有給休暇の付与日数が少ない?正しい日数の確認と対処法

有給休暇の付与日数が思ったより少なかった、計画年休で勝手に差し引かれていたなど、会社の有給の運用に疑問を感じることがあります。法律で定められた付与日数のルールや計画年休が適法となる条件、退職前に有給を使い切る方法まで、実際のトラブル事例をもとに整理しました。ご自身の状況に近い事例から、具体的な対処のヒントを見つけてください。

有給は何日もらえる?付与日数の基本ルール

入社から半年が過ぎ、「有給が付与されているはずなのに何日もらえるの?」と疑問に感じていませんか。会社から告げられた日数が本当に正しいのか、自分では確認しづらいですよね。研修期間の扱いや雇用形態によっても日数が変わるケースがあります。17件の実例をもとに、自分の付与日数をチェックしてみましょう。

有給休暇について

相談者
355743さんの相談
投稿日:

私は転職をし2月から働き始めました。
2ヶ月間は研修期間となっています。
この場合、有給休暇は2月からの半年後から発生しますか?
それとも研修期間が終わってから半年後になるのでしょうか?
よろしくお願いします。


あと法律で有給制度はありますが、もし職場で有給制度がない場合は、申告してももらえないのでしょうか?
また月のお休みも法律で決まっていますが、定休日(月4回)しかお休みがない場合はお願いしたら定休日以外でお休みを頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。

有給休暇って1年経過すればまた増えますよね?

相談者
759004さんの相談
投稿日:

有給休暇って最初の半年間を80%以上出勤して、10日間付与されて、1年6ヶ月目で80%出勤したら次は付与11日されるんですよね?
協同組合という組合の会社なんですが、そこは10年以上働いている人もいるのに何故か有給休暇が最大で10日間しか付与されていないんです。
繁忙期期間に出勤しているのはG W、お盆、お正月で大体何処の企業も休みの所が代休扱いになります。
その代休も半年間しか猶予が無いので全て使うのが厳しい状態です。
それだけではなく、有給休暇って2年間有効期限があるんですよね?
それなのに平成31年3月31日を過ぎたら
平成32年3月31日の1年間で10日間の有効期限しか無い状態になるんです。
普通2年間無いと可笑しいですよね?
色々なサイトを見ても強ち自分が言っている事は嘘でないような気がするんですが。
こういう時は会社の事務局に電話で問い合わせれば良いんでしょうか?
自分は1+0=2
と言っているのではなく、
1+1=2ですよねとごく当たり前の事だと思うんですが自分の気のせいなんでしょうか?
こういうのを皆気付いていると思うんですが、皆周りの目を気にして言わないだけだと思うんですよね。
これはブラック企業になるんでしょうか?
最近法制度改正により5日間は有給消化をしなければ罰則されるというニュースもテレビで拝見しました。人数は確かに少ないので皆んながみんな休める訳では無いのは分かっています。
ですが決まりだと思うので最大20日間は休めますよというようにしなければいけませんよね?
その他、そこは僕の出向会社で本来の会社では無いのも事実です。でもそこの会社の社員も毎年10日間+繁忙期期間で出勤したら休みが増えるだけで10年以上働いている人達も毎年10日間でした。
有給休暇の決まりを知りたいので宜しくお願いします。

アルバイトの有給休暇について

相談者
896262さんの相談
投稿日:

アルバイトの有給について2点質問です。

第1 入社から半年後に付与される有給休暇について、所定労働日数によって付与される日数が異なると思いますが、考え方が正しいかの確認です。
例えば、入社から半年で勤務日数が80日のアルバイトが存在したとします。その場合当該アルバイトに付与すべき日数は年間の日数に換算するため、半年での日数を2倍にして160日とする考え方で正しいでしょうか。そうだとすると有給休暇の付与すべき日数は5日で間違いないでしょうか。

第2 会社で有給の統一付与日を第一基準日以外は4月1日にしていたとします。そこで、2019年8月1日に入社したアルバイトが存在したとします。最初の有給付与日は半年後なので、2020年2月1日になると思います。当該アルバイトの場合、会社の統一付与日に合わせると二回目の有給付与日は2020年の4月1日になるということで間違いないでしょうか。法律上の付与日は2021年2月1日でも問題ないと思いますが、前倒しで付与することは問題ないと考えております。

以上2点説明が下手でわかりにくいかと思いますが、ご回答お願いします。

有給付与日数が少ない?入社・転職後のトラブル

転職・入社後に初めて有給を確認したら、思っていたより日数が少なかった——そんな経験はありませんか。「計画年休で相殺された」「契約社員期間は含まれない」など、会社側の説明に納得できないケースがあります。泣き寝入りする前に、20件の実例で対処のヒントを探してみてください。

年次有給休暇の取得について

相談者
782628さんの相談
投稿日:

2018年3月に中途採用で現在のところに勤めており、半年後に年休は10日付与されると思っておりましたが、6日分しか付与されませんでした。
新年度になって年休は10日分付与されましたが、自分は新年度になったら11日分付与されると思ってましたが間違いなのでしょうか。
以下は就業規則に載ってる内容です。
(6ヵ月目) 6日
(18ヵ月目) 11日
(30ヵ月目) 12日
(42ヵ月目) 14日
(54ヵ月目) 16日
(66ヵ月目) 18日
つたない文章で申し訳ございません。

有給休暇取得について

相談者
1096418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020.6.6〜新たにアルバイトを始めました。週の出勤は、平均4日で1日7.8時間の勤務です。

採用日から半年経っても会社から有休の話がない為、何人かの同僚と会社に確認したところ2021.5.1に有給が付与されることになりました。

そして採用日から、1.6ヶ月経った今月の6日以後も、新たな有休付与はありませんでした。

社長に直接相談してみたところ、社労士の方より、最初に付与した日から1年経たないと新たな有休は付与できないと回答があったそうです。

来年3月に県外へ引っ越しの為退職を考えており、有休を消化したいなと思っていたので戸惑っています。

長くなりましたが、ご教示頂けるとありがたいです!よろしくお願い致します。

【質問1】
有休が付与されるのを、来年の5月まで、待たなくてはなりませんでしょうか?
会社の規模、雇用形態で付与のタイミングが変わるのでしょうか、、

有給休暇の付与について

相談者
445428さんの相談
投稿日:

有給休暇の付与について質問です。現在勤めている会社では、有給休暇を基準日に付与をしています。半年目、1年半までは入社日からカウントしているのですが、2年半目のときに基準日に統一するそうなのですが、問題はここからです。
その基準日の時点でその人の実際の勤続年数が2年半に達してない場合は、日数を調整して付与します、と説明されました。
例えば、2011年4月1日入社の方がいたとします。
6ヶ月後 2011年10月1日 10日付与
1年半年 2012年10月1日 11日付与
2年半年 2013年1月1日 ※ここで基準日に統一
この時に、この方は実際の勤続年数が2年半に達していないため、12日は付与されず、前回付与された月からカウントした月から基準日までの勤続月数3(10、11、12月)なので、3日が付与数だと説明を受けました。また、翌年の2014年1月に12日が付与され、その後は基準日に法定通りだそうです。この方法だと、もし6月に入社した人は半年後は12月なので、最1日になってしまうと思います。
この方法は法律的に問題ないですか?
また、上記の例えで挙げた方の正しい付与日、付与数を教えてほしいです。よろしくお願いします。

計画年休は違法?正しい運用の条件とは

「夏季休暇や年末年始が自動的に有給扱いになっている」と気づいたとき、それが本当に適法な運用なのか不安になりますよね。会社が一方的に決めているなら問題になるケースもあります。労使協定の有無や5日ルールなど、正しい条件を知らないまま損をしていないか、12件の実例で確認してみましょう。

職場都合の有給休暇消化について

相談者
1395261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小規模医療機関に転職後、半年が経ち有給休暇取得可能となりました。勤務先の就業規則には夏季休暇3日、年末年始休暇3日の記載されています。実際には医療機関自体の休暇は与えられているそれぞれの休暇日数に夏季2日、冬季3日が加わり、この加わった計5日分は自動的に有給休暇消化とされると入職後に説明されました。
また、勤務開始早々のの夏季休暇分2日は有給休暇の前借りで対応すると説明されました。
取得できた有給休暇10日分の2日は既に消化済み、年末年始に3日消化予定、来年の夏季休暇で新たに2日消化予定となると、実質3日のみの付与となります。

【質問1】
この様な職場都合の有給休暇使用は妥当なのでしょうか。労働者としてはなにもいえないのでしょうか。

有給休暇の計画的付与の日数について。会社側が、労働者の5日を残す日数以上を使った場合、不足する分を付

相談者
602402さんの相談
投稿日:

私は、現在の会社に勤めて今1年半なので、有給休暇は10日あります。
そのうちの8日をすでに会社に使われたのですが、有給休暇の計画的付与は、労働者が使える日数を5日残した分を会社側が使えるというような内容で教えていただきました。
なので私はしっかりと法律通り、5日間自分で有給を使いたいのですが、会社に話したところ、そうなると有給が全部で13日になるから、10日をはみ出した分は無給休暇にすると言われました。

会社側が使った有給が8日だったので、それに5日足したらたしかに有給が13日ということにはなるのですが、法律的にはオーバーしたぶんは無給休暇になるんですか?

なんか納得がいかないです。

会社側が労働者の5日を残す日数以上を使った場合、不足する分を付与してもらうことはできますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

年次有給休暇と計画有給取得日について

相談者
807761さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。
この度 退職する事となり 有給休暇を消化します。
1度も取得していなかったので、11日残です。(これは労働基準局で計算もしてもらいました)
しかし 会社から 計画有給取得で7日が そもそも引かれているから 残り4日しかないと言われました。
過去のぶんの給与明細を全て確認しましたが
どれにも有給分の給料はついていません。
ということは 本人が知らないうちに 勝手に無くなったということか?と聞きましたら
会社の制度で 計画有給取得で もうあなたは7日引かれてますと言われました。
計画有給取得とは そのような制度ではないように思いますが
会社が勝手に有給日を削っていくということは あるのでしょうか?

有給のマイナス扱いは認められる?

「有給が付与される前に使わせておいて、付与時に差し引く」——そんなマイナス扱いを会社から当然のように説明されて、モヤモヤしていませんか。入社時に口頭で説明があったとしても、それが法的に有効かどうかは別の話です。6件の実例から、マイナス扱いの適法性をぜひ確認してみてください。

有給休暇日数について

相談者
598207さんの相談
投稿日:

転職し働き始め、半年後に有給休暇が付与されました。
しかし、この半年間に年末の計画的有給消化(3日)なされた関係で、最初に付与された時点で7日しか与えられませんでした(有給が付与されるまではマイナス3日扱いでした。)そして、私の会社では年間5日は有給消化で持っていかれるため、1年間で実質2日しか自由に有給が使えません。
1.最初から有給をマイナス扱いとすること
2.その結果として、1年間で自由に取得できる有給が2日しかないこと
は、法令に違反しないのでしょうか。

有給休暇について。会社のご厚意なのかな?

相談者
331378さんの相談
投稿日:

先月の1日で入社半年になり、有給休暇が10日
付与されると思っていましたが、勤怠管理をしている上司に
先月までに○日有給消化しているからあと○日しかないよ
と言われました。

たしかに先月までの半年の間に友達や親戚の結婚式
病気等でお休みをいただいたのですがその分を有給休暇を
前倒しして消化されていることや、前倒しにする旨なども
聞かされておらず、また、そのような契約や協定を
結んだ覚えもなく、就業規則に記載があるのかも
しれませんが読んだこともなくどこにあるのか
存在するのかもわかりません。

給与や冬のボーナスも特に欠勤控除もなかったので
月給だから?会社のご厚意なのかな?くらいに思っていて
何も聞かずにいたのも悪いのですが・・・。

労基法で入社半年後に10日付与されることは
最低条件だったと思いますし
勝手に前倒しにすることはできないはずだと
思うのですがどうなんでしょう・・・?

もし労基法に基づいて10日の有給休暇を付与された場合
一旦有給として扱われた休んだ分を欠勤控除として
今後天引きされることがあるのでしょうか?

有給休暇を減数されたことについて

相談者
1246845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2023年1月に付与された有給休暇が数ヵ月後に突然消滅していました。人事部に問い合わせたところ、全労働日の8割以上出勤していないので有給休暇付与はゼロのところを間違えて付与してしまったため削除したという回答でした。

【質問1】
会社側の有給休暇の付与が誤りだったとしても、一度正式に付与したものを勝手に消滅させたことに納得いきません。会社の対応は違法や従業員の不利益等、問題はないでしょうか?

【質問2】
会社側が消滅させた有給休暇を再度付与するよう求めたいが、この請求は通るでしょうか?

有給取得を拒否されたときの対処法

有給を申請したのに「繁忙期だから」「退職するなら使えない」と断られ、泣き寝入りしていませんか。上司の一言で有給取得が左右される職場環境は、本来あるべき姿ではありません。権利があるのに取れない状況で、実際にどう動いた人がいるのか——14件の実例から具体的な対処法のヒントをつかんでみてください。

有給休暇が取れない、消える。

相談者
1160211さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給休暇についてご相談したいですが。
自分の会社は半年に一回有給休暇付与してもらえます。
ここ1年間コロナ禍での休業もありまして有給休暇消化できない状況になってます。自分の所属部署はみんな大体20日以上の有給休暇余ってます。

そして先日人事部に有給休暇残り20日なんですがそのうち8日間もし使わなかったら10月になったら消えちゃうという連絡がありました。
それを聞いてみたらどうやら有給は2年間有効期間あるらしくてちょうど10月がその期限です。

そこは理解できましたが、
ただうちの部署はいつも有給消化できないのが当たり前で、休み希望出しても有給にしてもらえない事ももちろんあります。
しかも接客業なので土日祝は普通取っちゃダメ、まして近々夏休みになりほぼ取れない状況になります。
取れるかどうかは上司次第。
それにたまに休むつもりのない日に無理矢理有給休暇にさせられます。

同じ部署の人に聞いてみたらみんな毎年有給何日間は使わずに消えてると聞きました。

【質問1】
このまま有給が消えるの法律上はどうなんでしょうか?
それと有給休暇消化できないのと思い通りに取れないのは大丈夫でしょうか?

派遣会社の有給休暇について

相談者
701997さんの相談
投稿日:

派遣で半年以上就業したので有給休暇が付与されました。
そこで、以下の前提に基づきいくつかご質問します。

-前提-
①現在の派遣先との契約が9月30日で終了します。
②派遣先の締日は毎月20日(今回は9月20日)です。
③派遣会社の締日は毎月末日(今回は9月30日)です。
④現在、②に基づき派遣先のシフトは9月20日までしか作成されておりません。
⑤派遣会社から就業規則(有給休暇の規定含む)をいまだ頂いておりません。

-質問1-
同僚の派遣社員が9月末をもって退職することになりました。
そこで、9月21日~30日を有給消化したい旨、派遣先と派遣会社に申し出ました。
派遣先は了承しましたが、派遣会社は断っているようです。
これは有給休暇の取得妨害に当てはまらないでしょうか?

-質問2-
私自身も退職を考えてますが、質問1のケースとは別に、『9月30日までは普通に派遣先のシフトに基づき働いて、10月1日以降で有給消化し、消化し終えたところで派遣会社を退職しよう』と考えてます。
これに対し、派遣会社は「どこの派遣先にも勤務してない状態での有給消化は無理」とのことでした。
本当に無理なのでしょうか?
ちなみに前の派遣会社ではこのケースで取得でき、最終取得日が退職日(雇用保険の最終日)になりました。

-質問3-
質問1、質問2とはさらに別の案として『10月以降も現派遣先での就業を継続する。但し、現在週5日勤務であるのを週4日とし、週に1日を有給取得に充てる。有給休暇がゼロになり次第、元の週5日勤務に戻す。そこは勿論事前に就業先と調整し、合意は得る。契約上はあくまで今まで通り週5日勤務として結構。』と提案したのですが、派遣会社は「有給の消化は月に1日までにして下さい」とのことでした。
これは時期変更権も考慮していないと思いますが、有給休暇の取得妨害に当てはまらないでしょうか?

質問は以上です。
宜しくお願いいたします。

派遣の世界には「派遣切り」の言葉が常についてまわり、いつ派遣先から切られてもおかしくない状態で働いているので、有給休暇は取れるときに取りたい・取り残しは避けたいと考えておりますが、派遣会社はあくまで月に1日を主張し、長く派遣社員として働いて欲しいようです。というより、有給休暇分の賃金を払いたくない様子が伺えます。

有給休暇取得に関して

相談者
31121さんの相談
投稿日:

入社半年を過ぎ、所定労働時間の8割以上就業しており、先日10日間の有給休暇を取得しました。週休二日制です。製造業のため、シフト組みなどがあるために気を使い、一ヶ月ほど前から4日間申請をしていました。
忙しい時にはほかの部署からの人員配置などをしてやりくりをしている状況です。
今月の給与明細を見ると申請の4日間ではなく、一日減らされて3日間しか取得していないことになっています。
申請日数の変更等、何の相談も無く憤慨しています。
入社後、以前から働いている方々が「ここは申請理由や公休消化が出来ていないと申請が勝手に取り消される」と聞いてはいましたが、本当にそうなのだと驚いています。
公休消化の出来ない状況で稼動していることや、本来不必要である申請理由などで、有給休暇を取消しをされたりする職場は初めてです。
組合もあるのですが、機能していないようです。
上司に相談するも、「ここはこういう職場だから」と、諦めモード。その上の管理職の上司の報復を恐れて何も言えないようです。
どのように対処していったらよいのか考えあぐね、相談させていただきました。
よろしくお願いします。

有給を退職前に使い切る方法

退職日が近づいているのに、残っている有給を全部消化できるか不安ではありませんか。次の職場の勤務開始日も迫る中、会社から消化を妨げられるケースがあります。退職と有給消化をうまく両立させるための手順を、15件の実例をもとに確認してみましょう。

年末年始休暇に充てられる有給休暇について。年末までに退職する場合、有休消化できますか?

相談者
661101さんの相談
投稿日:

ご相談させて頂きます。
この度お世話になった会社から転職することになりました。
ついては退職前に残った有給休暇を消化してから転職する予定でいます。
在職中の会社は有給休暇のうち3日間を年末年始に充てるシステムです。
私は毎年7月に有給休暇が付与されます。今年度は15日付与されますが自動的に3日ひかれ実際私が使えるのが12日となります。

退職予定は9月なんですが年末年始に充てられる有給休暇の3日間は退職前に使えるのか?
総務、上司に聞いてもなぜか答えてくれず就業規則も開示しないです。
お答え宜しくお願い致します。

有給休暇の消化について

相談者
38135さんの相談
投稿日:

それまで働いていた職場(フルシフトのバイトです)を転職のため退職するに当たり17日ほどの有給が残っており、転職の25日ほど前に職場に退職希望届けを出しました。退職日の2日後からすぐに次の職場で働くことも伝えていました。
その職場の長などから「じゃあ次のシフトのここまで(希望退職日の1日前)出勤で、そこからは有給消化ね」というような説明を受けました。事務の方も「退職翌月の15日までは社会保険とかうちの会社のが使えるから」というようなことを言っていました。
退職後に次の職場での休憩中に前の職場の事務の方から電話があり、「本社の人事の方から電話があって退職願に書いた次の職場での勤務開始日が退職日の2日後だから、そこから先の有給分(15日分)の消化はできないと言われた」というような内容でした。社会保険も退職時点で無効になるとのこと。

退職後に有給消化したという体での支払いは請求できないものなのでしょうか?
なんか約15日分ただ働きしたみたいで、それまで世話になってたこともあってそれなりに感謝はしてますが、正直後味が悪いです。
よろしくお願いします。

有給休暇取得できますか?

相談者
1127815さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は入社して半年の会社に勤めています。昨年の9月21日に入社しました。しかし仕事内容が合わず退職をすべく動いています。上司には2週間前に退職について最初の話をしていますが、受け入れてもらえず具体的な退職日も決まっていません。
そんな中、3月24日に家の用事で休みが必要になり、たまたま3月26日の休日に仕事の予定が入ったので振替で休みを申請しました。ところが元の休みより後の日付でしか振替できないと言われ、却下されました。
振替で休めないので有給を取得できるか確認しました(入社後半年経過で有給付与されることは就業規則に書かれています)が退職するのに有給取得は認められないと、こちらも却下されました。
今の会社の締め日は20日です。

【質問1】
この場合、有給は認められないのでしょうか?

有給休暇はバイト・派遣でも取れる?

「アルバイトや派遣でも有給ってもらえるの?」と疑問に思いながらも、会社に聞けずにいる方もいるのではないでしょうか。雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば有給は発生します。何年も勤めているのに付与の話すらなかった——そんな実例も含む4件のQ&Aで、自分の権利を確かめてみてください。

半年間勤務後に取得できる有給休暇について

相談者
428343さんの相談
投稿日:

派遣会社登録して、ある企業先で、2か月更新で勤務していまして、9.1日から勤務し始めて、同じ勤務先で、勤務し続けて、2.29で丸6か月になりますが、その企業先の給料の締め切り日月締めの翌月10日に給料が振り込まれるのですが、

その企業先で勤務していて、派遣会社の方から、2月上旬ぐらいに、今の企業先は3.1日から忙しくなくなるので、2.29日で、その派遣先企業での仕事がなくなるということで、2.29日契約期間で、その会社での仕事の継続が難しいと、言われたので、じしつ2.29日で、その企業先働けなくなるのですが、いわゆるリーマンショックの時のような2か月更新の契約期間終了時の派遣切りみたいなものだと思いますが、
派遣の営業の人に、3.1日から別の会社の仕事を紹介できないか聞いてみたところ、現状ほかの企業先の紹介は、採用されるかどうかもわかりませんが、難しいといわれてしまいましたが、そうすると、派遣会社での登録しての勤務は2.29日で終わるということになってしまうのですが、この場合の3.1日からの取得できる有給は、じしつもらえないということで、その分の有給10日分大体日給8000円×10日で8万分は、会社に請求なんかして、8万もらうことなんかはできたりするのでしょうかね・・・・・?(このような場合で見て法律的に3.1日から取得できる有給分の8万を請求し、もらうことは法的に可能かどうかで見ての質問になりますが。)

ご回答お願いします。

入社から半年後のアルバイトが有給休暇を取得する為の勤務日数について。

相談者
712970さんの相談
投稿日:

入社から半年後に付与される有給休暇の勤務日数の認識について、会社と折り合いがつきません。

私は、入社から半年後までに38日出勤しました。私は、年間労働日を76日として換算するべきと考えています。しかし、会社としては付与の対象にならないと考えているようです。

・入社半年後に付与される有給休暇は、半年間の勤務日数を2倍にして年間労働日に換算すれば良いのでしょうか?
・もしくは、その他の方法で計算しますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

年次有給休暇の付与日数について

相談者
1210028さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
ご教授いただければ幸いです。

1週間の所定労働時間が20時間で週3日勤務のパート職員がいます。
この職員の年次有給休暇日数ですが、勤めてから0.5年経過しており、1年間で比例付与日数は5日となるかと思いますが、実際には、7日出ております。

多く付与するのは法令的に問題ないとは思いますが、パートが7人おり、1人だけ特別に多く付与されております。

【質問1】
均等待遇の原則がありますが、この場合、違反にはならないのでしょうか?

有給付与の出勤率に休職期間は含まれる?

休職から復職した後、「出勤率が足りないので有給は付与されない」と会社に言われて困惑していませんか。休職期間をどう計算に含めるかで、結果が大きく変わる場合があります。会社の説明が本当に正しいのか、3件の実例をもとに法的な考え方を確認してみましょう。

有給休暇付与について

相談者
173022さんの相談
投稿日:

当社では、毎年4月1日に労基法に基づき勤続年数に応じた有給休暇日数を与えられます。
当方、休職していた経緯があり、以下のようなことが起こっていますので、
どうしたら良いかご相談した次第であります。

・2011/4/11入社(正社員)
・2012/3/1~2012/6/25 休職(私傷による)
・2012/6/26復職(この時点で有休休暇付与はなし)
・2012/12/11に有給休暇付与に関する質問をメールで当方から会社側へ質問
・2012/12/15に会社側から、「復職後から翌年(2013/3末)までの出勤率により2013/4/1
 に有給休暇日数が付与されるかどうか決まってくると回答があり。 (法律上ただしい)
・2012/6/26~2013/03/31まで有給休暇日数は、0日
・2012/6/26~2013/03/31までの出勤率は、8割を越えてました。
・2013/4/1に有給休暇日数が付与されると当方では思っておりましたが、会社側からの回答は、
 算定期間2012/4/1~2013/3/31までの出勤率(8割未満でした)で決まると「2013/4/2」に会社側から回答あり。→法律上誤り
・有給休暇日数は、0日のままです。
.個人で加入できる労働組合の組合員です。
.現在、病気が再発し、休暇してます。
.労基署に確認し休職中は、労働義務ないこと分かっています。

会社側とやりとりしたメールのログは、当方で、保存してます。

会社側からは、出社後に、面談(人事部長取締役)し、わたしの要望を聞く(受け入れかどうかは分かりません)

会社側へどのような対応をしたら良いかご教授ください。
私としては、有給休暇付与(当然)と慰謝料(?)
を要求するつもりです。また、この件で、休んでしまったことは、特別休暇(有給)で処理させようと思ってます。慰謝料は、どのくらいまで取れますかまたは、とれないですか?民事訴訟は、望んでいません。

以上、よろしくお願いします。

有給休暇取得日数について

相談者
1079787さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10月まで鬱病で1年6ヶ月休職していましたが、10月から復職するにあたり、有給休暇を確認したところ、前年度の出勤日数が8割に満たないので今年度は有給休暇はないと言われました。
勤続年数は25年です

【質問1】
前年度が基準でしょうか?
勤続年数が基準でしょうか?

【質問2】
有給休暇がないのは問題ないのでしょうか?

年次有給休暇付与について

相談者
109913さんの相談
投稿日:

現在の会社に2008年10月20日に入社しました(従業員数20人)。

2011年6月中旬に仕事の激務で精神的に不安定になり、心療内科医からうつ病と診断され、療養のため休職に入りました。
その間、会社から給料は貰わず傷病手当金を貰っていました。
そして2011年11月初旬に復職しました。

会社には就業規則がありましたが、公表されることはなく、つい先日3月2日に就業規則改正(3月1日付改正とのこと)の説明がありました(労働組合はありません。労働者の過半数を代表する者が誰で今回の変更の意見を聴いたかどうかは不明)。
その説明で、今までの就業規則には休職及び復職についての内容がなかったので今回の改正で追加したとありました。

その文章のなかには、「休職期間中は勤続年数に算入しない。」とありました。
そこで有給休暇についてです。
私は本来ならば今年の4月20日に14日間付与される予定でしたが、3カ月強休職していたため1年の8割は出勤できていませんので、会社の言い分である「法的には付与する義務がない」ということは理解しております。

しかし、今回の就業規則の改正で付け足した先ほどの文章
「休職期間中は勤続年数に算入しない。」は恐らく私が休職したことで慌てて追加した内容だと思います。
?これは私の休職に適用することができるものなのでしょうか?。
私は休職期間は勤続年数に含まれるものだと思っていました。

?また、私のうつ病は業務外の私傷病だと会社は言い張るのですが、業務によってうつ病になったので業務上の私傷病ではないのでしょうか?

長々とすみません。有給休暇が残り2日しかなく来年の4月まではとてももたないので焦っています。
どうぞご回答を宜しくお願いします。

有給ルールを会社が変更したら従うべき?

ある日突然、有給の付与タイミングや日数が変わっていた——そんな経験をして「従うしかないの?」と疑問に感じている方はいませんか。会社が就業規則を変更するにも、一定の条件があります。変更によって失われた有給を取り戻せる可能性があるのか、4件の実例からヒントを探してみてください。

有給休暇発生日について

相談者
1002436さんの相談
投稿日:

初めは契約社員で半年働き、その後に正社員となりました。正社員契約の時に有給休暇を確認したところ正社員となって半年後に付与と言われました。
現在7年ほど働いており、急に付与する時期を間違えていたと半年早く付与されました。有給休暇なく休めないこともありました。何の説明もなく半年繰り上げて有給休暇が発生し、今までの有給休暇が半分消滅します。契約時に納得した上で正社員となったので、今までの発生日に戻してほしいのですが、法的に間違えていたと何の説明もなく変えるのは問題ないのでしょうか。間違えていたのではなく、意図的に付与されていなかったので、それを隠すためとしか思えないです。
付与が早くなった事でもらった分そのまま消滅するので何もいいことはないです。
私にとっては不利益となるため会社に伝えようと思っていますが、もとの発生日に戻してもらうことは可能でしょうか?

年次有給休暇の付与について

相談者
920960さんの相談
投稿日:

【概要】
就業規則の変更により、基準日が現在より6月後となる場合、その変更の年は2回有給が付与されるか。

【内容】
私は、平成30年4月1日にA社へ入社した。A社の就業規則では、入社して6月経過後に10日の年次有給休暇を、翌年の4月1日に11日の有給休暇を付与し、その後は4月1日を付与基準日として、12日、14日・・・と法定通りの日数を付与されることとなっていた。(2回目は11日、3回目は12日・・・というような書き方がされている。)
A社はB社と合併し、令和2年4月1日付で就業規則が変更された。

変更された後の規則では、
1、入社して6月経過後に10日の有給休暇を付与。
2、4月~9月入社の者は、有給の付与基準日を10月1日とする。
3、10月~3月入社の者は、有給の付与基準日を4月1日とする。
4、平成20年以前に入社した者は、有給の付与基準日を4月1日とする。
5、分割付与の規定はない。
となった。

私への有給の付与状況は
・平成30年10月1日に10日
・平成31年4月1日に11日
・令和2年4月1日に12日
である。

私は令和2年10月1日に有給休暇14日を付与されるか。

【私の主張】
私の入社年月から考えると就業規則上は有給の付与基準日は10月1日である。
しかし、有給の付与基準日が4月1日のため、労働契約法第13条により、就業規則に関わらず令和2年4月1日に12日が付与されたものである。
当然その後は就業規則通り10月1日に有給休暇が付与されるべきであり、令和2年10月には14日が付与されるべきである。

以上、よろしくお願いします。

有給休暇付与日の変更は、従業員に知らせる必要はないのでしょうか?

相談者
412230さんの相談
投稿日:

数年前の6月より現在の就業先にシフト制のアルバイトとして入社しました。
アルバイトでも入社半年後からは有給休暇も発生し、取得実績も高いです。
今回、1月中旬に退職が決まったのですが、12月にまた有給が発生すると思い総務部に日数は何日分付与されるのか問い合わせたところ、
・今年の7月下旬にシフトを週5から週4に減らした為、有給付与日も12月ではなく変更適用日から半年後となる旨
・上記は社内規則による旨
といった回答が書面にてありました。
確かに私は夏ごろに体調を崩し、上司と相談の上シフト日数を減らしましたが、その際有給付与日が変わることは知らされていませんでした。(書面回答を得た後、付与日変更の件を上司に聞いたところ、上司も知らなかったそうです。)
総務の言う社内規則に記載があるかと就業規則を全て読み込みましたが、シフト減の場合有給日数が減るとは書かれていましたが、付与日も変更になるとは一切書かれていませんでした。
その旨を直接総務課長に問い合わせたところ、
「就業規則に文面としては載せていないが、みんなそうしてる。貴方だけ遡って12月に付与することはできない」
と言われました。
有給が発生するのであればそれを逆算して最終出勤日を決めるつもりでしたし、有給を使い転職活動の面接などに充てるつもりでした。

先生方にお伺いしたいのは、①今回のように、シフト減に伴い有給付与日が変わる場合、就業規則にその旨記載するのは会社側の義務ではないのでしょうか?
②載せないのは違法ではないですか?
③有給を付与してもらう方法はありませんか?
※関係があるか分かりませんが、就業先はISOの取得とプライバシーマークの取得の連続●年取得、ということを謳い文句に企業アピールをしています。

未使用有給の時効・消滅と取り戻す方法

使いたくても使えなかった有給が、気づけば消えてしまっていた——そんな悔しい経験はありませんか。有給には2年の時効があり、放置すると取り戻せなくなる場合もあります。会社のミスで付与されなかった分も含め、今からでも請求できる可能性があるのか、6件の実例で確認してみましょう。

有給休暇の付与日数が少なかった

相談者
951349さんの相談
投稿日:

会社がアルバイトの有給休暇付与日数ミス(少ない)について質問です。2009年8月アルバイト入社し、勤務時間、(1日6時間、週5日勤務、週30時間労働)で、2016年まで有給休暇は一切付与されていませんでした。2017年から初めて有給休暇が10日付与されました。2017年時点で勤務8年目です。今年の4月1日に18日付与され、(勤務11年目)労働基準法の有給休暇について調べたところ、おかしいことに気づき、2017年の時点で20日付与だったのではと、会社に問いただしたところ、ものの40分後に返答を頂き、法律上の2年分の有給は20日に直すが、その前の付与されるべきだった足りない日数は時効で与えられない。と返答されました。法律上、時効がある、消滅するは分かりましたが、会社側の過失でそもそも付与されていない有給に時効などあるのでしょうか。有給とは労働者に付与されて、本人が使用しなかった場合は時効、消滅ではないのでしょうか。会社側は法律上保証できない、と言ってますが、会社側で対応することはできないのでしょうか。少なくとも5年間も間違っていたのに指摘して40分で直したということは会社側は言われたから直した、指摘されるまで黙っておこう、前から知っていたとしか思えません。不当にもらえなかった過去の有給はどうしようもないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

有給休暇の消化方法について

相談者
1481861さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この2月1日に新たに有給休暇が付与されました。しかし、1月31日には有給残が10日ありましたが繰り越されていません。

【質問1】
“有給休暇の消化は新しく付与されたものから行う”という就業規則は合法ですか?
10日の有給休暇は2年の時効で消滅したのでしょうか?

有給休暇最低5日を取り忘れてしまった際の扱いについて

相談者
1311798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月(11月)、有給休暇を10日以上付与されている状態で、
最低5日分の休暇を1日分取り忘れて2年の休暇取得権利が失効しました。

会社からはコンプライアンス違反のため定時の箇所を上書きするような形で、
就業時間を無くして1日を有給休暇だったことにするという指示を受けました。

1日分以外の失効は仕方ないと思っていますが、就業時間分を無くすのは腑に落ちません。
取得の催促については1ヶ月前にメッセージ1件のみで休暇日の指定等はありませんでした。

また、給与明細を確認すると失効分の2021年の有給休暇の付与日が、
本来今月(11月)付与の予定ではあるのですが、11月の給与明細では付与後の日数にされておらず、
誤って次の月(12月)に付与されていました。
これはメッセージにて、誤りのため今月失効という回答がされました。

【質問1】
この場合、本来最低限消化する有給休暇の1日分の給与を権利期限内で消化したとして請求、もしくは別日に振り返ることは可能ですか?

【質問2】
消化が不可であれば就業時間分を無くすのは納得していないため取得していないままにするつもりですが、
会社の指示通り定時部分を上書きするという対応の方がよいですか?

【質問3】
後述の付与日を誤っている有給休暇分は、
12月付与と見て使用できるものなのでしょうか?

有給休暇の法律相談まとめ