取扱説明書の著作権に関して質問です。
取扱説明書の著作権に関して質問です。商品の取扱説明書のように誰が書いても同じようになるものには著作権は存在しないそうですが、その取扱説明書に無断転載を禁じますと書かれていて、例えば動画共有サイトやブログなどに転載した場合どのような罪に問われるのでしょうか?著作権違反ではなく業務妨害罪などでしょうか?
並行輸入品の転売や取扱説明書の翻訳・要約を行う中で、著作権侵害にあたらないか不安を感じていませんか。翻訳や要約がどこまで許されるのか、並行輸入が適法となる条件は何かなど、輸入販売で押さえておきたい知的財産権の基本を、実際の相談事例をもとに確認できます。
「無断転載禁止」と書かれた取扱説明書をブログや動画で紹介したいけれど、著作権侵害になるのか不安…そんな悩みを抱えていませんか?取扱説明書の文章やイラストが著作物に該当するかどうかは、内容によって判断が異なります。実際の相談事例をぜひ確認してみてください。
取扱説明書の著作権に関して質問です。商品の取扱説明書のように誰が書いても同じようになるものには著作権は存在しないそうですが、その取扱説明書に無断転載を禁じますと書かれていて、例えば動画共有サイトやブログなどに転載した場合どのような罪に問われるのでしょうか?著作権違反ではなく業務妨害罪などでしょうか?
【相談の背景】
購入した商品の取り扱い説明書をブログにアップすると著作権に引っかかりますか? 例えばある会社のバウンサーを購入し、その商品についてくる取扱説明書(紙)を写真に撮りブログにレビューと一緒にアップすることを考えています。 取扱説明書について、「無断転載禁止」とはしていない、と仮定させてください。 ①その場合、著作権に引っかかりますか? 私が調べた範囲(自信がないです) •取扱説明書は事実を説明しているだけなので、著作物性は無い •説明用のイラストについては過去の判例では著作物性を認めたケースもある ②説明用のイラストの著作物性の有無については、個別判断とかになってしまうのでしょうか。 ご教授お願いいたします。
【質問1】
①購入した商品の取り扱い説明書をブログにアップすると著作権に引っかかりますか?
②説明用のイラストの著作物性の有無については、個別判断とかになってしまうのでしょうか。
飲食店を経営しております。
当店を紹介する書籍が販売されているのですが、ご来店頂いたお客様に対して、書籍に掲載された事実とその内容を店内に掲示してご案内したいと考えています。
そこで、以下の3通りの方法を考えておりますが、それぞれ著作権侵害にあたるかどうか教えて頂けないでしょうか?
また、これ以外にも方法や注意点があるようでしたら、アドバイスをお願い致します。
1.購入した書籍の表紙と当店に関する記事の抜粋のみをスキャナーで読み取り、掲載された事実を紹介する文面に引用する行為。
2.購入した書籍の表紙と該当する記事を物理的に切り抜きし、掲載された事実を紹介する文面に張り付けて掲示する行為。
3.購入した書籍そのものの該当する記事のページを開いた状態で掲示する行為。
1~3のいずれも、出典元と著作者を明示し、配布は行わないこととします。
オンラインでHPが作成できるサイトの、使い方説明書を作成して販売したいと思っています。
説明書の文章などは全て自作のオリジナルですが、サイトの画像は載せる予定です。
その際、サイトの許可が必要となりますでしょうか?
例えば、ワードやエクセルの使い方の本がたくさん市販されていて、操作画面などの画像も掲載されていますが、それらは著作権元に許可を得ているのでしょうか?
回答のほど、よろしくお願いいたします。
弊社が提供しているアプリ上に、家電の取り扱い説明書のURLをメーカーサイトから引用して貼り付けたいと考えています。
それにあたって、
・無断でリンクを貼ることは、問題でしょうか。
・URLに何らかの権利はありますでしょうか。
・取り扱い説明書に著作権はありますでしょうか。
以上3点、お答えいただけますと幸いです。
【相談の背景】
海外の友人が日本国内で販売されている商品を欲しがっています。
しかし、日本語が堪能ではないため、商品のブランドシリーズを検索することに難航しているようです。そのたびに何度も私まで「この商品の関連商品はなんて検索したらいいか?」と聞かれます。
可能であれば全て答えたいですが、私も知らない内容だったりするので時間コストがかかります。
外国人が求めている商品は何社かの専門的な国内通販サイトで販売されており、新着商品一覧のURLなどである程度検索可能です。
いちいち翻訳して渡すのが面倒なので自分のウェブサイト上に相手通販サイトの新着商品リストの商品名(を自動翻訳したもの)・商品へのリンクURLを張り付けておきたいです。そうすればスクレイピングなどの自動化によって翻訳や情報整理コストが省けます。
今回の質問は、他社の通販サイト上に出品されている商品名の翻訳結果を自己サイトへ無許可で掲載して良いか?です。
同人誌や専門誌等の著作物であり、翻訳権にかかわる部分を自分なりに調べたのですがよくわかりませんでした。
なお、翻訳はGoogle翻訳やDeepL翻訳などのウェブ上に存在するツールに依存しますので、正しい翻訳ではない可能性を明記する予定です。
※相手販売サイトは翻訳未対応で、関連する規約が未掲載でした。
【質問1】
転売目的や別販売ルートへの誘導などによる相手企業への損害を発生させるものではない商品名の翻訳と掲載は可能でしょうか。※自己サイト内に広告などの収益システムは無いです。
【質問2】
なんらかの条件を元に許可が下りる可能性がありますでしょうか。
【相談の背景】
自身で企画・製造・販売した商品について、20ページ以上の操作マニュアルを自身で作成し、販売サイト上で操作マニュアルを公開していました。
最近、私の商品の模倣品を製造・販売する第三者が出現しました。
模倣品自体はその人の下で独自に企画・製造されたものなのですが、その商品とセットで販売されている操作マニュアルが、私の作成したマニュアルのほぼ完全な(レイアウトや注意書き・FAQなどを含む)コピーでした。(唯一、商品名の部分だけ書き換えられていました。)
その人は、説明書も自身の制作した著作物であるかのように商品とセットで販売しています。
マニュアルには文章は多く載っていますが、イラストは殆どありません。
商品自体は(品質を差し置けば)3日で設計できますが、マニュアルは1ヶ月程度かけて作成した大作です。
警察に相談したところ、説明書での著作権侵害で刑事事件化は難しいので、民事事件として弁護士に相談するように言われました。
【質問1】
説明書が対象の場合、レイアウト等の完全なコピペでも著作権侵害には当たらないのでしょうか?
【質問2】
また、民事訴訟で賠償金などを取れる可能性はどの程度ありますでしょうか?
輸入商品に英語のマニュアルしかなく、お客様のために日本語にまとめたら著作権侵害になる?自分の言葉で書き直せば大丈夫?そんな疑問を持つ方は少なくありません。翻訳・要約・リファレンス作成に潜む法的リスクについて、実際の相談事例から具体的な状況を確認しましょう。
海外からの輸入品を、店内でお客様にご利用いただくサービスをしています。(物販はしていません)
輸入販売業者の取り扱い説明書や、ご利用いただくためのルールなどの翻訳が、とても分かりにくい日本語になっており、お客様の事故やトラブルを招きかねないと思い、分かりやすく簡略化したリファレンスを作成したいと先方に連絡したところ、「著作権の範囲内での取り扱いを」との返事がありました。
1.そもそも、取扱いや、ルールの説明書は「著作物」に該当するのでしょうか?
文化庁のHPなど、あちこちを調べましたが、思想や芸術に関わる物では無いと思います。
だとすれば、お客様にトラブルが起きないよう、当店で簡易的な説明書を作成することは可能と判断してもいいでしょうか?
2.「翻訳」という意味で、権利に引っ掛かるものでしょうか?
だとすれば、原語説明書が同梱されていれば、当店が独自に翻訳して、商品に添付することは可能でしょうか?
その際、用語等は、輸入業者が使ったものを一切利用してはいけないものでしょうか?
あるいは逆に、輸入業者の使用したものを使わなければいけないものでしょうか?
「翻訳権」の説明が、書籍に関するものばかりで、取説等に関する記載がなく困っています。
問題点、注意点などあればお教えください。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして。宜しくお願い致します。
ご相談したいのは、並行輸入品の取扱説明書についてです。
現在、個人にて、生活雑貨や玩具などを欧米より輸入し、並行輸入品として販売をしております。
当然、日本向けに製造されたものではない為に、そのほとんどが、パッケージ、取扱説明書共に英語表記となっています。
そこで質問です。
①商品に含まれる取扱説明書を翻訳し、オリジナルの説明書付きなどと表記して商品に付属させる事は法律的に可能でしょうか?
②もし不可能な場合。
国内正規代理店などが作っている日本語の説明書(ネット上で公開されているPDF)があれば、それを、商品にサービスとして付属させておく事は可能でしょうか?
作成した説明書は、もちろんメーカーの保証などない為、購入前に、あくまでオリジナルの簡易説明書と理解して頂きます。webの自動翻訳などは利用せず、翻訳作業を外注しネイティブチェックを行い、オリジナルとはいえ、お客様がしっかり理解できる説明書にするつもりです。
並行輸入品の為、購入したお客様はメーカー保証などありませんが、それでも多くの需要があります。お客様の利便性を高める為に、ただ販売するだけではなく、他店との差別化も含めて、今回のような事をご相談させていただきました。
アドバイス頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
失礼します
日本の商品を海外に輸出した際に、マニュアルや説明書を英訳したものを付属させると翻訳権の侵害に当たるのでしょうか。
アメリカの会社のソフトで日本語に対応してないソフトの使い方を説明するサイトを作りたいと思っています。
出来れば有料、無料共に解説出来たらと思っています。
作成予定のサイトではソフトの使い方とソフトで使われるコマンドやメニューで出てくる単語や熟語がどういう意味をしていて、
そのコマンドなどを行なうと何が出来るか、またそれに付随するヒントを説明するサイトにしたいと思っています。
ソフト内の文章は説明や翻訳を行いません。
そしてその説明を行なう各ページにソフト内での動作中の画像を1枚から2枚貼り付けようと思っています。
その時引用元を明示するつもりです。
ソフトの中に含まれる英文を無許可で翻訳してサイトに載せる事は翻案権を侵害する事になり、
また画像を引用する場合引用元の明示が必要である、
そしてただ単純に画像のみをコンテンツとして配置することは著作権を侵害する事になる、
と認識していますが、単語や熟語に関して翻案権はどのように関係してくるのでしょうか?
また以上のサイトを作る上で違法な部分はありますでしょうか?
日本でまだ翻訳出版されていない海外の本を販売するに際して、
自分でその本を翻訳して注釈をつけたノートのようなものをコピーして、
原著におまけとして添付することは、
原著の著作権者に対して、著作権などの侵害となりますでしょうか?
原著を輸入販売するに際し、読む人の補助となるように、翻訳、注釈冊子的なものを付属させたいといったところで、目的はあくまでも原著の販売なのですが。
著作権(国内外)について伺います。
例えば、海外の著作物を日本語に翻訳し、日本国内のWebサイト(サーバーも日本国内)に掲載することについて、以下の認識は正しいでしょうか。
①著作権法上の「引用」と認められる態様であれば、掲載に問題は無い(当該サイトを会員制にして、有料とすることも含め)。
②「引用」と認められない態様で掲載した場合、翻訳権の侵害(翻訳の質が悪ければ、人格権侵害にも)にあたる。
③「翻訳前の記事」及び「翻訳した文章」を全文掲載することは、「引用」とみなされない可能性が極めて高い。
④上記③のような形を考えているのであれば、当該著作物の著作権者の許可を得るのが望ましく、それ以外の対策は難しい。
以上となります。
宜しくお願いいたします。
本の著作権についてお尋ねしたいです。
現在、日本の老人ホームで、海外からの実習生を雇用しています。
介護の基本や業務について、市販の教本を使って教えていますが、日本語資料のためなかなか理解が進みません。そこで、この教本を翻訳して海外実習生に販売することを考えています。
お尋ねしたいのですが、テキストを翻訳して販売するためには、どのような著作権に関する問題をクリアする必要があるでしょうか。
また、教本すべてを翻訳しなくても、多くの外国人が読んで分からない箇所だけ翻訳し、それをまとめたものを販売する場合でも、同じように著作権の問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
輸入商品を国内で販売するにあたって、商品画像および商品説明文章を引用せずに使用する場合どうしたら良いのか分かりません。
自社ECサイトへの販売をするにあたり適切な著作権の取り扱いを教えていただきたいです。
【質問1】
手元の商品を自分で撮影した画像を商品画像として販売するのは良いのでしょうか?
【質問2】
商品説明文に関しては、公式サイトなどの情報が正確だと思われます。
それ以上の情報が手元にない場合、商品説明文はどのようにして記載したらよいでしょうか? 文章を丸ごとAIで書き直してもらえば良い?
初めまして。ご相談です。
現在、海外に在住で個人事業主としてネットショップを経営しています。
最近、海外の民族衣装を誰でもハンドメイドできるように型紙が販売されていて購入しました。
個人的に海外の民族衣装がとても好きでして、
ハンドメイド好きの私には作れることが分かってとても嬉しかったので、
同じようにハンドメイド好きで、民族衣装を手作りしたい方のために、
日本語に翻訳して日本の方に届けることはできないか?(販売できないか?)と考えるようになりました。
そこで質問なのですが、
1、この型紙は、雑貨ショップで購入したものなのですが、個人で翻訳して日本の方に販売するのは
違法行為にあたりますか?
2、それが違法行為にあたるとしたら、どんな処罰になるのでしょうか?
3、型紙にも著作権などあるのでしょうか?
4、もし、購入先のショップの許可を得た上でなら、
個人で翻訳した型紙を日本の方に販売するのは可能なのでしょうか。
5、デザインはニューヨークのものをそのままに、型紙を日本人のサイズに作り直して、つくり方説明も日本語に翻訳されているものが販売されているのを見たのですが、個人ではなく会社でした。
個人で販売するのは禁止などあるのでしょうか?
6、購入したものをそのまま転売し、日本語に翻訳したものを一緒につけるのは大丈夫なのでしょうか?
質問が多数になりましたが、ぜひ知りたいです。
よろしくお願いします。
少し長くなりますが、何卒よろしくお願いします。
近々、これまでの職務経験を生かしてスペイン語や英語の日本語翻訳/通訳の業務を含めたコンサルティングビジネスの起業を計画しております。
例えば
1. 一企業から「少し英語は分かるので、このwall street journalの記事をみつけたのだけれども、詳しく内容を知りたいので全文翻訳してください」と、お客様側から翻訳依頼の仕事を受ける
以上のようなケースよくある依頼だと理解していますが、著作権など法律的に問題はないでしょうか?
弊社が純粋な翻訳会社ではなく、ある一定の業界に特化したコンサルティング会社で、提供する一業務として、翻訳作業があるとします。
2. 1.のようにお客様側から依頼された記事ではなく、(例えば半導体業界で)「海外の複数の媒体から御社が参考になるような記事があれば、毎月、自動的にこちらで選別し、全文翻訳して送ります」というようなサービスを展開するようなことは著作権上、無理だと理解しております。
このような2.のビジネスが法律的に無理な場合、お客様からみれば大変役に立つサービスだと思いますし、以下のようなビジネス展開は可能でしょうか?
3. 毎日または毎週、海外の複数の一般紙や業界紙から、参考になるような記事の2,3行の翻訳要約またはヘッドラインのみを、10から20記事、複数の取引先または取引したい企業に「この中から詳しく内容を知りたい記事があれば、全文を翻訳いたしますので、ご依頼ください」とメールをします。もしお客様が全文を読みたい記事があれば、注文用紙にその記事名を書き込んでメールで送り返してもらい注文を受ける。(← 1.のような、お客様側からの依頼となる)
最終的にはお客様側から能動的に注文依頼を出しているが、実質こちら側から促しているので、法律的に問題があるという判断になるのでしょうか?
いろいろな視点から考えていると、もしかすると純粋な1.のケースでも著作権的に問題があるのでは、と思い始めてきます。
翻訳を含めたコンサルティングのビジネスの起業を計画していると、今回の質問以外にも、守秘義務の範囲やその他契約に関する疑問がたくさん出てきて、つくづく法律は難しいと実感しております。
大変長くなってしまいましたが、是非ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
はじめて質問投稿致します。先日、お客様から「国内主要メーカーの電子機器(具体的にはビデオカメラとデジタルカメラ)の取り扱い説明書をひとつにまとめた電子マニュアルを作成してほしい」との依頼がありました。ここでひとつ質問がございます。この仕事をすすめようと営業から社内の事務部門に依頼したところ「他社の著作物を転記及び転載しまとめた様なものを、作成して販売するというのは著作権の侵害にあたらないのか?」との意見があがりました。確かに、各メーカーの取り扱い説明書は気軽にインターネット上からダウンロードできるといってもそれは各社が一般ユーザー向けにサービスとして発信しているものであってそれをまとめるだけでお客様に販売して料金を頂くというのはNGのような気もします。弁護士先生でどなたかこういった案件に明るい方がいらっしゃいましたら良きアドバイス・ご意見等頂きたくお願い致します。
海外に日本の漫画や画集などを販売しようと思っています。
販売する際に、付属品として日本語部分を英訳したものをつけようと思っているのですが、漫画や画集をスキャンして編集したものを付属品にすることは著作権違反になるのでしょうか。
質問として
・販売する漫画をスキャンして英訳する。
・漫画は実物を売るが、オマケとして画像スキャンし英訳したものをつける。
これは著作権違反になるのか知りたいです。どうかよろしくお願いします。
【相談の背景】
1600年ころにラテン語で著された古典を有料勉強会の参考資料として用いたいと思っております。
同書籍の日本語での翻訳は絶版になっており、英語版を取り寄せてそれを私が翻訳して参加者に配布する予定です。
【質問1】
外国著作の著作権は日本と同様に70年以上たてば無効となるのでしょうか?オリジナルのラテン語をそのまま翻訳するのではなく、英語翻訳版を翻訳するのですが、これは英語版の著作権侵害に当たるのでしょうか?
【質問2】
翻訳を無料で配布するのではなく、希望者に有料で配布する場合、ISBNなどを取得する必要はありますでしょうか?
【相談の背景】
アフィリエイト用の広告を貼ったブログにおいて、中国通販サイトの商品説明の翻訳を載せたいと思っています。
(自分が購入する際に翻訳した文章をシェアしたいという感じです。)
どこの部分の翻訳なのかが分かりやすいように、該当文章の引用もしたいです。
出典サイトの明記と、出典リンクはもちろん記載します。
(商品説明だけで、自分が販売するわけではありません。)
【質問1】
そこで質問なのですが
アフィリエイト用の広告を貼ったブログにおいて、海外通販サイトの商品説明の翻訳を載せることは著作権侵害になりますか?
【相談の背景】
海外の書籍を輸入販売しています。書籍の購入者の読解の補助になるよう、注釈冊子の作成を考えていますが、著作権的にどうなのか?
【質問1】
海外の出版物について、原著を読む人の補助となるように、注釈冊子的なものを作成して販売、又は原著に添えて販売、することは著作権の侵害になりますか。
あくまでも、原文の翻訳まではせず、原文中の単語、熟語、
輸入ビジネスの入門教材なのですが、
情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。
「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」
例
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。
情報商材を購入し、
購入した、情報商材の内容を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、不正競争防止法、著作権の違反にはならないですか?
ぼくの考え方は下記になります。
・アイデア、ロジック、手法は同じでも、一切引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にも、不正競争防止法にも違反しない。
・商材の「アイデアやロジックや手法」の部分は特許の問題で、特許をとっていなければ、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば、著作権の違反でも、不正競争防止法違反にもならない。
追記、
上記のやり方で、ある教材を作り変えて販売した場合、法的に違法になりますか?
情報販売で商売をしようと思っているのですが、下記の2種類のやり方しかないと思うのですが。
・第一人者になって、世の中に存在しない情報を教材として、販売する
・すでに、世の中に存在している、アイデア、手法、ロジックを自分なりに編集加工して販売する。
僕は、後者で情報販売していきたいと思っています。
海外サイトを翻訳して紹介するサイトを開設しようと考えています。
現在ネット上には同類のサイトが様々ありますが中には原文にないコメントを勝手に書いたり差別的なもののみを引用するものもあります。
海外記事の紹介をする際、以下の中で著作権侵害に当たるものはどれかご教授願います。
1.出典を明記した上で一部(日本語の要約50行に対して英字引用3行程度)を英語で引用し、日本語訳を併記する。引用しきれなかった文については自分の要約を記載する。
2.出典を明記せず、出典を要約した日本語のみ記述。
3.出典を明記して、日本語訳の要約のみを記述。
4.出典を明記して、日本語訳のみ記述。ただし翻訳の際に調べた英単語等の意味を併記する。
例:look:見る、eat:食べる
5.出典を明記して、日本語の要約のみ記述。ただし翻訳して要約する際に調べた英単語等の意味を併記する。
例:look:見る、eat:食べる
6.5.に加えて、原文に無いかもしれないニュアンスを意図的に追加する。
例:)I don't think so. → それはないわwwww(笑)
ただし、過去に記事のタイトルの引用が裁判になったことがあると伺っているのでページのタイトルは自分で考え、ページの最後に自分の考えやコメントを付加するとします。
大変長い質問ですが、どうか解答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
学習塾運営における市販の参考書の著作権に関しての質問です。
下記3つのご回答をいただけると幸いです。
現在、私の学習塾で教材を作成しており可能な限り、参考書のものを引用して使用できないかと考えております。
作成はデザインはオリジナルで、内容が参考書の物になります。
1つの参考書から引っ張ってくるものあったり、複数のものを記載して作成を考えております。
また、弊社のメンバー複数人で効率的に作成したいので、デジタル化も考えております。
法律的な観点から、作成に関して恐れ入りますがご教示願います。
【質問1】
企業で教材を購入し、デジタル化(PDF)。そのデジタル教材を元に複数人で教材作成(複数の教材を組み合わせる場合とそのまま使用する)の為に使用する際の著作権の問題はないか?
【質問2】
新しい教材を複数掛け合わして作成した際の著作権は誰が所有していることになるのか? もし、教材の作者等・弊社でない外部に著作権がある場合にはどのような対応をすれば良いか?
【質問3】
組み合わせて作成した教材を使わせる際、生徒は複数の教材を購入しないといけないのか?
【質問4】
教材をそのまま文言を引っ張って教材を作成(レイアウトのみ変更)した際に、使用する生徒や講師の対応はどのようにすれば良いか?
現在、写真の撮り方動画を販売しようと考えています。
動画を購入してくださった方には、カメラの取り扱い方のPDFを、補足資料としてお渡ししようと考えています。
このPDFは、カメラメーカーサイトにある説明書を画面キャプチャし、数ページにまとめたものなのですが、これが著作権侵害に当たるのか知りたいです。
よろしくお願い致します。
次の母親の誕生日プレゼントに、母親が読みたがっていたものの日本語版が出版されていないアメリカの本(1999年発行)を自分で訳し、そのデータをオンラインで印刷所に送り、母親と私の分二冊だけを印刷してもらいたいと考えています。(他の人に販売することはありません。)
この場合、
1.著作権、翻訳権等何か法律に抵触するのでしょうか?また、アメリカの元の出版社に連絡を入れるべきなのでしょうか?
2.抵触しない場合、どのような事に気をつけるべきなのでしょうか?
3.抵触する場合、どのような手続きが必要でしょうか?
海外メーカーから直接仕入れて国内で販売していたら、正規代理店から突然「販売をやめてほしい」と連絡が来た…。並行輸入は違法なのでしょうか?それとも適法に続けられる?実際の相談事例から、自分のビジネスが法的にどう判断されるか確かめてみてください。
現在、並行輸入品の販売に向けて準備を進めています。
競合店との差別化のため、日本語マニュアルを添付することにいたしました。
https://www.bengo4.com/c_1015/b_520192/
にて同様の質問が投稿されており、それに沿った形で以下の内容についてご教授いただきたいと思います。
1.上記URLの質問への回答として、"著作物であり翻訳権があるので相手会社から承諾を得るべき" とありますが、この場合承諾を得るのは日本の正規代理店、海外メーカーのどちらからでしょうか?
2.日本の正規代理店A社は海外メーカーB社の商品を販売しています。
A社が日本で販売していないB社の商品に対して、私が作成したオリジナルの日本語マニュアルを添付し販売することは翻訳権やその他権利の侵害にあたるでしょうか?
3.海外メーカーC社は、日本ユーザー向けに日本語マニュアルをWEB上で公開しています。
マニュアルの但し書きに"個人使用に限りダウンロード/印刷を許可、再販は禁止、印刷時には著作権上を含めること"とあります。
マニュアルのURLとそのQRコードのみを商品に添付し、購入者にダウンロード/印刷を促す形で販売することは但し書きの内容、著作権やその他権利の侵害にあたるでしょうか?
以上3点、何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外から商品を仕入れ、ネットショップにて販売しております。
さて、仕入れを検討した商品に、次のようなものがありました。
すなわち、A著作物にかかる商品化の権利者である日本国のX社が、甲国のY社に対して「甲国内においてのみ製造販売することを認め」たB商品があります。
なお、Bはいずれの国においても禁制品に該当しません。
【質問1】
日本国のZがYからBの正規品を仕入れて日本国で販売した場合、Zに生ずる法的リスクには、どのようなものがありますか。
【質問2】
Yが「日本国へは輸出しません」と謳っていたとき、Zは甲国の第三者を介してBを購入し、これを輸入して日本国で販売した場合、どのような問題が生じ得ますか。
台湾からの輸入品を日本で販売したいと思っています。
その商品の名称が日本国内で商標登録されている場合、
輸入する商品の名称を変更しないといけませんか?
それともそのままその商品の名称を使用しても良いでしょうか?
日本国内に総代理店がある商品をドイツのメーカーから直接輸入して販売していました。
以下、総代理店をA社、ドイツのメーカーをB社とします。
A社は、そのB社と以下のような契約を結んでいるから販売停止せよ。という連絡をしてきました。
・その商品を日本国内で販売してよいのは、A社だけである。
・販売用の画像、説明の使用はA社だけに認める。
契約書そのものは提示されておりません。
特許情報プラットフォームで、日本語、ドイツ語の商品名で検索してみても、日本で商標が登録されていないようです。
このことは、並行輸入が適法である条件のうち、②、③に該当するのでしょうか?
①真正商品であること
②当該商品の外国商標権者と国内商標権者とが同一人であること
③当該商品が国内商標権利者の提供する商品との間に品質において差異がないと評価されること
①、②、③を満たしている場合、商品写真を自分で撮影し、日本語の説明を自分で用意して販売すれば、違法性はないとおもいますが、この理解は正しいでしょうか?
A社と争うつもりはないのですが、並行輸入は誰でも思いつくような簡単なビジネスで、法律上ギリギリセーフだけど、他人の努力に無断で乗っかって、利益を横取りする不当なビジネスだと言われました。
そもそもなぜ総代理店ではなく、並行輸入品販売店で購入する人がいるのか?
並行輸入でも、かなり競争は激しいので、そんなに簡単なものではないこと。
などなど反論したい気持ちもありましたが、A社のこのように罵りたくなる気持ちもわかります。
並行輸入は全て悪なのか?、独占禁止法は何のためにあるのか?
いろいろ考えているうちに自分が並行輸入品を取扱っていることは良くないことなのかもしれないような気すらしてきました。
並行輸入品の販売は適法であるのかどうかを確認したいと思い、質問いたしました。
よろしくお願いします。
中国やアメリカから輸入した商品に、独自で商品を名付けて商標権を取得し、
パッケージに名付けた商品名のシールを貼り付けたり、日本語で作成した説明書を付けたりして、オリジナル商品として売ることは可能でしょうか?
先日ネットで購入した商品が同じパターンの商品でした。
パッケージに独自の商品名のシールが貼ってあり、中身に日本語の説明書がありましたが、
それ以外のパッケージや商品と付属品が全く同じで、海外のサイト(購入したサイトと全く関連のないサイト)で売ってありました。
これは何か特殊な方法を行っているのでしょうか?
どのような方法を取れば実現可能でしょうか?
輸入商品を販売しております(弊社C社)。
その一部に、著作権の許可のない商品があることが分かりました。
(海外B社が許可を取らずに作成しておりました。)
そのことを知らずに既に数点、日本で販売しております。
そこでなのですが、著作権所有者(日本企業A社)に許可を取るのは、
B社になるのでしょうか?
私としては販売を続けたいですので、著作権の許可を取りたいです。
B社を飛び越えて、私(C社)が申請することは可能ですか?
既に販売してしまったことを踏まえますと、許可は下りにくいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
海外よりブランド品を日本にインターネットで販売をしております。
この場合ブランド正規販売店から個人で購入した商品をインターネットで販売した場合、著作権などの法律に違反しますか?
商品は正規店より購入しているので本物ですが、そのメーカーとは商業契約はしていません。
日本に所在する業者が海外から正規のルート以外使ってに輸入し販売する場合は、
著作権には特に問題はなく逆に販売を禁止することが独占禁止法違反であるとの認識はしております。
販売は日本に対してのみなので、消費者に対する法律を含め日本のものが適応されるとの認識をしておったのですが、
海外に拠点がある場合、海外からがインターネット等を利用して、日本国内の人間に向けにで商品を販売した際に適用される法律は、日本のものでしょうか?それともその拠点のある国のものでしょうか?
最近海外の商品で面白い物を見つけ、輸入したいと思っています。
ただし、大手の他社がそれを見て販売を始めたら、こちらは販売力がないのですぐに負けてしまいます。
商標など登録して身を守る方法はないでしょうか。
それではよろしくお願いします。
【相談の背景】
私は海外ブランドを集めたセレクトショップをしたいと思っています。
【質問1】
著作権、商標権などについてお聞きしたいことがあります。例えば海外ブランド商品を買って日本に輸入して、自身が運営するサイトで販売するのは法律的に何か問題はあるのでしょうか?
【質問2】
自身のサイトで販売するにはブランド元に許可を得る必要がありますか?
(商品の仕入れ先は誰れも利用できるブランドの通販サイトから仕入れる予定です)
【質問3】
自身のサイトで商品を販売できる場合にブランドのロゴや名前を使用はできますか?
連絡失礼致します。
商品をアメリカの正規代理店から仕入れてECサイトで2019年11月頃から販売をしておりました。そして私のミスなのですが、並行輸入品として販売するべきところ日本の総代理店様が独占販売されていたページで販売してしまい、代理店様から販売停止と売上金額の半額の補填を商標権侵害として要求されました。
商品販売はすぐに取りやめたのですが、補填金額が大きかったため補填回避を訴えたのですが、代理店様がアメリカの会社に日本人には売らないようにしてもらっているため正規品が出回ることはないということで却下されました。アメリカの商品を購入した代理店の方に相談をしたら商品のCEOとコンタクトを取って頂き、私が売っていたものが確実に正規品であるという通知を日本の正規代理店様に直接送って頂き、その後メールは完全に無視されているため補填は回避されていると思います。
アメリカの商品のCEO様から日本での並行輸入品としての販売の許可を頂いております。しかし、日本の正規代理店様から今後マスクの販売を一切行なうなということをいわれております。
商標権に対する質問も私が日本の正規代理店様に行ないましたので、その際の日本創作様の返答を抜粋して下記に貼付させて頂きます。
商標権についてですが、先ほどより添付もしましたが何度もご説明、提示しております。こちらは国際登録で、マドリッド協定議定書に基づきWIPO経由で○○社が申請をしており添付の国に有効な商標です。基礎出願がアメリカで行われているだけです。重ねての説明になりますが、念のためにお伝えするとこの権利を弊社が日本国において委託されて行使している状況です。弊社が商標を取得しているのではなく、○○社が指定国における商標を持っているという事です。
上記のように繰り返し商標権の話をされておられますが、法律にはまったく詳しくありませんので見解をお聞きしたいです。
1上記のような状態で並行輸入品を販売開始することは可能なのか?
2並行輸入品のページで使用する画像は他に新しく作る必要があるのか?それとも日本の正規代理店様のページのものを使用してよいのか?(アメリカのCEO様にアメリカのアマゾンでの写真使用の許可を求めたのですが、断りはしないけど日本の代理店との関係もあるから出来れば自分で写真を作ったほうが良いのではないかといわれました。)
海外から仕入れたアパレルのブランド品を扱ったネットショップを開設しようとしています。
取り扱う商品は「A」という日本ではまだ浸透していないブランドです。
(海外のそのブランドと私は関係良好で正規代理店のような形で開設しようとしています)
現在日本では既に他社が「A」という名前(輸入しようとしているブランドと同名)でアパレルの商標登録を取得しています。
(実質商品を出しておらず、とりあえず取得していると言った状況みたいです)
この場合、下記について教えていただけますでしょうか。
①「A JAPAN」と言ったアパレルの商標を取得しショップ名(企業名)として運営していくことは商標権の侵害にあたるのか?
(JAPANと付けることで同名を回避)
②輸入品の「A」と言う同名のブランドをそのまま日本で売ることは商標権の侵害にあたるのか?
(デザインに「A」という名前が記載されている)
素人ながら調べた限りですと、小売業としての商標登録を「A」or「A JAPAN」という名前で行えれば日本で販売しても問題ないような認識に至ったのですが、確信が持てません。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弊社は、海外にある会社の子会社で、親会社から商品(家電製品)を輸入し、日本国内の顧客に販売しています。
このたび、親会社が新商品(ソフトウェア)を開発する事になりましたが、その新商品の開発費の一部を弊社でも負担する事となりました。
親会社からは、開発に係る費用のほかに、将来その商品を販売するさいに発生する著作権使用料も払えと言われました。
【質問1】
従来、家電製品を仕入れて一般のお客様に販売している場合、親会社の著作権を使用している認識は無かったですが
ソフトウェアを仕入れてお客様へ販売する場合は親会社の著作権使用料が発生するものなのでしょうか?
日本国内で販売されている正規製品を仕入れて、海外に向けて販売、輸出する際に以下の項目に抵触していないのか心配です。
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・著作権
・著作隣接権
・育成者権
相談失礼致します。
今現在、日本総代理店様から要求されている内容です。
ECサイトで並行輸入品を出品しているのですが、私のミスでその商品の総代理店様が出品されている同じページで並行輸入品を販売してしまいそれを指摘されました。
ただちに、出品の停止を行なったのですが、総代理店様の販売機会を奪ったということで売上額の半額の補填金を請求されております。
私が総代理店様に商標権を取得されているのかを伺ったところ、アメリカの会社がマドリッド協定議定書に基づきWIPO経由で国際登録の基礎出願が行なわれており、アメリカの会社が指定国での商標権を持っているという説明を頂きました。
こういうケースの場合、補填金額を支払う必要はあるのでしょうか?
支払わなくても良い場合、どのようなことを総代理店様に伝えることが必要でしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
有名ブランド品の販売をしたいと思っています。
商品は有名ブランドバックや洋服、アクセサリーです。
海外の正規店より仕入れるので、商品は正規品でコピー商品は扱いませんし、輸入の際、コピー品がまぎれる事もありません。
正規品の販売であれば、海外から仕入れての販売に法的に問題はありませんか?
海外から買い付て日本で売る場合は並行輸入品の販売となるようですが、この並行輸入品の販売には何か許可が必要ですか?
有名ブランドの服(中古・新古品)に付いている宝飾品(ボタン・バックルなど)を海外から輸入して販売しようと計画しています。(ビンテージも含む)
1.売っていた製品から取り外し宝飾品のみを販売することは法律上に大丈夫なのでしょうか?
2.ボタンを加工して商品(ピアスやネックレスなど)にすると商標権の侵害に当りますよね?
3.なのでボタン単体と製作キットを販売し、こちらでは一切手を加えずあくまで購入者様にハンドメイドをご自身で行って頂くスタイルは法律上大丈夫でしょうか?
3.仕入先に【本物】と聞いて輸入をしますが(古い商品の場合レシートも存在しない場合があり実際証明するものがない場合もあります)実はこちらの認知なくコピー品を販売してしまった場合、どうなりますか?
お助け頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
販売元が日本企業の日本の有名キャラクター商品を海外輸出販売する場合の注意点やリスク等について質問します。
前提は以下のとおりです。
・日本企業が日本のキャラクター管理元へライセンス料を支払い商品を企画している。
・その商品は日本国内の流通を目的としている。
・企画、販売は日本企業だが製造自体は中国の商品(必ずしもMade in Japanではない)ものも多くある。
・販売後の海外現地での商品による事故は個別に保険にて対応する。
【質問1】
上記商品を日本の問屋から仕入れて、海外向けのネットショップで販売・輸出する場合の流れの中において、違法または権利侵害となる要素はあるでしょうか。
【質問2】
質問1において、回答に見解が分かれるとしたら、それはどのような理由からでしょうか。
【質問3】
上記商品で輸出となると、いち小売店でも必ずしもライセンス元への直接的な契約が必要なのでしょうか。
【質問4】
現在海外販売している個人が各メーカーおよびライセンス元に許諾を得て、または契約を行っていない状態である場合、いつ権利侵害として訴えが入ってもおかしくない状況である、という認識でよいでしょうか。
外国で製造している商品を並行輸入したいのですが、日本代理店があります。
日本の代理店で購入せず、直接並行輸入するのは違法ですか?
お世話になっております。
【背景】
著作権が消滅した作品や著者が許諾した作品のテキストをインターネット上に公開しているサービスが海外にあり、それを利用したスマホ向けアプリ開発をしております。そこには著作権の切れたものが集められているはず、ですが、「これは切れていないのでは??」というものがあります。
このサービスの運営自身はかなり母体の大きな組織で著作権に違反しているとは考えられません。私の解釈がおかしいはずですが、どこがおかしいかわからず、意図せず著作権に違反することを懸念しております。ご教示いただけないでしょうか。
【質問1】
例えば1867年に死去した人の作品で、原語であれば問題ないと思いますが、その英語への翻訳物が掲載されています。
翻訳者は1970年に死去した作家です。彼の死後70年経過しないと著作権フリーにはならないと思うのですが、なぜこれが掲載されているのでしょうか。
【質問2】
もう一つは1952年に死去している人の作品で、2022年まで保護されるはずなのに掲載されています。著作自身は1946年なので73年経っておりますが、著作者の死後からの計算だと思うので解せません。
違反すると検索エンジンやコンテンツ配信サービスでのアカウント停止の可能性があり、その場合開発を継続できなくなってしまうため、質問させていただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
近年、海外の大手百貨店等のオンラインショップからブランド商品を輸入してECサイトで出品していらっしゃる方を多数お見かけするのですが、全てのサイトの利用規約には明示的に「FOR YOUR PERSONAL AND NON COMMERCIAL USE ONLY」と記載があります。
ただし、この規約を犯したとしても、アクセス拒否をするとの旨の記載があるだけで、法的なアクションを起こすとの記載はありません。
1 サイトの利用規約に反する方法で商品を輸入したとしても並行輸入品の条件を満たし、販売できるのでしょうか?(インボイスには個人使用目的との記載があるとおもうので、税関には商用輸入として申請し税額は修正します)
2 大手百貨店のオンラインショップ等や各ブランドから訴訟を受けるリスクはあるのでしょうか?
3 その他にもリーガルリスクはございますでしょうか?
当該分野を副業化しようとおもっているのですが、この方法のリーガルリスクが極めて高い場合、他の方法を考える必要があるため、並行輸入につき長期的に相談できる先生を探しております。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
知的財産「意匠権」についての質問になります。
国内で有する意匠権については海外からの模倣品が輸入されることを防ぐことが目的だと理解しております。
このことで3つ質問させていただきました。
原則的には正規メーカーから仕入れた商品で、偽造品やコピー品ではないことが前提になります。
以上よろしくお願いいたします。
【質問1】
そのことから海外国内共に意匠権登録があった場合でも、
正規品であれば意匠権の侵害には当たらないでしょうか?
【質問2】
この場合、意匠権ではなく商標権の侵害に当たると思っていますが、
合っていますでしょうか?
【質問3】
加えて、それが並行輸入品として販売するとすれば、意匠権侵害も商標権侵害にも
当たらないと考えておりますが、合っていますでしょうか?
【相談の背景】
文化庁での著作権の取得が必要か知りたくて書き込ませて頂いてます。
現在国内では自社サイト、そしてECサイト、ECモールなどでオリジナルベビーブランドを展開しています。最近、アジアのショッピングモールサイトの方で弊社の商品を転売しているのを発見しました。
人気商品の国内の商標、特許そして意匠の方も取得しておりますが、そのアジアの国では取得しておりません。
そのサイト上で日本からの転売先が弊社のサイトからの画像などをそのまま利用して(日本語のまま)商品詳細が作られていました。
そのサイトの知的財産権に関する情報を読んでいると、クレームはできるのですが著作権の登録番号などが必要とされていました。
日本での著作権の取得を調べたら、文化庁での取り扱いになるとわかりました。
しかし、全ての画像の著作権を取得しようとすると結構な金額になってしまいます。
その転売先は東京の方にオフィスを構えていて、アジアを中心にオンラインモール系では活発に動いているように見え、そして責任者の方も過去には大手ネットショッピング会社の管理職に勤められていたようです。
会社なども把握し、調べ済みです。
よって、このようなすぐにクレームがつけられるようなことを簡単にするのか?それとも、著作権でクレームが言われないだろうとわかっていてそのような行為なのか?とも思いました。
長くなりましたが宜しくお願いします。
【質問1】
海外サイトで自社商品が転売されており、尚且つ弊社の画像が使用されている場合、著作権の登録を文化庁で行う必要がありますか?
【質問2】
海外サイトで著作権を主張する場合に文化庁で得る著作権の登録以外に方法はありますか?
アメリカの有名なスポーツ選手のオフィシャルサイトから、
その選手の写真とDVDを購入し、
日本のECサイトや、オークションサイトで
転売したいと考えています。
その選手はすでに故人なのですが、
財団が権利を管理していて、公式Webサイトを運営しており、
そこでグッズを販売しています。
米国の商標も取っているかもしれません。
(日本の商標権を所持している人はいないようです)
心配なのは、公式サイトからの購入ということで、
先方に、私の住所も氏名も全て知られることになるということと、
訴訟社会のアメリカということで、
私が転売をしたという理由で、
アメリカで訴えを起こされることになるのでは
ないかということです。
このケースで、転売が
著作権や商標権、あるは他の
なんらかの権利の侵害にあたるとして
私がアメリカで訴えられるという
可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
「並行輸入品」とは、海外ブランドメーカーが日本国内で商標登録を持っている場合に、海外ブランドメーカーが外国で正規に製造し販売している商品を、独自ルートで輸入して日本国内で販売する場合と思います。
これに対し、日本の大手メーカーが日本国内で商標登録を持っている場合に、日本の大手メーカーの外国の支社がライセンスした外国企業の工場が外国で正規に製造し販売している商品を、独自ルートで輸入して日本国内で販売する場合も、「並行輸入品」と同じく適法と考えていいでしょうか?
【質問1】
日本の大手メーカーの外国の支社がライセンスした外国企業の工場が外国で正規に製造し販売している商品を独自に輸入して日本国内で販売する場合も「並行輸入品」と同じく適法と考えていいでしょうか?
【相談の背景】
インターネットで商品を購入し、それが海外から日本に送られてきた場合。(私的利用の個人輸入)
【質問1】
もしも、その商品が海賊版や無版権、コピー商品だった場合、それを知らずに、輸入や購入をしてしまったら、民事的、刑事的に何かしらの問題が発生しますか?
現在個人事業として開業し、ネットなどで販売しております
海外のメーカーと取引があり、商品などはそちらから仕入し連携もとれているため、近いうちに、日本国内で卸として営業などに回りたいと思っております
ここで問題点がひとつ
当店では、海外のメーカーで仕入れたキャラクターものを販売し、それを他店にも卸という形で横流しする形で事業展開することになりますが
海外で仕入れたライセンスのある正規商品を、日本で販売しても宜しいのでしょうか?
あくまで、海外のそのメーカーに与えられたライセンスであり、いくら正規品とはいえライセンス料などを支払っていない第三者の私たちが販売しても問題にはなりませんでしょうか?
今後、私達だけでなく私達から仕入れた業者さんたちが消費者に販売することになるため、責任もありますし曖昧なまま進め後々大変なことになったら困ってしまうため相談しました
米国のあるブランドの本社をA、そこと輸入総代理店契約(あるいは独占輸入販売権契約)をしている日本の会社をBとします。
日本に住んでいるB社と関係のない私が、A社から卸でない通常の価格で小口輸入し、日本で販売した場合、どこかに違法性が生じる場合があるでしょうか?
それと、上のA社が販売している商品Cと、B社が販売している商品Dが同名だけれど仕様が少し異なるとき、Cを私が日本で上と同様にして輸入してその名前を使って販売する場合、
どこかに違法性が生じる心配はあるでしょうか?(この場合、CがDと微妙に仕様が異なる旨を販売HPの商品説明欄に書いておくとします)
並行輸入品の商標権侵害についての質問です。
私は海外の販売店で商品を仕入れ
日本のECサイトで並行輸入品として様々な商品を販売している者です。
(商品のタイトルに並行輸入品と記載しております)
この場合、以下の条件は満たされているのでしょうか?
1.並行輸入した商品に付された商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,
2.当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,並行輸入した商品に付された商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,
3.我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には,真正商品の並行輸入であると判断されます。
個人的には、その条件を満たしていると思っています。
よって、真正商品の並行輸入であると判断されると思っておりますが、実際はいかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
相談の背景
海外の正規販売店から個人輸入をしフリマサイトで販売をしています。今後の販路を広げるため日本国内のECサイトを利用し販売を考えています。
フリマサイトには海外の正規販売店の商品写真を、加工せずに掲載した物と現物の写真両方を掲載しています。
質問1
ECサイトでネットショップを構えた場合、商品の写真は現物の写真をネットショップに掲載した方がよろしいのでしょうか?
質問2
日本に代理店があり商標権を持っていた場合、海外正規店からの写真をネットショップに掲載するのは違法でしょうか?
質問3
違法になる場合は現物写真を掲載するしかないのでしょうか?
並行輸入に関する法律が海外の企業や個人においても適用されるかご教授頂きたく投稿いたしました。
弊社は米国の製品を取り扱う正式な日本国内代理店です。
製品の性質上、弊社を経由して流通している日本国内の正規品と、
その他のルートから流通される製品の品質が異なる故に並行輸入販売が商標権侵害に当たります。
上記を踏まえて、以下のケースにおいては並行輸入及び販売が商標権侵害、またはその他の法律違反に該当するかをお答えいただければと存じます。
1.ECサイトにおいて海外在住の出品者(出品者の情報を見ると海外の住所が登録されています)が、海外仕様の製品(並行輸入品)を日本国内通販サイトにて販売しているケース
2.ECサイトにおいて日本在住の日本人(出品者の情報を見ると海外の住所が登録されていますが、電話番号は日本のものなので日本在住だと推測します)が、あくまでも「海外から発送します」とうたって、1.と同じように並行輸入品を販売しているケース。
あくまでも、日本の法律は日本国内に適用されるものであって、海外から日本へ輸出する業者には適用されないものなのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
有名キャラクターものの中国限定販売の商品を輸入代行として、注文後に仕入れてサイトで販売する事は違法になるのでしょうか?
【質問1】
日本のキャラクターもので、販売メーカーは中国のメーカーになります。
並行輸入品の免責の記載についての質問です。
私はECサイトで並行輸入品を販売している者です。
並行輸入品を出品する予定なのですが、出品予定の商品説明欄に
ーーーーーーーーーーー
返品・返金を承ります。
メーカーによる保証付き
ーーーーーーーーーーー
と書かれています。
この部分はこちらでは編集できません。
そこで質問ですが、商品ページの冒頭に以下の文を付け加えた場合、法的に返品・返金・メーカーによる保証を付ける義務は失われますか?
ーーーーーーーーーーー
この商品は並行輸入品につき、商品説明にその記載があってもメーカーによる保証は受けられず、
また、返品・返金も受けかねます事をご了承ください。
ーーーーーーーーーーー
よろしくお願い致します。
中国で販売されているキャラクター商品を並行輸入販売したいのですが、下記内容で問題が無いか?質問いたします。
① 当社が輸入しようとする商品は、当社の中国の親会社が中国国内での生産販売契約を結んでいる正規版権商品である。
② 当社は、その商品を生産販売している中国企業出資の日本法人で、商社卸売業である。
③ 当社は、中国の親会社の販売先であり資本関係の無い中国の問屋から購入(輸入)して、日本国内で販売する。
以上のような商流で問題が無いか?お尋ねします。
よろしくお願いします。
少し前に海外に行ったとき見かけたアート作品がどうしても欲しくて代行業者にお願いし個人輸入しようと考えています。そのアート作品はキャラクターや有名な人物画をモチーフにした作風で膨大な種類がありさまざまな柄を自宅や職場に飾ろうと計200点ほど購入しようと考えています。
海外では他の国でも売られていたり日本でもアマゾンや個人サイトなどで販売もされていますが直接現地で購入したほうがかなり安く量が量だけに個人輸入という形にしようと思っています。
有名なキャラクターや人物画をモチーフにしたアート作品(グラフィックアート)は個人使用の場合でも著作権侵害に当たりますか?
代行業者にお願いし個人輸入をしようと考えています。
その場合個人使用でも著作権などで税関でストップしたりしますか?
【相談の背景】
弊社は雑貨を輸入して販売する貿易・小売り会社です。
弊社は今年の4月頃に中国の展示会でベランダ用の雑貨商品を発掘し、9月に日本国内への輸入と販売を開始しました。どうやら、日本国内に登記された会社(合同会社A)が同じ仕入元から同様の商品を仕入れて2022年に販売を開始していました。
11月下旬に模倣品販売のため、商品の販売中止を申し立てていますが、合同会社Aは当該商品の意匠権や実用新案を登録しているわけではありません。また、商品や商品ブランド名の商標も取得していません。
弊社は同じ商品にロゴを印字して販売しています。
【質問1】
他社が販売している商品を同じ海外仕入先から仕入れて販売する時は模倣品販売に該当するのでしょうか?
海外の展示会であるメーカー(ブランド)のブースで社長と名刺交換をして、話を聞いていると、「是非、日本で販売してほしい」言われました。すでに日本で販売している業者がいたので、その件について大丈夫か尋ねると、「代理店契約を結んでいるわけではないので、全く問題ない」との事でした。帰国後、商品の選定をして、発注し、現在販売しておりますが、もともと販売していた業者が「これらの商品の商標は私共が持っているので、私共から購入してほしい」といわれました。メーカーに問い合わせると「問題ない、気にするな」との事ですが、このケース、商標侵害になるのでしょうか。
国内で特許登録をした工業製品を中国に販売する計画があります。
中国での工業所有権を持っておりません。
仮に、中国へ製品を販売後、海外でコピー製品を製造され、日本国内に逆輸入された場合は、弊社の持つ国内工業所有権により、国内でのコピー製品を排除することは可能なのでしょうか?
私は、個人輸入代行サイトを利用し、海外で販売している医薬品を購入しています。
そこで、一つ疑問に思うことが有ります。
海外で販売している医薬品の注文などを代行している個人輸入サイトは、商標権の侵害にならないのでしょうか?
海外の医薬品の商標は、きっとそれぞれの会社が持っているはず。
同名の商品名を記した医薬品を海外から輸入し、販売する個人輸入サイトは、
それらの商標権に抵触していないのでしょうか?
もし、問題になると、医薬品を購入している人にも罪になるのではないでしょうか?
とても気になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
アジアや海外から仕入れた雑貨や家具のデザインが、知らないうちに有名ブランドの権利を侵害していた…そんなケースが実際に起きています。輸入した商品のデザインに潜む著作権・意匠権のリスクとは何か、相談事例をもとに自分のビジネスを見直してみましょう。
はじめまして。
私はアジアの輸入家具など卸売、直販している者です。
先日、アジアの職人から買い付けたイスがございまして、その椅子と同じデザインが
イタリアの家具メーカーで売られている事に気付き、当人に尋ねたところ
そのイタリアのメーカーのプロジェクトに彼も参加しているので、販売しても問題無いと言われました。
ちなみにこちらのイスはキャンプ場や商業施設などから施設の什器として買いたいと言われており、
小売店が弊社から仕入して消費者に直接販売するという事は今のところはございません。
かなり個性的なデザインのため、こちらのイスを施設で使用すると、多数の利用者がSNSなどで投稿される事が予想されます。
1.この商品を日本で販売するにあたり、イタリアのメーカーから訴訟を起されたり、
賠償請求される可能性はございますか?
2.この商品の著作権が国際的に登録されているのかなど調べて頂く事が可能な機関なども、ご存じであればご教示頂きたいです。
以上、宜しくお願い致します。
輸入ビジネスについてお聞かせください。
海外にて今年新しく立ち上がったブランド(カスタム用パーツ)を輸入しようと思っています。
こちらのブランドは、その国でコピーライト、登録をしているとのことです。
日本のマーケットを調べていたら全てのパーツではないのですが、一部そっくりなパーツが販売されていました。(色、形が似ています) ただ輸入予定のパーツ、現在日本で販売されているパーツに文字などはなく単なるシルバーパーツです。
日本で販売されているパーツブランドも今年立ち上げとのことでした(国内個人事業主だと思います)
こちらは法人としてパーツを輸入しようと思っています。
このように似た商品を輸入する場合は問題が発生しますでしょうか?
また輸入ビジネスをするにあたって気をつける点はありますでしょうか?
一回の取引で50万〜100万円ほどです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国内の大手プラットフォームで欧米からの輸入販売をしています。
先日、海外の仕入先から仕入販売していた衣類(映画の有名キャラクター)について、著作者から著作権の侵害にあたるとの指摘を受けてしまいました。
とても有名なキャラクターでもあり、事前に販売しないようチェックできたわけなので、こちらの完全な落ち度でした。この点については反省しています。
たとえば、上記のように誰もが知っている有名キャラクターではない場合、当該商品が著作権に抵触するか否かをどのような方法で「仕入前」に検知することができるものでしょうか?
また、逆に「仕入後」の場合、同じように、どのような方法で著作権に抵触している商品か否かを確認すればよいのでしょうか?
海外からの輸入品についてです。
中国からノーブランド【ロゴがない】商品を輸入して販売する予定でしたが、
そのアメリカのメーカーの商品に類似していました。
どちらも日本国内では特許権、意匠権、商標権の登録はありません。
そこで質問です。
・その場合、日本国内で販売しても法的な問題はないか?
・日本国内の意匠権、商標権の登録はできるのか?
なお、
パターン①の場合
日本では輸入して販売している業者がいない場合
パターン②の場合
日本で輸入している業者がいる場合
それぞれでお答えできればありがたいです。
個人である商品を中国から輸入し、それを販売した場合、
それが日本のある企業が特許等の知的財産権を取得していた場合、損害賠償請求されると、その企業が販売した場合に得られる利益の額を、損害賠償として支払わなければならないのでしょうか。
※個人で仕入れるので、仕入れる額がたかがしれています。
※また、個人で可能な限り知的財産権を侵害していないことを調べました。
【相談の背景】
海外の子ども用製品で、とても便利なグッズがありました。
日本では見当たらないグッズなので、海外の製品を参考に自分で同じようなグッズを作って販売したいと考えています。
【質問1】
この場合、著作権など何かしらの権利を侵害することにならないでしょうか?
※ちなみに、海外では似たようなグッズが複数社から販売されています。
【質問2】
海外の製品の特許取得状況などを調べる方法はありますか?(WEBサイトなど)
中国より輸入しているアクセサリーについてです、蝶や花などのガラスカボションを輸入しています。ます。
誰もが知っているキャラクターや画家などのイラストは一切なく、画像検索で調べても何もヒットしないようなものを選んで輸入していますが、そのイラストが誰が書いたものなのか不明です。
調べようにも調べることができません。
それを国内で販売するのは著作権の違法になるでしょうか?
もしも著作権侵害として訴えられるこちがあるとすれば作者以外からはあり得ますか?
またネットショップやECサイトでも多く販売されているようなカメオ(アクリル)も輸入していますがこれはライセンスなどは大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
AliExpressなどのサイトからワッペンを購入し、ベルクロを貼って輸入ワッペンとして販売しようとしています。
【質問1】
ショップ側に著作権はフリーだと言われたのですが不安んで、メッセージのやり取りだけで鵜呑みにして販売して、のちに著作権侵害といわれた場合アウトなのでしょうか?
輸入商品の卸の仕事を始めたばかりのものです。
海外の展示会で見つけた商品(コインケース)が形が特徴的でとても気に入り、日本で営業したところ、
形を気にいってもらえて何軒か取引先が決まりました。
そして、先月やっと海外の工場から商品が送られてきていよいよ販売開始というところで、
SNSで全く同じ形のコインケースを日本で個人で販売している人を見つけました。意匠登録もしているようで、何年か前から販売してるようです。
商品の違いは、私が輸入したものはロゴなしですが、
あちらの商品はロゴが入っています。色味が少し違います。また、ハンドメイドみたいで値段は輸入したものより、1.5倍から2倍くらい高いです。
そこで質問なんですが、
1.輸入した商品が、日本の意匠登録されているものに似ていても訴えられたりするのでしょうか?
2.私としては取引先も決まっていますし、商品も輸入してしまっているので、せめて在庫分だけでも販売したいのですが、売ってしまった後に回収になったり何かリスクはありますか?
よろしくお願い致します。
先日、海外の通販サイトである商品を購入しました。後から気付いたのですが、その商品は意匠権が取得されている商品に類似しており、意匠権に基づき類似品の輸入差し止め申立がされているものでした。そこで先生方に質問があります。
①もしこの商品が税関で差し止められ、私が放棄を希望する場合どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
②私は個人的な利用の目的で購入したのですが、何か罰せられるようなことはありますでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
外部のデザイン会社に取扱説明書やカタログを作ってもらったけれど、著作権はどちらのものになるのか曖昧なまま…。後から修正や流用をしようとした際に制作会社に許可を求められる、といったトラブルは珍しくありません。外注時に確認すべき権利の扱いを実例から学んでみましょう。
【現状】
会社のドキュメント(カタログや取扱説明書・・・以下略)業務を担当しています。
ドキュメントの新規作成や修正作業(一文字の修正であっても)は全て下請会社に依頼しています。
著作権や知的財産権の譲渡契約はしていませんでした。
【今後】
ドキュメントの新規作成や修正作業を下請会社に依頼する際に著作権や知的財産(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)の譲渡料金を支払う事で譲渡してもらう予定です。
譲渡料金の市場価格を調べたところ①1ページ1万②制作費用の10〜20%③制作費用の5〜6倍と様々で市場価格が無いことを知り、公正取引委員会の相談窓口に確認したところ下請会社と相談して決めてくださいと言われました。下請会社が120万円を提示してきて、当社が4万円から交渉することは問題ないとも公正取引委員会の相談窓口で言われました。
これから下請会社と金額及び契約方法について打ち合わせを行う予定です。
【相談内容】
①下請会社にてドキュメントに一文字でも修正を加えて成果物を作成した場合、毎度著作権及び知的財産権の譲渡が必要になるとの認識でよろしいでしょうか。例えば一箇所の誤字修正を依頼し、一箇所の誤字修正が完了した場合でも毎度著作権及び知的財産権の譲渡が必要となってくる。もし、違うならどのレベルの修正であれば著作権及び知的財産権の譲渡が必要になるのでしょうか。
②著作権譲渡契約書を取り交わさずに、見積書兼発注書に著作権譲渡内容と金額を明記するだけで良いでしょうか。ドキュメントの新規作成及び修正作業件数が月に30件前後ある為、毎度著作権譲渡契約書を取り交わしていられません(法務部と総務部のチェックと承認が必要)。毎回の見積書兼発注書に記載することで済ましたいと考えています。
取扱説明書内のイラストを作成する仕事を致しております。
某プロダクトメーカー様取説内イラストの仕事を10年近く行ってきましたが、
近々イラストの品質を理由に取引を切られる可能性があります。
それ自体は特に問題ないのですが、
今までに制作、納品してきた取説内のイラストについての著作権は主張できるのでしょうか?
該当企業様との間で、著作権を譲渡する旨の契約・誓約は致しておりません。
世界的な企業さんなのですが、取引の契約書や口座が存在しておらず、
交わした書類も機密保持の誓約書1枚のみです。
取引自体は納品書や請求書が残っているので証明は可能です。
該当企業様HP上にもpdfで取説は公開されております。
イラスト部分の著作権が主張できるのであれば、
本来違法な行為なのですが、パワハラまがいの事をされるのでは。。
と思い問題にはしてきませんでした。
立つ鳥後を濁さず。とは思うのですが、
あまりにも酷い扱いでしたので、
合法的に主張できる物は主張しておきたいのです。
ご回答よろしくお願いいたします。
当社開発の学校教育支援ソフトを海外で販売するために現地語化をしたいと考えております。
(海外とは具体的には東南アジアの社会主義国)
現地語化をするために日本国内のベンダへ発注しようとしたところ費用感が合わず、言語化する海外の現地ベンダへの直接発注を考えております。
そのためプログラムソースコードや設計書・手順書等を現地ベンダへ渡さなければなりません。
そこで質問です。
①通常国内で締結している秘密保持契約の内容で問題がないか
(現地ベンダが無断で機能改変などを行い、自社製品として販売するなど無断転用による著作権・改変権の違反に備えるための内容)
(著作権・改変権違反が発生した場合、現地ベンダに損害を賠償させるための内容)
②海外企業ににソースコード等提供を行なう場合の注意点
(中国などではかつて規制?があったような話を聞きました)
海外から商品を仕入れて国内で販売するビジネスを始めたけれど、古物商許可や各種届出が必要かどうか分からない…と不安を抱えていませんか?知らずに違法状態になっていたというケースも実際にあります。輸入販売を安心して続けるために必要な手続きを、実例から確認しておきましょう。
海外のサイトで購入したものを日本に輸入し、日本でそれを販売したいと考えています。
商品は、古物として購入するものではなく、海外の小売業者から購入するものです。当然、未使用です。加工せずに販売するつもりです。
この場合、古物商の許可は必要ですか?
私は必要だと思い込んでいましたが、自分で輸入したものを国内で販売するだけなら古物商の許可は不要と記述されているサイトをいくつか見つけ、また、その反対意見も別のところで見つけ、本当のところはどうなのかがわからなくなっています。
古物商の許可に限らず、必要な許認可があれば、教えていただけると助かります。
扱いたい商品は、音楽CD、おもちゃです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外から商品を輸入したり、あるいは逆に海外へ輸出するビジネスを行うことを考えています。
その実施にあたり、必要な許認可等を確認したかったため、ここでご質問させていただきました。(各種サイトを見てもかなり複雑だったもので…)
【質問1】
海外から衣類や雑貨(フィギュアや小型革製品など)、家具を法人として輸入したり、輸出したりする場合、なにか必要な許可証/許認可はありますでしょうか?
【質問2】
質問1と同様、海外から電化製品を法人として輸入したり、輸出したりする場合、なにか必要な許可証/許認可はありますでしょうか?
海外の代行サイト(本社、支店所在地はすべて海外)から、日本で言うショッピングサイトやECサイトで趣味のキャラクターグッズ等を購入しています。
そこで購入したものを、不用品としてフリマアプリ等でお譲りすることに古物商の許可は必要でしょうか。
今回やり取りが上手く行かず、結果として予定より多くの数を購入することになってしまいました。(内容品は漫画やアクリルスタンド、ポストカードで、関税はかかりませんでした)
家に置場所もないので、できれば他に欲していらっしゃる方に必要経費のみでお譲りできればと思うのですが、如何せん数が多く法に触れないか心配です。
翻訳しながら購入しているため上手く訳せていない可能性もあるのですが、一応すべて新品です。ただ、ショップ出品なのか個人出品なのか判断がつかないものもあり、そのあたりをどう捉えるべきか考えあぐねています。
自分で調べた限りでは、日本の企業を介さず、代行であれ海外サイトからの買い付けであれば問題ないとの認識でいますが、お間違いないでしょうか。
以上、ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
私は2008年に海外製印刷機を仲介業社(輸入販売元)を経由して日本国内で販売致しました。この印刷機は販売当初から不具合が多く、仲介業者を経由して海外製造元に対し改善要求を行っておりましたが、2010年に海外製造元は改善途中に倒産してしまいました。■不具合内容( 制御基板の焼損・インクの誤認識・印刷命令送信後の誤動作 )海外製造元倒産後、USER様への対応として仲介業者からは海外他社製部品を利用した印刷機の改善処置提案を受けました。私は仲介業者に改善費用80万円を支払い、私が販売した全ての印刷機の改善処置を行いました。改善処置による動作点検後、USER様方に印刷機を返却しご利用頂いておりましたが、6か月後に新たな不具合が発生しました。■(印刷準備途中に原因不明なエラーが発生し動作が停止)2012年現在、USER様からは販売当初からの不具合と改善処置後の不具合発生を理由に、印刷機として満足に稼働しなかった事での損害賠償請求を受けております。私は販売者責任として販売金額の200万円の返金を行うつもりです。現在、私は仲介業者に対して印刷機の購入代金100万円の返却を求めていますが、海外製造元の倒産・不具合の改善処置対応はすでに終了しているとして拒否されております。仲介業者には製造元は倒産しましたが、不良品を販売した事による、輸入者責任・販売者責任・PL法等による対応義務があると思います。この様な事例において印刷機の購入代金100万円を仲介業者から取り戻す事は可能でしょうか?
フリマアプリを利用して海外で販売されている商品の輸入代行をしようと考えています。
具体的には自身がまだ未購入で無在庫状態である海外ブランドの商品をフリマアプリで掲載し、実際に売れたら海外から買い付けをして国内で販売する仕組みです。
フリマアプリに掲載の際にはもちろん虚偽の記載はいたしません。
こういった場合に何か法律違反になることはありますか?
国内メーカーの海外で販売されている商品を国内で販売する際それを購入した消費者は、国内でのメーカーのアフターサービスがうけれますでしょうか?
輸入転売に関する質問です。
ノーブランドの商品で、特定のスポーツ選手とわかるデザインがプリントされた商品を転売することは、違法になるでしょうか。海外のサイトからそのような商品を取り寄せて、販売しようと考えています。
このような場合、著作権の問題に引っかかるのかどうか、教えていただければ幸いです。
商品を販売していたら突然メーカーや正規代理店から「販売をやめてください」と警告書が届いた…どう対応すればいいのか分からず焦っている方もいるのではないでしょうか。無視するリスクや適切な対応策について、実際の相談事例をもとに具体的な状況を確認してみてください。
著作権問題についてのご相談です。
海外から商品を直輸入し、販売している小さな雑貨店を経営しています。
先日、私たちが輸入している商品の中に
著作権侵害の商品デザインがあると突然に連絡があり、大変戸惑っています。
輸入している商品は、私たちがデザイン等を持ち込み製造しているワケではなく
製造販売元の会社のカタログから選び、注文をしています。
現地では多くのお店で販売されている商品(デザイン)のひとつです。
キャラクターデザインやブランド物など
著作権が厳しく管理されているものではない為
私たちは注文した商品の著作権について知る事ができません。
(商品には製造販売元のクレジットも入っています)
このような場合でも、私たちに著作権に関する責任が発生してくるのでしょうか?
相手側は弁護士を通さず、直接にコンタクトを取ってきました。
著作権侵害の商品の販売停止、ネット上のイメージ画像の削除をしろとの事で
すぐに私たちも実行しましたが、正規品(相手側の商品)購入を断ると
相手側は弁護士から連絡をさせると、脅し文句とも取れる対応になりました。
ちなみに、製造販売元への訴訟は準備を進めている最中との事で
それを通り越し、輸入販売をしている私たちに連絡がありました。
(相手は現地在住の日本人の為、コンタクトが取りやすかったようです)
電話で一度話をしましたが、その際の通話記録残っていませんが
一度会って話をしたいと強く要望され
正規品購入の意思がなければミーティングも断って構いませんと言われましたが
断った途端に弁護士を通して訴える!との姿勢になり、困惑しています。
どのような対応をすべきでしょうか?
【相談の背景】
輸入販売の際の法律について
電子機器(ガジェット)の輸入販売を行っております。
業務提携は行っておらず、仕入れ先のインターネット通販より、正規顧客ルートで購入し、日本で再販を行なっております。
一年ほど続けておりますが、突然仕入れ先の企業より、販売停止依頼がメールで届きました。
停止依頼メールには
・商標、著作権の侵害
・知的財産権の侵害
・メーカー利用規約、米国の輸出規制に違反している
との内容が記載されていました。
「商標、著作権の侵害」は勝手にメーカーの商品画像を使用していた為、これに関しては理解できますし、自分で画像を撮影し掲載して対処しようと思います。
しかし、メーカー利用規約や米国の輸出規制に違反することはあるのでしょうか?
再販禁止は独占禁止法に反するようにも感じますがどうなんでしょうか。
また、画像の処置のみ行い、今後も販売を続ければ訴えられる可能性はあるのでしょうか?
【質問1】
輸入販売を行っています。
輸入先会社から販売を中止するようメールで言われました。従わない場合は法律による違反ですか?
各メーカーの取り扱い説明書を集めたサイトを作りたいのですが
これは著作権法にひっかかるのではないですか?
ユーザーはログインして、携帯・テレビ・カーナビなどの
取扱い説明書をマイページから閲覧できるという仕様なのですが・・
法律的にこの取扱説明書(PDF)を他社が保存して公開することが
問題なのですか?
中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。
商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。
このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
個人で、SNSやオープンチャットを利用して海外輸入のシールを販売していました。
仕入先から「公式商品」と説明を受け、その認識で予約販売を行っていました。
しかし後日、商標権を保有してると仰る会社のアカウントより
「当社商標に類似しており、販売をやめてほしい」
という趣旨の連絡が届きました。
この連絡を受け、予約分について私が全額返金対応を行い、すでに全員への返金は完了しています。
また、問題の拡大を防ぐために
販売に使用していたSNS投稿はすべて削除し、アカウントも事実上使用停止にしました。
さらに、販売・予約管理に使用していた オープンチャットもすでに閉鎖しました。
メーカーからのメールには
「版元含め各所に確認中」と記載があり、
今後どのような対応になるのか、法的リスクを不安に感じています。
【質問1】
今後メーカー等から 損害賠償請求が来る可能性、
【質問2】
こうした海外製品の販売で 刑事責任が発生するケース に該当するのか、SNS運営会社等を通じて、メーカーが私の 身元を特定する可能性の範囲
【質問3】
返金済みである現在、過去に発送済みの分まで返金義務が発生するか
【質問4】
「版元含め各所に確認中」という文言が示す 想定される次のステップやリスク
以前合弁会社を海外メーカーと持っていたのですがそこが別の海外メーカーに買収され合弁会社関係は無くなりました。しかしそこはホールディング会社でその内の1社の製品を契約書無しで5年以上当社のみで輸入し総代理店として引き続き販売して来ましたが、最近になって買収先輸出先のホールディング会社が勝手に国内他社に販売を開始しました。当社としては合弁会社から10年以上その製品の拡販、販売、メンテ等総代理店でやって来ております。ましてや新しい国内代理店の話しも一切なく当社より安く販売を開始され営業妨害を受けてます。契約書はありませんが当社は総代理店としての権利があるはずです。
質問は
1)当社は今までの経緯からして総代理店としての権利が有るかどうか?
2)最悪その新しい国内販売会社が総代理店となった場合、当社は損害賠償請求等の解決金等の対価を取る事が可能でしょうか?
どのように対処すれば良いかご教授の程宜しく御願いします。
はじめまして。
海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。
先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。
日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。
そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)
その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。
ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。
侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。
それでは、よろしくお願いします。
海外からブランド物を輸入してネット販売をしておりました。
商品が本物かどうか確かめるためにメーカーへ修理依頼をして実際に修理対応可能かどうかも確かめました。
ブランドへも問い合わせをし、偽物は修理対応は不可だと言われておりましたので、取り扱う商品は本物であると確信して販売しておりました。
しかしながら、先日そのブランドの代理人から通知書が届き、私の販売している物は偽物だから商標権の侵害にあたるため直ぐに販売をやめて下さいと書いてありました。
また、在庫数、販売ルートの開示要求もあり、このような通知書が届くのは非常に驚いており、すぐに販売はやめたのですが、これまで販売してきた商品の回収も求められており困惑しております。
当方は上記にありますように本物という確証を持って販売しておりました。
今回の件で何か罰金、刑罰に問われることはあるのでしょうか。
また、商品回収は絶対に行わなければならないのでしょうか。
因みに購入者からは偽物であるというようなクレームはこれまで一切ございませんでした。
よろしくお願いします。
インターネットショッピングモールで海外からの輸入品を販売しているものです。
この度、海外の工場から仕入れた商品を弊社のオリジナルブランドとして販売を開始したところ、先行して類似の商品を販売している他社様より、知的財産権の侵害として販売を差し止めるよう連絡を受けました。
ショッピングモール運営会社に相談をしたところ、申し立てを行った会社様からの販売差止請求が取り下げられない限り販売を再開することは出来ないと言われ、詳細な理由、どの辺りに著作権の侵害があるのかなどは教えて頂けませんでした。
差止請求を行った他社様に理由の確認と申し立ての取り下げを行いましたが、返信をいただけておりません。
このような場合に、
内容証明つき郵便等で著作権の侵害内容を説明するよう要請を出すことは出来るのでしょうか?
また、明らかに著作権を侵害していない場合、申し立てを取り下げるよう弁護士の方から指示を出していただくことは可能でしょうか?
商品の企画、デザイン、現地工場確認など先行して投資を行った結果、このような結果となり非常に困惑しております。どうか、有識者様のご支援をお願いしたく、何卒、よろしくお願いします。
海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。
書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。
海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。
元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。
回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。
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