フリーランスの業務委託契約書で「業務実施時間」を記載し長時間労働を防ぐべきか?
【相談の背景】
ある大手企業でフリーランスとして働くために、当該企業との業務委託契約書の文言を調整している最中です。
委託者と私の間で事前に「口頭で」合意している点は下記です。
(1)業務時間は1日8時間・週40時間程度を目処とし、ほぼフルタイムの社員と同等の役務提供を私は行います。
(2)しかし、いろいろと理由がありまして、あくまでも契約上は雇用・社員ではなく業務委託とする方針です。
では、話を業務委託契約書に戻しますが、委託者である企業から送付されてきた業務委託契約書(案)には上記(1)の業務時間に関する記載も無ければ「第〇条(業務実施の時間)」のような条項も全くありませんでした。
【質問1】
上記(1)を踏まえると、長時間労働を防ぐために、業務委託契約書において「第〇条(業務実施の時間)」のような条項で「1日8時間・週40時間を目処とする」と定めるべきでしょうか?
【質問2】
業務時間を業務委託契約書で定めずとも、実際に1日8時間・週40時間を上回って働いてしまうと、労基法上の労働性が生じて同法の保護の対象になるのだから、業務時間を業務委託契約書に定める必要はないですか?