ギャンブル・浪費の借金でも自己破産の免責は認められる?

ギャンブルや浪費、交際相手への援助などが原因の借金でも、自己破産の免責は認められるのでしょうか。この記事では、実際の相談事例をもとに、裁量免責の判断基準や管財人への対応、個人再生との比較、家族や交際相手への影響について解説しています。

免責は下りる?裁量免責のポイント

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、自己破産の免責は認められるのでしょうか。「免責不許可になるかもしれない」と不安を感じている方もいるかと思います。管財人への協力姿勢や反省の態度が結果を左右するといわれていますが、具体的に何をすればよいのでしょうか。22件の相談事例から、裁量免責の実態を確認してみましょう。

ギャンブル依存症で900万円の借金、自己破産手続き直前までギャンブルをしてしまった場合の影響は?

相談者
1292725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
奨学金、生活費とギャンブルで900万程の借金があります。
10年前ほどに転職をしたことをきっかけに年収が大きく下がり、借金を初めてしました。
またギャンブルにも手を付けるようになってしまい、どんどんと借金が膨れ上がり、消費者金融670万、奨学金240万の合計約900万ほどの借金を抱えてしまいました。

現在年収は600万ほどありますが、専業主婦の妻と子供2人の4人家族で、借金を返済しながら暮らしていくには限界が来てしまい、自己破産の手続きを8月中旬に弁護士の先生にお願いいたしました。

弁護士の先生に、7月、8月の家計簿を作成するように言われ初めて家計簿をつけました。大変お恥ずかしい話ですが、7月、8月ともにギャンブルに10万円以上使っていたことが判明し、今まではそんなに使っているつもりもなく、今回の家計簿で初めて現実を直視することができました。弁護士の先生にご依頼をした日からは一切ギャンブルには手を付けておらず、かつ給料は全て妻に管理してもらい私自身が自由に使えるお金が無い用にしております。自分が行ってきた愚かな行いを反省していますし、1からやり直したいと思っています。

【質問1】
弁護士の先生に自己破産の手続きをお願いするギリギリまでギャンブルをしてしまっていたのですが、自己破産の手続きをする上で大きなマイナスになりますでしょうか。

【質問2】
年収が600万くらいあることで、努力すれば返済可能という判断から個人再生を勧められて、自己破産ができないということはありえますでしょうか。

【質問3】
破産の手続きギリギリまでギャンブルをしていたにも関わらず、不相応な願いかもしれませんが、同時廃止を狙いたいという思いがありますが、私のような状況でも可能性はありますでしょうか。

借金一度も返済できなくても 債務整理 自己破産はできますか?

相談者
386267さんの相談
投稿日:

親の反対を押し切り 結婚した息子が借金を3ヶ月ぐらいで200万以上借金をしています 生活費と身の丈に合わない贅沢をしているのと 嫁が買い物依存のようで 使わないものを買ってはオークションで売り生活費にまわしていたよう
そんな感じで 借金が膨らんだ部分もあるようです
消費者金融 3か所か4か所 クレジット 4か5か所 車のローンなど 無計画で利用し 一度も返済もせず 定職に最近やっと付いたばかりで 給料もなく生活もできていない状態です (嫁は働いてません)
こんな いい加減な使い道の借金の債務整理 自己破産はできるのでしょうか?
社会的に見て 返せないのをわかって借りている 詐欺みたいな気がします 本人は切羽詰まっているようですが・・・
本当は 離婚してほしいですが そこはなかなか 時間がかかると思います
それと カード名義が妻で 支払口座が夫の場合は どちらの借金になるのでしょうか?
最後に 債務整理をするときに 必要な情報や書類は何を用意したらよいでしょうか?
どこか弁護士さんを探してに本人と一緒に 近々に相談に行こうとは思っています。

自己破産中の夫のギャンブルが原因で生活苦に陥り、身内から借りたお金の返済について相談

相談者
1288153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が自己破産の手続き中です。
理由はギャンブルで、私も債権者の1人であり個人の全財産を貸しなくされました。
弁護士費用など手続き前の生活は苦しく、私の身内から借りてなどで生活していました。
現在私の収入はほんの少しだけあります。
夫の少ない賞与は殆ど財団に入れました。
特に散財することなく節約をしているのですが、子供のミルクや離乳食、オムツ代など思わぬ出費がかさむので家賃が少し遅れたり苦しい状況です。
破産の理由が理由なのか、お願いした弁護士さんはあまり親身になってくれないようです。
予想よりも遥かに厳しく、不安障害で睡眠薬がないと眠れなくなりました。
夫婦合算で収支を見られるのはわかるのですが、この自己破産は生活のためではなく夫のギャンブルです。私の収入をあてに財団に入れてるように思えてならないです。

【質問1】
生活に困窮したため私が身内にお金を借りたのですが、身内には身内の生活があります。なので私の収入で返しています。全財産無くされ、私の借金でもないのに、返済することやお金の使い道を指摘されるのでしょうか。

【質問2】
収支表をみて私の収入分余ってるだろう言われ、財団に夫の賞与を入れました。私も債権者なのに私の財産は法律で守られないのでしょうか。

【質問3】
財団にいれたから免責が認められわけではないのでしょうか。

【質問4】
夫は親の通信費を立て替えしたり、法事などの香典を支払ったりしています。私の身内の借金返済より本人の費用を削るべきではないのでしょうか。

交際相手への貢ぎが借金原因のケース

好きな相手のために借金を重ねてしまった——そんな経緯を弁護士に打ち明けられないまま、手続きを進めている方もいるのではないでしょうか。交際相手への援助が「浪費」と判断される可能性や、伝えずに進めた場合の影響が気になる方へ。同じ状況で手続きを進めた6件の相談事例を参考にしてみてください。

彼氏に貢いで借金、自己破産を考えてます。

相談者
1179269さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
彼氏の収入が低く生活費やプレゼント等を彼氏に貢いでいました。彼はギャンブル癖があります。そしてついに月々の給料と障害年金だけじゃ足りなくなり、お互いの同意のもとにカードローンとクレジットのキャッシングに手を出し3社合計200万の借金を抱えてしまいました。とても返済できず自己破産か個人再生を考えています。
彼氏とは付き合いを続けるつもりですし、貢いだお金を返せと言うつもりはありません。

【質問1】
もし自己破産した場合、彼氏の家に連絡がいったり彼氏に返済義務が生じるのでしょうか?非常に心配です。

【質問2】
またこのパターンでも自己破産、個人再生はできるでしょうか?

自己破産に関する同郷人の扱い

相談者
1312179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を考えております。借金額は300万円くらいで、借金の経緯は同居していた彼氏が2-3年無職の状態になり、その分の生活費や携帯代などをわたしが支払っていたためです。
その際に最初はクレカで生活費を切っており、返済できなくなると消費者金融で借りたり使っていなかったカードでの決済を行うようになり、返済が滞ってしまいました。
彼氏も借金が100万円ほどあり、現在は非正規ながら就職して返済していく予定です。
2人で生活を再建することを目標にしております。
同居人への支払いが理由の場合、自己破産の免責がおりない可能性があるとのことなので、今後の同居についてご相談したいです。
恋人には自己破産を考えていることを伝えています。

【質問1】
同居を一時的に解消した方がよいでしょうか。生計は完全に別であり、生活費も納めてもらわない予定です。これは生活費をもらうと法テラスを利用できなくなる収入にためで、彼には支払い意思はあります。

【質問2】
彼氏には貯金もなく、頼れる家族もなく、現実的にはすぐ家を出ることが不可能な状態です。やるべきでなことはわかっているのですが、このような場合、同居人の存在を隠し通すことは可能なのでしょうか。

自己破産をする事は可能ですか。

相談者
910816さんの相談
投稿日:

6年ほど前から奨学金、カード会社2社の合計3社から500万円弱の借入をしていました。
現在働くことが出来なくなり市役所で相談した所、自己破産を勧められました。

手術などをして働けない時期にカード会社から生活費などを借入て生活をしたり、

以前付き合っていた相手にお金が必要と言われ、自分の給料から貸していた時期がありました。
給料を貸して生活費が無く、借入先への返済も出来ないため、カードで借入をしてしまいました。
この間渡したお金を戻してと伝えて、返して貰ってはまた貸しての繰り返しでした。

いくら貸していくら返してもらったのかが、分からない状況です。
また、貸してる借りてるなどの話もほぼしないまま連絡を取らなくなり、相手は借りていると思っているかも不明です。

誰かにお金を貸した事も原因で自己破産をする場合、その人が債務者となり貸した分を請求し、債権者に支払う必要があると聞きました。

以前付き合っていた相手は、残業で私と少し連絡が取れないだけで職場まで来たり、知人の家を訪ね回ったり、お金がないと不機嫌で暴言が酷くなったり等があり、別れるまで数年かかり、別れてからも数年かけて連絡が落ち着くようになりました。

1、上記の様な状況は、自己破産する事は可能でしょうか?

2、付き合っていた相手と今後もう関わらずに過ごしていきたいのですが、相手へ連絡や請求が行かないようにする事は出来ますでしょうか?

よろしくお願い致します。

自己破産できる?支払不能の判断基準

「収入があるから自己破産は無理」「同居の家族の収入も見られる」と言われ、本当に申立てができるのか迷っていませんか。支払不能かどうかの判断では、借金総額だけでなく収入や生活状況なども考慮されます。実際にどのような状況で認められたのか、22件の相談事例から判断基準の目安を確かめてみましょう。

自己破産できるかできないか

相談者
1388107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を検討中です。
自己破産について以前近くの弁護士さんにご相談しました。
私の借金の総額が600万程でそのうちの500万程が日本学生支援機構の奨学金です。
月々の支払いの内訳が
○親からの借入 2万
○車 3万
(所有者名義 自分 ローンの名義 父)
○奨学金 2.7万
○生命保険 車の保険 1.5万
○消費者金融 2.5万
○携帯代 1万
簡単にですが固定費約13万程で、手取りが14万程で、その他にガソリン代やカードの支払い、実家暮らしではありますが多少の食費などもあり、結構きついです。
というか足りません。

相談した弁護士さん曰く、大きな問題点は2つで、1つは奨学金は返還猶予ができるから、返還猶予できるうちは裁判所から、返還猶予したらいいじゃないかと突っ込まれると思うので、支払い可能と判断されて自己破産は厳しいだろうと言われました。

もう1つは、車の3万円は私が支払いを行っているのですが、実家暮らしというのもあり裁判所からは親に支払いを待ってもらえばいいじゃないかと言われる可能性があるとのこと。
支払いは自信がしており、給与が少ないことからローンが組めないだろうと思い、代わりにローンを組んでもらっただけで
実際親に支払って貰うことはできません。

【質問1】
月々の支払いから奨学金を猶予した所で結構きついなと思うのですが、それでも返還猶予や減額などできるうちは、自己破産出来ないのですか?

【質問2】
車のローンの名義が親になっていると、裁判所からそういった事を言われるのですか?

【質問3】
支払い不能と判断できないとの事で…自分的には結構きついのですが、結果的に自己破産はできないのでしょうか?

自己破産の可能性について知りたいです。

相談者
1459445さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在31歳です
借金は24歳くらいからあり現在では総額600万円くらいです。
借金の内訳としては
クレジットカード.消費者金融.携帯の機種代や携帯料金.後払い.コロナの時に社会福祉協議会に借りたお金です。

私は現在大学に通おうと1年前くらいに決意して勉強しながらタイミーやシェアフルでバイトしながら収入13万くらいで生活しています。


そしてクレジットカードの内容はほとんど覚えていませんが買い物による浪費です。
裁判所や請求者の手紙などから手紙がきて返事をしなかった時期はありますが半年前くらいから裁判所に手紙を送り返したりJiccやcicでいくら借金があるか把握するために書類を取り寄せたりしています。

【質問1】
弁護士ドットコムで自己破産について色々調べましたか不安です。
私は自己破産できるでしょうか?
一度も自己破産した事がありません。

【質問2】
旧姓の時の借金も現在の借金に加えて弁護士に報告しても良いのでしょうか?

【質問3】
私の場合、管財人はつくのでしょうか?

また管財人がついた場合
どうなりますか??

【質問4】
法テラス一度目に行った時に
詳しく話すと自己破産は出来ると言われましたが本当に出来るのでしょうか?
不安です

自己破産ができる内容なのか?

相談者
593237さんの相談
投稿日:

自己破産できますか?
現在8社から合計350万円の借金があります。
月々17万円の返済
5年同棲している彼氏から、数年生活費等をもらえず、生活費のために、銀行ローンやクレジットカード会社のキャッシングやリボでのショッピング利用をしてきました。
滞りなく返済をするため、借りては返すの繰り返しで、借入額が増えてしまいました。
ただ、一年前くらいから、彼氏から生活費を受け取れるようになり、借りては返す流れは、減りました。
このまま、一緒に返済をしていこうと思っていましたが、相手と別れることとなり、相手からの生活費をもらうことができなくなってしまう為、月々の返済額を一人では返済していくのがとても難しいため、自己破産を考えておりました。
このような、場合でも自己破産の申し込みをして免責が下りるのでしょうか?

自己破産か個人再生か選ぶ基準は?

弁護士から「あなたのケースは個人再生の方がいい」と言われ、納得できないまま迷い続けていませんか。借金をゼロにしたい気持ちと、毎月の返済を続けられるかどうかの不安の間で揺れている方もいるのではないでしょうか。9件の相談事例では、どちらを選んだのか、その理由が具体的に語られています。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

債務整理中にギャンブルや浪費で、再度の苦しい状況。自己破産できますか?

相談者
416593さんの相談
投稿日:

3、4年前にギャンブルや浪費で、借金総額900万円弱を背負い、一度債務整理で月々15万円の返済を家族の助けなどにより行ってきましたが、その間も自身で自由に使えるお金が少しでも増やせないものかとギャンブルに手を出し、さらに家庭内の不和や母親の死に直面し、半分やけくそとなってさらにギャンブルを行い、それがきっかけとなり離婚、さらになげやりとなり会社も辞め、その時受け取った退職金などもすべてギャンブルや交遊費に使い切り、月々の返済は弁護士に2年近く払い続けていた余剰金でまかなってもらっていました。その後、派遣社員で働き始めたのですが、ギャンブルを止めることもなく、月々の生活費などと合わせて30万円以上を使ってきました。
しかし、余剰金の残りも少なくなってゆき、昨年夏ごろに再度の債務整理交渉で月々の支払いを6万5千円に減額してもらいました。
しかし生活費や月々の返済など考えると手元に残るお金はわずかな上、田舎にいる高齢の父や失った家族のこと、さらに将来の自分の生活を考えるとあまり眠れず、体調を崩しても病院に行くお金ももったいなく感じ、そんなことを考えては、お金を増やすことを考えてしまい、またギャンブルの繰り返しで、新年を迎えてしましました。
自身のなげやりな行動で、ここまで行き着いてしまったのですが、いろいろな状況を鑑みて、もうギャンブルは止めました。が、今後のことを考えるとやっぱり不安しか無く、まだ残りの借金400万円以上を支払うのがきつく感じてしまいます。
自己破産で人生をやり直す選択をしたいと思っているのですが、過去のギャンブルや浪費の状況では、自己破産は難しいのでしょうか?

彼氏が法律事務所で自己破産処理中です。

相談者
597492さんの相談
投稿日:

結婚を考えている彼氏が法律事務所で自己破産処理中です。
法律事務所から書面が送られてきて、法律事務所の弁護士と契約するか、他の弁護士を探すか、考え中です。
私は、正直なところ、法律事務所は信頼できないので、他の弁護士を探したいと思っています。

他の弁護士に委任する場合、新たにかかる費用は、何になるのでしょうか。

すでに着手金で16万ほど支払い、月々6万支払っていました。
今年の1月に法律事務所と契約し、必要書類を提出して、月々の収支の書類も郵送で送っていますが、自己破産の手続きはあまり進んでいないようです。

彼氏は、自己破産のままいきたいようですが、私は、今更ながら、債務整理をして支払っていく方がよいのではと思っています。

借金は300万くらいで、月収40万で、保険などを引いて30万くらいあります。

個人再生か自己破産可能でしょうか?

相談者
1108365さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産か個人再生か迷っています。現在ギャンブルでの借金が600万ほどあります。借金の返済のためにクレジットカードの現金化、後払いアプリを使用しており、一度も返済出来ていない、携帯決済も使っており、今月の請求が10万を超えているが、携帯は使い続けたいので、携帯のみ債権者にせず支払い予定。
また今使っている携帯がもう7年くらい使用しており、最近急に電源落ちたりしてるので、格安携帯も契約している2代持ち状態だが、どちらも解約したくないです。
普段の携帯台は2台分合わせて1.5くらいになります。

【質問1】
自己破産の免責不許可理由になりそうなものがたくさんあるのですが、この状態でも自己破産依頼して通る可能性あるでしょうか?

【質問2】
個人再生依頼した場合、120万と弁護士費用になると思いますが、手取り14万くらいなので、3年での支払いが厳しい可能性があります。このような場合支払い期間が5年になることはあるでしょうか?

破産管財人の調査範囲と対応方法

「管財人が自宅に来るの?」「通帳の中身を全部調べられる?」——手続き中に管財人がどこまで関与するのか、わからないまま不安を感じている方もいるのではないでしょうか。特に交際相手への援助や、伝えていない事実がある場合はなおさらです。7件の相談事例から、管財人の調査の実態と対応のポイントを確認してみましょう。

自己破産の原因がギャンブルや浪費

相談者
1062685さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご相談させてください。
近々自己破産をする為、弁護士に相談予定です。
借金約600万円、内訳ギャンブル半分及び浪費、生活費、借金返済です。妻にはギャンブル以外の事は説明済です。ギャンブルは数ヶ月前から辞めています。

【質問1】
自己破産すると、現在住んでいる賃貸アパート保証会社付は退去させられるのでしょうか?家賃滞納なしです。

【質問2】
管財事件になると思いますが、妻にはギャンブルしてたことを内緒にしたいのですが、管財人や弁護士から妻に話はあるのでしょうか?

【質問3】
管財人が訪問した際は妻立ち会いは必要でしょうか?

【質問4】
現在はギャンブルはしておらず、反省しています。免責は下りるのでしょうか?

自己破産、手続き1年前にもらったお金

相談者
1386201さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産手続きの準備中で、今月中には弁護士さんに相談を開始する見込みです。

二年間さかのぼって通帳を提出するとききました。
昨年8月の現金振込のやりとりは、振り込んでくれた相手に連絡が入ったり、なにか迷惑がかかるでしょうか?

1年前、自己破産は考えていない中でしたが、すでに任意整理中でした。ギリギリの生活の中で、車の整備やアパートの更新にお金がかかる見込みで困窮し、交際相手に相談したところ、ご厚意で50万円振込でもらいました。彼氏ですが、内縁関係でもありません。

ありがたいご厚意謹んで頂戴したものなので、もちろん借用書もないです。
返さなくていいと口頭ですが明確に言われてはいます。が、差し上げますと書いた紙もないです。

前述の用途で使いましたのでお金は手元には残っていません。

【質問1】
通帳には相手の名前と金額が当然残っています。借入ではなくもらったお金なのですが、相手にその確認などの連絡は入るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

自己破産について質問です。

相談者
530638さんの相談
投稿日:

自己破産でもうすぐ裁判所に申し立てます。
病気により仕事が出来なくなり弁護士事務所にご相談し自己破産となりました。
複数のカード会社から借り入れました。借りた目的はほとんどが前にお付き合いした方(複数人)の生活費等の支払いに使用しました。自分の生活費や買い物にも使用し700万円程借り入れました。
弁護士事務所より(弁護士事務所の事務員)連絡があり、「もしかして管財人さんによっては生活費を支払った方に対して連絡をし返済してもらうかも」と言われ、又「同居人の方に返済してもらうかもと言われました。」
最初に弁護士事務所にご相談に伺った際には同居人に支払ってもらうとか、前に付き合った方に支払ってもらうなどということは無いと言っておりました。自分の意思で支払い、借用書などありません。
同居人にも迷惑を掛けたくないのですし、前に付き合った方に連絡などしてほしくはありません。
管財人の方によってはこういうことが行われるのでしょうか?

家族・交際相手への通知と財産への影響

自己破産をしたら、交際相手や家族に連絡が届いてしまうのでしょうか。財産が差し押さえられることはないか、同居しているだけで影響が出ないか——手続きそのものより、身近な人への影響が心配という方もいるのではないでしょうか。13件の相談事例をもとに、第三者への影響範囲を具体的なケースで確認してみましょう。

個人間の借金600万、相手側は代理弁護士がいます。自己破産出来ないと言われました。。助けて下さい。。

相談者
906475さんの相談
投稿日:

初めまして。
個人間の借金で約600万あります。消費者金融から130万。
合計730万借金があります、、。

個人間の借金の方とは、恥ずかしながら出会い系サイトで知り合いました。それからずるずるいき、お金を貸してと言いました。知り合う前から鬱、パニック障害で働けませんでした。そして借りてばかりいて、、
膨れ上がり2年の間で気付けば600万。。

返すつもりでしたが、お付き合いしていた彼もいてなかなか連絡ができませんでした。返してもいません。
借用書も書きました。返すつもりだったので。

それから、一年後にその人の代理弁護士から郵送で一括返済を求められました。
私は結婚しており、旦那にバレたらマズイと思いましたが結局バレました。
どこで知り合った?体の関係はあったのか?何故そんなに借りたのか?色々聞かれましたが…
出会い系サイトで知り合い体の関係があったなんて口が裂けても言えませんでした。

私もどうゆう理由で借りたかあまり覚えていません。。
多分、ショッピングや無駄遣いしたと思います。

先週、自己破産について弁護士事務所に行きました。しかし、個人間の借金はなかなか難しいと言われました…。
個人間の借金だけでも自己破産出来ないとの事。
では消費者金融だけでも自己破産出来ませんか?と聞いたら借金全てが自己破産になるので不可能ですと。

毎月借金だけで63000円支払いしてます。
旦那の手取りが20万。私は4万。とても生活できる状況ではありません…
鬱もパニック障害もひどくなりフルパートも出来ません。。


自己破産でも債務整理でも、なんでもいいです、、
少しでも借金が減れば…

旦那も自己破産の話しは賛成しています。
ただ、旦那だけには体の関係があった、出会い系サイトで知り合ったのだけは知られず自己破産できませんか?
パニック障害持ちなので、一人で運転等、行動範囲が限られてます。
法律事務所に行くのも旦那の付き添いがなければ行けません。。


何かいい方法はないでしょうか、、
長文になりましたが、、よろしくお願い致します。

自己破産について

相談者
186954さんの相談
投稿日:

(1年数ヵ月)同棲中の彼氏の自己破産について相談です。

彼氏と付き合った頃(十代)から奨学金の借金が約100万円ほどありました。

更に数年前に事故を起こし、自賠責保険をかけていない状態での事故(彼氏が100悪い)で200万円の請求がきて、計300万円ぐらい借金がある状態です。

現在私は働いておらず、彼氏のみの収入(月16~18万円)で生活しています。
貯金もお互いありません。

しかし一年ぐらい先になりますが私に事故の損害賠償金として彼氏の借金を払いきるぐらいのお金が入ります。

将来は結婚も考えており、借金があることで結婚、出産も金銭面的に考えることが辛くなります。

そこで彼氏が自己破産する場合、同棲中の時点での私の貯金が差し押さえられることはありますか?

また結婚したら私の財産が差し押さえられることはありますか?

結婚前に自己破産するのと結婚後(子供がいる場合、いない場合)に自己破産するのは色々変わってくるのでしょうか?


少し複雑なためよくわかりません。
よろしくお願いいたします。

彼氏の自己破産

相談者
26102さんの相談
投稿日:

私は彼氏に約230万程借金をしてしまってます
ある日突然彼氏が自己破産するからと言ってきました。
彼氏は自己破産したあときちんと返してくれば良いと言ってくれてますが
自己破産の事はお互いの両親、特に私の両親にも知られるんでしょうか?
私自身は知られたく無いのですが知られるんでしょうか?

依頼後に気づいた手続きの注意点

弁護士に依頼した後で「交際相手のことを伝えていなかった」「通帳に気になる入金がある」と気づくケースは珍しくありません。後から発覚した場合にどのような影響があるのか、今からでも対処できることはあるのか、気になるところです。14件の相談事例から、依頼後に判明した問題への向き合い方を見ていきましょう。

自己破産できますか?

相談者
644483さんの相談
投稿日:

借金総額が約600万円あります。
内訳は、生活費、ギャンブル、彼氏への援助です。
弁護士に相談したところ、自己破産しか無いでしょうと言われました。
ただ、彼氏への援助のことは言っていません。
自己破産の場合、彼氏は、私が貢いだ額を返済しなくてはなりませんか?
彼氏も生活苦で支払えるとは思いません。彼氏と別れる気もありません。

自己破産申請前と破産申請後の恋人からの生活費援助について

相談者
616482さんの相談
投稿日:

お世話になります。
つい3日前に自己破産の手続きの依頼をし
家計収支表をかいているのですが
先月5万円と破産手続き依頼後3万円を
生活費としてお付き合いしてる方から
援助していただきました。

借り入れではなく援助です。

お付き合いしてる方も了承しております。

金額がバラバラ、定期的ではない
手渡しでの援助は
お付き合いしてる方が了承していて
素直に家計収支表に記載すると
なにか問題がありますか?

彼氏は自己破産する事も知っています。

自己破産申し立て前、申し立て後の給料について

相談者
950229さんの相談
投稿日:

自己破産を依頼しています。
まだ申し立て前の段階ですが、
今現在借金が総額600万ほどで自己破産を
依頼したのですが、
弁護士の先生には実家暮らしと言っていますが
現状、
彼女ができ彼女の家に一緒に住んでいる形です。
(家賃などは払ってません)
先生には
実家暮らしなら親に
助けてもらいながら無職のほうが
免責がおりやすいと
言われましたがそれでは生活ができないので
派遣をしています。

毎月手取りで15万ほどあります。
生活費や携帯代などで
毎月かかるお金は8〜9万くらいです。


残り6万くらいは残るのですが
これだけ余ってたら
返済に充てられるから
免責はおりません。なんてことには
ならないでしょうか?
それとも現金99万円までは持っていていいということに
なってるから預金口座に入れるのではなく
現金で持っていれば大丈夫なのでしょうか?

また、彼女ができ、同棲を始めたから
その家賃分を一部負担しているという形で
彼女にお金を渡しても大丈夫なのでしょうか?

相手が破産したら貸したお金は戻る?

友人や交際相手に貸したお金が数百万円。その相手が自己破産を申し立てたと知り、途方に暮れていませんか。免責が確定すると法的な回収は難しくなるといわれていますが、ほかに取れる手段はないのでしょうか。8件の相談事例から、債権者の立場で知っておきたい現実と選択肢を確認してみましょう。

自己破産をしようとしている相手からの借金返済

相談者
270422さんの相談
投稿日:

友人に600万円を貸しており、契約書も交わしています。
先日当事者の友人から連絡があり「現在、自己破産を申請している」との報告を受けました。
理由が、僕からの借金以外にも自分で起こした事業での借金やクレジットカードでの借金など、他で作った借金が膨れ上がった為という事でした。
僕としては、僕が貸した600万円の返済も免責になり返さないつもりなのかと追求しました。
すると友人は、「自己破産をして法律上は全ての借金への返済義務を免責にしてもらうが、友人の君にかりた600万円は必ず返していく」との意思を示しました。
具体的な返済方法を尋ねると、自己破産が完了した後管理されない収入を作り、そのお金を月々返済していくとの事でした。

私としましては、友人の意思は確認しましたが、あくまでも口頭でのやりとりになるので、それを証明する証書を交わしたいと思っています。
この証書をまだ自己破産手続きが完了していない友人と交わした場合、証書の効力はありますか?
証書を交わしたはいいが、その証書も自己破産手続きによって効力がなくなるという事が起こるのではないかと心配です。
アドバイス宜しくお願いします。

お願いします。自己破産されたらもう終わりですか?

相談者
36076さんの相談
投稿日:

私の友人の相談を
お願いします。
私の友人が同棲して付き合って
結婚した子にお金を貸しました。
しかし離婚するしないの状況の中彼女は部屋を出ていき実家に帰ったみたいですが出たきり
連絡はメールのみになり
直接会う事を避けるみたいです。
友人が離婚するなら今まで貸したお金を一括返済で求めたみたいですが彼女は現在も友人と付き合う以前からうつ病で仕事がろくにできない状況だったらしく生活は
友人が面倒を見たりお金を貸したりしていたみたいですが、離婚するならと返済を彼女に迫ったら、私には今財産もお金もないと言われまだ仕事にも就ける精神的状態ではないとの返事がきたみたいです。
それで友人が、なら親に頼んで親にお金を借りて返してくれとお願いしたみたいですが、親もお金がないから返せないとの返信がきました。

挙げ句の果てには友人と付き合う前、今から数年前に消費者金融からの借金もありその額が数百万ある事実も発覚し現在もその借金も返せてないとの事で、お金がないものはないし返せる状況ではないと逆キレを起こされ離婚届を実家に書いて郵送してくれと言ってきているみたいですが友人はお金を清算するのが先だと2人の意見はかなり揉めている状況で払えないものは払えない。それでも返せ返せと言うなら自己破産をするしかないとメールが友人に来たみたいです。

相手の親もお金がないし払えないし払えないものを払えというならと自己破産の話を彼女に勧めているみたいで自己破産に向けて考えているみたいです。

弁護士先生様
この場合彼女の親は支払う義務はないのですか?

仮に親もその彼女さんも
本当に財産も預金もお金もなければ法的に処置を取っても財産も預金もお金もない以上無理なんでしょうか?

自己破産されたらもう終わりですか?
ちなみに2人共に成人しており
結婚していました。
まだ離婚は成立しておりません。
友人に聞いたら夫婦だったから借用書などは書いてもらってないみたいですがどうやったら貸したお金を返してもらえるのでしょうか?
なにかよい解決方法はありませんか?
自己破産まで考えている彼女にお金を返してもらうために何か打つ手はありませんか?

金額は100万ぐらいみたいです。
よろしくお願いします。

貸したお金をギャンブルで浪費され、自己破産を申請された場合、詐欺行為として訴えることは可能ですか

相談者
1363490さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にお金を貸しており、先日先方の弁護士から債務整理開始通知書が届き、確認したところ、自己破産として受任したと言われました。
これまでその知人は、逮捕されて罰金が必要だ(3回ぐらい)、払わないと刑務所に2年入らないといけない、入院費が必要だ、など生活費以外にに上記の理由を言っておりました。最近になってわかったことですが、貸したお金がすべてかどうかは不明ですが、ギャンブルで浪費をしていた可能性があります。このような場合、詐欺行為としてこちらが訴えて、貸金を回収できるのでしょうか?
また、債権調査表にある破産または免責に関する意見に上記の内容を記載してよいのか、その場合効果はありますでしょうか?その内容を虚偽であったかどうかお調べいただくのは先方の弁護士でしょうか?その場合、相手方の有利にされそうで不安です。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
詐欺行為で不免責事項、訴えることはできますでしょうか?

【質問2】
債権調査票に意見を記載し、お調べいただいたあと、もし、相手の言葉に虚偽がなかったと判明した場合、私に不都合は発生しますでしょうか?

【質問3】
債権調査票に返送期限がないのですが、
いつまでに送らないといけないなど明確な日数はございますでしょうか?

自己破産の法律相談まとめ