人身事故を起こして警察で事情聴取を受けたのですが、これは逮捕されたことになるのでしょうか?
【相談の背景】
一年ほど前、車対自転車で事故を起こしてしまいました。
お相手を骨折させてしまい、加療3ヶ月の重症事故です。
事故後、すぐに自分で警察を呼びました。
お相手は意識はあったのですが救急車で運ばれ、私は警察が到着してすぐ実況見分に立ち会いました。
その後、事情聴取のために警察署に同行しましたが、聴取を終えた後は「在宅捜査」と言われて帰宅しました。
数週間後に「もう少し詳しく話が聞きたい」と言われて警察署に行きましたが、その際も、聴取が終わってすぐ帰宅しました。
数ヶ月後に検察に呼ばれ、漫然運転が原因の事故として、略式起訴され、罰金刑を受け、支払いをしました。
免停は30日で、すでに終えております。
【質問1】
事故当日、手錠をかけられたり、逮捕状を渡されたりはしていないのですが、この場合、逮捕されたことになるのでしょうか?
【質問2】
また、自分が逮捕されたのかを確認することはできますでしょうか?