試用期間の解雇について
【相談の背景】
試用期間での契約終了を宣告されました。
以前勤めていた会社に6ヶ月の試用期間終了後の無期雇用への契約変更をしない旨を宣告されました。
理由は大きく二つ
1勤務態度
2能力の低さ
です。
1については私の勤務態度が周りの方へ悪影響を与えているとのことでした。
具体的には顔が怖い、貧乏ゆすりをする、話しかけにくい雰囲気を出すとのことです。
貧乏ゆすりについては自覚がありますが机を揺らす等の物理的な被害はなく、またフィードバックを受ける際に貧乏ゆすりを行っていたのであれば、その点については反省すべきと自覚しますがそれが理由で本契約を結ばない相当な理由にはならないと考えておりますを
2については全く理解できません。
その会社には経験者採用として中途入社しましたが経験した業務とは不慣れな業務に携わる機会が多く作業時間の遅さを指摘されていました。しかし、私の作業時間が遅いとはいえそれで会社に損害を与えるような事態には一切なっておりません。
1.2いずれの理由についても到底納得ぇきる解雇事由にならないと思います。
【質問1】
無事再就職先は見つかりましたが解雇宣告された会社から金銭の獲得を目的に不当解雇を争い認めさせることはできますか?