なりきりアカウントを利用した便乗商売について
インターネット上には数多くの人気キャラクターや人物のなりきりアカウント(非公式)が存在します。とある人気キャラクターのファンの人がそのキャラクターのなりきりアカウントを始めました。最初は他のなりきりアカウントと同じようにSNS上でキャラクターになりきって会話をしていたのですが、有名なキャラクターだったためフォロワー数があっという間に四桁を超えてしまいました。人気者になり気を良くしたなりきりアカウントの方は、つい調子に乗って自分の二次創作商品(同人誌や同人グッズ)をなりきりアカウントで宣伝したり、フォロワーに購入を促してそれらを販売するようになりました。最初は不定期に販売を行っていたのが、キャラクターの人気に便乗して同人誌やグッズが飛ぶように売れるので定期的になりきりアカウント上で二次創作グッズの販売を行うようになりました。販売している商品の中に天然石のグッズが何点かあったのですが、宣伝の際「この石は〇〇に効果があります!」とフォロワーを惑わすような売り文句を使用していたので「法律的にその販売方法は問題になるのでは?」と心配になりました。(石の力のご利益があると信じて天然石のグッズを購入したフォロワーさんも過去に何名かいました。)たとえ非公式のなりきりアカウントでもキャラクターを無断で使用していることになりますし、その上そのキャラクター利用して便乗商法で利益を上げてしまうとキャラクターのイメージを壊してしまう事になり、版権元に損害を与えてしまう可能性もあるのではないでしょうか?非公式のなりきりアカウントはほとんどの場合数が多すぎるためか取り締まりもされず放置されている状態ですが、版権元が訴えてきたり削除を要求してこないからと安心してこのような便乗商売を続けると法律的にどのような問題が発生しますか?なりきりアカウントという存在は「非公式」と説明を付け加えれば著作権侵害に該当しないと言われているようですが、それは本当なのでしょうか?