遺言と相続登記について
父がなくなりました。公正証書遺言があり、私に土地建物を相続させるとあります。
ところが、以前父がしたローン債務についての抵当権登記がついてました。すでに完済したことはまちがいありません。
今後、登記をしたいと思うのですが、抵当権抹消の登記とどちらを先行してやるべきでしょうか?
司法書士ではなく弁護士さんにやってもらうことは可能でしょうか?宜しくお願い申し上げます。
遺言書を発見したものの、他の相続人の同意なしに一人で相続登記ができるか悩んでいませんか。遺言があっても単独登記が困難なケースや、家族関係が複雑な場合の注意点など、実際の相談事例から遺言による相続登記の可能性と適切な手続き方法を解説します。
遺言書を発見したものの、他の相続人の同意がなくても本当に一人で登記手続きができるのか悩んでいませんか?遺言があれば必ず単独登記できると思っていたら、実際は思うようにいかないケースもあります。14件の実際の相談事例で、遺言による登記の可能性と注意点を確認してみましょう。
父がなくなりました。公正証書遺言があり、私に土地建物を相続させるとあります。
ところが、以前父がしたローン債務についての抵当権登記がついてました。すでに完済したことはまちがいありません。
今後、登記をしたいと思うのですが、抵当権抹消の登記とどちらを先行してやるべきでしょうか?
司法書士ではなく弁護士さんにやってもらうことは可能でしょうか?宜しくお願い申し上げます。
父親がなくなって子供達は放棄をする予定です
母親は既に亡くなっています。私の兄も既に亡くなっています。
遺言書があり兄の子供に不動産を相続させると書いてあります。
この場合、家裁に遺言書の検認と相続放棄の両方を申し立てる必要がありますでしょうか?不動産の名義を
兄の子供に変えたいんです。
何十年も前に死亡した被相続人の、道路持分権の登記を私の父の名義に変えたく思っています。
被相続人の自筆証書遺言には、「自分名義の財産は全部(私の祖母)に与える。その中から兄の定期から甥がくれたお金を甥に返して下さい」と書いてあります。
祖母も十数年前に亡くなり、公正証書遺言により当該土地建物の登記は父に変更済みです。
道路だけ登記が漏れていたので、父へ道路持分権の名義を登記し直したいです。
遺言書が有効なので遺産分割協議は不要だと法務局で言われたのですが、相続関係説明図で悩んでいます。
遺言書がある場合、相続関係説明図に記載するのは遺言書に名前のある人だけでいいのですか、法定相続人全て書かないといけないのですか?また上記のような遺言書の場合、(被相続人の兄弟)の関係もすべて書かないといけないですか?
夫婦二人で子供は生んでいません。夫婦ともに両親も既に亡くなっています。夫の兄弟は5人います。私の兄弟は3人います。
夫婦相互遺言を作成しており、お互いに「①亡くなった時には配偶者に全財産を相続する。②夫婦が同時に亡くなった時、あるいは配偶者が既に亡くなっていた時には夫の末の弟に全財産を相続する。」旨が記載されています。
先日、夫が亡くなりました。
夫名義の不動産がありますが、もし相続登記をしないでこのまま私が死んだ時、この不動産の遺産相続人は誰になりますか?夫の末の弟に全て相続されるのでしょうか?
【相談の背景】
母はすでに亡くなっており、父が先日亡くなりました。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は私。
先日、遺産の中にマンションがあり相続登記が完了。
その後、姉よりマンションは思いで深いので欲しいから、遺産分割協議に相続を切り替え、譲ってほしいと申し出がありました。
【質問1】
私としては、完了した相続登記の取り消しが可能であるならば、遺留分もなくなるので考えようと思いますが、姉のそのような理由で取り消すことは可能なのでしょうか?
主人は兄との二人兄弟ですが、一昨年母親が亡くなった直後より父一人になったことで生活の世話をする為、父所有の家で同居を始めました。
しかし最近父が肺癌なってしまい唯一の財産である家を兄の手に渡ることなく、次男である主人に残したいという意志でいてくれています。
通常相続だと兄にも財産相続の権利が発生しますが、現在父名義の住居を5年前リフォームの際に主人がローンの肩代わりをしていて支払いがまだ10年も残っています。
父の預金はありませんし、出来るだけ少ない出費で父がいなくなった後も困らないようにしたいのですが家の生前贈与、公正証書遺言による相続が思い当たりますが他に何か良い方法がありますでしょうか?
唯一の財産である家は土地と家で2300万くらいだと思います。
相続登記について
相続人母 兄 私次兄 妹の四名→全員存命です。
相続するものは、土地と建物 → 名義人死亡した父
兄が固定資産税を代理納入してきています。
①自分で相続登記を法務局でする事はできるのかできないのか?
〇できる場合
揃えなければならない書類は何か
その他注意点
〇司法書士に依頼するとどのくらいの費用が発生するのか?
【相談の背景】
現在、母が一人で住んでいる家の相続について教えてください。
私は二人兄弟で母方の祖父母(他界)の養子になりました。
数年前に兄が病気で亡くなったあと、母は実家の土地、家屋は
私に相続させるとの自筆遺言書を作成しました。
これは、兄に未成年も含めた子供(孫)が3人いるので、相続登記がスムーズにいくようにとの母の配慮だと思います。
しかし、遺留分があるのでこの遺言書は有効となるのでしょうか。
【質問1】
遺産分割協議書を作成しなければならず遺言があっても意味ないと思うのですがいかがでしょうか。
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。
生前は両親が戸建てに一緒に暮らしていました。現在は母が一人でその戸建てに住んでいて今度その家の名義を母親名義へ変更する相続登記をしようと考えています。
法定相続人は母親と長男の私と次男と姪っ子の4人で、みんな母親へ名義変更する旨を納得していますし、とくに誰も権利を主張する気はありません。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は用意しなければいけないでしょうか??
母が亡くなり相続手続きをしています。
相続人は姉妹2人です。
2年前に父が亡くなった時に両親が住んでいる父名義の実家を妹が相続しましたが、不動産の名義変更の期限がないとのことで、手続きをしないまま母が亡くなり現在も父名義のままです。
実家の評価額から考えて、今回の母の財産(預貯金のみ)は全額姉が相続することで話がまとまっています。
銀行には相続人が2人いるのに、姉1人が全額相続するために何か手続きが必要でしょうか。
この機会に妹も実家の名義変更をしようとしていますがどのような手続きが必要でしょうか。
必要な書類は何でしょうか。
尚、父の時も今回も相続税納付の必要がない額です。
以上、よろしくお願いいたします。
死亡した長男の遺言書があります。
預貯金とかは長男名義で問題はありませんが
3件の不動産は既に死亡している父・母名義のままです。
父・母 死亡の時 遺産相続の話ありませんでした
長男が住んでいた家の土地名義は父親の名義のままです
家屋は長男の名義8に対し父名義2でして固定資産税も父親分は0円です。
本題です。
長男には3姉妹がおり(長女・次女・三女)
長男は離婚しており相続関係は三姉妹だけです。
遺言書では全て長女に譲ると明記̪してあります。
このような不動産の場合 三姉妹で遺産分割協議書必要なのですか?
【相談の背景】
家族構成は母、姉、私、父方の叔父です。父は亡くなっており、叔父は子供がおりません。
叔父は債務がありますが、不動産も所有しています。不動産を私に相続するという内容で、叔父が公正証書遺言書を作成する可能性があります。
【質問1】
相続人の私が承諾しなくとも、公正証書遺言書に私分の不動産相続が記載されていれば、私が知らない間に、私の不動産として登記変更できると聞きました。本当でしょうか?
【質問2】
叔父の相続は放棄する予定です。勝手に変更された登記をなかったことにするにする方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
遺言書作成において固定資産評価証明は実体と同一ですが登記簿の記載と下記の相違が有ります。遺言書を固定資産評価証明に合わせて記載し私が死亡する前に実体に合わせて登記簿を変更するこを考えています
①登記されているが存在しない家屋(壊してしまった)
②未登記の家屋
③家屋と言えない掘っ立て小屋
【質問1】
上記手順を行った場合、相続登記する際に問題は発生しないでしょうか。
【相談の背景】
10年ほど前遺産分割協議書(相続人:母・私・姉)を元に父の土地を私が相続しました。その後父名義の建物が残っていることがわかり再び相続登記したい。遺産分割協議書には相続人(私)は「前記に掲げた以外のその余の遺産を取得する」と書かれています。
【質問1】
当時使った遺産分割協議書、戸籍謄本などを今回も使って登記することは可能でしょうか?
【質問2】
可能であった場合当時相続人の一人であった母はすでに亡くなっておりますがなにか影響はありますか?
相続が発生したけれど、他の相続人との関係が悪く、できるだけ顔を合わせずに手続きを済ませたいとお考えですか?家族間の対立や疎遠な関係の中でも、法的に正しい方法で相続登記を進める道はあります。18件の相談事例から、トラブルを避けながら相続手続きを進める方法を探してみましょう。
相続について
亡くなった父には前妻がいて子供も一人います。
父が亡くなった時、遺言書があり私と母が二分の一づつ相続するとの遺言書です
。
父と母には子供は私だけです。
父には不動産があり、この不動産を一回の登記で私の単独登記にしたいのですができますか?
母は了承しており、前妻の子供には父が亡くなってから 10年以上経つので遺留分はありません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺言書で家を相続させるとかけば相続人と会わなくても登記できますか?
【質問1】
相続人がふくざつで大変になりそうで
【相談の背景】
父が死亡し、配偶者であった母と、子である私がいます。
また、母の尊属は既に死亡、姉妹が3人ですが、そのうち一人は既に死亡、子が二人で音信不通、もう一人の姉妹は疎遠、もう一人の姉妹との関係は良好です。
母が死亡した場合、私以外に法定相続人となるのは上記の姉妹又は姉妹の子であると思いますが、連絡を取るのが困難であるのと、たとえ戸籍等から追っていったとしても、連絡を取りたくありません。
【質問1】
母に全財産を子である私に相続させる旨の遺言書を書いてもらえば、特に他の親族に連絡を取ることなく相続が完了するでしょうか。
4年前に亡くなった父名義の家に、現在は母と2人で住んでいます。
亡くなった後も、なんとなく登記は後回しになっていました。
母が施設に入所することになり、不動産の名義をとうしようかと思っています。
今後は私1人で住む予定です。
私の名義にしたいとは思ってます。
ただ、別居している弟が1人います。
弟が相続権は放棄しないと言った場合には、登記は私名義では出来ないのでしょうか?
また、私名義は難しい場合はどのような名義にすれば良いのでしょうか?
いつまでも、死んだちなみに名義で良いのかとも思っています。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
土地の相続登記について、教えて下さい。
自宅の名義が、亡くなった父の名義になっております。
母と兄と私に相続権がありますが、
まだ登記をしていません。(登記についての法律が変わりますので、協議中という申請を出す予定です。)
ここで質問です。
例えば、銀行の預金口座は、口座名義人が亡くなったことを銀行に伝えないと、亡くなった人の預金を家族が勝手に預金を引き出すことが出来ますが、
土地の名義人(父親)が亡くなったことを伝えなければ、
家族に勝手に名義を変更することは、可能でしょうか?
家族が勝手に手続きに行き、名義人の父親が亡くなったことを隠して、名義変更しないか、不安です。
【質問1】
どうぞ 宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
父が他界し遺言書には遺言者の父が有する一切の財産を、私に相続させるという内容でした。
この一切の財産を母にそのまま譲渡する事は可能でしょうか?
主に預金と不動産になります。
相続人は配偶者の母と姉、私妹の3人です。
遺言書通りではなく、遺産分割協議で決めたいのですが、姉とは折り合いが良くないので、私が相続放棄したら、母と姉が揉めそうで心配です。
【質問1】
ずっと住んでいた自宅は母の名義にしたいと思ってます。遺言書の相続を譲渡できるのでしょうか?
【相談の背景】
2ヶ月前に亡くなった父の遺産相続について相談です。
生前からの父の意思と書き残した文書(署名などはない)に、私に土地と家屋を譲る。母と妹の面倒を生涯頼むとありました。私は結婚していて子供もおり既に家も別に所有しています。
妹は、独身で50代、実家に住んでいます。80代の母は、自分か妹が相続すると主張し、こんな文章に何の効力もないと言っています。父は、土地と家屋を譲る代わりに、墓守りと妹の面倒を頼むと言っているのですが、母はそれは当然だから相続は住む人間にすると言っています。
元々、妹とは子供の頃から折り合いが悪く出来れば関わりたくないです。しかし、父母には大変お世話になったので、出来る事なら母の望み通りにしてあげたいです。
母が相続するのは賛成なのですが、その後、妹に相続された場合、私の子供達にも将来的に迷惑をかけることになるのでしょうか。
子供の負担になると考えると母に名義変更をしても大丈夫か不安です。
また、妹の仕事はパートで貯金もほとんどないようです。そのため、自分の名義になった後、生活に困り土地を担保に借金をしないかがとても不安です。
その場合、私や子供達に妹の死後借金の請求がくるのでしょうか?
考えれば考えるほど嫌な気持ちになっています。
【質問1】
妹の介護、保証人や葬式など、老後に関する事を私も子供達も回避するにはどうしたらよいのでしょうか
【質問2】
妹が残った場合、お墓の管理はどのようにしたら良いのでしょうか
無くなってしまうのは寂しいですが
仏壇が実家にあるため管理が難しいです
【質問3】
母に相続して大丈夫でしょうか
名義変更せず父の名義のままにしておいてもペナルティはないのでしょうか
公正証書で、祖母から母と養子の父に、〇〇の土地を1/2ずつ共有持ち分の割合で相続させる
これ以外の所有する財産については母に相続させるとなってました
これは、遺産分割方法の遺言と聞いています
遺言執行人は父に指定されてましたが、先に他界してます
祖母はまだ健在ですが認知症です
母へ遺言内容のみが生きることになると聞きました
相続人は母と叔母、私、姉になります
母が遺言分を含めた相続分の譲渡をすることができると聞きました
質問
①母が遺言分を含めた相続分の譲渡をする場合は、相続人皆の合意が必要ですか?
(母か遺言の放棄の場合は、相続させるの記載があるため、相続人皆の合意が必要と聞きました)
②相続分の譲渡は、登記上、皆の名前で共有登記?してからの譲渡になり、登記になる、費用もかかると聞きました
母から相続分の譲渡のあとに分割協議予定の叔母と姉もそういった流れになると聞いたのですが、
実際は勘違いで、相続人ではない第3者への譲渡の時だけが、譲渡人が一度登記してから第3者への登記をする事ですよね?
相続登記のやり方を教えてください。父が一戸建てを残して亡くなりました。相続人は長男と次男の二人兄弟です。長男である私は父の生前から結婚して賃貸マンションで別居。弟は父の生前から統合失調症認定されてサナトリウムに入院療養中。つまり一戸建ては空き家状態です。役所に勧められたのは私が土地を相続、弟が家屋を相続ですが、管理の都合上できるならば自分が全部相続してしまいたいです。そんなことはできますか。勝手に私が全部相続したからと言って、おそらく弟が不服申し立てをすることはないです。勝手なことをしてしまうと法的な問題があるのでしょうか。それとも後々もめる可能性があるだけでしょうか。
まずは何からすればいいのでしょうか。
【相談の背景】
相続登記の義務化について教えて下さい。
父が亡くなった後、自宅の他に土地など、
父名義の所有不動産を、父の名義のままにしてあります。
理由は、素行の悪い兄と、その兄を溺愛する母親から、不動産を守るために、そうしてあります。
3つ不動産があるのですが、
全て母の名義にしてしまうと、母は兄にそそのかされ、兄名義になってしまう恐れがあるため、
このまま父名義にしておいて、
母亡き後に、兄と私でわけたいと思ってます。
ただ、登記の義務化が決まったとお聞きしましたが、
このような事情がある場合、どうしたらよいでしょうか?
ちなみに、兄は素行が悪いため、
3人の共同名義にすると、トラブルに巻き込まれるのが嫌なので、共同名義は避けています。
遺産分割協議中ということで、登記の義務化をずっと引き伸ばすことは出きるのでしょうか?
何か良い方法があれば教えて下さい。
【質問1】
宜しくお願いします。m(_ _)m
父が亡くなり、ある土地が、母と私と弟の3人の相続となっています。私は母にこの土地を譲渡しましたが、弟には知らせていません。母と弟の共有名義にしたいのですが、法定相続分の範囲なら弟に知らせずに単独で手続きできますか?
【相談の背景】
来年実施される相続登記義務化に伴う親から子は?
【質問1】
相続登記義務化について、自分(子1人)の父が他界し、母健在の場合で自分の名義にしたい場合は可能でしょうか?遺産分割協議は必要でしょうか?
父が亡くなり、父名義の不動産について私と妹で遺産分割協議により私の所有になりました。
その後、売却をし、手付金を受け取ったところです。
父は遺言書を残していて、妹に相続させる内容でしたが、今回は妹と話し合いの上、遺言書の内容とは違った内容で遺産分割をし、私名義にしました。
売買契約後、司法書士が登記を申請したところ、法務局から別に相続人がいて、登記ができないと連絡がありました。
その相続人は手続きに協力することを拒否しているため、前述の遺言書により妹の名義にしたところ、妹はやはり売却をしたくないと言い始めました。
質問です。
①私がした売買契約については無効になるのかどうか。法律上の見解をおしえてください。
②無効になる場合、違約金を支払う必要があるのかどうか。無効なので違約金に関する内容も効力がなく、違約金は支払わなくてすむのか。
③妹も私が売却することについて納得していたのに、今になって売却はしたくないという事がゆるされるのか。
ご回答おねがいしたします。
【相談の背景】
数年前に実家の父がなくなり、母は持ち家に一人で住んでいます。土地・建物の登記は一部母ですが、ほとんどの割合は父名義です。子どもは、私と兄の2人でそれぞれ結婚し、別の場所に暮らしています。手続きが面倒だったため、名義変更せずそのままになっています。
兄は結婚してから一度も両親と同居はしていませんが、母と兄のお嫁さんの関係がずっと悪く、先日兄から今後母と私に会わないという内容のメールがありました。
母は自分の葬式には兄および兄家族を参加させない、死亡後の財産は全て私に相続させると言っています。不動産の価値は全くたいしたことはありません。ただ、母も私も兄と義姉の態度を許すことができません。
兄に遺留分があることはわかっていますが、母が遺言状を作ると言っています。父の遺言状はなく、生前普段面倒を見ている私にほとんど相続させると口頭で言っていました。
【質問1】
不動産の名義変更をしていないと、遺産相続の際にどのような問題があるでしょうか?母の遺言状のみでは効力はないのでしょうか?
【質問2】
不動産を全て母名義にすべきでしょうか?
【相談の背景】
父の遺言には母に全部財産をとあります
そして その母が先に父より早く亡くなった場合は私に全部とあります
私が遺言執行人にもなっています
兄弟は複数います 遺産分割協議は揉めると思いますのでしたくないですが財産をわけるつもりはあります
その際
①土地建物がある場合 一旦 私が相続して 登記もするのですか?
②非上場の会社の株もあります 私を含め兄弟が役員をしています 父の会社です
株は 私は兄弟に・・・と思っています
上記 分割協議をせずに 私がわけることができますか?
それとも 私が相続税を支払ってから 兄弟に贈与となりますか?
教えてください
遺留分というのも理解しています
【質問1】
遺言で全部相続する場合・・・その後の処理について
教えてください
遺産相続登記
昨年父親が他界住居登記は父親50子供2人各自25づつ合計50妹は父親と同居この度父親が他界した後の相続登記に辺り父親の分50を妹と私25づつに分けて登記と思いましたが法律上はこれで良いと思いましたが妹が親の面倒及び生活支援を行った場合は法律上多く貰えると主張しております遺書等は無く又妹は父親の年金等も自身が管理しておりました当方は海外在住法律上では半分づつ分けてお終いかと考えておりましたが本当に妹が言う通り面倒及び生活支援を行った場合法律上余分に取る権利が発生するのでしょうか?宜しくお願い致します。
2020年10月父が亡くなり、
相続するものとして、
1.土地(根抵当設定有り、一部共有名義)、
2.建物(根抵当設定有り)、
3.自営業をしていたこともあり、得意先との売買契約、
4.僅かながらの預貯金
があります。
車などもありません。
1.2での資産証明の評価額は850万程度、4も150万にも届かない金額です。
遺言なし、相続人である母は軽度の認知症です。
質問①
根抵当は父と叔父が行なっている自営業の都合でついているもので、自営業を辞めるタイミングで根抵当を外し登記をしたいと考えています。
土地、建物に登記の期限はあるのでしょうか?
質問②
土地、建物ともにこの土地だけ登記したい、という事は可能なものでしょうか?
共有名義の土地は、固定資産税もかからない評価額の土地でもあり、もし可能ならば登記したくない考えです。
質問③
母の認知症の進み具合によっては、遺産分割協議が面倒になることはなんとなくわかっています。
そもそも法定の相続割合で相続するのであれば、遺産分割協議は必要なく、母の認知症の件は気にしなくても良いのか気になっています。
ただ土地、建物を共有するのは後々面倒とも聞いてはいます。
質問④
遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?
根抵当や、母の認知症の話をしたためか、
司法書士、行政書士さんそれぞれ1箇所ずつに依頼を断られており、何か依頼を受けたくない理由があるのか分からず困っています。
報酬支払いも現実的に可能な金額です。
ですので、なるべくこちらで先生方から回答頂いて解決出来ることを解決したい考えです。
少し整理されたら、司法書士さんなども受けてくれるのかと勝手ながらに考えています。
遺産相続についてお尋ねします。
10年前に父が他界し、現在、家族は母と子である私のみ(兄弟姉妹は無し)です。
父が亡くなった際の遺産相続は、母と私ということで済んでいます。
今回ご相談したいのは、この状態において、母が亡くなった場合の遺産相続です。
母名義になっている財産(土地、預貯金)は、子である私が100%相続することになるのかと思っていたのですが、
とある方から、
「お母さんに兄弟姉妹がいる場合は、お母さんの遺産はあなた(私)が半分、お母さんの兄弟姉妹が半分ということになると聞いた」
「お母さんの兄弟姉妹が多いと、遺産放棄してもらうのに大変だよ」
と言われました。
母には、今も存命中の兄弟姉妹が3人おり、そのうち1人は北海道に住んでいるため、そうなったら大変な事になるのではと心配になりました。
母親1人、子ども1人という場合、子が全て相続するというわけではないのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
再婚家庭で前妻の子がいる場合の相続は、複雑になることがあります。遺言があっても前妻の子の遺留分が気になったり、連絡を取るべきか迷ったりしていませんか?24件の実際の相談から、複雑な家族関係での相続登記の進め方と注意すべきポイントを確認してみましょう。
亡くなった私の母は日本人、父は外国人、両方ともに再婚。
今、母が遺した日本の遺産(不動産)の相続登記と遺産分割をしようとしているところです。
父の国の法律では、結婚しても既に所有している財産はそれぞれの物。家族皆も理解していました。
日本は結婚したら自動的に夫婦二人の財産になるのかとネットで見たら、「夫婦別財産制とは、夫婦が特別な契約をしない限りは、結婚前からそれぞれが持っていた財産、または結婚後でも自分の名前で得た財産は、それぞれの特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)となります。」とありました。
上記が前提なら、父は相続人には入らず実の娘(私)だけがということになると思うのですが、父を相続人から外すなら相続譲渡証明が必要だと、日本の司法書士に言われました。合ってますでしょうか。
財産はそれぞれとなっていたのに、遺産となったら父が入ってきて半分を相続できるって話が矛盾してませんでしょうか。
父の国では父が亡くなったら、父の財産は全て最初の結婚で授かった実の一人娘にいくと聞いています。
上記が前提なら、日本でも同様に母の財産は全て私だけにということにはならないのでしょうか。
遺言書について質問です。
私は再婚して、前妻との間に子どもが1人います。再婚相手との間にも子どもが1人います。
前妻との子どもとは離婚後会っておらず、今後会うこともないと思います。
相続は前妻との子どもにはさせないで、再婚相手との子どもと再婚相手に相続できるよう、遺言書を作成することは可能でしょうか?
遺留分は必ず出てくるんでしょうか?
よろしくお願い致します。
遺言書と相続について相談です。
約8年前に過去に結婚歴(バツイチ、前妻との間に子ども1人)のある主人と結婚しました。その後、私との間にも子どもが1人産まれ、約5年前には主人名義で戸建の家も建て、普通に生活もしていたのですが…
先日、友人と何気なく会話している中で前妻との間に子どもがいると離婚して、親権が前妻にあっても夫の死後、相続人になるとの事を聞き不安になり相談させて頂きます。
前妻の子とは離婚後約10年以上は音信不通で、所在も不明との事で夫死後は全財産&5年前に建てた家や土地も私達に相続すると夫は話していました。
前妻の子と連絡を取る事なく、全てを相続するにはどのようにしたら良いのでしょうか?
遺言書を書いて貰えば大丈夫でしょうか?
ちなみにまだ家のローンも残っており、子どもは小学生のため相続人にするのは早いと思うのですが今から遺言書を書いて貰った方が良いでしょうか?
財産となるものとして
1、預金(今現在僅かですが…)
2、家プラス土地(ローン返済中)
3、車2台(普通車はローンなし、軽自動車は残り僅かですがローンあり)
何年か後にはまた買い替え予定ですが…
上記以外で財産に含まれるものは他にありますか?
生命保険は受取人は私になっていますが、これも相続財産に含まれますか?
先日本屋で遺言書作成キットと言うものを見かけたのですが、作成キットで自筆で今の段階で記入してもらい、また時期を見て専門家の方を介して作成すると言う事も大丈夫でしょうか?
私は未婚で出産し、子父に任意認知をしてもらいました。
子父には私と出会う前に離婚歴があり元嫁との間に子供達がいます。
(子は元嫁が引き取ってる)
子父は認知したものの、私が出産したことを怨んでます。
将来、子父が死んだときの相続について質問させてください。
1)子父が亡くなった時、私の子供にはどのように連絡がくるのでしょうか?
また、連絡なく元嫁の子供達だけで分配することはありますか?
2)子父が元嫁の子供達だけに遺産を相続するという遺言書を書くと私の子には相続されないのでしょうか?
3)私がもし再婚し、再婚相手と息子が養子縁組をしても子父の遺産は相続できますか?
夫には前妻との間に子供が2人います。(高校生と大学生)
夫は私に全財産を残したいと言っていますが、遺言書を書いたとしても、死亡後に凍結される銀行預金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要と聞きました。(私は前妻家族の連絡先は知りません。)
夫が亡くなった後、私が全財産を相続する方法はあるのでしょうか?
こんにちは。相続について、お聞きしたいのですが、旦那は、バツイチで前の奥さんの子供が二人います。子供の親権は、前の奥さんの方になっています。旦那名義でローンを組んで新築を購入しました。私は、ローンの連帯債務者です。
団信に入ろうと思いましたが旦那は、高血圧の持病があり入れませんでした。もし、旦那が亡くなった場合、私がローンの支払いになりますが、
相続は、旦那の子供にもなるのでしょうか?旦那の父、母は、他界しています。
ちなみに旦那の子供が今どこに住んでいるかわかりません。
1.遺言書をかけば私だけという相続は、認められるのでしょうか?
2.相続が私と旦那の子供としたら、ローンは、私が支払いして、土地、家は、分けあう感じなのでしょうか?
今後の事をいろいろ考えてたら、不安になり質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺言書での相続登記について教えてください。
相続人は3人です。私と弟と代襲者(兄の子)になります。
代襲者とは疎遠のため弁護士さんが入っています。
相続財産の中に現在まだローンの残った建物(貸店舗)があります。
その建物については私と弟とで共同名義で相続させるという内容の検認済みの遺言書があります。
しかし借入等の問題から、弟と相談して私の単独名義にしようということになりましたが、可能でしょうか?可能な場合、どういった流れになるのか教えてください。
代襲者とはまだ話がまとまっていませんが、確定申告や銀行の借り入れの関係で建物の名義変更が必要です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
建物を共同名義で相続させるという内容の検認済みの遺言書があるが、単独での相続登記はできますか?また、そうするためにはどうすればよいでしょうか。
【相談の背景】
死亡した父の相続について。
相続人は、母、自分、父より先に亡くなった姉の子供2人。うち、1人は数十年音信不通、この度住所を調べ手紙を送ってみたが返信がなく、連絡がとれない。
遺言書は特にない。
【質問1】
通常は、遺産分割協議書が必要と思われるが、連絡がつかぬまま、自分の名義に変更は出来ないか?(連絡がつく者は了解済み)
【質問2】
この先、他に連絡手段は何か考えられるか?
誰かに依頼するとなったら、弁護士さんか?司法書士さんか?又は、別の者か?
【質問3】
このような、イレギュラーな件を依頼する場合、別料金の追加になる?
金額は?
又は、連絡がつかなければ、進めることができない?
主人には前妻との間に子供が1人います。主人が亡くなった場合に相続権は私と前妻との子供に半分づつあります。
相続するさいに家と土地の価値の半分の金額を渡すとする場合は何の金額を元にするのでしょいか
固定資産台帳ですか?
2件家があった場合(住んでいる家と賃貸用)1件づつ相続する形になるのでしょうか?
希望としては2件を私が相続して現金を渡す形です。
遺言書が無い場合、妻である私が(司法書士や弁護士の先生にお願いしたとして)
2件の土地と建物の価値はこの金額なので半分の金額を渡します!……ですむのかが知りたいです。
事前に夫婦間で土地売買をして名義を半分自分の物にしておく事も考えましたが、上記が認められるのならわざわざ夫婦間売買をする必要もないのかと考えています
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
バツイチで前妻との間に子ども1人いる人と約10年前に結婚しました。前妻の子が2歳位の時に離婚。離婚理由は前妻の浮気で前妻と浮気相手から慰謝料をもらい離婚し子どもとは離婚後、ずっと会っていなく前妻は離婚後再婚し、子どもに養育費の支払いもなかったそうです。その後私と再婚し私との間にも9歳になる子どもが1人います。今現在、前妻の子どもはおそらく18、19歳位にはなっていると思います。約7年前に夫名義で家を建て、住んでいるのですが夫死後、夫名義の財産の相続が私と私の子、前妻の子にも権利があると知り、万が一夫死後揉めたり大変になる前に対策はないかと相談させて頂きました。夫は今住んでいる家、夫の全ての財産は私と私の子だけに残しておきたい。前妻との子には残す気持ちはないと話しています。今の段階で遺言書の準備をし、夫死後前妻の子どもに連絡(戸籍謄本や印鑑証明を依頼)をしないで手続きを進めるには自筆遺言書より公正遺言書を用意しておいた方が良いのでしょうか?自筆遺言書の場合は家裁で検認依頼をする際、相続人(前妻の子)にも連絡を取らないと検認してもらえないと聞いたのですが…前妻の子とは一切関わりたくないのが正直な気持ちです。夫自身も離婚後全く前妻や前妻の子とも連絡してなく所在や連絡先も知らないそうです。私と私との子だけに財産を残すには前妻の子に連絡せず手続き出来る方法をご教示下さい。
【質問1】
遺言書作成のタイミングを教えてください。これから財産状況も変わってくると思うのですが、早めに作成をした方が良いのでしょうか?今現在の推定財産で。(車、通帳、家)動産遺産も記入した方が良いのでしょうか?
【質問2】
公正遺言書を作成し、全財産を私に相続する。また私が亡くなっていた場合は私との子に全財産を相続するとした場合、前妻の子に戸籍謄本や印鑑等お願いや連絡をしなくても相続の手続きは出来るのでしょうか?
【質問3】
全財産を私達に相続すると遺言書になっていた場合、前妻の子が万が一遺留分請求してきた場合何年位覚悟しておいたらいいですか?又、私名義の通帳と子ども名義の通帳は前妻の子への相続対象になりますか?
【質問4】
仮に土地と家合わせて価値が4000万位、夫名義の通帳に500万位、夫名義の車が新車で300万位、動産遺産があった場合遺留分請求額は前妻の子にいくら渡すか教えてください。
【相談の背景】
5年前に他界した母は地方都市の店舗区分(百貨店)の一部分の地権者でした。
生前から一人娘の私に相続させると話していました。母が他界した6年前、早速相続登記しようとしましたが、
遺言状がないので、相続人は父と二人なので、父の承諾がないと相続できない旨、司法書士に聞きました。
しかしながら当時父は既に認知症で、判断するが出来ず、そのままにしてきました。
今月、その父が他界し、いよいよ地権の相続登記をしようと思っています。
父には前妻の子供が二人おりますが
母は養子縁組していないため、この二人は母の相続はできません。
【質問1】
この場合、父は他界していても、母の地権の二分の一の持分者とみなされ、
他界した父の相続人3名(私と兄二人の三人)全員の承認が必要なのでしょうか?
遺産分割協議書にはどのように記述す等のでしょう?
【相談の背景】
父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。
【質問1】
父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべきなのでしょうか?
教えなかった場合罰則などありますか?
【質問2】
もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?支払った証明はどこか提出する必要はありますか?
【質問3】
私の子供(孫)と贈与契約書を交わして子供(孫)名義の通帳にお金がありますが、3年以内に死亡したら(契約がまだ1年目です)相続とみなされて、こちらも含めて遺留分を渡すようになるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で家を相続する事になった。
【質問1】
所有権は誰になるのか?相続登記には誰の名前を書けばいいのか?2人の共有名義になるのか?
【質問2】
配偶者居住権により母が住むが、母は土地を売って引っ越したいたいらしいが私は反対している。この時土地を売るのを法的に阻止する事は可能か?また、売却したお金はどのように分配するのか?
【質問3】
行方不明の腹違いの兄が居るが放置して大丈夫か?
相続人が複数名いて、土地は共有財産になっています。
相続登記について教えて下さい。
1.必要書類はどういうものを揃えたら良いのでしょうか。戸籍と遺産分割協議書らしいのですが。
2.戸籍というのは、被相続人と登記する人との関係が載っているものだけでよろしいのでしょうか。
3.遺産分割協議書というのは、なぜ必要なのでしょうか。委任状の代わりとなる書類という事ですか。
被相続人が祖父ですが、父とその姉弟も他界しております。
4.祖父から孫への方法と、相続人代表者単独で登記する方法を教えて下さい。
あと、個人で手続きを完了できるのでしょうか。とても公の方に依頼するだけの遺産はありませんので。
代襲相続の方法についてお伺いいたします
家族構成が父、母は10年前に死亡、兄は3年前に死亡、兄の嫁、兄の子供(小学生)が一人、私、私の妻、
私共に子供はいません。現在私たちが賃貸マンションで父と同居、それ以外に父名義でアパートと
それが建っている土地があります。
将来父が亡くなったとき、私と兄の子供に相続権があると思います。
相続の際は、土地とアパートを売却して直接兄の子供に渡してやりたいと考えています。
相続の際は子供がまだ未成年と仮定して質問ですが
①必ず兄嫁の何かしらの承諾がないと子供に直接渡すことはできないですか?
②父が遺言書で例えば国債、定期預金など金融商品で20年後に子供が直接受け取るようにと
書き残した場合それは有効ですか
③②が有効であるならその手続きは私と父だけでおこなっても構わないものなのでしょうか
ご回答のほどよろしくお願いいたします
【相談の背景】
独身の兄が亡くなりました。
両親父方母方の祖父母全員が亡くなっており生きているのが私だけなので相続の手続きのために全員の戸籍を取り寄せているのですが、父がバツイチだった事が分かりました。
(父は私が赤ちゃんの時に亡くなり、母からもそのような事は一切聞いた事もなく、母側の親戚に聞いたところ誰も知らなかった)
前の結婚で子供の名前があり前妻さんの連れ子のようで父は養子縁組をしていましたが、離婚の際に戸籍謄本には子供さんのところに「協議離縁届受付、除籍」と書かれています。
【質問1】
この場合、前妻の連れ子さんは父と養子縁組解除している(んですよね?)のと実子ではないので、兄の相続人ではないで合っていますでしょうか?
亡くなった父が生前贈与で土地と家の名義を母にしました。母には離婚歴があり 子供が一人います。別れた夫が親権を取り、以来すでに30年以上音信不通です。、母が亡くなった場合 探して遺留分として相続しなければならないと思います。探しても見つからない場合は、時効などありますか?
【相談の背景】
亡くなった祖父の持分の相続登記について教えてください。
付き合いのない親戚の住まいの建物部分が僅かな割合ですが一部祖父の持分で登記されており、その祖父の部分について自分が相続人の一人です。
そこに住んでいる親戚にその旨を話し、
自分の持分は不要なので登記を進めて欲しいとお伝えしました。
先方が手続きするとのことで2年近く経ちましたが遺産分割協議すらされません。
もう一度働きかけるつもりですが
それでもなにか事情があるのかないのかわかりませんが、何も動いてもらえないなら
法定相続分の持分で相続登記してその持分を親戚に名義変更する方向で提案し、
協力してもらいたいのですが…
【質問1】
他によい方法はありませんか?
遺産分割協議がベストなのはわかってはいますが…
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
前妻との子に対する不動産の相続回避について
【質問1】
現在、妻・子1人ですが、前妻との子が1人います。
戸建を所有しておりますが、前妻との子供には戸建の所有権(財産分)を渡したくないのですが、遺言書を残せば可能でしょうか。
【質問2】
例えば、戸建の変わりに遺留分を渡しても良いと考えていますが、そういった事は可能でしょうか?
閲覧ありがとうございます。
父が亡くなった際に事情があり相続をせずにそのままになっている状態で、母が亡くなりました。
父名義の不動産と母名義の株と預金があります。
相続人は私、兄、私の配偶者(両親存命時に両親の子として養子縁組)の3名です。
質問は
遺産分割協議書は【父の相続】と【母の相続】で分けることになるのか。もしくは他の表記の仕方をするべきでしょうか?その場合は例を挙げて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します
この度祖母が亡くなりました。祖母の息子である父が先に亡くなっており、私たち孫3人が代襲相続人となりました。
遺産に、祖母名義の不動産があります。
不動産のローンの債務者は祖母です。
私たち3人と母が連帯保証人です。
私たち3人の連帯保証人は父から引き継いだものです。
そこで質問ですが、
①その不動産を相続し、相続登記をすれば、その者が名義人となると思いますが、同時に債務者となるのでしょうか?
2人が相続登記をしたら、2人とも、債務者となるのでしょうか?
②相続放棄はしないが、不動産の相続をしないとき、その者は不動産の名義人にはならないが、債務者となるのでしょうか?
③また、相続人は3人ともパートのような働きかたのため収入がほとんどありません。
その場合、更に他の連帯保証人(配偶者等)をつけるように金融機関から要求される可能性はありますでしょうか?
相続放棄したところで、連帯保証人には変わりないのですが、債務者となるには気が重く、相続登記しないことで避けられるのであれば、と思い、質問させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願い致します。
先日 母が亡くなりました
母は 父の再婚相手です
私は父と前妻の子です 父も前妻も亡くなっています。
父と母が結婚したのは 45年前で その日からずっと一緒に生活しています。
私には兄弟が2人います
私 妹 弟です
私たち3人は 父と前妻の子です
母が亡くなって 戸籍を取り寄せたのですが
私たちと母には 養子縁組がしてありませんでした
この場合 相続の権利がないとネット調べて知りました
母には兄弟が何人かいるはずですが
全て亡くなっていると聞いています。
母の兄弟には子がいるはずなのですが
母にとっては 姪甥にあたる者達です
法律上は この甥姪が相続人になるのでしょうか
母は甥姪とは 全く面識はありません
母の兄弟も15年以上前に亡くなっているのでそこからは全く連絡はとっていません
このような場合でも 甥姪が相続人となるのでしょうか
私たちが 45年母と暮らしてきたのに
全く面識のない 甥姪が 相続をすることになるのでしょうか
なにか 方法はないのでしょうか
私の父は、前妻との間に男子1人がいます。
子供が1歳になる前に前妻と離婚し、それ以降全く音信不通です。
離婚後、私の母と結婚し、私と妹をもうけました。
父の資産としては、預金と車と実家の土地(上物は私と母名義)があります。
父は今年で75歳になりますが、前妻との間の子に遺産がわたらないように父が検討しているところです。
そこで、先生方に質問ですが、
1 公正証書遺言で前妻との子には遺産を相続させない旨記載すれば、前妻との子には連絡することなく相続に関する手続きができますか?
2 前妻との子には遺留分があることは承知しておりますが、相続開始から10年が経過しても請求してこなければ、時効が成立すると考えてよろしいでしょうか?
3 銀行によっては公正証書遺言では対応してくれず、すべての法定相続人の承諾を求めるところがあると聞きましたが、本当でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
今月初旬に母が亡くなりました。
両親は私が小さい頃、離婚しています。
母と私は2人暮らしで、母の子は私以外いません。
母が危篤になり、父に知らせようと電話を掛けた所「現在使われておりません」とアナウンスが流れ繋がりませんでした。
仕方が無いので急いで戸籍を辿ると、父は既に2年前に亡くなっている事が分かりました。
その戸籍には、母と離婚をした2年後に再婚し、子供が1人いると記載されていました。子は成人しています。
【質問1】
父の銀行口座等、資産を動かす為には相続人の同意かと思うのですが、私の同意無しでできるのでしょうか?
【質問2】
今から、父が所有したいた資産を調べるにはどのような方法がありますでしょうか?
不動産は無いようです。流動資産のみかと思われますが、2年の月日が経っておりますので、当時と状況が変わっていると予想されます
【質問3】
父の再婚相手、またはその子に私の存在を知らせるには弁護士を通した方が有利でしょうか。その場合、どのような依頼方法になりますか?
遺言書通りに相続手続きを進めようとしているのに、他の相続人から妨害や反対を受けて困っていませんか?法定相続分での登記を先に済まされそうになったり、遺産分割協議を強要されたりするケースもあります。14件の相談事例で、妨害に対処しながら適切に相続登記を進める方法を確認してみましょう。
5年前に父が他界しました。母は亡くなっており嫁いだ娘が3人。A(私),B,C。
自筆の遺言書があり(死後検認済み)3等分ではないけれど3つの不動産を各々に相続させるとの内容でした。
割合は6:3:1ぐらいでしょうか。
他にも事細かに父の想いが書いてあるので遺志は明確なのですが
相続人を【主人の氏名御一家】にしてあるのです。
私の主人を長い間、単身赴任をさせてしまい申し訳ないという父の想いで
書いてくれたのだと思いますが姉達はココを指摘し承諾してくれません。
遺言書
○○住所に被相続人(父)と相続人A(私)、孫氏名が住んでいます。
右の土地・建物を△△△△(Aの夫)御一家に贈与致します。日付、署名、捺印。
姉達へ遺した不動産についても其々のご主人の名前で相続させると書いてありました。
私は5年前に分割協議書に捺印し姉達は姉名義で不動産相続したのですが
「実家の売却禁止。全財産の3分の1の法的権利分を貰えないなら実家の相続をAにさせない」との事で
実家は姉達の遺産分割承諾が得られず 現在も父の名義のまま空家です。
このままではいけないと今年、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしましたが
「既に遺言書どおりB,Cは相続しているから遺産分割調停に馴染まない。裁判官もそう言っているし申し立てを続行しても調停に馴染まなく結果が出ないので却下の可能性大です」
と言われ取り下げる事になりました。
途方に暮れ司法書士さんにも相談しましたが相続人が【主人御一家】という書き方だと「遺言書登記は難しい」との事でした。
●B,Cが承諾、捺印しなくても実家の名義を私に変更(相続)する方法はありますでしょうか?
●姉は法的判断なら従うと言っています。裁判するしか決着方法はないのでしょうか?
●裁判の場合どのような申し立てをすれば良いのでしょうか。
●父の遺言はどのくらい認めてもらえるでしょうか?
●姉達への遺留分の時効は成立しているでしょうか?
書面でのやりとりはないですが当初から遺留分請求について知っていたと思います。
夫(転勤族)に単身赴任してもらい金銭的にもかなり援助し父を看取ったのが相続割合に関係ないのは承知しておりますが
自筆遺言書があり父の遺志は明確なのに
法的権利ばかり訴えてくる姉達の言いなりにはなりたくないのです。
ご教示お願い致します。
【相談の背景】
父名義と母名義の土地があります。父は25年前に死去。母は存命。子供は兄と私です。兄は昨年病死しました。兄には妻と未成年の子供が二人います。父名義の土地は私と兄の家族で遺産分割になるという理解でいます。しかし、母は兄嫁と折り合いが悪く、母が兄の借金の肩代わりなどもしていることから(兄と母の間の借用書などはなし)、もう兄嫁のほうにはお金は渡したくないといいます。
【質問1】
母が亡くなった際、代襲相続として子供たちに相続権があるという理解でよろしいでしょうか。
【質問2】
仮にすべてを私に相続させたいという遺言書を作成した場合、それは有効になるのでしょうか。
【質問3】
生前贈与として母から私に土地全てを渡す場合、兄家族の了解を得る必要があるのでしょうか。
遺言書(公正証書)はあるのに、納得いかないからと、
法定相続分の登記をやりそう、いいえしているかも知れないのです。
明日にも、確認しに出向くつもりですが、
遺言書の内容は、
相続人A-には家とその土地
相続人B-には駐車場(6台分貸してある)
相続人C-には資材置き場にしている土地①
相続人D-には資材置き場にしている土地②
何年か前に相続を考えて分筆していたようです。
いろいろなことを調べているうちに、
遺言書があっても、一人が勝手に法定相続分の登記を済ませて
あったという例が、司法書士さんのHPに載っていました。
そして、それをもう売却済みで、買った側には責任がないみたいな
内容でした。
遺留分の侵害もなく、ただ相続した不動産が気に入らないという
難癖をつけながら私達を恫喝します、
このようなことがまかり通るなら、
両親が分筆してまでして遺した遺言書が哀れで申し訳ないです。
家業を継いだ長兄の立場を思うと、ほんとうに辛いです。
若い時から、その兄弟は心配をかけてきましたが、
親からするとやはり4人ほとんど平等な内容でした。
私達が、登記の事を心配するのは、その兄弟が不動産業だからなのです。
この件とは別に以前から
裏道や、すり抜ける方法をたくさん知っていると豪語してきましたから。
その時も「このまますんなり遺言書通りにはさせんからな」と大声で
威圧してその場を去りました。
そういう例があるという事は、法務局がそれなりの対応をすると
いうことですよね?
後から遺言書をもって行っても、早い者勝ち?ってことですか?
検索すると、似たような例があって、、、
四十九日の法要後と考えていた私たちは、今、不安でなりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
【相談の背景】
私は法定相続人ではありませんが、ある方(全くの他人)から全財産を遺贈してもらう公正証書遺言を受けています。遺言執行者は私の父が指定されています。しかしその方にはちゃんと相続人がおり、私とは一切付き合いも連絡もない人です。
【質問1】
もし相続人が遺言書の存在を知らなかった場合など、私や私の父の承諾なしに、相続人が単独で遺言者名義の不動産について相続登記を入れてしまうことは手続き上可能ですか?
【質問2】
その手続きができたとして、相続人に登記をもっていかれてしまった後、その相続人が第三者にその不動産を譲渡してしまった場合、私は遺言書をもってその第三者に不動産は私のものだと主張できますか?
数年前祖母が亡くなり、その相続人は子供3人です。
公正証書遺言が存在しており、長男である私の父が不動産を相続する事になってます。
父の相続人は、私を含め子供3人ですが、財産はすべて私が相続することになっています。
相続登記が未了なのですが、このまま私の父が死亡してしまった場合、祖母名義の不動産は父の相続人である私が相続する事が出来るのでしょうか?
出来る場合、直接祖母から私の名義に相続登記が出来るのでしょうか。
一度父名義に相続登記をしないと、私の名義にならないのでしょうか。
ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私の祖父の父親(曾祖父)が亡くなった時に、公正証書の遺言書で祖父が引継ぐとなっていて、祖父が引き継いで固定資産税を払っていますが、登記をしていなかった土地があります。
最近になって、祖父の兄がその土地の権利を主張してきて、相続をやり直したいと言われました。
相続は10年ほど前に行いましたが、この場合祖父の兄と土地について協議をしないとならないのか、それともこちらの土地ということで要求に取り合う必要は無いでしょうか。
【質問1】
相続について、遺言書があるが登記がない土地
こんばんは。相続の相談です。
長くなりますが、アドバイスをいただけると大変ありがたいです。
父名義の土地に、私の名義で家を建てました。
名義は私でローンを払っています。親のお金の負担は一切ないです。1階に両親、2階に私の家族です。
私には妹がいます。
父が亡くなり、相続で土地は私と母で分割し、妹には現金を分割しました。
父の相続で結果的に妹が全部画策し、自分に有利にしてました。
その妹が、今度は、母の現金を全部調べて(私には一切隠して)
全部、自分の物にしようと画策しています。
母をうまく言いくるめて、既に母の預金から、定期的にこそこそと下ろし、
妹の手元においていたり
(通帳に入れると履歴が残り私に調べられるので)
妹が受取人の保険に入れたり、母に全部妹にと遺言書を書いてほしい。と強要したり等。
妹は声が大きく、1階の話が聞こえて、色々と判明しています。
また私と母は、妹が画策し、父の相続で弁護士が入った事もあり、話もできず、あまりうまくいってません。
そこで、母の相続が発生した時のご相談です。
(1)強要された遺言書は、法的に有効ですか?
(2)もし、妹の会話の内容を録音しておけば、証拠となりますか?
(3)私の名義の家で録音する事は、何か法的に触れますか?
(4)妹の成人した子供が、
2階の私達が知らない間に、自宅に帰らず、勝手に1階に住んでいました。
高齢の母が、朝早く起きて食事から洗濯等の世話をし、生前贈与の現金も渡しています(妹の画策で)
母にとっては孫で、遊びに来たり、時々泊まるのはいいですが、私がローンを払っている家なのに、勝手にしている事が納得がいきません。
2階の私の子供には、何もないです。
妹は、元々子供の世話が嫌いで、小さい頃から母にほとんど全部、世話をしてもらっていました。
妹の子供も、妹が高圧的な性格なので、どうも一緒に住みたくないようです。
私も、妹の性格を知っており、妹の子供も可哀相に思うので、納得がいきませんが、この状態を何とも言えません。
母の相続発生時、この状態であると、土地の相続に関して、妹の子供に何か権利が発生しますか?
(5)また私が今からとれるべき手段があれば、アドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
5人の兄弟がいて,母親(父は他界)が亡くなり,その遺言書には不動産を含めて兄弟の3人分の分割割合が明記されています。遺言書の別紙には「兄弟のうち残る2人には相続させたくない」とも書かれています。ところがもらえるはずの相続人のうち,一人が母親が亡くなる前に亡くなっていました。亡くなった相続人のもらえるはずだった遺産分は無効となり,法定分割(兄弟4人+亡くなった相続人の子供で分ける)するのかと思っておりましたが,家庭裁判所から「残る2人には相続させたくない」という遺言は令和2年から法改正があって,有効になるので,遺言通り遺産分割書類を作成して,登記できる(亡くなった相続人分はこどもに同じ割合で相続)と言われました。下記質問は不動産の相続を想定しております。
【質問1】
本当に登記できるのでしょうか?その法的根拠(令和2年の法改正のこと?)とはどんなものなのでしょうか?
【質問2】
登記できない可能性もあり,その際はこどもの相続分の確認訴訟を地方裁判所に提訴しなさいと言われました。どういう意味でしょうか?
【質問3】
登記できたとしたら,法的に正式な所有者として認められたということになるのでしょうか?そうであれば,その後この案件に関する裁判などで覆ったりするものなのでしょうか?
【質問4】
遺言とは異なる分割を考えている場合,遺言で相続したくないと言われた2人を外して遺産分割協議書を作成できるものでしょうか。相続したくないと言われた2人以外,遺言とは異なる分割で納得していることが前提です
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
2013年春、他界しました父の遺産相続について、御教示お願いします。
相続人は、私と長男の2人です。(母は、すでに永眠しておりましたので)
問1) 私の相続出来る現金総額の約4割が、長男より未払いになっており、2019年6月30日に同人宛に請求書(支払期 限: 7/22 (月))を送付しました。同日までに支払われなかった場合、どうすれば支払ってもらえるのでしょうか?
問2) 遺言書には、父からの私へ3階建のアパートの3階(A, Bの2室)を相続される事になりましたが、長男と司法書士か ら、相続されるのは、A室のみですと口頭説明されました。(私は公正証書を持っておりませんでした。)
よって、「私は、A室は、賃借物件にならない物件である事、A室への入室が自由のできる事、A室を使用出来る事 を条件に、長男に相続する事に同意しました。」これにより、長男は、自分名義に登記をしました。しかしながら 、長男が登記完了後、A室の扉に新しい、鍵を追加で取り付けた為、私は、同室に入室が出来なくなりました。ど うすれば、3階を取り戻す事ができるのでしょうか?
問3)2013年代の相続法について:長男は、公正証書に従って、賃借権、1階、2階の室を取得し、且つ、問2/上述で 3階を得て建物1棟を取得しました。そして、上述の問1, 公正証書に記載なしの遺産金額の大部分を長男が取得
しています。建物を取得した者は、その対価を遺産金額から減殺しなくても良いのでしょうか?つまり、建物は、 建物でもらい、遺産金額も得られるという事でしょうか? 以上、よろしくお願い申し上げます。
遺言書についてお伺いします。
家庭内別居中の両親。二世帯住宅に次男家族で生活してます。離婚調停不成立に終わり、婚姻費用を受け取り現在に至ります。
ちなみに、土地は父親名義。建物は次男名義です
父親が遺言書を司法書士に依頼したことがわかりました。その内容は、全財産を他県で生活する長男にもいう内容のようです。
ここで、父親が母親より先に他界した場合と
母親→父親が他界した場合についてお伺いします。
父親が母親より先に他界した場合
①遺留分減殺請求をすれば、母親は土地財産の2分の1を、次男は4分の1受け取れますか?
②長男が相続分を放棄した場合は、どうなりますか?
母親→父親が他界した場合
①遺留分減殺請求した場合、次男の財産受け取り分は何分の1になりますか
②長男が相続分を放棄した場合はどうなりますか
最後に、遺言書の効力で受け取ることができない事などあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が死亡後、公正証書遺言書に土地を孫に3分の1遺贈、私に3分の2相続とあり、相続登記後、土地の分筆に協力してくれません。
母は亡くなっています。
子供は私一人です。
本来は法定相続人が全て相続すると思うのですが、孫に対して遺留分請求する事は可能ですか?
宜しくお願いいたします。
【質問1】
土地の分筆に応じない場合、
孫に遺留分請求は出来ますか?
【相談の背景】
親が死んで遺言書があって、全ての財産を私に相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。遺留分は1年過ぎてるので時効消滅。
それによって、法務局へ遺言書を提出して、不動産登記を私に名義変更した場合、銀行預金を引き出した場合。後でそれを知った他の相続人が遺言書無効確認の訴えを起こした場合、遺言書が遺言能力がなかったとして、無効という決定が出された場合、その不動産、預金はどうなるのですか?
登記は元の親の名義にもどるのでしょうか?
【質問1】
後でそれを知った他の相続人が遺言書無効確認の訴えを起こした場合、遺言書が遺言能力がなかったとして、無効という決定が出された場合、その不動産、預金はどうなるのですか?
登記は元の親の名義にもどるのでしょ
10日ほど前に父が亡くなりました。遺産相続人は、父と同居していた母と、別居の兄(長男)と、別居の私(長女)の3人です。
公正証書の遺言書があります。それによると、母には住んでいた家(後から建て増しを何度かしたため家は3分割されています。)のうち未登記の部分1戸のみを遺贈し、現在、母が住んでいる母屋と土地、その他の財産・債務(なし)は長男の兄に。長女の私には駐車場として他人に貸している30坪ほどの土地のみを遺すという内容でした。
母の老後の生活が心配なので、この土地を私が相続登記して、賃料収入は母に入るようにしたいと思うと母に伝えると、母は、そもそもこんな不公平な遺言書は無効だと言います。
母は、父が亡くなった後は当然のように全部自分が相続するものと思っていたようです。
ちなみに、父が亡くなったことは新聞にも載せなかったため、銀行口座も凍結されずにそのままになっています。母は、父の銀行口座も、不動産も全て名義変更などする必要はない。必要になったら、勝手に売却して、自分の老後の資金に充てるから、必要ならばあなたは相続放棄をしなさいと言います。
私としては、母に任せておくと財産が目減りしてしまうのが心配ですし、万一、母が亡くなることがあれば、兄が全てを、私には有無を言わせず相続することが目に見えています。そういう強引なことを平気でする人なので。それを心配して遺言書を遺してくれた父の好意に感謝して、私に遺された分はちゃんと私が相続登記をしておきたいと考えています。
兄は、まだ、父が亡くなってから1週間しかたっていないのに、遺産相続の話などとんでもない。と、とりあってもくれません。
ですが、母が私に口出しをさせないようにと、駐車場の土地を知らないうちに売ってしまうのではないかと心配です。その場合、不当性を訴えたところで、売られた土地は戻ってきませんよね?
こういう事情の場合、私が私に遺贈された分を、勝手に登記してしまって良いものでしょうか?
遺言書を見つけたものの「○○御一家に」といった曖昧な表現や、作成時と現在で状況が変わっているため、誰が何をどの程度相続するのか判断に困っていませんか?遺言の解釈を間違えると大きなトラブルになる可能性があります。15件の実際の相談から、遺言書の正しい解釈方法を確認してみましょう。
父(まだ生きています)の遺産についての質問です。
両親共にまだ元気なのですが、自分達が亡くなってからの事をとても心配しています。
私は現在離婚して、3人の子供がいます。弟がいたのですが、先日亡くなりました。
弟にも子供(小学生)が2人いました。
実は亡くなる前に、弟と奥さんとの間は良好ではなかった(離婚話も出ていた)のですが、離婚する前に天国に行ってしまいました。
父名義の実家(土地+建物)があるのですが、父は弟の子供の方に遺産を残したくないと言ってます。
母や、私、私の子供達に全部残したいと言ってます。
遺言でも書いたらいい。と言ってるのですが、そんなこと可能なのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
お世話になります。
母の遺言書についてご相談させてください。
10年前に父が他界し、その際に土地の登記の移転手続きなどを行なっておりません。遺産分割協議書などもしておりません。
母には私を含めて子が3人おりますが、私以外の子は既に嫁いでおり、私が介護や世話などを行なっていたため最近になり、母から土地を相続させる遺言書を書きたいとの相談を受けました。
そこで気になっていることが2点あります。
先生方、何卒ご回答よろしくお願い致しま
【質問1】
1.土地の名義人は亡き父になっております。父の相続を飛ばして母の土地を相続させるという遺言書が有効になるか。
【質問2】
2.母は生活が困窮しており、生活保護を受給しているが、もし父の相続を経由しなければいけなかった場合に、土地を相続することによって生活保護の対象外になるか。
父名義の自宅土地建物の相続人を長男の自分だけにすることは可能でしょうか?
遺産相続に該当する人物として、息子である自分、長女姉、次女妹、配偶者母親がいます。
宗教にのめり込みすでに多額のお金をつぎ込んでいる母親には一切渡したくないと、父、自分、姉との話し合いで結論が出ています。
妹は宗教活動していませんが、母親の言いなりとなっております。
先日から父と母は別居をしており、父と自分2人自宅で生活をしております。
母の宗教活動はそろそろ20年近くなり、その間一度離婚してますが、妹の出産による子育ての手伝いの為に7年程前に復縁しています。
母の宗教活動による物品購入で三千万近く使われています。
母方の両親、兄弟も多額の金銭を使われてしまい絶縁となっております。
このようなことが起こっているため、母親には父の遺産相続には一切関わらせたくありません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
2ヶ月前、父が亡くなり、家と少しの貯金が残りました。父は、遺言書を公証人役場で作成していましたが、作成した時と状況が変っています。第一条の妻〇〇〇〇(私の母)に全財産を相続させると書いてありますが、父が亡くなる1年前に、離婚しており、亡くなったときは妻ではありません。父は、1回目、母と結婚し長女の私が生まれその後離婚。2回目は、他の方と結婚し長男次男が生まれ離婚。3回目は、母とまた結婚し1年前に離婚しております。司法書士の先生に聞いていみると、生前遺贈という形で、不動産の登記をできる可能性があるということで、法務局で登記を試みました。遺言書は、母の以前の氏名、生年月日があります。しかし、妻ではないと言うことで、この人で登記したければ、裁判所で遺言は有効であると認めてもらってから来てくださいと言われたそうです。上申書も作成していたのですが、提出もできず(登記資料を渡すときに上申書も渡していたら良かったかもしれません。)、その断られたときに、口頭で、「家の権利書、鍵等、妻が持っており、電話などもして、連絡を取り合っていた」と上申書の内容を言っても、認められませんでした。第二条は、〇〇〇〇(私の母)が、遺言者より先に、あるいは、遺言者と同時に死亡したときは、全財産を長女〇〇〇〇に相続させるとあります。できる限り母が相続できたらと願っています。もし私が相続しても母のためにお金を使いたいです
【質問1】
再度、上申書と一緒に不動産登記の提出して母に家を相続させることはできますか?(もし裁判所に行った時、遺言書が有効と認められる可能性はおおまかにどれぐらいでしょうか?)
【質問2】
第二条も、母が生存しているため、長女〇〇〇〇に相続させるも無効になるのでしょうか?
【質問3】
第一条、第二条も、無効の場合、私、長男、次男の3人で分けることになりますか?母が長年、パートをして守ってきた家なので、母か私が相続できたらと願っております。
【質問4】
相続開始の連絡をする時、遺産目録はどのように記載しますか?家や土地が記載されていたら、きっと自分の分を主張してくると思うので、おおまかに家と土地、生活保護者のためわずかな現金。という記載は難しいですか
相続についてご教示お願いします。
既に父は亡くなり母と兄夫婦(娘1人)と私夫婦(息子1人)がおります。
母が持っている財産は殆どが不動産です。
不動産の一部に母が建てたアパートがあるのですが、そこの土地は兄と母で共有しております。
上物は完全に母が建て、保証人は兄です。
今に至るまで兄は散々母を騙し盗みを働き、その行為に憤慨した母は
ついに私の息子宛に手書きでそのアパートを渡したいと一枚の紙切れを渡されました。一応遺言書とは書いてあるものの、内容の半分以上は兄への愚痴で、最後にアパート(名称のみで住所は書いていない)を孫(私の息子)に渡すと書いてありました。
また遺言書の割に他の財産の件には全く触れておりません。
遺言書などがない限り、孫には相続権がないと思われますが、上記の様な正式な物でなくとも、何らかの役に立つにでしょうか?
私には父と妹が家族としております。
母は、既に亡くなりました。父は、妹夫婦に財産がわたることが許せず、私に遺言書で財産を残したいといっております。
財産は土地と家と預金です。この場合、「兄の私に一切の財産を相続させる」という一文だけで、私に財産がいくのでしょうか?
特に土地や建物の登記はできますか?よろしくお願い致します。
3人の兄弟の公正証書を生前中に作成してくれていました。その後、父が死んで妹の嘆願で封筒に入れて遺言書を与えていたようです。私は公正証書で登記を済ましていました。妹は死ぬまでそれを黙っていました。相談をしておけば、生前の公正証書の変更が出来ていました。
当然、兄弟で自筆検認が家裁で行われます。
自筆検認で即、所有権移転ができますか。
異議申し立てはできませんか。
父が10年前に亡くなり、母が昨年亡くなりました。
父と母の子供は、私を含めて3人です。
母の遺産は、基本的に全て10年前に父が亡くなった際に相続したものです。
母は遺言書を作成しておりませんでしたので、普通であれば法定相続割合として、
母の遺産を3人の子供が3分の1ずつ相続する権利があるかと思います。
しかし、父は無くなる前に遺言書を残しております。
遺言書では、父の死後に母が無くなった場合における、母の遺産を3人の子供の間で分割する割合が明記してありました。
(その割合は3分の1ずつではなく、長男に半分以上を相続させるものです)
母の遺産を、私を含む3人の子供で相続する場合、母よりも前に亡くなった父の遺言書は有効でしょうか?
尚、父の遺言書は自筆で書かれた捺印付きのものであり、形式的には有効なものです。
先日,私の母が亡くなりました。
相続人は,私(姉)と妹と父親の3人です。
相続財産は,車と土地建物です。
このとき,今回の相続では父親にすべて渡すつもりです。
それはあくまでも将来土地建物を私の名義にするという条件です。
ですので,父親に遺言書でその旨を書いてもらうつもりです。
しかし,妹と父親は同居してますので,いつでも書き直すことができてしまいます。
このとき,遺言書は書き直せば有効になってしまうのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
父が他界しました。
遺言書は家裁で検認手続中。内容は叔母(遺言執行者)、叔父のみ知っている。
父の遺産は、現金100万円程度、戸建ての家(母と共同名義、土地は祖母名義), 貸している駐車場の土地の名義。
祖母の資金で父名義の株1000万円程
祖母の資金、契約で父名義の死亡保険700万円
(受取人は空欄)
借金は計700-800万円。住宅ローン別。
祖母と父共同の自営業は廃業予定。
父と母は、死亡前8年間別居(戸籍は夫婦)。
原因は祖母の虐め。
母は祖母の死亡後よりを戻したいと考えていたが、一年前に父の大病が発覚し、死亡2ヶ月前より父と同居。
父方の親族は 遺産目当てで戻ってきたと誤解、母を相続放棄させたい。
質問
1. 父の生前のビデオレター(叔母撮影、遺言書の添付資料らしい)では、祖母が借金を返済する代わりに父名義の土地を祖母名義にするといっているが、借金を法定相続人内で返済できるなら、この項目は無効になりえるか?
2. 叔母からの 父の印鑑や通帳がほしい という要求は、遺言書の検認前でも応じなければならないのか?
3. 祖母(82歳)は痴呆気味で、家の頭金、住宅ローンの一部、学費を負担した等と言っており(一部根拠なし、一部は自営業との兼ね合いでどんぶり勘定だった恐れあり)、叔母と叔父はこの発言を利用して,家の名義を祖母に変えようとしている&生前贈与としてメモを残しているが、効力があるのか?
4. 祖母資金父名義の株や保険金は、財産分与の対象にはならずに祖母のものなのか?
5. 叔母は母を悪者にし母に遺さないようにしようとしているが、父は生前、死ぬ数ヶ月前まで出会い系で出会った女性へ送金を繰り返していた。母は知らない。これは何か有利になるか?
6. 叔母からの執拗なメール(死亡当日から通帳の催促)や、母への無礼な態度(皆の前で喪主を私に指名、母が位牌を持ち並んでいると葬儀屋を通じて葬儀中にクレーム、皆の前で父へ 1人で頑張ったね、など繰り返し声をかける)は、慰謝料請求などできないのか?
7.遺言執行者に最初に指定されたのは叔父だったが叔父の会社の規定で遺言執行者になれず、次に叔母が指定されたらしい。
それでも叔父は司法書士にも同行し、アドバイスをしているのは良いのか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
17年前に亡くなった祖父の不動産を祖母5/7、私(孫)2/7の割合で相続(父の代襲相続)することが調停調書に記載されましたが、相続登記がされないまま祖母が居住していました。その後、私がアメリカ留学から帰国後、祖母と連絡が取れなくなり、捜索願を出したところ、2022年に警察から連絡があり、祖母は2021年にすでに死亡していたと知らされました。祖母が居住していたマンションはその後、誰も住んでおらず、荷物もそのままでしたが、鍵の所在が不明だったため、私がその不動産の所有者になることで、マンションの片付けを進めることにしました。
私が唯一の法定相続人であるという証跡を取り、まず祖父の不動産を祖母持分5/7、私の持分2/7で相続登記をすませ、続いて祖母の5/7持分を私が100%相続することで、最終的に祖父の不動産を私が持分100%になる登記を2023年9月に済ませました。
管理組合から区分所有者として認められて部屋に入って片付けを進めましたが、その頃に祖母の姪御さんの子という方から祖母の財産をすべて相続する旨の遺言書があると連絡があり、遺言書の検認が2024年に実施されることになりました。なお、マンションの部屋中に福岡では著名な画家であった祖父の絵が数百枚以上置かれています。
【質問1】
遺留分侵害額請求する場合、祖母の遺産(絵画含む)の総額の調査は難航することが想像できますが、請求者(私)が実施する義務がありますか?相続人は相続税の評価のために、自分で調査する必要もあると思います。
【質問2】
またその調査費用は誰が負担しますか?私が負担した場合、後から祖母の遺産の合計から支払ってもらえますか?絵画の目録作成が大変です。
【質問3】
遺言書検認で有効となった場合の後の流れ(遺留分請求含む)を知りたいです。
有効→姪の子持ち分5/7登記→売却?→遺留分支払?
父が公正遺言書を作成します。
相続人は自分と姉の二人です。
遺言書の内容では、不動産を自分、金融資産を姉に相続させる予定です。
私と姉とも既婚者ですが、私には娘が一人、姉には子どもはいません。
遺言書作成後、仮に姉が死亡した場合は姉の相続分は私になると考えてよいでしょうか?
また、こういった場合は遺言書を再作成した方がよいのでしょうか?
再作成しなかった場合はどのような手続きが必要でしょうか?再作成の場合、費用や負担がかかるため、できれば作成しないようにと考えています。
ご回答よろしくおねがいいたします。
【相談の背景】
先日(3/21)、離婚した前妻が死亡しました。私と前妻には1人の息子(13)がおりますが、今は私の実家(愛知県)で祖父と祖母と暮らしています。
前妻は死亡前は自分の実家(千葉県)に1ヶ月ほど療養のため引っ越しをしておりましたが、体調が回復しないまま千葉の病院で亡くなりました。
すぐに私と息子で面会に行きましたが、すでに息引き取っており、最後の言葉は交わすことはできませんでした。
その時に千葉の実家で手渡された書面の中に家族が代筆した遺言書が存在し、ほんらい法定相続権である私の息子のみが相続人になるケースだと認識しておりますが、現金の振り分けや不動産の振り分けが勝手に息子以外の名前も書いてあって、遺言執行人には相手方の母親にすると他筆で作成されたものでした。
本来は法定相続人である私の息子が全財産を相続することが本来であると確信しており、私自身が相続執行人を担当するべきだと思っておりまが、向こうは既に故人の通帳から入院代や葬儀代を引き出して使っております。この先、遺言自体は自書ではなく他者が代筆したものであり、遺言書として無効であるのを思うのと、相続執行人は息子の父親である私が担当するべきだと思っております。
前妻の意向もありいくらかは前妻に母にも相続しようと考えておりますが、残りの財産は全て息子に相続させたいと思っております。
【質問1】
①他筆の遺言書に効果はあるのか?
②まだ親権変更の手続きは終わっていないが父親であるわたしが相続関係すべての執行人になれるのか?
③話がまとまらないようなら早めに弁護士の先生にお願いすることが良いか?
お世話になります。早速ですが教えて下さい。
昨年母がなくなりました。父は30年程までに他界しており相続手続き等はしておらず
名義も全て父のままになっています。
しばらくして母の遺言書が見つかりました。(家庭裁判所で検認済)
内容は「預貯金は兄弟3人で均等に分けること。亡父名義の土地、家屋については長男に
全て相続する」というものでした。
そこで、教えていただきたいのは、亡父名義の土地と家屋について母の遺言書は有効であるか
どうかです。
遺言書通り 全て長男が相続するのか、もしくは母の相続分である二分の一に対して有効か、
それとも遺言書は無効で兄弟3人でそれぞれ三分の一の相続になるのか。。。。
兄弟それぞれ受け止め方が違うので、話が一向にまとまりません。
教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、姉弟2人で相続することになったのですが、叔母が代筆した父の遺言により、姉が父が住んでいた家を相続することに話が進んでいます。ただ父が住んでいた家の一階部分で私が自営業を営んでいる為、専有部分として登記されており、固定資産税も払っています。
【質問1】
父の家が姉に所有変更された後、姉が勝手に家を売却する事が出来ますか
【質問2】
また叔母が代筆した遺言は効力ありますか?文面は代筆されてますが、署名は父の署名で、叔母が保管していました
祖父や曾祖父の名義のまま残っている不動産を発見して、どこから手をつけていいか分からずに困っていませんか?長期間放置された結果、相続人が多数になったり所在不明者がいたりして、手続きが複雑化しているケースは珍しくありません。11件の相談事例で、効率的な解決方法を探してみましょう。
不動産登記についてお願いいたします。
現在、私の父が住んでいるところは、祖父が亡くなる頃に木造から鉄筋コンクリート造に建て替えた家屋です。先日この土地と家屋の登記簿謄本を取得したところ、土地の権利は父にありましたが、居宅については木造のままで、所有者も祖父となっていました。
父が作成した遺言書には、この土地と建物は私が相続することとなっているのですが、祖父名義の建物を父が私に相続させることができるのでしょうか?
またそれができないのであれば、どのような手続きを行えばよいでしょうか?
遺言書の無い遺産相続についてお尋ねします。
遺産は不動産です 相続権利人は8名います。
その不動産の所有者は20年前に亡くなっています
登記簿上現在も亡くなった方になっています
相続権利人の一人がその建物の家賃収入を法人登記して一人で家賃収入を得ています
建物を売却した場合 他の相続権利人は過去の家賃収入も含め相続出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
30年前に死亡した父親の不動産遺産を相続する場合の方法
・父の不動産遺産は死亡時相続されず、父名義のままになっています
・母は先月死亡しました(母の遺産は父とは別にあります)
・相続人は私を含め子供4人です
30年前に亡くなった母の建物が名義変更されてません。父、子供3人が相続を保有しています。父が、病気で余命が残りわずかなのですが、負の遺産を放棄したいので、父に母の建物を相続させたいと考えています。可能なのでしょうか?会話はできますが、文字はかけません
相続の登記について。
現在、不動産が全部故人の名義のまま放置されています。
約30年前に亡くなった祖父名義のものと、約15年前に亡くなった父名義のものがあるのですが、祖父名義のものは話がつきそうで、父名義の部分は少しこじれそうです。
そこで、父の遺産はそのままで、祖父名義の部分だけ協議して、登記する事は可能ですか?
よろしくお願いします。
実家の家屋についてです。
亡き父名義の家屋に兄が一人で住んでいます。 母もすでに亡くなっておりますが相続登記はできておりません。
家は古く、兄が亡くなれば解体しなければならなくなると思います。
土地は私の夫名義です。
①今更でも相続登記するべきでしょうか?
②相続登記をしていない物件の解体は簡単にできるのでしょうか
③解体費用の負担は誰が負うものでしょうか?
④相続放棄する者が出た場合の解体費用負担は?
以上の事について教えて頂けると有り難いです。
兄以外に姉と私が健在で、長子である姉はすでに亡くなっております。
兄には子どもが2人おります。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
4年前に父が亡くなった後、不動産・山・田んぼなどの名義を変更していませんでした。現在、母は入院中で意識がなく、いつ亡くなってもおかしくない状態です。相続登記が義務化の法律ができたということを聞き、母が亡くなる前に手続きをしておかないと母が亡くなった後では娘(私を含め4人)への相続ができなくなったり、複雑な手続きになるのではないかと思っています。
【質問1】
相続登記は母が亡くなる前に急いでしなくてはいけないでしょうか?また、母が亡くなった後に相続する場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
実家について相談です。
家計は
祖母(死亡)
|
兄弟(別居)ー父ー母
|
兄ー「私」
となっています。
祖母がなくなったとき、相続登記をしておらず、名義が祖母のままです。
今実家に住んでいるのが父と母の二人です。
祖母の遺言などもないため、祖母の子供である父か別居の兄弟の相続になるかと思います。
【質問1】
もし、今の状態で父が亡くなった場合、実家は別居の兄弟のものになる可能性が高いのでしょうか?
2年前に叔父(私の父の弟)が亡くなり、配偶者も子供もいなかったので相続人は親である祖父1人です。
叔父の兄弟は私の父だけで今も健在です。
私の兄弟は2人です。
相続財産は土地1筆。
祖父の意向としては、私に相続して欲しいと言っているのですが、叔父から直接相続登記出来るでしょうか。
父が今年の2月に他界した為、現在姉と母と次女の3人で相続登記の手続きをしております。
先日、法務局に実家の土地と建物の相続登記の書類を提出した所、
父の名前でもう一つ 土地が登記されていると連絡がありました。
そこは、以前、母と祖母が親戚の土地を借りて祖母と父と母と姉が結婚後住んでいた場所でした。
結婚 昭和37年
姉誕生 昭和39年
台風にて家屋が流される 昭和41年
現在の住所に引っ越す 昭和42年
という時系列になるのですが、法務局の書類上の住所は、結婚してすぐの住所で現在の住所ではありませんでした。相続登記の関係で出した書類にもその住所が出て来ない為、戸籍の附表をとりましたが、昭和38年から現在の住所に住んでいる事になっております。
どうしたら証明する事ができるのでしょうか?
【相談の背景】
土地:祖父
土地の上の建物:父
父は四兄妹で、父含め3人死亡しています。
そのため土地、建物名義人が存命してない状況の中、生活しております。
現在、弁護士を経由して土地の相続処理をしてるのですがいくら文書を送付しても相続人たちは無反応です。
来年度から相続の登記については義務化等、法律が厳しくなることが分かっている中、弁護士の方々は時効取得を有効的な相続の手法の一つとして判断しようとはできないのでしょうか。
父が相続を怠ったのは事実ですが、民事となればゴネ得し各親族に分割し金銭を支払うのが不公平としか思わざるを得ません。
悩みというよりか、今後の弁護士会の取組みとして、現段階で固定資産税の支払いや建物の名義が土地の名義人の子供であればその者が土地を相続する旨の判決をする等、臨機応変な対応をすることはできないのでしょうか。
【質問1】
法律と実態の乖離がある以上、空き地が増える事になりかねないと思いますが、弁護士会としてはこのままで良いのでしょうか。
相続登記を自分で行いたいけれど、どんな書類が必要でどのような手順で進めればよいか分からずに困っていませんか?法務局での手続きは厳格で、書類に不備があると受理されないこともあります。3件の実際の相談から、スムーズに相続登記を完了させるための基本的な手続きと注意点を確認してみましょう。
相続登記に伴う登記申請書の書き方について質問致します。
①土地:父、母、本人(長女)、次女がそれぞれ持分4分の1の共有となっている。
②父が死亡、父の持分4分の1は母、本人、次女がそれぞれ法定相続する。
①、②の前提条件で、相続登記申請書を作成するのですが、
申請書の相続人欄に記す持分割合は、今回法定相続分の2分の1なり4分の1なりを示せばよいのでしょうか?
それとも、母であれば、既に所有する持分4分の1に今回相続する父4分の1に対する2分の1を加えた割合(16分の6)を示せばよいのでしょうか?
相続登記を自分でしようと思います。
先日兄が亡くなりました。
父は3年前に他界した為、今は母と私と私の配偶者の3人です。
父が亡くなった時に母も高齢という事で、家の名義を兄にしました。
(兄には、配偶者・子供はおりません)
(祖父母ももうおりません)
今度は私の名義に変更する為、必要書類について2つ質問です。
1.被相続人の戸籍謄本は死亡時から出生時まで取るつもりですが、
相続第2順位の母が存命なので、やはり母の戸籍謄本も死亡時から
出生時まで取る必要がありますか?
2.私の配偶者の書類をそろえる必要がありますか?
(つまり私の配偶者は相続人となりますか?)
ご回答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
相続に関して先日もこちらで相談させていただいた者です。
その節はご丁寧なアドバイスをいただき本当にありがとうございました。
昨年12月に亡くなった父名義の実家(土地+建物)を母名義に書き換える必要があるとの事で、またアドバイスをいただけたらと思い今回書き込みいたしました。
前回と関係する内容で、この度「相続登記」の話が出て来ました。
この手続き費用について、大まかな相場というものを知りたいと姉から連絡が来ました。
現在、父の残した消費者金融への借金問題で弁護士さんに相談しています。
母は父が亡くなったショックで鬱状態になりまともな相談が出来ないと判断し、妹の私も遠方に住んでいるため、諸手続きや弁護士さんとの相談は姉が代行しております。
不動産に関しての相談(正式な以来)はまだなのですが、今後「相続登記」が必要になるとの事で、多少の費用がかかったとしても借金問題を相談している弁護士さんに不動産の件も依頼出来れば、母の代わりに実際に動いてくれている姉の負担も少なくなるのではないかと考えております。
父が実家を担保にして消費者金融から借金をしており未返済のため、やはり相談先は一本化した方が良いのではないかという判断です。
しかし、弁護士さんにお願いした場合と、司法書士さんにお願いした場合とでかかる費用にあまりにも違いが出てしまうようなら、借金問題と相続登記を別々にして少しでも費用を抑えられるのであれば…とも思えて来ます。
その費用なのですが、インターネットで検索をかけたところ、相場はピンからキリまであると目にしたため、一体どれくらいの差が発生するのか、判断出来ずにおります。
弁護士さんに依頼する場合、司法書士さんに依頼する場合、自分たちで書類を作成する場合、手続き完了までどれくらいの費用がかかるものなのでしょうか?
「全国一律〇〇円」と書かれている司法書士さんのサイトもいくつかお見かけしましたが、何もかも初めての事で依頼先をどう決めて行ったら良いのか、姉も私も判断に悩み、答えが出ないため、相談させていただきました。
文章がまとまらず申し訳ございません。
お力をお貸しいただけたらと思います。
ご回答、よろしくお願い申し上げます。
このテーマに180件の弁護士回答が寄せられています