会社のゴルフや職場の賭け事は違法?境界線と対処法を解説

会社のゴルフコンペや職場の賭け麻雀などに参加したものの、賭博罪に該当するのではないかと不安を感じていませんか。現金以外の商品券やギフト券なら大丈夫という認識も実は危険です。パワハラ的な強要から身を守る方法、通報すべきかの判断基準、主催者の重い刑事責任まで、違法性の境界線と適切な対処法を具体的な事例とともに解説します。

会社のゴルフコンペで賭けをするのは違法?

毎年恒例の会社のゴルフコンペで、順位予想や最下位の飲食代負担など「握り」のルールが当たり前になっていませんか。参加費から賞金を出すのは問題ないと思っていても、実は賭博罪に該当する可能性があります。商品券なら大丈夫という認識も危険です。11件の実際の相談事例から、違法性の境界線と適法な開催方法を確認しましょう。

賭博罪になるのでしょうか?

相談者
1398342さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
詐欺なのか何なのか判断がつかず、相談いたします。
先日、某企業がコンペ参加者募集をしており応募して当選しました。
コンペには何名かは不明だが有名人も参加するそうで、有名人2名・一般人2名で10ホール程度ラウンドできるとのこと。
プレー代・参加費・食事代は不要。3〜4万円の自社商品プレゼント。
参加するには自社のギフト券60万円を購入が必要。
購入代金は2回分割で振込でも良いが、1回目は4日以内(お早めにとのこと)、残りは3週間後までに振込せよとのこと。コンペは5週間後に開催されます。

【質問1】
60万円のギフト券購入というのが高額であり参加費の代わりで、高額な商品がプレゼントの名目で与えられるというのは賭博に近い気がしますが、このパターンでは賭博には当たらないのでしょうか?

賭けゴルフのコンペ参加で参加費を払わず賞金を貰わない場合について

相談者
1260109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゴルフの社会人サークルにおいて、協賛や参加費などにより、特定の順位の方には賞金が配られております。
本事例で賭博罪にあたると思われます。

【質問1】
賭博罪に当たるため賞金を貰いたくないとお伝えしたところ、参加費無料で賞金無しにてコンペに参加できるとのことでした。しかし、賭けゴルフをしていることを知りながら参加すること自体が罪に問われますでしょうか

至急賭博罪になるのか教えてください

相談者
1161078さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゴルフ賭博について教えてください。
今度とある有名会社のゴルフコンペに誘われているのですが、その案内によると、
一打OBで100円、ワンオンしなければ100円とあり、 また参加者にグループ番号が付けられており、ひと枠500円で1、2位のグループを賭ける。というものです。
しかしながら、昔NECで賭けゴルフが見つかり参加者全員捕まった経緯をニュースで見たこともあり、私はやりたくありません。
現金を回収して、当たった人には現金ではなく、商品券、旅行券で支払う。と書いてありましたが、それであれば刑法186条賭博罪にならないのでしょうか?余計悪質に感じます。
そもそも、OBで100円なども、違法じゃないのでしょうか?
これが賭博罪になるなら、きちんと主催者にお伝えして、やめてもらうよう伝えたいと思います。
どうか助けてください。

【質問1】
賭博罪となるのかご教示願います

職場の賭け事を通報すべきか迷ったら

職場で行われている賭博行為を目撃したとき、通報すべきか悩む方は少なくありません。同僚との関係悪化や職場での立場を考えると躊躇してしまいますが、放置することで自分も責任を問われる可能性もあります。3件の相談事例から、通報の判断基準と適切な相談先、証拠の集め方まで具体的なアドバイスをご確認いただけます。

参加費を徴収しての賞金分配は賭博罪に該当するのか?

相談者
1407365さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自営業者の集まる商工会で、忘年会をしました。幹事がボウリングを企画しており、ゲーム代は積み立ててる会費から出るが、その他に1人3000円を参加費として集めて、ボウリングで勝った人に賞金として分配していました。

【質問1】
私見では、これは賭博罪に抵触すると思いますが、実際にどうなのでしょうか?

【質問2】
もし警察に通報した場合、事情聴取などで、前科が着くことはあるのでしょうか?

違法賭博を黙認していても罪になりますか?

相談者
860982さんの相談
投稿日:

いま働いている会社で、役員達が違法賭博をしています。

私は参加しておりませんが、もし、摘発された場合は私も罪を被る事になるのでしょうか?
(違法賭博があると知っていて、黙認していたなど)

職場内での賭け事について

相談者
375756さんの相談
投稿日:

高校野球の試合前、社内に甲子園出場校の一覧が、回わされ、どこの高校が優勝するかかけてます、参加するなら自分が賭ける所(学校名の所)に名前を書くよう言われました。賭け金は少額らしいのですが…。私はやりたくないので断りましたが、こんな事をやっていいのでしょうか?

商品券なら賭けても大丈夫という認識は間違い?

現金ではなく商品券やギフト券なら賭博にならないと思っていませんか。実は換金性のある商品券なども財物として扱われ、賭博罪が成立する可能性があります。カタログギフトや高額商品券での支払いも同様に危険です。5件の具体的な事例を通じて、商品券賭博の違法性と安全な代替手段を弁護士が解説します。

イベント 大会 賞金 賭博罪

相談者
1007934さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
スポーツのイベントを開催したいのですが、
賞金について細かくわからないです。

色々調べた結果、
集めた参加費から賞金を算出したら賭博罪に当たる。参加費無料なら賞金だしても賭博罪には当たらない。
とは理解しました。

某フットサル大会主催してるところがあるのですが、1チーム23000円、36チーム募集して
総額15万円

一位食事券(高級焼肉店)7万円分
二位食事券(回転寿司店)3万円分
3.45と

この様な場合は参加費から算出しても、
食事券はOKということでしょうか?
商品券でも同じでしょうか?

サイトにはスポンサー等の名前はありません。

現金で出したい場合はスポンサー等からの出資であれば問題ないと思うのですが、
もし、僕が運営しているスポーツチーム、サークルが大会を主催するという物で
僕個人、もしくは僕の会社をスポンサーにして賞金出資すことはアウトになりますでしょうか?


何か賭博罪に引っ掛からずに
良い方法はありますでしょうか?
アドバイス頂きたいです。

【質問1】
食事券はOKということでしょうか?
商品券でも同じでしょうか?

【質問2】
何か賭博罪に引っ掛からずに
良い方法はありますでしょうか?
アドバイス頂きたいです。

「賭け将棋」をしましたが、犯罪になりますか?

相談者
923040さんの相談
投稿日:

先日、会社の取引先の人と私の自宅で「賭け将棋」をしました。
結果は、私が勝った為、約束通り、食事を奢って貰いました。

①この行為は犯罪になりますか?(犯罪になるならどちら側になりますか?)
②これが「食事を奢る」ではなく、お金や商品券などの「金品」だったら犯罪になっていましたか?
③賭けた場合、犯罪になるモノの境界線の根拠は法解釈(?)判例(?)から来ているのでしょうか?
 賭け事が、犯罪とされる法律は、どの法律の○○条ですか?

詳しい先生、よろしくお願いします。

勝負事でギフト券などを渡すのは違法なのですか?

相談者
673462さんの相談
投稿日:

お金をかけて勝負などをするのは
違法ですよね?
よくプレゼントなど
ギフト券をもらえるのがあるのですが
賭け事や勝負事で
ギフト券を渡すのは違法なんですか?
例えばゲームにまけたらギフト券を
渡すのは違法なんですか?

会社の麻雀やくじ引きは賭博罪になる?

職場の懇親会での賭け麻雀や、プロ野球順位予想、忘年会のくじ引きなど、軽い気持ちで参加している賭博的な行為はありませんか。「みんなでやっているから」「少額だから」という理由で安心していても、実は刑法違反の可能性があります。20件の多様な事例から、職場賭博の違法性の境界線と安全な楽しみ方を専門家が解説します。

ビンゴ大会の違法性について

相談者
1404411さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友達が参加するクリスマスイベントでビンゴ大会を企画しようとしています。
ビンゴ大会のビンゴカードや景品の購入資金は友達の参加費から充てます。
景品は、ギフト券、日用品、おもちゃなどです。現金はありません。

【質問1】
このとき、賭博罪や富くじ罪に該当しますか。

相手の弁護士の主張書面がよくわからない

相談者
1220646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内行事(入社式)で社長と理事主催で
賭博が行われました
私は新入社員でしたが
やりたい人だけでやって下さい
として参加を拒否しました

参加を強要されたので断固拒否

執拗に参加を強要されたので
財布を家に忘れた
と言って断ったにもかかわらず

落とし物の金を渡され
無理矢理参加させられました

不当に解雇され訴訟中なのですが

相手の弁護士は

少額なので犯罪にはあたらない
総取りゲームと名付けられて行われており
ゲームなので犯罪性はない
「じゃんけん」で勝った人が総取りできる内容なので賭博にはあたらない

と主張してきます
素人の私から見ると
この弁護士の言っていることがよくわかりません

泥棒したけど安物なので犯罪にはあたらない
万引したけど少額なので犯罪にはあたらない

と同じに感じられ
何が言いたいのかよくわかりません


金額の多寡にかかわらず
人が支配できない偶然に財物をかける行為
 
が賭博なのですから

じゃんけん は、人が支配できない偶然だし
全員にお金を出すよう強要して
勝った人が総取りって 
賭博に該当しているように思えます

【質問1】
相手は何が言いたいのかわからず
反論が書けず悩んでおります
相手の主張が賭博の要件に合致しているように思えるのですが、
賭博にはあたらないと結論づけていて意味不明です
どうか分かりやすく教えて下さ

賭博にあたるのか教えて欲しいです。

相談者
1201403さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
釣りのチームを作ってます。
そのチーム内で1人1つ景品を自費で準備して(ルアー等の釣具用品など)
優勝者を決め優勝者がみんなが持ってきた景品を総取りと言う身内だけの大会をひらこうとおもってます。

【質問1】
この場合は賭博等の何かの法律にふれますか?

賭博の主催者になった場合の刑事責任

会社のゴルフコンペや職場の賭博行為を企画・運営する立場になった方は要注意です。参加者よりも重い「賭博場開張等図利罪」に問われ、3か月以上5年以下の懲役という重い刑罰のリスクがあります。18件の実例から、主催者の刑事責任の範囲と予防策を確認し、適法な形でのイベント運営方法を学ぶことができます。管理職の方は必見です。

賞金スキームについて

相談者
1442074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ポーカーの大会がありそこに出場したいと考えております。
その大会は参加費があり賞金も出る大会です。
ネットで見ていると大会の賞金が参加費ではなく協賛企業からでる賞金であれば合法だと載っていました。

【質問1】
協賛企業から出る賞金の場合は合法なのでしょうか?

【質問2】
大会のHPには「賞金は全て協賛企業から出る」と書いてあり実際に大会の方に相談しても、賞金は全て協賛企業から出ると回答をもらいました。ですが、参加費が賞金に当てられていた場合、参加した者も罰せられるのか

「参加費無料の賭けじゃんけん大会での賭博罪について」

相談者
1335530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賭博罪について

例として
法人が運営している飲食店にて100人規模のじゃんけん大会を開催するとします。

【参加費は無料】
1位には10万円
2位には5万円
3位には3万円
の賞金が現金で支給されます。

参加資格の制限等は特になく、誰でも参加が可能です。
しかし、施設利用料として「場所代」若しくは「ワンドリンク代」を1000円徴収します。

上記の場合でも、開帳賭博罪となりますでしょうか?
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もう少し極端な例を出すと

参加費は無料
賞金は1位に100万円 2位に50万円の現金支給
施設利用料のワンドリンク代が5000円

この場合どうなりますでしょうか?

【質問1】
参加費無料の賭けじゃんけん大会での賭博罪について

スポーツ大会を開きたく、賭博罪に引っかかるのか否か

相談者
1232885さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
僕は今20歳で、フットサルの大会を開きたいと思っています。
最近よくインスタや色んな広告で出てくる賞金付きの大会を開きたいと考えていて、1人から3000円徴収して、30人ほど集めたいと考えています。
優勝賞金には1位のチームに現金3万円分、または、アマゾンギフトカードなどの金券30000円分などを贈呈しようと考えています。
そしてグランド代が3時間で四万円ほどなので、30人きて利益が2万円出る、といった営利目的のイベントを開きたいと考えています。
なお、グラウンドには営利目的での利用は認められています。

【質問1】
この場合、賭博罪に引っかかるのでしょうか?また、どのようにしたら賭博罪にならず、大会を開催できるのでしょうか?

犯罪・刑事事件の法律相談まとめ