みなし残業を強制されたら拒否できる?違法性と対処法

みなし残業について曖昧な説明しか受けずに入社したものの、長時間労働を強制されているなど、労働条件に疑問を感じていませんか。みなし残業制度の有効性や36協定の必要性、残業拒否の権利、未払い残業代の請求方法について、実際の相談事例を交えて解説します。

みなし残業制度は本当に有効?

入社時にみなし残業について曖昧な説明しか受けなかったのに、長時間の残業を強制されていませんか?給与明細を見ても残業代の内訳が不明で、法的に有効な制度なのか疑問に感じる方もいるでしょう。実際にみなし残業制度が無効となるケースもあります。あなたの職場の制度は適正でしょうか?29件の実例を確認してみましょう。

みなし残業時間の上限について

相談者
640282さんの相談
投稿日:

就業規則や最低賃金等、労基法の要件を満たしている前提で、
みなし残業時間としての上限は36協定の45時間となるのでしょうか。上限を50時間や60時間として雇用契約を締結すると直ちに違法となるのでしょうか

みなし残業制度廃止について

相談者
531213さんの相談
投稿日:

みなし残業制度廃止についての相談です。

現在の状況
1、50時間のみなし残業がついている
2、出向している。その出向先では残業が無い為、給料が事実上下がる為同意しないと反論。
3、みなし残業対象者が、会社の1割ほどである。その人たちから同意を得ている。
  反対しているのは私だけ(他の人は出向ではないので残業があるので、廃止になっても給料
  変わらないため同意したとのこと)よって、会社としては不公平になるので実施する。
4、自分は同意しない事を文書で伝えている。
5、実際に給料が下げられてしまった。(全体の30%)にあたる金額

出向時、給料は下がらないことを前提に出向している。(文書などはない)しかし、今回実際に給料を下げられてしまい生活に困っています。

1)不利益の変更にはならないのでしょうか?

2)労働審判で全額を取り戻すことは可能でしょうか?


ちなみに廃止の理由は
・残業を助長してしまう
・社員間で不公平感が発生する
との理由を示してきております。

よろしくお願いします。

みなし残業の説明がないですが違法性はありそうでしょうか。

相談者
888764さんの相談
投稿日:

自分の会社にはみなし残業が45時間あります。
自分は今、入社して6年目なのですが、入社の際にみなし残業がある説明を受けておりません。
就業規則をみても労働条件通知書をみても雇用契約書をみてもみなし残業45時間の説明は書いておりません。
年に一回給与辞令がでるのですが、その辞令にはみなし残業が45時間あるとかかれております。
これは違法の場合もありえそうですか。
また、自身の地位(役職みたいなもの)によってどんなに残業をしても残業代がまったくでない地位もありますが、これも就業規則にかいておりません。
一般的に係長までは残業代がでるというのが一般的な会社ですが、その場合は普通の会社は就業規則にかいてあるもんなのでしょうか。

残業の前提となる36協定は有効?

会社に36協定について確認したものの明確な回答を得られず、そもそも締結されているかも分からない状況ではありませんか?36協定がなければ残業命令自体が違法になる可能性があります。労働者代表の選出手続きが不適切だったり、内容が周知されていないケースも見られます。あなたの会社の36協定は有効でしょうか?14件の相談事例で確認できます。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定未締結事業所での固定残業代の有効性について

相談者
276039さんの相談
投稿日:

36協定未締結事業所での固定残業代の有効性についてご教授のほどお願いします。

前職は事務職として、2年間勤めてました。

途中から月給制となり、125,000円の基本給と30,000円相当の固定残業代(30時間相当分)、交通費20,000でした。(数字はおおよそとします。)

残業は毎月平均して40時間ほどでしたので、固定残業代の30時間を超える10時間分の超過残業代は毎月ついてました。

先日退職致しまして、色々許せないことがありましたので、どうにか訴えたいと考えております。

36協定の開示請求を監督署にしましたが、去年一昨年と未締結であることが分かりました。

36協定をそもそも結んでいない事業所で、残業が禁止されている事業所で、残業を前提とした固定残業代は無効であり、155,000円を基本給とした計算をしなおすのが法的に正しいのではないかと考えております。
当方色々調べましたが、ザ・ウィンザー・ ホテルズインターナショナル事件では36協定の上限45時間までが固定残業代の有効範囲としてますが、未締結であればそもそも固定残業が無効と考えられます。
しかし、あくまで36協定は免罰効果にすぎず、民事的な争いでは使えないという説もあるようです。



この理屈は通るのかどうか、ご教授のほどお願いします。

残業代請求、36協定について

相談者
1043686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月会社を退職致します。

その際に今までの残業代請求をしようと思っております。

私の会社はみなし残業30時間分があり、給与明細にも早出残業手当という項目で残業手当がございます。
ただ実際は30時間以上働いており、その差額分を請求する予定でしたが、社内の事を調べていると、そもそも36協定を結んでおりませんでした。

【質問1】
この場合、30時間分の固定残業代が支払われているのですが、そもそも会社が36協定を締結していないので、この固定残業代は無効となり、30時間超えた残業代請求ではなく、30時間を含めた残業代請求でしょうか

残業時間の管理は適正?

定時での打刻を強制されながら実際は長時間残業を続けており、労働時間の記録と実態が乖離していませんか?タイムカードと残業申請の二重管理や、休憩時間の未取得など、会社の労働時間管理に疑問を感じる場面はあるものです。適切な労働時間の記録は残業代請求の重要な証拠になります。10件の管理問題の実例をチェックしてみましょう。

みなし残業代と未取得の休憩時間に対する残業代について

相談者
855840さんの相談
投稿日:

みなし残業についての質問です。
私が所属している会社の正社員にはA枠とB枠があり、私はA枠で月のみなし残業が40時間と設定されています。

40時間の残業の内訳についてなのですが、休みが週1と週2で設定されていて、36協定の週40時間を超える月16時間があると思うのですが残り24時間について不明瞭なところがあります。
A枠の社員の勤務時間は10時間拘束の2時間休憩で8時間実労ということになっているのですが、実際に休憩を取れるのは昼食の1時間程度で、忙しいときはそもそも休憩自体を取れません。
ちなみに勤怠管理はExcelで管理されていて休憩を取れていなくても自動的に2時間取得したように表記されています。
取れないであろう休憩時間1時間を月の勤務日数平均24日で24時間分の残業という扱いになるのだろうと思っていたところ、先日上司からはそうではないと言われ、みなし残業代を会社がつけてくれているのだから毎日1時間残業するのが当たり前だと言われました。
さすがにそれはおかしいのではないかと思い質問をさせて頂きました。

月あたり取れていない休憩時間約24時間は残業にあたらないのでしょうか?
また、給与明細には役職手当という名目で設定されているのですが、役職手当とみなし残業代は混同してはいけないのではないでしょうか?
ご回答をお願い致します。

みなし残業における残業時間の未記録、超過した残業代の不支給について

相談者
1015811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社では、みなし残業制度がとられています。ただ、給与明細には「残業代」という名目はなく、「業務手当」と記載されており、実際の残業時間などは明記されていません。
また、超過した分の残業代は別途支払われるべきだと思うのですが、社内では定時ちょうどに打刻するよう厳しく言われており、実際にどの程度残業しているのか計測できているとは思えません。
評価の仕組み上成果報酬的な要素もあるため実際のところ残業体質は色濃く、休日や夜中に働いている社員が多数います。(そうしないと成果が出しにくい)
おそらく、上場企業が故に打刻率などを気にしているのかと思いますが、違法性はないのでしょうか。

【質問1】
みなし残業代を「業務手当」とし、残業時間を明細に明記しないことに違法性はないのでしょうか

【質問2】
定時打刻を実質義務化し、残業時間を記録しないことに違法性はないのでしょうか?

【質問3】
仮に違法性が認められる場合、どこに相談すべきでしょうか

(みなし残業)1時間の残業申請禁止、固定残業時間を越えた勤務の禁止について

相談者
1455541さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
固定残業時間外労働の禁止、残業申請の禁止についてお聞きしたいです。
変形労働時間制(1日8時間、週40時間、固定残業代あり)の会社に務めています。勤務は10:00〜19:00の実働8時間。固定残業代は社員ごとに違い、私は16時間です。36協定にて時間外労働45時間と締結。
出退勤はタイムカードで打刻、残業に関しては別途残業申請を上げなければ残業にカウントされません。

①時間外勤務申請(残業申請)の禁止
定時前後の30分(9:30〜10時、19時〜19:30)の間は時間外勤務申請を禁止されています。その時間に出退勤しタイムカードを押すのはOK。
この前後30分には始業準備や締め作業以外にも本来の主労働を含みます。

②固定残業時間外労働の禁止
私の場合は月16時間を越えた残業を禁止されています(残業して時間外勤務申請しても許可されない)。固定残業時間内に業務が終わらないこともかなり多いので、それを見越しての36協定かと思っていたのですが…。

毎月、固定残業時間分程度は必ず残業します。それでも業務が残っている日が多いです。
残業代がどうこうというより、労働した時間をしていなかったものとして扱っているのでは?と不信に思っています。
先生方の考えをお聞かせいただきたいです。

【質問1】
①この申請禁止は正当なのでしょうか?
所定労働時間・法定労働時間共に8時間のため、定時前後の1時間は確実に法定外残業になると思うのですが…(固定残業時間におさまるかどうかはこの際関係ありません)

【質問2】
②この残業禁止令は正当なのでしょうか?
残業しないに越したことはないのですが、現実的に残業ありきの業務量です…。

残業を強制されても拒否できる?

みなし残業代を支払っているから残業しろと言われたり、効率的に仕事を終えても追加の業務を押し付けられていませんか?業務上の必要性がないのに残業を強制されることは権利濫用にあたる可能性があります。労働者にも残業を拒否する権利があることをご存じですか?15件の強制残業に関する相談で、拒否できるケースについて確認してみましょう。

みなし残業の強制について

相談者
974937さんの相談
投稿日:

弊社は労働者との間で36協定を結んでいて40時間のみなし残業代がはらわれている会社です。
先日上司から今やっているプロジェクトのほかに新しいプロジェクトをやってほしいと頼まれました。
しかしこのプロジェクトは定時内では行わず、みなし残業時間をつかって行ってほしいとのことです。

つまり、メインプロジェクトのAを8時間行った後に、定時後に新しいプレジェクトのBを1~2時間ほどを
4か月くらいやるということです。

自分としてはAの遅延や何らかのミスなのでAの残業を行うのは納得できるのですが
あらかじめBを定時外に組み込んで強制的に残業を発生させるスケジュールなんていうのは納得できません。

上司はみなし残業代ははらっているのだから法律的には問題ないといいます。
しかしあきらかに事前に意図的に残業を発生させて強要させるなんてことは36協定が結ばれていて、
みなし残業代が出ているとはいえ合法なのでしょうか?

みなし残業制度と残業の強制について

相談者
444770さんの相談
投稿日:

現在、30時間のみなし残業手当のある会社で勤めています。
30時間を超えた場合手当の支給はされますので問題ありませんが、30時間に満たない一部社員に「支払っている分は残れ」と残業を強制してきます。業務があるときは残りますが、ない場合でも残れと命令が出ているのですが守る必要は有りますか?強制して残らせるのはいかがなものかと思うのと、それをいわれることのストレスで参ってしまいそうです。
もし強制力がない場合、上司が納得いく資料も出したいのですが労基法○条で唄われてる、などなにか提示できるものはありますか?

また、強制残業を守らなかった場合に嫌がらせをしてきた場合の対処法はありますか?
たとえば、評価を落としたりわざと定時間際で仕事をふってきたりする行為を行いそうな気がしてなりません。
なにか防御できるものがありましたら教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

みなし残業40時間強制残業について

相談者
729955さんの相談
投稿日:

今月、転職しました。
給与の中に『みなし残業40時間』とあり
40時間分込みの給与なんだな、とわかっていましたが
毎日2時間の強制残業されています。
朝礼は9時 終礼が20時です。
金を払うのだから毎日2時間働け、と言われています。

これは法的に認められているのでしょうか。

未払い残業代の計算と請求方法

みなし残業時間を超える労働をしているのに追加の残業代が支払われず、退職前に未払い分を請求したいと考えていませんか?計算方法が分からなかったり、証拠が不十分で諦めてしまう方もいますが、適切な手順を踏めば請求できるケースもあります。31件の実際の計算例と請求方法を参考に、あなたの未払い残業代を確認してみましょう。

月の日数によって36協定のみなし時間を超えてしまう場合の残業代について

相談者
642575さんの相談
投稿日:

みなし残業45時間の36協定で働いています。
出勤日時は基本的に決まっていて、1ヶ月が30日までの月は残業がみなし45時間の中に収まるのですが、1ヶ月が31日まである月はみなし45時間の残業に収まらない時があります。
ちなみに1ヶ月が28日や29日の月はみなし時間までゆとりがある状態です。
この場合1ヶ月が31日まであり45時間に収まっていない月は更に残業代が発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

36協定が周知なし みなし残業通年60時間

相談者
670268さんの相談
投稿日:

残業代請求の可否 (みなし残業)

基本給175000円
みなし残業60時間 85000円
営業時間 9:30-18:00 7.5時間/日

通年みなし残業が60時間付いています。
残業は35時間〜90時間で、60時間をオーバーした時は
残業代をいただきました。
(正確には昨年分が漏れていて会計士?に指摘され今年支払いされました)

10名以下の事業所のため、就業規則はありません。
(存在はしているようですが、配布されていません)
36協定の存在は不明です。
3月まで部長職だった人に聞いたところ、
何か過去にそのようなものに署名させられた記憶はある、とのこと(いつかは不明)。
4年勤めていたスタッフは36協定自体を知らず、
私も1年半おりますが、聞いたことがありません。
社内および、共有データフォルダなどを確認しても見当たりません。

60時間のみなし残業のことを社長に言った際には
「労働契約書に自分でサインしたんだろ!」と言われました。
確かに就職を決めた面接では金額のみ26万と言われ、
みなし残業込みとは聞いてませんでしたが
入社後に労働契約書でみなし残業を知り、サインしたのは自分です。

質問は
1. みなし残業の有効性
みなし残業は36協定があったとしても周知されておらず、
署名する代表が勝手に社長から指定されている場合、
無効である、という認識で間違えないですか?

2. 労働契約書の効力
労働契約書のみなし残業60時間を通年、という形でサインしてしまっているので
本人の確認不足ということで社長が言うように
残業は合法となってしまうのでしょうか?

3. 残業代の請求
上記のことを踏まえ、可能でしょうか?
なお、私はあと1週間で退職します。

4. 労働基準監督署に行くべきか、弁護士さんに頼むべきか
3の残業代請求が可能な場合、労基へ行くべきでしょうか?
残業代請求が得意な弁護士さんにお願いするべきでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いします。

みなし残業を超えた分の残業代について

相談者
115185さんの相談
投稿日:

残業代についてお伺いしたいです。
みなし残業時間を超えた分について残業代を請求したら、そんなものは頼んでいないと言われてしまいました。

3月から中途で働きはじめました。
元々昨年11月から行政書士事務所でパートとして働いており、1月に新設した株式会社に3月から雇用されました。
株式会社から事務所への出向という形で働いています。
新設して間もないため労務にまで手が回らないようで、就業規則などはありません。
雇用契約書は、3月頭に用意してほしいと伝えましたが、忙しいらしくそれもまだ頂けておりません。
出勤簿もつけておらず、自分のエクセルのメモ書きしかありません。

雇用条件については、週所定労働時間が40時間、みなし残業が月30時間と口頭で伺っていました。
メモによると勤務時間が200時間超えていたので、差額の10時間程の残業代を請求したところ、そんなものは頼んでいない、近々話し合おうと言われてしまいました。

大変にショックでした。
代表はコンサル会社出身の方で、残業してなんぼという考えの方です。
どのように穏便に自分の権利を主張できるのか分からず、とても困っています。

士業の方に裁量労働制が適用されるのはまだ理解できるのですが、
自分は登録もしていないただの事務で、手取りも20万円以下です。
このような場合にも適用されるのでしょうか。

されたとしても、みなし残業時間を超えた部分について、頼んでいないという理由で断られてしまうものなのでしょうか。
確かに誰の許可もとっていませんが、その場には出向先である事務所の所長が常に一緒におりました。
今度話し合おうと言われても、知識がなく弱い立場で話しても納得のいく結果に到れるかどうか全く自信がありません。

是非アドバイスを頂きたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
※健康保険・年金は出向元の株式会社、労災は出向先の行政書士事務所で加入しています。
従業員数は株式会社が5人、行政書士事務所が3人です。

補足 請求した残業代は以下のとおりです。
総労働時間(204時間)-所定労働時間(160時間)-みなし残業時間(30時間)=14時間
給与額÷所定労働時間(160時間)=みなし時給
残業代=みなし時給×1.25×14時間 です。