器物損壊罪はどこからか
【相談の背景】
神奈川の公立高校の私が2日前に故意に面白半分で他の部活の靴箱(学校のロッカーみたいな形状に似たもの)を上部分を深さ1〜2cmほど凹ませてしまいました。
【質問1】
器物損壊罪とはどこの範囲から器物損壊になるのか
【質問2】
相談内容に戻りますが、ネットで器物損壊罪を調べたところ次のような文があり、「その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。」とあるのですが今回の靴箱は器物損壊罪になるのか。
ボール遊びや業務中の作業で物を壊してしまったとき、「故意がないのに罪になるの?」と不安になることがあります。器物損壊罪の成立には故意が必要ですが、「未必の故意」が認められるケースもあります。刑事・民事それぞれの責任範囲や対処法を事例で確認できます。
「わざとではないのに罪になるの?」と不安を感じていませんか。器物損壊罪は故意がなければ成立しないとされていますが、「壊れるかもしれない」と思いながら行動した場合は「未必の故意」として扱われることがあります。業務中の損壊やボール遊びのトラブルで争点になりやすいこの概念、具体的な事例で確認してみましょう。
【相談の背景】
神奈川の公立高校の私が2日前に故意に面白半分で他の部活の靴箱(学校のロッカーみたいな形状に似たもの)を上部分を深さ1〜2cmほど凹ませてしまいました。
【質問1】
器物損壊罪とはどこの範囲から器物損壊になるのか
【質問2】
相談内容に戻りますが、ネットで器物損壊罪を調べたところ次のような文があり、「その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。」とあるのですが今回の靴箱は器物損壊罪になるのか。
道路を叩いたりして割った場合何か罪になりますか?
器物損壊ですか?普通に考えて…
車を蹴って逃げてしまいました。
バイクを運転中,追い越し車線側に車線変更したところ後続車にクラクションを鳴らされ振り返ると窓を開けて大声で怒鳴ってるので信号待ち時についカッとなって相手の車を蹴ってしまいました。
自分としては凹むほど強く蹴ったつもりはありませんし,頭をはたくくらいの気持ちでやったのですが,思ったより手応えがありびっくりして逃げてしまいました。
実際に凹んだかどうかは確認してませんが凹んでた場合,器物損壊罪に該当するのでしょうか?
わざと椅子を蹴り、壁に穴があいた場合は器物損壊罪になりえるでしょうか?
住宅街や団地内でサッカーをして近隣の窓ガラスやフェンスを壊してしまった、または子どもが壊してしまった――そんなトラブルに直面して、刑事責任を問われるのか、弁償しなければならないのかと不安になっていませんか。12件の実例を参考に、加害者・被害者それぞれの立場での対処法を確認してみましょう。
住宅街の道路でサッカーをしようと仲間で合意。
近隣住宅のガラスを割るかもしれないが、
確率が低いので大丈夫だろうと言いながら
サッカーをしたら、窓ガラスを割ってしまった。
器物損壊罪ですか?
よろしくお願いします。 住宅街、袋小路になっているような家の前でサッカークラブに入っている小学生の子供達がサッカーをしています。近所のみんな、私も含め
玄関のドアやシャッターにボンボンボールが当たっていい気はしませんが、遊べる場所も少ないし、仕方ないとおおめに見てるところもありましが、
あるご婦人が子供の親に
もうサッカーを禁止にしてくれないか
どんどん子供達も大きくなるし力強いし、やめてほしい
と。植木鉢を壊されたのをきっかけに
今まで我慢していたのが
爆発したようです。
しかし別のお母さん、関係ないけど同じように小さいお子さんのお母さんは
みんな優しいから我慢してたから
そのつど言ってくれたらよかったのに
と言います。あと遊ぶ場所が少ないからあともう少しの間なんだけどなあと。
きっと何回かは注意しているはずだとは思いますが、子供達の親側の感覚は少し違うようです。
法律的にこういう近隣トラブルも多いかと思いますが
実際にサッカー遊びはしてはいけない場所と言い切れますよね?
どちらが正しいとか双方の話し聞いてわからなくなりました。法律的に教えてください。
いたので、注意したら止めるようになりましたが、
道路でのサッカー自体はやめてないので、
敷地に入ったり、車に当たったりしてます。
特に傷などが付いた訳では無いです。
傷などが無い場合でも損害賠償や道路でサッカーを止めるように
求める事は可能でしょうか?
ボールが車などに当たる可能性があることは、親も分かる筈です。
賃貸のマンションに住んでいるのですが、そのマンションの駐車場に、向かいのマンションに住む家族の子供(中学生)とその友人が入って遊ぶので困っています。
サッカーや鬼ごっこのようことをするので、当然停めてある車にはボールはぶつけられるし、走り回って車にぶつかる等、車に傷がついたり壊されたりする可能性は高いです。サッカーボールが他の住人の車にぶつけられているのを何度も目撃していますし、実際私の車もドアミラーが曲がっていたこともあります。子供だけでなく時には親も一緒になって駐車場に入って遊んでおり、一度注意はしたのですが未だにやっています。
私のマンションの管理会社は、入ってくるのが管理外のマンションの住人なので管轄外といいますし、向かいのマンションの管理会社に抗議するのも正しいのかどうかわかりません。誰に抗議するのが正しいのでしょうか。
子供がやることにいちいち目くじらを立てるのも・・・とも思うのですが、実際車が壊されて泣き寝入りも納得がいきません。こういう行為は不法侵入や器物破損にはならないのでしょうか。
【相談の背景】
古い公園で野球の練習をしていました。
誤って元々破損していた(雨樋を壁に固定する金具周囲20cm程度しか残っていない)野球ベンチの雨樋にボールが当たり、中からポロッとプラスチックが落ちました。
自分のボールの衝撃で割れたというよりは、もとから中に入っていた印象だったので、そのままもとに戻して帰宅してしまいました(見かけ上は何も変わっていません)。
【質問1】
この場合、私は器物損壊損壊罪に当たってしまうのでしょうか?
腹が立ちフェンスを蹴ってしまいました。我に帰ってみたところ壊れていたり傷が付いていたりはしていませんでした。この場合器物損壊になるのでしょうか?
【相談の背景】
隣の家が庭にサッカーゴールをうちに向かって設置しており、すでに3回うちの敷地にボールを蹴りこまれています。(サッカーをしているのは小学生の息子さんです)
わが家には大きな窓があり、ゴールを外した時にその窓付近にボールが当たることになります。
3回目にボールが入った時に、ゴールの向きを変える様にお願いしても敷地の関係上難しいと言われています。
毎日2,3時間サッカーの練習をしており、次はいつボールが入るか、窓ガラスが割れるのではないかと大変心配しています。
上記内容を踏まえて下記質問させてください。
【質問1】
口頭で言っても改善して頂けない場合、弁護士さん経由で伝えて頂くことは可能でしょうか。
【質問2】
窓ガラスなど、何かが壊された場合損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。そのために集めておく状況証拠などがありましたらお教え下さい。(何日にボールが入ったという記録や現場写真など)
前に近くの公園で、近所の子どもがボールを蹴った時に近くに停車してあった車にぶつかり、自分も偶然、その公園に居ました。知り合いから「車の所有者に謝っておくように」と言われましたが、窓ガラスが割れたり 車のバンパーが破損していなかったので、自分の判断で謝る必要はないと思い、そのままにしておりました。そして、今日
謝ったかその知り合いから聞かれて 「まだ謝れてない」と言ったら、「器物破損になる」と言われましたが、物が壊れてなくても器物破損になるのでしょうか?
家の前は袋小路の私道で、持ち主はこの私道に面する3軒の家を建てた建設会社です。我が家は西端(出口側)ですが、東端(袋小路側)の家の子供がほぼ毎日道路でサッカーをし、そのボールの騒音に困っています。父親も子供と一緒にサッカーをして、指導の声が子供以上にうるさいです。この家とは今まで様々な問題で確執があり、子供にボールを花壇に入れられて「やめてください」と言ったこと2回、この父親に車で花壇のレンガを割られて修理でもめたこと1回・・・ ボールを花壇に入れられた時に「二度とこのようなことがないようにお願いします。」と手紙をつけてボールを返したら、母親からは「今度このようなことがないように注意します」という手紙はもらいましたが、全く気にせずやっています。先日も子供が我が家の前でサッカーをしているのを窓をあけてじっと見ていたら、すぐに父親がどなりこんできて「子供がこわがるから家の中から見るな!そんなに花壇が心配なら柵でもつけておけ!」と玄関前でどなられました。
最近は、サッカーが始まると胃が痛くなり、血圧が上がっているのが自分でも分かります。私は自宅を事務所としていて、集中力の必要な仕事をしているので仕事にも支障をきたしています。
法的に、道路でのサッカーをやめるようこの家に要求することはできるのでしょうか。道路交通法はこの私道には適用されるのか、また適用されてもそれを元にサッカーをやめるという要求はできるのでしょうか。小学校にも匿名で指導をお願いしましたが、全く効果ありません。ちなみにその家は、家の前の道路に車を常に2台も停めており、これは車庫法に違反するので3回くらい警察に匿名で通報し、その時だけは車を移動しますが、またすぐにもどします。この路駐のため、サッカー場所がさらに我が家側に寄ってきているのです。この通報もおそらく私だと疑っているようで、車両確認に来た警察官に「こんな路駐しても迷惑にならない車を取り締まるより、あそこ(我が家を指して)のちょっと子供がボール遊びしただけでいろいろ言ってくる頭おかしい人間を取り締まれ」と言っているのが聞こえました。
法的にサッカーをやめることを要求できるのなら、裁判になっても構わないと思っています。宜しくお願いします。
無断で敷地に入る隣人のことでご相談します。
わたしの住む住宅街では、60坪程度の敷地に家、駐車場、庭がとられている状態です。
隣家では両親と小学校低学年のお子さんが庭でサッカーをされています。
その際、何度か我が家にボールを飛ばしてきましたが、車や外壁にあてても謝罪もなく、無断でお子さんが敷地内にボールを取りに入っていました。
ご両親が取りに行くよう指示を出しています。
数度目にその事実を確認した際、今後はこちらに飛ばない配慮をお願いすると共に、無断で敷地に入るのはご遠慮いただけますか?とお願いしました。
先方の言い分としては
庭でサッカーするのはご主人の夢。
大人はダメだけど、子供ならよその敷地に入るのは悪いことではない。
飛ばさないと約束は出来ない。約束して欲しいということは、庭でサッカーをするなと言っているのと同じだ。
と持論を繰り広げられました。
そこで質問ですが、隣人のしていることは何らかの罪に該当していないでしょうか?
その程度我慢しない我が家が神経質と言わんばかりの態度に、話し合う気を失いました。
3ヶ月前に近くの公園で、近所の子どもがボール遊びをしていた際に近くに停車していた車にぶつかってしまい、それが起きる何日か前に近くを通りかかった人から「車にボールが当たるといけないから、ここでボール遊びをさせないように」と言われてましたが、子どもが別の公園でボール遊びをすることを嫌がったため、自分の監視の下、その公園でボール遊びを続けさせてしまい、その数日後に自分が目を離している間にボールが車に当たってしまい、偶然にも通りかかった人から「謝りに行くように」言われましたが、ボールが当たった車を確認したところ、ガラスが割れたり傷がついたりなど全くなく、その車自体も動いてたので、謝る必要はないと思い、3ヶ月間そのままにしていました。また先週、通りかかった人から謝ったかどうかを聞かれたので、素直にまだ謝れてないと言ったら「器物破損」になると言われ、正直怖くなりました。ここで質問なのですが、自分が直接、ぶつけた訳ではないといえ、器物破損に問われるのでしょうか? そうはならなくても 事件の発生を手助けした ほう助という事になるのでしょうか? そこはマンションで部屋番号の所に車を停める事になってるので、持ち主の方に謝ったほうが良いのでしょうか?
初めまして。
初めて質問させて頂きます。
住居侵入に関しての質問なのですが、
例えばボール遊びをしていてたまたま転がり近くの民家の庭にボールが入ってしまった場合大人の私が一瞬でも庭にボールを取りに入ってしまったらあとから住居侵入罪として警察からの後ほど逮捕されてしまうのでしょうか?
また、ボールが入ってしまった際にシャッターなどに軽く当たるなどして器物損壊と併合罪などになるのでしょうか?
当方一度このような事を考えだすととまらなくなります。
もしこのような状況になった場合どんな刑罰がなるのでしょうか?
お忙しい所申し訳ありませんがご回答お願いいたします。
長文失礼いたしました。
工事や点検など業務として行った作業が原因で物を壊してしまった場合、「故意ではなく仕事でやったこと」と主張しても罪に問われるのでしょうか。業務目的であっても破損の可能性を認識していたと判断されるケースがあります。同じ境遇の12件の相談事例から、法的なリスクと対応策を確認してみましょう。
借りてる駐車場の自分の車約60センチの距離にある隣の家がいきなり解体工事始めました。
一応シートをして工事してますが、木屑、2センチ位の壁?(セメント)かけらが車のガラスに。地面にも釘、ボルトが数本落ちてました。「危ない。帰る時、きちんと掃除してくれ。またしたら警察言うよ」と言うと「こっちも言ってもらった方が良い」と開き直りました。区役所建築課にも来てもらいました。 その夜見てもそのままでした。言っても無駄なタイプです。
至近距離なので傷をつけられないか心配です。
(質問)
① 器物損壊罪は相手が「壊すつもりは無かった」と言えばなりませんが、私、役所の人が業者に言った後に傷がついた場合は一度
危険性をつたえているので、うっかりではなく故意となり器物損壊罪になりますか?
② 同じく危険性を伝えた後、地面の放置されたゴミを踏んで間接的にパンクした場合器物損壊罪になりますか?
③ 器物損壊罪の場合、警察に被害届をだすと、加害者は警察行きますが、「被害数千円くらいのこれはたいした事無い事件」と
警察が思ったら加害者はお咎めなしで被害者は泣き寝入りという事がありますか?
④ 示談ではなく告訴するのは被害者で簡単に出来るものですか?費用かかりますか?
【相談の背景】
業務中の器物損壊についてご相談です。
業者として建物内の柱や壁の状態を確認するため打診をしていたのですが、確認方法としては手や足で叩きました(蹴りました)。後で会社の先輩に聞いたら、通常は足で打診しないそうです。打診方法の間違いは自分の未熟さゆえです。
打診した過程で一部部材が破損し、補修費が数千円ほどです。
もし建物所有者から器物損壊で告訴された場合、通常と異なる方法で打診した結果の破損は器物損壊罪になるでしょうか?
破損については補修相当費を払うつもりですが、当初破損に気付いておらず、その後も柱の状態を確認しつつ、保護するためにコーナーガードを設置しました。
【質問1】
破損する意思はなかったのですが(打診により破損する可能性がゼロではないことは認識してました)、通常と異なる方法での打診が故意があったと警察に認定されてしまうでしょうか?過失と言えるものでしょうか?
【相談の背景】
警察の取り調べの対応についてご相談です。
建物所有者(法人)の社員で、建物管理の部署にいます。
とある一棟貸ししている商業店舗の巡回中、柱の角が傷んでる箇所があり、買い物カートが当たったり、お年寄りが柱のギリギリで通るため脚が当たったり、イタズラで足を当てる者がいると思われたので、試しに足で蹴ったところ、柱のボードと塗装の間にあるコーナー下地材が少し破損しました。もともと下地材は破損してましたが、さらに少し破損してしまいました。
足で打診した瞬間は破片が小さすぎて破損に気付いてませんでした。
後日、警察から破損したことを告げられたとします。
破損したことは知らず、後日さらにカートで破損する可能性があるか探り(カートの高さと破損箇所が一致するか確認)、カートによる破損の可能性が高いためコーナーガードを設置しました。
防犯カメラに映る場所であることも認識しており、その日は地震があった翌日に休日出勤で店舗営業に支障がないか確認しにいった流れで柱の破損について確認しました。
防犯カメラの映像上、外形的にはイタズラで蹴ったように見えるため、警察からはイタズラで蹴ったのではと追求されそうですが、私としては業務として取り組んだつもりです。
【質問1】
器物損壊罪の故意として事件性が高く、立件されやすいでしょうか?
【相談の背景】
商業施設の建物管理をしております。
動線上、人の足や買い物カートが当たる柱があり、角が傷んでいます。
ときにはストレス発散やイタズラで柱の角を蹴る者がいると思われます。
試しに足で蹴って打診したところ、部材が一部破損しました。蹴り方はイタズラで蹴ったような感じで、防犯カメラに映ってると思います。
商業施設は勤務先の所有物件で、一棟貸ししてます。
業務中であり、破損の原因の特定が目的でしたが、イタズラ風に蹴る必要はなかったかもしれません。破損する可能性はありました。
【質問1】
このような場合、器物損壊罪になるのでしょうか?業務としては判断ミスかもしれませんが、破損する意思はありません。そもそも破損した箇所の補修も仕事です。
【質問2】
器物損壊罪の構成要件に該当してしまう気がしているのですが、事件性がないとして不起訴になるのでしょうか?
【相談の背景】
建物管理の仕事をしています。
担当している建物内の柱の角が破損しており、買物カートがぶつかって破損したものと推察されます。そこで、これ以上破損しないよう、柱の角を保護するコーナーガードの設置を検討しました。
破損の原因を特定すべく、カート以外ではない、例えば足で蹴って破損したわけではないことの確認のため、試しに足で蹴ってみました。
【質問1】
破損するかもしれないことを予見した上で、蹴った結果破損した場合、器物損壊罪または建物損壊罪が成立しますでしょうか?足で試し蹴りする必要かあったかは微妙ですが、目的としては破損の原因の特定でした。
【相談の背景】
建物管理の仕事をしています。
担当している建物内の柱の角が破損しており、買物カートがぶつかって破損したものと推察されます。そこで、これ以上破損しないよう、柱の角を保護するコーナーガードの設置を検討しました。
破損の原因を特定すべく、カート以外ではない、例えば足で蹴って破損したわけではないことの確認のため、試しに足で蹴ってみました。破損するかもしれないことを予見した上で、蹴った結果破損した場合、器物損壊罪または建物損壊罪が成立しますでしょうか?足で試し蹴りする必要かあったかは微妙ですが、目的としては破損の原因の特定でした。その後コーナーガードは設置し、破損した箇所の原状回復は賃借人に対しては免除してます。
【質問1】
もし、賃借人が占有権に基づき、破損について警察に被害届を出して、警察がこちらにきた場合、どのように対応すればよろしいでしょうか?
【相談の背景】
器物損壊について教えてください。
仕事柄、建物の状態を把握するため、打診棒や手で部材を叩き、劣化してないか確認をします。
先日、少し同僚と飲んでから、自分だけ現場に戻り、打診をしていました。
少し酔っていたせいか、屈んで手で打診すべきところを足で蹴って打診してしまい、部材が破損してしまいました。
【質問1】
打診棒や手でも打診すれば破損することもあります。ただ、酔って蹴っての打診の場合、本人は仕事のつもりでも悪質として器物損壊罪になるでしょうか?
【質問2】
打診すればたまに部材が破損することもありますが、わざと破損するつもりはありません。酔って蹴ったとはいえ、打診のために行った場合には、器物損壊の故意にならないでしょうか?
【相談の背景】
建物管理の仕事をしております。
柱の角は傷が多数あり、大半は買い物カートをぶつけられて出来たものです。
足やシルバーカー等が当たる可能性があるものの、買い物カートのようか硬いもの以外では簡単には破損しないだろうと思い、足で蹴ってみて破損しやすさを試してみました。足で蹴って簡単に破損するのであれば、コーナーガードを設置するなどの検討をするつもりでした。
まず壊れないだろうと思っておりました。
【質問1】
いざ蹴って打診してみると小さな破片の破損をしました。このような場合、故意はないつもりですが、器物損壊罪や建造物損壊材が成立するでしょうか?
【質問2】
刑法上は起訴されなかったとして、民事上の損害賠償責任は負うかと思います。被害額(補修費)は数千円です。
過失と思っておりますが、解雇されるリスクは高いでしょうか?
4月末より向かいのマンションで改修工事を行なっており、足場の脚立が強風に煽られて倒れ、家のサッシに当たり凹みました。
脚立が庭に入ったことを作業員に伝えると、何も言わずにマンションと家を隔てている塀を乗り越え庭に入り脚立を回収しました。
「今すぐ上の者に報告します」と言いながら、塀を乗り越えて来た訳ですが、こちらとしては家に入ることを承諾していません。これは不法侵入と器物破損になるのでしょうか?
あちらの会社としては、弁償すると言っているのですがその金額がサッシ代のみの8万円で、納得がいきません。(本来なら工事費用とかもかかるので、8万円は妥当でないとリフォーム会社より回答と見積もりを貰っています。)
現在も弁償についての話が進まず(こちらが8万円で納得できないから)ラチがあかないので、不法侵入や器物破損を引き合いに出し示談交渉出来ないかと考えています。
お力添えをお願いします。
【相談の背景】
器物損壊罪についてご相談です。
柱の角の部材が破損しかかってたところへ、破損の原因を探って触ったり叩いたりしているうちに、破損しました。
【質問1】
触ったり叩いたりしてれば破損する可能性は予見できていましたので過失ではないと思っていますが、破損しかかっているところへ一押ししたことで破損した場合、刑法上どう処理するのでしょうか?
【相談の背景】
警察の取り調べの対応についてご相談です。
建物所有者(法人)の社員で、建物管理の部署にいます。
とある一棟貸ししている商業店舗の巡回中、柱の角が傷んでる箇所があり、買い物カートが当たったり、お年寄りが柱のギリギリで通るため脚が当たったり、イタズラで足を当てる者がいると思われたので、試しに足で蹴ったところ、柱のボードと塗装の間にあるコーナー下地材が少し破損しました。もともと下地材は破損してましたが、さらに少し破損してしまいました。
足で打診した瞬間は破片が小さすぎて破損に気付いてませんでした。
後日、カートが当たるか検証し、コーナーガードを設置しました。
後日警察から問い合わせがあったとします。
【質問1】
警察は故意に器物損壊をしたと立証する必要があると思いますが、上記のように業務としての行為であることの状況証拠があれば器物損壊罪として起訴されないでしょうか?
隣地が、新築戸建ての工事をしています。
隣地境界線にある、私の所有する犬走り、
許可なくカット(破壊)しました。
一部破壊されたのではなく、
故意に均等ににカットされています。
刑事事件として、被害届を提出したいのですが、
・器物損壊罪
・不動産侵奪罪
・境界損壊罪
等、罪名をご教授ください。
傘が自動ドアに当たった、店内で誤って物を壊してしまった――そんなとき「器物損壊罪で訴えると言われた」と慌てている方もいるのではないでしょうか。過失による損壊に刑事責任は生じるのか、民事上の賠償は求められるのか。37件の事例から、あなたのケースに近い状況の回答を探してみましょう。
器物損壊罪についてお伺いします。
例えば、お店や銀行などの自動ドア(ガラス)を通る時に、傘などの物が軽く当たり、ガラスにヒビが入ったとします。
しかし、本人はそのことに気が付いていません。
後刻、店員などがガラスにヒビが入っていることに気が付きますが、いつ、どのようにしてこうなったのかは分かりません。
その後、防犯カメラ等で犯人と思われる人を見つけて警察に被害届を出した場合、その人は捜査され、器物損壊罪として、逮捕されてしまうのでしょうか。
また、その場からいなくなった(逃げた)等として、更に重い罪がつくのでしょうか?
本人には、ガラスを壊すつもり等一切なく、傘も誤って軽く当たっただけであるため、逃げたつもりもありません。
【相談の背景】
夜、暗い道をスマホを見ながら歩いていて下に気づかず小石を踏んでしまいました。
踏んだ後コンという音がして横にある住宅の車に当たってしまったかもしれません。
夜なので実際に車を確認できなかったのですが、傷になってしまってないかとても心配です。
【質問1】
この件は器物破損の罪に問われてしまうのでしょうか。
【質問2】
また、この件で取っておいた方が良い行動などございますでしょうか。
飲食店で扉(障子)を誤って壊してしまった場合、器物損壊罪で罰せられてしまうのでしょうか?障子を開ける時、開ける方向とは逆に引いてしまったので、その時一部が壊れてしまったのかと思われます。
ただ、勢いよく開けた訳でもないのに壊れたのも「?」です。前からの可能性もあります。
【相談の背景】
器物損壊に関する質問です。
先日、夜道を歩いていたところ、前から自転車が数台、走ってきました。急いで道路に隣接する駐車場に身をかわし、通り過ぎたのち、道路側に戻りました。
その際、駐車場の接道している箇所に置いてある三角コーンを軽く蹴ってしまいました。倒れたり位置が動いたりはしていません。
スマホのライトで軽く見ましたが、壊れたりしている様子はありませんでした。目立った傷や汚れも無しでした。
【質問1】
今回の自分の行動で新しく傷や汚れがついていた場合、何かしらの罪にあたりますか?
【質問2】
三角コーンに軽く触れて位置が変わったことにより、誰かがぶつかったり事故をした場合は罪に問われますか?
【相談の背景】
【器物損壊や建造物破壊にあたるか?】
賃貸物件のマンションに住んでいます。
妻と喧嘩し、怒って家の中にあったペットボトルを蹴ったら予期せず部屋のドアに当たり壊してしまいました。ガラスが割れた程度です。
【質問1】
この場合は器物損壊罪などで逮捕されますでしょうか?
もちろん弁償はするつもりです。
【相談の背景】
嫌なことが直前におき、イライラしていた際、目の前にベンチがあり、腰をかけようとしました。しかしその際サングラス、メガネ等と言った物をベンチの足の近くあたりに軽く投げるような感じで置いてしまいました。また拾う際もうっかり少し力が入ってしまい、サングラス、メガネの耳にかける部分とベンチの足の側面とがぶつかる、こするに近い感じになってしまいました。またベンチに座る際、手に持っていた荷物を仕分けるため一旦ベンチの上に置こうとしたら置く際うっかり力が入ってしまいました。
【質問1】
器物損壊に問われたりなんらかの罪に問われますか?
【相談の背景】
例えば山や公園など木でできた仕切り
丸太一本物くらいを1メートル間隔で置いてその隙間をチェーンで結んであるような
いわゆる仕切り転落防止のような物です。
山から降る際に足の踏み場が無かった際に
壊れないだろうと思って
その丸太に足を乗せて地面に着地しました。
それが壊れてたもしくは抜けた
かけたなどした場合
【質問1】
故意はありませんが器物破損になりますか?
遊びにきた合図で庭に石ころを投げていた所、勢いがつきすぎて窓ガラスに当たりガラスが割れ中にいた人が怪我をしました。
罪としては過失致傷が成立するのでしょうか?
友達と一緒に帰ろうと待っていた時に、他の友達がウィンドブレイカー投げてしまい、工事現場に入ってしまいました。それを見た僕は、取ってあげようと思い正座して手を伸ばしたら隣にあった壊れかけのカラーコーンが折れて壊れました。そこで先生に質問があります。
1. この時、どんな対処をしたらいいのでしょうか?
2. この場合は、器物損壊で訴えられる可能性はありますか?
文章下手すぎてすいません。
【相談の背景】
続けて質問すみません。
2週間ほど前に酔っ払った勢いで、公園の小さな電灯を蹴ってしまいました。
その電灯は着脱式の設置型で、蹴ったときに電灯が外れ、蹴飛ばしてしまったものの、壊れてはいませんでした。(電灯は光ったままでした)
後日心配になり見に行くと、元の場所に戻っておりました。
【質問1】
私は器物損壊にあたりますか。
【質問2】
また、器物損壊にあたる場合、今回の件は逮捕されてしまう事案なのでしょうか。
先日、借りてるマンションのエントランスのガラス戸を割ってしまいました。仕事の出勤前に故意ではなくズボンに着いた虫を追い出そうと足を振り回したところ前日に飲んだ酒が残っていたせいもあり力の加減を間違えエントランスのガラス戸が割れてしまいました。まだ午前6時ということもあり不動産の管理会社も開いてない時間だったので昼間に一度戻るつもりでそのまま出勤してしまいました。
しかし昼間には家に戻れず夕方になってしまい
ガラス戸には応急で処置が施してあり交番に通報済みの張り紙がしてあり慌てて不動産の管理会社も営業時間が終了してしまっていたために電話出来ませんでした。翌日は不動産の管理会社が土日の店休日でしたので別の支店に謝罪と弁償の旨を伝えて管理会社の返事待ちという状況です。本当に故意ではありません。弁償も勿論するつもりですがこれは、器物損壊か建造物損壊のどちらに当たるのでしょうか⁉️
【相談の背景】
二車線の道路を車で走行していましたら、突然対向車の車が対向車線からはみ出して思わずビックリし、ブレ-キを踏み正面衝突しました。初めての事で動揺していまして車から降りて相手の車を蹴ってしまいました。
【質問1】
この場合、器物損壊罪で逮捕されてしまうのですか?
本日、
スーパーから帰宅中
田舎道を通って帰宅する際、
男性が傘をさしており、
避けるように車で通ったのですが
傘が擦れるような音はしたのですが、
運転席側には木があり、それに擦れたのかな?
と思い、そのまま徐行し、走行しました。。
後々、怖くなり車を見たのですが、
傘が擦れた後はなく、その当たった方も
普通に歩いて居たのであんしんしたのですが
これは罪に問われますか?
警察に私から言った方がいいですか?
すごく不安で…
【相談の背景】
器物損壊や当て逃げになるのか、質問です。
先日、狭い食堂に入りました。
座席は横長の長椅子になっていて、複数人の相席で座るシステムでした。
混み合っていたので、知らない方のすぐ隣に案内されました。隣の方とは少し間隔がありましたが、隣の方は間に鞄とスマホを置いていました。
私は普通に食事を終え、座席で会計を座ったまま行い、席を立って店を出ました。
席を立つ時、大きな横長の座席であったため、他のお客さんと同様に、椅子を跨いで席を立ちました。
その際、隣の席の方のカバンやスマホに靴が当たったのではないかと、今になって不安になっています。
当たった感触はありませんでしたし、ぶつかった音や落ちる音なんかもしませんでしたが、靴はそれなりに近くを通ったでしょうし、私が気づいていないだけでぶつかっていて、汚れたり落ちたり壊れたりしているかもしれません。
【質問1】
もしぶつかっていたかもしれない、と思いながら確認したり謝罪したりせずに立ち去った場合、器物損壊や当て逃げになりますか?
【質問2】
後日逮捕されたり警察から連絡があったりする可能性はありますか?
【質問3】
自首した方がいいでしょうか。
某商業施設の扉が重く開きにくかったため、両手で開けたら、扉の外に置いてあった看板にぶつかってしまい大きい音が鳴ってしまいました。
ガラスは壊れていなかったので取っ手と看板がぶつかって大きな音がでてしまっただけかな?と思い、その場を去ってしまったのですが、冷静になって考えた時に「もし壊れていて防犯カメラなどで個人を特定されて逮捕されたらどうしよう」と思い、ご相談させていただきました。
扉が重く開きにくかったため両手でよいしょ!という感じで悪気なく開けてしまってもし壊れていた場合は、逮捕されて弁償などはあるのでしょうか?器物破損で訴えられるのでしょうか?
とても不安です。
ご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
集合住宅の2階で、一人暮らしです。ちょっと仕事中に不快感ある原因で自宅でストレス発散するためにたくさんの自分持ちの茶碗とかコップとかビール瓶とかを「ドンドンドンドン」と破片の粉になるまで床へ投げて打壊する途中、真下1階のお隣さんはその音を聴いたあと、110番通報しました。
【質問1】
器物損壊罪になりますか、それとも騒音で軽犯罪法、迷惑防止条例違反ですか。警察官はマンションに到着した後、自分は逮捕されますか、あるいは書類送検されますか。
【相談の背景】
器物損壊罪について、質問です。
先日、友人と歩いていた時のことです。歩道がない道で車道脇を歩いていたのですが、路上に何か落ちているかもしれない、と思いつつ、会話をしながら普通に通り過ぎました。
具体的に何が落ちている、という認識はありませんでしたし、踏んだとの確証も、それで何かが壊れたかも分かりません。
その時は急いでいたので、そのまま先を急ぎました。
しかし、誰かの大切な遺失物などを踏んで壊してしまったかもしれない、と不安になっています。
ただ、遠方のため、気軽にもう一度見に行く、ということができません。また、場所も曖昧です。
【質問1】
この場合、落ちていたものを踏んでいて、それが壊れていたら、器物損壊罪になりますか?
【質問2】
量刑はどの程度でしょうか。後日逮捕の可能性はありますか?
【質問3】
自首すべきでしょうか。
【質問4】
落ちていたものがゴミやその他不用品、落ち葉や枯れ枝などであっても、罪に問われますか?
【相談の背景】
日常生活で何か自分のものではないものに手や足が当たる事があります。
例えば、オフィスのトイレを出る時に足がトイレに当たってしまうなど。このように生活をしていて、故意ではないのですが、何かに手や足が自分のものではないものにぶつかる事で器物損壊等の罪にあたる事はあるのでしょうか。
【質問1】
①上記のような場合、器物損壊等の罪に該当するのか
②上記のような場合、何か対応すべきでしょうか。
【相談の背景】
先日自分のアパートの駐輪場に自転車を停める際、空いているスペースが小さかったこともあり、かなり強引に自転車を押し込んだところ隣の自転車を倒してしまいました。倒してしまった自転車は元通り直しておきましたが、後になって倒した際にどこかが破損してしまったのではないかと思い、また強引に押し込んだことから、わざと倒したと判断されてしまうのではないかと不安になっています。
【質問1】
強引に押し込んだ=隣の自転車に当たることを認識していた、つまりわざと倒したと判断されて器物損壊に該当するのでしょうか?
【質問2】
もし該当する場合、この事案はどの程度の刑罰が相当と考えられますか?
【相談の背景】
スマホを見ながら歩いていて、たまたま小石を蹴ってしまい道から少し他人の家の敷地内に入ってしまいました。扉とかに当たったとかそういうわけではなくただ敷地内に入ってしまいました。
【質問1】
何か物など壊していないのですがこの件は犯罪行為にあたるのでしょうか。
【質問2】
こういった場合は石を蹴ってしまう前の場所に戻した方が良いのでしょうか。
【相談の背景】
器物損壊について、質問です。
先日電車に乗っていた時のことです。
駅に着いたものの、周囲の人が降りず動かず、仕方なく「降ります」と言いながら混み合った電車から人をかき分けて降りた際、誰かの硬くて重い荷物がしたたか脛に当たりました。電車から降りてから振り返りましたが、人が多く、誰の荷物かわからないまま、発車しました。
【質問1】
もし誰かの荷物が壊れたり、傷ついたりしていた場合、器物損壊になりますか?
【質問2】
逮捕されますか?また、量刑はどれくらいでしょうか。処罰された事例はありますか?
【質問3】
自首すべきでしょうか。
【相談の背景】
今日自転車で走行中に左からきた車に轢かれそうになり、(渋滞中に見通しが悪く飛び出してしまった)
「キュキュ!っと」いいながら車がきたので足が自転車との間に挟まると思い、咄嗟に車の方に防御する形で足を出してしまいました。
記憶上では当たってないと思いますが、これで仮に当たってて、蹴られたと相手側に主張された場合、器物損壊罪で起訴される可能性はありますか?
【質問1】
身を防ぐ意図で足を出してしまって、蹴飛ばしたと言われた場合、仮に本当に当たる形の場合罪となりますか?
【相談の背景】
2週間ほど前に、道の横に設置されている小さなライトを蹴ってしまいました。そのときは酔っていて、蹴って動くのか気になりライトを蹴ってしまった次第です。蹴ったあともライトは壊れてはいませんでしたが、ライトを飛ばしてしまいました。
その後、私ではない他の友人がライトを踏んづけて壊してしまいました。
酔って、壊すまでとはいかなくとも蹴ってしまったことを深く反省しております。
【質問1】
上記の場合、私は器物損壊にあたるのでしょうか。
【質問2】
また、後日捜査が進んだとして、逮捕されるのでしょうか。それとも在宅で操作が進むのでしょうか。
【相談の背景】
①自分の借りている賃貸の玄関を
蹴って閉めました。
傷がついていないか見ると
しっかりみないとわからないほどの
凹みがありました。
②台車を押していて
扉を通る際に台車が通るか通らないか
通ると思っていたら通らず
挟まって傷がついてしまいました。
【質問1】
①②は建造物破損、器物破損になりますか?
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
高校生の時に友達とふざけてて
公園の柵を軽く蹴ってしまいました。
凹みや傷等目に見えるものはありませんでした。
【質問1】
器物損壊等何かの罪に問われてしまいますか?
昨日、友達が家に来て室内で廃棄予定のガラス(5X5以内のガラス)をエアガン(電動)で撃っていました。
今日、また友達が家に来てダンスの練習をして部屋から出るとき、帰りに、友達がガラス片(恐らく6ミリ程度)を踏んで流血(1,2滴垂れていた)してしまいました。
今は友達には絆創膏2つと紙3~5枚を渡して帰っています。
1、私は傷害の罪に問われるのですか?
【相談の背景】
器物損壊罪になるのか、質問です。
先日、夜道をランニングしていた時のことです。歩道を走っていたところ、何かに躓いて転びそうになりました。足元を見ると、側溝の蓋の隙間を埋めるためのフタ?のようなものが転がっていました。
拾い上げて、外れたと思しき場所を探しましたが、見当たらなかったので、邪魔にならないように歩道の端に寄せてから立ち去りました。
今になって、これが器物損壊になるのではと、不安になっています。
【質問1】
私の行為は器物損壊になりますか
【質問2】
端に寄せたつもりですが、もしあれで転んだり怪我したりした人がいたら、私の責任ですか?
【質問3】
道路の管理者や警察に自首するか、連絡すべきでしょうか。
【相談の背景】
自分のマンションで他人の自転車を壊すつもりはありませんでしたが、故意的に倒しました。
【質問1】
これが原因で壊れてない場合でも器物損壊罪になりますか?
【相談の背景】
雨降りで傘や買い物した袋(中身は2リットルのペットボトルや総菜、冷凍食品)、キャリーケース等が、歩行している際に、電柱や他の人の車にもしも当たっていたらと思いました。
狭い道の所もあり、そこを往復した時にもし当たっていたらと思いました。
当たった感触等はありません。
【質問1】
刑事罰や賠償責任等、問われますか?
ある居酒屋に先日行ったのですが、そこの居酒屋のドア(障子)を、開ける方向とは逆に引いてしまい、障子の一部が壊れてしまいました。(たぶん開けずらくなったので壊れたと思います)
この場合、器物破損罪に問われてしまいますか?その日は、大丈夫だと思いあまり気にせず帰ってしまいました。
お店の方に言って、賠償させてもらうべきだったと、反省しています。
【相談の背景】
友達と道を歩いているときに小さい石(砂利?)を蹴ってしまった感覚がありました。駐車場を歩いていたので車が駐車してあったんですが、そこからなのかわかりませんが「カンッ」といった音がしました。自分が蹴った石が当たったのかわからず当たったとしてもどの車かもわかりませんでした。
【質問1】
この場合は何か罪に問われますか?
【相談の背景】
友人と夜散歩してた際、オレンジのラバーポールを跳ね返せるだろうなと思い少し触った時そのはずみで倒れてしまいました。そんなに力強くやったわけではなく軽く触った感じです。根本から剥がれてしまった感じです。壊してしまったのかと思い不安です。
【質問1】
役所や警察に言った方がいいですか?それともそのまま言わずに立てておく感じにすればいいのですか?
【質問2】
また器物破損などのことで家宅捜査などはありますか?自分はどうすればいいのですか?
【相談の背景】
石を蹴ってぶつけてしまったか心配
2日前なのですが、住んでいるアパートの駐車場にて横向きに止まっている車の前を歩いて通ろうとした時にコツンという音がしました。
地面が砂利の駐車場なのですが、自分は、蹴ったら気づいてるのですが、蹴った感触もなく、ただ音がしたってかんじでした。
またその近くに近所の方の家があるので、その方が何か作業している音なのかもしれませんが、気になりました。
相手の車をみましたが、白い傷で飛石でできたような傷が、3.4箇所ありました。
そしてなぜか、蹴ってしまったのか近くの石で確認したくて、至近距離で中くらいの石をゴロッと転がすかんじで、足に当てて、転がしました。至近距離で。ですが、その確認した時には当てはしてません。
でも、転がした時にも、小石が不意に飛んでいたらと考えてしまい、謝罪した方がいいのか悩んでいます。
自分が住んでいるアパートですので、すぐにでも謝れます。
【質問1】
この場合、器物破損になるでしょうか。(傷はどこについたかとかはわからず、元からついてる傷を請求される可能性があります。又、確認した時の石はわかります。ですが、ボディに飛ばすほどはやってはいない)
【質問2】
2日前のことなので、もう忘れて、反省し、切り替えた方がいいのでしょうか。
【相談の背景】
昨日、道の真ん中に落ちていた近くの居酒屋が所有する灰皿のような物を、ポイ捨てされたゴミと勘違いをして汚いと思い手では触りたくないけど自転車が通ったりしたら邪魔だと思い蹴ってしまいました。
箱のような物だったので少し凹ませてしまいました。
【質問1】
器物損壊になってしまいますか?
アパートに住んでます。上の階の人が夜、誰かに玄関のドア叩かれたり蹴られたりしたらしくて、大家が犯人捜ししています。
玄関のドア叩いたり蹴ったりしたら壊れたり傷ついていなくとも犯罪になる?
器物損壊未遂や建造物損壊未遂、迷惑防止条例違反??
【相談の背景】
車同士の幅が狭いコインパーキングから出庫に向けて自分の車に乗り込む時に、車と車の間でドアをぶつけないように注意して開けて、身体は車の進行方向に向いて横から乗り込む際に右足踵で硬いものを踏んだ感触がありました。その時は乗り込むことに必死で、特に気にせず乗り込んで発進しました。
今になり、隣の車は少し車高が低かったため、ボディを踏んでしまったのかと不安で心配です。ただ、よく考えると角度的にボディを右足の踵で踏むのは難しいこと、コインパーキングのロック板の固定パーツの可能性も高いかとは思っていますが、不安が拭いきれません。
当たり前ですが、隣の車を傷つける意図はなく、蹴りをいれたりわざと踏みつけたりしておらず、あくまで乗り込むまでの数歩で踏んでしまったという感じです。
ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
この場合あとから防犯カメラなどで器物損壊に該当するでしょうか?
子どもが遊び中に他人の物を壊してしまったとき、親として刑事責任を問われるのか、弁償しなければならないのかと心配していませんか。子どもの年齢によって責任の範囲が大きく変わります。親の監督責任はどこまで及ぶのか、6件の相談事例をもとに具体的に確認してみましょう。
団地住まいなんですが、団地内の狭い道路や駐車場で人や車にぶつかりケガや破損の恐れが高いのに平気でサッカーボールでリフティングや通路進行方向にロングシュートする小学生か中学生がいまして、昨日とうとう1階に住む私の部屋のガラスに直撃
幸いにもベランダに出ていないからケガはありませんが、球技遊びするのには相応しくない場所でサッカーボール遊びする子供は法律にふれないですか?私が子供の時に小さいグランドで野球して通りをはさんだ民家のガラス割りカミナリもらったケースとは異なると思うけど、法律には問題なくても警察に指導してもらう事に適している案件でしょうか?ややこしい質問で申し訳ございません
自分の家の前に駐車場と区別するための、赤のカラーコーンをおいてコーンバーをかけてあるのですが、
近所の子供(小~中学生)たちがサッカーをして遊んでいて、カラーコーンとコーンバーを壊し、普通ならそこで壊したことを言いに来たり、するもんだとは思うのですが、壊したまま何も言いに来ず、そこでまたずーと遊んでいたのですが、この場合は故意にやっているということになるのでしょうか?
その場合は未成年になるため、保護者の方に言って弁償などはしてもらうことが可能なのでしょうか?
器物損壊で訴えるにはどうしたらいいですか?
空き家にしている私の家のガラスが割られました。通りかかった10年前に町内会長をしていたかたから連絡を受けて、急ぎ直しました。その1週間後に、なぜか私の携帯に、うちの子が割ったと連絡が入り、古いガラスだったから特注したのに、何で先にかえるんだ的に憤慨しており、謝罪どころか、私の家の管理が悪く子どもが石を投げ込みたくなるのもしかたがない、近所の子どもがうわさする家だ、親がみていないところでしたことだ、というので、憤慨しております。話を聞くと、小学一年生で石を投げ込み、わざと割りました。家の象徴になるようなデザインの窓で、正面にあり、特殊なサイズでした。しかし、あのペアガラスの窓ガラスを小学生一年生がどんな力で割ったのか。わざと壊したことに悪意を感じます。今からこんな狂暴性や攻撃性があって、将来川崎の中学生事件のようになるのではと考えてしまいます。また、敷地に入らずに割れるのか?投げ込んだ石は部屋のなかにはありませんでした。どうやって石を回収したのか?器物損壊と住居侵入について少し触れたら、絶対に侵入していないと一点張りです。親が今の町内会長をつてにして、私に連絡をしてきたようですが、何か様子がおかしいのです。きちんと、警察から調べてもらいたいし、器物損壊や住居侵入などの罪で、きちんと監督責任で親に社会的に制裁をうけてほしいです。あまりに失礼なことばかりいわれて、呆れています。どのようにするといいのでしょうか?警察に被害届けを出すといいのでしょうか。窓ガラスの修理は終わっています。
中学1年の男子生徒の親です。
サッカー部に所属しておりますが毎年行われる駅伝に参加してます。
この駅伝での練習での出来事なのですが校外で試走があり応援として
各地点に配置されました。
その際に息子を含めた5名が配置された場所で選手が走ってくる間、
暇な時間も多く目の前にあった池にむかって石を投げてしまいました。
そのうち2年生の子が明らかに人が住んでいないと思われる家屋の
ガラスをわざとめがけて割ってしまうという行為がありました。
当然息子はさすがにそれは駄目な事だと思い、そうした行為はせずリーダー
も何回か注意はしたが聞く耳はもたずやり続けてしまった。
その後このガラスを割られた家の所有者が分かり、ガラスをめがけて投げては
いない子も石を投げてしまったという事で息子も含めた5名で連帯責任として
弁償し謝罪したわけですが、駅伝とは関係ないサッカー部で監督からの指示で
4名に対し(5名のうち4名はサッカー部内1名は野球部)2ヶ月で学校前の土手
1周約1.5キロを1000周走らされております。
学校側も1000周は認識している。
息子はとてつもないこの1000という周を走らせられている中自分は本当にそんな
悪い事をしたのか、早く走らないとおまえらのサッカー人生終わるよなど圧力をかけられ(他にも普段からこのサッカー部監督の行動、言動に不信感があり、例えばサッカーのレギュラーでタバコを吸った子は特にペナルティはないなど)葛藤を抱き、ある日この世から面倒くさいし消滅したいと洩らす様になり精神的に追い込まれております。
今回お尋ねしたいのは、教育観点からみるとガラス代弁償も含め石を投げてしまった
という事で連帯責任はやむを得ない事だと思いますが、法的観点からみた場合、ガラスをめがけていないうちの子供に過失はあり得るのでしょうか?
ガラスをめがけて石を投げた子と同罪なのでしょうか?
精神的苦痛を受けたとして法的手段という事もあり得ますか?
よろしくお願い致します。
私は1年ほど前に一軒家を買って私有地に駐車場もあります。その駐車場で隣の家の子供が壁にボールをぶつけて遊んでいます。今日は、壁にあるフェンスにぶつけていました。もし、隣の家に注意してもやめてもらえない場合、フェンスを壊されたり車をぶつけられた場合は警察に相談したり場合によっては裁判にすることはできますか?また、不法侵入やフェンスを壊されたり車をぶつけた場合は器物損害になりますか?
子供が、近所の外玄関に置いてある陶器制の傘立て?にボールを間違って当て、
その拍子で倒れ、玄関タイルから転げ落ち壊れてしまいました。
倒れる可能性もある高級な物を外玄関に置いてるのも過失との理由で
損害賠償を値引きできないものでしょうか?(20万もするらしいです)
大きなカラスなら倒せるかも知れませんので。
物を壊されたにもかかわらず相手が誠実に対応してくれない場合、警察への被害届や刑事告訴を検討する方は多いでしょう。しかし手続きの方法や受理されるかどうかの見通しが分からず戸惑っていませんか。15件の実際の相談事例から、告訴・被害届の手続きと現実的な流れを確認してみましょう。
自宅アパートの窓ガラスを割られました。
器物損壊で被害届を出そうと思ったのですが、調べていると建造物損壊という単語も出てきました。
窓ガラスの場合は建造物損壊に当たるのでしょうか。
自宅は角部屋であり、割られた窓ガラスはオートロックを開け、駐輪場がある、住居人が必ず通る道沿いの窓です。窓はワイヤー入りのタテ滑り出し窓でサイズは縦70センチ、横60センチ程です。
素手で殴って破損させたようで、駐輪場付近と玄関前に血のあとが残ってます。
窓には大きくヒビがはいり、所々ガラスが欠け、自宅の中が見えてしまう可能性があるため、窓にダンボールを当てています。
横から見ると窓は凹んでおり外観が悪くなってます。
器物損壊で被害届、告訴状を出そうと思ってたいたのですが、建造物損壊で告訴することは可能性でしょうか。
自宅フェンスの一部を壊されました。
相手方は壊したことを認めてはいるものの「過失」を主張しています。
当方は「故意」であると主張しています。
カメラ等、証拠になるものはありませんが、器物損壊後の相手方の言動により、「故意」であると判断しました。
このように相手方が損壊したことを認めてはいるが、双方の主張が相違している場合であっても、器物損壊罪で刑事告訴することは可能でしょうか?
【相談の背景】
道路族に困っております。
サッカーなどをやられて、ボールがうちの壁や花壇に当たります。
それで防犯カメラを設置したのですが、道路が3方向あるのですが、
そのうちの1つの方向を映す為には、その道路族の家が映ってしまいます。
仮にその家を映さない様にするとなると、その一方の道路は全く写りません。
中学生と小学高学年の男子なので、20mもボールを飛ばす力がありますので、
結局その蹴った瞬間を映す為にはやはり証拠写真として必要だと思います。
それで、軽犯罪法の23号窃視の罪に当たらないか疑問です。
条文には「人の住居」と定めてありますが、それが内部のみと意味しているのであれば、
当たらない筈ですが、外部と言う意味であれば、問題があるのかな?との疑問です。
【質問1】
防犯カメラは、軽犯罪法の23号窃視の罪に当たらないのでしょうか?
【相談の背景】
会社の事務所敷地内の事ですが、隣の民家の子供(小学5・6年生位)が当社敷地内にボールや石を投げてきます。一度は自動車のリアガラスを全破損した事もあります。その時は保険で対応したらしいです。当社の事務員が苦情を言ったところ、「保険を掛けているから大丈夫です。」と反省の言葉もないそうです。
さらにその行為は現在も進行中です。当社の建物にもガンガン当たっています。建物はプレハブで古いので、損害と言う程のものではありませんが気分が悪いです。その場所は建物のとなりが駐車場になっております。今は車を停める事が出来ません。それは損害とは言えないのでしょうか。
【質問1】
こう言う事件は刑事罰(器物損壊罪など)には問えないのでしょうか。この行為をやめさせるための良い方法はないのでしょうか。
【相談の背景】
商業施設内の柱の角をカートでわざとぶつけたり、わざと蹴ったりする者が時々いるのですが、柱の角の塗装や下地材が少し欠けた場合、
【質問1】
カートでの破損と足で蹴っての破損は、器物損壊や建物損壊の成立や量刑などなにか違いはありますか?いたずらという動機や破損した結果が同じであれば同じでしょうか?
はじめまして。器物損壊罪もしくは他の罪にあたるかどうか相談させてください。
私の家には、道路側に面した生垣があります。その生垣には2cm程度の丸石を敷き詰めているのですが、最近、その丸石を向かいの擁壁(土地は売りに出されていますが、別の方の所有物です)に投げている人がいます。防犯カメラに写っているのですが、完全に意図的です。そこで先生方に、二つ質問がございます。
①このような行為は何かの罪にあたらないのでしょうか?
②警察に相談したところ、器物損壊にはあたらないと言われたのですが、何かの罪にとえないのでしょうか?
【相談の背景】
先日、建物(商業店舗)の柵を蹴ったものがいました。
防犯カメラの映像を見ますと、蹴った本人は破損させ、小さな破片が床に落ちたことに気づいていないようでした。
※柵はぶつけられやすい場所にあり、もともと傷が多数あります。
【質問1】
故意に蹴ったとして、その結果を認識していなくとも器物損壊罪は成立しますでしょうか?
【質問2】
蹴った本人が破損に気づかない程度の破損(数百円~数千円)でも、告訴をすれば警察は捜査せざる得ないのでしょうか?
知り合いの車のフロントガラス付近に物を置こうと思い軽く投げたら窓ガラスにヒビはいいって交換した場合器物損壊などになりますか?
その壊した人は何か別の車用品買って謝ったとのことです。
また、民事でも何か損害賠償とか問われますか?
投げたときは軽くなにも考えずに投げたりしたとのことなのですが。
【相談の背景】
先日も質問して損壊に当たらないと言われましたが、心配で再質問します。
駅のホームで、防犯カメラに写ってる中、八つ当たりでプラスチックの筒底で硬い支柱を思いっきり叩いてしまいました。
【質問1】
剥がれ変形はないですが、遠目では分からない叩いた跡や細かい傷があると思うのですが、損壊になりますか?車の引っ掻き傷だと器物損壊で刑事罰になるようですが、違いは何ですか?
【質問2】
軽微な傷だと警察はどう対応するのでしょうか?
小さな傷があった場合でも起訴しますでしょうか?
【相談の背景】
器物損壊の事件性について教えて下さい。
普段からカートや買い物カゴで傷がつきやすい箇所があります。いずれ原状回復して貸主に返却するので、普段は補修していません。
ただ、時々イタズラでカートをぶつけたり、蹴られたりして、破損しています。防犯カメラには映っています。
【質問1】
柱を蹴るといっても、1.5m四方の構造物の柱を本気で破壊できるとは思ってないものの、結果的に柱の塗装や下地材が剥がれてしまったような場合、故意や悪質さが認められるものでしょうか?
【相談の背景】
器物損壊罪についてお伺いします。
商業施設では客が悪ノリや軽い気持ちで壁や柱を叩いたり蹴ったりし、時には軽く部材が破損します。
割とよくあることですし、建物はいずれ原状回復し貸主に返しますし、補修費が軽微なため、よっぽど悪質な器物損壊でなければ通報はしませんでした。
今回の事案は、防犯カメラに足で柱を蹴った瞬間が映っています。ただ、柱の部材はもともと買い物カートが良くあたっており破損しやすい状態で、すでに破損している箇所もあります。
【質問1】
告訴した場合、犯人を捜査し、検察官が起訴不起訴を判断するそうですが、被害額が軽微なことやすでに破損しかかっていた状態を鑑みると、犯人が起訴されて前科がつくことは難しいでしょうか?
【質問2】
犯人が酔っ払って蹴って破損した場合、質問1と捜査や起訴不起訴、結論に変わりはありますか?
【質問3】
不起訴になった場合、犯人の反省具合や飲酒した量などは警察や検察官に聞けば教えてもらえるのでしょうか?
以前より近隣トラブルがあった対象に、当方から暴言、正確には暴言の独り言を不快極まりなさから宣いました、それに腹を立てた対象が怒りだし御手洗いガラス窓を十数回凶器にて割られになられました。
犯人の顔を確認しようとその割られている窓ガラスから見た際、目元にガラスが飛んできたと危険を訴えたにも関わらず執拗にガラスを割られ新たに飛びちり破片をうけました。
警官到着後、家屋持ち主である両親は被害届けは提出しないと伝えましたものの、私個人再三様々不快極まりない思いを被ってきた年月を踏まえ何か私個人から被害届けを出す方法は器物損壊以外ございませんでしょうか。
御教授願えますと幸です。
マンションの一階の部屋に付いている狭い庭で、
隣に住む子供とその母親の彼氏がサッカーをしていて家の窓にぶつけ
ウチの庭にボールが落ちました。
その際、謝罪もなく勝手に私の部屋の庭に侵入しボールを拾ってましたが
不法侵入にはならないのでしょうか?
それから、ベランダに置いていた置物をその隣人に盗まれました。
100均の物ですが窃盗にもならないのでしょうか?
【相談の背景】
我が家は一軒家で、塀にレンガを使っています。先日、買い物から帰宅したら、驚く場面がありました。
知らない成人男性が、やや大きめの石ころで、レンガ塀をたたいていました。私の帰宅に気づき、逃げて行きました。
慌ててレンガ塀をチェックしましたが、幸い、傷らしきものも、亀裂もありませんでした。
【質問1】
関係機関に報告しても、「器物損壊罪」に未遂罪がないため、何事もないことになるのでしょうか?敷地内に入っていないため、建造物侵入罪も無理そうです。防犯カメラは、我が家も含め、ご近所様にもありません。
誰かに石を投げられてガラスが割られました
犯人は子供?だと思うのですがこの場合犯人がわかったらどのような罪になりますか?
故意にやったという前提でお願いします
刑事告訴とは別に、壊された物の修理費用や精神的苦痛に対して民事上の賠償を求めたいとお考えではないでしょうか。相手が「過失だから罪にならない」と言い張る場合でも、民事請求は可能なことがあります。少額の被害でも請求できるのか、6件の事例をもとに確認してみましょう。
1月26日午前1時回ってからあたり近隣トラブルから玄関ガラスを壊され、後日器物損壊被害届け提出予定でいます。
犯人宅と武器凶器であろう物は特定できていますけれど加害者側人間は複数おり破壊後すぐさま逃げたため犯人側の誰か犯行に及んだかは特定できておりません。
器物損壊から精神的負担を被った事での可能な裁判の種類をお教え下さい。
昨年3月入居したのですが私の住んでいるアパートの向かいのマンションの間にフェンスがあるのですが、その前でマンション住人の子供がサッカーをしてあそびボールが飛んできてガラスを2回も割られました。禁止にも関わらず、何度注意しても子供のボール遊びが続きます。そんな中ボールがとんできたり、石を投げられたりとリビングのガラスを二度も割られました。賠償は親がしたのですが、割った子が一番悪いのも親のしつけなのも、わかりますが何も対応策を練らず一年間放置している管理会社に腹が立ちます。2回目はさすがにひどかったので、管理人や管理会社のこの物件担当に直接苦情を申し入れボール遊び禁止の規定を明確にマンション住人に周知徹底するように求めましたが、数日すると子供がまたサッカーをしており、その場所でやってもいいと聞いていると言うのです。マンションの管理会社の物件担当に再度確認すると管理組合で規定をsめているので、決められないと言う返事でした。ならば管理組合と交渉したいと申し出るとそれはできません。自分を通してといわれました。ラチがあかないので、役所で市民相談したところ調停か少額訴訟をすすめらました。この場合管理組合の代表を訴えるべきなのか担当者を訴えるべきかどちらでしょうか・?
禁止にしないのなら、この場合は仮にこちらが、引越しすることになると費用を請求できますか?迷惑料として訴えたりできますか?
正直精神的苦痛ですし、ここに入るために支払った礼金や引っ越し費用を請求したいのですが損害賠償か少額訴訟かで悩んでおります。
【相談の背景】
賃貸物件のオーナーをしています。
オートロックドアのガラスドアを入居者が破損しました。
朝に別の入居者からの連絡により、状況が発覚し、何者かによる破壊行為の状況であったため、警察を呼び、確認をおこなったところ、別室の入居者によるものであったことが分かりました。
酒を飲んでいて全く覚えていないと言っているようです。
破損状況から、蹴って割っていることは分かる状態です。
相手の今後の状況により、考えていくこととなりますが、お知恵をお貸しください。
【質問1】
器物損壊罪などの罪には当たらないのでしょうか。最悪の場合、訴訟することは可能なのでしょうか。
【相談の背景】
8月初旬に実家に住む母から連絡があり、目の前の家の息子さんが夜道路で金属バットで素振りをしていたところ手が滑って家の玄関にバッドが飛んでいき玄関扉が凹み外壁の一部が欠けてしまったそうです。
後日子供の両親が謝罪をしに来ましたが壁は躯体が見えるほど欠けており扉も下地が見えてしまっている為玄関周りの修理が必要になりました。
修理については実家の竣工からお世話になっている大手ハウスメーカーにお願いすることになり工事内容と見積の説明を受けています。
私も大手の設計施工会社に勤めているので内容について妥当性があることを確認しました。母が加入している火災保険会社にも査定をしてもらい妥当性のある金額で見積と工事内容をFIXさせました。
まずは火災保険会社がハウスメーカーに金額を支払い、保険会社が加害者側へ請求する流れになります。ところが肝心の加害者側の家族は金額が高すぎると納得がいかず工事内容を把握せずに知り合いの工事会社へ見積を依頼しているとのことでした。
うちからの見積に妥当性が無い場合、裁判したいと母が言われたそうです。
父が他界したばかりで母も精神的にかなり参ってしまっています。
息子さんはベランダからお菓子や小銭をばらまいたり3匹いる犬がうるさく近所の人から警察へ通報されるレベルです。
【質問1】
道路で素振りをしていたのは道路交通法違反でしょうか?
【質問2】
これは器物破損にあたりますか?
【質問3】
裁判で訴えられた場合、どういった内容で訴えられるのでしょうか>
【質問4】
うちが被害者だという前提で加害者側を訴える場合はどういった内容?で訴えることが可能でしょうか?
"ボール遊び禁止の公園"で毎日ボール遊びをする子供たち(小中高生、まれに大人も)にもう10年ほど悩まされています。
数え切れないほど窓ガラスにサッカーボールや野球ボールをぶつけられて網戸は壊さ、洗濯物干し竿が倒れ洗濯物が地面に落とされていたり窓ガラスのロック部分もカタカタぐらぐらしはじめて壊れそうです。せっかく植えた花も不法侵入で踏み潰され荒らされてしまい、もう楽しめない状況です。
入れた後はさっさと逃げるか、ボールを取りに来たとしてもその場で注意しようが聞く耳持たず「ボール返せよ」っていう態度で謝ったふりをしてまた始めます。
たまたまいた親もへらへらして謝りますが、次の日にはまた子供たちは始めます。
真夜中に近くの居酒屋で親たちはどんちゃん騒ぎをしている中、子供たちはサッカーや鬼ごっこを始めます。
公園管理の人たちは看板を立てましたが翌日には子供たちによってどこかへ捨てられます。
うちの為に木を植えてくれましたがなんの役にも立っていません。
警察は来てくれますが、優しく注意して終わるために完全に舐められています。
強烈な雄叫びとサッカーボールを蹴るどん!という音に加えて、家にぶつかった時の突然の凄まじい衝撃音が鳴り響く恐怖にもう精神的に不安定になりそうです。
庭にいた祖母の頭すれすれに入った事もありましたし、もし割られたら誰かが怪我をする。そして窓ガラス代は泣き寝入り。最悪、空き巣に入られる。という未来が待っている気がして落ち着いていられません。
こんな些細な事から大きな事件になる可能性だってあるのにも関わらず親身になってくれない警察、公園課、学校や町会には腹が立ちます。
(どう考えても普通じゃない親なので逆恨みに怯えております)
子供たちに不法侵入される動画はありますが、それを使って訴える事はできるのでしょうか?
未成年とはいえ故意に他人に迷惑をかけていいとは思いません。
網戸だって直してもらいたいくらいです。
最初は子供だからと多めに見て来ましたがもう無理です。
精神的苦痛に入るのか分かりませんがもう我慢できません。
乱文ですみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
念願の外車を購入しました。敷地内ですが外に停めています。歩道からは簡単にフロント部分を触ることができます。
先日、よく知る近隣住民が、スマホを手に持ち、スマホで鉄板部分やプラスチック部分をコンコンとノックのように叩いていました。自宅の防犯カメラでわかりました。
どうやら、推測ですが、その近隣住民も車好きのようで、外車の鉄板の厚みなどを確かめたかったようです。
ただ、そんなことをしたら、キズやヘコミが生じる可能性があることくらいわかるはずです。「器物損壊では!」と思い、車を何度も確認しましたが、全くキズやヘコミはありませんでした。
このケースですが、今後の予防のためにも個人間で苦情を言うのではなく、警察に通報したいのですが、現時点で、①器物損壊の未遂罪や、②迷惑行為防止条例違反や、③軽犯罪法違反、などになる可能性はありますか??
【質問1】
現時点で、①器物損壊の未遂罪や、②迷惑行為防止条例違反や、③軽犯罪法違反、などになる可能性はありますか??
直接の被害者でないのに、危険な行為を繰り返す子どもを注意したら保護者から逆ギレされた、あるいは公共物を壊す行為を何とかしたいが自分には権限がないのでは?と悩んでいませんか。第三者としてどんな対応ができるのか、注意しても問題にならないのか、6件の事例から確認してみましょう。
【相談の背景】
近所の中学生が行止り市道の市所有のフェンスにボールを当てて遊んでいますが、
壊すつもりは無いでしょうけど、壊れる可能性も十分あり認識できると思います。
この場合に壊れたら器物損壊罪でしょうか?
また、近所の私が告発できるのでしょうか?
【質問1】
器物損壊罪で告発できますか?
【相談の背景】
休日に小学校でサッカーをしてる親子がいました。
窓ガラスに当たりそうな距離でしたし、実際に当たってもいました。
しかもその音は近所にも響き渡ってうるさいです。
通りがかった近所の人が注意していました。
「そこはサッカーしたらあかんやろ。それくらい考えてわからんか?危ないやろ」と。
あとは、「親がついててなんでこんなことさせとるんですか?」
とお話も怒られてました。
私は、今でもちゃんとこうやって注意できる人がいるんだなと感心しました。
しかし、そのあと他の保護者から聞いたところによると、その親はこう言ってたそうです。
「子どもが萎縮してろくに練習できなかったし、なんであそこまで言われなきゃならんのだ。訴えてやろうか」と。
私からしたら、怒るときはある程度口調が強くなるのは普通のことだし、そもそも注意されて子どもが落ち込むのも仕方がないと思います。度を超えた注意とも思えません。
知り合いの法律関係者に聞いても、「普通のことであり、何ら注意したほうには落ち度はない。逆に、窓付近でサッカーをしてた子どもの保護者は、窓ガラスが割れそうなところでサッカーをやらせていたので、そちらのほうが問題になりえる」と言われました。
【質問1】
この場合、窓に近い危ないところでサッカーをしている親子に注意した人は訴えられるんですか?口調は少しきつかったですが、暴言や暴力は一切ありませんでした。注意しただけのことです。
【質問2】
親がいるのに、子どもがサッカーボールを窓ガラスに当てることは、なんの罪にもならないのですか?割れない限り。
先日、自宅前カーポートに停めておいた車の運転席の窓を粉々に割られました。車上荒らしかと思ったので警察に届けましたが、盗られたものはありません。
修理工場に出したところ、石による破損で窓の下のボディにも石によると思われる新しい細かい傷が付いていました。
実は当日、向かいの空き地を機械で草刈りしていた人がいます。顔見知りの近所の人です。その時の石が飛んできて破損したと充分に考えられますが、目撃した人はいません。近くに石も落ちていました。もし草刈りが原因であったとして本人が気付いていない場合、また同じことが起きる可能性もあり、困っています。
1.その相手に、「もしかしたら、草刈りで割れたかもしれないので今後気を付けてください。」と言いに行くことは可能でしょうか? (修理代金を要求するつもりはありません)
2.もし言いに行くとしたらどんなことに気を付けると良いでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
先生方のご意見を是非お伺いしたく、投稿させて頂きます。
数年前より一軒家に住んでいます。すぐ隣に小さな公園があり、間には当家の1階辺りまでの高さのフェンスが張られています。
その公園はサッカーや野球などのボール遊びが禁止されていてそれを告知する看板が何枚もあるのですが、近所の子供達は無視して日常的にボール遊びをしています。
そのボールがフェンスを越えて頻繁に当家の内壁にまで当たるので、時々窓を開けて注意したり公園まで出向いて注意したりしていましたが抜本的な解決にはならず頭を悩ませていました。
そうした中、先月のある日の昼下がりサッカーのボールが当家の内壁に立て続けに激しく当たりましたので堪忍袋の緒が切れました。
公園に行くと2人の小学生が当家に向かい交代でサッカーボールを蹴っていましたので、順番に2人の胸倉を掴み「いい加減にしろ!」と怒鳴って注意しました。
その様子を見ていた他の子が警察に電話したようで、数分後に来たお巡りさんに事情を聴かれたので正直に胸倉を掴み怒鳴って注意したことを話した所、暴行罪で逮捕されてしまいました。
殴らなくても暴行になることを知らなかったので胸倉を掴んだのですが、知らなかった当方が悪いのであってそれが言い訳になるとは思っておらず反省しています。
結果、留置場に一晩入れられた後で釈放され、書類送検されました。そして数日前に検察庁に呼び出され、事情聴取を受けました。
起訴するか不起訴にするか判断に1月程度掛かるとのことで、今は審判を待っている状態です。
起訴された場合、たとえ略式の罰金であっても前科が付き親戚にまで迷惑をかけることになってしまいます。
そのため何とか不起訴にと思ってはいるのですが、恥ずかしながら金銭的に余裕がなく、相手方も被害届を出しておらず、捜査にあたった警察の方も「2人の小学生に君達も悪いと注意しておいた」とのことでしたので、当方としてはまだ何のアクションも起こしていません。
より詳しく話を聞かなければ正しい判断は下せないとは思いますが、ここまでの話で先生方は起訴・不起訴、どちらになる可能性が高いとお考えでしょうか。ご回答、お願いします。尚、これまでに前科前歴は一切ありません。
【相談の背景】
以前家の前の道路でサッカー(パス練習)をしていたところ隣の方にそこでやるなと言われてしまい、今は公園でやるように子供には話しておりましたが、
たまたまこないだ、サッカーの練習に行くために自分の敷地内でサッカーボールをポンポンと突いていたらまたお隣の2階から
やるなと言ったよな!と怒られました。
もちろんそこでサッカーをやっていたわけでもありませんし、2.3回ボールを手でついていただけです。
敷地内なのになぜそこまで言われるのか不明です。
もしかしたら以前サッカーを家の前でやっていた時に車に当たったとかご気分を害されるような事があったかもしれませんが、、、
それは親に言って欲しかったです、、
お隣さんは神経質なようで以前も違う事で文句を色々言われていました。
なのに自分の庭に植えてる木はうちの敷地内にわさわさ伸びてきてるし、蟻がその木に大量発生した時うちの中にもすごく入ってきてしまい大変だった事もありましたが、生活の許容としてこちらは許してきましたが、、、
敷地内でやってる事まで文句言われるのは我慢の限界が来ています。
消して声がうるさい遊び方はしておりません。(捉え方は人それぞれですが)
無駄にぎゃーぎゃー言ってません。
【質問1】
自分の敷地内でサッカーをする事に対してお隣の方が文句を言う権利はありますか?
【相談の背景】
公園で散歩していると小学生低学年ぐらいから高校生までサッカーをしている。
サッカーは本来禁止である。しかも公園の散歩道にボールが飛んできたり、ボールを追いかけて子供が飛び出してきたりする。
子供たちを強い言葉で注意する。
【質問1】
脅迫的な言葉を使わず、子供たちを注意するとき、「人が歩くところでサッカーするな 邪魔だろう」と怒鳴りつけるように言うと犯罪になるのでしょうか?
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