業務委託なのに指示や勤怠管理…違法?対処法は?

業務委託なのに出退勤管理や細かい指示を受けていて、契約と実態のズレに悩んでいませんか。自分の働き方が偽装請負に当たるのか、労働基準法の保護を受けられるのかを判断するための基準と、契約書の問題点や報酬トラブルへの対処法を、実際の相談事例をもとに解説します。

業務委託契約書の内容は適正?

「この条項、本当に問題ないの?」契約書を渡されてサインを求められても、何が書いてあるか正直よくわからない。稼働時間の定め方や解約条件など、気になる点を放置したまま締結してしまった方もいるのではないでしょうか。19件の実例相談から、見落としがちなポイントを確認してみましょう。

フリーランスの業務委託契約書で「業務実施時間」を記載し長時間労働を防ぐべきか?

相談者
1295510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある大手企業でフリーランスとして働くために、当該企業との業務委託契約書の文言を調整している最中です。
委託者と私の間で事前に「口頭で」合意している点は下記です。
(1)業務時間は1日8時間・週40時間程度を目処とし、ほぼフルタイムの社員と同等の役務提供を私は行います。
(2)しかし、いろいろと理由がありまして、あくまでも契約上は雇用・社員ではなく業務委託とする方針です。

では、話を業務委託契約書に戻しますが、委託者である企業から送付されてきた業務委託契約書(案)には上記(1)の業務時間に関する記載も無ければ「第〇条(業務実施の時間)」のような条項も全くありませんでした。

【質問1】
上記(1)を踏まえると、長時間労働を防ぐために、業務委託契約書において「第〇条(業務実施の時間)」のような条項で「1日8時間・週40時間を目処とする」と定めるべきでしょうか?

【質問2】
業務時間を業務委託契約書で定めずとも、実際に1日8時間・週40時間を上回って働いてしまうと、労基法上の労働性が生じて同法の保護の対象になるのだから、業務時間を業務委託契約書に定める必要はないですか?

業務委託契約書の内容について

相談者
784669さんの相談
投稿日:

【質問内容】
業務委託の契約書の内容について、どこに相談したら良いでしょうか?

【経緯】
1.現在、エンドユーザー→A社→私で準委任契約を結んでおり、私はエンドユーザーさんのオフィスに常駐しています。
 現場にはA社の方はおらず、業務上のやり取りはすべてエンドユーザーさんと直接行っています。

2.契約書には委託業務内容の記載はありません。
 あるのは契約期間、金額、就業に関する決め事、支払条件などです。

 気になる点として、就業に関する決め事は次のように記載されています。
  就業日→常駐先に準じる
  就業時間→常駐先に準じる
  休憩時間→常駐先に準じる
  清算時間→160時間~200時間

 契約書面に業務内容はなく、就業時間、場所、休憩時間などだけ決まっているので、実質的に派遣契約との違いが分かりません。
 実際の業務も現場で調整しながら行っているため、派遣社員との違いを明確にすることが、私の知識だと難しいところです。

こういった内容の契約書で委託契約として問題がないのかというところに漠然とした疑問があります。
法律や契約の取り交わしに詳しくないので、この内容でリスクや問題がないのか等を明確にしたいのですが、どこに相談したら良いかもわからず、こちらにご相談させていただきました。

ご相談の費用が発生するのは一向に構いませんので、個人が業務委託の契約書について専門家に相談する方法を探しています。

業務委託契約書の書き方

相談者
1309706さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
電話対応業務を外部スタッフに委託しています。
今までの契約書では、勤務時間の記載はなかったのですが、
今回は、月額報酬にした上で、勤務曜日・時間を指定した契約内容にしたいと考えています。

【質問1】
勤務曜日・時間を指定した内容の業務委託契約書の書き方が分かりません。
条項の一例をご提示いただけないでしょうか。

正社員・派遣から業務委託への切り替えは合法?

ある日突然「来月から業務委託に切り替えます」と言われ、断れる雰囲気ではなかった——そんな経験はありませんか?社会保険や有給休暇がなくなるのに、仕事の内容は何も変わらない。この切り替え、本当に合法なのか。4件のリアルな相談でその実態を確かめてください。

業務委託契約について。法的に正しい扱いを受けられているのでしょうか?

相談者
1065212さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020年8月に副業をしていることを理由に正社員契約から業務委託契約にさせられました。
正社員の雇用契約書に副業不可の記載はなく、その他就業規則等の提示もされていないため、副業不可は認知していなかったと主張しましたが却下されました。

業務委託契約になった際に業務委託契約書はないと言われ、正社員から業務委託になった時の契約内容が変更される部分のみ口頭で説明されました。

<変更なし>
・就業時間(実働8時間・土日祝休み)
・就業場所
・業務内容
 (WEBデザイン・コーディング・電話応対・来客応対・社内清掃)
・週一の社内会議参加
・日報の提出
 (業務委託になってから一時期提出を自主的に止めていたら、提出するよう言われました)
・タイムカード打刻
・会社からのPC貸与
・月額給与の額
・年末年始休暇あり

<変更あり>
・各種保険あり→なし
・有給休暇あり→なし(残っている分については業務委託契約後も使用可)
・賞与あり→なし
・昇給あり→なし
・夏季休暇あり→なし(会社全体での休暇はなく個人に与えられた日数分を自由に使える)
・定期券代→出社日数分の往復交通費

仕事の流れは、
1.お客様からWEBサイトの修正・作成依頼が会社にくる
2.正社員のディレクターが窓口となりお客様と依頼内容をつめる
3.正社員のディレクターから私に修正・作成内容を伝えられてその作業をする

【質問1】
上記の理由による正社員契約から業務委託契約にさせられたことは法的に問題ないのでしょうか?

【質問2】
この業務委託の扱いは正当なのでしょうか?
もし不当の場合はどれがどのように不当なのかご教示いただきたいです。

【質問3】
この会社をやめる時に私が行っている業務の引継ぎ書を作成するように100%言われます。
これは作成するべきなのでしょうか?月額給与はWEB制作・デザイン費としてもらっている現状です。

業務委託契約書について。

相談者
932922さんの相談
投稿日:

業務委託契約書について。
最初パート勤務で時給制で働いてました。
途中、会社の意向で業務委託、完全歩合、自由出勤となりました。
パート勤務だったので雇用保険に加入したままでした。
業務委託契約書は交わしてなく、口頭、メールでのやり取りの証拠はあります。
確定申告も自分でしています。
この場合は業務委託として認められますか?
現在、契約は終了してますが、業務委託契約書や在籍証明書などお願いすることはできますか?
よろしくお願いいたします。

業務委託契約について

相談者
374536さんの相談
投稿日:

飲食店を経営しております。この度、店長の雇用形態を、正社員から業務委託契約へと移行しようと考えています。
その中で、少々問題となりそうな箇所がございます。

①一つ目ですが、
第2条 営業名及び営業の場所
5. 全店の前月売上比・3ヵ月・半年・一年比から他店と比較し、それを判断材料として、委託店店長の交代または異動を行う。
  

1. 本契約時に保証金100万円を支払い、契約解約時に返金する。
2. 中途解約をした場合は、保証金を返金しない。          
3. 保証金を分割で支払う場合は、120万円となる。10万円(月)の12ヶ月払いとする。
4. 乙は、甲に対し売り上げ(税別)の 10%の委託料を翌月の15日迄に支払う。但し、昨年対比マイナスの場合は11%、昨年対比プラスの場合は9%とする。

以上の2点が各種法律等に違反がないか、専門家の意見をお伺いしたいと思います。

業務委託なのに勤怠管理を求められたら?

業務委託のはずなのに、毎朝タイムカードを打刻して、休憩のたびに報告して、日報まで出している——これって普通のことなの?フリーランスや個人事業主に対してここまで管理するのは、そもそも許されるのでしょうか。6件の具体的な事例で、自分の状況と照らし合わせてみてください。

業務委託契約の勤怠管理について

相談者
1130424さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月1日より業務委託として正社員から契約を切り替えます。

業務委託契約書を本日(3/30)受け取りました。内容を見る限り、準委任契約となるようです。法務部はなく専務がこの契約書を作成しています。

業務委託は勤怠管理を自らが行うと理解しており、出勤時間の把握などはあっても書面にされないものと思っていました。

以下転記します。

5) 受託者は、月曜日から金曜日の午前 10 時 30 分から午後18 時まで、委託者の事務所に出勤し上記各
号業務に従事する。尚、昼の休憩は午後12時半から13時半の1時間とする。

【質問1】
この場合、違法性はあるのでしょうか?どのように指摘すればいいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。

業務委託契約における勤怠管理

相談者
1195206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、業務委託契約で在宅で働いております。
しかし、実態としては平日週5日、8:30~17:30まで勤務が必須で
タイムカードを押した上に出退勤報告が必須、休憩に行く際も報告しなければなりません。
また、日報の作成も必須であり、
業務委託先の会社に業務のやり方等を指示されております。
業務に使っているPCにつきましては私が購入したPCですが
使うツールやソフトは指定され、会社がお金を払っています。

先日、「業務委託契約を結んでいる以上、休憩報告等は必須ではないのではないか」と業務委託先に相談をしたところ
うちの会社ではこういうやりかたしかできない、働きにくいならやめていい、とのお話がありました。

【質問1】
こちら(受託者側)には休憩時間の報告や日報は断る権利はある、という認識でよろしいでしょうか。(もちろん契約書には記載がありません)

【質問2】
出退勤報告を断って契約を切られてしまった場合、私としてはどうしようもないことでしょうか。

【質問3】
労働者性が高いと思うのですが、もしどなたかに相談するとしたら弁護士さんになるのでしょうか、それとも労働基準監督署になるのでしょうか。

業務委託契約における勤怠管理の法的問題と個別の要件について教えてください。

相談者
1323501さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はシステム開発の企業にインターンとして働いています。契約自体は業務委託(準委任)なのですが、委託元が勤怠管理を行なっています。
具体的には以下の3点がルール化されています。
a) 毎月、翌月のシフト表(勤務時間と勤務場所)の提出を求められる。
b) 当月のシフト変更をする場合に、いつ補填するかと理由と、今後同様の理由でシフト変更をしないようにどのように対策するか(体調が悪いなどの場合には理由のみ)の報告を求められる。
c) チャットツールにて業務開始、業務終了の報告を求められる。(請求書の作業時間と照らし合わすため)

【質問1】
業務委託契約におけるこのような勤怠管理は法律上問題ないのでしょうか?
加えて、特にa, b, c個別で問題があるものとないものが分かれば教えて頂きたいです。

偽装請負かもしれない…自分の働き方は違法?

名目は業務委託なのに、決まった時間に決まった場所へ出勤し、細かい指示を受けて働いている。「これって実質的に雇われているのと同じでは?」と感じている方もいるのではないでしょうか。自分の働き方が法的にどう評価されるのか、45件の事例からヒントを探してみましょう。

業務委託契約における罰金、勤怠管理等について

相談者
1324039さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託契約で飲食店(bar)で働いています。病欠以外で欠勤した場合報酬から1万円罰金を取られます(委託料から差し引かれる)。
また、勤務場所や労働時間が決まっていてタイムカードで勤怠管理がされており、勤務場所では店長を含め自分より歴の長い方々の指揮命令を受けています。
勤務場所は1店舗しかありませんし、労働時間はシフトによって何時からと決まっております。

【質問1】
業務委託契約において、
①罰金を取られる
②勤務場所や勤務時間が拘束される
③タイムカードで勤怠管理をされる
④指揮命令を受ける
上記が法的にセーフなのか教えていただきたいです。

業務委託契約の雇用形態

相談者
1105477さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、個人事業主(業務委託)として、法人代理店として営業の仕事をしています。
以前、週5日の10:00〜20:00などのように決められた曜日の決められた時間に決められた場所で(更には集団で)働くのは業務委託としては認められず、雇用の関係になるため賃金を保証する義務があるということを聞きました。
実際に現在、私はそのような働き方で、他にも同じ方が多くいます。
そこで質問です。

週5日の10:00〜20:00などのように決められた曜日の決められた時間に決められた場所で(更には集団で)働くのは業務委託としては認められず、雇用の関係になるため賃金を保証する義務があるのですか?

業務委託で決められた場所で決められた時間に働かすことは法律上認められないのでしょうか?
また、そうした場合、賃金の保証をする義務が会社にはあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

【質問1】
週5日の10:00〜20:00などのように決められた曜日の決められた時間に決められた場所で(更には集団で)働くのは業務委託としては認められず、雇用の関係になるため賃金を保証する義務があるのですか?

【質問2】
業務委託で決められた場所で決められた時間に働かすことは法律上認められないのでしょうか?
また、そうした場合、賃金の保証をする義務が会社にはあるのでしょうか?

業務委託契約(準委任契約)の時間契約について

相談者
1115898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
現在業務委託契約(準委任)の契約を締結しようとしている会社(A社)があります。
弊社では基本的に勤務地や勤務時間の指定を伴わない契約書で締結を実施してきたのですが、今回A社からの要望で、下記のような労働条件が提示されました。

単価:×××,×××円(3ヶ月毎に単価見直し)
月当たりの勤務時間:140h~180h
勤務時間超過請求:×,×××円/h (180h以上15分単位で)
勤務時間不足控除:×,×××円/h (140h以下15分単位で)
指定勤務地:OO市OO町(弊社オフィス住所が書かれております)
成果物:A社指定フォーマット勤務表

先方に委託する業務としては、弊社のプロジェクトにおける安全管理業務となり、何時から何時まで業務をしなければならないという内容では御座いません。
一定の安全を保つよう管理できていれば(管理表の更新や資料の作成など)それを成果と認識しています。

【質問1】
このような条件の場合、契約を締結してしまうと使用従属性があるとされてしまう可能性はありますでしょうか。

【質問2】
もしある場合は、超過条件などを契約から排除することで問題無いでしょうか。

報酬を一方的に減額された場合の対処法

「来月から報酬を下げます」と突然連絡が来て、理由も納得できないまま受け入れるしかないの?休んだ日の分だけ引かれた、残業分を払ってもらえない——そんな理不尽な思いをしている方へ。7件の実例から、正当な報酬を守るための対処のヒントを見つけてください。

準委任契約の勤怠管理、請求について

相談者
995630さんの相談
投稿日:

準委任契約の勤怠管理、請求についてご相談させてください。

リモートで準委任契約(時間単位での請求)ですと、委託者側は実際に受託者が1日どれくらい稼働しているのか把握することは難しいかと思います。
例えば以下のような契約内容、請求内容、稼働状況の場合、契約違反や確定申告での何かしらの問題、税金面での違法行為などあるのでしょうか?

契約内容としては準委任契約、対価の支払いに関しては「業務委託料 〇〇 円、稼働時間で計算する」と契約書に記載しており、時間指定の記載はありません。
また、ノルマやスケジュール管理、成果物の納品期日はしっかり守っています。

お聞きしたいこと:

そこで、例えば受託者が複数のクライアントと契約し以下のような稼働時間で各社へ請求している場合、契約違反や確定申告での何かしらの問題、税金面での違法行為などあるのでしょうか?
・A社 8時間/1日
・B社 4時間/1日
・C社 3時間/1日
・D社 7時間/1日

ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

業務委託「準委任契約」の場合の労働時間について

相談者
1283967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、業務委託として会社に常駐して事務仕事をしています。
契約形態は「準委任契約」であり、契約時間は100時間です。
勤務時間中は客先のオフィスに常駐しています。

しかし現在担当者の方が非常に忙しく、なかなかタスクを割り振られない状態が続いています。
毎日定時までオフィスにいますが、実際に作業をしているのは朝の数時間、残りの時間はいただいた資料の読み込みや業務に関連する調べ物などをしています。

客先常駐のため毎月100時間は拘束時間がありますが、実際に手を動かして作業している時間は30時間程度です。
出社しているものの、「待ち」の時間が多いので少し困っています。

なお、手が空いている際は担当の方に「何か手伝えることはありますか?」と聞いていますが、「ちょっと今手が回らなくて...」とタスクを振っていただけません。

このような場合の「業務時間(実際に報酬に反映される勤務時間)」についての質問です。
会社の規定次第な部分もあると思うのですが、法的にどう考えるべきかご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
このような場合、実際の「業務時間」は100時間と申請して良いのでしょうか?それとも実際に手を動かしていた30時間と申請すべきでしょうか?

業務委託契約で休んだ日の報酬受取は可能か?

相談者
1397189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。 業務委託契約をしている者です。
業務委託契約書には、「業務曜日および所定業務時間 週5曜日(月、火、水、木、金、土曜日のいずれか5曜日) 午前10時から午後18時(内1時間は休憩を取得)1日実働7時間、週35時間」 と記載がある場合、
定時は10時から18時となり、月から土までの6日間のうち5日間は必ず出勤しなければならないのでしょうか。

実は以前より自己都合等で出勤しない(休み)日があっても月額変わらずに頂いていたのですが、
担当者が変わった途端に「休んだ場合は1日あたり、
月額を20日で割った分だけ減額する」と言われました。
これは業務委託契約上、問題ないのでしょうか?

【質問1】
休んだ日の報酬を受取る事は出来ないのでしょうか

競業禁止・秘密保持条項の拘束力はどこまで?

「退職後2年間は同業で働いてはいけない」「違反したら300万円」——そんな条項が契約書に書かれていても、本当にすべて有効なのでしょうか。署名する前に確認したい方も、すでにサインしてしまった方も、5件の相談事例でその拘束力の実態を把握しておきましょう。

業務委託契約書について

相談者
1315311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託の契約書の更新で
内容が大幅に変わりました。
以下の内容について疑問があったので
質問させていただきます。

①業務上知り得た全ての情報において
第三者に漏洩したときには300万円の支払い義務が生じるということ内容。

②退職後も業務を通じて知り合った全ての人との関わりを禁止するという内容。
こちらも破った場合損害賠償を請求するといわれております。

③退職後3ヶ月は同業で働くことを禁止する

詳しい内容について詳細を会社に聞きました。
①顧客のプライバシーなどを守るというよりも会社の人間の悪評を流されることを危惧しているようでした。
会社側も縛りたいのは分かりますが、友達や家族にも話したら300万というのはあまりにリスキーだと思っています。
ちなみに現在退職者がかなり増え焦って
契約書を作り直したのだと思われます。

②退職した人間と、働いている人間が関わると、働いている人間の意欲を落としたり、退職理由などを聞くことにより辞職したい人が出ることを防ぐためというものでした。
現在当方は辞職する予定はありませんが
辞職したもの同士が関わることも
「絶対に会社の話にはなるし
どこで誰が聞いているかわからないから
禁止」だそうです。
職場を通してプライベート遊ぶようになった友達もいるので納得できないです。

【質問1】
納得できていないので署名してませんが、内容はスタンダードなものなのでしょうか?金額内容について相場がわからないので教えてください。

【質問2】
③について
今までの契約書は1ヶ月でした。期限が切れてます。サインしなければ大丈夫でしょうか?口頭で言われても合意しないつもりです。

業務委託契約書の内容について

相談者
158325さんの相談
投稿日:

業務委託契約書の内容で今更ながらなんとかならないのかと思う部分が所々ありまして相談させていただきます。
どれだけこの業務委託契約書という物に効力があるのかもよくわかっていないので変な質問をしてるようでしたらすみません。

とある講師業をしているのですが、なんとかできないかと思う部分をあげていきますと、

「本契約期間中に、同業他社と契約をしてはならず、また契約交渉をしてもならない」という部分、

「本契約終了時に乙の後任講師がいない場合は、乙は、後任講師に引き継ぎしうるまで、本委託業務を継続して履行するものとする」という部分、

「乙は本契約終了後といえども、下記の行為をしてはならない」という部分の中の「2年以内において市内で甲と同種の教室の営業をする事。または、上記教室に勤務する事」という部分

特に気になるのはこれら3つでして、今の所は給料が低くく生活も苦しいので、できたら別の所と掛け持ちもしたいのですが、やはりそれは無理なのでしょうか?

契約期間が終了と同時にやめようとも思うのですが、これもやはり後任の方をなんとかしないと辞められないのでしょうか?
そして辞めた後もこのように行動を制限されるほどの効力はあるのでしょうか??

これらに違反した場合は当該違反行為差止等の法的手続きをとるとともに、それによって生じた損害の賠償を請求するともあります。
なので裁判や賠償となると怖いですので、何もできない状態です。

これらは全て正当なものでしょうか?
是非ご意見をお聞かせ下さい。

あとから送られてきた業務委託契約書のサインを断れますか?

相談者
1110457さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人事業主で、個人起業家のコンサルタントをしています。
先方(コンサルティング会社A)と業務委託で、新規事業の代表として仕事を遂行していました。(21年1月13日〜開始)
簡単に図にすると以下のような形です。
ーーーーーーーーーーーーー
コンサルティング会社A
 ↓ 新規事業の代表として業務委託
私(個人事業主)
 ↓ コンサルティングを実施
クライアント(コンサルティング会社Aのチームメンバー+私で集客)
ーーーーーーーーーーーーー
※私とクライアントの間の契約書等の取り交わしていません。
※クライアントとコンサルティング会社Aとの間に契約書も取り交わしていません。
先方とは口約束のみ。書面での契約は一切交わしておりません。
しかし、続けることが困難になり、私から辞めることを申し出て、先方は快諾をしました。こちらも口頭でのやり取りで、書面やメール、メッセージなどの記録は残っていません。(21年11月19日)
本日(22年2月2日)私とクライアントとの契約期間があと数ヶ月(22年5月31日に終了予定)というところで、突然、先方から業務委託契約書が送られてきました。
内容は
『業務委託契約期間が終わってから2年間は、競業の事業を行ってはいけない、成果物の所有権は先方(コンサルティング会社A)にある、責任の所在は全て私(相談者)にある』という記載があります。

【質問1】
私としては、業務委託契約書にサインをしたくないのですが、あとから送られてきた業務委託契約書にサインをする必要はありますか?

【質問2】
サインを断った場合に、不利益になることはありますか?

業務委託の契約更新・打ち切りに対抗できる?

10年近く同じ会社と契約を続けてきたのに、突然「来年から条件を大幅に変更します」と言われたら——長年の信頼関係は法的に守られないのでしょうか。契約更新の拒否や一方的な条件変更に直面したとき、どんな選択肢があるのか。14件の事例でその可能性を探ってみてください。

業務委託契約書の委託期間について

相談者
1341195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人事業主として会社様と業務委託契約をして働いています。
条文に60日前までに文書による予告を持って解約できるものとするとあり、60日の猶予が与えられない場合は不足する日数に応じた売り上げを支払うこととあります。
これは守らないといけないのでしょうか?当初の業務内容と異なる仕事であり、またキツイ現場のため、元請けの会社からも出禁を受けそうな状況です。
以下条文です。
よろしくお願いします。

x条 (業務委託期間)
本契約の締結日より1年間とする。 但し、期間満了2か月前迄に甲乙双方とも解約の意思表
示無き時は、本契約は更に次年間の自動更新するものとし以降も同様とする。
甲および乙は、 それぞれ相手方に対して、 60日前までの文書による予告をもって本契約を
解約できるものとする。
尚、60日間の猶予を与えられない場合、 60日に不足する日数に応じ本業務の1日あたり
の売上を支払う事により猶予期間の不足日数に代替できるものとする。
但し甲の業務請負元の都合による解約においてはこれに準じない。
第4条 (契約内容の変更中止)
甲は、 必要がある場合に契約の内容を変更し、更に契約の全部若しくは一部を一時中止させ
ることができる。
この場合において、 業務委託料の他重要箇所を変更する必要がある場合は、甲乙協議して書
面を以ってこれを定めるものとする。

【質問1】
労働契約のように2週間前の宣言で辞めることはできますでしょうか?

業務委託契約について

相談者
1300787さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私立大学にて、業務委託契約(一年契約)でキャリアカウンセラーとして勤務しております。勤務は年間に660時間程度です。10年間、同じ形態で契約を更新してきました。同じ条件で働くカウンセラーの方が、自分の他に一人います。

今年の春に着任した課の責任者より、次年度(2024年4〜3月)の契約については、予算の都合で大幅に時間数をカットする予定であることを知っておいてほしいと、本日告げられました。実際にどのくらいになるかは、現時点で明言できないとのこと(ニュアンスでは半分以下、場合によっては全くのゼロ)、課としては、カウンセリング専任ではなく、事務的作業と兼任してくれる人を探しているということでした。

【質問1】
これは、仕方がないことなのでしょうか。このまま条件を呑むしかないのでしょうか。

業務委託契約書について

相談者
959592さんの相談
投稿日:

インストラクターとして時間での業務委託契約で働いています。
現在自動更新で数年が経っています。今年の更新月が過ぎた後に、「ひな壇が変わったから、判押してきて」と業務受託承諾書を渡されました。会社との話し合い、説明は有りませんでした。私からお願いしている条件ではないのに会社宛ての受託承諾書となっています。(これも本来ならば、逆に会社が私宛に出してくる書類ではないか?と思いました。)お伺いしたいのは、

①今までより契約条件が増えていて、私は今までの契約希望です。この場合は新しい書類に判を押さなければ、すでに前の条件で更新されていると言うことになりますか?
②判を押すにしても、増やされた条件を拒否することは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

業務委託の法律相談まとめ