事業場外みなし労働制度について
先生方に質問です。
私の勤めている会社では、
9時~17時30分(休憩1時間)の7.5時間が所定労働時間となっており、
営業職は事業場外みなしとして扱われています。
会社からの説明では、5時〜22時までの時間は、何時間働いても7.5時間とみなされると説明を受けています。
・6時から21時まで働いても7.5時間
・11時〜17時30分働いても7.5時間
・コアタイムはない
と説明を受けていましたので、
自身の裁量で、
・今日は17時から私用があるので7時から仕事を始めて16時で仕事を終わる。
・今日は病院に通院したいので、10時〜19時まで働く。
等を決めれると認識していたのですが、
会社から所定労働時間(9時〜17時30分)内に私用目的を入れるのは認められない。あくまで、家を9時に出て、仕事開始が11時から等の場合認められると言われました。
そこで先生方に質問です。
①上記の場合、会社が言うように、所定労働時間に私用目的を入れるのは認められないのでしょうか。
②もし、会社の説明通りであれば、9時から17時30分は仕事で拘束されているのであり、7.5時間を超過した勤務だけがみなしになっており、事業場外みなし労働にはならないと思うのですがいかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。