労働組合の脱退の必要性についての質問
現在地方公務員として勤務しておりますが、懲戒処分を受ける予定となっております。
程度としては停職が予想されていますが、まだ決定はしていません。
停職の場合は、公務員の資格を有したまま仕事に従事させず、給料も支払わないと言う懲罰と理解しています。懲罰の期間を終えたら職場復帰する予定です。しかし、職場より県関連職員労働組合の脱退届けを提出する様に求められております。
そこで質問ですが、免職ではなく停職になる場合で職場復帰を予定している者は、労働組合を脱退する必要性はあるのでしょうか。
処分が決定する前に脱退届けを提出した場合、私自身に不利な処分を下される可能性を危惧しております。実際に同程度の不祥事を起こした職員よりも重い懲罰を予定していると言う話を関係者より伝え聞いているので、そうなった場合に不服申し立てをするためにも労働組合は必要と考えております。
先生方のご意見をいただけると幸いです。