駐車場のグレーチングで車が損傷!大家や管理会社に修理代を請求できる?

月極駐車場やアパートの駐車場、商業施設の駐車場等で、グレーチングや側溝の蓋が跳ね上がって車が壊れてしまった場合、管理会社や大家に修理代を請求できるのでしょうか。「責任はない」「契約書に免責条項がある」と言われ困っている方もいるでしょう。土地所有者の管理責任を問えるのか、過失相殺されるのか、契約書の免責条項があっても請求できるのか、実際に同じような状況で弁護士に相談した事例を確認してみてください。

賃貸駐車場のグレーチングで車が損傷 修理代は請求できる?

月極駐車場やアパートの駐車場で、突然「ガンッ」という音とともにグレーチングが跳ね上がり車が壊れてしまった…大家や管理会社に連絡しても「契約書に免責条項がある」「自分で何とかしてください」と言われ、途方に暮れている方も多いでしょう。以前から音がしていたのに放置されていた、他の住人も被害を受けていた、そんなケースでも修理代は請求できないのでしょうか?実際に同じような状況で弁護士に相談した42件のケースから、あなたの状況に近い事例を見つけてみてください。

無断駐車について相談です

相談者
1440857さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
無断駐車について相談です。
家の向かいの空き地に駐車をしたくて、「無断駐車禁止」と看板がありましたのでそちらに電話し月極でかりられないかと相談しました。電話口は持ち主ではなく「誰が地主かわからないからいつ停められなくなるかわからないけどそれでもよければ」と言われ停めていました。
先日、急に地主の仲介の不動産に張り紙をはられ連絡したところ「無断駐車していたので損害賠償請求をするかもしれない」と言われました。
2年ほど停めていましたが初めて注意をうけたのですが損害賠償請求された場合応じなければならないのでしょうか?

【質問1】
損害賠償を払わなくてはならないのか

立体駐車場での物損事故に関する損害請求の可能性

相談者
1426105さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
マンション共有の立体駐車場での物損事故についてお尋ねいたします。
現在賃貸マンションに入居しておりまして車を立体駐車場に止めております。

入居の際にマンション管理人にこの場所に入れて良いとの事で契約する前に止めて居たのですが高さ制限が超える車両でして1ヶ月後に車の天井に接触傷が出来ているのを気が付きました。

最初は立駐の天井に当たった接触とは分からなくイタズラかと思い警察に来ていただいて見分してもらったのですが警察から立駐の接触だろうと予測してもらい事故処理は無く帰って貰いました。

今一度立駐の契約書を確認した所こちらの車両の全高は書いてありますし管理組合、理事会の契約書サインも貰ってあります。
この場合ですが立駐の高さと車両の高さを良く確認しないで入庫したこちらにも過失はかなりあるとは思いますが
契約書に全高を書いた上で契約書を発行した管理組合には責任はありませんでしょうか?

すみませんがご回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
管理組合に損害請求出来ますでしょうか?

地下駐車場の漏水で汚損

相談者
1321008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸マンションの地下の駐車場を借りています。漏水で天井から雨水が落ちてきた車が汚れてしまいました。コンクリを浸透した雨水だったので、通常の洗車では汚れが落ちず塗装が必要となりました。貸主は雨水の漏水は不可抗力なので塗装の費用は支払えないといっています。

【質問1】
塗装費用を駐車場の貸主に請求することはできないのでしょうか?

私有地・商業施設のグレーチングで車が損傷 損害賠償は?

旅館やレストラン、商業施設の駐車場を利用しただけなのに、グレーチングが跳ね上がって車が壊れてしまった。道を間違えて私有地に少し入っただけで、側溝の蓋に引っかかり車に傷がついた。相手側は「カラーコーンで警告していた」「あなたの確認不足」と主張してきますが、本当にそれで諦めるしかないのでしょうか?警察で自損事故として処理されたケースでも、土地所有者の管理責任を問うことはできるのか、35件の実例から弁護士の見解を確認してみてください。

コインパーキングにて。

相談者
1430392さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
マンションの1階をコインパーキングにして貸し出している駐車場にバックで停めました。

停めた車はバンタイプの車です。

その際車止めまで下がったと同時に後方上部に下がり壁(垂れ壁)がありルーフを擦りました。
床と下がり壁に車がハマり込むよう状態です。車止めに乗り上げてる訳でもありませんしバックの際目視でも見えません。

そこは横並びで3台停めれるのですが、
その3台とも擦った、又は当てた跡があります。

ちなみに高さ制限、車種制限等はありませんでした。

現時点で駐車場の管理会社の方から下がり壁の塗装代を請求させてもらいますとの連絡がありました。

【質問1】
車止めの位置、高さ制限の注意喚起等ない状態で車止めまで下がってルーフを擦るのはこちらに過失があるのでしょうか?

土地工作物責任にはならないのでしょうか?

飲食店駐車場においてグレーチング跳ね上がり事故による修理代請求について

相談者
1418050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ラーメン屋駐車場においてグレーチングが跳ね上がり車のガソリンタンクが破損した自損事故がありました。ラーメン屋からはグレーチングが変形したので請求されています。ガソリンが流れ出た事から消防,警察を呼びガソリン処理および事故処理は行っています。ちなみに立ち会った警察官,消防隊員が足でグレーチングを踏み,これじゃあね・・というレベルの管理状態でした。

【質問1】
グレーチング自体はこちらの車で変形させたのは間違いないので支払っても良いとは思いますが,車の修理代は請求できないでしょうか?

お店から国道に出る際、縁石に乗り上げてました。道路管理者やお店に修理費の一部を請求したい。

相談者
1402149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お店の敷地内から国道に出る際、出入口を3分の1ふさぐ形で設置されている、車道と歩道を分離する縁石に車を乗り上げてしまいました。
その結果、車の底部を破損させてしまいました。
縁石には数えきれない程の傷があり、夜間にライトが光る反射材も付いていませんでした。
ご質問が2つございます。
1 グーグルマップで過去のストリートビューを見たところ、きちんと縁石に反射材が付いていましたが、今回は反射材が取れた状態を国道の道路管理者が放置し、道路と同じ色をした縁石が分かりにくい状態でした。
道路管理者に修理費の一部を請求できる可能性はありますか?
2 グーグルマップで過去のストリートビューを見たところ、私が事故をしたお店は最近できたもので、以前は民家でした。
民家の玄関前出入口は狭く、その出入口の前だけ縁石がない状態でした。
しかし、民家を取り壊してお店ができ、車の出入口が広くなったにも関わらず、縁石はそのままです。
当然お店側も、出入りする客が縁石に乗り上げないように出入口を作るとか、縁石を道路管理者に言ってのけてもらう必要があったはずです。
お店に車の修理費用の一部を請求できる可能性はありますか?

【質問1】
道路管理者に修理費一部を請求するにはどうしたらいいですか?

【質問2】
お店に修理費の一部を請求するにはどうしたらいいですか?

会社駐車場のグレーチングで車が損傷 会社に責任は?

会社の駐車場で出勤時や退勤時にグレーチングが跳ね上がり、自分の車が損傷してしまった場合、会社に修理代を請求することはできるのでしょうか?土地の工作物責任として会社側の管理責任を問えるのか、それとも従業員が自己負担すべきなのか、判断に迷う方も多いはずです。会社の総務部門や法務部門の担当者にとっても、今後の予防策を考える上で重要な問題です。実際のケースを確認して、法的な責任の所在を理解しておいてください。

会社駐車場でのグレーチングによる自損事故

相談者
837977さんの相談
投稿日:

会社の駐車場でグレーチングを踏んだ時、グレーチングが跳ね上がり、車が破損する事故が発生しました。
あとでグレーチングを確認したところ、グレーチングを置く、コンクリートで作ってある部分が破損していて、グレーチングに上から負荷を掛けると、シーソーのような感じでグレーチングが跳ね上がります。
このような事故の場合、側溝、グレーチングを管理している会社側に修理代を請求することは可能ですか?

駐車場の車止めやコーンで車が損傷 請求できる?

駐車場にある車止めのアンカーが外れて放置されていた、予告なしに鉄柱が設置されていた、無断でカラーコーンが置かれていて車をぶつけてしまった…グレーチング以外の設備でも、管理不備によって車が損傷するケースは少なくありません。こうした場合、駐車場の所有者や管理者に修理代を請求することはできるのでしょうか?事前の警告がなかった、契約時の図面にない設置物だった、そんな状況での弁護士の回答を5件のケースから確認してみてください。

駐車場の車止めでパンパーが擦れた

相談者
1186340さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日飲食店の駐車場に
車を前向きに止めたところ
車止めにバンパーがあたり
擦れました。
よく見ると
駐車場の劣化で地面が盛り上がり
車止めが浮いていました。
これはお店側の過失となり
修理代を請求することは
可能でしょうか?

【質問1】
お店側に責任はないですか?
修理代を出して貰いたいのですが。

駐車場内車止めの設置の瑕疵について、この場合駐車場管理者の過失は認められますか。

相談者
994978さんの相談
投稿日:

飲食店の駐車場にバックで駐車する際、敷地内看板に追突しました。
運転者である自分が悪いことは承知の上ですが、店舗側にも過失があるのではないかと思いご相談です。

①看板には今までも車をぶつける方がいた
②車止めは看板がある一箇所にのみ設置※その場所のリスクを店でも分かっていた
③車止めの設置位置が看板への追突を防ぐ為には不十分
※軽自動車や、バックモニターがあればよいのかも


車止めの設置は義務ではなく、運転者が十分に危険を考慮しながら運転する責任はあるとおもいます。
しかし、今回は看板という障害物があることは確認していたが、車止めがあることにより、車止めがある事を意識した運転をした。
車止めが無ければ、又は車止めが障害物まで充分な距離があれば起こらなかったとも考えられます。

車の修理には10万円程かかります。
看板にも凹みがありますが修理金額は不明です。


多少店側にも責任があるので過失割合がつくと思うのですが、いかがでしょうか。

無人の車に当て逃げされました。その請求について

相談者
849031さんの相談
投稿日:

公営住宅に住んでいます。
数日前、小さな傷ですが当て逃げをされました。
その時の状況は、自分の入居している駐車場に止めていて無人の状態です。
傷ができた原因というのが、団地の連絡員が無断駐車防止で空きのある駐車場にカラーコーンを置いたための事故です。
市役所の方に問い合わせた所、カラーコーンの設置は許可していなく、連絡員が勝手に置いているという回答でした。
勝手に置かなければできなかった傷です。
そこで、修理代は連絡員に請求する事は可能でしょうか?

看板や屋根の落下で車が損傷 賠償請求は可能?

台風や強風の日、駐車場のそばにある老朽化した看板が落下したり、隣の建物の屋根が飛んできて車に傷がついてしまった。天災だから仕方ないと諦めるべきなのでしょうか?それとも、看板や屋根の所有者に管理責任を問うことができるのでしょうか?さらに、事故を予見して有料駐車場に車を移動させた場合、その費用まで請求できるのか気になる方もいるでしょう。9件の実例から、台風時の損害賠償請求の可能性について弁護士の見解を確認してみてください。

台風の飛来物で車に傷…修理費を請求したいのですが。

相談者
844728さんの相談
投稿日:

台風で賃貸駐車場に停めていた車にトタン屋根が飛散し当たり、大きな傷が付きました。
車の停めてある場所の裏にある小屋から飛んだトタンであることは明白で、飛散防止のされていない部分でした。
駐車場の管理会社に仲介してもらい、大家(トタン屋根小屋の管理者)が現場確認に来たところまではいいのですが
飛散したトタンをまた元の場所に戻すだけで、何の対策もしていません。
その時間はまだ台風の強風域であったにも関わらず、非常にずさんな管理です。
終いには、弁償などは一切なく、謝罪もありません。

いくら天災とは言え、管理者の管理不十分さ、対応に納得できません。
この場合は車の修理費を請求することはできるのでしょうか。

台風による車への傷について

相談者
844594さんの相談
投稿日:

集合駐車場の敷地内に車のパーツを置きっぱなしにしている人がいて、今回の台風でフロントバンパーが二つに折れて飛ばされており、その一つが自分の車の後ろにあり、傷が付いていました。
管理人に言ったところ自然災害だからと言われました。管理人も見回りでパーツ置きっ放しは認知されています。
この場合責任の所在として放置を見て見ぬフリをしていた管理組合か、持ち主のどちらに費用負担を求めべきでしょうか?もしくは自然災害で泣き寝入りでしょうか?

隣の月極駐車場につららが落下し、車に傷がついた場合の賠償責任について

相談者
768310さんの相談
投稿日:

宜しくお願い致します。先日、当家の二階からつららが落下し、隣の月極駐車場に駐車していた車に当たり、傷がついてしまいました。車の所有者が駐車場の管理者に修理費を請求したところ、隣から落ちてきたつららでの事故なので、当方に責任はないと言われ、当家に請求を持ってきました。この場合、すべて当家に責任があるものなのでしょうか?

樹木によって車が損傷 責任は誰にある?

駐車場の隣地から伸びている樹木の枝や樹液が車に降りかかり、塗装が劣化してしまった。気づいた時には修理代が高額になっていて、どうすればいいか困っている…そんな状況はありませんか?樹木の所有者に修理代を請求したいけれど、発見が遅れたことで自分にも過失があるのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。越境していた樹木を伐採したのに被害が出た場合や、樹液被害で損害が拡大した場合、どこまで請求できるのか、4件のケースから弁護士の回答を参考にしてみてください。

月極駐車場に停めていた車が、隣地の樹液によって酷く汚れた。修理費を管理会社か隣地所有者に請求したい。

相談者
1375495さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤めている会社で借りている駐車場に車を停めているのですが、
裏に竹林があり、車が竹の樹液でひどく汚れてしまいました。
修理業者に見てもらったところ綺麗に戻るかわからないうえに、
修理費5万円以上はかかるとのことです。
その駐車場の管理会社に申し出たが、
「裏の土地は他人の持ち物なので関係ない。
 持ち主はわかるので勝手にやればいい。」
と言われました。
責任は誰が負うべきものでしょうか。
修理費は誰が負担するべきものでしょうか。
今後、誰にどのように伝えアクションを行えばよいでしょうか。

【質問1】
修理費を誰に請求することができますか?
どのように伝えればよいでしょうか?

月極駐車場横から伸びている木によって車が傷つきました

相談者
1046947さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
月極駐車場を借りており、隣の民家から伸びている木から落ちた木くずや木の実のようなもので車が傷つきました。
管理会社も状況を把握しておりましたが、こちらから指摘するまで放置しておりました。

【質問1】
洗車では落ちず表面を削らないと落ちないとのことで、その費用を管理会社に請求したいと考えております。
ただ管理会社は管理業者はちゃんと行っていたとの一点張りです。
請求は出来ますでしょうか?

樹液被害による損害賠償について、過失相殺の主張

相談者
983264さんの相談
投稿日:

つい先日、私の山林横の駐車場の借主から、
樹液被害にあったので、車を元通りに修理をして欲しいとの申し出がありました。
最近の車検時に、修理工場から、樹液がかかっているとの指摘です。4ヶ月前に、少し木が越境していると思ったので、自発的に私の方で、伐採しました。
(車の所有者から、管理会社へ越境しているので、伐採の申し出があったそうですが、私には双方から、何も連絡はありませんでした)。
この頃、樹液がかかったと想定されますが、本人も発見が遅かった為、時間の経過により、クルマが劣化して、修理代も高くなっております。
借主は、樹液被害が分からないまま、伐採後、2ヶ月後に転居しています。
この場合、苦情の申し出も、管理会社や被害者からなく、被害者の発見も遅い事で、事態が悪化しているので、双方過失相殺で、修理費用の減額は主張出来ますか?

駐車場の所有者・管理者として責任を問われたケース

あなたが貸している駐車場で、借主の車がグレーチングや設備の不具合で損傷し、修理代を請求されてしまった。管理を業者に任せていたのに、自分に責任があるのだろうか?どこまで賠償する義務があるのか?逆に、無断駐車の車が設備を壊した場合、弁償を求めることはできるのか?駐車場の所有者や管理者の立場として、法的責任の範囲を知っておくことは重要です。5件の実例から、所有者・管理者側の視点での弁護士の見解を確認しておいてください。

賃貸駐車場での事故の賠償責任

相談者
1043453さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
貸している駐車場での事故でお尋ねします。駐車場入口に側溝があり、市道ですが駐車場入口ということで、グレーチングを設置してました。先日、契約している方ではなく、近所の方が契約者に頼んで駐車した車が、駐車場を出る際グレーチングが引っかかりガゾリンタンクが損傷しました。管理は不動産会社にお願いしていたんですが、損害賠償を請求されてます。

【質問1】
この場合、賠償責任は誰にあるんでしょうか?

賃貸駐車場の管理責任について(柵の破損による車にキズ→修理代半額は妥当でしょうか?)

相談者
852579さんの相談
投稿日:

現状下記の通りとなっており、全額修理代を負担して欲しい気持ちが残っていますが、過失割合として妥当かご教示下さい。

・月極駐車場を賃貸しており、契約書には台風等の天災については責任を負わない旨、明記あり。
・先日の台風の際に隣地との間にある駐車場の鉄柵が破損し、車にキズがつきました。
・柵が曲がっている事は確認していましたが、破損した柵は付け根が腐食でボロボロの状態でした。
・取れ掛かった柵を動かすとキズに一致しており、柵によるキズで間違いないと思われます。
・管理会社の方にも見に来て頂き、駐車場オーナーに修理代を請求頂ける事になりました。
・ディーラーで修理代を見積して貰い、10万円の見積書を管理会社に提出。
・管理会社より連絡あり、駐車場オーナーから半額であれば支払う旨の回答となっています。

空き地を無理にたのまれて貸した。何か被害あっても自己責任の約束で車破損。

相談者
597543さんの相談
投稿日:

特に整備もされてない空き地を無理やりたのまれて、「何か被害にあっても責任もちません。自己責任でならどうぞ』という約束(契約)で貸した。台風被害で近くの崖が崩れ借りた人の車が破損した。破損した車の修理代は誰の負担になりますか? 崖、空き地ともに貸主のもの。車は借主のものです。契約どうりなら修理代は借主全額負担だと思いますが、どうでしょうか?

近隣トラブルの法律相談まとめ