いてありますが、少なくとも何時間とはっきりとした時間を書きました。これもこちらが決めたこととなり違法でしょうか?

業務委託契約における委託料の明記の仕方に関して

相談者
1124447さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 児童施設へ訪問型のピアノ教室、英会話教室を運営する個人事業主です。事業拡大につきピアノ講師、英会話講師を業務委託契約で募集を考えており、外部求人サイトへの求人依頼を進めつつ、業務委託契約書を作成しております。委託料に関してコマ数(例:1レッスン1コマx,xxx円)で設定しておりますが、業務内容としてピアノ指導又は英会話指導の他に出欠管理、保護者対応、使用する教室・施設の簡単な清掃や消灯・戸締りなどの作業が発生する為、契約書に明記したいと考えております。

(業務内容)
(1)xxx指導
(2)1)に関する付帯業務全般(保護者対応、毎回のレッスン指導内
  容書の作成及び印刷、入会児童の出欠管理及び事業主への報告、使
  用備品の消毒、教室並びに施設の清掃・消灯・戸締りなど)


 受講生徒の出欠管理は指定書式による事業主へのメール添付等での報告(月1回程度)となり、レッスン指導内容書の作成はword,excel等を使用し、A4用紙に印刷(生徒数xレッスン数)となります。

【質問1】
この場合、(委託料)として以下のような表記方法を考えておりますが問題ありますか?
例:レッスン報酬 1コマxx分間 x,xxx円(消費税別)
  付帯業務報酬 月 x,xxx円(消費税別)

【質問2】
又は(レッスン報酬のxx%)xコマ数=付帯業務報酬として明記することについては何か問題ありますか?

業務委託スタッフへの指示はどこまでOK?

「業務委託なのに、細かく指示を出してしまっている…」と感じたことはありませんか?指示の出し方によっては、実質的な雇用と判断されるリスクがあります。シフト管理・業務指導・勤怠確認など、どこまでが許容範囲なのかを15件の実例から確かめてみましょう。

業務委託社が別の業務委託社の管理をすることは可能でしょうか?

相談者
1109447さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人員配置に伴い一部業務をアウトソースすることを検討しており、どのような契約方法が法的に問題ないか、問題がある場合にはどの法律に基づいて違法性と認められるかを教えていただけないでしょうか?
顧問弁護士もいますが、上司が法的知識が乏しく、顧問弁護士への相談をするための材料が頂ければと思います。

【質問1】
自社製品の保守メンテナンスにて、メンテナンス作業員をコントロールする作業員管理業務を現在は当社の社員が行なっております。この作業員管理業務をアウトソースするのが今回の課題になります。

【質問2】
この業務は業務委託契約を結んでいる会社(A社、B社、C社)の作業員に作業指示や現場説明、作業報告書の回収をする業務です。この作業員管理業務のアウトソースは契約内容は未定でが業務委託契約になりそうです。

【質問3】
ただし、作業員管理業務のアウトソース先は決まっており(A社)、その対応する従業員はアウトソース先で業務にあたり、アウトソース先の労務管理範囲となります。A社が作業員管理業務と作業員の派遣をしますが、

【質問4】
メンテナンス作業員は契約関係も全くない事業者(B社とC社、今後も作業員の委託先を増やす方針)となります。
業務として契約関係のない会社の管理業務を委託しても問題ないでしょうか

業務委託契約による部長職を受託した場合の部下への指揮命令権について

相談者
1429902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、経営コンサルタントを一人会社で営んでいる経営者です。
この度クライアントから「弊社の部長職に就いて、業務改善を推進して欲しい」という申し出を受けました。

しかし、私が起業した社員一人だけの法人ですので、愛着もあり、自社を廃業する選択はしたくありません。
そうなると自社の代表を継続しながら、クライアント会社の部長職(管理職)に就任することが考えられますが、その会社は副業を禁止している手前、準委任契約による業務委託が条件となります。

そこで、以下を前提として質問をさせていただきたいと思います。
・ 私に部長職を業務委託する内容で契約書を作成して締結する
・ 委託元の会社に出社して、他の部長と同じように部下を持ち、社内の会議等にも参加する
・ クライアントとは、過去数年来から良好な付き合いが続ており、阿吽の呼吸ともいえる関係性が築けている
・ 前例は無いがクライアントも「部長職の業務委託」ということに同意しており、前向きに実行を検討している
・ 私、クライアント共に、偽装請負には注意が必要であり、委託する以上はクライアントから私に業務の事細かな指示・命令ができないことは承知している

これらを踏まえて、以下に質問をさせていただきます。

【質問1】
委託契約の場合、クライアントから、部長に就いた私へ命令できないことは理解しておりますが、受託した業務の一環として、私が部下へ命令することもできないのでしょうか?

【質問2】
質問1の部下への命令ができるとすれば、委託契約書にはどのような記載が必要になるのでしょうか?

【質問3】
例えば、私(Aとします)の上司が常務である場合に、常務から私の部下へ「A部長の言うことは、他の部長と同じように命令だと思って業務を遂行するように」と命令してもらうことは問題になりますでしょうか?

【質問4】
私が部下の人事考課について成績評価をおこなうことは、問題ないでしょうか?

業務委託契約書について

相談者
1175981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
飲食店での店長の業務委託です。

業務委託契約書の一文に

乙は甲の指示に従い、善良なる管理責任者の注意義務を尽くして本件業務を遂行する。

とあるのですが、「指示に従い」の一文がある事によって業務委託だとしても毎日の様々な指示が可能になりますか?

【質問1】
飲食店店長の業務委託の場合、この1文によりどこまでの指示が可能か。

資格が必要な職種での業務委託の可否

介護や医療など、資格や配置基準が定められた職種を業務委託で賄おうとしていませんか?運営基準を満たせないまま事業を続けると、行政指導や事業所指定の取り消しにつながるおそれがあります。資格職・許認可業種での業務委託の可否について、具体的な相談事例で確認してみましょう。

サービス管理責任者業務を業務委託する事は可能か?

相談者
911148さんの相談
投稿日:

弊社で5月から共同生活援助事業(障害者グループホーム事業)を行います。
運営するにあたり法的にサービス管理責任者を必ず配置する必要がありますが、サービス管理責任者の雇用形態に縛りは無く、非常勤でも常勤でも良いとされています。
そこで疑問に思ったことが下記の2点です。

1.サービス管理責任者業務を業務委託としてサービス管理責任者の資格所有者に委託することは可能でしょうか?

2.サービス管理責任者の資格所有者の方に正社員として雇用し、サービス管理責任者業務のみ行っていただき、サービス管理責任者業務以外の業務(世話人や夜間従事者業務、生活支援業務)を業務委託として同人に委託することは可能でしょうか?

高齢者の身元引受人となる業務委託契約書の法的制約は?

相談者
1356508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が親族や身寄りのない高齢者の身元引受人となり、高齢者が施設に入れるようにする事業を行いたいと考えています。

提供するサービスの内容としては、
・介護施設への入所手続
・本人死亡後の荷物の引き取り手配
・行政手続き
・延命治療の意思確認(ただし、予め本人に確認しておきます。)
・預託金の管理や死亡時の遺族に対する返還
・緊急連絡先となること
などです。

これらを盛り込んだ業務委託契約書の作成を考えております。

【質問1】
法的にできること、できないことは何でしょうか?

【質問2】
その他、契約書の内容に関して注意事項があれば教えていただけますと幸いです。

未成年者の夜間に係る業務委託について

相談者
1423249さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は障がい者グループホームを運営しています。
22:00-翌5:00の夜間支援員
若しくは
22:00-翌9:00の夜間支援員及び朝食提供
を行っていただける方を現在業務委託で募集しています。
※上記時間帯は原則外には出られません。

【質問1】
役員の息子(17歳)が興味を持っているとのことで、未成年ですが業務委託契約を交わすことは可能でしょうか。

【質問2】
可能である場合、特に気を付けることはありますでしょうか。

業務委託を使った人材紹介は違法?

「許可を取らなくても、業務委託の形にすれば人材紹介できるのでは?」と考えて事業を始めた方はいませんか?人材紹介に関する法律上の規制は、契約書の名称を変えるだけでは回避できないケースがほとんどです。15件の実際の相談から、違法とならないための判断基準を確かめてみましょう。

業務委託契約について

相談者
1074415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は個人事業として医療従事者をメインとした人材紹介業を営んでおります。
この度担当させていただいております調剤薬局様より、業務委託契約として人材を紹介してほしいと依頼を受けました。
依頼の理由は不明ですが初めてのことで戸惑っております。
労働局に確認した所、受託者(労働者)と今回でいう調剤薬局に雇用関係がなければ人材紹介または派遣業の資格を有してなくとも問題なく営利目的で事業を行ってもよいという回答をいただきました。
報酬についてですが、今回は単発での依頼といこともあり時給での報酬支払を希望されております。
今回の件で業務委託について調べはしたのですがネット記事などで正確な部分が見えなかったりしましてこちらで相談させていただきました。
業務委託契約という流れが初めてで分からないことが多くございましたのでお忙しいところ恐縮ですが、先生方に教えていただければ幸いでございます。

【質問1】
まず業務委託契約は受託者と委託者での契約という認識で間違いないでしょうか?その場合基本的には仲介業者がヒアリングを行い契約書を作成してもよいでしょうか?

【質問2】
次に仲介手数料なのですが、その際に例えば時間に○○円を乗じた金額を手数料として当方が請求する場合その契約内容は業務委託契約書とは別に委託者と当方で契約書を交わすのが通常の方法でしょうか?

【質問3】
また最近は調剤補助として免許を有していない人も限られた範囲の中で調剤をすることが可能となっております。
薬剤師の資格がない人においても調剤補助という業務の依頼内容であれば業務委託契約は可能でしょうか?

【質問4】
質問内容が前後しましたが、当方と委託者、当方と受託者においてもなんらかの契約書は必要という認識でよろしいでしょうか?

「業務委託人材」の紹介・商流について

相談者
1350266さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、人材紹介事業分野で「起業」を考えております。
具体的には「シニア人材」の人材紹介事業を行おうと考えております。

一方で下記許可は得ておりません。

- 労働者派遣事業許可
- 職業紹介事業許可

つまり「正社員」や「派遣」の契約形態での紹介は難しいものと認識しており、まずは「業務委託」の契約形態(準委任契約)で紹介を行おうと考えております。

【質問1】
「労働者派遣事業許可」・「職業紹介事業許可」を得ていない状況下で、「業務委託」の契約形態(準委任契約)の人材を弊社から参画先企業に紹介することは何か問題ございますでしょうか。

【質問2】
「SES」のような商流(参画先企業←弊社(私)←シニア人材)で「バックオフィス業」や「接客業」等、システム開発とは異なる事業を行う企業へ紹介することは何か問題ございますでしょうか。

【質問3】
現在、法人設立準備中に伴い、直近は個人事業主として活動予定です。つまり質問2が問題ない場合、正式な商流として「参画先企業←個人事業主(私)←シニア人材」となりますが何か問題ございますでしょうか。

「業務委託」の雇用形態で人材を紹介することは可能でしょうか?

相談者
671483さんの相談
投稿日:

行っている事業のことで相談させていただきます。

現在、セラピスト育成の事業を行っており、講習の仕事以外にも、講習で育てたセラピストを店舗に紹介することをサービスとして追加したいなと思っております。
そのセラピストは「業務委託」の形態で紹介します。

この場合、法律的に大丈夫なのでしょうか?
また、こういったサービスを開始するには法的にどういったことに注意して契約文を交わせばいいでしょうか?

そして、紹介するセラピストに「3ヶ月、最低週3日は出勤してください」と条件をつけることは可能でしょうか?


質問が多くなりすいません。
ご回答いただけると非常に助かります!!
どうぞよろしくお願い致します。

偽装請負・実態が雇用の場合のリスク

「業務委託のつもりが、実は偽装請負だった」と後から発覚するケースが増えています。残業代のさかのぼり請求・社会保険の未加入問題・労災適用など、発覚後の負担は予想以上に大きくなることもあります。27件の実際の相談事例から、自社・自身の状況と照らし合わせてリスクを確認しましょう。

業務委託契約を締結している職員の労働者性について

相談者
969630さんの相談
投稿日:

下記について、管轄する自治体の介護保険課とある財団法人に確認しましたが、弁護士の先生でないと判断が出来ないとのことでした。
労働者性の有無についてご教示願えれば幸いです。

(介護保険課からのメールの転載)
〇〇県 介護保険課

ご担当者様
いつもお世話になっております。

さて、件名について、業務委託契約を結んでいる職員が、添付の資料の労働者であった場合、介護職員としてカウントして良いかという点と管理者登録は可能かどうかご回答お願いします。

尚、タイムカードを出退勤時に打刻し、上司の指揮命令を受けており、下記、該当するものの前に○を付します(他は不明)

○1.介護に従事する人に「仕事を断る自由がない。」
○2.介護に従事する人が「業務の依頼・指示に関して、交渉することができない。」
○3.介護に従事する人が「時間と場所の範囲を自ら決定することができない。」
4.介護に従事する人に「労働者に適用される就業規則が、適用される。」
○5.介護に従事する人が「補助者を使う、又は第三者に再委託することが認められていない。」
○6.介護に従事する人は「仕事に必要な道具は自ら用意せず、会社の道具を使っている。」
〇7.介護に従事する人の「報酬は、会社の指揮監督の下、一定時間の労務に対する対価である。」
○8.介護に従事する人が「他の会社から他の仕事を受託することは許されない。」

業務委託契約書には「経理」のみ記載がありますが、介護職員初任者研修修了者です。


(下記返信)
お世話になっております。
〇〇市介護保険課です。

お問い合わせの件ですが、申し訳ございませんが、当課では労働・雇用問題に詳しくないため、回答することができません。
「〇〇(財団法人名)」に確認されるのが良いかと思います。
そちらに確認いただき、委任(請負)契約であれば、介護職や管理者として業務はできない労働・雇用契約であれば、介護職や管理者として業務ができると考えます。

以上、よろしくお願いいたします。
(転載終了)

労働力を提供するサービスは委託契約にはならないのか 雇用なのか

相談者
683176さんの相談
投稿日:

便利屋事業(個人事業・青色申告)でお客様の引っ越しのお手伝いをお客様と一緒にした場合、

・お客様の指示は受ける(荷造りや運び出しなど)
・時間給または日当料金で契約書、請求書、領収書を私が発行
・時間、日数、場所の契約上の拘束は当然ある
・お客様のガムテープ、ダンボール、紐など使うこともある

この場合、
1、請負契約や(準)委任契約の定義のようなものには当てはまらないと思うのですが、これは「雇用」ではなく「委託契約」として仕事を受けて双方問題ないでしょうか。

2、これが仮に、一社からの依頼で1ヶ月かけての作業になった場合でも「雇用」にはならず、業務委託で双方問題ないでしょうか。

3、また、お客様が引っ越し事業者の場合でそこへ臨時スタッフとして上記と同様にお手伝いをしばらくした場合も「雇用」ではなく業務委託で双方問題ないでしょうか。

業務形態として結果的に「雇用」と類似した契約になってしまうため偽装雇用、偽装請負とされないかが気になっています。
お客様(法人・事業主・個人)と同等な立場で、自己の責任と判断で契約を結び業務を行っているにも関わらず、これがなぜ委託にはならず「雇用・給与」だとされることがあるのでしょうか。

自分が正しく理解していないのかもしれませんが士業の方によって意見が割れているところがあり、まだ相談していない士業(弁護士)の方からのご意見を聞きたく思っております。

雇用・請負等のガイドラインがあるのはわかるのですが、単純にそれに則してこれは「雇用・給与」と判断されると便利屋事業・お手伝い屋事業の労働力を提供するサービスの大半は成り立たなくなると思います。

おかしなことを聞いていたら申し訳ございません。
何かアドバイス、ご意見等ございましたらどうぞよろしくお願いいたします。

業務委託契約と雇用契約。またその期間はどの程度でしょうか?

相談者
100332さんの相談
投稿日:

現在私が管理する店舗は4店舗あり、私以外の業務委託契約者の管理や事業運営の管理・新人研修・接客・施術・他店舗研修を実施しています。

2011年10月中旬、私の業務をA社の社員に担当させる方向で2006年2月1日から継続業務委託契約を2012年1月31日契約満期で終了するとの通告をうけました。

その際「業務委託契約終了合意書」を提示されたので、以降の契約を確定させてからでないと不安で合意できないので、後日新たな契約書をお送りくださいと伝えました。

その後複数回にわたり、「業務委託契約終了合意書」を早急に本社へ送付せよとの指示がありましたが、新たな契約提示がない状況では出来かねる旨を伝えたところ、12月22日に担当の社員が訪れ、業務委託契約の提示がありました。

内容は場所・勤務時間・報酬計算の時間算出など含め、雇用契約に相当する内容だったため、業務委託契約を締結するならば、兼業の禁止事項を含め拘束性が強く合意しかねるので改めて私から契約書案を1月初週に提示するので協議しましょうとの旨を伝えました。

2012年1月5日に作成した契約書案を送付し、協議の意思がある旨を伝えたところ、1月10日に改めて2012年1月31日を以って契約終了すると通告がありました。


現状の勤務実態としては、
・タイムカードなどの時間拘束を裏付けるものは、私以外の業務委託契約者には報酬計算も含め勤怠管理のために打刻させている。
業務委託契約について異議を申し出そうな人材(私を含め)にはタイムカードは作成していない。

・現状通常は東京の店舗に決められた時間に出勤・退勤。所在を随時確認させられる。

・A社の人事配置や所属・緊急連絡網に私の記載あり。

・A社名義で私の名刺を作成。

・名古屋店舗を拠点としていたが、A社の意向により東京の店舗・名古屋の店舗に所属を複数回強制的に変更させられる。

名古屋店舗の一室には私のデスクがあり、同じ立場の正社員が所属し同様に仕事で勤務。


簡単な内容で申し訳ありませんが、

・1998年から2012年までの業務委託契約で雇用契約として認められるのでしょうか?またその期間はどの程度でしょうか?

・また雇用契約として認められる場合、どのような請求をA社に行なうことができるのでしょうか?

契約解除・報酬未払い・違約金のトラブル

「突然契約を切られた」「報酬が支払われない」「違約金を請求された」など、業務委託ならではのトラブルに直面した経験はありませんか?雇用と異なり法的に保護されにくいと思われがちですが、状況によっては権利を主張できる場合もあります。6件の実例から、対処のヒントを探してみましょう。

業務委託契約 委託者側の報酬の支払い発生ケース

相談者
579534さんの相談
投稿日:

リラクゼーションサロンを個人事業オーナーとして経営しています。 スタッフ(受託者)がおりまして、すべて業務委託契約をしています。1施術(60分)1800円~(保険料、備品代除く前の金額です) それぞれ、業務委託契約書を交わしています。 今回の相談は事業主(受託者)Aがある月の決定した営業申告(完全自己申告)を2日前くらいから無断で来ません。過去にも無断欠勤などありました。その都度、指摘して今に至ります。今月残りも数日入っていますが今回は、このまま音信不通になると思われます。
こういった委託した業務でも今月の報酬は払わなければならないのでしょうか?
当方作成し、交わした契約書には抜粋ですが
記載はして契約時も読み合わせし、口頭でも説明し、契約を交わしています。
一部業務委託契約書より抜粋ですが、
※乙は、実際に適切なリラクゼーションサービス業務を行った場合のみ、甲に対して、上記業務委託料欄記載の割合に
   よる業務委託料を、甲に請求することができる
→適切な業務を行っていないので支払いはしなくて良い?

※乙が、前記1の予告期間を遵守せずに本契約を解約、あるいは甲指定の時間・場所における施術を実施しない場合は、
   前月の施術日数・業務委託料より算出した乙の一日あたり業務委託料平均の50%に、本契約に反して施術を行わな
   かった日数を乗じた金額を違約金とする。

→また違約金も請求できるのではないか?

過去にも、自己営業申告も
全うしない事が多く
再三の指摘にも変わらない為、
苦痛になりました。
理由が理由なので当方から契約解除はしますが
何か対処できますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

業務委託について

相談者
15840さんの相談
投稿日:

個人事業主の講師です。
ある会社から依頼され研修を行います。
雇用契約ではなく業務委託契約なのですが
「業務委託契約書」ではなく「案件依頼書」が届きます。
内容は日時・場所・謝礼などで
確認欄に自署してFAXで返送します。

月末に会社から「確認書」が届き
そこに書かれた金額の請求書を発行します。

今2ヶ月分の支払いがされず
その請求をする予定ですが

・業務委託なのに契約書でなはく依頼書であること
・依頼会社からの確認書が届いてから同額の請求書を発行

この様なやりかたは問題ないのでしょうか。
今2ヶ月分の支払いがされず、確認書も届きません。
支払いを請求しようと考えていますが
法律上依頼書も契約書と同等であると認められますか?

雇用契約があれば労働基準監督署に相談出来ますが
個人事業主の未払い相談はどこへ行くのが良いでしょうか。

この会社は別の会社から案件を受け
登録講師にそれを分けて依頼するという流れです。

何かと問題の多い会社のため不安です。
宜しくお願い致します。

業務委託契約先への指導などについて

相談者
407756さんの相談
投稿日:

ご質問させて頂きます。
登場人物:A社(弊社)、B社(業務委託先)、Cさん(個人事業主)
A社よりB社へ業務委託契約(ソフトウェア開発)を実施。(契約書に再委託の条項あり)
B社よりCさんへ再委託を実施。Cさんは、A社に常駐して業務を行う。
尚、A社からの業務指示はB社の担当者を介してCさんへ。
実業務はCさんが行っており、B社は窓口及び請求書作成・発行のみを行っています。
CさんはB社に対し毎月業務報告書を提出。
B社はCさんからの業務報告書をもとに、A社へ請求書を発行。
A社はB社からの請求書をもとに、B社へ支払いを実施。
B社はCさんとの契約にもとづき支払いを実施。(契約内容はA社は把握していません)

この状況に於いて、B社とCさんの間で、賃金未払いによる、係争が発生しました。
また、Cさんより、B社へ対し賃金を支払うよう、A社からも指導してほしいとの依頼が有りました。

【質問】
①A社からB社に対し、Cさんへの賃金支払いを指導しても良いか?
②賃金未払いを理由にB社との契約を解除する事は可能か?
A社とB社との契約書には次に事項があります。
(「契約」の解除)その他契約の維持が困難であると認められる相当の事由がある場合。
ソフトウェアの開発内容はCさんしか詳細を把握しておらず、B社では代わりの人材・能力を
提供できない状況であり、Cさんからこのままだと業務は続けられないとA社に言って来ている為、
契約維持は困難と思われる状況です。
③どのように対応するのが、一番よいか?

以上、ご回答頂けると幸いです。

業務委託先の不当な扱いへの対処法

「業務委託なのに、まるで正社員のように細かく管理される」「不当な指示や低い報酬を強いられている」と感じていませんか?泣き寝入りする前に、法的に対抗できる手段があるかもしれません。実際の相談事例から、不当な扱いへの具体的な対処法を確認してみましょう。

業務委託について

相談者
156789さんの相談
投稿日:

現在、人材派遣業界大手グループの末端の業務委託を主に行っている会社の契約社員(月給、役職手当3万、残業手当は40時間を超えると支給、交通費支給あり)で、スタッフ5名のチームリーダーをしています。主に自動車共済の契約に関する電話業務を行っています。自社のコンセプトが「未経験でもOK,将来管理者を目指したスキルアップが可能,お客様にサービスを提案して、業務委託を常駐して行う」というものです。ただ、常駐先にプロを就業させるとか、うそをついた挙げ句、業務内容を把握せずに、自社の契約社員を送り込み、業務指示はすべて常駐先の職員がしています。契約書ともともとの受託した業務内容を確認したいと申し出たところ、半年経ってようやく、契約書なるものをメールで送って来ました。でも、内容を記載した仕様書はなく、○○業務一式○十万とあるだけ。当然、言われるまま、知識も得ないまま、電話で契約に関する事に答え、書類を発送し、職員が間違えたことのクレーム処理まで指図を受けます。自社の担当者に何度も無茶だ、きちんと仕事の範囲を決めてほしいと進言しました。昼休みは入社してから一年すぎましたが、前プロジェクトでは朝8時半から午後7時まで働いて、トイレに行くのがやっとでした。昼は食べないまま。今のプロジェクトにきて、やっと15分とれるようになりました。ただ、担当者がいうには、残業も40超えてる訳じゃないし、休憩をとれないのはリーダーの能力不足と言われます。自社は派遣業としては、特定派遣以外はしていません。認可を受けていません。給料は自社から受けますが、マニュアル作成などのスケジュールはすべて都度、常駐先から私が指図を受けて、作成、修正します。出向のようですが、子会社とかではありません。常駐先の職員から「あいつらは金が欲しいからなんでもやる」と言われています。自社担当者からは、常駐先の仕事の他に、自社での契約社員としての仕事(社外の研修、会社知識のスキルテスト、スタッフ管理、新人スタッフの研修資料作成、研修、スタッフ面談など)を指示され、常駐先からは次々にあれもこれもと仕事がとんできます。スタッフ、リーダーが休みをとるときは、常駐先の責任者に許可をとります。その他、私たちに対しての暴言(ばばあ、肉襦袢、こんなこともできないの?)の嵐。どなたか一番効果が出る方法をご教授ください。

業務委託契約者に対する業務外指示等について

相談者
434954さんの相談
投稿日:

お世話になります。業務委託について、些細な内容かも知れませんが、同僚達も悩んでおり、相談場所も分からないため、こちらに質問させて頂きました。

現在、リラクゼーションサロンで働いており、十数名のスタッフ全員が、個人事業主(業務委託)で働き、完全歩合性で交通費などの定額の支給は無い働き方です。社内規則も無く、業務は受付と施術、お客様からの料金の会計です。サロンに対して、ベッドを使用したことに対し、料金の一部を入金し、残額が自身の収入になります。

1、上記の働き方の場合、委託元から業務外の指示は受けつけなくても、法的に問題は無いでしょうか。
業務委託契約書には、業務外指示の可能性は記載がありません。

2、また、割引キャンペーン実施時は、スタッフに少額の自己負担が発生し、契約書にも負担については明記されてますが、一文に「キャンペーン等の場合、委託元、委託先双方、話し合いの上で」と記載があります。但し、実際は休憩所にキャンペーン実施の意見募集のメモが置いてるだけで、スタッフに報告や告知などもなく、キャンペーン開始となっております。
この場合、委託契約は無効と考えて良いでしょうか。

3、委託元以外に、スタッフの代表者ということで、最近、店長職が設置されました。委託元が決めた人材です。委託契約書の委託元には店長の氏名が記載されておりません。この場所、店長から各個人事業主に業務指示は出せるでしょうか。

以上3点、恐れ入りますがご回答宜しくお願いいたします。

業務委託契約において、委託者が受託者の従業員等に事実上支配力を行使することについて

相談者
992159さんの相談
投稿日:

業務委託における、委託者側の現場責任者の行為に違法性があるかについて、質問させてください。

・法人A:委託者
・B社:受託者
・法人AとB社は年度ごとに契約を結ぶ。

・B社は、下記①、②の人員を法人Aの事務所Pに常駐させている。
 ① サービスを提供する担当者aを複数名
  (aはB社と業務委託契約)
 ② aの管理や事務作業に従事する現場責任者bを複数名
  (bはB社と契約社員として雇用契約)

・事務所Pには、法人Aが雇用した下記人員が勤務
 ③ aとは別種の業務を行う担当者cを複数名
 ④ 事務所Pの事務所長d
   (c・dは法人Aと雇用契約)

・法人Aの幹部職員eは、法人Aの本部Qで事務所Pを管理監督するとともに、B社本部と契約や業務に関する内容を打ち合わせ決定する。
・現場の実務は事務所Pにいる人員a,b,c,dで行う。

私はB社に雇用される責任者bです。

事務所長dは、下記の行為を行っています。

1.
 担当者aのうち一名が業務開始ギリギリに来たり休んだりすることがある、と言って、その者を辞めさせるようにB社本部に要求した。
 その際、もし要求を聞かなければ次年度の契約はない、とB社本部に迫った。
 B社本部は上記担当者aとの契約を解除した。
 当該契約解除となった者の遅刻・欠勤に関しては、常識を逸脱するものでなく、頻度も多くなかった。

2.
 B社の現場責任者bのうち1名が体調不良で遅刻した際、その当日の業務に穴を開けたとして、当該bに業務を任せられないと本部Qに迫り、当該bは解雇された。
 当該bが業務に穴を開けたのはその一回のみである。

3.
 担当者aのうち1名が行った業務について、顧客からクレームがあり、事務所長dは当該aが業務をしている間、法人A側の人員をつけて業務を監視させた。

4.
 dは、受電対応など、常駐しているbに対して仕事を振ることがある。当該業務はBが受託している業務に含まれていない。

以上となります。
上記1.〜4.について、問題はないのでしょうか。
あまりに簡単に人が辞めさせられるので、私もいずれは、と思いストレスで参っています。

業務委託の法律相談まとめ