賭博罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
詐欺なのか何なのか判断がつかず、相談いたします。
先日、某企業がコンペ参加者募集をしており応募して当選しました。
コンペには何名かは不明だが有名人も参加するそうで、有名人2名・一般人2名で10ホール程度ラウンドできるとのこと。
プレー代・参加費・食事代は不要。3〜4万円の自社商品プレゼント。
参加するには自社のギフト券60万円を購入が必要。
購入代金は2回分割で振込でも良いが、1回目は4日以内(お早めにとのこと)、残りは3週間後までに振込せよとのこと。コンペは5週間後に開催されます。
【質問1】
60万円のギフト券購入というのが高額であり参加費の代わりで、高額な商品がプレゼントの名目で与えられるというのは賭博に近い気がしますが、このパターンでは賭博には当たらないのでしょうか?