有給休暇の扱いと退職時の減給について相談です
【相談の背景】
現在正職員として5年目になります。
6月末退職予定なので有給休暇と公休を合わせて休みを取りたいと上司に伝えたところ、年間指定休日128日分(日、祝含む)全てお金を払っているから有給はないと言われました。
また、退職日が6月ため取れる公休日数が28日から15日に減らされています。
転職活動を行いたい為、休みを取りたいのですが15日を超えると減給になると言われています。
【質問1】
有給休暇は年間指定休日にお金を企業が払っている場合は無くなるものですか?
また、退職にあたって休みの規定の日数を超えた場合減給になることが通常なのですか?