未必の故意とは?わざとでなくても罪になる?

ボール遊びや業務中の作業で物を壊してしまったとき、「故意がないのに罪になるの?」と不安になることがあります。器物損壊罪の成立には故意が必要ですが、「未必の故意」が認められるケースもあります。刑事・民事それぞれの責任範囲や対処法を事例で確認できます。

未必の故意とは?過失との違い

「わざとではないのに罪になるの?」と不安を感じていませんか。器物損壊罪は故意がなければ成立しないとされていますが、「壊れるかもしれない」と思いながら行動した場合は「未必の故意」として扱われることがあります。業務中の損壊やボール遊びのトラブルで争点になりやすいこの概念、具体的な事例で確認してみましょう。

器物損壊罪はどこからか

相談者
1128686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
神奈川の公立高校の私が2日前に故意に面白半分で他の部活の靴箱(学校のロッカーみたいな形状に似たもの)を上部分を深さ1〜2cmほど凹ませてしまいました。

【質問1】
器物損壊罪とはどこの範囲から器物損壊になるのか

【質問2】
相談内容に戻りますが、ネットで器物損壊罪を調べたところ次のような文があり、「その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。」とあるのですが今回の靴箱は器物損壊罪になるのか。

道路を叩き割ったら どんな罪?

相談者
388624さんの相談
投稿日:

道路を叩いたりして割った場合何か罪になりますか?

器物損壊ですか?普通に考えて…

ついカッとなって。

相談者
324544さんの相談
投稿日:

車を蹴って逃げてしまいました。

バイクを運転中,追い越し車線側に車線変更したところ後続車にクラクションを鳴らされ振り返ると窓を開けて大声で怒鳴ってるので信号待ち時についカッとなって相手の車を蹴ってしまいました。
自分としては凹むほど強く蹴ったつもりはありませんし,頭をはたくくらいの気持ちでやったのですが,思ったより手応えがありびっくりして逃げてしまいました。

実際に凹んだかどうかは確認してませんが凹んでた場合,器物損壊罪に該当するのでしょうか?

ボール遊びで物を壊したら?

住宅街や団地内でサッカーをして近隣の窓ガラスやフェンスを壊してしまった、または子どもが壊してしまった――そんなトラブルに直面して、刑事責任を問われるのか、弁償しなければならないのかと不安になっていませんか。12件の実例を参考に、加害者・被害者それぞれの立場での対処法を確認してみましょう。

未必の故意。。。。。。。。。。。。。。。

相談者
500504さんの相談
投稿日:

住宅街の道路でサッカーをしようと仲間で合意。

近隣住宅のガラスを割るかもしれないが、

確率が低いので大丈夫だろうと言いながら

サッカーをしたら、窓ガラスを割ってしまった。


器物損壊罪ですか?

住宅街のサッカー遊び

相談者
271463さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。 住宅街、袋小路になっているような家の前でサッカークラブに入っている小学生の子供達がサッカーをしています。近所のみんな、私も含め
玄関のドアやシャッターにボンボンボールが当たっていい気はしませんが、遊べる場所も少ないし、仕方ないとおおめに見てるところもありましが、
あるご婦人が子供の親に
もうサッカーを禁止にしてくれないか
どんどん子供達も大きくなるし力強いし、やめてほしい
と。植木鉢を壊されたのをきっかけに
今まで我慢していたのが
爆発したようです。

しかし別のお母さん、関係ないけど同じように小さいお子さんのお母さんは
みんな優しいから我慢してたから
そのつど言ってくれたらよかったのに
と言います。あと遊ぶ場所が少ないからあともう少しの間なんだけどなあと。
きっと何回かは注意しているはずだとは思いますが、子供達の親側の感覚は少し違うようです。

法律的にこういう近隣トラブルも多いかと思いますが
実際にサッカー遊びはしてはいけない場所と言い切れますよね?
どちらが正しいとか双方の話し聞いてわからなくなりました。法律的に教えてください。

近所の子供がわざと塀にサッカーボールをぶつけて

相談者
974085さんの相談
投稿日:

いたので、注意したら止めるようになりましたが、

道路でのサッカー自体はやめてないので、



敷地に入ったり、車に当たったりしてます。

特に傷などが付いた訳では無いです。

傷などが無い場合でも損害賠償や道路でサッカーを止めるように

求める事は可能でしょうか?


ボールが車などに当たる可能性があることは、親も分かる筈です。

業務中の損壊は罪になる?

工事や点検など業務として行った作業が原因で物を壊してしまった場合、「故意ではなく仕事でやったこと」と主張しても罪に問われるのでしょうか。業務目的であっても破損の可能性を認識していたと判断されるケースがあります。同じ境遇の12件の相談事例から、法的なリスクと対応策を確認してみましょう。

間接的だと器物損壊になりますか?

相談者
446861さんの相談
投稿日:

借りてる駐車場の自分の車約60センチの距離にある隣の家がいきなり解体工事始めました。
一応シートをして工事してますが、木屑、2センチ位の壁?(セメント)かけらが車のガラスに。地面にも釘、ボルトが数本落ちてました。「危ない。帰る時、きちんと掃除してくれ。またしたら警察言うよ」と言うと「こっちも言ってもらった方が良い」と開き直りました。区役所建築課にも来てもらいました。 その夜見てもそのままでした。言っても無駄なタイプです。
至近距離なので傷をつけられないか心配です。

(質問)
① 器物損壊罪は相手が「壊すつもりは無かった」と言えばなりませんが、私、役所の人が業者に言った後に傷がついた場合は一度
  危険性をつたえているので、うっかりではなく故意となり器物損壊罪になりますか?

② 同じく危険性を伝えた後、地面の放置されたゴミを踏んで間接的にパンクした場合器物損壊罪になりますか?

③ 器物損壊罪の場合、警察に被害届をだすと、加害者は警察行きますが、「被害数千円くらいのこれはたいした事無い事件」と
  警察が思ったら加害者はお咎めなしで被害者は泣き寝入りという事がありますか?

④ 示談ではなく告訴するのは被害者で簡単に出来るものですか?費用かかりますか?

器物損壊の故意の認定について

相談者
1157010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務中の器物損壊についてご相談です。

業者として建物内の柱や壁の状態を確認するため打診をしていたのですが、確認方法としては手や足で叩きました(蹴りました)。後で会社の先輩に聞いたら、通常は足で打診しないそうです。打診方法の間違いは自分の未熟さゆえです。

打診した過程で一部部材が破損し、補修費が数千円ほどです。

もし建物所有者から器物損壊で告訴された場合、通常と異なる方法で打診した結果の破損は器物損壊罪になるでしょうか?

破損については補修相当費を払うつもりですが、当初破損に気付いておらず、その後も柱の状態を確認しつつ、保護するためにコーナーガードを設置しました。

【質問1】
破損する意思はなかったのですが(打診により破損する可能性がゼロではないことは認識してました)、通常と異なる方法での打診が故意があったと警察に認定されてしまうでしょうか?過失と言えるものでしょうか?

器物損壊の事件性と立件

相談者
1163272さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
警察の取り調べの対応についてご相談です。

建物所有者(法人)の社員で、建物管理の部署にいます。

とある一棟貸ししている商業店舗の巡回中、柱の角が傷んでる箇所があり、買い物カートが当たったり、お年寄りが柱のギリギリで通るため脚が当たったり、イタズラで足を当てる者がいると思われたので、試しに足で蹴ったところ、柱のボードと塗装の間にあるコーナー下地材が少し破損しました。もともと下地材は破損してましたが、さらに少し破損してしまいました。

足で打診した瞬間は破片が小さすぎて破損に気付いてませんでした。

後日、警察から破損したことを告げられたとします。

破損したことは知らず、後日さらにカートで破損する可能性があるか探り(カートの高さと破損箇所が一致するか確認)、カートによる破損の可能性が高いためコーナーガードを設置しました。

防犯カメラに映る場所であることも認識しており、その日は地震があった翌日に休日出勤で店舗営業に支障がないか確認しにいった流れで柱の破損について確認しました。

防犯カメラの映像上、外形的にはイタズラで蹴ったように見えるため、警察からはイタズラで蹴ったのではと追求されそうですが、私としては業務として取り組んだつもりです。

【質問1】
器物損壊罪の故意として事件性が高く、立件されやすいでしょうか?

うっかり壊した場合の責任は?

傘が自動ドアに当たった、店内で誤って物を壊してしまった――そんなとき「器物損壊罪で訴えると言われた」と慌てている方もいるのではないでしょうか。過失による損壊に刑事責任は生じるのか、民事上の賠償は求められるのか。37件の事例から、あなたのケースに近い状況の回答を探してみましょう。

過失で物を壊してしまった場合の罪について

相談者
553121さんの相談
投稿日:

器物損壊罪についてお伺いします。
例えば、お店や銀行などの自動ドア(ガラス)を通る時に、傘などの物が軽く当たり、ガラスにヒビが入ったとします。
しかし、本人はそのことに気が付いていません。
後刻、店員などがガラスにヒビが入っていることに気が付きますが、いつ、どのようにしてこうなったのかは分かりません。

その後、防犯カメラ等で犯人と思われる人を見つけて警察に被害届を出した場合、その人は捜査され、器物損壊罪として、逮捕されてしまうのでしょうか。
また、その場からいなくなった(逃げた)等として、更に重い罪がつくのでしょうか?
本人には、ガラスを壊すつもり等一切なく、傘も誤って軽く当たっただけであるため、逃げたつもりもありません。

スマホを見ながら歩いていて小石を踏んで車に当たってしまった場合、器物破損になるのか

相談者
1391043さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夜、暗い道をスマホを見ながら歩いていて下に気づかず小石を踏んでしまいました。

踏んだ後コンという音がして横にある住宅の車に当たってしまったかもしれません。

夜なので実際に車を確認できなかったのですが、傷になってしまってないかとても心配です。

【質問1】
この件は器物破損の罪に問われてしまうのでしょうか。

【質問2】
また、この件で取っておいた方が良い行動などございますでしょうか。

器物損壊罪について

相談者
206826さんの相談
投稿日:

飲食店で扉(障子)を誤って壊してしまった場合、器物損壊罪で罰せられてしまうのでしょうか?障子を開ける時、開ける方向とは逆に引いてしまったので、その時一部が壊れてしまったのかと思われます。
ただ、勢いよく開けた訳でもないのに壊れたのも「?」です。前からの可能性もあります。

子どもが壊した場合の親の責任は?

子どもが遊び中に他人の物を壊してしまったとき、親として刑事責任を問われるのか、弁償しなければならないのかと心配していませんか。子どもの年齢によって責任の範囲が大きく変わります。親の監督責任はどこまで及ぶのか、6件の相談事例をもとに具体的に確認してみましょう。

過失とは思えない小学生の行動に対する法的責任

相談者
615176さんの相談
投稿日:

団地住まいなんですが、団地内の狭い道路や駐車場で人や車にぶつかりケガや破損の恐れが高いのに平気でサッカーボールでリフティングや通路進行方向にロングシュートする小学生か中学生がいまして、昨日とうとう1階に住む私の部屋のガラスに直撃
幸いにもベランダに出ていないからケガはありませんが、球技遊びするのには相応しくない場所でサッカーボール遊びする子供は法律にふれないですか?私が子供の時に小さいグランドで野球して通りをはさんだ民家のガラス割りカミナリもらったケースとは異なると思うけど、法律には問題なくても警察に指導してもらう事に適している案件でしょうか?ややこしい質問で申し訳ございません

未成年でも器物破損になりますか?

相談者
543223さんの相談
投稿日:

自分の家の前に駐車場と区別するための、赤のカラーコーンをおいてコーンバーをかけてあるのですが、
近所の子供(小~中学生)たちがサッカーをして遊んでいて、カラーコーンとコーンバーを壊し、普通ならそこで壊したことを言いに来たり、するもんだとは思うのですが、壊したまま何も言いに来ず、そこでまたずーと遊んでいたのですが、この場合は故意にやっているということになるのでしょうか?
その場合は未成年になるため、保護者の方に言って弁償などはしてもらうことが可能なのでしょうか?

器物損壊で訴えることはできませんか?

相談者
337125さんの相談
投稿日:

器物損壊で訴えるにはどうしたらいいですか?
空き家にしている私の家のガラスが割られました。通りかかった10年前に町内会長をしていたかたから連絡を受けて、急ぎ直しました。その1週間後に、なぜか私の携帯に、うちの子が割ったと連絡が入り、古いガラスだったから特注したのに、何で先にかえるんだ的に憤慨しており、謝罪どころか、私の家の管理が悪く子どもが石を投げ込みたくなるのもしかたがない、近所の子どもがうわさする家だ、親がみていないところでしたことだ、というので、憤慨しております。話を聞くと、小学一年生で石を投げ込み、わざと割りました。家の象徴になるようなデザインの窓で、正面にあり、特殊なサイズでした。しかし、あのペアガラスの窓ガラスを小学生一年生がどんな力で割ったのか。わざと壊したことに悪意を感じます。今からこんな狂暴性や攻撃性があって、将来川崎の中学生事件のようになるのではと考えてしまいます。また、敷地に入らずに割れるのか?投げ込んだ石は部屋のなかにはありませんでした。どうやって石を回収したのか?器物損壊と住居侵入について少し触れたら、絶対に侵入していないと一点張りです。親が今の町内会長をつてにして、私に連絡をしてきたようですが、何か様子がおかしいのです。きちんと、警察から調べてもらいたいし、器物損壊や住居侵入などの罪で、きちんと監督責任で親に社会的に制裁をうけてほしいです。あまりに失礼なことばかりいわれて、呆れています。どのようにするといいのでしょうか?警察に被害届けを出すといいのでしょうか。窓ガラスの修理は終わっています。

刑事告訴・被害届を出したい

物を壊されたにもかかわらず相手が誠実に対応してくれない場合、警察への被害届や刑事告訴を検討する方は多いでしょう。しかし手続きの方法や受理されるかどうかの見通しが分からず戸惑っていませんか。15件の実際の相談事例から、告訴・被害届の手続きと現実的な流れを確認してみましょう。

自宅の窓ガラスの破損は建造物損壊にあたるか知りたいです

相談者
548277さんの相談
投稿日:

自宅アパートの窓ガラスを割られました。

器物損壊で被害届を出そうと思ったのですが、調べていると建造物損壊という単語も出てきました。
窓ガラスの場合は建造物損壊に当たるのでしょうか。

自宅は角部屋であり、割られた窓ガラスはオートロックを開け、駐輪場がある、住居人が必ず通る道沿いの窓です。窓はワイヤー入りのタテ滑り出し窓でサイズは縦70センチ、横60センチ程です。

素手で殴って破損させたようで、駐輪場付近と玄関前に血のあとが残ってます。
窓には大きくヒビがはいり、所々ガラスが欠け、自宅の中が見えてしまう可能性があるため、窓にダンボールを当てています。
横から見ると窓は凹んでおり外観が悪くなってます。

器物損壊で被害届、告訴状を出そうと思ってたいたのですが、建造物損壊で告訴することは可能性でしょうか。

器物損壊罪で訴えることは出来ますか?

相談者
963913さんの相談
投稿日:

自宅フェンスの一部を壊されました。
相手方は壊したことを認めてはいるものの「過失」を主張しています。
当方は「故意」であると主張しています。
カメラ等、証拠になるものはありませんが、器物損壊後の相手方の言動により、「故意」であると判断しました。
このように相手方が損壊したことを認めてはいるが、双方の主張が相違している場合であっても、器物損壊罪で刑事告訴することは可能でしょうか?

防犯カメラは、違法でしょうか?

相談者
1213163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
道路族に困っております。
サッカーなどをやられて、ボールがうちの壁や花壇に当たります。

それで防犯カメラを設置したのですが、道路が3方向あるのですが、
そのうちの1つの方向を映す為には、その道路族の家が映ってしまいます。
仮にその家を映さない様にするとなると、その一方の道路は全く写りません。
中学生と小学高学年の男子なので、20mもボールを飛ばす力がありますので、
結局その蹴った瞬間を映す為にはやはり証拠写真として必要だと思います。


それで、軽犯罪法の23号窃視の罪に当たらないか疑問です。
条文には「人の住居」と定めてありますが、それが内部のみと意味しているのであれば、
当たらない筈ですが、外部と言う意味であれば、問題があるのかな?との疑問です。

【質問1】
防犯カメラは、軽犯罪法の23号窃視の罪に当たらないのでしょうか?

民事で損害賠償を請求できる?

刑事告訴とは別に、壊された物の修理費用や精神的苦痛に対して民事上の賠償を求めたいとお考えではないでしょうか。相手が「過失だから罪にならない」と言い張る場合でも、民事請求は可能なことがあります。少額の被害でも請求できるのか、6件の事例をもとに確認してみましょう。

近隣トラブル器物損壊

相談者
228975さんの相談
投稿日:

1月26日午前1時回ってからあたり近隣トラブルから玄関ガラスを壊され、後日器物損壊被害届け提出予定でいます。
犯人宅と武器凶器であろう物は特定できていますけれど加害者側人間は複数おり破壊後すぐさま逃げたため犯人側の誰か犯行に及んだかは特定できておりません。
器物損壊から精神的負担を被った事での可能な裁判の種類をお教え下さい。

迷惑行為禁止と騒音トラブルについて

相談者
249184さんの相談
投稿日:

昨年3月入居したのですが私の住んでいるアパートの向かいのマンションの間にフェンスがあるのですが、その前でマンション住人の子供がサッカーをしてあそびボールが飛んできてガラスを2回も割られました。禁止にも関わらず、何度注意しても子供のボール遊びが続きます。そんな中ボールがとんできたり、石を投げられたりとリビングのガラスを二度も割られました。賠償は親がしたのですが、割った子が一番悪いのも親のしつけなのも、わかりますが何も対応策を練らず一年間放置している管理会社に腹が立ちます。2回目はさすがにひどかったので、管理人や管理会社のこの物件担当に直接苦情を申し入れボール遊び禁止の規定を明確にマンション住人に周知徹底するように求めましたが、数日すると子供がまたサッカーをしており、その場所でやってもいいと聞いていると言うのです。マンションの管理会社の物件担当に再度確認すると管理組合で規定をsめているので、決められないと言う返事でした。ならば管理組合と交渉したいと申し出るとそれはできません。自分を通してといわれました。ラチがあかないので、役所で市民相談したところ調停か少額訴訟をすすめらました。この場合管理組合の代表を訴えるべきなのか担当者を訴えるべきかどちらでしょうか・? 

禁止にしないのなら、この場合は仮にこちらが、引越しすることになると費用を請求できますか?迷惑料として訴えたりできますか?
正直精神的苦痛ですし、ここに入るために支払った礼金や引っ越し費用を請求したいのですが損害賠償か少額訴訟かで悩んでおります。

賃借人による建物破損は器物損壊罪でしょうか。

相談者
1229559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸物件のオーナーをしています。
オートロックドアのガラスドアを入居者が破損しました。
朝に別の入居者からの連絡により、状況が発覚し、何者かによる破壊行為の状況であったため、警察を呼び、確認をおこなったところ、別室の入居者によるものであったことが分かりました。
酒を飲んでいて全く覚えていないと言っているようです。
破損状況から、蹴って割っていることは分かる状態です。
相手の今後の状況により、考えていくこととなりますが、お知恵をお貸しください。

【質問1】
器物損壊罪などの罪には当たらないのでしょうか。最悪の場合、訴訟することは可能なのでしょうか。

第三者の告発や注意のトラブル

直接の被害者でないのに、危険な行為を繰り返す子どもを注意したら保護者から逆ギレされた、あるいは公共物を壊す行為を何とかしたいが自分には権限がないのでは?と悩んでいませんか。第三者としてどんな対応ができるのか、注意しても問題にならないのか、6件の事例から確認してみましょう。

器物損壊罪で告発できますか?

相談者
1226082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近所の中学生が行止り市道の市所有のフェンスにボールを当てて遊んでいますが、

壊すつもりは無いでしょうけど、壊れる可能性も十分あり認識できると思います。

この場合に壊れたら器物損壊罪でしょうか?

また、近所の私が告発できるのでしょうか?

【質問1】
器物損壊罪で告発できますか?

窓ガラス近くでサッカーをしていた保護者が注意されて逆ギレしている

相談者
1161031さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
休日に小学校でサッカーをしてる親子がいました。

窓ガラスに当たりそうな距離でしたし、実際に当たってもいました。

しかもその音は近所にも響き渡ってうるさいです。

通りがかった近所の人が注意していました。

「そこはサッカーしたらあかんやろ。それくらい考えてわからんか?危ないやろ」と。

あとは、「親がついててなんでこんなことさせとるんですか?」
とお話も怒られてました。

私は、今でもちゃんとこうやって注意できる人がいるんだなと感心しました。

しかし、そのあと他の保護者から聞いたところによると、その親はこう言ってたそうです。

「子どもが萎縮してろくに練習できなかったし、なんであそこまで言われなきゃならんのだ。訴えてやろうか」と。

私からしたら、怒るときはある程度口調が強くなるのは普通のことだし、そもそも注意されて子どもが落ち込むのも仕方がないと思います。度を超えた注意とも思えません。

知り合いの法律関係者に聞いても、「普通のことであり、何ら注意したほうには落ち度はない。逆に、窓付近でサッカーをしてた子どもの保護者は、窓ガラスが割れそうなところでサッカーをやらせていたので、そちらのほうが問題になりえる」と言われました。

【質問1】
この場合、窓に近い危ないところでサッカーをしている親子に注意した人は訴えられるんですか?口調は少しきつかったですが、暴言や暴力は一切ありませんでした。注意しただけのことです。

【質問2】
親がいるのに、子どもがサッカーボールを窓ガラスに当てることは、なんの罪にもならないのですか?割れない限り。

車の窓を誤って割ったかもしれない相手に、苦情を言いに行くことはできますか?

相談者
670210さんの相談
投稿日:

先日、自宅前カーポートに停めておいた車の運転席の窓を粉々に割られました。車上荒らしかと思ったので警察に届けましたが、盗られたものはありません。
修理工場に出したところ、石による破損で窓の下のボディにも石によると思われる新しい細かい傷が付いていました。

実は当日、向かいの空き地を機械で草刈りしていた人がいます。顔見知りの近所の人です。その時の石が飛んできて破損したと充分に考えられますが、目撃した人はいません。近くに石も落ちていました。もし草刈りが原因であったとして本人が気付いていない場合、また同じことが起きる可能性もあり、困っています。

1.その相手に、「もしかしたら、草刈りで割れたかもしれないので今後気を付けてください。」と言いに行くことは可能でしょうか? (修理代金を要求するつもりはありません)
2.もし言いに行くとしたらどんなことに気を付けると良いでしょうか? 

お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

器物損壊の法律相談まとめ