台風で隣地の木が倒れて被害を受けた時、損害賠償は請求できる?

台風で隣地の樹木が倒れて自宅や車、さかき畑などに被害を受けた方、または自分の木が倒れて隣地に損害を与えてしまった方は、損害賠償責任がどこまで発生するのか、天災でも責任を負うのか疑問を持つことでしょう。この記事では、倒木被害に関する実際の質問と弁護士の回答を紹介しています。事前の伐採要請、管理の瑕疵、立証方法など、具体的な対処法を知ることができます。

倒木で建物が被害を受けた

台風が通過した後、隣地の樹木が倒れて自宅の屋根や壁に被害が及んだ場合、修理費用は誰が負担するのでしょうか。事前に伐採を要請していたのに対応してもらえなかった、相手が天災だから責任はないと主張している、といった状況で悩む方の実例を確認してみてください。実際に同じような被害を受けた方からの質問と弁護士の見解がここにあります。

別荘地内の倒木について。

相談者
1272497さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別荘地内で台風通過後倒木で倒れた木が公道を跨いで反対側の別荘建物屋根瓦に当たり損害が出ました。

【質問1】
①建物所有者は自然災害でも倒木の所有者相手に屋根の修復または損害賠償の請求できますか。駐車中の車両にも損害が出たら請求できますか。

【質問2】
倒れた木が邪魔なのでノコギリで切って隣地または公道(道幅が広く公道の一部の法面に置いても通行障害にならない)においても不法投棄にならないでしょうか。

【質問3】
公道に倒れた木は基本的には誰が片付けるべきでしょうか。たまに動物死骸は保健所が来ます。

市が管理する樹木の倒木による建物の損害を弁償させるには

相談者
856875さんの相談
投稿日:

台風により、市の管理する、我が家の裏の約4m幅の遊歩道の中央に植えられていた巨木(最大直径30cm、高さ4m、重量300kg程度)、一本が我が家側に倒れ、フェンスが損壊しました(復元工事費約8万円)。なお、この遊歩道には当初、30数本が植えられていましたが、数年前に、我が家の隣りへ倒れた(このときは隣家の損害は、生け垣のために軽微だった)1本を含め、約2/3程度の木が立ち枯れ等で無くなっています。今回倒れた木、残っている木の列の最端にあり、一番巨木であり、倒れる可能性大の木でした。
(この状況から、市の管理が不十分であった可能性があります。また、1本の倒木があったことより、市側には、他の木が倒れる予見可能性があったのに、適切に対応しなかった瑕疵もあると言い得ます。)
市は、災害救助法により弁償しないとの言辞をちらつかせ、1ヶ月も経過しますが、弁償の有無を決定していません。
弁償しない、または、法律的に弁償出来ないとの決定が濃厚です。
しかし、不文律法である一般社会の常識から見て不条理です。このケースで、隣人間であれば弁償するのが常識です。まるで、法は、市側の管理責任を度外視し、公権力を保護し、管理責任の付けをなんの瑕疵もない、一般市民(私)に与えることになります。
公権力と一般市民ではその常識が成り立たないとする法の立て付け(法構成)は異常です。
また、このような取扱いが世間で慣わしになっているのなら、たとえば、倒木の弁償がないことの住民の承認を事前にとることが公平、透明性の観点から必要でしょう。

この手順を踏まず、台風が来て、初めて木が我が家に害をなす物体と認識させられるのは、法治国家と言える国の出来事でしょうか。

このような市側の態度に対向する法論理または法的対抗策は無いのでしょうか。
                                            以上

隣地の木が倒れて家を傷つけた時の責任について

相談者
334818さんの相談
投稿日:

管理会社が管理する別荘地で、所有者のいる両隣の隣地からこの冬の雪の重みで杉の木が自分の建物に倒れてきて屋根の一部が損傷しました。木も倒れこんだままになっています。この杉の木の撤去と損傷した屋根の修復を隣地の所有者に求めることはできるのでしょうか。

土地には境界杭があり隣地との境界はしっかりとしています。隣地は両隣とも建物がなく管理されていない杉林になっています。倒れてきた木はどちらも巨木で重機でないと移動できません。木の重みでトタン葺きの屋根もへこんだりして損傷があります。相手は両隣なのでそれぞれ別の所有者です。
自然災害なのですべて費用は自分で持たなければならないのでしょうか?

今後のことも心配なので自分の建物に倒れてきそうな樹木の伐採を請求する事は可能でしょうか?

また、管理会社への管理責任を問うことはできるのでしょうか。管理費用として毎年決められた管理費を支払っています。この管理会社には管理責任を問うことはできるのでしょうか?

冬の間は積雪で境界が確認できず、作業もできなかったためそのままになっています。木が倒れた事は管理会社からの連絡で知りました。春になり雪も解けてきたので現場の確認もできるようになったので法律的なことが知りたくて質問させてもらいました。回答よろしくお願いします。

倒木で車が被害を受けた

駐車場に停めていた車に隣地の樹木が倒れて破損した時、修理代やレンタカー代は請求できるのでしょうか。車両保険に入っていなかった場合、全額自己負担になってしまうのでしょうか。隣地の所有者が賠償を拒否しているケースで、どのように対処すればいいのか迷っている方の質問を見てみましょう。あなたの状況に近いケースが見つかるかもしれません。

駐車場にて枝の落下による破損

相談者
1262334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
台風の翌日に公共施設の駐車場を利用。車に戻り始めた時に大きな音が聞こえ何かあったのかなと思い車に近付くと隣に停車していた方が降りてきてその方の車の周りを確認し始め声をかけてきました。「突然大きな音がしたので自分の車に何かあったかも」と。でもその方の車には何もなく、ただ太い枝と何かの破片が下に落ちていたので私の車を見てみると車のバイザーや窓枠が破損していました。
自動車保険会社と施設関係者、警察には連絡し状況を記録してもらいました。落下前の枝の位置は特定出来ていませんがその施設には木が存在していなく、隣接している土地の所有している木のようです。

【質問1】
この場合損害を請求してもらえますか?それとも泣き寝入りするしかないですか?台風の翌日の被害なので台風による被害とみなされてしますのでしょうか?よろしくお願いします。

台風被害の倒木で車が大破。修理費等請求について

相談者
846354さんの相談
投稿日:

台風被害の倒木で車が損傷・大破。市役所への修理費請求について

私の車の駐車場敷地が市立中学校の横の土地なのですが、
その市立中学校フェンス敷地内の老木が折れて車に直撃し、車は廃車同然の大破になりました。

中学校設立当時からある老木で、中学校フェンスはもボロボロのまま、木も切るなど管理してなかったのは横に住んでいるためわかっています。
管理不行届なのは確実です。

私自身、
車の車両保険には未加入かつ台風被害などの保険にも入ってないこと
今回中学校フェンス内の木が倒れたため車が損傷したこと

これら市には連絡しましたが、市からは適格な答えをいただけてないまま5日目となりましたが、

①これは市でなにか対応をいただけるのでしょうか?

市からの応答に対し備え得る知識を得たいです。
例えば個人宅の車でご近所の車を破損させてしまった場合は補償するように、こちらとしては対応いただきたいと思っています。

ご教示よろしくお願い致します。

倒木による被害の損害賠償請求額

相談者
846146さんの相談
投稿日:

2019年9月の台風の影響で月極駐車場に木が倒れ車が損傷しました。

ネットで調べると
・自然災害なので木の所有者に損害倍賞請求できない。
・木の管理がきちんとできていないと損害倍賞請求できる。
との情報を得ました。

1. もし後者だったとして請求できる相場はいくらくらいなんでしょうか?
2. 弁護士さんに相談するとしたらどういった事に詳しい方がよいのでしょうか?
  (交通事故に詳しい方?、植物に詳しい方?)

何卒宜しくお願い致します。

営業財産やさかき畑が倒木被害を受けた

樹齢25年のさかき畑が倒木により壊滅的な被害を受けた場合、営業損害として補償を求めることはできるのでしょうか。建物や車両と異なり、長年育ててきた商品作物の損失は金額の算定も難しく、今後の収入が途絶える不安は計り知れません。このような農業被害について、どう対処すればよいのか確認してみてください。

新築工事での物損について。

相談者
958004さんの相談
投稿日:

お世話にます。
当方田舎に在住しており現在新築工事中の施主です。

親から引き継いだ既存の家屋近くに新築しているのですが工事中に庭に植えている栂の木が工事車両の熱により半分焼けてしまいました。


先祖代々と言うと少し言い過ぎなのですが父も大事に剪定しており大事にして来た木です。

最初に少し焼けた時に防火シート等でユンボ等で作業する時は保護して欲しいと伝えていたのですがハウスメーカーでは対処してくれません。

今回の件で補償等を求めることは可能なのでしょうか。

宜しくお願いします。

大雨による隣接地からの土砂巨石の撤去費用について

相談者
855314さんの相談
投稿日:

先般の九州豪雨での被害相談です。
実家の農地(低い)と隣接地(高い)は高さ5メートルの石垣で接していますが、石垣が崩れ、土砂巨石が実家の農地に流れ込んでいる状態です。
隣接地は会社所有地で太陽光発電システムのパネルが設置されています。(2〜300坪くらい)

1.農地は作物を作る予定のため、土砂巨石を撤去したいと思っていますが、撤去費用を会社に負担してもらうことはできないのでしょうか?

2.今後のことも考えると石垣も修復してほしいと考えていますが、修復をしてもらう(費用は会社負担)ことはできないでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

杉の伐採の費用負担について

相談者
775507さんの相談
投稿日:

昨年の台風で、あちこちの杉の木が倒れるのを見て、近所の方が、杉を切れと何度もこられます。
(今すぐ杉が倒れたとしたら、車庫に被害があるかないかの距離。)

我が家は、山の中ほどにあり、その杉の木(雜木を含む)を切れば確実に吹き上げる風で屋根が吹き飛びます。
まあそれでも人に迷惑かけるより、と父は伐採を承諾しました。
だだ、電線があり伐採するにはちょっと難しく、杉も数えるほどしかないため、費用が20万をこえるそうです。

自分の家が壊れるのに、全額負担して杉の伐採するのは当たり前なんですか?
その土地ごと、その近所の方に買ってもらってあとは好きにしてください、とは出来ないのでしょうか?

何かにつけて警察官の息子がと仰る方で、杉の葉を掃除に出れば終わるまで監視されて気持ち悪いし。
強風で竹が折れて庭にかかったら、怒鳴りこんでくるので、はやく縁切りたいのです。
でも、このままその土地を持っていたら、ずっと怒鳴りこんでくるようで怖いです。

自分の木が倒れて被害を与えてしまった

台風で自分の所有する樹木が隣地に倒れて損害を与えてしまった場合、どこまで責任を負うのでしょうか。天災による不可抗力なのに賠償しなければならないのか、請求されている金額が適正なのか、判断に迷う方も多いでしょう。同じような立場で悩んでいる方の質問を読んで、弁護士がどう答えているのか参考にしてみましょう。

所有している土地の木が倒れて被害がでた場合の費用負担について

相談者
1349487さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2週間くらい前、主人が所有する田舎の土地の木が倒れ、隣の畑にある農機具等を置いている小屋にあたり、小屋が壊れました。
木が倒れたのは雪のせいだとのことでしたが、道を塞いでいるため、撤去が必要なのと小屋の修理が必要です。

【質問1】
木の撤去と小屋の修理代は全て
地主である主人が支払わなければならないのでしょうか?

父の畑での木の倒壊による隣人との問題

相談者
1337955さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が畑を所有しています。父は病気で入院しており、4-5年は畑の手入れが出来ていません。先日隣りの家から台風で畑の木が倒れて家のサンルーフと雨樋が破損したので修理して欲しいという依頼がありました。かつ畑の木も伐採して欲しいとのこと。加えて損害賠償を請求し裁判も辞さないとも言われています。

【質問1】
当方としては、木は伐採しようと思いますが、隣りの家の補修と損害賠償を受ける必要があるのでしょうか?

【質問2】
また裁判で争うとこちらも費用が嵩むので、最悪修理をしようと思いますが、不当な請求が継続しないか不安です。
こうした場合どのように対処するのが良いでしょうか?

天災(雪害)による隣家への倒木被害の損害賠償・原状回復について(任意での対応の範囲と程度)

相談者
1243043さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
北陸地方の父実家(家屋と裏山)を相続。裏山は両隣の家屋の敷地に面しており、15-25mの杉林となっている。実家は空き家で、ご近所の方が長らく管理頂いており、年に3-4回は庭木の手入れ(雪の板囲いや草刈り、
木の枝刈を地元シルバーセンターに定期的に依頼)をしています。

12月の記録的大雪で片方の隣家(A)の敷地にわが裏山の杉5本が倒れました。うち1本はトタン作りの古い作業小屋の屋根を直撃。屋根をへこませました。いままで杉の木が倒れたことはなく、湿った雪が一晩で1m50cmも積もったため木の幹が折れた(途中から、あるいは根元から)ようです。木の手入れ不足ということではなく、隣家からも伐採とかの要望は出されていませんでした。

天災には損害賠償責任は発生しないので、法律的には加害者は賠償責任はありませんが、地域では示談で解決している模様です。
資金的問題有、作業小屋屋根は応急修理(7万円)、倒木は撤去(裏山斜面にあげる)ことで3/24にA家と口頭合意。立ち会った業者Bに倒木処理と作業小屋屋根の応急修理を発注しました。

ところが1週間してA家から屋根を本格的修理してほしいと要請有。知り合いの業者に入れ知恵され応急修理では不安になったようです。A家は大変なクレーマーで、業者Bに修理後の保証をしろだの無理難題を言い、Bは修理を辞退してきました=契約不履行の状態となっています。

【質問1】
契約不履行になるのでA家には元の契約通りにさせたいですが可能でしょうか。強制力あるやり方は?
損害賠償は加害者側の任意で通りますか。被害者の言い分は法律的根拠はないと押し通すことは可能ですか。

台風による倒木でも賠償責任はある?

台風のような自然災害で樹木が倒れた場合でも、所有者は損害賠償責任を負うのでしょうか。管理の瑕疵とは具体的に何を指すのか、どのような場合に責任を免れることができるのか、法的な判断基準が気になる方は多いはずです。天災と責任の関係について、実際の質問と弁護士の回答を確認してみてください。

所有者の無過失責任について

相談者
1382718さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自宅から離れた場所に畑があります。畑のすぐ横が道路になっており、畑と道路の境界は低い石垣が積まれています。石垣は自分の所有物です。石垣が崩れないように網等で処置をしたとします。占有者も所有者も自分とします。
ある時、その石垣が崩れ、石垣が道路に落ちて、道路を歩く通行人にケガをさせたとします。石垣が崩れた原因が台風等の自然災害によるものであれば、自分は損害賠償責任を追わないと思います。

【質問1】
石垣が崩れた原因が台風等の自然災害でなければ、自分は対策をしたのにもかかわらず、所有者の無過失責任ということで、損害賠償責任を追うことになりますか?

相続放棄後の土地について

相談者
876021さんの相談
投稿日:

相続放棄をした土地なのですが、台風の影響もあり木の枝が折れ後日、隣接する家の屋根の一部を損壊してしまいました。修理をして、その家の方が火災保険の申請はしたけど全額はおりなさそうなので差額分を支払って下さい。との事で一旦話し合いが終了しました。その後、火災保険の方からよその土地の木が折れて壊れたのに自分でかけている保険で支払った差額だけもらうのはおかしいと…全額支払ってもらうべきでは?と言われたと伝えられ請求書を持ってこられました。まだ確実に火災保険がおりるとは聞いてませんが、火災保険ももらい、さらに私達が、全額支払うべきなのですか?

台風による倒木で、隣の家への損害補償

相談者
845476さんの相談
投稿日:

9月に通過した台風により、別荘地(土地のみ)の木が、倒れて、隣の家の玄関を塞ぎ、また、屋根を壊したとの事で、損害賠償を求められました。

当方では、その土地に火災保険を掛けておらず・・・保険でカバーは出来ません。屋根の修理費と倒木の撤去費用を求められています。

先方の提示額を、全額、支払わなくてはいけないのでしょうか!?

教えて下さい。

伐採要請を無視されて倒木被害を受けた

事前に何度も伐採をお願いしていたのに無視され、結局台風で樹木が倒れて被害を受けてしまった。このような場合、伐採要請をしていたという事実は法的にどう評価されるのでしょうか。相手の責任を追及する上で重要なポイントになるのか、同じような経験をした方の質問を見て、今後の対応を考えてみましょう。

隣地の木の倒木の危険性と所有者への修理費用負担方法について相談

相談者
1346691さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地の山の木が倒れそうでカーポートが壊れる可能性がある。

【質問1】
山から木が斜めに生えており、倒木の危険があるが、所有者に連絡してもお金がないとのことで切ってもらえない場合
被害が発生した場合、所有者に修理代を負担してもらうにはどうしたらいいのか

安全確保目的の工事拒否による二次災害の責任は誰になりますか?

相談者
942043さんの相談
投稿日:

隣家との境界にある石垣が昨年の台風と豪雨で一部崩落、その隣家を損傷させました。隣家の居住者(所有者)は家の損傷について、損害賠償を求めてきています。

さらに、石垣の修復工事には隣地に立ち入る必要があり、瑕疵を認め家の損害賠償をしないなら、その立ち入りを承諾しないと言っています。(当方は自然災害を理由に、単純に瑕疵はないと主張したため、憤慨され、それ以降一切の話し合いを拒否されてしまいました。(書留やFAXも受取拒否) 和解案として、損傷の一部を支払う旨提案しましたが、今後は弁護士を立てて調停するそうですが、未だ手続きは取っていないそうで、正式な連絡もありません。

この度の災害に対する考え方の相違でお互いの話し合いが出来なくなり、第三者を立てて、解決する事については賛成なのですが、それには時間がかかります。

このような状況になり、質問なのですが、今年も必ず来る台風と豪雨に備えて、崩落した石垣を安全にするための工事を速やかに着工したいのですが、隣地使用を承諾してもらえません。
崩落直後に、暫定工事をしてもらい、土嚢積みの上にブルーシートがかけてある状況です。このような状態で二次災害がいつ起こるか心配ですし、起こってしまったら、今度は誰の責任になってしまうのでしょうか?

風水害保険の請求と損害賠償責任

相談者
940319さんの相談
投稿日:

里道を挟んでいる隣接地から倒木があり
家がかなり破損しました
役場には8年前より危険であると
伐採を願いましたが
何度か現場視察に来ましたが
放ったらかしです。
25m程ある木の幹や枝が当方の屋根に被さる程伸びていました。
屋根に倒れた木はクレーン等が入らないので撤去不能で家を解体するしかないと
役場の鑑定です
罹災証明は准損壊で特記事項に撤去不能とされて居ます。

危険な木の伐採を事前に要請したい

隣地の樹木が傾いている、腐食しているなど、倒れる危険性を感じている方もいるでしょう。台風の季節が来る前に、どのように伐採を要請すればよいのでしょうか。書面で証拠を残すべきか、費用負担はどうするか、相手が応じない場合はどうすればよいのか。事前の対策を考えている方は、こちらの質問を参考にしてみてください。

倒木しそうな隣家の庭木について

相談者
1388425さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家の庭木が大きくなり我が家の庭にはみ出ています。中でも杉の木々が大きくなり、庭の掃除や手入れを全くしていないため我が家に向かって傾いています。
近所からも孤立していて、話し合いは不可能です。隣家の土地は借地です。

【質問1】
木を切ってもらうか、我が家に損傷があった場合には賠償して貰いたいと思うのですが、それが不可能な場合にはどうしたらいいでしょうか?地主への相談や請求は可能でしょうか?

隣が危ないので、、スギの大木(枝ではなく、大木そのもの)を切ってくれ、とようきゅうしています。

相談者
1046805さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣との境界線をはみだして、スギノ大木の枝が隣の屋根上5mぐらいになっています。すると、隣が危ないので、、スギの大木(枝ではなく、大木そのもの)を切ってくれ、とようきゅうしています。

【質問1】
1、応じる義務はありますか?
2、大木を切る費用はどちらが持つのですか?
3、仮に、枝が台風とかで隣の屋根におちた場合、屋根の修理費用は、どうなるのですか?

風がある日、自宅の屋根に木の枝がガサガサ擦れる音がする

相談者
918921さんの相談
投稿日:

家のすぐ横にある木が屋根に接触して、風のある日はこすれる音がする
ので屋根が痛まないか心配です。過去に私自身が地主に了解を頂き数回木の枝を切り落としたことがありますが、今回の木の高さが限界を超えており、地主に木を切らせる事を強制させることは可能でしょうか?
以前業者に依頼して木を切らせる話を地主へしたところ費用を折半するよう言われたことがあり、この費用を折半という点も納得がいきません
全額地主に負担させることは可能でしょうか?

損害賠償請求と示談書の注意点

倒木による被害で損害賠償を請求する場合、倒木の撤去費用や建物の修理費用、レンタカー代、精神的損害の慰謝料など、どこまで請求が認められるのでしょうか。新築工事中だったから全て作り直したい、といった要求は通るのでしょうか。また、相手から示談書への署名を求められた時、一切の異議申し立てを行わないという条項は妥当なのか、今後の被害についてどう取り決めるべきか、慎重な判断が必要です。損害の範囲や示談書の内容で悩んでいる方は、実際の事例を照らし合わせてみましょう。

不法伐採による損害対応と賠償請求の相談

相談者
1429604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同意なく市役所に土地の木を伐採されました。
緩衝帯整備の為Aの土地の木は切ることには同意しています(約10年前)
今回はまったく関係のないBの土地です。担当者は市に保管してある同意の書類を見ずに下請けに発注していました。(保管書類を見てない事を確認済み)
道約20mに渡ってクヌギや栗の木(樹齢80年)を切られてしまいました。(本数は不明)

【質問1】
どのような対応をしたらいいでしょうか。被害届は出したほうがいいでしょうか。損害賠償請求等の相場はどれぐらいでしょうか。大事にしていた土地が勝手に荒らされていて紙一枚の謝罪で終わらしたくないです。

別荘地の隣地の木が倒れて当方の家屋車等を破損した場合の撤去、修理費用についての質問です。

相談者
804359さんの相談
投稿日:

別荘地の隣地の木が倒れて当方の家屋車等を破損した場合の撤去、修理費用についての質問です。

当方の別荘地の隣地に長年放置されやせ細った木々があります。この木々が台風などで倒れる危険があるか否かは専門家の意見は分かれるところです。
近年の台風の際に同じ別荘地では倒木が複数あり、管理事務所からは、土地の所有者へ書面にて管理徹底の連絡がありました。
また、当方から隣地の方へも当方費用負担の上での伐採のお願いもしましたが、断られています。(書面はなく、口頭です)

このような中、「台風で隣地の木が倒れ、当方の家屋を損傷した場合」、撤去、修理費用、怪我した場合は治療費や慰謝料を請求した場合、認められるものでしょうか。自然災害だからとして、却下されるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

除雪のために勝手に土地を使われたことでお金が請求できるか?

相談者
789107さんの相談
投稿日:

冬場、隣の土地には除雪させてもらうためにお金を支払っているのにそこには除雪せずに、実家の土地(杉林)に除雪した雪を勝手に置かれて雪を置かないように言いました。その後、春になってから除雪したことで、「杉の木の皮が剥がれてしまいました」と除雪した人が謝罪にきました。除雪するための土地を貸したところにはお金が支払われ、うちは
なんのことわりもなく雪をおかれたうえに杉の木もダメにされてしまいました。ここで質問です。
1.土地を貸したところと同様にお金を請求できるのでしょうか?
2.祖父が長年大事にしてきた、杉の木の損害については?
3.今後、皮が剥がれて木が腐ってきた時には伐採するしかないのですが、伐採してもらうためにはお金もかかるでその費用は請求できますか?

近隣トラブルの法律相談まとめ