性的な関係で金銭を要求されたり画像を流出されたりしたらどう対処する?

性的関係に関連する金銭要求や画像流出等のトラブルに遭った際、どのように対処すればよいか分からず困ることがあります。未成年との関係、美人局、盗撮、避妊失敗等、様々な状況での弁護士の回答から、示談金の相場、法的責任、警察への相談方法等を確認できます。具体的な対処法を知り、適切な行動を取るための参考にしてください。

未成年との関係で示談金を請求された場合の適正額と対処法は

出会い系の相手が実は未成年で、保護者から50万円以上の示談金を要求されている。相手が年齢を偽っていても支払う必要があるのか、警察に通報されたら逮捕されるのか不安ですよね。弁護士が示談金の適正額や逮捕回避の方法を解説しています。実際の事例と対処法をご覧ください。

年齢詐称されての援助交際について。

相談者
895459さんの相談
投稿日:

先日、SNSで知り合った女性と援助交際をする事になりました。
教えてもらった年齢は18歳。
何度か念押ししましたが、18だから大丈夫と聞きました。
実際会った時ももう18歳になってるとの事だったので、ホテルに行き、行為を行いました。
待ち合わせたのが深夜だった為、行為後女の子は寝てしまい、帰宅しなくてはいけなかったので、先に帰ると伝えたら了解を得られたので、ホテル代だけ置いて帰りました。
その日の午後、連絡があり、先に帰った事をかなり怒っている様子。
そして、実は自分は17歳だから警察に突き出すと言いはじめました。
17歳である証明として個人情報を隠してある学生証も見ました。
そして、言って欲しくなければ20万払えと行ってきました。

今回どのような対処をすれば良いでしょうか。
警察に相談した方が良いでしょうか。

未成年との淫行問題について

相談者
889971さんの相談
投稿日:

12月頃に出会い系アプリで知り合った女の子と性行為をしてしまいました。アプリ上では出会い系と言うこともあり18歳と表記されていました。その女の子は17歳だということを後から知りましたがその時にはすでに4〜5回程会って性行為をしていました。

相手の女の子には彼氏が居てましたが喧嘩をしていました。お互いに恋愛感情としての好意を持っており真剣に向き合っていたつもりです。しかし相手の母親にこの事が発覚し警察に届け出ると言われています。もしくは示談金で50万という話が出ています。

少し時間がほしいとお伝えしたところ相手の母親の彼氏も話に出てきて弁護士に相談すると話しています。第三者にお互いの知り合いが間に入って話をしている状態です。

2ヶ月が過ぎてから相手のお母さんの彼氏から連絡があり金額は65万なら示談に応じるとの事で連絡がきました。しかしこちらは一括で支払う事は出来ないので分割にしていただきたい旨を伝えたのですが何とかして集めるしかないだろうと言われました。
最初に40万位支払いをして残りを分割なら考えるとの事でした。無理なら警察に言うて弁護士にも話をして一括で請求すると言われました。

①本当にどうやっても一括での支払いが無理な場合どのような事が考えられますか?

②この金額は相手が相場だと言って提示をしてきましたがその通りなのでしょうか?

③相手の女の子から連絡が来て今の状況を伝えたところ慰謝料とか示談金などそういう風にお金とかもらってほしくないと言っていましたがそれは事件的に考慮されないのでしょうか?(女の子から来たこのメッセージの内容は証拠として残しています。)

未成年との性行為について。

相談者
880117さんの相談
投稿日:

1ヶ月程前に出会い系アプリで知り合った女の子と性行為をしてしまいました。アプリ上では出会い系と言うこともあり18歳と表記されていました。その女の子は17歳だということを後から知りましたがその時にはすでに4〜5回程会って性行為をしていました。相手の女の子には彼氏が居てましたが喧嘩をしていました。お互いに恋愛感情としての好意を持っており真剣に向き合っていたつもりです。しかし相手の母親にこの事が発覚し警察に届け出ると言われています。もしくは示談金で50万という話が出ています。少し時間がほしいとお伝えしたところ相手の母親の彼氏も話に出てきて弁護士に相談すると話しています。第三者にお互いの知り合いが間に入って話をしている状態です。

①同意の上であれ条例違反であることは分かりますが示談金50万を支払うのが妥当なのでしょうか??
②警察に届け出た場合に処罰金を支払う可能性はあるでしょうが示談金も支払わなければならないのでしょうか?

動画・画像の流出や盗撮で脅迫された場合の削除方法と損害賠償請求は

信頼していた相手がハメ撮り動画を複数サイトに流出させ有料サイトで販売している、気づかないうちに盗撮され「30万円払えば削除する」と脅迫されている、出会い系で裸の写真を送ってしまい「訴訟を起こす」と脅されている。相手は30万円で削除すると言うけれど、本当に全て消せるのか、追加請求されないか、もっと高額な賠償を請求できないのか、警察に相談したら自分も罪に問われないか不安ですよね。弁護士が削除請求の方法や損害賠償の相場、警察相談のポイントを解説しています。被害を最小限に抑える対処法を確認してください。

スマホの隠し撮りをしてしまった

相談者
1099356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出会い系サイトで知り合った定期の女性とホテルにいきコスプレをしてもらってるのですが女の子がシャワーを浴びて着替えが終わって扉を開けた瞬間の姿を数回スマホで隠し撮りをしてしまいました…女性に不快な思いをさせてしまい深く反省しています。

隠し撮りをした一ヶ月後くらいに示談書を書かされて消費者金融から借りてでも60万を払えと請求されていて払えなければ全財産没収とか書かされてしまい困っています。
その女性とは4年くらいの付き合いでデート代やプレゼントお小遣いとかもあげていたのでその豹変ぶりに驚き半分泣きそうになりました。

【質問1】
悪いことをしてしまったのは事実なのでお金の返済もしようと思うのですが60万というお金は妥当なのでしょうか?

【質問2】
女性が返済後も会う感じでいるのですが返済後はおわらせたいです!免許書の写真を撮られてるので家にこられないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

【質問3】
全財産没収とかありえるのでしょうか?

性交渉時の無断撮影及び録音に関して

相談者
1025983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は出会い系サイトで知り合った女性(18歳女子大生)に5万円を渡し性交渉を行いました。
その際、無断でホテルの部屋内での性行為を撮影しました。
撮影を開始しましたが、相手方が嫌がっていた為、撮影を止め、相手の目の前で動画を消去しました。
もちろん動画や画像は他の人には見せていません。インターネットやSNSにも載せていません。
ですが、ホテルを出て解散後、この一部始終を録音していたと言われました。

【質問1】
この場合、女性が起訴をする事は可能なのでしょうか。もし罪にならない場合、慰謝料請求された時、請求額が大体いくらになるのか教えて頂きたいです。
ご回答をよろしくお願いします。

知り合った女性との盗撮がバレてしまいました。

相談者
937258さんの相談
投稿日:

相談いたします。以前より利用していた出会い系サイトにて知り合った20代の女性と、金銭を渡してホテルにて性行為をしました。その際に小型カメラで動画を撮影してしまい、彼女に見つかってしまいました。盗撮自体は初めてでした。

警察には連絡しないでほしい旨を伝えると、幾らまで払えるの?とのことでしたので、スマホからネットバンキングを用いて、彼女の指定口座へ30万円を入金しました。その振り込み画面と免許証を彼女のスマホにて撮影されました。

そして直接この場で幾らまで払えるの?と言われ、ホテル出て一緒にコンビニへ行き、ATMから10万円を引き出して渡しました。

そこで彼女とは別れましたが、サイトは金輪際利用しないと固く誓い、最後にサイト内メッセージにて謝罪した後に退会いたしました。これ以外の連絡際は分かりません。

証拠となるカメラは彼女が持ち帰り、免許証を撮影されていることから、後日逮捕される可能性、また、更なる金銭を要求されてしまうことが非常に心配です。

自らの起こした罪とは言えども、非常に反省しております。もちろん、もう二度と盗撮など行いません。今後の生活にできるだけ支障なくするため、よき対処方法をお教えくださいましたら幸いです。

美人局で金銭を要求された場合の見分け方と警察・弁護士への相談方法は

性行為の後、突然「彼氏」や「興信所」を名乗る人物が現れ金銭を要求されている。これは美人局ではないかと疑いながらも、個人情報を握られ「警察に通報する」と脅されて困っていませんか。支払うべきか、警察に相談すべきか、弁護士に依頼すべきか判断に迷いますよね。弁護士費用がどの程度かかるのか、自分にも落ち度がある場合はどうすればよいか不安もあります。弁護士が美人局の見分け方と対処法、相談すべきケースと費用の相場を解説しています。専門家の助けを得る第一歩を踏み出してください。

SNSで知り合ったパパとの契約破棄に関する違約金について

相談者
1289555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数日前に妹から、お金に困っていて、SNSで知り合ったパパから肉体関係を結ぶ契約と前金を受け取ったと聞かされました。

ただ、やっぱり怖くなったので、肉体関係を結ぶ前に前金を全額返金して契約を破棄したいとの事。

妹が書いた契約書を見ると、契約破棄どころか、契約内容を誰かに口外すると、違約金として数百万円を支払うと記載されており、妹はその契約書に署名しました。

【質問1】
前金を全額返金しても、その契約書内容通りに数百万円もの違約金を支払う必要あるのでしょうか?

初めてあって同意の上で行為に及んだ女性に元々提示された金額より多額のお金を取られました。

相談者
1165550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、初めてマッチングアプリで女性と出会い、行為に及びました。しかし、そこで事前に聞いていた額より遥かに多い額を請求され、それに加え性病検査をするから30万払って欲しいと言われました。一応、ゴムは付けてましたし、行為自体は同意の上です。そこは、メールのやり取りなどで証拠があります。

【質問1】
この場合、私は絶対にこの30万を払わなければいけないのでしょうか。

【質問2】
また、この関係を一方的に辞めることはできますか?

出会い系サイトで出会った女性との金銭のやり取りのトラブルについて

相談者
1146980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日出会い系サイトで知り合った女性とデートした後ホテルで性行為をしました。
ホテルに入り性行為をする前に性病検査代とアフターピル2か月分が欲しいと言われこちらは承諾しました。(合わせて16万円)

さらに別の検査をしたいので後で返すからその代金を貸してほしいと言われ34万円を支払いました。

【質問1】
この場合女性が返すと言っていたお金(34万円)を返さなかった場合
女性は詐欺罪にあたるのでしょうか?

【質問2】
また性病検査代とアフターピル代として渡した16万円を性病検査とアフターピルに使っていなかった場合こちらも詐欺罪にあたるのでしょうか?

【質問3】
また詐欺罪などその他の罪に当たるとして
警察に相談する場合、証拠としてラインのやりとりや、口頭でのやりとりの録音記録などは証拠になるのでしょうか?

避妊失敗による中絶費用や慰謝料を請求された場合の支払い義務は

避妊具が破れ、相手から「妊娠したかもしれない」と20万円を請求されている。同意の上での行為なのに、なぜ高額な金銭を支払う必要があるのか、本当に妊娠しているのか確認もできず困っていませんか。さらに慰謝料を要求されるのではと不安ですよね。弁護士が避妊失敗による支払い義務を解説しています。適正な対応を確認してください。

出会い系で避妊に失敗したとき、その後の対応について

相談者
1092129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出会い系サイトで出会った女性と金銭を引き換えに性行為を行いました。
行為中にコンドームが外れてしまい、気付かず中で出してしまいました。

その女性は「病院に行きたい」とのことで、検査費用など数十万円かかると言われました。
こちらも初めての出来事であり、対応は急いだ方が良いと考え、言われた金額を手渡ししました。
かかった費用は折半すること、後日返金いただくことを条件に解散しました。
また、メッセージアプリで連絡できる状況にしました。

後日、検査について問い合わせたところ、無事に治療は終わったとの連絡がありました。
また、その女性は未成年の専門学生(=18歳未満ではないため、18歳もしくは19歳と推測されます)だったことが判明しました。
返金する費用を工面するために女性が両親に事実を話したところ、両親から直接手渡しすること。また、返金する際に金銭トラブルにならないよう弁護士立会いのもと書類にサインすることを求められました。加えて、私(成人済)の両親が立ち会うようにも求められました。

大変恥ずかしいことであり、猛省しております。
このような行為は二度と行わないと決めました。
解決したくお力添えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

【質問1】
まず、合意の上で未成年と性行為を行ったことは罪になるのでしょうか?

【質問2】
返金するやりとりの中で、相手の口から「弁護士」という単語が出てきました。
こちらも対応する際には弁護士を通じて対応するべきでしょうか?

【質問3】
私は成人済ですが、両親が立ち会う必要はあるのでしょうか?

【質問4】
こちらから連絡できる手段(メッセージアプリ)を断った場合、不利な状況になってしまうのでしょうか?
波風を立てないように事を進めたいですが、もう返金いただかなくても良いと考えています。

出会い系サイトで中出ししました

相談者
1087559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出会い系サイトにて19歳と自称する女性と性行為しました。

サイトのやり取りでは本番なしとの事でしたが会ってみると5万で本番中出しOKと口頭で確認をとり、事を致しましたがその後危険日で避妊薬も飲んでいないと言われました

【質問1】
後から女性が妊娠していた場合に堕胎費用や慰謝料、もしくは認知及び養育費を請求される事はありますか?

【質問2】
その女性が僕の事で知っているのはサイトのプロフィール程度ですが開示請求等されて個人情報が渡る可能性があるでしょうか?

【質問3】
サイトに残っている会話履歴では相手女性の「本番無しで」という条件に「いいですよ」と答えてます。

強姦で起訴される事はあるでしょうか?
シラを切り通す方が良いでしょうか?

【質問4】
会員登録の際、年齢を確認出来る書類を送らないと登録出来ないサイトなので相手女性が18歳以上であると確認していませんでした、もし親の免許証を送るなどして18歳未満が登録しいた場合罪に問われますか?

中絶の慰謝料について

相談者
1025034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、街でナンパした子(20歳)と飲みに行き、そのままラブホテルでHをしました。
ピルを飲んでいるから中出ししていいよと言われ、中出しをしました。(ピルを飲んでるエピソードも聞きましたし、実際にピルも見せてもらいました。)
また会おうと約束しましたが、後日元カレとヨリが戻ったらしくそのまま会えなくなりました。
もし万が一、その子が妊娠してしまった場合なのですが、
①(まず無いですが)、その子が産みたいと言った場合は、責任を取るつもりです。
②きちんと話し合って中絶したいと言った場合、妊娠証明書等を見せてもらって本当ならば、中絶費用は全額出すつもりです。

【質問1】
もしこの子が慰謝料を請求してきた場合、払う必要はあるのでしょうか?仮に、勝手に中出しされたと嘘を言われた場合は、事前、最中、事後の会話の録音(秘密録音)があるので、その嘘は通用しません。

【質問2】
こちらがきちんと話し合った場合でも、相手が精神的苦痛とかで学校を辞めたとかなった場合、慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?
パパ活をやってるような子だったので、慰謝料目的とかが怖いです。

援助交際や借金を理由に継続的に金銭・性的関係を要求された場合の返還請求や法的対応は

援助交際の約束で金銭を渡していたのに、様々な名目で要求され総額100万円以上を支払った。それなのに相手は約束を守らず、一方的に金銭だけを取られている。あるいは、借金や弱みを材料に性的関係を強要され「応じなければ自殺する」と脅されている、待ち伏せやストーカー行為まで受けている。これは詐欺ではないか、強要罪で訴えられないかと疑っているけれど、すでに支払った金銭を返してもらえるのか、警察に相談しても積極的に動いてもらえるのか分かりませんよね。弁護士が返還請求の可能性や強要罪での訴え方、法的保護を受ける方法を説明しています。法的手段を確認してください。

お金を援助したが嘘つかれて。

相談者
1418401さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
半年前に出会った21歳の女の子に借金や生活費の相談をされ合計100万程渡しました。彼女は大学生で兄の借金を返す為と言っていました。その他にも買った物など含めると150万は超えると思います。
最初に彼女とはお金を援助する代わりに嘘はつかない事をやくしたのですが、誕生日や日々の行動の嘘が何度かあり、もしこれ以上嘘つくなら、お金を返して欲しいと話して、2人で話してもう嘘はつかないと約束して関係を続けていたのですが、急に連絡がとれなくなり、電話すると男性が出ました。その時は間違いだと思いすぐ電話を切ったのですが、確かに彼女の番号でした。その後も連絡が取れ無かったので彼女について知り合いを通して聞いた所、大学生ではなく、他に男の人がいるとの事でした、
私が探っているのを彼女もわかったみたいで連絡がきました。私の事を探ってどうするの?関係をやめたい!との事でした。私としてもお金の事や大学生ってのも嘘?って思ったので関係やめるのはいいけど、彼女に一度話しをしたいと伝えました。そしたら次の日に警察から電話があり、警察に来て欲しいとの事でした、警察に行くと彼女は会いたくないし、連絡もやめて欲しいから連絡しないよう警察官から言われました。お金の事や彼女の嘘についても行ったのですが、それでも彼女には一切連絡してら駄目だと、連絡したら事件として扱うと言われその場で彼女の連絡先を消すように言われました。

【質問1】
お金は返してもらえますか?

【質問2】
嘘をついてお金を援助してもらうのは罪にはならないのですか?

援助交際トラブルについて

相談者
1076459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出会い系サイトで知り合った成人女性にお会いし。借金の相談をされました。援助交際や風俗で働いて借金を返済したいとのこと。私は危険だから、やめたほうがいいとアドバイスしました。30万貸して欲しいと言われましたが、高額のため、検討したいと返事しました。そのまま、女性宅に招かれ、合意の上で無償で、セックスをしました。
後日、貸付は難しいと伝えたところ、通常援助交際は3万円でしている。貸してもらえると、思ったから無償でセックスした。避妊具を携帯していたし、レイプで訴えると、いってきました。

【質問1】
3万円でレイプ発言を取消して、援助交際扱いにすると言われました。怖いので10万円支払い、合意だった旨を録音したいと思いますが、アドバイスありますでしょうか

【質問2】
利息を取らず貸し付けた場合、なにかしら法令違反にあたるのでしょうか

売春と贈与の違いについて。返金して欲しいのですが・・・

相談者
884854さんの相談
投稿日:

20代前半の女性と出会い系サイトで知り合い一線を越えました。お互いが「定期的な交際をスタートする、他の人とはやり取りしない」約束のもと2万円を渡したのですが、すぐに他の男とも出会い系でやり取りしていることが判明し、約束が違うとのことで2万円の返還を要求しました。
そうしたら、

1個人間の売春そして買春には罰則がないので返金しない。
2性交の対償として金銭を受け取った訳ではなくあくまでも「顔合わせの対価+個人的なお小遣い(もしくは
 交通費)」として頂いたものであること、また不特定の相手方ではなく特定の御相手であることを鑑みると
 売春ではない。←事前に要求されています。顔合わせの対価。そんなことは言ってません
3金銭の授受のお約束があったのは顔合わせのお食事であり、+αに関しては私から求めておらず自主的にお
 渡し頂いております。←事前に要求されています

と、強気のメールが返ってきました。

返金はあきらめて泣き寝入りするしかないのでしょうか。向こうは金銭を受けとったことは認めています。一度は返金しますと言ってきました。書面等はなくすべて口約束でのやり取りです。
よろしくお願いいたします。

婚約者の売春や浮気が発覚した場合の慰謝料請求と相場は

結婚を前提に交際していた相手が、裏で売春や援助交際、風俗勤務、浮気をしていた。借金を肩代わりした後も約束を破って再び売春をしていた。婚約を解消せざるを得ず精神的ショックを受けているけれど、慰謝料を請求できるのか分かりませんよね。弁護士が婚約不履行の慰謝料請求と相場を解説しています。法的権利を確認してください。

婚約者が未成年と浮気、淫行

相談者
1357590さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には3年ほど同棲し、2年ほど前から相手方の両親に婚約を認められている彼女がいます。

半年ほど前の12月に、彼女が未成年の男子高校生とSNSでやり取りしていることが発覚しました。

幸い、発覚時は肉体関係は無く、いわゆるチャット上でのみの浮気相手だったため、
相談の上、二度とこのようなことはしない、という事で同棲、婚約関係は継続しました。

その後、4ヶ月ほどたった現在、彼女のSNSの通知から、同じ相手とやり取りを続けていたこと、肉体関係をもっていること、猥褻な写真を送り合っていることを知りました。あまりにショックで何をどうすれば良いか分かりません。

彼女も私も当然成人しております。

【質問1】
未成年と肉体関係をもってしまった以上、警察に知らせるのが良いでしょうか。
気が動転していて、何を優先すべきか分かりません。

【質問2】
婚約破棄、ならびに慰謝料の請求は可能でしょうか。

2年間 ネット恋愛 婚約破棄

相談者
1101147さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年間、ネット恋愛をしていていたのですが毎日電話、LINEなど1分でも時間があるならしていました。
彼女とは一度も会ったことなく遠距離でなんども会う約束をしていたのですが彼女のドタキャンで数え切れないぐらい会えなかったです。
知り合いを通じて彼女本人と会いましたが写真とは全くの別人で、彼女いわく不細工な姿を見せるのが嫌で嘘をついていたと言われ、騙してた慰謝料として毎月1万円を無期限で払い続けることで合意し、現在も払ってもらってます。
しかし、自分勝手なのですが婚約が決まりそのことが婚約者にバレてしまい関係を終わらせてほしいと言われましたが、自分自身もあの2年間騙され続けたのが許せないしもらえるものは貰いたいたいが婚約者との話し合いで相手に5年分の60万円を払ってほしいと伝えました。すると彼女は親と弁護士さんに相談するといいはじめました。
親と弁護士さんは今、払ってる毎月1万円も払う必要ないと言っています。
今回のことで今、払ってもらっている1万円が無くなることはありますか?

【質問1】
ネット恋愛で別人で婚約破棄

婚約解消に伴う慰謝料請求について

相談者
1059271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚約中の彼女が私に内緒で前婚約者の元彼と会っていることが判明しました。
以前から数ヶ月に1回会っていたようで、その時は友達とごはんを食べに行くと聞いていました。

彼女の言い分としては、「恋愛感情はない。ただの友達。ご飯を食べただけ」ということでしたが、私に内緒で会っていること、これからもこっそり会おうとしていた(同じ会社で働こうとしている)ことが判明したので、どうしてもただの友達とは思えず、婚約解消を申し出ました

しかし、婚約解消を申し出たところ以下を理由に慰謝料250万を請求されました。
・私の過失で婚約解消した場合、慰謝料250万を支払う誓約書がある
・お互いの両親、親戚と挨拶が済んでいること
・結婚式の準備が進んでいること
・交際期間(10ヶ月)、同棲期間(1年)を無駄にした精神的苦痛に対する慰謝料
・結婚式、婚姻届提出の3ヶ月前であること


私としては慰謝料を請求するつもりはなく、むしろキャンセル費用は全額負担するつもりです。

【質問1】
私が27歳、彼女が29歳ということもあり、どうしても私と結婚したいようです。私の婚約解消理由は正当事由とはいえないのでしょうか?また、請求された慰謝料は高額すぎると思っているのですが、いかがてしょうか

犯罪・刑事事件の法律相談まとめ