旗竿地や私道で車がはみ出す駐車は違法行為?

旗竿地や私道での駐車は、敷地が狭く隣地にはみ出してしまう、共有私道での駐車を巡り隣人とトラブルになるなど、問題が生じやすいものです。法的にどこまで許されるのか、どう対処すべきかの判断は難しいところです。この記事では、私道駐車の法的問題、共有者の権利関係、妨害排除請求の可能性、円満解決のための対処法を解説します。

旗竿地での駐車はみ出しトラブル解決法

旗竿地を購入したものの、敷地が狭くて車のタイヤが隣の私道に10cm程度はみ出してしまう。隣人から「駐車をやめろ」とクレームを受けたが、完全に自分の敷地内で駐車するのは物理的に困難。このような軽微なはみ出しは法的に問題があるのか、隣人の要求に従う義務があるのか不安になりますよね。5件の相談事例から解決策を探ってみませんか。

隣人が意図的に塀と柵を立て私の敷地に駐車できなくされました。

相談者
783627さんの相談
投稿日:

隣人が意図的に塀と柵を立て私の敷地に駐車できなくされました。

私の家は旗ざお地の奥に家があり、旗ざお地に入る前面の道も3/7所有しております。
(そのアパートの所有者は1/7所有)

お隣Aはアパートを所有しており、そのアパート前に狭い駐車場があるため、私の3/7所有の道を常にアパート住人さんが利用しないと駐車できない状況です。

私の家に入居して依頼、旗ざお地から敷地に駐車する際、少しだけ隣人の土地をタイヤが通っている事にAが憤慨し、しばらくしてブロック塀と柵を立てられ、私の敷地に駐車することが出来ず、今は駐車場を借りています。(タイヤがAの敷地をまたぐのは14cmくらいです)

もちろん隣人地に、たとて14cmくらいであっても道をまたいでしまうので、こちらに非がある事は理解しているのですが、

1. 意図的にAが私の車を私有地に駐車できなくなる事をしりながらブロック塀と柵を立てたりすることは法的に可能なのか、

2. また上記状況において法的に何かしらの手立てがあるのかどうかをご教示頂ければ大変助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

隣人が当方の敷地から車の乗り降りすることをやめさせられるか?

相談者
527416さんの相談
投稿日:

我が家は公道に接道する長方形の中間画地で公道側が駐車場、奥のほうに建物があり、並列駐車する形になっています。我が家の裏の家は我が家の敷地の(公道を上として)左手で旗竿部分が接しており、そこに駐車しています。通常であれば左寄せに車を停めれば、車の右側に我が家の敷地との間に乗降スペースができ、自分の敷地内で乗り降りが可能です。しかし、我が家の敷地側ギリギリに車を停め、左側にスペースを取るために、常に我が家の敷地で乗り降りし、公道から旗竿左側スペースを通って自宅に出入りします。
これは、所有権の侵害になりますか?やめさせるためにはどのような方法があるでしょうか?
また、隣人の車は我が家との境界線ギリギリに停まっているわけですが、境界線は地表面にブロックが埋まっているだけで塀などはありません。我が家の敷地内で境界線ギリギリに目隠しフェンスを建てれば、乗り降りは出来なくなりますが、(もちろん左寄せすれば乗り降りできますし、そのままでも助手席側から乗り降りできます。現状3ナンバーをコンパクトカーや軽にすれば余裕です。そのあたりのことも踏まえて)当方の行為が差し止められることはありますでしょうか?
よろしくお願いします。

隣人が車の乗り降りを我が家の駐車スペース(土地)を利用して乗り降りをしています。

相談者
449657さんの相談
投稿日:

分譲住宅で家の前に駐車スペースが有る旗竿地形、隣家の駐車スペースとは線が書いてあるだけの繋がっている状態です。最近、お隣が娘夫婦と同居するために家を新築にし、以前より大きい住宅にしたので隣家の駐車スペースが小さくなりました。
そしていつも車の乗り降りを我が家の駐車スペースを利用して乗り降りをしています。

我が家の方は車を置いていないため自転車がおいてあるだけの空きスペースになっています。なので
引っ越してくる以前からたまにお隣の娘夫婦が来るたびに無断でうちの駐車スペースに車をとめたりとあまり良い印象がありません。

1、駐車スペースの境界にフェンスを建てるのは、相手の同意が必要でしょうか?
境界から当方の敷地側の少し内側に建てる予定です。

2、>いつも車の乗り降りを我が家の駐車スペースを利用して乗り降りをしています。
こちらについては法律的には問題ないのでしょうか?根拠もなく注意しても小さいことで・・・と
あしらわれそうです。

3、”無断でうちの駐車スペースに車をとめたり”
これも法律的には問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

私道共有者同士の駐車場利用争い

複数世帯で共有している私道に、一部の住民が車を常時駐車して困っている。話し合いを求めても応じてもらえず、自分たちの通行や駐車に支障が出ている状況。共有者としての権利はどこまで主張できるのか、法的にはどんな解決方法があるのか気になりませんか。17件の相談事例が、あなたの状況に近いケースを見つける手助けになるはずです。

私道の共有持主の許可なしに駐車場経営は可能ですか?

相談者
1463135さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の3月に私道(共有持主3人)を含む土地を購入し新築を建てました。いざ引っ越してくると共有持主1人の方から引っ越し屋が通ったせいで私道が凹んだ修理をしてほしい(まだ対応はしてないが過去と現在の写真あり、昔から凹んでいた)
私道はここからここでその隣は共有持主1人の方の土地(シャッターガレージ)だから侵入しないで生活してほしいなど威圧的な態度でこられその事に対して覚書を作成させられたりその方に都合のいいように話が進んできました。
あるときは私道を通る車を監視、タイヤが侵入しているなど細かなチェック。
監視されている生活や遠慮していることに疲れてきました。
私達はルールに基づき生活しているのですが、その方は私道を通るガレージ駐車場、青空駐車場を経営されています。
以前から経営されているみたいですが私達はその説明も私道を他人に通らせることも許可していません。
その方は賃料をもらい他人に通らせているのに私道を修繕する際は私達個人に修繕を求めてきます。
3人の共有持主の私道を1人の方の駐車場経営の利益のために他人に貸す、他人を通すこと、後から購入した私達が拒否することは可能でしょうか?

【質問1】
私道を通る道を共有持主の許可なく駐車場経営ができるのか

旗竿部分の駐車場利用と隣地との関係について

相談者
1092198さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
我が家と隣家は旗竿地に建っており、前面道路(幅員約4m)から幅員2mの路地を9m強入った奥にあります。我が家の路地の横には隣家の路地が同じく2mあり、その奥に隣家があります。つまり路地の幅員は両家分合わせて4mとなります。
我が家の路地部分には、端側に沿って木塀と自転車の駐輪場が縦列に2台分あり、屋根がついています。
隣家の自転車は路地部分ではなく奥の敷地に置いてあり、路地部分にには何もありません。
現在両家とも車は保有しておりません。隣家は高齢のお母様とその息子さんが住んでおり、息子さんは免許は保有しているようです。
軽自動車の購入を検討しており、路地部分への駐車の可否について検討しております。その場合、軽自動車自体は我が家の路地内に駐車できるものの、①乗り降りの際 ②前面道路から切り返しをしながら駐車する際 ③車を避けて自転車を出す際 に隣地の路地部分に侵入せざるを得ません。
また我が家が軽自動車を駐車した場合、隣家が同じく軽自動車を購入し駐車しようとしても、軽自動車は置けるものの、路地部分の奥行の関係で自転車の乗り入れが難しくなります。
上記条件の場合、路地部分を駐車場とするのは難しいでしょうか?もし可能性があるならば隣家にお願いにあがるつもりです。また、場合によっては隣家の路地部分の使用料をお支払いし、契約書を残すことも視野に入れています。

【質問1】
このような場合、我が家が駐車することについて隣家にお伺いを立てる際、最初から使用料の提案をした方が良いでしょうか?

【質問2】
使用料をお支払する場合の金額はどの位が妥当でしょうか?最寄りの月極駐車場の料金は月10000円から13000円位です。

【質問3】
旗竿地の路地部分の利用については揉めるケースが多いと聞きます。始めから月極駐車場を利用した方が良いでしょうか。
(利便性と駐車場代の関係で家の前に停められたら…という気持ちはあります。)

【質問4】
今まで述べてきた以外に懸念材料等はありますでしょうか。

私道の駐車トラブルについて。

相談者
1009784さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
突き当たりに戸建てが二軒並んでおり、私は駐車の切り返しが出来るよう土地代が70万高い手前の土地に家を建てました。そして一年半前から隣人が家を建てたのですが突き当たりに良くクルマを駐車してくるようになり一回停めるのを控えるようお願いしましたが友人?や本人の仕事で使うであろう車がよく止まっており改善が見られません。
まだ子供も小さく穏便にすませたいのですがなにか有効な手段はあるのでしょうか?

【質問1】
私道の配分は50%ずつで契約書にも駐車等はしないことを署名しているはずなのですが契約違反になりますか?

車庫証明と私道駐車の法的問題

車庫証明を取得済みなのに、隣人から私道駐車について苦情を受けた。警察に相談したら車庫証明の変更を求められたが、他に駐車場所がない状況。車庫証明があれば私道駐車は問題ないのか、それとも隣人の主張が正しいのか判断に迷いますよね。3件の事例から、車庫証明と私道駐車の関係について知識を身につけませんか。

私道における駐車違反について

相談者
592394さんの相談
投稿日:

初めましてよろしくお願いします。
私道の駐車違反についての質問です。
私は自宅の前の私道(全長40~50m 幅員7m 位置指定道路 接道物件→アパート2軒(計12戸) 戸建て5件 駐車場(10台))へ車を約30年以上車庫代わりに駐車しております。
私道で道幅も広いので駐車して構わないと思っていたのですが
最近になって警察の方から駐車してはならない、駐車違反だと指摘を受けました。
ネットで調べる限り「一般交通の用に供するその他の場所」だからだと思います。
ですが、30年以上も公に占有し駐車していて裁判なども起こされていない経緯があるので
その点で反論できるのか否かを教えてください。

車庫証明、駐車場はみ出し、近隣トラブルで困っています。

相談者
303197さんの相談
投稿日:

自宅駐車場で車庫証明を取りました。

駐車場は私道の突当りです。

駐車場は狭く50cmほど私道にはみ出すのですが、警察の調査で、はみ出す部分の私道の突当りで自分の土地なので、多少はみ出してもOKで車庫証明が無事にもらえました。

ですが、近隣住民がはみ出しているので、警察にクレームを入れました。

警察が再調査をした所、私道は所有している土地でも公衆用道路で車庫証明は取れない場所なので、車庫の場所を至急変えてくださいとのことです。

車庫証明の取り消しはできないし、警察は強制は出来ないと言っていました。

ちなみに近くの駐車場は空いていないので、困っています。

駐車場(車庫証明)を変える必要はあるのでしょうか?

もしも、車庫証明を変えて、そのままはみ出して駐車した場合は、警察に法的処置はできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

車庫証明について

相談者
50854さんの相談
投稿日:

今回、新しく車を購入したのですが、家の目の前の私道に車庫証明の申請を出しましたが車庫証明が取れるか解りません。
この私道なんですが、8、9割位が自分の土地なんですが、残りの1、2割が隣の土地になります。ちなみに前回乗っていた車は、同じ場所で車庫証明取れました。ちなみに前回の車庫証明の時に隣の方の承諾書等は、もらっていませんでした。

袋小路・突き当たり駐車の近隣トラブル

袋小路の一番奥に住んでいるため、やむを得ず突き当たり部分に車を駐車している。最近、手前の住民から「通行の邪魔になる」とクレームを受けるようになった。他に駐車場所がない状況で、どこまで我慢してもらえるものなのか、法的にはどちらに権利があるのか悩んでいませんか。8件の相談事例から、円満解決のヒントを見つけてみましょう。

私道での駐車について

相談者
1407683さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
袋小路になっている私道沿い(幅5メートルくらいで地目は公衆用道路となっています)に住んでいます。
私の前の住人が頻繁に私道にて駐車していて、後ろの4軒の住人は駐車されていると車の出入りができません。
駐車している住人は、週3から4回、2時間から5時間くらい駐車しています。
ちなみにそれぞれの住人は私道の持分なしで、私道所有者は私道沿いには住んでいない方となっています。

【質問1】
私は私道の持分なしですが、前の住人に対して駐車しないようお願いできる立場なのでしょうか?民事裁判等も起こす権利があるのでしょうか?

【質問2】
もし私が私道の所有者に私道内の駐車を禁止して欲しいと頼んだ場合、私道所有者は私道内の駐車を禁ずると言った通知を出すことができるのでしょうか?

はみ出し駐車について。

相談者
1100768さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お隣の家のはみ出し駐車に困っています。

我が家は道幅3〜4メートル前後の細道
80メートル程の奥から2軒目に家があります。私道ではありません。

悩みの種のお隣さんは、左隣1番奥の方です。

駐車スペースは1台ですが、玄関ポーチ前の所に2台目をよく置いています。おそらく、実家に戻ってきた子供さん家族の車と思われますが、3分の1ほどはみ出した状態で停まっています。
お隣さんの前には居酒屋もあり看板もあるため
はみ出された状態で車を停めようとすると、車の頭をしっかり振る事がとてもしずらく、とめるのにとても苦労します。
一度主人が向こうのご主人に注意をしたのですが、おそらくどちらも感情的になり、私達が細道をバックではいってきたらいいと言い放たれてしまいました。
それからは何度か警察に連絡して注意してもらっていますが、取り締まりは難しいようで、全く改善されません。

車の駐車は普段は週に2〜3日程。
連休などになるとそれ以上です。
日をまたいで駐車もよくあります。

【質問1】
警察の注意も効果なし。
はみ出し駐車をやめてもらう手立てはあるのでしょうか?

【質問2】
よく、無余地駐車という言葉を聞きますが、広い公道でなければ適用されないのでしょうか?

私道にはみ出し駐車で、出られない

相談者
1079987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私道はみ出し駐車について(共有私道ではなく、それぞれの家の前部分を私道でもっています)袋小路になっていてうちは1番奥。
お隣が車体4分の1ほどはみ出し駐車しています。
2台「軽トラと軽自動車」所有していてガレージは余裕で止めれるほど広いのに荷物多いたりしてるためかはみ出してとめています。
ずっと邪魔だと思ってましたが一年、後に越してきた身なので言いにくく、出れないこともないので一年間我慢しましたが本日、旦那が片腕骨折しペーパードライバーの私が送迎などすることに。
私の技術では擦りかねない。

【質問1】
引っ込めてもらうように言いたいが私道なのでお願いするのは非常識でしょうか

私道への軽微なはみ出し駐車は違法?

自宅敷地内に駐車しているつもりだが、車の一部が5〜30cm程度隣の私道にはみ出してしまう。隣人から「私道に入っている」と指摘されたが、このような軽微なはみ出しでも法的に問題があるのか気になりますよね。完全に敷地内で駐車するのは困難な状況で、どの程度なら許容されるのか。7件の類似事例から、あなたの疑問への答えを探してみましょう。

私道の駐車についてお尋ねします

相談者
1405536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1週間程前に近所の方より、私道の駐車について苦情を言われた

【質問1】
家の前の私道幅4.5メートルに50センチ程はみ出して駐車していた場合、法律的には、やはり駄目なのでしょうか?今まで軽自動車停めてましたが、近所の方より苦情を言われた為、お聞きしました。

自宅敷地からはみ出しだ駐車について。

相談者
1367023さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家の自家用車の駐車についての質問です。

隣家の敷地スペースから、公道に少しはみ出して駐車されています。
この事によりスペースが圧迫され、私の出入庫にストレスがかかる状態です。

警察に相談しましたが、
・駐車違反という観点だと、そもそも公道に駐車していないので対象外である。("主"が自宅敷地であるので、"公道に駐車"にはあたらない。)
・車庫法に基づくと、車庫飛ばしならば違反だが、駐車している場所は同じなので違反ではなく、公道にはみ出している事については違反ではないので、協力や配慮を促すことは出来ても、敷地内に収めるように強制はできない。
・よって、法律のもとに解決、改善させることはできない。

との見解でした。

・この法律の解釈は正しいのか。
・何か解決、改善させる方法はないか。

について、ご相談させてください。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
・この法律の解釈は正しいのか。
・何か解決、改善させる方法はないか。

について、ご相談させてください。
よろしくお願いいたします。

私道のはみ出し駐車について

相談者
639271さんの相談
投稿日:

うちは手前側の家です
私道に右角を少しはみ出して斜めに車を停めています。

私道の分のお金はうちと奥の家が負担しています。

奥の家の人が運転が下手でぶつけたら嫌なので
角をもう少し中に入れて停めて欲しいと言ってきました。

そのままでも充分に車が通れる幅があるのに
ぶつけたくない、入れにくいという事でお願いにきました。

弁護士さんを入れて話をするとお互い嫌な気分になるので
そいういう事は避けたいのでお願いにきたとの事です。

私道に少しはみ出して停めることは駐車違反になるのでしょうか?
法律上問題があるのか教えて欲しいです。

少し中に入れて停めれば済むことなのでそうしますが
私道なのでなんか納得がいかず質問させていただきました。

前所有者の約束は新所有者に引き継がれる?

中古住宅を購入する際、前の所有者から「隣人との駐車に関する約束」について説明を受けた。しかし入居後、隣人から「そんな約束は知らない」と言われてしまった。売買契約書にも記載がなく、口約束だった場合の法的効力が心配ですよね。前所有者との約束は新しい所有者に引き継がれるのか、7件の相談事例から確認してみませんか。

隣家との駐車場トラブル

相談者
1362136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日中古物件を購入しましたのですが、車の停め方について隣家とトラブルになっています。
我が家と隣家との駐車場の仕切りは境界線のみで塀などはありません。なので、並列して停めるとドアはわずかしか開かず乗降が出来ない状態です。幸い我が家は運転席ドアか玄関前で開くのですが、相手方は乗り降りするには非常に狭い状況です。
そこで、隣家から「このように停められては困る、前進で奥まで突っ込んで停めるようにと前の居住者とは話がついていたからそうしてくれ」といわれています。
こちらとしては自分の敷地内で停めるのに自由に停めたいことと、前進で停めるとゆうことは、出発の時に後退で出ないといけないこと、前方道路は保育園の通園路にもなっていて危険なので前進で発進したい旨伝えましたが聞き入れてもらえません。
また、お互いの駐車場の間口はそれぞれ2メートル、こちらは軽自動車で隣家はクラウンで車幅は180センチです。

【質問1】
このような場合、法的にはどのような判断になるのでしょうか??
私としては停め方をかえるつもりはありません。

袋地の通行権と通行料について

相談者
1218624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
田舎の話です。
親戚宅は変則的な細長い区画で、北側が公道に面していますが、南側は私道を通れば公道に出られます。

私道の所有者は、【他人】50%隣家50%です。

親戚宅はその私道を通って、私道沿いの自分の敷地の車庫に入出庫しています。
隣人は私道の突き当たりを【私道50%所有者の他人】から賃貸して駐車場として使用しています。
両者とも私道を通る以外の道はありません。

最近【他人】が隣家に私道売却した為、現在私道の所有者は隣家100%です。

親戚宅は北側が公道に面してはいますが、家屋が建っており車の通行は全く出来ません。
車庫を利用するには私道を使うしかありません。

私道沿いに車庫を建設するのは当時の持ち主である【他人】の許可を得ました。車庫建設以来25年以上無料で通行していました。

隣家は【他人】に駐車場賃貸として賃貸料を払っていたそうです。

【質問1】
私道100%所有者となった隣人から通行料を請求されました。払わなければなりませんか?

【質問2】
親戚宅は北側が公道に面しています。家屋があり車の通行は不可能です。車庫は袋地と思いますが、これは囲繞地になりますか?

隣人との境界トラブル

相談者
955995さんの相談
投稿日:

私の隣地の一般車が駐車できる位の私道を通路として奥に家がある隣人が、私道に車をとめており私の家の境界部分を車の扉を開閉する所として使用しています。40年前に口約束ではあるが旧所有者に自分が亡くなるまで無償で使用することを了承を得ているとの一点張り。現在、隣人は私道の入口に伸縮ゲートや塀にアーチ、ポストをおいています。
1.自分の境界部分に塀を立てたいのですが亡くなるまで今のまま塀を立てることはできないのでしょうか。
2.今隣人が自分の費用でつけている伸縮ゲートやアーチも老朽化しており、建替え工事などではずす必要があるなら私に新しい物と交換するよう話をされていますがする必要がありますか。

長期化した駐車トラブルの法的解決策

隣人との駐車問題が数年間続いており、話し合いでは解決できない状況。むしろ関係が悪化し、嫌がらせのような行為を受けるようになってしまった。精神的な苦痛も限界に達しており、法的手段での解決を検討している。調停や訴訟にはどの程度の費用と時間がかかるのか、勝算はあるのか不安ですよね。9件の長期トラブル事例から、解決方法を探ってみましょう。

隣人による敷地の越境と、駐車に関するクレームについて

相談者
1151384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に旗竿地に立つ民家を購入しました。4.1mの道10M程度をお隣と半分ずつ所有しています。我が家は車を一台、隣人は車を二台所有しており、その道路に止めていますが、隣人はガスのメーターがその細い通路に設置されているため、車が止めにくいらしく、我が家の敷地を使って入庫したいため、我が家の車を出来る限り家に近い場所に駐車するようたびたびクレームをつけてきました。その度に、我が家の敷地は基本的に自由に使えることや、理不尽な要求をするなら柵を立てることで解決するとたびたび伝えているのですが、法律に関する知識が皆無らしく、話し合いの度に引き下がりはするのですが、熱りが冷めたらまたクレームをつけてくる状態です。私が引越してくることを知ってから、無断で境界にペンキで線を引かれました。その線は我が家側に越境していて、注意したところ、これくらい別にいいだろと開き直りました。境界標も埋め込んであり、境界の場所についてはお互い認識できていて、その点での争いはないです。何度も嫌がらせで我が家の敷地ギリギリに駐車をしてきたので(我が家の敷地を通らないと乗り降りできない形で)、一度境界を超えない範囲で我が家側にコンクリブロックを置いたところ、それを勝手に移動させたりと不法行為を繰り返しています。先方は、越境することの違法性を理解していない状態です。

【質問1】
柵などで物理的に越境しないようにすることが唯一の解決法だと考えているのですが、理不尽な恨みによって家族に危害が加えられることを心配しています。法的になにか可能な処置は考えうるでしょうか?

【質問2】
内容証明を送付し、これまでの迷惑行為についての記録を通知するなどは、効果を生みますでしょうか?もしくは効果的になりうる内容証明による警告の方法はありますか?

私道の位置指定道路の迷惑駐車について

相談者
1134656さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私道は6件で共有している袋小路の幅4mほどの位置指定道路です。
お向かいさんが我が家の駐車場の目の前に娘の車を週4日5時間程度停めており、耐えかねて止めるように何度かお願いしたところ今後はコインパーキングに停めるといってくれ、15分以内でしたらこちらも許容しますと口約束で穏便に話し合いが終わりました。
しかし、30分ほどの駐車が続きやめてほしいと頼んだら停めている娘に逆ギレされて「なんでパーキング停めてないか?さぁ?今後も私はここに路駐する!」と怒鳴りながらいわれました。
その後2ヶ月ほどは乗り降りのみの駐車でしたので、問題なかったのですがまた30分ほど駐車するようになりました。
主人はまた話し合いに行くといってますが、一年この件で話し合っており、前回はもう話にならなかったため悩んでいます。
路駐の写真、停めている時間のメモ書き、話し合ったときのボイスレコーダーといった証拠あり。(警察への相談、通報したことあり)

【質問1】
このような場合、これ以上直接話し合うのではなく弁護士等に依頼して内容証明のような書面に残したほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

家の目の前の私道に他人の車が長期間駐車されていて困っています

相談者
945290さんの相談
投稿日:

家の前は私道なのですが、家の目の前に車が止められています。たまに駐車するのであれば良いのですが、ここ2週間、毎日駐車しています。
玄関と逆側にありますが、常に家の前に車があるのは迷惑です。
私道は車が入るギリギリの幅であり袋小路となっています。

1.相手方に注意しても、聞き入れない場合どのような手段が取れますか?

私道駐車による妨害排除請求の可能性

共有している私道に隣人が無断で車を駐車し続けており、自分の通行や駐車に支障をきたしている。再三の注意にもかかわらず改善されず、法的措置を検討中。妨害排除請求という方法があると聞いたが、認められる可能性はどの程度なのか気になりませんか。12件のケースから、請求が認められる条件や手続きの流れを確認してみましょう。

土地のトラブルについて。

相談者
1244721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地トラブルについて。
新築するにあたり、空き地だった旗竿地を購入しました。旗竿地の「竿」となる部分も所有者は私です。竿部分の隣には公民館とゴミ捨て場があります。

実際に住み始めると、ゴミ捨てのために私道に車を駐車する人が毎日20名以上いたり、敷地内をうろつかれたり、ゴミ収集車が入ってきたり、とても不便な思いをしています。
自治会長には不便な思いをしていることと、今後舗装するため私道を勝手に使わないようにと伝えたところ、住民に呼びかけますとのことでした。
呼びかけのおかげか、公道に路駐してゴミ捨てをする方が増えました。
それでも毎日10名ほどは勝手に私道に車を停めています。ゴミ収集車も毎朝入ってきます。
先日やむを得ず、自分で公民館と私道の境界をポールで仕切り、私道の入口に「これより先私道につき進入禁止」の看板を設置したところ、自治会役員が緊急会議を開いていました。
私は自治会役員の方々にポールを設置した経緯を説明しようと駆け寄りましたが目も合わせず皆さん不愉快そうな態度でした。

自治会長からは
「以前は地域のイベントを空き地で開催していたので、今年も空き地だった頃と同じように使わせてほしい」と言われました。
その場にいた役員の方は「ゴミ捨てで使いますから。5分くらい」と言い捨てて去っていきました。

【質問1】
何度もハッキリ私道には進入しないようにお願いしていますが、強行突破で私有地を無償で使用しようとする話の通じない自治会メンバーに困っています。
何か解決策はありますでしょうか。

旗竿地での駐車問題について

相談者
1161104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旗ざお地の一戸建てを購入したのですが、旗ざお地から車を駐車する際、運転席側のタイヤ前輪後輪が10cmほどが隣の敷地をまたいでしまいます。

旗竿地前の道は私道で3/7私が所有し、隣人が同じく3/7所有していますが10cmほどまたぐ個所は100%隣人の土地です。

その10cmの個所をまたぐことに腹を立てた隣人が意図的に私の車が駐車できないように隣人の敷地内に柵を立てたので私の車が私の敷地に駐車できなくなりました。

【質問1】
柵を立てた場所は隣人の敷地なので仕方ないと思いますが、
1.私の車が駐車できないことを承知で柵を立てたことへの何かしら対処はできないものか

【質問2】
2.私が3/7所有する私道の目の前に勝手にアパートの住人のための駐車場(4台分)をつくり、毎日その住人が私の3/7所有する私道を通る事になにも問題はないのか(私がその駐車場をつくり通行することへの相談

位置指定道路 はみ出し駐車

相談者
1072005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、幅員4メートルの位置指定道路に面した新築一戸建てを購入しました。私の宅地は袋地(囲繞地から分筆された土地)であり、目の前の位置指定道路が公道に出る唯一の道路となります。
この位置指定道路は各家が目の前の道路部分を分割所有しており、車は従前より通っている状況がある実際に開設された道路です。
そして問題があるのですが、斜め前の家が宅地に十分な駐車スペースがあるにも関わらずその位置指定道路に40センチほどはみ出して毎日駐車しております。
またその向かいにある文化住宅(私の隣)の住民が位置指定道路上に自転車を止めており、私が車を駐車、出庫する上で非常に邪魔になっており、時には駐車出庫ができないこともあります。
このような状況に関して質問させてください。

【質問1】
斜め向かいの家の駐車は、車庫法違反等なにかの法律違反に問えないのでしょうか。はみ出して駐車している部分は斜め向かいの住民が分割所有している位置指定道路です。

【質問2】
警察に相談したところ、まずは当事者間で話し合って、揉めたら警察から注意しますと言われましたが、警察の注意でもやめなかった場合はどのような措置を取るべきでしょうか。

共有私道の使用ルールと権利関係

複数の住民で私道を共有しているが、使用ルールが曖昧でたびたびトラブルが発生している。固定資産税の負担割合と使用権は比例するのか、一部の住民による排他的利用は認められるのか疑問に思いますよね。共有持分を持つ者としての権利と義務がよく分からず、どこまで主張できるのか悩んでいませんか。30件の事例から、共有私道の知識を身につけませんか。

覚書についての色々な意見を教えてください

相談者
1398074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、公道から4軒奥にに並ぶ三軒目の家です。公道より手前ニ軒の家の前は開発道路で公道となり我が家と奥の隣家の前は縦二分割してお互いの所有権です。旗竿の敷地延長部分というのでしょうか(幅5m長さ10mを半分づつ縦に分筆、地目は宅地課税なし)建売住宅の為、売買契約の時に共用地ですと不動産屋に説明され、敷地延長部分は双方共用地として提供する。構造物や柵は作らない。占有しないと覚書に署名捺印しました。

居住して10年。隣家の共用地での迷惑駐車や我が家側の敷地での子供遊びなどで何度もトラブルとなり先日何か手はないか弁護士事務所に覚書の入ってる売買時の重要事項説明書や登記簿を持って相談に行きました。そこで弁護士先生から覚書は住宅売主の不動産屋と我が家の署名捺印しかなく。(恐らく隣家も同じ内容の覚書を住宅売主と署名捺印してると思います)登記にも地役権も共有持分も設定されてないので共用地など法的根拠はないと教えて頂きました。
自分達の敷地延長部分だけでは幅2.5しかないですがギリギリギリ車も通れます。(我が家は軽です。)この先もずっと隣家と揉める事を思えば境界の我が家側にフェンスを建てたいと考えました。

同じ書類を持って、念の為別の弁護士事務所にも相談に行きました。2番目の弁護士先生は双方同じ内容で売主と覚書を交わしてる為共用地である事に間違いはないと言われました。

【質問1】
弁護士先生も色々な見解があるだろうと考えますのでどちらの先生が正しいかではなく、他の先生方はどう思うか教えて欲しいです。勿論第三の意見もありです。

【質問2】
できれば共用地でないと主張してフェンスを建てたいのですがその場合は隣家に内容証明書とかで通知すればいいでしょうか?度重なるトラブルで話し合いは無理なので

「旗竿地の分譲地での駐車問題について相談」というタイトルが適切です。

相談者
1377082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
三軒の分譲地を昨年購入しました。旗竿地のため、3軒で協定部分を結んであります。先日、そのうちの一軒が車を購入するそうで、相談がしたいと言ってきました。おそらく駐車をしたいのだと思います。うちとしては断りたいのですが、今後も生活が続くので、トラブルにならないようにはどうゆうムーブをとったら良いでしょうか?

因みに協定部分は買った不動産屋さんが重要事項確認書というものを作成していて、購入の際にはその方も確認、捺印をしているはずです。(それぞれ一部ずつ持ってます)


なお、文章内に車両の駐車はできないと記載があります。

【質問1】
車両の駐車を禁止されている協定範囲の駐車をお願いされた場合、断って大丈夫なのか?

私道上の自転車の位置問題についての法的解決方法はありますか?

相談者
1336906さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
我が家は一戸建てで、近隣複数件が持ち分となっている幅5m弱の私道に面しています。自宅からこの私道に車を出し入れする際に向かいの家に一番接近する位置(私道上)に、最近その家人が自転車を30~40cmはみ出して止めるようになりました。入出庫時に当たってしまうため自転車を動かしてほしい旨伝えたところ、自分(向かいの家)にも持ち分がありはみ出しは問題ない、かつ自分の玄関前なのだからお宅(うち)から文句を言われる筋合いはない、と主張され移動に応じてもらえません。

物理的に当たってしまうため、やむを得ずうちが出庫する時にその自転車を少し移動して出かけますが、帰宅するとまた元の邪魔な位置に戻されている、という状況で困り果てています。

同私道沿いには他のお宅も自転車をとめていますが通行の邪魔になるものはなく、我が家もそれらは全く気にしていません。しかし、向かいのお宅にはそれらとの違いを理解してもらえません(聞く耳を持たない)。

【質問1】
車の入出庫と干渉する位置に自転車を置かないようにさせたいです。法的手段で解決できる可能性はあるでしょうか。

私道・私有地の法律相談まとめ