著作権侵害にあたりますか?
著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。
アニメキャラや芸能人の画像をSNSに投稿・使用してしまい、著作権侵害にあたるのではないかと不安に感じていませんか?この記事では、著作物の定義や私的使用・引用の範囲、二次創作の扱い、過去の投稿に関するリスクなどを、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。ご自身の状況に近い事例を探す参考にしてみてください。
アニメのキャラクター画像や芸能人の写真、施術後のネイル写真は「著作物」に当たるのでしょうか?何が著作物に該当するかを知らなければ、違法かどうかの判断もできません。身近なコンテンツが著作物かどうか迷った方は、11件の実例Q&Aで確認してみてください。
著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。
【相談の背景】
法律の条文には著作権はありますか?
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?
又、法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?
法律の条文には、著作権があるのか又、例外はあるのか、その他の犯罪になる可能性があるのか弁護士様にお聞きしたいです。よろしくお願いします。
【質問1】
法律の条文には著作権はありますか?
【質問2】
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書きこんだり、貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?
【質問3】
法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?
【質問4】
法律の条文を省略したり、自分なりの言葉に置き換え、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害の恐れはありますか?
【相談の背景】
SNS上で公開アカウントであるとあるアカウントが発信していた写真4枚をスクリーンショットし、インターネット上の掲示板へ貼り付けてしまいました。そのアカウントの全体投稿数は400前後です。
【質問1】
この場合、当該投稿のみを1つの著作物として考えるのか、当該のアカウント全体を一つの著作物として考えるのかどちらでしょうか。
【質問2】
著作性のある写真とは具体的にどのようなものでしょうか。例えば業者が商品情報を掲示するために特に構図など考えず撮影した画像に著作性は認められるのでしょうか。
SNSなどで、自分が購入したキャラクターの商品(おもちゃなど)を写真に撮り投稿したり、プロフィールアイコン画像などにすることは著作権の侵害に当たりますか?
【相談の背景】
著作物について詳しく教えていただきたいことがあります。
【質問1】
著作物とは、映画や音楽、絵画などというのはなんとなくわかるのですが、Twitterによく投稿されている自撮り画像やプリクラにも著作権が発生するとはいえるのでしょうか?
【相談の背景】
自分で購入したものを写真撮ってSNSに載せることが違法なのか知りたいです
【質問1】
映画のパンフレット表紙のみ
・DVDの表紙のみ
を撮影して、その写真をブログに載せるのは違法ですか?
キーホルダーやグッズ購入したものを
撮影して載せることも
気になっています。
著作権などに関する質問が3点ほどあります。それぞれお答え頂ければと思います。
問1.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)をクラウド上(オンラインストレージ)に預けることは適法ですか?
問2.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)を複製したり、インターネット配信することは適法ですか?
問3.著作権等が発生しないものを複製することは適法ですか?
(注釈)
※自己の著作物とは、自分が創作した著作物を示しています。(例えば自分で書いた文章や自分が撮影した写真など、)また他人にその著作権を譲渡していないことを前提とします。他人の著作権を侵害していないものを前提とします。
※インターネット配信とは、自動公衆送信を意味します。「例えば自分で考えて書いた文書や自分が撮影した写真(被写体に著作物が写っていないもの)をブログに載せたりすることです。」
※オンラインストレージ(クラウド)のサービスは利用規約に従った上で適正に利用するものとします。また他人の著作物を無断でクラウド上に保存することはしません。
※問3に関しては、著作権法では著作物の定義を著作権法2条1項「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽範囲に属するものをいう。」とされています。また著作権法10条では(「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」「音楽の著作物」「舞踊又は無言劇の著作物」「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」「建築の著作物」 「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」「映画の著作物」「写真の著作物」「プログラムの著作物」)とされており、また著作権法11条「二次的著作物」、著作権法12条「編集著作物」、著作権法12条の2「データベースの著作物」に著作権が発生することを承知しています。それを踏まえたうえで「著作権が発生しないものを(著作物にならないもの、単なる事実やデータなど)」を定義しています。
(私見ですが、問1と問2に関しては自分に著作権があるため、自分に複製権(著作権法21条)と公衆送信権(著作権法23条)があるため問題ないかと思います。問3に関しては著作権が発生しないものに関しては当然著作物として保護されないので問題ないかと思います。)
確認のため上記の3つの問いに関して個別でご回答をお願いします。
【相談の背景】
著作権とSNS投稿について。
SNSに写真を投稿する際に著作権等について学んでおかなければならないなと思い、最近著作権とSNS投稿について調べています。
調べている中で、今一ピンと来なかったのでこの場で相談させて下さい。
著作権法の違反になるのか、二点ほど教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
【質問1】
購入した商品の一部(例:玩具が飛び出す箱(クラッカーやビックリ箱等)の飛び出した玩具部分、キーホルダーのキャラクターパーツ)を多少ペイントしペイント後の写真をSNSに投稿する事。
【質問2】
懸賞等で当選した商品(有名なブランド品含む)やパッケージを撮影し「当選しました!」等の言葉を添えてその撮影した写真をSNSに投稿する事。
私は、SNSの自己紹介画像にとあるメーカーの釣りに使うルアー(疑似餌)を5~6個並べた画像を張り付けています。それは著作権侵害になったり、何か法に触れるようなことになりますか?
最近ニュースではアニメのキャラを車にプリントしていて逮捕?とか自分のホームページに有名な遊園地のキャラを張り付けてて逮捕?とか聞くので心配です。
【相談の背景】
他人のSNSの投稿をコピペして自分のアカウントで投稿することについて、著作権侵害はどの程度認められるのでしょうか?
【質問1】
元の投稿にいいねや引用投稿がほとんどない場合、投稿に著作物性は認められますか?
【質問2】
コピー元になった投稿が非公開アカウントで投稿されたものであった場合に、何か問題は生じますか?
【質問3】
投稿の著作権違反の場合の慰謝料は、それほど高額にはなりませんか?
【相談の背景】
私は普段写真を撮影•編集してそれをSNSに載せています。著作権は、創造性があるものに限って認められるということは認識しています。
【質問1】
博物館の展示品は、創造性のない実用的なものを主に展示しているイメージですが、この場合、撮影をしたりSNSに載せたりすることは可能なのでしょうか。
好きなアニメキャラや推しのアイドル写真をSNSのアイコンや投稿に使った経験はありませんか?「それって実は違法?」「逮捕されることもある?」と不安になった方のために、17件の実際の相談事例をまとめました。自分のケースと照らし合わせてみてください。
【相談の背景】
SNS上でテレビ番組やアニメキャラ等の画像を貼ったりアイコンにしたりすると、著作権侵害となりツイートの削除やアカウント凍結も有り得ると聞きました。
【質問1】
それとは別に逮捕や起訴されたり刑事罰が与えられることはありますか?
SNSのアイコン画像にキャラクターのぬいぐるみ写真を使いたいです。違法になりますか?またぬいぐるみなどのキャラクターグッズを投稿していきたいのですが、著作権法違反にならないでしょうか?キャラクターによっては特に著作権に厳しいと聞いたので不安に思い、画像使用をどうしようかと考えています。
・キャラクターや、アイドルのイメージキャラクターなどの柄のペンライトに入れるシートを作ったのですが、著作権法違反などになりますか?もちろん私的利用で、売ったりはしません
・それを友達(1人)に無償であげたのですが違反になりますか?また、違反の場合は罰金などありますか?
・作ったものをSNSなどにあげて大丈夫ですか?
こんにちは。
著作権について教えてください!!
会社でPRを担当しています。
自社の製品が掲載された雑誌を出版社からもらいそれの写真を撮り、その写真を、自社のSNSに投稿して○○雑誌に投稿されました!と紹介しました。
また同様に、自社の製品をテレビ番組に提供し番組として放送されました。その放送をDVDにして送ってもらい、それを短く編集して、自社のSNSに投稿したところ、社内から著作権の侵害ではないかという声が上がっています。
実際、どこまで著作権の侵害になるのか?そして、その雑誌を譲渡、購入した場合もだめなのか?テレビ放送のDVDを送ってもらったにも関わらずそれを使用してはいけないのか?
わからず困っていますので、教えてください。
インターネット上の掲示板やSNS等で、
イラスト等の画像等を、
その著作権利者に無断で勝手に転載している人を
よく見かけます。
そこで疑問に思ったのですが、
そのような著作権侵害行為が、
その著作権利者の知らないうちに行なわれていた場合、
そのような著作権侵害行為は
「社会規範や公序良俗に欠ける行為」には該当しますか?
著作権について。
トークアプリやSNSのアイコンで、アニメのキャラクターや動画配信されている方、歌い手さんなどのイラストを自分で書いたものを使っている人が沢山いるのですが法的には大丈夫なんですかね?
ある方のイラストを書いて投稿したりアイコンに使用したいと思い、著作権法とかは大丈夫なのか関係者の方に聞くと詳しい正確なことはこちらからはお伝えできかねますみたいに言われて悩んでいます…
その方本人もイラストを書いたものをリプライなどで送ると、いいねしたり、ありがとうなどと言って、前にもイラストをCDジャケットに使うため募集していました(歌手としても活動しているので)
本人達がリプライに反応したりイラストを募集していたからといって、勝手に投稿したりアイコンに使用してはいけないのでしょうか?
関係者の方に聞いても法的な部分には答えられないと言われこちらに相談させていただきました。
回答よろしくお願いします(>_<)
ある店で版画を購入したとします。
その版画の写真を撮って、それをネットで公開した場合は著作権違反になりますか?
ちなみに、その版画には絵師の描いたオリジナルキャラクターとかが描いてあったりします。
例)
ブログとかで「最近こう言う版画を買ったんだ!」→自分で撮った版画の写真を載せる
LINEのホームカバー画像に使う
Facebookやスカイプでのイメージ画像として扱う
購入物の場合、特に問題無い物もあれば、問題ある物もあると思いますが、
上記の事は、自分がやろうとしている事です。
でも、もし違反行為になるのであれば出来ません。
知らずに違反はしたくないので教えて下さい。
お願いします。
あるツイッターアカウントが他人の動画をSNS上に投稿しています。
①
投稿自体は著作権の侵害にならないのでしょうか?
②
①の問いが侵害でない場合
ツイッター上で広告を出し収益を出す場合には侵害になるのでしょうか?
③画像を載せて著作権侵害になる、ならないの違いはどこにあるのでしょうか?
また、ジャンル(映画はNGだが、エルメスのバッグの写真は問題ないなど)
によって使っても無罪のものと、有罪(犯罪)になってしまうものなどはあるのでしょうか。
④営利目的として色々な画像をTwitterなどのSNSにUPしていく場合でも、
画像の権利を持っている人物や企業から削除申請が来てから削除をすれば犯罪にはならないと聞いたことがあります。
親告罪なども絡めて教えて頂けますと幸いです。
例えばですが、SNSなどで自己紹介文で「○○(作品名)の非公式のなりきりです」と書いた上で、ゲームやアニメのキャラクターの画像を使用し、そのキャラクターのセリフを自動でツイートするアカウントを作成した場合
①著作権侵害にあたりますか?
②著作権侵害だった場合、訴えられたり捕まったりする可能性の高い悪質なものに該当しますか?
お忙しい中恐れ入りますが、御回答いただけますと幸いです。
アニメの画像やアイドルの画像を
ラインのプロフィールに載せるのは、犯罪ですか?
著作権、守ってない事になっていますか?
アニメのキャラクターが描かれた商品を勝手に作り売れば、当然著作権法違反になりますが。
例えば、コースターにお客が持ってきたキャラクターデーターを刻印して売った時は違反になるのでしょうか?
似たような状況で痛車が有り、その場合は『営利目的の使用』は違法となっていました。
なので喫茶店などで使うと違法で個人が鑑賞・使用する分には合法と思っています。
ですがブログやSNSに載せた場合は違法になるのでしょうか?
現在私は自分のブログで、趣味で集めたアニメや漫画のキャラクターの画像をアップし、その紹介・感想を記事にしています。主に取り扱うものは、キャラクターのイラストが描かれた「抱き枕カバー」「フィギュア」「キーホルダー」といったものです。ある日ブログのコメント欄にて、これらの画像をアップすることは、著作権侵害にあたるという注意をうけました。
私はこのブログを始める前に自分なりに著作権について調べまして、ポスターのような平坦物の画像をアップすることは著作権侵害になるが、立体物の場合はならないといった話を聞いて、先にあげたような種々のものは大丈夫だと判断して画像をアップしていました。抱き枕カバーは、物自体は平坦ですが、使用用途としては立体的なので立体物のカテゴリーに入ると考えました。
はたして、これらの行為は本当に著作権侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
前にフリー素材と言って人気アニメの絵に似た絵を公開して「自由に使ってね」と言ってる人がいた。僕は、たまたま人気アニメキャラクターに似た絵を描いて公開しているのだと思い、保存しててLINEアイコンにした。
【質問1】
もし、そのイラストが人気アニメのパクリで著作権侵害だった場合、そのイラストを使った僕は著作権侵害で犯罪になるのでしょうか。
満足のいく回答が得られませんでしたので再投稿させて頂きました。お手数ですが回答よろしくお願い致します。
SNSで、ある方が自身で撮影した乗り物の写真をアカウントの画像にしていました。
自分の無意識なんですが、その方の画像を許可を取らずに1-3日ほど使用してしまい、その後相手方から著作権違反で訴える、と言われ、初めて著作権侵害に気付きました。
謝罪後、アカウントを削除しました。
質問です。
1 この事例では僕は訴えられてしまうでしょうか?
2 SNSで個人を特定するには何ヶ月もかかるとの
情報がありますが、削除したアカウントの情報は1か月
しか残らない、とありました。
特定されてしまうまでに至るでしょうか?
また、自分は転載によって利益を得ていませんし、相手に損害を与えてはいません。
回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
Twitter上でアニメのキャラクターのアイコンを見かける事があります。どう見ても、真似をして描いた物ではなく、画像をトリミングした様にしか見えないものがあります。
【質問1】
この場合、著作権に違反はしないのでしょうか?
【質問2】
真似をして描いた場合は著作権はどうなるのでしょうか?
【質問3】
飛行機に描かれているキャラクターを、自分で飛行機全体を写真で撮ってTwitter等に載せた場合はどうなりますか?
【相談の背景】
SNSを使った有料オンラインサロンを運営する予定です。そのサービスの一環として、サロンである一定の水準を達成したユーザーを対象に、ユーザーが指定したプロフ画像を使って表彰状などを作成し、SNS上に公開しようと考えています。
ポイントは
①著作権法を順守し、著作権侵害がない画像を、ユーザー側で選定してもらう
②著作権侵害にならないよう、予めこちら側で可能な限り注意書きをしておく(アニメやキャラクターの画像はNGなど)
上記ポイントをふまえた上で、オンラインサロンの運用を考えています。
あくまで著作権順守を前提として、4点ご質問になります。
【質問1】
ユーザーが所有するキャラクターのぬいぐるみ写真、キャラ一部映り込みの写真、ユーザーによるキャラ手書き画像などを指定してきた場合、それを当方がサロンで使うと著作権違反になりますか?
【質問2】
写真をイラスト風などに加工する、いわゆる「加工アプリ」で作成されたプロフ画像をユーザーが指定してきた場合、それを当方がサロンで使うと著作権違反になりますか?(加工アプリ会社で著作権文言がない場合含む)
【質問3】
万が一ユーザーが許諾を得ていない(著作権侵害だと思わなかった)画像をユーザーが指定し、当方がサロンで使用した場合、「責任は一切負いません」などの注意書きで、当方の著作権侵害を避ける事は可能ですか?
【質問4】
その他、著作権侵害を事前に回避するために明示した方が良い文言や、万が一元権利者から著作権違反の訴えがあった場合に当方として責任を回避する文言などありましたら、ご教示ください。
【相談の背景】
YouTube動画について疑問があります。
演出的にアニメのキャラクターやワンシーン、BGMを使っている動画がありますが、それって著作権違法ではないのですか?
URLや著作権元を記載し、正しく引用している場合はいいのですが、バラエティ系のYouTuberはとくにそういったことをせず勝手に使っていると思います。
以前、知人の動画編集者に「著作権的に大丈夫か?」と聞いたところ「ふつうはダメ。だけど抜け道として、自分のクライアントの動画は広告を貼ったりしていないので(=収益を発生させていないので)大丈夫」との回答をもらいました。
【質問1】
収益化させていないコンテンツならば引用元を表記したりせずとも著作権は大丈夫なのでしょうか?個人的にはそれは違うんじゃないかと考えていますが...。
【質問2】
目線やモザイクをいれれば著作権侵害を回避されるのでしょうか?正直目線入れたら免罪符のようになってる世間の風潮もどうなのかなぁと思っています。
「自分だけが見るなら大丈夫」「引用元を書けば問題ない」と思っていませんか?その判断は正確ではないかもしれません。スクショ保存やLINEでの共有、ブログへの引用がセーフかどうか迷っている方は、32件の実例Q&Aから確認してみてください。
アメーバブログ、ツイッター、インスタグラム等のSNSを利用しています。最近、肖像権や著作権の侵害が非常に気になっています。ほかの人のあげている範囲で似たような感じで利用していましたが、かなり侵害していることに気づき、消したり、変更したりしてきました。しかし、いくら調べても、適切の範囲が難しく、困っています。主に見た映画、公開される映画、自分の食した食べ物(メーカー品含む)です。著作権の表記が明示されていない映画館の作品の紹介の引用をしています。食品はメーカーの名前を挙げています。当然、営利目的なものではなく、個人の楽しみを少しだけ表現したいだけです。おおまかな表現で申し訳ないです。著作権や肖像権の侵害は親告罪とききました。 削除要求があれば、即刻削除するつもりですが、いきなり告訴されたりするのでしょうか? よろしくお願い致します。
【相談の背景】
著作権について/
他人のSNS(インフルエンサーさん/本出版もされてる方)で発信されてる情報(YouTubeやインスタ等または本)のまとめたものを自分のSNSに上げる行動等が法律に触れるかどうか?
ハッシュタグは付けます。
自分のSNSはフォロワーを作り、自分が仕事するものへのURLも貼る予定です。
業種は同じになります。
細かい部分は違うかと…。
【質問1】
この行動は法律に触れますか?
【質問2】
他にどういう形ならば法律に触れない等ありますか?
著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。
youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。
そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。
そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。
下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。
【相談の背景】
アニメの月額サービスや、期間限定で無料公開されている漫画などを保存するのは違法ですか?
作者がSNSアカウントでアップしている物ではなく、本当は有料だけど期間限定で公開されている物。本当は一話数百円を払って見るアニメを月額数百円で見放題なプランに入っていて、そのアニメのワンシーンをスクリーンショットするなどは違法ですか?
【質問1】
個人の利用だけでアップロードしたりしなければ著作権侵害にはならないんでしょうか?
【相談の背景】
著作権の侵害と対応について、2つ程お伺いしたいことがあります。
1.半年ほど前、自分がSNS上にアップしていたテキストの一部が著作権の侵害に当たるのではと思い、その時点で削除しました。権利者からの警告も第三者からの指摘も受けていなかったため、削除という対応で十分だと考えていたのですが、権利者に報告等した方がよいのでしょうか?
私もお相手側も非営利でした。
2.二次著作物に当たるであろうもの(例えば、論文を翻訳しある程度要約したものや、特定の映画の内容を改変し小説化したもの)をSNS上のプライベートで許可制のグループ(閲覧できるのは許可されたメンバーだけのグループ)で友人と共有した場合、何かしらの権利の侵害となってしまうでしょうか。侵害になるとして、どのような責任を問われるでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
1の通りの状態で、著作権の侵害と思われる投稿を削除する以外にするべきことはありますか?
【質問2】
2のケースは権利の侵害に当たるでしょうか。刑事、民事それぞれでどのような刑罰、賠償があり得るか、責任を問われる可能性についてもご意見をいただけると幸いです。
【相談の背景】
全く知らない人の画像共有アプリ、SNSで美人の写真や。背景などの写真を保存して、
自分の友達とラインで保存した写真を送って、この人めっちゃ綺麗じゃなあ?とか過去景色はヤバいーなどと話したことがあります?
【質問1】
私は違反行為をしてしまったのでしょうか?
【質問2】
もしもこの場合の問題点は、写真の持ち主画像共有アプリに投稿している人にバレて相手が被害届出した時のみ私は捕まりますか?
・SNSに投稿されている写真をスクリーンショットで保存するのは著作権侵害などにあたりますか?
・もし、スクリーンショット(人の後ろ姿やネイルの画像など。)の写真部分のみを切り取って美容室などの担当スタッフさんに送った場合は著作権侵害になりますか?
・その画像をスタッフさんが拡散した場合、責任の所在はどこにあるのですか?
【相談の背景】
著作権についてお聞きします。
書店で売られている本の内容 2~3行から10行前後を、原文そのものをSNSで投稿した場合、違反になるのか
ノートに書き留めておく文章を投稿で保存するということになります
本一冊分になりますので投稿の数は数えたことがないのでわかりません
1日で終わることもあれば3日くらいかかることもあります
時間は1日3,4時間程度 合間に別なニュースや本とは関係のない投稿が入ります
最後はその本の題名や著者を投稿で紹介しています。
当然無料です。
今までは出版社や作家からの警告、訴訟等はありませんでした。
【質問1】
著作物の著作権侵害や複製権侵害や公衆送信権侵害に当たるのでしょうか
違法ダウンロードに関して、改正著作権法が成立しましたが、違法ダウンロードにあたる物についてお聞きしたいです。
SNSやブログなどでお勧めや紹介、買ってきましたという報告などで撮った著作物(書籍(表紙)やグッズなど)の写真や、お店にある有名人のサイン(漫画家さんならイラストなど)色紙の写真、関係者がアップした台本などの関係写真、またネットショップサイトやSNSで紹介されている商品の写真、イベント等で撮った写真(アニメイベントや出版社関係イベントですとキャラクターなどの絵などが展示や飾られていたりすると思います)。また映画館等で貼られている?ポスターの写真やパネル。展示物の写真(写真はご遠慮くださいどと書かれていない、展示物と一緒に撮るような物、クイズラリーなどで貼ってある問題が書かれた紙やパネルなど)、フリーペーパーの表紙や一部(開けた状態での写真)の写真などは違法ダウンロードになるのでしょうか?
境界部分がよく分からず…。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
SNS等で見ていて疑問が素朴に湧きました。
【質問1】
アニメのワンシーンのスクリーンショット(公式ではない検索サイト、エンジン等から引っ張ってきた画像)って著作権法違反ではないのですか。
【質問2】
アップロードは海賊行為だとは思いますが、個人の私的利用の範囲でただスクリーンショット(検索エンジンなどから)したものは適法なのでしょうか。
動画共有サイトにて動画配信を行っている者です。
例えば、チャンネルにておすすめのカフェを紹介したいとして、流通している著作物(本)から店舗情報を引用した場合、著作権違反なのの法律違反になるでしょうか?
引用は店舗の名前など一般的なもののみで、文章などは一切引用しません。
仮に、1店舗引用した場合、著作権違反とするのは無理と想像しておりますが、
これがTOP5を紹介するとして3店舗引用、もしくは5店舗全部引用した場合、どうなるのか伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権法違反になるのか、質問です。
学生時代、友人やサークルの仲間などに、課題やサークル活動の中で、参考資料などとして、ネットで見つけたウェブサイトをプリンタで印刷したものを渡したことがあったかと思います。
今になってはどうすることもできませんが、著作権法違反になるのでは、と考えています。
不特定多数への配布や、それを売ったり公開したり、という形ではなく、特定の少人数にコピーを渡した場合でも、著作権法違反になるのでしょうか。
【質問1】
上記のような場合、著作権法違反になりますか。
【質問2】
仮にビジネスの場で情報提供のために印刷して渡した場合、より厳しい形で著作権法違反になりますか。また、家族内でも違法行為として処罰されますか。
【質問3】
逮捕、処罰された事例はありますか。
【質問4】
量刑はどの程度が見込まれるのでしょうか。
【相談の背景】
購入したぬいぐるみや食品など商品や商品のパッケージ画像をSNSにアップすることは著作権侵害(違法アップロード)になりますか?
【質問1】
この場合食べた食事の画像をあげることも著作権侵害になりますか?
【相談の背景】
著作権法改正を受けて、心配になったので相談させていただきます。
【質問1】
動画共有サービスやSNSの投稿をスクショしてしまった場合、著作権法違反で逮捕されますか?
また、スクショしたものは公開していません。
【相談の背景】
自分以外の方が出版された本の要約を、過去にYouTubeやインスタグラムなどのSNSでいくつか紹介しました。
【質問1】
法律的に問題がありますでしょうか?
【質問2】
本の帯の画像をアップする事は、法律的に問題がございますでしょうか?
・好きな動画配信を行っている方がいるのですが、本人達がSNSrで上げた写真を加工したりしてまたSNSにのせる、アイコンなどに使ったりすると著作権の侵害になりますか?
本人達がエンディング画面に使用する画像を募集してるのでどうなのかと、、
・その動画配信を行っている方が配信している動画の1部をキャプチャして自分で保存して見るのはダメなんですか?
両方とも詳しい事が書いていないです…でも他の動画配信を行っている方が私の好きな方のキャプチャを載せていて、本人が引用返信していたので違反なのかイマイチです…
・知らないうちに著作権の侵害をしてしまっていたらどうなりますか?
沢山ありますが、どれか1つでも大丈夫なのでよろしくお願いします(>_<)
【相談の背景】
SNSで商品紹介や整理整頓術について発信をしていきたいと思っています。そこで、著作権について知りたいです。
【質問1】
商品紹介をする際に、紹介文を書きますが、見た目などでは分からない情報は、その商品の説明書にHPで確認することになります。その内容を要約して書く際は、引用もとなどが必要になるのでしょうか?
【質問2】
商品紹介をする際に、法律的に気をつけなければいけないことは何でしょうか?
【質問3】
整理整頓術で、他人が行なっていたものを、自分でやって、紹介する場合の法律的な注意事項は何でしょうか?
【相談の背景】
著作権についての質問です。私は、画像共有アプリで購入した実用書や漫画、グッズについての投稿をしています。投稿する際は、自分で本の表紙やグッズを写真で撮ったものを投稿したり、本の内容や言葉を書いて投稿したりしていましたが、最近になって、そういったことが違法であることを知りました。今の所、訴えられたりはしていませんが、過去の投稿は削除した方がいいのでしょうか。無知な状態でsnsを初めてしまい、反省しております。ご回答していただけますと幸いです。
【質問1】
この場合、過去の投稿は削除した方がよいのでしょうか。
【質問2】
一部の投稿は出版社の公式アカウントや著者の方から直接いいねをいただいています。この投稿については、画像や私のコメントについて相手側が問題ないと判断した(許可した)と捉えていいのでしょうか。
著作権についてです。
TwitterとかYouTubeのツイートやコメントに、「○○のテレビは良かったー」、「あの番組は○○だった」など個人のコメントでそういうコメントをするのは大丈夫なんでしょうか。
著作物を勝手に許可なく見たり、聞いたりすること自体は著作権法違反にはなりませんよね?本屋で立ち読みをしたり、店内で流れている曲を聴いたりしても問題ないですよね。動画サイトに違法にアップされえているものでも、ダウンロードなどしなければ動画を見たり曲を聞いたりしても問題ないですよね。
【相談の背景】
著作権侵害についての相談です。
SNSで知り合った人とdmで、「流出厳禁」という条件のもと、とある有名人の有料ファンクラブの有料コンテンツ(無断転載やスクショ等は利用規約で禁止されている)をスクショや画面録画等を行って、dmに送ってやり取りを行うなどの行為をおよそ半年間行ってしまいました。
その時は軽はずみだったのですが、後にその行為が著作権侵害等の行為に当たると知り、dmで自分が送った写真などを消し、相手にも写真を消すようにお願いして、自分の端末からも該当する写真や動画を全て削除しました。
dmでのやり取りなので、外部に漏れる事は無いとは思いますが、とても軽はずみな行動だったと深く反省しています。
やり取りをしたのは1人だけで、金銭的なやり取りは一切行っておりません。
【質問1】
やはりこれは著作権侵害に該当するのでしょうか?該当しないとするなら何罪でしょうか?また、開示請求を行われて民事訴訟や刑事告訴、訴訟になる可能性はどれくらいあるでしょうか
【質問2】
他の方への開示請求等で芋づる式に自分のdmでのやり取りが発覚した場合、著作者や運営に連絡が行き告訴等を受ける可能性はありますか?また、「dmは開示請求の対象外」とよく聞きますが、著作権侵害も同様ですか
【質問3】
思わず写真などの証拠を消してしまいましたが、この行為で罪が重くなることはありますか
また、他人に証拠を消させると罪が重くなると聞いた事があるのですが、今回のケースはそれに該当しますか
【質問4】
お恥ずかしながら、無断転載のみならずかなり過激なやり取りをdmでしていて、このような場合著作権侵害と併用して侮辱罪等で訴えられることはありますか
【相談の背景】
お世話になっております。
YouTube上で「著作権法違反で通報しました。」というコメントがありました。
下に述べる行為が著作権法違反になってしまうのか、それとも「私的使用」として許容されるのか、ご教示いただけますと幸いです。
行為1.「プロの歌手又はバンドの曲(当然、著作権者は私ではありません。)を、駅前などの不特定多数が往來する場所で、弾き語りをする行為。」
行為2.「私が弾き語りしている音源及び動画をYouTubeにアップロードする行為。」
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
「行為1.」は、当然、営利を目的としていませんが、「不特定多数を対象とした演奏」なので、「家庭内など限られた範囲内での使用」とは言えない違法行為なのでしょうか? (著作権法第30条違反)
【質問2】
それとも「行為1.」は、著作権法第38条でいう「営利を目的としない上演等」として扱われ、許容されるのでしょうか? (著作権法第38条が適用される。)
【質問3】
「行為2.」についてですが、私の演奏動画をYouTubeにアップロードしているのは、私ではなく、私ではない第三者です。
「行為2.」も著作権法に反する行為だと考えますが、第何条が根拠になりますか?
SNSで他人の投稿を引用する際の著作権について質問です。
通常の再投稿などのようにSNSで用意されているツールではなく、スクリーンショットを使用して、本人がすでに削除した投稿を無断で掲載し、批判をとともに投稿するのは著作権を問われますか?
またそのスクリーンショットには元の投稿者が制作した作品がアイコンとして表示されています。こちらもスクリーンショットにのこったまま掲載するのは違法でしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
問1
イラストレーター、漫画家、デザイナー、は作画資料をネットで探し画像をダウンロードする事が多いのですが、例えば企業の公式サイトに載せてある画像をダウンロードした場合は問題ないのですよね?あくまで著作者の許可なく違法にアップロードされた画像をダウンロードすれば違法になると言う事ですよね?
問2
今回の著作権法改正は、ストリーミングや閲覧までは違法にはなりませんよね?
問3
SNSやネット掲示板には画像が転載されてるケースもあります。そういった画像も今回の著作権法改正により画像を保存すると違法になるのですよね。軽微な場合は問題ないとネット記事に書かれていましたが、例えば、このネット掲示板で転載された画像を1枚しかダウンロードしていないが、SNSで転載された画像を10枚ダウンロードした場合はどうなるのでしょうか、個別ではなくダウンロードした画像の総量で違法かどうか判断するのでしょうか?
質問は以上です。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
ニコニコ動画などの動画投稿サイトでアニメや漫画のセリフやそのパロディをネタとしてコメントで呟いている人がいますがそれは著作権法違反ですか? コメントした時点で犯罪になりますか?
【質問1】
質問1】
動画サイトでコメントしたことが勤め先に発覚した場合何らかの懲戒処分を受けますか? 公務員だと職を失う可能性はありますか?
SNSで、
ーーーー
(アーティスト名)の(曲名)じゃないけど、
別にナンバー1にならなくて良いじゃん。
もともと特別なオンリーワンじゃん。
ーーーーー
とつぶやいたら、著作権侵害になりますか?
どこから著作権侵害になるでしょうか?
勿論、歌詞を全部そのままコピーして投稿したら
著作権侵害に該当すると思いますが。。。
著作権についてなのですが、snsにある画像を保存して、特に保存した画像を自分で投稿したりしないで、自分だけで楽しむことはダメなのでしょうか?
【相談の背景】
6月まで5ちゃんねるやX (旧twitter)でキャラクターや作品について罵倒する投稿をした側なのですが、実在の人物でなく創作物への罵倒なら著作権なのしょうか?
しかし、嫌いな作品やキャラスレというものがありますし、他のスレでもキャラクターや作品を罵倒する投稿は日常茶飯事なのですが、私の投稿だけスタッフに通報されました。通報したのは第3者ですが、スタッフから回答を貰ったみたいです。
5ちゃんねるだと何故かその投稿の一部が削除されていました。
8月になる前なので、遅くとも7月31日の夜に削除されたのは確かです。
他の方も罵倒する投稿していて続いているのに、自分が投稿したやつの一部だけ削除されたので、スタッフとっては許せなかったということでしょうか?
【質問1】
キャラクターや作品への罵倒は著作権違反ですか?
SNSで流行った(バズった)投稿を投稿主に同意の上、違うSNSで私の主観を踏まえた上で発信した場合、著作権侵害等の法律に触れる恐れはありますか?
また、後日投稿主から掲載を止めるよう言われた場合は、私の主観が入っていても掲載を止めないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
SNSで医療に関する情報(300文字以内、医学的データや知見)を、医療関係者に向けて発信しています。
自分の頭の中にインプットされていることをそのまま投稿することもあるので、明確な文献情報などはなく情報発信することもあるのですが、その投稿に対して引用元を記載していないのは著作権違反ではないか?という指摘が来ています。
【質問1】
300文字以内の短い文章などで、明確な文献など提示せず自分が過去に学んできた情報を発信することは違法でしょうか?
【質問2】
書籍などで学んだ情報を発信(300文字以内)する場合、どの程度文言が被ってしまうと著作権違反になるのでしょうか?※データや事実を投稿するのみ
著作権法とは以下のようなことも適用範囲内なのでしょうか?
1)インターネットオークションにて中古本を出品する祭、商品説明としてネット上にその表紙画像と自らの言葉で綴った内容の概略を載せる。
2)マンガ、アニメ、映画などのストーリーの一部がいりくみ理解できず、掲示板にて解説を求める。
または、内容の一部を引き合いに出し、掲示板上で議論する。
【相談の背景】
著作権法違反について質問です。
SNSにて、あるものの購入特典(コメントや写真だと思ってください)が見たかったと発言したところ、それを持っている人からスキャンしたものがメールで送られてきました。
個人的にあまり好ましくないので発売元に相談したいのですが、質問2が気掛かりなためこちらに相談させて頂きます。
どうぞよろしくお願いします。
【質問1】
明らかに著作権法違反だと思うのですが、具体的にどういう違反になるのでしょうか?(コビー、無断転載を禁じます。の表記あり)
【質問2】
受取ってしまった私も「見たいと発言した=要求した」として何か問われますか?
好きなキャラクターの模写をSNSに載せたり、海外作品を翻訳して投稿したりするファン活動は、著作権侵害になるのでしょうか?個人の趣味の範囲でも責任を問われることがあるのか不安な方は、13件の相談事例から確認してみてください。
【相談の背景】
洋画や海外の番組などの切り抜いた一部(時間にして全体の15分とか20分ぐらい)を画像共有アプリだったりSNSや動画共有サービスに自分なりに翻訳をつけてビジネス目的で投稿したいのですが、調べてみると色々な方が載せていたりして、それは著作権などの法律には触れないのかなと思いまして、私自身もそのようなことをビジネスとしてやりたいと思ってます。
【質問1】
これは著作権や何かしらの法律に触れてしまいますでしょうか?もしそうだとしたら、すでにやっている方たちはいずれ何かしらの法的措置を課せられてしまうのでしょうか?
【質問2】
またそういったビジネス目的であるスマホのアプリにある有名なキャラクター(アニメやジブリなど) を勝手に保存してSNSの投稿に使用することは著作権など問題はないのでしょうか?
友人と共に趣味でイラストの練習をしています。
模写などもするのですが、その際に元画像(模写の対象)の著作権について気になりました。
そこで、質問です。
以下のものはそれぞれ著作権などの観点から問題があったりしますでしょうか?
①芸能人などの写真を模写したものをSNSにアップすること。
②ネットの画像検索などで出てきたイラストや写真を模写したものをSNSにアップすること。
③漫画やアニメなどのキャラクターを版権イラストを真似て描いたもの(いわゆる二次創作)をSNSにアップすること。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
絵を描くのが好きでして、アニメのキャラをSNSにあげようと思うのですが、著作権など法律的に大丈夫なのかなと思い質問させていただきます。インスタやツイッターで投稿してる人は結構いますが、法律的に大丈夫なのでしょうか?
是非回答お願いします
【質問1】
アニメのキャラの模写をSNSにあげても刑事責任、民事責任を問われることはありませんか?
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
【相談の背景】
私は趣味で絵を描いていて、SNS上に載せることもしばしばあります。SNSなどでは、ネット上の画像とその模写を並べて練習・習作(Study)として載せている方々が多くいらっしゃいます。特に海外の方はプロ・アマチュアを問わずそのような投稿をされていることが多い印象です。
日本では著作権法を私なりに読んだ限り、引用という点で制限される範囲ではない(著作権的にアウト)だと思いました。
【質問1】
この場合海外の著作権法はセーフという扱いなのかは分かりませんが、私が知らないだけで日本の著作権法でもこれはセーフなのでしょうか。
インターネットにある漫画やアニメのキャラクターの画像を模写して
それを友達に見せるのは著作権法違反になるのでしょうか?
著作権について最後に質問です
公開小説などをブログでやっていて
あるマンガのシーンを若干セリフを替えて
自小説の中にいれることは著作権法違反ですか?
その小説は文章のみで
出てくるキャラクターはオリジナル。
またまねた部分は小説の一部分のみで8割はオリジナルで、非営利です
著作権侵害というものがよくわからないので質問させていただきました。
例えば、他人が描いた絵を見ながら描いた絵は、元の絵を想起させない絵で、それをネットに上げたら著作権侵害になるのですか?
見ながら描いた。という事実だけでそれは著作権侵害なのでしょうか?
【相談の背景】
アニメやゲームの二次創作の著作権について。
とあるキャラクターのイラストを描いて貰いたいと思っています。
SNSにはアップせずに自分だけが見るために描いてもらう予定です。
しかし、二次創作について色々調べてみるとキャラクターの著作権を所有する会社から許可が無い限り原則は著作権違反になることを知りました(親告罪)
【質問1】
質問ですが、キャラクターイラストを有償で依頼して、会社の許可を得ずにクリエイターが相手にイラストを納品した場合は誰が責任を問われるのでしょうか?
【質問2】
すでにキャラクターの著作権を所有している会社が破産(解散)している場合は誰が訴えるのでしょうか?
著作権侵害って具体的になにをすれば侵害になるんですか?
トレースと模写をしてネットにあげたら?
逆にいえばトレースと模写さえしなければなにしてもいいんですかね?
現在、SNSである人が問題を起こし私と数人が抗議しています。
長くなってしまいそうなので、簡単にまとめさせて頂きます。内容は以下の通りです
①海外の方が作ったオリジナルストーリーやキャラクターを改変して、それを自身のオリジナルストーリーやキャラクターとして、大勢が視聴できるSNSで紹介している。
②作者に無断で改変したストーリーを使い、莫大な収益を得ている。
③ある企業を名指しで嘘の噂を動画で広めている。
④本人にメールでコンタクトを取り、作者に許可は得ているのか聞いたところ、1件はファンとして動画を作る許可は得ているが、改変や収益について作者に知らせていない。
⑤アニメや一般の方が描いたイラストを無断でトレースし、動画に使用して収益化している。
物凄く簡潔にまとめたので、わかりにくいかと思いますが、上記に書きました件について罪に問われる可能性があるものはありますか?
申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。
なおこの問題の動画を投稿している方は影響力がある方なので、海外のファンとオリジナルのストーリーやキャラクター性を知らずに活動した日本の方が問題を起こして揉める前に、解決したいと思っています
【相談の背景】
インターネット動画サイトでの音楽の利用について。
現在、自分はアイドルグループの音楽を利用した、ファンアートを制作しています。
友人から、著作権法上問題があるのではないか? と、指摘をいただき、悩んでいます。
動画サイトには多様なアーティストの音源を利用した動画が多数存在しており、また訴えられたという話は聞きません。
そこで、音源の使用は問題ないのか、疑問を抱きました。
【質問1】
音源の使用は違法ですか?
漫画、アニメ、映画、小説などの原作を元に、無断でその内容を著しく改竄した小説や漫画をインターネット上にアップした場合についてお聞きします。
その作品は原作と著しく内容が異なり(ただし、原作元については明記しております。○○の2次創作であるなど)、原作との乖離が酷く、そのイメージを悪くする可能性がある場合、下記の法のいくつに触れる可能性があるのでしょうか?(例えが抽象的な為、可能性があれば結構です)
著作権侵害(無断で著作物を掲載した為)
名誉棄損(著作者の著作物のイメージを悪くさせた)
同一性保持権(著作者の意図を大きく離れて、著作物を変更、削除した)
そのほかにも、こう言ったパロディ作品が抵触する法律があるなら教えていただけないでしょうか?
著作権侵害かもしれない投稿に「いいね」やリツイートをしてしまった場合、自分も責任を問われるのでしょうか?直接投稿していなくても問題になるのか心配な方に向けて、実際の相談事例をもとに整理しました。詳細を確認してみてください。
【相談の背景】
SNSでのフォローについて
友人から相談を受け、回答に困り質問させて頂きます。
昨今著作権侵害などネット上でも問題が多くなってきていると思います。
仮に著作権侵害をしているアカウントをフォローしている場合、フォローをしているアカウント側も何か問題となることはあるのでしょうか?
以前質問した際にはフォローしているだけなら、あまり考えられないように思います。と返答いただきましたが、現実上問題ないといった解釈でよろしいのでしょうか?
また友人曰く恐らく自分のアカウントではないとは思うが、8〜10年前に作成され、2.3年以上放置されているアイコン等で著作権侵害があるアカウントを見つけたそうです。
友人曰く上記の様なフォロー等著作権侵害はしておりませんが、SNSを利用する際のリテラシーとして知っておくべきだと思い気になったとの事です。
【質問1】
仮に著作権侵害をしているアカウントをフォローしている場合、フォローをしているアカウント側も何か問題となることは現実的にあるのでしょうか
【質問2】
上記の様な、約8〜10年前に作成され2.3年以上は放置されている(ログイン不可)アカウントにてアイコンの利用等で著作権侵害が発生している場合、今となり現実上問題となることはあるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権についての法律の疑問があります
海賊版サイトやTwitterなどに投稿されている、違法アップロードされた動画をいいねやツイートとか海賊版サイトのURLをブックマークすることは犯罪になるのでしょうか?
また閲覧した際のキャッシュなどは違法になりますか?
【質問1】
違法になりますか?
おしえてください
SNSで著作物をアイコンにしたり無断でアップロードすることは著作権の侵害にあたるということは知っているます。
そこで
1.そのような行為をしてる人をフォローしたりリプライをしたりすることは著作権侵害の幇助に当たるとされる可能性はありますでしょうか?
2.違法サイトのurlを違法であると知って紹介する行為は幇助に当たる可能性があるという見解がありますが上記のような行為も「違法サイトの紹介」に当たると解されることはあるでしょうか?
SNSに著作物を投稿してしまったことで、逮捕されたり罰を受けたりする可能性はどのくらいあるのでしょうか?「被害者からの訴えがなければ大丈夫?」と疑問に思う方もいるはずです。11件の相談事例から、現実的なリスクがどの程度なのか確認してみてください。
【相談の背景】
SNSに映画の本編映像(30秒程度)とドラマの本編映像(1分程度)とアニメの本編映像(30秒程度)を投稿してしまった。
【質問1】
アカウントは1年前に消したが、SNSの投稿の著作権侵害を理由に検挙されることはよくあるのでしょうか。
アニメやドラマ、映画など
これらの著作物を無断で共有サイトに
投稿する事は法律で禁止されている
と思うのですが
これらは今もなぜ無くならないのでしょうか?
法律上の観点から実態を教えてもらえませんか
よろしくお願いします。
著作権侵害行為について質問です。
他人の著作物を勝手に使用する行為について
(著作権法で認められている場合を除く)、
多くの人からはよく、
たとえ他人の著作物を無断使用しても
「著作権利者に何もいわれなければ権利侵害には該当しない。」
「著作権利者に何もいわれなければ違法ではない。」
「著作権利者に何もいわれなければ犯罪ではない。」
などといわれましが、
その通りなのでしか?
私はこれまで、
たとえ著作権利者から何もいわれなかったとしても、
それは単に
「権利侵害には該当するが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「違法にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「犯罪にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
という認識でいましたが、
それは間違っていたのでしょうか?
たとえ他人の著作物を無断使用したとしても
(著作権法で認められている場合を除く)、
著作権利者が何もいいさえしなければ
そもそも権利侵害にも違法にも犯罪にも該当しないのですか?
SNSです。何人かの弁護士様から回答を頂きたく、再投稿させて頂きました。
自分と相手は共に学生のフォローフォロワーの関係です。
自分は、相手がアカウントの画像として使用していた画像
(この画像は相手が撮影し、すでに写真同好サイト的なところにアップされているものです、また写真は乗り物を写したものです。)
を、許可を取るのを忘れて自分のアカウント画像にしてしまいました。
その後相手から著作権法違反で訴える、と言われました。
母親は、そんなのふざけて言ってるだけと言っていますが、不安です。
すぐにアカウント画像は変更しました。
また、損害とかは与えてないです。自分の不注意で反省しています。
その後もしつこくて怖くなり、自分はSNSアカウントは消しました。
質問1 風景を(乗り物)写した写真なのに、そもそも著作権
法違反になってしまうのでしょうか?
質問2(重要‼️)
この程度で訴えられてしまうのでしょうか❓
自分の不注意で反省しています。回答よろしくお願いします。
キャラクターなど版権ものの閾値について質問です。
私が各社の規約を見た限り「当社コンテンツの無断転載や改変はNG」というのが大半でした。
確かに動画サイトに海賊版を流したり、ライセンスを得ずに商品を販売して利益を得たり、キャラクターのイメージダウンを促進させるようなコンテンツ(エログロなど)に法的問題が大きいというのは分かります。
また、規約上も「純粋なお絵かきやコラージュの公開も違法」という解釈で合っているかと思います。
しかし色々調べてみても、これらが原因で法的措置や刑事事件になったという話(特に個人)をあまり聞きません。
実際のところ、よほど内容が不適切だったり、影響力のある投稿でなければ黙認される傾向があるのでしょうか?
著作権に詳しい方、よろしくお願い致します。
映像、音楽、イラスト、漫画の一部のダウンロードとアップロードしてしまった事についての相談です。
・映像や音楽のダウンロードとアップロード
2008年~2012年前半に複数の動画共有サイトで、映像や音楽のアップロードもダウンロードも自分でしましたが、違法に該当なのが判明してしまいました。アニメやゲームや漫画のシーンと音楽を使ってMADをいくつか作ったりしました。
あとアーティストのライブ映像もある動画共有サイトからダウンロードして、別な動画共有サイトにアップロードしてしまいました。そのライブ映像は権利者の申し立てで削除されました。それ以来、ライブ映像はアップロードしていません。
あとは警告来ていませんが、逮捕されるのでしょうか?
2012年前半を最後に映像や音楽のアップロードもダウンロードも行っておりません。
・イラスト、漫画のシーン、雑誌の一部にアップロードとダウンロードについて。
イラストや漫画のシーン、雑誌のシーンはネット上の掲示板に、覚える範囲で2010年から現在までで何度も投稿しました。
雑誌の一部はTwitterに貼りつけてツイートしました。そのTwitterは凍結状態になりました。いずれもアップロードやダウンロードした時点で違法になると聞いたので、当然これらも違法になる状態になってしまいました。
他には警告らしきものが来ていませんが、逮捕されるのでしょうか?
2018年7月10日から画像のダウンロードもアップロードも行っておりません。10日から画像のダウンロードもアップロードも行っておりません。
SNSでの著作権違反 について質問させて頂きます。
約10日ぐらい前に、フォローしていた人のアカウント画像(相手が撮影した風景)を自分の不注意で許可なく使用してしまいました。
すぐに相手に著作権違反で訴える、と言われたので文面での謝罪ののち、すぐに画像を変更しました。
がしかし....もう2週間ほど経つのに、未だに向こうから訴えるとかそれに準ずることを言われています。
相手も学生、自分もそうなので、親はほっとけと言っていますが、調べてみると著作権違反は親告罪で刑事になる場合などを見ていると怖くなりました。
質問です。
1 相手が仮に警察に相談した場合、逮捕などされてしまうのでしょうか?
2 民事で訴えられてしまうことでしょうか?
自分は相手に金銭的損害など与えてないですし、
使用差し止め以前にすぐに画像を変更しています。
回答よろしくお願い致します。
動画投稿ができるSNSで著作権をよく考えずに友達になった人にのみ公開されるという設定で動画投稿をし、それを見つけた著作権を保持している動画制作会社側が「一切許可していないので違法行為である」とSNSを通じて連絡が来ました。
証拠保全をしており、今後の態様によっては刑事告訴および著作権法の規定に基づいて損害賠償を提訴する。
と記載がされており、この連絡が送られた当日中に著作権を侵害したことに気づいてこれ以上の侵害を防ぐべく投稿していた動画を全て削除し、SNSのアカウントを削除しました。今後一切このようなことを起こさないよう深く反省もしております。
そこで先生方に質問がございます。
このような態様をとったのですが告訴などの可能性はあるのでしょうか。アカウント登録には住所などの登録はしておらず無料で取得できるメールアドレスのみで、おそらくサーバーは海外にあるのですが…
連絡には損害額の費用も記載されており、法に基づき対処する意向であると記載されていたのでこの態様でも告訴などされてしまうのかと心配になりましたのでご質問させていただきました。
著作権について質問させていただきます。
インターネットで音楽や音声、動画など自分に著作の無いものを公開するのは違法ですが、違法な物を知らずに(名前等を偽装したり、自分に著作があるように言って)ダウンロードする(してしまう)行為は違法でしょうか?
10月1日から違法ダウンロード刑事罰が開始されるみたいですが、上記のような物でもダウンロードしてしまうと罪に問われるんですか?
例えばインターネット上の掲示板やSNSなどのコミュニティサイト上で
利用者が著作権を侵害する画像・文章・音楽などを投稿し、
その後その著作権者がその投稿に対して
著作権侵害を理由に削除要請をしたとします。
この場合、その著作権侵害画像・文章・音楽等の投稿行為は
「社会規範や公序良俗に欠ける行為」には該当しますか?
【相談の背景】
著作権について教えてください。
全く知らない人のインスタやTwitterで美人な人、水着を載せている人や綺麗な背景を載せている人がいてそれをスクショしました。
友達とLINEにてこの人綺麗だなーとかいろいろ話したり、ネットの友達にこの人俺の彼女!!とか送ったりしてしまいました。
過去には出会い系で顔交換する時全く知らない人とそのスクショした写真を送って個人で交換してしまったことがあります。
不安で夜も眠れません
詳しい先生方お力添えよろしくお願いします
【質問1】
この場合私は捕まってしまうのでしょうか?
【質問2】
私のようなことをして過去捕まって前科がつくなどな事例は先生方経験ありますか?
【質問3】
あまり心配しすぎでしょうか?
数年前にキャラクター画像を投稿していたアカウントをすでに削除した場合、今から責任を問われることはあるのでしょうか?当時未成年だった場合はどうなるのかも気になるところです。過去の行為に不安を感じている方は、6件の実例Q&Aで現実的なリスクを確認してみてください。
【相談の背景】
SNSにおける著作権侵害について
友人から相談を受け気になったので質問させて頂きます。
友人はSNSをしており、その際アニメや野球選手等の画像を使用し投稿することがあったそうです。
著作権に触れないよう確認していたとのことですが、もし有料記事に掲載されている写真であったり有料の写真を投稿していたら、と心配になったそうです。
毎度確認していた為恐らくないとの事ですが、ふと気になったとのことです。
アカウント自体は1年以上前に削除しており現在は残っておりません。
【質問1】
仮に当時友人が上記のような写真を使用し投稿していた場合アカウントを削除した現在、問題化することは現実的にあるのでしょうか?
雑誌の表紙や、購入したものの写真(アイドルグッズなど)をSNS上に上げることが著作権侵害にあたると知りませんでした。
現在使用しているSNSからは削除しましたが、五年以上前のものとなるともうアカウントも、写真を上げていたかも記憶がありません。もし、上げてしまっていた場合、当時は未成年だったのですが、今頃になって捕まったり、お金を請求されることはあり得るのでしょうか?
【相談の背景】
友人から相談を受け、回答に困り質問させて頂きます。
昨今著作権侵害などネット上でも問題が多くなってきていると思います。
その様な中、友人曰く恐らく自分のアカウントではないとは思うが、8〜10年前に作成され、2.3年以上放置されているアカウントでアイコン等で著作権侵害があるアカウントを見つけたそうです。
以前質問した際には
>>今から改めて問題となる可能性は高くなく、ログインもできないのであれば、気にされないでよいかと思います。
と回答を頂きました。
上記回答は現実上問題ないと言った理解でよろしいのでしょうか?
友人は恐らく当該アカウントが自分のものでは無いと確信しているとの事ですが、心配症なため気になったとのことです。
【質問1】
上記の様な、約8〜10年前に作成され2.3年以上は放置されているアカウントにてアイコンの利用等で著作権侵害が発生している場合、上記回答を解釈し現実上問題ないといった理解で良いのでしょうか?
以前にsnsをやっていたのですが、芸能人の写真をWEBから保存して投稿していたり、他の方が投稿している芸能人とか写真を保存や、スクリーンショットで撮って編集して載せてしまったことがあります。WEBの写真には「この写真には著作権があるかもしれません」ということが全て書いてあったのですが、全く気にせずに保存し、載せていました。
また、他の方のsns(アクセサリーをデザインし、販売している方)の商品が可愛くてそれをスクリーンショットで撮って編集して自分のsnsに載せてしまったことがあります。
もうsnsはだいぶ前に削除していますし特に訴えられたこともないのですが、それは著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
私は警察に自首する必要はありますか?
以前にsns(インスタ、ツイッター)を使用していました。その時に他の人のインスタ画像(イラストレーターの方です)が可愛くてその画像をスクリーンショットしてそれを編集して、自分のsnsに載せてしまいました。その方について書いたものです。また、他の方の画像をそのまま投稿してしまったりイラストをLINEのアイコンにしてしまったこともありました。
あとは動画共通サイトの動画を撮れるアプリがあったのでそれでアーティストの動画(pvなど)の一部を載せてしまいました。
もうsnsのアカウントはないですし、特に訴えられたりしていることもないのですが、その場合著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
自分から警察へ行った方が良いのでしょうか?罪として扱われるのでしょうか?
【相談の背景】
約1年前にSNSでテレビの映像を写真で撮ったものを載っけていたり、この時には著者権とかについて浅い知識だったりしたら訴えられたりしますか?もちろん知らなかったで済まされることではないと知っています。テレビ番組はみんなが知っている番組とします。一年前のことで使ったいたスマホは使えなくその載っけたものも、削除はしていないとしたらどうなりますか?
【質問1】
悪意がなくただSNSでテレビの映像の写真を載っけて訴訟や告訴みたいたことがあった事例はありますか?
芸能人の写真をSNSに投稿した場合、問題となるのは「著作権」なのか「肖像権」なのか、混乱していませんか?それぞれの権利の違いを正しく理解しなければ、自分のリスクを正確に判断できません。3件の実例Q&Aで違いを確認してみてください。
現在日本には著作権法という法律があるにもかかわらず、SNSなどで勝手にアニメや音楽など他人の著作物を載せている人を数多く見かけます。
こういった投稿を見ていると、何が良くて何が悪いかの基準がよく分からなくなっています。
そこで皆さんに質問なのですが、
①著作権法の本文の中で記載されている「著作物」とはどこまでを指すのでしょうか?
例えば、美容院やネイルサロン、タトゥースタジオなどで施してもらった結果もその中に含まれ、SNSで公開すると処罰の対象となりますか?
②実際に違反行為をしている人が数多くいるはずなのに、取り締まりが行われない理由はどこにあるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権法違反とパブリシティ権について
3点質問があります。
①
著作権法違反についての著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
⬆︎
これについて一般人がSNSなどにあげている、例えば手だけが写ってる画像、本人と第三者が写っていない外食時のグルメの画像、外の景色の画像、なども著作物にあたりますか?
②
著作権法違反について
芸能人や有名人などの宣材やテレビ収録時の画像についての著作権はカメラマン、テレビ局、所属事務所に著作権はあると思うのですが、芸能人本人の自撮りの場合の著作権は本人だけになりますか?
それとも自撮りの場合でも所属事務所が著作権を持ちますか?
③
パブリシティ権について
顧客吸引力のある芸能人などを広告や雑誌に利益目的で使用すると裁判になっている事例が多いと思いますが、例えばSNSでTwitterやTikTokの投稿に芸能人の画像を使ってインプレッションをあげて、何らかの収益を得た場合でもパブリシティ権にあたりますか?
投稿で閲覧数を上げているだけで、収益を得ている広告や商品に関しては芸能人について一切触れてもいない場合です。
【質問1】
上記3点について先生方のご教示お願い致します。
肖像権侵害と著作権違反に関して質問です。個人のSNSに投稿されてる顔写真を本人に無断で他に掲載すると肖像権侵害になるそうですが、同時に著作権違反にもなるのですか?それとも、SNSに投稿されている写真では、肖像権侵害になっても著作権侵害とまではいかないのでしょうか?
自分が作った二次創作物や自分のプリクラ画像が、知らないうちに他人にSNSで使われていたら、どうすればいいのでしょうか?SNS通報・削除申請・直接DMなど、どの手段が有効なのか迷っている方は、4件の実例Q&Aから具体的な対処法を確認してみてください。
はじめまして。著作権などに関する法律でご相談があり投稿させて頂きました。
私はアニメや漫画の2次創作物を描いています。
2次創作物であっても著作権は発生するとの事ですが、
最近ではそれらをネット上で無断配布するサイトが増えてきて困っております。
そこで例えば自分の2次創作を委託販売してくれているようなサイトへ、
これらの無断転載サイトへ対する差し止め請求権や告訴権などを
許可し対応して頂くことと言うのは可能なのでしょうか?
また、その場合に著作者にあたる私も別途これらを無断転載しているサイトへ
要求することは可能でしょうか?
私本人のプリクラが勝手に他人にSNSで使われてしまいました。
これは著作権違反としてSNSに通報できるのでしょうか?
自作発言、無断転載についてです。
ネットが普及し始めてから、無断転載や自作発言が多く問題として取り上げられていま。
自分の友人も被害にあっています。
例えば、SNSで自分が丹精込めて描いたイラストを投稿したら
ある日突然別人が「下手ですけど自分で書きました!みてください!」といって自分が書いたはずの作品を載せられたら、
訴えることは可能ですか。
訴えれるのでしたら、それが所謂二次創作であっても可能でしょうか。
愛車のSNSに自分の加工した部品の作り方と完成写真をアップロードしています。
本日 たまたま自分の愛車の車名でネット検索をかけた所、yahoo!オークションにその加工と同じようなことをして
それを出品してる人がいました。
そのもの自体には文句はないのですが、画像の一部は私がアップロードしたものを少し加工して使っています。
具体的には私の画像の縁をグラデーションをかけて少し暗くした感じです。
特にメール等で断りを入れられているわけでないので大変不愉快です。
やめさせるということ以上に懲らしめられませんか?
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