使用出来なかった部分への家賃返還請求
【相談の背景】
隣人のタバコの煙や灰が侵入し、喫煙頻度も多い為、ベランダ(仕切りがあり下が繋がったタイプの共用スペース)を使用出来ず窓を閉め切って生活しています。
管理会社に相談するも、解決に至らず、数年経ち、それを理由に退去を決めました。管理会社もそれを認めています。
共用スペースへの火気の持込、迷惑行為の禁止、迷惑行為を注意しても繰り返す場合は契約解除など契約書には書いてありますが。管理会社は隣人に強制できない為、お願いするしかないと言います。
数年という時間我慢していた私としては、私に対して賃貸人の義務を果たしていないと思うのです。そこで、使えなかったベランダ部分の家賃を返還請求したいのですが、こういった主張はとおるのでしょうか。また方法はどのようなものが良いのでしょうか
【質問1】
私の主張は法的に認められるでしょうか。
【質問2】
認められるであろう場合、どのような方法がいいのでしょうか