自己破産で預貯金が20万円以上あると没収される?

自己破産で預貯金が20万円を超えると没収されるのか不安に感じていませんか。同時廃止と管財事件の違いや申立てのタイミング、裁判所ごとの基準の違いなど、手続きを進めるうえで押さえておきたいポイントを相談事例をもとに確認できます。

手元に残せる預貯金はいくら?

自己破産を申し立てると、預貯金は全額取られてしまうのでしょうか。「20万円まで残せる」という情報を見たけれど、給与振込で残高が増えてしまっている…そんな不安を抱えていませんか。実際の相談事例では、残高の金額や保管方法によって結果が変わるケースもあります。あなたの状況に近い事例をチェックしてみましょう。

自己破産時の現金預金の保持について(再)

相談者
163865さんの相談
投稿日:

何回もすみません。
再度、確認の意味含めてご教授お願いします。

自己破産前に持てる現金99万円 預金20万円でしたら大丈夫という中で資産含めて 最大99万円までなら大丈夫という認識をしておりますが、

まず、ふがかいな点があります。
(1)資産?(家電や家のタンス)例えば、古いものでも持っていかれないとありますが、仮にもし少しでも価値があるものであれば、カウントされると思いますが、誰が、何を基準に資産の値段を決めるのでしょうか?車とかではないです。

(2)現金が手持ち30万円とした場合、預金が50万あるとした場合に現金で見るのであれば、99万円可能で預金は20万円超える部分は没収と考えるのであれば、単純な発想ですが、預金から現金を上記金額でいうのであれば、30万円引き出して手持ちに置いとけば問題ないとうことですよね?

おいがしい中恐縮ですが、よろしくお願いします。

自己破産後の現金、預金の保持

相談者
163514さんの相談
投稿日:

ご教授お願いします。

自己破産すると現金99万円まで手持ちで持つことが可能と記載してありました。が、預金だと20万円以内との記載しています。

すみません。頭の整理がつかずにわかるように教えていただけますでしょうか?

手持ち現金だと99万円はOK 預金20万円以上は×
*手持ちに現金99万円も置いとくのは、怖くないですか?

この定義の意味がわかりません。現金でOKで預金は×
現金99万円を預金しただけで回収される。

もう一つ整理がつかないんですが、
現金99万円と預金20万円 

別々にすれば、119万円まで自己破産しても
おいとけるんでしょうか?

宜しくお願いします。

自己破産 貯金について

相談者
934231さんの相談
投稿日:

自己破産の件について

自己破産すると
手持ちの貯金などはどうなるのでしょうか

20万以下の貯金に関しても手元からなくなってしまうのでしょうか
 
現在アルバイトをしており
毎月13万ほどの給料が振り込まれます。
税金などもふくめ、毎月生活費で給料のほとんどを使うのですが

ここで質問です、
上記金額は生活費として口座に貯金していても
、向こうに渡さなくてはいけないお金になるのでしょうか。ネットで検索してみると20万以下の現金は所有ができるとの記事をみかけたのですが、生活費で使うために口座に入れてるぶんには問題ないのでしょうか

また、20万以下の現金と20万以下の保険返戻金の合計が20万以上となったとしてもそこは問題がないのでしょうか

不安になり確認したくご相談させて頂きます
宜しくお願い申し上げます

手続きの種類で費用が変わる?

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という種類があり、どちらになるかで必要な費用が変わります。手続きの種類によっては予納金が別途かかるケースもあります。自分はどちらに該当するのか、費用をできるだけ抑えるにはどうすればいいのか、同じ疑問を持つ方の相談事例をぜひ参考にしてみてください。

自己破産時の預金について

相談者
896431さんの相談
投稿日:

自己破産時の預金について。

来月 自己破産申立予定です。
私は今 障害年金を受け取りながら仕事をしています。
12月から年金が支給になり、遡り請求で12月には97万程、2月の年金支給日に20万程入り、月の給与は20万程貰っています。
自己破産する際、預金が20万を超えている分は没収されると聞きました。
今の残高は 大体70万程入っています。
私は実家の父が脳梗塞で働けないため、援助をしているのですが 私の月の給与だけでは厳しいので 今の現金が50万近く没収されると とても厳しいです。
父も生活保護を申請していますが、市役所からは支援を。と言われているので 生活保護が認定されても支援は続けないといけないと思っています。
私自身も通院がありますし、今の預金は没収されたくないのですが、やはり没収されてしまうのでしょうか?
申し立て前に 20万以下になるように下ろすのはやめた方がいいと聞いたので どうしたら良いか悩んでいます。
没収されない方法はあるのでしょうか?
自由財産の拡張を申請するとしても 仕事をしているのに 私の病気や父の介護は 正当な理由になるのでしょうか?

自己破産 同時廃止 預金について

相談者
794608さんの相談
投稿日:

自己破産の同時廃止についてですが、預金が20万以上あると同時廃止ができないとネットで書いてありましたが、私の場合貯金8万円で給料が23万前後で生活費を差し引くと20万も次の給料日まで残ってないのですが、それでも同時廃止できないのですか?

自己破産のときの預金金額について

相談者
247760さんの相談
投稿日:

自己破産の申し立て中なのですが、不安なので良かったら回答をよろしくお願いいたします。
私は妊娠して仕事をお休みしないといけなくなったので、収入源がなくなり自己破産に至りました。
4月10日に弁護士さんに申し立てをして頂き、裁判所からの通知を待っているのですが、申し立ての少し前の3月31日に出産手当金として60万ほど通帳に振り込まれました。
これは、産休をとっていたため、3ヶ月ほど無収入で社会保険料を支払い産休が終了したため、手当として入ってきた金額です。
通常、20万以下の預金でないと破産と同時になくなってしまうと聞いたのですが、この場合も60万なくなってしまうのでしょうか?
これからの子育ての費用や、今月は車検もあり、出きるなら60万は残したいいですが、手元に現金としてなら99万までは大丈夫と聞いたのですが、通帳に入っていたらダメだと聞きました。
担当の弁護士さんには相談をし、いろいろ考慮し同時廃止としてして頂けるようにお願いすると言われましたが、確率的にどのぐらいの確率で同時廃止できるのか不安で不安で仕方ありません。
弁護士さんの中で20万以上の預金がある方で同時廃止での自己破産できた方をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
長文、乱文申し訳ありません。

給与振込後の申立はいつがベスト?

給与が振り込まれた直後に自己破産を申し立てると、残高が基準額を超えて手続きが不利になるのでは?と心配していませんか。申立てのタイミングによって結果が変わる可能性があります。「いつ申し立てるのがよいのか」と悩んだ方の相談事例を、ぜひ確認してみてください。

自己破産の預貯金について

相談者
768742さんの相談
投稿日:

お聞きしたい事があります。
自己破産で20万円以上の預貯金は差し押さえの対象と理解しておりますが、通帳に20万円残っていたらとの認識なのでしょうか?申し立て時点で20万円残っていましたが、給与をもらったばかりで生活費を引くと20万円に満たない場合はどうですか?

自己破産の預貯金について

相談者
356285さんの相談
投稿日:

自己破産の資産について教えてください。

残高20万以下の預貯金、99万円以下の現金は差し押さえされないとのことですが、通帳に給与や賞与が振り込まれ、一時的に20万以上になったりする場合も、預貯金としてみられてしまうのでしょうか。

この通帳は、普段の生活通帳で、ここから生活費や引き落とされるものが引き落とされております。

そもそも預貯金とは、どの時点のどの範囲のことを言うのか教えていただければ幸いです。

例えば、複数通帳を持っていて、日常的に使われない通帳に、20万以上入っていたら、差し押さえ対象になるというのはわかります。

給与などが振り込まれ、そこから月の生活費や支払いを行っている場合も、何処かの時点(給与日前?)残高が20万以上あるとダメなのでしょうか。普通の会社員としてそこそこの年齢で働いていた場合、20万くらいは通帳に一時的にでも入ってしまうと思うのですが、それも差し押さえになりますか。

ならば、毎月給料日前に通帳残高ほぼ0になるように現金を引き出して、現金で持っている、、というのは隠蔽に当たるのでしょうか。また、必要だと思って引き出したが、残ってしまった場合は、どうなるのでしょうか。

教えていただければ幸いです。

自己破産手続き開始前の預金引き出しについて

相談者
916520さんの相談
投稿日:

自己破産を行う予定ですが、破産手続き開始決定前にボーナスが入り預金残高が20万円を超える見込みです。
そこで、手続き開始前に預金が20万円以下になるように引出しても問題ないでしょうか。東京地裁の場合で回答をお願い致します。

一般的には、直前現金化はダメのようですが、当サイトを見ていると、手続き前に20万円以下になるように引き出してもらっているという回答している弁護士の方や、東京地裁の場合、直前現金化の指摘を受けることは少ないという回答を見ました。

破産決定後の収入はどうなる?

破産手続きの開始が決定した後に給与や年金が振り込まれたら、そのお金も取られてしまうのでしょうか。決定前と決定後では、収入の扱いが異なる場合があります。「決定後に口座残高が増えてしまった」という状況で不安を感じている方のために、相談事例をまとめました。ぜひご覧ください。

自己破産申し立て後に、節約して貯まった預貯金が20万円超えたら、どうすればいい?

相談者
968191さんの相談
投稿日:

生活保護受給者の法テラス利用の 審査に必要な書類を来月の10日に弁護士さんに持って行きます。債権者一覧表と、課税証明書です。生活保護受給証明書、住民票は既にコピーとっていただきました。
審査には何週間か掛かると、覚悟してますので その待っている間に 報告書の家計収支表などもきちんと書いて行こうと思って、レシートや領収書はできる限り貰い、ノートに貼り付けています。
10月分のを、明日で月末なので収支を計算してみました。収入と支出が等しい数字になっていました。
今月初めに、自己破産を考えて家計簿つけていたからかも知れません。その前の2ヶ月分は
収入も借り入れがたくさんあったり、支出も負債がたくさんあったりで収支が等しくなりませんでした。
質問ですが、今月は、弁護士さんに相談に行くと決めていたのと、もう返せない状況で支出には負債は入っていません。もちろん、収入のほうにも新たな借り入れはありません。

ざっくりなんですが、負債が無い状況でコツコツ節約して、多分なのですが、来年の2月や3月の家計の収支は
とても改善されているのではないか?という展望があります。まだ、先の事ですし、何が起こるかわからないですから何とも言えないのですが。もしも、預貯金が20万円になってしまった場合はどうなのでしょうか?
私の障害年金の口座が、20万円超えるかも知れません。
そうなると、没収されてしまうのでしょうか?そのあたりがよく分かりません。
担当の弁護士さんに相談してみて、引き出して現金で持っていても大丈夫かどうか聞いてみてもよいものなのですか?
家計収支表を書いてみたら、本当に自分の今までのお金の使い方や、まだ1ヶ月目ですが、節約して携帯電話の料金の見直ししたり、100円のジュース買うのも、躊躇ってしまいます。

自己破産手続きでの新得財産の扱い

相談者
1154549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を検討しております。
東京地裁の場合、自由財産として預貯金は合計20万円まで、現金は99万円までの保有が認められていると思いますが、破産手続開始決定後に新たに取得した財産である「新得財産」も自由財産となると聞きました。そうしますと、破産手続開始決定後に振り込まれた給料は新得財産なので、自由財産として扱われると思いますが、この振り込まれた給料によって預貯金が20万円を超えた場合、または、この給料を引き出したことで所持現金が99万円を超えた場合、超えた分は自由財産として認められなくなってしまうのでしょうか?

【質問1】
それとも、「新得財産」である給料は別枠で保持が認められるのでしょうか?

自己破産と預貯金について

相談者
977765さんの相談
投稿日:

現在、生活保護を受けながら働いているのですが、11月9日に弁護士さんから電話があり、法テラスの審査が通ったお話と、持っている通帳を全部新しく記帳して持って来てくださいと言われ、新しく記帳した通帳(11月12日の時点で全部合わせて11万2000円くらい)を持って11月12日に弁護士事務所へ行って、破産申立の打ち合わせをしました。

裁判所は埼玉県の越谷の裁判所になるみたいな事を言われました。

その後、同じ日の11月12日に弁護士さんから3年分の確定申告書を持って来てくださいと言われ、現在、3週間くらい税務署で確定申告書の写しの交付を待っている最中で、しかし、11月16日にアフィリエイト報酬が9万9000円入り、11月30日にアフィリエイト報酬19万8600円が入り、12月6の時点で、生活保護費を含めて44万5000円くらいの預貯金があります。

そして3日前の12月3日に弁護士さんから電話が来て、確定申告書を早めに提出すれば自己破産の手続きが簡単にはなると言われ、裁判所へ行かなくて済んだり、管財人が付かなくて済むと言われました。

しかし私が最も気になるのが預貯金の44万5000円です。

ネットで調べたら、自己破産の場合は、預貯金は20万円以上は没収されると書いてあり困っています。

11月16日と11月30日の2日間合わせて30万円近くのアフィリエイト報酬が入ったので、生活保護の担当ケースワーカーから電話が来て、生活保護の担当ケースワーカーから生活保護の停止を言われ、また連絡すると言われました。

やはり20万円以上の預貯金は没収されるのは確実でしょうか?

家族名義の口座は調査される?

自己破産の手続きで、配偶者や親の口座まで調べられてしまうのでしょうか。家族に迷惑をかけたくない、できれば知られたくないという方もいるのではないでしょうか。「配偶者の通帳は関係ある?」「子どもの口座は?」など、家族への影響を心配する相談事例を集めました。気になる方は確認してみましょう。

自己破産手続き前の預金通帳残高がある場合

相談者
758235さんの相談
投稿日:

自己破産を検討しております。
手続きするにあたり、配偶者の預金通帳も、
過去2年間遡って確認されますか?
その際、例えば
①配偶者の預金通帳に100万以上ある場合でも破産手続き可能か?
(破産申立人である自分の預金口座には残高なし)
②預金通帳に100万以上ある場合、破産出来ないとなると
通帳から出して、手元に置いとくならば、破産手続き可能か?
③預金から出すのは、破産手続きをする何日前までなら可能か?

ご回答宜しく御願い致します。

自己破産の際の預貯金について

相談者
1292512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
500万の借金が原因で自己破産を検討している者です

【質問1】
破産手続きの際、債務者名義の預貯金は99万以上は回収されると聞きましたが、子供の扶養手当が振込まれる為に作った口座が私名義なのですが、ここに残っている残高も99万以上は回収されてしまうのでしょうか?

自己破産と把握していない預金について

相談者
505793さんの相談
投稿日:

自己破産と把握してない預金について。

はじめまして、よろしくお願い致します。
【状況】
現在7社
総額950万程度の借金があります。

【相談の敬意】
借金の額が大きく、自己破産を検討しています。
また、借金の半分以上がギャンブルで膨れてしまったものです。
上記理由から免責不許可事由があり、自己破産で進めるのであれば少額管財事件で手続きが進むのかと思われます。

弁護士の方に今度相談に伺おうとしていたところで、ひとまず身の回りの口座や保険を整理しようとしていました。

実家に転がっていた数年間使っていなかった口座を家族に送ってもらおうとしたのですが、自分の名義の口座の一つを親が使っているようです。

口座の使用用途としては、親の兄弟に個人的貸付を行っているようで、その返済先としてわたしの口座を親が指定したようです。
いくら入っているかは把握できません。

【相談内容】
①少額管財事件の場合、この口座について調査されますか?
②貸付の記録等を提出を求められるでしょうか?
③この口座について全く把握しておらず、自分名義の口座にあっても親の財産ではあるのですがこの言い分は認められれものでしょうか。

とにかく希望として、離れた家族に破産のことは知られたくありません。
その口座の提出や貸付の証拠の提出を言われると、親に破産申告していることが知れてしまうのを恐れています。
ご回答、お願い致します。

積立中に給与を差し押さえられるリスク

弁護士費用を毎月少しずつ積み立てている期間中に、債権者から給与を差し押さえられるリスクはあるのでしょうか。積立期間が長くなると不安に感じる方もいるかもしれません。同じ悩みを抱えた方の相談事例を掲載しています。対処法のヒントを探している方は、ぜひ読んでみてください。

自己破産した場合には給与の差し押さえはされるのか。についてお聞きしたいです。

相談者
617626さんの相談
投稿日:

自己破産した場合には給与の差し押さえはされるのか。についてお聞きしたいです。

この度自己破産を考えています。
債務額としては、5社の借り入れで約270万円になります。
(銀行3社、消費者金融2社)

家賃、生活費(光熱費)諸々+返済で手元にほぼ残らない状態です。
さすがに生活が成り立たなくなってきているので、弁護士さんの方に相談しにいってきました。

相談したところ、任意整理か自己破産かを提案され、
任意整理(4年計算)をしたとしても、現状の返済額とは1~2万円ほどしか変わらないとのことで
弁護士さん側からは、自己破産を提案されました。

自分の債務の中にはギャンブルで作ったものが、6割りくらいある話をしまして、
ギャンブルの割合が高いということで、免責許可になるには時間がかかるとのことでした。
そこで気がかりなことが一点ありまして、自己破産を依頼してから、費用の積み立て期間に給与の差し押さえをされる可能性があるとのことでした。
会社自体には自己破産をしたことがバレてしまうのは絶対に避けたいので、その場では答えを出さずに持ち帰ってきました。
弁護士さんが言うには、自己破産した場合の給与の差し押さえは、全体の10%もあるとのことで…
自己破産費用の積み立てペースとしまして、一か月5~6万円で10、11カ月を提案されました。
もちろん早ければ早いことにこしたことはないとのことでした。

・費用の積み立てに10カ月近く掛かってしまうと、給与は差し押さえされてしまうんでしょうか。
・自己破産する場合には一つの法律事務所で答えを出すのはリスクが大きいですか?
 何件か回って、お話を聞いたほうがいいんでしょうか。

まとまっていませんが、よろしくお願いします。

自己破産と差し押さえ

相談者
685803さんの相談
投稿日:

自己破産を予定しています。法テラスでの相談の予約を入れています。
給料やボーナスの差し押さえというのは誰がどのタイミングでするのでしょうか?
今のところ差し押さえはされていません。先月分のクレジットや車のローンを払えずにいます。生活費がなく、保険を解約し、滞納していた電気代や家賃を払いました。
今月中にボーナスが15~30万支給予定です。
初ボーナスなので日にちも金額もわかりません。
その他に25日に給与が25万ほどでます。
家賃32000円、電気2万、上下水道8千円、ガス4千円、携帯夫婦で3万円弱。通勤費最低6万。
食費、洗剤類やオムツ等消耗品代。
学校で行事や教材費などの急な出費があります。


給食費が免除になっていますが、小学生の二人が夏休みに入るので昼食代×二人が1ヶ月分上乗せになります。

かかりつけの専門病院が遠く、なかなか通えないので夏休み中に集中して通院したいのですが、どうしても交通費がかさみます。
病院に連れていかず児童相談所に指摘されても困りますし…。

一回病院に行けば交通費だけで一万は飛びます。

差し押さえられる場合、単純にその人の給料の金額で差し押さえ額がきまるんでしょうか?
それとも家族構成から必要な金額を差し引いて残った額が差し押さえられるんでしょうか?
給与とボーナスあわせても生活費に足りないと計算された場合は差し押さえゼロもありますか?

自己破産時の給料差し押さえを回避したいです。

相談者
520991さんの相談
投稿日:

お世話になります。
自己破産時の給料差し押さえの
タイミングについて質問させて下さい。

【詳細】
消費者金融とクレジットカードで700万円強の
借金があります。
弁護士さんへは一度、相談にお伺いしました。

・弁護士さんへの費用は、家族からの援助により
契約時にお支払い出来る事になりました。
・免責不許可事由あり
・財産なし
・滞納中のものあり
(1/10支払い期日の二社を滞納中です)

再来週、弁護士の先生とお会いし
契約をするのですが、
申し立ては5月頃になる可能性のお話を
相談の段階で受けました。
おそらく管財人がつく事になるとの事でした。

それまでに債権者の方から訴えられ
会社へ通知が行く可能性があると思うのですが
自分で急ぐ事が出来る事とそうでない事が
あると思います。
会社への通知が一番気がかりです。。。
担当の先生へ聞くのが一番だと思いますが
宜しければご回答、宜しくお願い致します。

裁判所によってルールが違う?

「預貯金20万円まで残せる」という情報をネットで見たのに、担当弁護士から違うことを言われた…。実は自己破産のルールは裁判所によって異なる場合があります。東京・大阪など地域ごとの基準の違いに戸惑った方の相談事例を掲載しています。自分の管轄裁判所ではどうなのか、ぜひ確認してみてください。

自己破産における99万円を超える預貯金の扱いについて

相談者
956581さんの相談
投稿日:

今現在約700万円程の奨学金が残っており、預貯金が150万程あります。手元には最低限の生活費のみです。
長らく病気を患っているためまとまった収入が得られず、10年間返済猶予の申請をしていました。ですがその期限が切れる時期になり返済を始めなければならなくなりました。この先の返済の目処が立っておらず、自己破産を考えています。
預貯金の150万は病気以前に貯めていたお金や働ける時に細々とアルバイトなどをして貯めたお金などです。保険や車などの高額な財産もありません。奨学金の他に借金や借り入れなどはありません。

色々調べたところ自由財産の申請が認められれば99万円までは自由財産として扱われるのは分かりましたが、それ以上の金額の扱い(私のケースで言えば約50万円)についてはよく分かりませんでした。
質問①:99万円を超える約50万円から弁護士費用・返済などの諸経費が支払われることになるのでしょうか?
質問②:約50万円は返済等に充てられ、残りの99万円から弁護士費用などを支払うことになるのでしょうか?
質問③:上記とは少し違いますが、預貯金の99万円までが自由財産と認められるのに地域差があるのは何故でしょうか?
質問④:仮に私の地域で申請が認められず例えば原則である20万までとなった場合は残りの約130万は質問①や質問②と同じ扱いになるのでしょうか?

自己破産時の資産について

相談者
235111さんの相談
投稿日:

自己破産の資産についてお聞きします。

自己破産の資産で99万円以下の現金 貯金20万円以下は所有しておけるとありますが、これらは東京だけでしょうか?他の地域はどうなってますか?

119万円は債権者に回らずおいとけるって事は確実なのでしょうか?

借金250万円として…働いており月収15万円あるとして…ネットみたら250万円なら債権者に回る又は 現金99万円以下 貯金20万円は大丈夫と言われる方いて信実がわかりません


よろしくお願い致します!

自己破産予定での20万円を超える預貯金

相談者
1351462さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
来月下旬県外に転居して、弁護士さんに自己破産の相談をします。

【質問1】
預貯金は20万円まで、現金は99万円まで持てるそうですが、20万円を超える預貯金はおろして現金で保管すれば大丈夫ですか?
もし可能なら、いつまでにした方が良いですか?

自己破産の法律相談まとめ