公園でボール遊び中に車に当ててしまった場合、賠償責任と適切な対処法は?

公園でのボール遊びで車に当ててしまった場合、賠償責任はどこまで及ぶのでしょうか。駐車違反の車への過失相殺、傷が確認できない場合の対応、高額請求への対処など、実際のトラブル事例から弁護士の見解を確認できます。法的責任の範囲と適切な対応方法を理解し、不安を解消しましょう。

公園でボール遊び中に車に当てた場合の賠償責任は?

子供が公園でサッカーボールを蹴って遊んでいたら、近くの駐車場の車に当たってしまった。公園はボール遊びが許可されている場所だったのに、本当に賠償責任があるのでしょうか。親の監督責任はどこまで問われるのか、故意ではなく遊んでいただけなのに器物破損になってしまうのか、不安で仕方ありませんよね。同じような状況で悩んだ方々の質問と弁護士の回答を確認してください。

こどもがボール遊び中に車にぶつけてしまった

相談者
1432903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日こどもが高架下の公園でボール遊びをしていたところ、ボールが壁の角にあたり、違う方向に跳ねて道路に停車中の車のボンネットにあたってしまいました。

その場でこどもと車の持ち主で話しをし、ボンネットにはへこみ、傷もないことを確認し、その際に私は用事で遠方に出かけていた為、当事者とはその際に電話で話しご本人もへこみ、傷はないとおしゃっておりました。
なお、その日は特に警察にも連絡はせず、その場で終わったとの事でした。
(車にボールが当たったドラレコ映像は撮られています)

翌日改めて電話で話をしたいとの事で、話したところ車はディーラーで確認してもらい、警察にも相談したとの事でした。警察に関してはこちらから伺っても何も言わなかったのですが、ディーラーに関しては確認してもらったがへこみ、傷は確認されませんでしたという事でした。
但し、車にボールが当たった事で車を「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するとの事を検討しているとの事です。

【質問1】
今回の件はボールで遊んでいたこどもが悪いのは重々承知しています。
但し、へこみ、傷は無いのに「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するというのは問題ないのでしょうか。

【質問2】
こちらとしてはどのような対応を行うのがよろしいのでしょうか。

サッカーボールが近くの車に接触しました。

相談者
1353505さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨日、19時頃に球技の禁止されていない公園にてサッカーの練習をしていたところ、公園のネットを越えて敷地外に飛んでしまい、数度バウンドした後、近くの駐車場に駐車中の車に軽く接触してしまいました。
所有者が誰か分からなかったこと、目視で確認したところボールによる傷は見られなかった事から、どうして良いかわからずその日はそのまま帰ってしまいました。

【質問1】
ボールをぶつけてしまった車の所有者を特定して損害賠償をするべきでしょうか。
また、所有者の特定をするにはどのような手段が考えられますでしょうか。

【質問2】
目視による傷等が認められない場合でも、
所有者へのボールをぶつけた事実の告知や
損害賠償は必要でしょうか。

子供のボールが隣人に入ってしまった

相談者
966990さんの相談
投稿日:

子供のボールが隣人に入ってしまい、車にあたってしまい凹みがでました
警察に通報すると言われましたが。
私的には民事では警察は介入せずに、物損の金額を支払う又は裁判で固まった内容を
私が支払えばいいと考えてるのですが如何ですか?

(子供は13歳と9歳です)

走行中の車にボールが当たった場合の責任と証明方法

公園から転がり出たボールが走行中の車に当たってしまった。駐車中の車と違い、走行中の場合は因果関係の証明が難しいのではないでしょうか。相手は車に傷があると主張しますが、子供の証言と異なる場合、どちらの主張が認められるのか、本当にそのボールで傷がついたのか疑問が残ります。走行中の車への接触事例で、どのような責任が発生するのか確認してみましょう。

子供が蹴ったボールが車に当たり、修理費用を請求したのでしすが。

相談者
805852さんの相談
投稿日:

先日、公園でサッカーをしていた中学生の蹴ったボールが、公園の敷地外に飛んできて、走行していた私の車に当たりました。その時は、通勤中であり、子供を注意して連絡先を聞き別れました。(その場ではボールが当たった箇所が運転中の私からは明確にわからず、とりあえず当たったと思われる付近はみたのですが、凹みには気づきませんでした)。数日後、車に小さな凹みがある事がわかり、車屋で修理見積もりを聞き、先方に修理費用の相談の連絡しました。そうしたら、子供の過失は認めてはいますが、ボールが当たった日から数日経過している事、その時に警察を呼んでいない事、車の凹みがその時のものか証拠がないとして、弁償に応じそうにありません。また、相手の親御さんからは謝罪もありません。因みに事故当日の目撃者はいます。今後、どのような対応をしたら、良いのでしょうか。

走行中の車にボールを当ててしまいました。損害賠償と車の運転手への対処について助言者を頂きたいです。

相談者
647081さんの相談
投稿日:

公園で友人とキャッチボールをしていたところ、ボールを投げ損じて公園の外に出てしまいました。すると近くを通りかかった走行中の車に、2バウンドほどしたあとボールがあたりました。
運転手の方がクルマを止めたので、直接謝罪をしました。
公園の電気はついていましたが、夕方だったこともあり車の凹みは分からなかったので、連絡先を交換し、傷や凹みがあれば連絡を取ることになりました。
会社名を問い詰められて、勤務先の電話番号を伝え、免許証の写真も撮られました。
威圧感に押されてしまい、この時点で警察を呼ぶことができませんでした。
車への損傷を確認できず仕舞いだったので、弁償を求められても、私たちの過失による損傷なのかを確認することができません。
そこで質問なのですが、

こういった場合でも、弁償を求められれば私たちに修理費の支払いの義務はあるのでしょうか?
また、勤務先へのクレームや免許証の写真を悪用されないようにするためには、どのように対処すればよいでしょうか?

走行中の車へサッカーボールがあたったが、不当請求では?

相談者
530964さんの相談
投稿日:

日曜に子供が(小2)歩道をサッカーボールを持って自宅へ帰る際、ちょうど家の目の前でボールが転がってしまい、車道へいってしまい走行中の車の左車輪上のボディーにあたり。 親を呼ぶように運転していた方が子供へ話し。私と子供、子供の友達の親の前で車の持ち主の方が車がへこんだと説明するので見たが言われたら確かに軽度ではあるがへこみは見受けられました。

その後、警察の方が来て事情も説明したのですがへこみもたいしたことなかったことから早々に業務が終わると帰られました。

運転手の方は日曜なのもあり、普段見てもらってる板金屋が日曜で休みだから後日、見積もりでたら連絡します、とのことで凹みの箇所をカメラで撮影して終わりました。

月曜日になり主人へ連絡が来たのですが、ぶつけてない箇所のガラスにも傷が付いていたと請求してきたそうです。
子供もガラスにはあたっていないと、言っております。

運転手の方はディーラーへ持って行き、そう話していたそうで、へこみの部分は軽度であれボールの形のようなへこみが見受けられるので謝罪はしましたが、ガラスは納得が出来ません。

また、軽いへこみの割に請求額が塗装代込みで14万と高値での請求でした。
少しのへこみで、その時の目視では塗装が剥がれた形跡もありません。
この請求額が正当なものか?
その後も車を運転されていると思われるガラスの傷は私の方で弁償しなければならないのでしょうか?
事実、あたってはいないとの子供の証言もあり、状況くらしてガラスへは不自然な気がします。
納得が行かないので、ご回答をよろしくお願い致します。

駐車違反の車に当てた場合は過失相殺される?

ボールが当たった車をよく見ると、駐停車禁止の場所や駐車禁止区域に違法に停められていました。こちらは子供のボール遊びで非があるとしても、相手も違法駐車しているのに100%こちらが悪いのでしょうか。過失相殺という考え方があると聞いたけれど、実際にはどの程度認められるのか、弁護士の回答から実例を知ることができます。

駐車場で車のタイヤにボールを潰されたら

相談者
910599さんの相談
投稿日:

賃貸マンションに住んでいるのですが、先日、玄関前に置いてあったソフトバレーボールが風に飛ばされたのか詳細は分かりませんが、なぜか駐車場にあり、さらに別の住人さんの車のタイヤの下敷きになっていました。早朝だったので、住人さんが車を移動した後に回収しようと思い、住人さんにそのことを伝えず仕事に行ったところ、帰ってきたら、住住人さんの車と同時にボールもありませんでした。タイヤに潰されたボールの状態を写真で撮っていますが、弁償は請求できるでしょうか。また、同じマンションの駐車場とはいえ、よその車置き場に転がっていってしまったボールの所有者の自己責任でしょうか。

駐車禁止区域で駐車中の車に傷をつけてしまい駐車中の車の過失は?

相談者
847603さんの相談
投稿日:

息子が友達と遊んでいる際に駐車中の車両に誤ってボールをぶつけてしまいました。

息子を含め5人でキャッチボールをしていたそうです。(中学3年4人、17歳で仕事をしている子1人)
小学校と公園を挟んで道路があるところでキャッチボールをしていたらしく路上駐車している車にボールが当たってしまったようです。

私はその時仕事中で向かえなかったのですが、他のお母さんが謝罪を行なっていただいたようです。
修理費などの件は17歳の子が自分がキャッチボールをしようと提案したから自分に請求してくれと連絡先を渡していたそうです。

息子ともう1人の中学生は見ていただけらしく、請求がきても払わなくていいからと17歳の子に言われたらしいです。

一緒に遊んでいたこともあり支払いは行おうと思っていますが駐車禁止区域で路上駐車していた車には過失はないのでしょうか?
傷をつけてしまったのは子供達が悪いですし親の監督不足になると思いますが、狭い道路で駐車禁止区域に路駐(車内にはいません)しておくのも悪いのではないかと思ってしまいます。

自転車の無断駐輪に端を発した自動車事故での賠償責任

相談者
811912さんの相談
投稿日:

今日、小学生の息子が友人宅に遊びに行き、自転車を友人宅であるマンションの駐輪場でなく、他人の駐車場スペースに駐輪してしまっていました。そこへ駐車場の持ち主が帰宅し、駐車の際、後方の自転車に気づかずバックし、後方バンパー付近を自転車にぶつけてしまいました。その結果、軽微ですが車のバンパーに5センチ程の幅の傷が付いてしまいました。自転車の方は傷は付いたでしょうが、走行に問題は見られません。車の持ち主が警察を呼び事故扱いにはなっています。先方には、息子が本来の駐輪場でなく駐車場に自転車を止めてしまったことには非がありますので謝り、先方にいろいろ質問したところ、バックモニターがあるにも関わらず、右側面に気を取られて、後方確認を怠ってしまったとの事。また、車両保険には入っておらず、こちらに車の修理代を求めているようで、夕方連絡がありディーラーからの修理見積が約4万円強との事。修理代までこちらで責任を取る必要はありますでしょうか?自転車購入時に自転車保険にも入っていましたので、保険会社にも確認しましたが、運転中での事故でない場合、賠償責任の対象外との事。動いていたのは車だからだそうです。また、小学校では、個人賠償責任保険にも加入していますが、自転車保険同様に、動いていたのは車ということで、この保険でも賠償責任の対象外になるのではないかと予想します。今回の接触事故については、息子が自転車を無断駐輪したことが発端ではありますが、車の運転手が後方確認をすれば回避できた事故とかと思われます。つきましては、無断駐輪と事故は別々の事として捉え、無断駐輪したお詫びのお品物(食品など)をお渡しし、修理代は支払わずに対応したいと思いますがいかがでしょうか?支払うとしても10,000~20,000円を限度としたいのですが・・・。対応等についても何かアドバイスがあればお願い致します。

傷が確認できないのに修理費を請求された場合の対応

子供がボールを車に当てた直後、一緒に確認したときは傷も凹みも見当たらなかったのに、数日後や数週間後に「傷ができた」「塗装が剥げた」と修理費を請求されました。本当にうちの子供がつけた傷なのか、その場で確認しなかった傷に対して支払う義務があるのか、因果関係が証明できないのではないでしょうか。同じような疑問を持った方々の質問を確認してください。

学校敷地内で車にボールが当たった

相談者
1360676さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小学校の敷地内で駐車場以外の場所に駐車している車にコーチが蹴ったサッカーボールが転がって車の下に入り込む感じで側面のフレーム部分に当たりました。土がついた程度でキズはありませんでした

【質問1】
交換請求された場合過剰請求で拒否できますか?

車にボールを当てられました。現時点でキズなどは有りませんが、後日塗装が剥げ修理したことがあります。

相談者
1358006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数日前、自宅駐車場に止めていた車にサッカーボールを隣接している公園で遊んでいた子供に当てられました。本人は当てたことを認めていますが故意ではないと思います。車にはボールの後は有りますが、キズやへこみは有りません。本人の名前と連絡先を聞き出し、親に連絡するように言いました。その後、父親が謝りに来ました。
 以前、別人に同じ様にサッカーボールを車に当てられ、その時点では車にキズや凹みは有りませんでしたが、時間経過(数週間単位)とともに塗装が剥げことがあり不安です。塗装はボールの形で丸く剥げていました。この時は相手もわからず自費で修理しました。

【質問1】
当てられたことだけで修理代を請求することができるものでしょうか。又は、ダメージが顕在化した時点で修理代を請求できるものでしょうか。後者の場合、相手が認めないこともある様に思います。

子供が車に傷をつけたと言われて困っています

相談者
1008993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、スーパーの駐車場に車を停めて買い物をしていました。
車のナンバーで呼び出しがあり何事かと思って駆けつけた所、警察の方と隣に停めていた車の持ち主がおり「あなたの子供が車に傷をつけた」と言われました。
確かに子供が少し車に触ってしまっていましたが、傷がつく程のものではありません。その方は車に乗っていたので、すみませんの気持ちで咄嗟に私は軽く会釈しましたが気が付いていない様子でした。さすがに触ったくらいで相手を車から出てもらい、謝ろうとは当時考えていませんでした。
しかし呼び出し後相手の言い分を聞いてみると「金属音がした」などと言われました。
子供は手に何も持っていなかったのでありえないし、金属音などしてません。
おかしな点はそんな音がしたのならすぐに見るなり私たちを引き留めるなりする筈です。
そんな点を踏まえ100%やってない自信があり、修理費(約5万円)の支払いを拒否しています。
ただ、防犯カメラなどに映っていない場所でお互い証拠はありません。
相手は弁護士をつけると言っているので少し心配ですが、やってない自信はあります。
日頃子供には「悪い事をしたら謝りなさい」と教育しているので、私自身も逃げるなど考えはありません。なので府に落ちずモヤモヤしています。

【質問1】
今後、相手が本当に弁護士をつけるまでそのまま拒否の姿勢で大丈夫でしょうか。

【質問2】
弁護士をつけられた場合、こちらも弁護士にお願いするべきでしょうか。

【質問3】
このような少額でも弁護士をつけるかたはいらっしゃるのでしょうか。

高額な修理費を請求された場合の対処法

ディーラーの見積もりでは数十万円の修理費を請求されました。小さなボールが当たっただけなのに、そんなに高額な修理が本当に必要なのでしょうか。磨いて傷が消えたのに板金修理が必要と言われたり、ボールが当たって驚いて別の場所をぶつけた「2次災害」の費用まで請求されたり、納得できない内容ばかりです。適正な修理費の判断方法を知るために、弁護士の回答を参考にしてください。

子供達が車にボールを当ててしまい、高額な修理代を請求されています。

相談者
772073さんの相談
投稿日:

私の子供の友達が大勢で(小6 3人、中1 4人)駐車場で遊んでいたところ、駐車場に停まっている車にドッチボールを当ててしまいました。うちの子は友達を待っていただけなのでボールには一切触れていません。しかし、注意できなかったのは事実なのでうちの子供も反省していますし、私も親の監督不足だった事を反省しています。
それが起こったのが3月1日です。
車の持ち主の方が見ていたのかどうかはわかりませんが、車にボールの跡があるという事で次の日ディーラーにお見積もりに行かれ、約6万円近くの請求をされました。
加害者のこちらが言うべき事ではないかもしれませんが、とても柔らかいドッチボールが当たって板金までするような傷が残るのかどうかが疑問に思います。
傷を見せて欲しいと言うと、ディーラーで磨いてもらったから傷は消えている、当時の写真がディーラーにあるからディーラーで確認してくれと言われました。
今現在傷が消えているのに何故板金をしなければいけないのかが全くわかりません。
しかし、被害者の方の気持ちが優先ですし、昨日話し合いの場をもち子供達と保護者で謝罪をさせて頂きました。
その時に誠意を持って納得出来る額はお支払いしようと思っています。とお伝えしたのですが、その金額から譲りはしないと言われました。
その場では、また話し合って決めます。という事で被害者の方には一旦帰って頂き、その後、保護者だけで話し合いをしたんですが、個々考え方は違ってその金額をお支払いするという方も見えれば、そんな多額な請求をするならば何故被害届を出さなかったのか?何故傷が付いているとわかった時に傷を私達に見せずにディーラーに持って行って傷を消してしまっているのか?ボールで傷が付いた証拠はどこにあるのか?など様々な意見が出てきました。
私は請求額をお支払いして穏便に済ませた方がいいかな。と思っていましたが、やはりそうではない方からすると、相手の要望を全部のむのは納得できない!と言われました。確かに、何もなっていないところを直すというのは私も理解できない部分ではあります。

保護者同士で話し合い、磨き代とお詫びという事で2万円お支払いしようと思っていましたが、被害者の方が納得されないのならば、お見積もりした金額をお支払いする必要があるんでしょうか?

長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。

器物破損してしまった後の修理代金について

相談者
543491さんの相談
投稿日:

先日、駐車場にて駐車する際に若者にかなり文句を言われカッとなった私は若者が入庫し車から離れた後に若者の車にカギで傷をつけました、その件に関して防犯カメラ等の証拠もあり警察から事情聴取され認めたうえで私も深く反省し、「破損した部位の修理代金を全額支払います」と念書を書きその場を終えました
相手の若者が少し柄の悪い方だったこともあり器物破損したのは私ですが警察の方も、今後直接会ったりしないように、と心配してくださいました。
今回の場合、私がしてしまったことは今すごく反省しているのですが、相手が修理代金を法外に私から請求することは可能なのでしょうか、またそうなってしまった場合どのような対応をすれば良いのでしょうか

過剰な損害賠償

相談者
353804さんの相談
投稿日:

私の息子・友達3人で道路でボール遊びをしていました。
先週、向かいの家にボールが入り
それを取ろうとフェンスによじ登って取りました。
その際、息子以外の2人がフェンスによじ登っている姿を画像に納められました。

息子含めて3人の親と共に謝罪し、先方はお茶菓子を受け取りました。
「穏便に済ましたいので、壊れたフェンスを直してほしい」
「20万円くらい」という事だったので
それを了承し、損害賠償保険会社に連絡しました。

その旨を伝えたところ翌日には
「フェンスの土台も直して。費用は90万くらい」
で、その3日後には
「基礎にもひびが入っているから200~300万くらい」
と言われました。

小学2年生の男の子がフェンスによじ登っただけで
そんなに壊れるものでしょうか?
だったら台風の日なんかフェンスごと吹っ飛んでますよね?
また、フェンスの部分を直すならまでしも
基礎まで直せというのは過剰請求ではないでしょうか?

ご回答、宜しくお願いします。

相手が怒鳴りつけてきた場合の対処法

謝罪に行ったら激しく怒鳴りつけられて、子供が泣いてしまいました。免許証の写真を撮られたり、5000万円の賠償事例を持ち出して脅されたり、威圧的な態度で勤務先の連絡先を聞かれたりして、恐怖を感じています。こちらに非があるとしても、この対応は正当なのでしょうか。恐喝罪になる可能性はあるのか、どう対処すればいいのか、実例を確認してみましょう。

隣の子供のボール遊びについて知りたいです。

相談者
1225845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月ほど前に
隣の子供に私物をボールで壊されて親に低姿勢で車もありお互いの車のガラスなどが割れたら困りますよねと付け加え公園でボール遊びはしてほしいと頼みました。
その時は一軒家で隣近所ということもあり建物も何回か当てられたことは言わず物を壊されたことだけを伝えました。
1ヶ月間はボールも片付けられこちらもほっとしてましたが、すぐにサッカーボール、バスケットボールが庭に置いてあり、公園でしてるのかなって思ってましたが普通に遊ばせていました。

【質問1】
居る時は遊ばせてるのがわかるし建物にぶつけてもわかりますが、防犯カメラをつけて日中いない時も調べて建物や庭に置いてあるものを壊されたら損害賠償などをとるか、警察に被害届、相談した方が良いか?

同じマンションの方に突き飛ばされ怪我をしました。

相談者
695068さんの相談
投稿日:

マンションの駐車場で酔っ払った住人に主人が何度も倒され擦り傷と打撲をしました。

マンションの機械式駐車場で
主人が駐車するときに駐車したい場所付近に相方の車付近で荷物を広げ止まっており駐車するのが少し困難な状況でした。(何度か切り返せば可能)
相手の車近くには3才程度の子供ら3人が駐車場内で遊んでいて

一度駐車しようと試みたが危ないと判断しマンション一周まわって時間を稼ぐことに。
その後も広げ続けてたので
子供の達をミラーとバックモニターで気にしながら何度たも切り返したり停止したりと駐車を試みたのですがやはり危なく、親が真横いるのに反応しないのでクラクションならし停車位置には止めたのですが

駐車場動かし自分達の荷物を端(相方とは別の場所)にだしていたら急に相方が声を荒らげ近づいてさかました。
なんですか?と問いかけてもテメーコノヤローしか返ってこず、相方が酔っぱってたので無視をしてその日に購入したテレビを家へ運んでいた所相手が再び大声をあげて追いかけて主人の服を引っ張り押し倒し立ち上がっても押し倒し10メートルくらい先の車道まで何度も押し倒されました。その間主人は転げては立ちテレビも転がっていきました。そのとき擦り傷、打撲をしてます。

私は暴行中に車にいたので即座に通報
主人も転がりながら通報し
その後警察がかけつけ事情聴取等の流れになりました。
相手の言い分としては子供たちが危ないめにあったからかっとなっててを出してしまったようです。謝罪の言葉は伝えて来ませんでした。
被害届を出すか否かと警察の方に聞かれ
その時はどっと事情聴取で疲れたのと命が助かった安堵と同じマンションの人という事、テレビが無事だった事と私達も内心興奮状態だったこともありこれ以上事も荒らげたくなく
また酔いが冷めたら謝ってくるだろうと思い
(相手はうちの部屋番号を知っていたため)被害届は出さずにいました。

一夜あけ何のアクションもなく冷静になると突き飛ばされた事にまったく納得がいかず再度被害届をだしたく思うのですが

被害届を出すことは可能でしょうか?
診断書は事件の翌日や翌々日に病院に行きだしてもらっても有効なんでしょうか?
またその先示談が濃厚だと思うのですがその際どういう提示をしていった方が良いのか?

お力添えいただけたと思います。

暴言を吐いてきた人に対して精神的苦痛で訴えることは出来ますか?

相談者
671795さんの相談
投稿日:

子供が車屋の駐車場に停めてある車にボールを当ててしまいました。(当てたときは私はいませんでした。)

私の子供では無いのですが、本人の親が来るまでの繋ぎとして(子供の友達だったので)謝ろうと思って現場に行くと子供がもぅ泣いていました。

車屋の人はとても怒っており、
私が来る前にその子に
「数十万はかかる」「お前じゃ払えんだろ」「親は呼ばれたら困る」と言ったそうです。

私の中では、最初に謝罪をし、その後に修理をどうするか、大人の話し合いで終わると思ったのですが、
相手の怒りは収まらず泣いてる子供を責め立て、その場にいなかった従業員まで出て来て
「客の車なんだよぉおぉ」
と響き渡るような怒号で怒鳴ってきました。


その後に親も来、警察も来、怒鳴ってきた本人達が警察に促され謝って貰ったのですが、ヘラヘラ笑いながらで全く謝罪とはとれませんでした。


修理は保険やさんにお願いすることになりましたが、今でも怒鳴ってきた人の顔が思い出されます。
あんな人たちが同じ地域にいると思うと恐いです。

そこで質問なんですが、
謝っているにも関わらず、萎縮するような暴言を言い、怒鳴り散らしてきた人に対して精神的苦痛で訴えることは出来ますか?

個人賠償責任保険を相手が拒否する場合の対応

幸いにも個人賠償責任保険に加入していたので、保険で対応すると相手に伝えたところ、「保険会社を通すのは嫌だ」「直接現金で払ってほしい」と拒否されました。保険があるのに使えないなんて、どうすればいいのでしょうか。相手が保険対応を拒否する権利はあるのか、こちらはどう対応すべきなのか、弁護士の見解を確認してください。

ボールが当たった

相談者
175473さんの相談
投稿日:

子供が数人でボール遊びをしていたところ、そのボールが信号待ちをしていた人に当たってしまいました。遊んでいた場所は通称公園ですが、単に広場であり、ボールで遊んではいけない所のようでした。いけない場所という認識は子供たちにはなく、普段はその場所でボール遊びをしたことがないのだが、たまたま学校が使用できず数分遊んでいたようです。被害者には、バウンドしたボールが当たったのだが、その場はそのまま帰ったがその後、激しい痛みにより診察を受け(CTには異常はなし)、翌日に手のしびれで別の医院を受診、しばらくは通院するためその治療費を支払えというものであったので、数人の保護者と子供でお詫びに伺い最初の治療費は支払うが、その後の治療費については当事者で相談して返答したいとし、その場は帰りました。通院が長引きそうであったので保険を適用したいと先方に伝えたが、子供たちの態度が悪かった・誠意が見られない・賠償金を支払えなどほかにも怒号や罵声を電話で受け、しまいには同じようなことによる5000万円の賠償支払決定の事例もあるなど、もはや脅しとしか思えない対応を受けているのですが、こちらとしては支払わないとは言っておらず、保険会社を通したいと申し出たが、拒否されました。子供たちはその場で謝り、その後も親と共にお詫びしました。本当に賠償金を支払わなければいけないことなのでしょうか。

弁護士に相談すべきタイミングはいつ?

このまま自分たちだけで対応を続けていいのか、それとも早めに弁護士に相談すべきなのか、判断に迷っていませんか。弁護士費用がかかるから躊躇してしまうけれど、相手の態度が威圧的だったり、請求額が高額だったり、因果関係が不明確だったりする場合、専門家の力を借りた方がいいかもしれません。どのタイミングで弁護士に相談すべきか、実際のケースを見て判断してください。

ボールで車にぶつけられたヘコみとキズについて

相談者
1243676さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、インターホンのモニターから見ていたところ隣家の敷地内でバレーボールをして遊んでいた中学生複数人から、敷地内へ駐車している私の車に対してボールをぶつけられました。
年齢的にもぶつけられるとは思わなかったため、ぶつけた瞬間は携帯で録画をしていませんでした。

謝りもせず、ズカズカと敷地内侵入をしたりバウンドしたボールが天井にあたったり、車があるにも関わらず気にしていない様子だったため、その日の夜相手の親子に旦那から話をしてもらい、翌々日頃に遊んでいた子供達とその親が菓子折を持って謝罪しにきました。

普段から私は外出をせず週末は実家に帰っていて車庫に入れているので、何かしらのものが当たることがまず有り得ないのですが、左タイヤ側の近くと左後部座席のドア付近に小さいヘコみが。後部座席に関しては横にへこみの傷がありました。
謝罪に来た日、修理の見積もりを取っていると伝え相手の代表者(隣家)とやり取りしていましたが、本日相手の代理人弁護士より、「へこみや傷はこちらがつけたと保証できるものではないため支払いません」といった内容証明が送られてきました。

確かにぶつけた時の物証はないですが、モニター越しでも目視で見ており、ぶつけた時も私の子が「あ!ぶつけた!!」と発言したのをハッキリ覚えています。

【質問1】
場所的にも明らかに子供たちがつけたとしか考えられないのですが、泣き寝入りして自分の保険から支払うしかないのでしょうか?

【質問2】
内容証明には、今後代表者とやり取りをした場合私にも費用請求をすると脅しまがいの内容も記載されていたのですが、経緯なども含めて私が相手の弁護士とやり取りをすることになった場合費用が発生するのでしょうか?

隣の子供がボール遊びでフェンスをへこませた場合損害賠償はできますか?

相談者
1211738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こちら側の家は奥にあり手前の家との境に見えないようにプランターフェンスがあります
見えないようにやったんですが
隣の子供がボールを当てへこましたのかこんなことはないと思いますが親が車を停めトランクリッドを開けた際フェンスをへこましたかわかりませんが直らないほどへこんでいます
証拠はありませんが
自然障害ならフェンスを畳むのでへこむことはありません
ただ今後へこんでいるので畳むことができるかもわからないくらいへこんでいるので弁償して貰いたいのとこの先、また壁やらフェンスやらをボール遊びで傷つけ壊されたくはありません

【質問1】
証拠はないのでやはり弁償は難しいですか?
他に壊される思い当たることは全くありません

公園で一緒に遊んでいた子に怪我をさせた時の賠償について

相談者
978982さんの相談
投稿日:

公園で一緒に遊んでいた子に怪我をさせてしまいました。

状況としては
・グラウンドがある広い公園
・息子が振った金属バットが後ろにいたA子(一緒に遊んでいた)にあたった
・その場にいた私が応急処置(血を拭いて洗った程度)をして、自宅まで送り謝罪
・当日受診したが詳しく見てもらえなかった
・翌日受診後、鼻の骨が骨折してるとわかり、即手術で5日間入院

手術は成功し、後遺症はないと思うと言われているがまだ検査は続くようです。

公園が一切バットを使ってはいけないと知らなかったとはいえ、公園にバットを持ち込んで怪我をさせた責任は重いと思っています。
はじめはお互い様なので…といってくれていた相手方は、自治体や病院の話から100%息子が悪いから保険も使えないと言われました。
コロナの影響もあり、診察がスムーズにいかなかったり、入院中もおうちの方が一切会えなかったりという点でも負担が大きかったようです。
治療費以外に慰謝料も請求するとの話も出てきました。

この場合、責任割合としてはやはり10:0になるんでしょうか?
慰謝料もとなると、どれくらいが目安になるんでしょうか?

以下は愚痴になりますが…
公園には看板が1つありましたが、色褪せていて遠目からはっきりわかるものではありませんでした。小さな子から大人までよく金属バットを使って野球の練習をしたり遊んだりしています。
グラウンドの周りには自転車進入禁止の張り紙はたくさんしてあり、それについては知っている子がほとんどでしたが、バットについては知らない子がほとんどでした。

ボール以外の物が当たった場合の責任

子供がテニスラケットで石を打ってしまった、野球のバットを持ったまま車に乗り込んで隣の車に当ててしまった、テニスボールが柵を越えて車に当たったなど、ボール以外の物が車に接触した場合も賠償責任があるのでしょうか。ボール遊びとは状況が異なりますが、過失の程度や親の監督責任はどのように判断されるのか、類似ケースから学んでください。

もし車に手持ちの荷物がぶつかっていたら

相談者
1415438さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先程駅からタクシーを呼び待ってました。駅の前の少し広いスペースに2台既に止まっており、その後1台来て止まりました。これ、タクシー止まれないなと思いながら待ってました。10分殆でタクシーが到着し、スペースの先の車道にハザードを点けて止まりました。
自分は車道に出てタクシーの方に向かい、乗車しました。その際に道路を通る時に、買い物した袋が止まっていた車にもし当たって傷がついていたらなと気になりました。後ろから車がどんどんきてたので、急いでました。
袋の中身は惣菜や冷凍食品、500ミリのペットボトル2本や財布です。

【質問1】
当たって傷がついていたら、賠償責任や刑事罰等はありますか?

子供がぶつかったことによる、自転車転倒と、iPad画面割れの可能性(原因は不明)

相談者
1264194さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公園で子供が鬼ごっこ中に、公園内に停めていた自転車にぶつかり転倒させてしまいました。

その際、荷物がカゴ内で一緒に倒れました、なおす際にタブレットが見えまして、画面が上を向いていたことと、いろいろな方向に割れていたため、今回の件で割れたのではないと判断して、その場を離れましたが、とても気になっております。

当日、自転車の持ち主のお子さまに、声をかけられませんでした。

ただ、そのお子さまと遊んでいた方が顔見知りでしたので、状況をお話して、相談、お詫びした方がよいと感じています。

【質問1】
転倒による破損でない可能性は感じておりますが、転倒させてしまったのはこちらなので、その判断は、相手に委ねて、弁償・保証するべきでしょうか?

【質問2】
もしも、お詫びできなかった場合罪に問われますか?

停めてあった車に造園作業の石が当たり後部ガラスが粉々になりました。

相談者
820979さんの相談
投稿日:

駐車場に停めて父を待っていた時に、すぐ後ろで造園の業者の方が作業をしており、ドンッという衝撃と共に大きな石が跳ね返り後部のガラスが粉々になりました。
停めた車の後部座席に乗っていたのは私と0歳の子供でその日に病院に行きましたが私はむち打ち、子供は幸い無傷でした。
正直、子供に何かあったらどうしてくれたんだ?と腹立たしく、私もむち打ちになり頭痛もしている状態です。
この場合相手に請求できるのは車の修理、病院の治療費の他に何が請求できますか?
チャイルドシートや車の中にあった物も粉砕したガラスが散らばり使える状態ではありません。
見舞金など請求できるのでしょうか?
警察を呼んだところ事故扱いではなく事件扱いになるとのことで刑事さんが来られ訴えてもいいのでは?と言われました。
事件扱いなので事故証明は出ませんでした。
よろしくお願いします。

駐車場で遊んでいて車に当てた場合の責任

マンションの駐車場や月極駐車場で子供たちが遊んでいて、ボールが車に当たってしまいました。公園ではなく駐車場で遊んでいた場合、遊ぶべき場所ではなかったという点でこちらの過失が大きくなるのでしょうか。それとも、駐車場に車を停めている以上、ある程度のリスクは受け入れるべきなのでしょうか。駐車場での接触事例を確認して、今後の対応を考えましょう。

駐車場トラブルについて

相談者
860558さんの相談
投稿日:

駐車場でのトラブルです。子供が車から降りるときにこけて音がしたとのことで、隣の車の人がずっとこっちをみていたので、何かありましたと?聞いたらところ、どんとおとがしたのでと言われたので、自分の車でこけて、音がしたのではないかということと、ぶつかってはないようですと伝えるとじゃあ、いいですと言われました。
きづなどは確かめてません。
考えすぎかもしれませんが、万が一、子供はぶつかってないと言っても実際カメラなどでぶつかったような感じとちょうどキヅなどがあり警察などに相談された場合は、何かしら処分とか受けるのでしょうか??

口約束では、車両の修理費請求できませんか?

相談者
264562さんの相談
投稿日:

先日子どものいたずらでクルマに傷が付き、その場で母親が謝罪し弁償するので見積もりを下さい。となり、翌日見積もり書を見せると「こんなに高いのは払えない」「そもそもウチの子がつけたかどうか分からない」とごねだしました。
以前からその子どもは数人で駐車場に小石を投げていたのですが、コブシ大のまで投げられてました。
偶然、女児児童ら4人が駐車場に何かを投げる素振りをし、直後「カンッ」という金属音がしたのを目撃し、女児らに問い詰めると「やってない」の一点張り。「じゃぁ、なぜ駐車場内にこんなに石が落ちてるの?」と問い詰めると「従兄がやった」「従兄のAとBがいっつも投げてる」と言うので、その子達と親を呼び出しました。
AとBは石投げ遊びを認め、母親も子どもらを叱り、私共(主人と一緒でした)に謝りなさい、と謝らせました。
見積もりはディーラーではなく、付き合いのある近所の工場で出してもらいました。
ボンネットの傷がひどく、10万8000円とのことでした。早速教えてもらった携帯電話へ連絡すると、
「あとで連絡します」との答えでしたが、丸2日連絡がなく、3日目にこちらから電話すると上記の答えが。

警察に連絡し、被害届を提出しましたが、最初罪を認めていたのに、日にちが経ってそれを翻す、こ狡い態度が許せません。それに、子ども達も全然反省してなく、謝罪した翌日にはうちのクルマ周辺をウロウロし、「たいした傷じゃないじゃん」と言ってたのを、それを見て注意してくれた駐車場の大家さんから伺いました。

子どもは一番年上でも小学校2、3年生、あとは幼稚園の子もいたかもしれません。
母親は駐車場に駆けつけた時2、3発ビンタしましたが、主人に謝る時は下から睨み上げてました。

悪い事をしたら反省し、責任を負わなければならない。
それを叩き込みたいと思ってます。

今ディーラーで新たに見積もりをお願いしてますが、ガラスにも傷がありかなりの額になりそうです。

友人に相談したところ、最終的に示談へとはなるだろうが、訴状を送ったほうがいいと言われました。
その際、慰謝料も要求できる、とも。

警察は、被害届では捜査しないと聞きますし、裁判を起こしたいと本気で思ってます。

まずやるべき段取りを教えて頂けると大変ありがたいです。

乱文長文、失礼致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。

子供が車に傷をつけたと損害賠償請求。

相談者
174490さんの相談
投稿日:

先日子供が通う小学校から呼び出され、子供があるマンションで遊んでいて、車に足をかけて傷をつけたからその人に謝罪にいってくれと言われました。
その車のオーナーさんは警察に被害届を出しています。
そのマンションで遊んでいたのは他にも何人かいました。
謝罪の電話をしたところ車を直してくれればいいとのことでした。
後から子供に確認したところそのマンションに行ったのは一回だけ。
しかもその車には触れておらず違う車に足をかけたそうです。
子供を連れていき車も確認しました。
さらにその傷を付けられたであろう時期は外に子供だけで遊びに行かせていないので、物理的にもうちの子がその車に傷をつけることは不可能です。
しかし、その車のオーナーさんは私が電話で謝罪をしてしまったこと、他の子供たちがうちの子も一緒に遊んだと言っていることから車を弁償しろと言ってきます。
被害届を出されていることから子供が罪に問われることはあるのでしょうか?
うちの子供が一度だけ同じ駐車場で遊んでいただけで傷をつけたという証拠もなく損害賠償請求され、それに応じる必要はあるのでしょうか?
ちなみに他の一名の子供の足跡が車についていたらしく、それはオーナーさんが確認しています。

器物損壊の法律相談まとめ