単身赴任手当について
【相談の背景】
会社の規定があり単身赴任手当がでるのは
①子女の転校が困難な場合
②本人が所有している住居に別居家族が居住してること
③その他やむを得ない理由により会社が扶養家族との別居を認めた場合
とあります。
今は賃貸暮らしなので、持ち家を持つ予定なのですが、転勤前に持ち家を所有していた場合にしか、手当は出ないと言われました。
【質問1】
②は転勤後であっても、本人名義の住所の持ち家なら手当は出ないのか?
①の転校は、持ち家をもつと学区が変わり転校となるのですが、転勤によらないこの場合の転校も対象になるのか
【質問2】
③は妻が仕事をやめれないなどはやむを得ない理由にならないのか?
共働きが基本とする時代で、転勤についていくことが不可能な場合もあるとおもいます。