「〇〇してしまった場合」の意味合いについて
【相談の背景】
このサイトの相談内容についてお聞きしたい事があります
【質問1】
「〇〇してしまった場合」
という表現には、「もしも」や「仮に」という意味合いが含まれていると
捉えられるでしょうか?
法的概念の曖昧さに悩んでいませんか?「相当程度」「一定の可能性」の基準から保証人の責任範囲まで、具体的な例で分かりやすく解説します。法的な判断の基準が明確になります。
法律の条文や判例でよく目にする「相当程度」「一定の可能性」という曖昧な表現。あなたも「具体的にどのくらい?」と疑問に思ったことはありませんか?17件の質問から、これらの法的概念の具体的な基準を探ってみましょう。弁護士の回答で、曖昧さの正体が明らかになります。
【相談の背景】
このサイトの相談内容についてお聞きしたい事があります
【質問1】
「〇〇してしまった場合」
という表現には、「もしも」や「仮に」という意味合いが含まれていると
捉えられるでしょうか?
【相談の背景】
リフォームで民事訴訟を起こす予定です。一般的な事を教えて下さい。
【質問1】
判決と和解勧告の割合はどれくらいなのでしょうか?
【相談の背景】
ほぼやほとんどと弁護士の先生に言われるんですが絶対に無理ということでしょうか?教えてください
【質問1】
ほぼやほとんどとの意味は絶対ではないですよね?
英語原文では「…serious damage to property, or serious harm to…」となっています。
和訳では「serious」をそれぞれ「甚大」「重大」としているわけですが、具体性がなくよくわかりません。「serious」をどの程度のものと解釈すればよいか、具体的に例をあげていただき、先生方の見解をお教えください。
マンション上階の幼児の足音が煩い
損害賠償訴訟で36万円の支払い判決あるみたいですね
金額が高いか低いかは別として
この判例踏まえ、私も隣の部屋の物音、足音騒音による訴訟考えました
ただ、私は賃貸マンションの同居人に過ぎず
契約者とは騒音発端に喧嘩になり絶縁状態
管理会社、大家とも騒音発端にトラブルになり
管理会社、契約者との間で退去日の契約まで交わしている状態
しかし、その退去日までには諸々な理由でとても部屋の明け渡しは出来ず
今となっては管理会社も隣の騒音は
受忍限度超えていないとか
私の出してもないので聞いてもない騒音をでっち上げたりなどして
契約者と退去契約していても自力救済は認められてはいないから基本的には部屋の明け渡し訴訟しないと同居人、共同利用者を退去させられないのを知ってか嫌がらせもされている状態
これらにより精神的苦痛を与えられ
体調も崩す羽目に
よって
隣、管理会社、大家相手に損害賠償訴訟起こしたいけれどマンションの同居人、共同利用者だと
契約者ではないので賠償金額以前に棄却されてしまうのでしょうか。
私は頻繁にネットニュースをよく読んでいます。また、設けられているコメント欄にもよくコメントする機会があります。
なお、意見・論評だからとはいえ、記事の内容に虚偽記載されてあれば、それにコメントすれば名誉毀損行為となり、民事・刑事両面において責任を問われる可能性があるそうです。
ただし、意見・論評の前提としている事実が重要な部分において真実であると証明できなくても、当該事実の重要部分を真実と信ずるに相当な理由があれば、刑事責任はなく、民事でも不法行為責任には問われないそうです。
先日、ある弁護士先生から、上記真実であると証明できなかった場合、「十分信頼できる大手ニュースサイトだから」では真実と信ずる相当な理由になり得るか?質問したところ、「大手が配信しているのであれば、一般論として信用してしまうのはやむを得ないことだと思いますので、当該配信に基づき(配信内容を歪曲せずに)意見論評を述べる分には名誉毀損が成立する可能性は低いと思います。」との旨、ご回答頂きました。
さて、最後の「~名誉毀損が成立する可能性は低いと思う。」の部分が気にかかるのですが、逆に言えば、「十分信頼できる大手ニュースサイトだから」では、真実と信ずる相当な理由としては不十分なケースがあるということでしょうか?
細かな質問で大変恐縮ですが、どうか多くの弁護士先生方からご回答お待ちしております。
インターネット掲示板に誹謗中傷をして
刑事告訴され書類送検されて
検察庁で取調べがありました。
検事さんは「○○さんのケースでは、起訴される可能性が高い」
と言いました。
これは、もう検事さんの中で起訴することが決まっているのでしょうか?
それとも一般的な話で、ただ単に起訴される可能性が
高いと言っていただけなんでしょうか?
過去の相談の回答で、
「公然わいせつ罪」の「公然」とは、『不特定又は多数の人が認識することができる状態』をいう(過去の判例より)
とあったのですが、
「多数」というのは、具体的に何人という線引きはあるのでしょうか?
法律関係の話においてときどき目にする
「相当程度」という言葉は、
どのくらいの程度という意味なのですか?
他の日本語の中では、
「かなり」という意味が近いのですか?
刑法230条の2第一項には、摘示された事実が真実である証明がなされた結果、不罰と書かれておりますが確か(間違っていたらご指摘ください)昭和41年最高裁判決には加害者が真実と信ずる合理的相当性があれば、真実でなかった場合でも罰しないと書かれているようですが、「相当理由」の程度とはどのように考えたら良いのでしょうか。「相当理由」が広く認められるようであれば、言ったもの勝ちであり被害者の救済は程遠くなる気がします。
面会交流の間接強制は調停時はお互いの合意で決まり、審判時は相手方が欠席して反論が
無い場合に一定の可能性がある程度と聞きました。
一定の可能性はニュアンス的に何%位なのでしょうか?
0ではないと判るのですが。
私は仕事の関係で、午前2時~6時まで自宅で起きています。できるだけ生活音がしないように気をつけてはいましたが、上の階の方から苦情を受けました。できるだけ気をつけますということで一旦は事なきを得ました。実際気をつけてはいたのですが、昨日また苦情を受けました。内容は、騒音のせいで病気になった、等です。
先ほどここの記事で、
「人が生活をしていく上で、騒音の発生は避けられません。他人にとって『不快な音』をすべて違法とすると、社会生活が不可能となってしまいます。
そのため、裁判では、次のような考え方がとられています。
社会生活上やむを得ないといえる騒音は、お互いに受忍(我慢)すべきである。ただし、騒音が我慢の限界(受忍限度)を超えた場合には、違法となる。
こういう考え方は『受忍限度論』と呼ばれています」
関戸弁護士はこのように説明する。受任限度を超えたかどうかは、どう判断されるのだろうか。
「騒音が受忍限度を超えるかどうかは、一般人を基準に、音の内容・程度やその場所の状況などから個別に判断されます。」
というのを拝見しました。
「騒音が我慢の限界(受忍限度)を超えた場合には、違法となる」とあるのですが、具体的にはどういう場合なのでしょうか?
私の場合は、どうしても洗濯をしないといけないことがあり、上の階の方には申し訳ないと思いながらも、週2~3回、午前2時~5時に洗濯をします。それ以外は本当に気をつけているので大丈夫だと思います。
この場合はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします
「可能性がある」という主張について
50%の可能性と1%の可能性では意味が全然違います。
後者は可能性がほぼ無いわけです。しかしどちらの場合でも
可能性があるという表現が可能になります。
見に覚えがあって50%の可能性ならば主張されても
仕方が無いと思われますが、1%の場合ならば
99%は相手の主張は通らないのですから
相手は屁理屈を主張しているに過ぎません。
可能性が低い場合に可能性があるという表現で
不愉快な主張している相手に対して
反論をどうやっているのか知りたいです。
弁護士さんが可能性の低いケースで
「あなたの行為は違法行為や犯罪行為の可能性がある」
と曖昧な指摘をされた場合、何と反論しますか?
和姦と強姦をわける基準とはどのようなものなのでしょう?
準強姦等で摘発された男性等はよく「同意の上だった」と証言することがありますが、どれくらいの同意があれば女性がその後告訴したとしても和姦と判断されるのでしょう?
長年に渡り、近隣トラブル(マンションのベランダや廊下での喫煙による受動喫煙問題)を受け続けていました。
それに伴い暴力を振るわれた事に関して、今まで数度、当サイトで質問させて頂いております。
http://www.bengo4.com/bbs/203770/
私は暴力の事だけを問題視していたのですが、
相手は今までの過程部分に拘るので、
こちらも今までの迷惑行為(マンションのベランダや廊下での喫煙による受動喫煙問題)
についても触れなければならないのかなと思った次第です。
そこで、暴力での治療費と慰謝料請求の他に、
マンションのベランダや廊下での喫煙による受動喫煙に関する慰謝料請求も新たに開始しようかと思いました。
しかし、書類を書こうにも、慰謝料の決定方法が分かりません。
ところで最近、マンションでの受動喫煙問題について、判例が出来ました。
こういう説明ではありますが、本当にこのぐらい重要な意味があるのか、それともただの一例に過ぎないのか、
どう扱われるのか本当の所は私には分かりません。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n180098
ベランダ喫煙が禁止されてるマンションにて、この原告と違う持病で私も、流れてくる煙草の煙の影響を受け、
こちらに煙を流さないよう7年程の苦情が無視され続けている、
という状況は、かなり似ているのではないかと思います。
この判例では、1年半の迷惑行為に関して150万円慰謝料請求して、判決で5万円支払いとなっていました。
私がもし5万円の慰謝料請求で裁判を起こした場合、この判例が参照される(?)と、
判決は、5万円となるのでしょうか?
それとも判例の請求150万に対する支払5万円と同じ割合である、請求額の3.3%で計算されるのでしょうか?
判例では被害期間は1年半で、私は7年に渡るのですが、約23万円の計算となると考えて良いのでしょうか?
それとも、(民事の時効3年だったかと思いますが)3年分という事で10万円の計算となるでしょうか?
それとも年数関係なく5万円となるでしょうか?
それとも請求額の3.3%となるでしょうか?
刑法第174条の公然わいせつや刑法第230条の名誉毀損を検討する際、不特定又は多数の人に対して問題な行為を行ったかどうかが議論されると思いますが、その際の「多数」とはどれくらいの人数のことを想定しているのでしょう?
5、6人でも「多数」と言える、といった記事を見たこともありますが何か判例等で定められていたりはするのでしょうか?
度々、申し訳ないのですが、双方に暴力があり、その割合によって、慰謝料というものは変わってくるのでしょうか。それとも、一回でも、数回でも、暴力は暴力となるのでしょうか。
前回お答えいただいた先生から、長男も暴力を受けていたのであれば、慰謝料を請求できると書いてあったので…もし、仮に請求できるのであれば、お互い様で慰謝料を無しにできるのかと思ったので…
度々の質問ですみません。
よろしくお願い致します。
身元保証人として求められた時、あなたは責任の範囲を正確に把握していますか?35件の質問から、保証人の責任や名誉毀損の刑罰について詳しく解説します。連帯保証人の必要性から損害賠償の計算方法まで、実際のケースで学べる内容が盛りだくさんです。
【相談の背景】
罪名が同じでも被害の大きさはケースバイケースで示談金は事案によって違うと思うので、その事が気になり質問させて頂きます。
【質問1】
罪に罰金の上限があるように示談金にも上限額の決まりはないものの、ある程度の上限の目安はあるのでしょうか?
【質問2】
相手が提示した示談金が不当だと感じ示談しなかった場合、その点を検察官や裁判官は考慮するのでしょうか?高額で示談できない場合被害者が不利になると感じました。
【相談の背景】
予備校の添削スタッフとして内定が出ました。業務委託です。手続き書類の中に「連帯保証証書」が入っており、「損害賠償額の上限は480万円」との記載もあり、少々驚いています。身元保証書ならまだしも、業務委託(月5万程度の報酬見込み)でこのような書類を提出することに疑問を感じました。
【質問1】
1.こういったケースは一般的にあることですか?
2.上限金額の記載があるほうが安全ですか?
【相談の背景】
就職に際して、身元保証書の記入が必要になり内容を確認したところ連帯保証人になっております。
気になる条文が2つありに
1「本人がもし御社に被害を与えた場合には、直ちに本人と連帯してその賠償をすること。」
2「身元保証期間は、採用の日から〇〇年〇月〇日迄とする。但し、期間満了に際し、当事者または本人から別段の意思がない場合は5ヵ年間同一条件で身元保証契約を更新したものとし、爾後も同様とする。」
限度額が記載されてないのと自動更新することが書いてあります。
【質問1】
この身元保証書を書いてもらう保証人は会社が無理やり損害があったなど言ったとき連帯保証人の為過度な不利益をこうむったりするのでしょうか?
身元の連帯保証人になる方の安全が気になっております
【質問2】
条文1 限度額が書いてないのが不安です 会社が損害をでっち上げた時連帯者はどこまで賠償されますか?
連帯保証人になる方がどこまで危険になるか不安です、
【質問3】
条文2 内容的に自動更新になるのですが自動更新はそもそも可能なのでしょうか?
【相談の背景】
小さいながらも株式会社で建築業を営んでいます。
今回、今後継続して取引する資材の購入先から、もし購入代金の支払いが滞った場合に備えて、連帯保証人をつけてもらいたいと言われ、今後定期的に購入する資材の購入代金については債務者と連帯して保証するとの簡単な内容の書類を渡されました。
連帯保証人は確か保証限度額があったと記憶してますが、このような限度額記載が無い書面にサインしても大丈夫でしょうな。
【質問1】
このような書面にサインした場合保証人は限度額なく責任おいますでしょうか。
【相談の背景】
債務不履行の損害賠償について疑問があります。
【質問1】
日常的に一定の確率でおこりうるミスは、故意であってもなくても、損害賠償義務は生じませんか?未必の故意も含めてご回答お願いします。
【質問2】
債務不履行での未必の故意となると、どういうことですか?①確認できたが今更言い出せずしなかった、②ミスをしてもいいとおもって雑談をしながら作業した
これらは全て未必の故意ですか?
【質問3】
日常的に一定の確率で起こりうるミス、の判断ですが、単なる事務仕事の計算ミス、数え間違えて記入した、というのは損害賠償義務から外れるのですか?
【質問4】
未必の故意とは、民事の債務不履行でも取り扱われる言葉なのですか?
【相談の背景】
インターネットで一般人に対して名誉毀損した場合の慰謝料について質問します。
【質問1】
一般的に慰謝料は30万から100万と聞いたのですが、100万ほどが認められるのはかなり悪質なものが複数回繰り返された場合ぐらいでしょうか?
だいたいは50万程度で収まっているでしょうか?
【相談の背景】
例えば、前の会社の女に粘着されて、
会社の玄関でお「前のやったことを言ってやるぞ」ってと公共不特定多数がいる場合に脅された場合、又はこれを言ってしまった場合、刑事訴訟法何条に相当するのか?
【質問1】
又、上記に対し損害賠償を請求できるのか?をお聞きしたいです。
【相談の背景】
名誉毀損にて、民事訴訟を考えています。
反訴されたらまた別途費用がかかるみたいです。
【質問1】
反訴される確率とかってどんなもんでしょうか?
1%,2%とかと考えて良いでしょうか?
娘が今春に就職するにあたり会社に提出の身元保証証を確認した所、昨年の法律改正により極度額(上限額)が記載されているのですが、かなりの高額です。
娘の事でもあり、保証人にならなければならないとは思っているのですが、この金額を見ると躊躇してしまっています。かといって他人の方はなおさら、この額で保証人をして頂く事にはいかず、悩んでおります。
以下、その記載分です。
「万が一、本人が故意又は重大な過失により 御社に 損害を 与えた ときは、連帯してその損害 2 億 円 を上限額として 賠償すること を 確約いた します。」
この額を「確約」と言われても死んでも払える額ではありません。
この保証人になり、万が一損害賠償請求をされる場合は、支払い能力に関係なく上限まで請求される可能性があるとの認識で良いのでしょうか。
極端に高額の極度額を設定した場合は公序良俗に反して無効の可能性もあるとの説明がされている事もあるのですが、無効になる可能性は高いのでしょうか。
また、アドバイスなどを頂けると大変助かります。
・保証人の法律上の責任の範囲をお聞きしたい
・状況
知人より、会社就職の際の身元保証人になってくれないかと頼まれました。
その書類には会社の名前と社長の名前宛になったあと、
「上記のものを熟知しており、同人は誓約書に基づき反社会的な性格を有せず、また賭博、酒乱、
暴力行為などの常習者ではありません。
万一同人が不正行為により貴社に損害を与えたときは責任を持ち保証します」
という文面になっています。
そこで質問なのですが、一体、どこまでの責任を負うのでしょうか?
仕事でやった損害も個人で全部払えとかそこまでの責任なのでしょうか?
労働基準法の存在もありますし、無制限には請求できないと思いますが、一体、
どの程度の責任をおうのかお聞きしたくて質問させていただきました。
会社よりこちらに署名しないと仕事ができない旨ありました。
最後の文面に「相当の」賠償とあり詳しい賠償額が明記されていないためもし賠償となったら天井知らずで賠償を課せられるのでは、と怖く署名出来ておりません。連帯保証人名もありこちらも署名し責任があるのでもしそうなったら一緒に払うこと、との事も。
書いている内容には理解してるものの「相当の」が引っかかります。このような文章は当たり前なのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
新しく始めたアルバイト先で、身元保証契約書を提出しないと雇うことはできないと言われたのですが、両親が身元保証人になることを渋っています。両親を説得するにあたり、先生方に質問が3つございます。
以下が契約書の文面になります。
---------
身元保証契約書
1.本人が貴社との雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって万一貴社に損害を与えた場合は、500万円を極度額として、直ちに貴社の要求する損害の賠償をします。
2.上記の保証については、催告及び検索の抗弁権を放棄します。
3.本契約の有効期間は、入社日から5年間とします。
4.雇用契約に従い、本人の就業期間中、金銭、小切手など有価証券類の保管、出納など、責任ある業務に就かせることを了承いたします。
---------
質問
1.(一か月のアルバイト代約5万円に対して、)極度額500万円という額は妥当なものなのでしょうか?
2. 書面には、責任を負わされる範囲が明確に書かれていないように思うのですが、実際はどこまで責任を負わないといけないのでしょうか?自分が不法行為をしたわけでなくとも、自分のシフト中に火災がありお店に損害が発生した際や、シフト中に盗難があった際など、前もって気づけなかったなどの過失があったとして責任を問われることもありますか?
3.契約書の1.にある「直ちに貴社の要求する損害の賠償をし」なければならないというのは、身元保証人にとって不利ですか?もし金額を要求されたら問答無用で払わないといけないのでしょうか?
質問事項が多く、お忙しいところ大変恐縮ではありますが、ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
読んでくださりありがとうございました。
これは名誉毀損にはならないのでしょうか?
私と相手は同じ教員です。
その上で、私は現状ストーカー の警告書をもらっている状態です。
しかし、相手が、私がその警告書もらっていることを同僚や友人数名、上司数名に相談しながら、言っている状態です。
そこで、名誉毀損で訴えようと思い、警察に連絡したのですが、人数が人数なのでや公然ではないのでと言われました。
しかし、昔の判例では、
不特定、又は多数の者が「認識し得る」状態のこと。
実際に「認識した」にある必要はない
※大判明治45年6月27日。
伝播性の理論
伝達対象が「少数」でも電伝播可能性があれば成立する。
とあります。
また、
「公然」とは判例によれば不特定または多数人が認識することが出来る状態であれば足りるとされています。
しかし、この「公然」の要件について、判例はかなり緩やかに解しているようで、例えば近所の知り合い2〜3人と道端で談笑している中で他人の名誉を毀損することを言った場合でも「公然」と満たされると判断されます。
などの判例を見ました。
そこで質問なのですが、この場合、刑事、民事共に名誉毀損で訴えることはできないのでしょうか?
御回答の程よろしくお願いします。
同意書に退職金から製品破損分として7万引くと明記があります
給料には無事故手当があり、製品を破損したさい、当時給料から六万引かれています
会社内で運転手のグループの1人が事故など起こすと、グループ全員二万引かれます
この28年間給料の記録にかなり引かれております
とはいえ、手当だから仕方ないのでしょうか、退職金からまた、引かれるのは正当な事なのでしょうか?
警備会社に勤務しています。
先日あるショッピングセンターと臨時の駐車場整理の警備契約を結びました。
ショッピングセンターが用意した契約書です。
賠償の項目で、
「乙(弊社)の責に帰すべき事由により、ショッピングセンターの従業員並びに第三者に与えた身体並びに財物上の損害については、乙(弊社)が支払いまたは負担するものとする。
・身体上の損害については1名につき金2億円とする。ただし1事故につき10億円を限度とする。
・財物上の損害については1事故につき金10億円とする。」
とあります。
身体上の損害について「1名につき限度が2億円」とか、
財物上の損害について「1事故につき限度が10億円」と書いてはありません。
2億、10億と書いてあります。
そこで質問なのですが、
実際事故が起きたとして、実際の損害が3000万円だとしても、契約書には2億とか10億と書いてあるということで、2億、10億を支払わないといけないのでしょうか?
警備の保険には入っていますが、限度額が対人対物それぞれ1億円なので、支払えと言われたら困ってしまいます。
ちなみに契約書には弊社の会社印等しっかり押してあります。
よろしくお願いいたします。
自家用車に同じ犯人から数ヶ月に渡り5回いたずらをされました。
現在、告訴状を提出していますが、最終的には刑事罰よりは示談を望んでいます。
ネットで調べたところ器物破損の示談金(告訴取り下げ)の相場は5万から40万と書いてありましたが、
これは一回あたりと考えて良いでしょうか?
相手には一回10万x5回 =50万の提示はおかしくはないでしょうか?
あまり法外な請求をしているとは思われたくありません。
一方、被害の防止、犯人の特定の為にはカメラの設置や夜中の遠隔での見張り等、50万以上の費用と膨大な時間(しかも夜中!)を費やしていますので、気持ち的には安すぎるくらいです。
ちなみに修理費等は合計で100万ほどです。こちらは別途請求します。
アドバイスを頂けるとありがたいです。
ネット上の名誉毀損・誹謗中傷・脅迫は日本だとどのくらいの刑になるのでしょうか。(初犯の場合)。仮に同じ問題について被害者が外国人ということで外国で訴えを起こされ、その国では名誉毀損などの罪が即刑事罰で2から3年の禁固刑という場合、日本とあまりにも量刑が違うということで、こちらから何かすることはできますか。
損害賠償金についてお聞きしたいです。
先日ストーカーの被害にあい引っ越しや退職することになりました。示談の方はお断りしたのですが、損害賠償金という形でやり取りすることになりました。
1)損害賠償金はどのようにして金額を設定するのでしょうか。
2)相手からある程度の金額は提示されるものなのですか。
3)示談ではないとのことでしたが、そのお金を受け取ったことで裁判の判決に影響はありますか。
いつもお世話になっております。
ご回答宜しくお願いします。
成功報酬についてですが 一つの目安で
・着手金20万 + 成功報酬10%~16%と聞いたことありますが、
①極端に1000万の訴訟で100万判決の成功報酬の場合も同じような 成功報酬にならないと思いますが どうなんでしょうか?
②仮に 500万不貞訴訟で 判決が100万に なった場合、被告の 経済的出費は (1例として→)
着手金20万+成功報酬13%で52万+慰謝料100万+裁判費用=約172万~ くらいになるのでしょうか?
一般的に 法外な請求はしないと思いますし、
事案や弁護士によっても 変わる
とは思っていますが 実例など いち参考として
伺いたいと思います。
宜しくお願いします。
構成要件に該当するが軽微すぎる犯罪は、繰り返せばそのうち立件されるかもしれませんが・・・
たとえ他人にとって迷惑な行為でも、構成要件に該当しないなら何度やっても立件されることはないですよね?
迷惑な行為なら、なにかしらの法律を当てはめようと思えば無理やりにでもできないこともないのでしょうが・・・
詐欺罪は金額によって罪の重さが変わると聞いたのですが被害額40万くらいだとだいたいどれくらいの実刑を受けるのでしょうか?
被害返済はできておらず、今現在、飲酒の無免許で半年の実刑を受ける為に受刑していて、出所でき次第きちんと職につき返済していくみたいです。
ちなみに振り込め詐欺などの特殊詐欺とかではないです。
下記が施行され再雇用時は賃金の減額・労働条件の変更等があり公序良俗の範囲で労使の個別契約となりますが、Web上の統計を見ると定年時の7~5割に減額が多いです。
■高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
4賃金・人事処遇制度の見直し
高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しが必要な場合には、次の⒧から⑺までの事項に留意する。
(1)年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること。
(2)継続雇用制度を導入する場合における継続雇用後の賃金については、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めること。
(3)短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること。
(4)継続雇用制度を導入する場合において、契約期間を定めるときには、高年齢者雇用確保措置が65 歳までの雇用の確保を義務付ける制度であることに鑑み、65 歳前に契約期間が終了する契約とする場合には、65 歳までは契約更る旨を周知すること。
また、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること。
「公序良俗の範囲」とはどれ位までかをご教示下さい。
私は下記条件を強要されています。相互に調整し契約となるべきが一方通行の強要で時間調整ができない。
法律には「公序良俗の範囲」で考慮するよう務める様になっているが、これでは超時間労働をさせなければ年金受給が無く生活に困窮している高齢者の弱い立場を悪用し何でも共用できていまうのでは無いでしょうか?
・給与を定年時の15%以下に減額(85%カット)
・所定勤務時間:50%(4時間/日)所定勤務日数変わらず(20日/月)→80時間/月。残業は命令なのでさせたい時に自由に残業命令に従わされる
・出勤時間帯は午前・午後を跨いだり午後のみだったりで翌月予定を直前(5日前)にしか提示しない
この条件では
・年休が、正規時間勤務者:24日/年に対し3日/年 と殆ど付与されないため
休むと欠勤控除されてしまう。4時間の場合取得できていた午前・午後の半年休がとれない。
・社会保険に加入できない
・超過勤務割増が無い(8時間/日を超えた分にしかつかないので4時間を超えた超過勤務が対象)
以前のご質問で入社する以前、過去数年前にストーカー行為をしたとして警告を受けいた事件が、刑事罰も受けていたかのように誤って会社に噂が広まり経営者から尋問された場合、素直に答えなければ誠実でないとして懲戒を受ける可能性があると前回の質問で教えていただき、「行為があったか」という質問をされれば「ストーカー警告を受けた」と素直に回答する義務があると理解しています。また詳細な内容、動機等については尋ねられたら、会社の業務に差し障りがないということを判断できる程度までは答える必要があると教えていただいたのですが、例えば「訪問拒否されていたが家の所在地からweb上の地図等で住所を勝手に調べて郵送による連絡事項を数度をした」といった詳細事項は業務に支障がなく回答義務がない任意事項で答えないことを理由に戒告等の懲戒を受ける可能性はゼロでは思っているのですが合っていますか。刑罰に触れるような不正アクセスでもして相手方の個人情報を入手していた等の余罪でもない限り業務に支障がなく回答の義務がないと個人的な解釈をしているのですが合っていますか。上記の場合だと「相手が拒否していたが連絡を取り警告を受けた」や単に「警告を受けた」のような回答で構いませんか。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
後学のため質問します。
名誉毀損にも、窃盗の被害額のような度合いがありますか?
例えば窃盗では10円の万引きと、100万円の盗みでは量刑が違うように思います。(実際にそうでなければごめんなさい。)
それと同じように、例えば未成年の大学生がお酒を飲んだと書かれるのと、誰々が強盗をしたと書かれるのでは周りがどう感じるかも変わってくると思います。
この場合、前者と後者では刑事の量刑や民事の賠償で差が出るでしょうか?
一律には言えないでしょうが、よければお願いいたします。
例えば過去数年前入社する以前にストーカー行為をしたとして警察から警告を受けていたに止まっていたことが会社で公になったり、誤って刑事罰も受けていたと噂が広まった場合、業務に支障がないと判断できるまで事件内容、動機等を経営者に回答し、「行為があったか」等の問いに素直に回答すれば戒告等の懲戒を受ける可能性はゼロな為無難であり、どんな噂が流す人物がいても無害な一方、無回答とし、会社から懲戒を受けた場合は違法・無効なものと優位的には争えるが、判決でも裁判官が懲戒と結論づける可能性は必ずしもゼロとは言えないという見解もあるという理解で合っていますか。
また正直に回答した場合や無回答とした場合に経営者が事件関係者に確認をとり業務に支障がある内容が判明したことや無回答等を理由づけに証言者との面会の要求をしてきた場合は全て拒否可能で、証言者につきまとわれれば違法行為に問え、正直に回答していた場合においては補足を経営者に回答すれば戒告等の懲戒が認められる裁判判決の可能性はゼロという理解で合っていますか。
労働審判に移った場合は私が不参加で弁護士に代理出席してもらうのが一般的で、事件関係者が参考人として現れることはないという理解で合っていますか。
どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
名誉毀損罪についてなんですが
インターネットを普段利用してたまに書き込みなんか
を行ったりすると、ネットの書き込みなんかは公然性がありますから、もしかしたら自分の書き込みが名誉毀損罪に該当してる可能性はなきにしもあらずかもしれませんよね。
数10回、数100回のような度を超した悪質な誹謗中傷なんかはした覚えはありませんけど、数年もネットをやっているわけですから、どれか一つくらいのレスは名誉毀損に該当する書き込みかもしれません。
そこで質問なのですが
万が一刑事事件となった場合に
自分がしたことなので、被害者さんに謝るのは当然の話で、
私はまだ若く、示談金等を用意するのは不可能かもしれません。
そういう示談ができない場合などで
名誉毀損罪に問われた場合どのような刑罰に処される
ことが多いのでしょうか?
具体的な質問ではないので、大まかにでも
回答いただけるとうれしいです
アクセスありがとうございます。
現在アルバイトをしている職場の採用時の契約書に
「本条に対し乙が問題を発生させ、甲又は第三者が損害を生じた場合、甲は一切責任がないものとし、乙は一切の責任を取り甲または第三者に対し損害賠償に対する対応を行わなければならない。」
とあり、そのときこれを含めた契約書に同意してしまいました。
そして以前にも質問させていただいたのですが、現在その会社と損害賠償について少しもめています。
会社側に「契約書で最初に同意したのだから一切の責任を負う必要がある」と言われました。
以前に質問でも法的に見て十分な証拠も少なく、損害賠償にしても向こうが請求している額は大きいと回答していただけました。
そこで質問があります。
・契約書でこうした記述がある以上、それに従う必要があるのでしょうか。
・法的に見て損害額のうち20%支払うとなったとしても、こうした記述があるために全額支払う、または額が上がるものなのでしょうか。(こうした契約は会社に有利になりますか?)
回答よろしくお願いします。
2年近く前、知り合いからある有名会社についての
話を聞きました。
それは、その会社の社会的地位を下げるような情報でした。
具体的には言えませんが、例に出すと(○○会社は裏金をもらっている)のようなものです。
ちょうどそのころいつも見ている、ネット掲示板で
その会社関連の話で盛り上がっていて自分もその話題に参加して話していました
そしてそのときに(当時は名誉毀損などという法律は知らず)知り合いから聞いた情報を、自分の体験談に置き換えて書き込んでしまいました
「そういえば~~みたいなことがあったよ」と言う形で書き込み、周りが質問してきたので、そのこと関連で2~3回書き込みました。今思うと、とても軽率でした
そこで質問なんですが、名誉毀損には刑法と民法とで分かれており、悪質であれば損害賠償だけでなく実際に警察がきて逮捕され、刑事罰があるとも聞きます。
私は、たとえばその会社に対し汚い言葉でしつこく誹謗中傷したり、「馬鹿」とか「あほ」とか、そういう風に罵ることは一切言っておらず、その2~3回の書き込みだけなんですが、「そういえば~~みたいなことがあった」と、他人の体験談を自分の物に置き換えてネットに書き込んだのは悪質な名誉毀損と言えるでしょうか?刑事罰を受ける確率はどのくらいあるでしょうか・・・
日本人として日本に住む以上、日本の法律に従い生活する。それはあたり前だと思いますが、中にはそうではない人もいます。
新聞やニュースなどで不思議に思った部分がどうしてもわからない事がありますので、どなたか教えてください。
?,△訖佑?犯罪(刑事裁判)をして実刑判決を食らい刑務所に服役します。あたり前ですが、脱走すると1人の脱獄者の為に警察が全面協力して捕まるまで、強制的に探し出し、捕まればその分をプラスして服役させます。
★強制的に刑務所に移送され、更に罰則がプラスされ厳しく服役させる。
法律下で裁かれ悪い事した人は、強制的に罪の償いをさせる。(某テレビ番組より)★
?△△覯饉劼膿震面椶貌?いているAさん、会社の不法行為で賃金が滞り会社に支払いを求めるが応じない。
労働監督署の指示も無視する。
民事裁判になり、法律下で裁かれる。
会社側に『○○○支払え』と言う判決確定が出る。
会社は期日までに支払いをしない。
以後、強制執行の手続きとなるが、財産がない場合『のれんに腕押し』と言う言葉から、無いところから取れないので、賃金未払い分が取れず全てが終わる。
会社の経営者は、法律上、『最低限生活を営む権利を有する』から、未払いでも生活はできる。
Aさんは、賃金をもらえず、働い期間タダ働きをしたことになる。それに裁判中の支払いも滞り、生活のカテである仕事を失う。会社はその責任も取らない。
?,鉢△任蓮⊂魴錣?違うものの、素人からすると何か不思議な事があります。
?,蓮?日本の法律と権力を最大限に使い、1人の犯罪者に強制的に捕まえて、強制的に実行するという感じである。
犯罪者には、人権、権利はないものとして扱われる。
?△蓮?日本の法律を最大限に使うが、労働者は、働く以上賃金を貰う義務がある。
しかし、会社側が賃金未払い分を会社の経営者が『強制的に働いて支払う』と言う強制的な法律はなく、裁判をする意味と強制と言う言葉の価値が微妙である。
日本の法律には、どうしてそのようなあたり前と言うべき欠点?問題があるんでしょうか???
犯罪者と言えども日本人である以上、最低限生活を営む権利が存在するからでしょうか???
不思議な部分です
素人な質問ですいません。
よろしくお願いします。
「又は」という接続詞の意味、あなたは正確に理解できていますか?13件の質問から、法的用語の正しい解釈と既判力の範囲について詳しく解説します。刑法の公然性要件から民事訴訟の既判力まで、法的概念の正確な理解が深まります。
【相談の背景】
既判力について教えてください!
前訴で争った内容を後訴で蒸し返し
少額訴訟を再度訴えられました。
自分の事も前訴で審議を受けています。
【質問1】
既判力の及ぶ範囲とありますが。
一、当事者
二、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
とありますが、そこの二について教えてください。
【相談の背景】
言葉の定義についてです。
刑事事件で有罪、無罪という言い方が使われます。
これは、民事の少額訴訟にもあてはまるのですか?
損害賠償請求では判決で、あくまでも「⚫️を支払え」という示し方になります。「有罪判決により、⚫️を支払え」の言い方は間違い、または不適切なのでしょうか?
【質問1】
言い換えれば、原告が勝訴の場合、敗訴した被告は「有罪」の呼ばれ方をされるのか、されないのか。この可否と、上記・少額訴訟のような場合の正確な言い方を教えてください。
特定の人がハンドルネームや苗字或いは名前のみでの名誉毀損侵害された場合、不特定多数の人が、その人の事を指してると判断出来れば成立するというのを伺いました。
この不特定多数というのは、知り合いをはじめ、5、6人の少数でも当てはまるのでしょうか?
法律を、昔の言葉づかいで書いてあるのを、現代語にしようとしていると聞きました。
もちろん、かなり先になりそうですが。
もし、法律が現代にそった言葉づかいになったら、今まで存在していた法律の条文の解釈で、少数派だった学説はどうなるのですか?
契約書や利用規約に
「XXXの場合は、金●万円、申し受けます」
とありますが、これって言われた側が●万円を支払い、言っている側が●万円を受け取る、
って意味ですよね?
強い言い方で言えば
「XXXの時は、これを読んでるお前に●万円、請求するからな。
ちゃんと書いといたから、あとで
”そんな約束、知らない”
なんて言い訳するなよ。
契約する以上、
”XXXの場合は、私は●万円請求されても文句ありません”
って同意したことになるからな!」
って意味ですよね?
会社の同僚が
「この表現は、言ってる側が、その相手側に対して
”XXXの場合は、これを読んでいる貴方様にご迷惑をおかけして申し訳ないので、貴方様に金●万円お支払いします。”
って意味だよ
但し、迷惑料の支払いは青天井ではなく、上限●万円で勘弁してね、
って意味が暗に隠されてるんだよ」
というのですが、本当でしょうか?
法律的にはどちらの意味になりますか?
てにをはを教えてください。
法律文書の書き方について書かれた本の中に、「あてはめ」(三段論法??)について書かれてあったことを記憶しているのですが、どちらをどちらにあてはめるのが正確なのか、釈然としないまま、本を図書館に返却してしまいました。
そこで、うかがいたいのは、以下の、どちらがただしいのか、という質問です。
(1)「この判例を本件にあてはめると」「この判例に本件をあてはめると」
(2)「この判例を本件に照らすと」「この判例に本件を照らすと」
よろしくお願いいたします。
最高裁判例に違反することを理由に控訴や上告をしたような場合、それが当然まったく同じ事例とはいえないものの、9割方一致している判例だったとします。
もちろん、裁判官がそれを9割ととらえるかどうかはわかりませんが、もし、判例違反が問われるような場合、相手方が勝つためには、その判例を覆すだけの、新しい最高裁判例を提示しなければならないのでしょうか。
また、地裁で、判例違反が十分に成り立ちうる争いで、実際にはどれくらいの判決で、違反を避ける判決がくだされる(判例を主張した側が勝つ)ものでしょうか。
初めて質問失礼します。
法律には「全ての法律は等しく機能しなければならない」という原則があると聞いたのですが、
これは本当でしょうか?
本当ならば
例えば、
責任能力のない人を有罪にしたいが為に、
責任能力がなくても責任をとらせるという方向に
法律を変えると、上記原則により
刑法だけではなく商法・民法も同じように変わり自己破産等にも影響するのでしょうか?
自分が言いたいことが伝われば幸いです。
回答お願いします。
既判力、という言葉がありますが、これが及ぶのはどこまでですか?
たとえば、ある会社が顧客Aさんと何らかの訴訟で負けて、裁判所から何らかの命令を受けたとします。
企業ですから、他にも同じような目に遭った顧客が沢山居ることでしょう。
その人たちが、前述の裁判の判決文を手にして裁判所に押しかけて
「私の被害も救ってくれ」
と訴えを起こしたら、裁判所はすぐに対応するのでしょうか?
それとも、
「AさんはAさん。他の人は他の人。
その企業に文句があるなら、それぞれ一つずつ訴訟を起こしなさい。
それぞれ別の事件として扱います」
ということになりますか。
犯罪とは無罪になれば犯罪ではないんでしょうか? 罪を犯したとは有罪になればですか?
そうでないと日本人皆、最低でも暴行罪になりますよね? 生まれて誰とも接触(間接的にも)してないなら暴行には該当しませんけど、そんな人いないでしょうし。
「又は」という接続詞でつながれる二つの語の性質とはどのようなものなのでしょう?
刑法の公然の要件等を考えると、「不特定又は多数」と、はじめは同じレベルの語が入るのかと思いましたが、名誉毀損の場合「不特定又は多数(ただし伝播可能性がない場合は多数に摘示しても公然性は認められない)」となっており、又はの前の単語の方が強いような気もします。
この接続詞にはそのような意味合いは込められているのでしょうか?
家庭内の騒音について色々記事を閲覧していたのですが
家庭内で出る騒音とは法律上何デシベルなのでしょうか
どう言う調べ方を経て決めるのでしょうか
又記事には、ところで、騒音で周囲に迷惑をかけた場合、犯罪となることはあり得るのでしょうか?法律では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」について、刑事施設への拘置(1日以上30日未満)や、罰金(1000円以上1万円未満)などの罰則があるとされています。また、継続的に音を出し続けた場合には、暴行罪が成立することがありますし、周囲を不眠症やうつ病などにさせた場合には、傷害罪が成立することも。
とあったのですが、公務員の制止をきかずに、騒音を出し続けると、刑事施設への拘置や罰金などの罰則があるとされていると書いていたのですがこれは刑事罰でペナルティや前科なども付くのでしょうか
あと、継続的に音を出し続けた場合には、暴行罪が成立するとあるのですが
継続的とは法律上どの程度の事を言っているのでしょうか
例えば、数時間連続で騒音を鳴らすということでしょうかそれとも、定期的に騒音を鳴らすと言う事でしょうか
宜しくお願い致します。
ネットでの書き込みが中傷になった時、企業と個人では扱いが違うことをご存知ですか?11件の質問から、名誉毀損での刑事事件化の基準や適切な対応方法を学べます。巧妙な陰口への対処法から法的責任の追及まで、実践的な知識が身につきます。
【相談の背景】
窃盗もしくは横領の共謀共同正犯について教えてください。
【質問1】
ケースバイケースだとは思いますが、例えば数年間で複数回に及ぶ合計で2.3万円ほどの窃盗もしくは横領の共謀共同正犯の場合、初犯でも未弁済ですと実刑になる確率が高いと言えるのでしょうか?
3ヶ月間、いろんな人に、過失割合の相談をしましたが、どなたも、10:0から交渉して大丈夫と言われつずけました。でも最近、4:6で、誰がみても、聞いても、これで間違いないと言われました。保険屋より、弁護士さんは、受任するまでは、そう言うが、いざ受任すると、話が変わることは、しょっちゅう。誰がみても、この過失割合はおかしいと言われました。そんなものですか?
名誉毀損の書き込みで、それがどんなに拡がろうが話題になろうが、損害賠償は原則同じですか。例えばネットに書いてもほとんど読まれてない物と週刊誌に掲載されて話題になったものとでも原則同じですか。極端すぎるかもしれませんがどうなのでしょうか。
過失割合。
過失割合の話し合いで明日保険屋さんとお話をします。もし過失割合に不満だった場合、すぐに弁護士さんをいれたほうがよいでしょうか?
以前、最終的に提示があってから過失割合にしても示談金にしてもまとめてお願いしたほうがよいでしょうと弁護士さんに言われたのでまだいいかなと思いましたが、過失割合が先にでたようなので、通院中でありますがお願いしたほうがよいものか。
素人の私ではもめてしまいそうです。
似た様な質問を繰り返してしまい、申し訳ございません。
先日「現状の法律では、個人に対する誹謗中傷や差別的発言は名誉毀損や侮辱罪が適用されるが、不特定多数の団体、集団に対する侮辱的、差別的発言は適用されない」という一文を読み、これが事実かどうかは不明なのですが、例えば極端な例として「●●関係の職業に従事している人々はキ●●イ」という事実に基づかない発言がネット上に書き込まれた場合、現状では個人の社会的地位の低下を招く発言では無いから、この発言者は起訴に至らないという事でしょうか。(過去に判例として、●●氏はキ●●イ」という個人名を上げての書き込みは名誉毀損が適用されたという記事を読んだことがあります)
ご教授下さいましたら幸いです。
中傷で刑事事件に発展するのは、かなり悪質なケースと聞きました。
そこで質問なのですが、例えばネット上で一個人に対しての名誉毀損罪や信用毀損罪などに当たる書き込み行為が行われて刑事事件に発展する場合は、その行為の頻度や悪質さが考慮されるようですが、企業に対してはどうなのでしょう?
つまり、企業に対する名誉毀損行為や信用毀損行為などの中傷がネット上で行われた場合も、その行為の頻度が高く、悪質であった場合は刑事事件に発展し、頻度も一回程度で大したことなく、それほど悪質といえない程度の行為だと、刑事でなく、民事での損害賠償になるのが現実的でしょうか?刑事事件になるのはよほど悪質な場合と聞きます。
前回までに頂いた回答をまとめたいと思います。
間違いがあれば、指摘して頂きたいです。
対抗言論という言葉がありますが、ネットの同じ掲示板上で、対抗できないくらい一方的に多数から名誉毀損・侮辱・中傷を行われた場合。
1.悪質な中傷を行っている者たちと一緒になってせいぜい数回軽く中傷した者たちは、その頻度や程度が大したことがないので警察による摘発は、まず無理ということでよろしいでしょうか?民事賠償を目指すのが現実的と。
2.頻度が高く執拗で悪質な中傷を行った者は警察による摘発、刑事事件にもっていくのも可能ということでよろしいでしょうか?
3.結局、悪質な中傷を行った者と軽い中傷を行った者をまとめて摘発、刑事事件にするのは現実的ではないということでよろしいでしょうか?
回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
「だれだれ(共通の知り合い)も戸惑っている」「だれだれ(共通の知り合い)も困惑している」「きっとこのままでは、退学になるだろう」などの言い方、特に「きっとこうなるだろう」というこちらの推測をネット上で伝えた場合、法律上はどういうあつかいになりますか。
また、言いたいことを、すべて比喩(隠喩)で表現した場合も、同様のあつかいになりますか。
また、クレームの内容が相手の犯罪行為であり、それが事実であると証明できた場合は、どのようなあつかいになりますか。
質問いたします。
質問
加害者(A)が、被害者の個人名(B)を上げずに侮辱的な文言をウェブサイトに書き込んだ場合、名指しでは無いとはいえ、人によってはそれがBのことを指しているものだ、とわかる書き込みであった場合、BはAに対して何らかの責任を追及することは可能でしょうか。
経緯
知人(B)が、少し前から知り合い(A)にウェブ上で悪口を書かれ困っているようです。名指しではありませんが、私が当該書き込みを読んだ印象では確実にBを中傷していると思えるようなものでした。
ただ、私は法律の専門的なトレーニングを受けた人間ではないので、私の確信が、法廷等で証拠等になりうる程のものなのか否かが判断できません。
そこで、(How big is big)どれだけ多くの人がどれくらいの確信を持ってBへの悪口だと考えれば、名指しされた場合と同様に扱ってよいのか(或いは同様ではないにしても何らかの責任を追及しうるのか)等を知りたく質問させていただきました。
私もインターネットを利用していろいろ判例等を調べてみましたが下記の資料くらいしか参考にできそうなものを見つけることができませんでした。
資料
被害者が匿名でも名誉の毀損になりうるという弁護士事務所の記事
東京みらい法律事務所
http://www.tokyomirai.com/defamation-qa6.html
素人が少し調べただけなので拾い漏れも多いと思います。
上記の弁護士事務所の記事が、何らかの判例を基にした考えなのか、刑事法の理念等からそのように解釈するのが妥当故にそういえると示したものなのか等、何かお分かりでしたらお教えください。
入社する以前、数年前にストーカー行為をしたとして警告を受けていた事件が、刑事罰も受けていたかのように誤って会社に噂が広まり経営者から尋問され、例えば「訪問拒否されていたが家の所在地からwebの地図等で住所を勝手に調べ連絡事項の郵送や、家まで直接出向き投函し連絡事項をした、謝ったが数百円相当の日用品を過失で損壊し(全く弁明せず終わり全て不起訴、)、結果警告を受けた」等と正直回答すると誠実に回答しているが刑罰を構成していた可能性があるとして戒告等の懲戒を受ける可能性はありますか。
また正直に回答した事にどんな反論をする事件関係者が現れても会社から3者面談(会社、私、証言者)の要求に応じる義務はなく、正直な回答をしていれば懲戒にする理由とされることは不可能と考えてよいのですか。
恋愛感情がなければストーカー犯罪ではないのではと解釈しているのですが、例示のような場合だと上記のような正直な回答に加え「ストーカーかは知らないが、警告を受けたことついては反省し、以降は法に触れる事は何もするつもりもない。」といった説明でも問題ないですか。
どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
個人や法人に法的に問題のある発言をすれば、刑事や民事で責任を負わなければならないことがありますが、地区や地域に同じようなことを言った場合どうなるのでしょう?
例えば、
「○○(地区や地域名)って△△(問題になると思われる?発言)だよね」
のような発言です。
訴訟の移送申し立て、実際に認められる確率はどのくらいでしょうか?8件の質問から、移送申し立ての成功率やボランティア活動での保険手続きについて詳しく解説します。法的な手続きの具体的な手順と成功率を事前に把握しておきましょう。
【相談の背景】
近所の騒音についてお尋ねします。日本の都会はどこも密で、住宅環境も悪く、騒音問題が起きやすい環境にあると思います。
時に、騒音を故意に発生する人間がいると思います。それが、微細なものとみなされるであろう範囲内で(例えばわざとらしい咳払いなど)、確信犯的に実行する輩が多いと思います。
受忍限度という便利な法律用語がありますが、法律からしたら騒音問題はまだまだ軽く扱われる分野の一つだと承知はしています。
【質問1】
引っ越すという選択肢以外に、もし近所に確信犯的に騒音を出す人間がいた場合、法的にどう制裁できるでしょうか。
私が住む公営住宅の修繕で、電気工事が必要になりました。
修繕は自治会の責任で行うことになっていて、私が電気工事の資格を持っていることから、自治会から私に無償で電気工事をして欲しいとの依頼がありました。
もし私が電気工事をする場合は、万一他人に怪我等をさせたり他人の財産を傷つけたりした場合に備え保険に入りたいです。私が個人で入りたいです。
ちなみに私が加入している自動車保険に附帯する日常生活賠償特約が適用できるか保険会社に聞いたら、使えないとの回答でした。
そこで2つ質問をさせて下さい。
1. 何という名称の保険に入ればよいでしょうか?
2. 上記の保険の保険料は、一般に年額でおよそどの程度の額ですか?
(例:5,000円、1万円、5万円、10万円など)
どうぞよろしくお願いいたします。
私が住む公営住宅の修繕で、電気工事が必要になりました。
修繕は自治会の責任で行うことになっていて、私が電気工事の資格を持っていることから、自治会から私に無償で電気工事をして欲しいとの依頼がありました。
もし私が電気工事をする場合は、万一他人に怪我等をさせたり他人の財産を傷つけたりした場合に備え保険に入りたいです。そこでどのような保険に入ればよいでしょうか?費用は自分が負担したいです。
ちなみに私が加入している自動車保険に附帯する日常生活賠償特約が使えるか保険会社に聞いたら、使えないとのことでした。
私の家が先に家を建てて、薪ストーブを使用していました。数年後越してきた隣の家から薪ストーブの煙やにおいがお風呂に入ってくるのでやめてほしいと言われました。家は暖房が薪ストーブだけなのでやめれないと言うと自分の家だけ良ければいいのかと言ってきます。
他の近所の方に聞いても気にならないと言われるのですが、困っていてやめてほしいと言われます。
時間を配慮したり煙突に煙りを再度燃やす器具をつけると言ってもやめてほしいばかりです。
すすは確かに多少は飛んでいると思いますが洗濯竿の上に屋根があるのでそれほどつかないと思いますがすごくついていると言ってます。
どこに確認しても正しく使用していれば問題ないとの事ですが、やめなければ告訴するとかを言ってきます。
仮に告訴された場合はどちらが勝つ確率が高いですか?
ことって、どのくらいの割合で起きることでしょうか?
教えて下さい。
マンションの隣室からの騒音で困っています。会社に騒音計がありましたので借りてきて自分で測定してみたところ、最高で53デシベルありました。50デシベルを超えるのは1日に数回程度ですが、45デシベルから50デシベルの間の騒音は1日に50回ほど響いてきます。過去の判例から判断して、明らかに問題があると主張できるでしょうか?(騒音計は型式認定を受けた正式なものです)
ここ1週間くらい仕事の行き帰りに、何度も同じ車(白の軽トラナンバー...や以前に住んでいた長泉のタクシー緑ナンバー...)に付け回されています。
車を運転してる時にも、伊豆縦貫道や国道一号線、住んでるアパートの近所でも襲いかかるようにアオられたり、ケンカでも売るようにクラクションを鳴らされたり(今になって思い起こしても理由もなく突然の出来事でした)、通り魔的にワザとトラブルに巻き込んで仕事や日常生活がうまくゆかなくなるように狙われています。
以前にも相談をしたアパートでの騒音(嫌がらせ)にしても、八年の間にかれこれ三回引っ越しをしています。
今現在、住んでるアパート..でも..何故か就寝中を狙って、ドアなどをドンドン叩き起こすようにやられています。
..過去にも警察署や緊急回線(110)に通報したりしましたが、ストーカーやケンカにもなってしまうのだが、民事上の問題だからと、実際には、かなりの「犠牲者」がいるこの問題には、触れようともしません。
質問になりますが、証拠がある程度は揃ったので相手側に対して、少額訴訟は起こせます。(起きろ!とか起きなさーいとか夜中でもドンドンしつこくやられていたのでワザワザ録音や録画したり、警察や管理会社とのやり取りや不整脈が出てしまい病院に通ったり..を記録したり、人生の貴重な時間がムダになりました。)
不法な提訴ではないのは、十分に主張できますが、裁判の申し立てから、かかる手続きの費用、請求する相手を民間企業と、問題の相手(たぶん大家の親類筋)にいくらか分散しようと考えています。
自分が受けた嫌がらせがお金と人を使って、行われていた事なので、キチンと手を打たなければ、マズイと思っています。
計算できる金額が一件あたり20万円以下ですが、訴えるまでの費用でも教えてもらえると助かります。
よろしくお願いします。
事故により調査会社の人が来ました
過失割合をこちらがどう思っているか
このくらいなら納得しますか?
などと聞いたりしますか?
殺人未遂の成立要件や過失割合の信頼性など、実務で求められる法的判断の基準。7件の質問から、理論と実務の橋渡しとなる具体的な判断基準を学べます。科学的蓋然性から実務的な判断のポイントまで、実践に役立つ知識が満載です。
インターネット掲示板に誹謗中傷をして
刑事告訴され書類送検されて
行政機関で取調べがありました。
検事さんは「○○さんのケースでは、起訴される可能性が高い」
と言いました。
これは、もう検事さんの中で起訴することが決まっているのでしょうか?
それとも一般的な話で、ただ単に起訴される可能性が
高いと言っていただけなんでしょうか?
窃盗で起訴。
一年前に同罪で前歴あり(逮捕はされていない)
起訴は1件(被害額1万5千円)余罪が数十件(被害額100万超)
この状況で被害弁済もなし情状証人もなしだとかなりの確率で実刑判決が下ることになるでしょうか?
前回のご質問で入社する数年前、ストーカー警告を受けていたことが刑罰も受けていたと誤って噂になり規則に反する可能性があるとして経営者に「○○は事実か」と尋問された場合、「事実です」と正直に回答する義務があるが、「事件詳細全て答えよ」と要求されても全てでなくてもある程度回答すればよく、会社に聴聞されることがなかった事実は再度聞かれない限り永久にお蔵入りでき、戒告等の懲戒となる可能性もゼロと解釈しているのですが、例えば「訪問拒否されていたが、家の所在地からwebの地図等で住所を勝手に調べ郵送や直接投函し連絡事項をした←住居侵入罪?数百円相当の日用品を過失で損壊し謝り、代わりの物を渡しこちら弁明せず←故意を証明されれば器物損壊だった?、全て告訴なし」といった詳細内容は懲役や罰金刑を実際に受けることがなかった事実ならば会社に回答しても戒告等の懲戒にあたらず、聞かれなければ永遠に言う義務もない闇に葬り去れる内容という理解で合っていますか。
この点少数疑問点です。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
度々失礼します。今まで、いくつか例をあげて殺人未遂になるかご質問してきましたが、殺意をもって行っても死亡に至る可能性が低ければ殺人未遂にならないという回答がすべてでした。
ここでご質問します。
殺意をもってしても相手の怪我の具合や放火であれば火災に至る可能性があったとしてもおこる確率で罪になるかならないかかわるのですか?であればその境目を教えて頂けると嬉しいです。
裁判所は、一般的な常識は判決等に影響するのでしょうか?
被害にたいしては、告訴したけど不安で落ち着きません。
大人同士のいじめについて相談します。私は賃貸物件で16世帯中5世帯からいじめを受けました。殴る、蹴るという暴力は受けていません。但し「この物件から出て行ってほしい。」と2回いわれたわけです。裁判で敗訴になってしまいました。そこで相談ですが、管理会社を含めると6人から攻撃されて、安心した生活が送れなくなり、やむを得ず引越ました。
この程度であれば共同不法行為には該当しないと判決が出ました。では、どれぐらいの被害であれば共同不法行為にとして認められますか?
車同士、怪我は双方二週間程度の軽傷と過程します。
無理矢理な車線変更などの事故で、当てた方の過失が1〜2ぐらい、当てられた方が8〜9ぐらいの交通事故の場合、『加害者』は過失の割合が高い方になるのですか?
あるいは、過失の少ない加害者、過失の大きい被害者というようなことなのでしょうか?
『当てられ損』なんて言葉も聞きますが、変な運転が原因で当てられるような状況を作っても成立するのですか?
いわゆる当たり屋みたいなのはどうなんでしょう?
法的概念の正確な定義と解釈、あなたは自信を持って説明できますか?2件の質問から、法的概念の本質的な理解を深めましょう。理論的な背景から実務での運用まで、法的思考の基礎となる知識を身につけることができます。
お世話になります。
最近、弁護士保険という物があると聞いたので、いろいろ調べておりましたら、
一般事件と偶発事故という二つの単語に難儀しております。
自分でも調べてみましたが、今一つなので、弁護士先生の知識ををご教授ください。
よろしくお願いいたします。
ある不法行為Aを推察できる事情が3つあるとします。
その場合に、1~3を列挙し、
「1~3の事由は、不法行為Aの発生に相当因果関係があると推察できる」
と言った書き方は可能ですか? と言うより通常するのでしょうか?
つまり、推察の範囲にある事由に対し、「相当因果関係」と言う断定的な
言葉の利用が可能なのかどうか教えて戴きたいのです。
また訴状で使う言葉は、「推察」が一般的ですか?
法的責任や義務の範囲、事前に把握しておくことでリスクを最小限に抑えることができます。2件の質問から、責任範囲の明確化とリスク管理の方法を学びましょう。法的行為を行う前の事前確認の重要性を理解できます。
【相談の背景】
法務初心者、かつ、周りに相談できる方がいないので、契約における免責事項の疑問点について教えてください。
過去の判例上、契約書内で「一切責任を負わない」と全部免責をしたとしても、重過失・故意により生じた責任は制限されず、損害が生じた場合はそれを賠償しなければならない、そして、その損害について限度額の設定もしていたとしても、重過失・故意による責任については一部免責することはできず、無効となると、あるセミナーで学びました。
他方で、限度額の設定は重過失・故意であっても有効であるという記事もネット上で拝見しました。
【質問1】
重過失・故意の場合の一部免責ができるのか、できないか、どちらが正しいかわかりかねているのですが、ご教授いただけますでしょうか。
前回のご質問で入社する数年前、ストーカー警告を受けていたことが刑罰も受けていたと誤って噂になり規則に反する可能性があるとして経営者に「○○は事実か」と尋問された場合、「事実です」と正直に回答する義務があるが、「事件詳細全て答えよ」と要求されても全てでなくてもある程度回答すればよく、会社に聴聞されることがなかった事実は再度聞かれない限り永久にお蔵入りでき、戒告等の懲戒となる可能性もゼロと解釈しているのですが、例えば「訪問拒否されていたが、家の所在地からwebの地図等で住所を勝手に調べ郵送や直接投函し連絡事項をした←住居侵入罪?数百円相当の日用品を過失で損壊し謝り、代わりの物を渡しこちら弁明せず←故意を証明されれば器物損壊だった?、全て告訴なし」といった詳細内容は懲役や罰金刑を実際に受けることがなかった事実ならば会社に回答しても戒告等の懲戒にあたらず、聞かれなければ永遠に言う義務もない闇に葬り去れる内容という理解で合っていますか。
この点少数疑問点です。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
契約書の損害賠償条項や弁護士保険の加入検討など、特定の分野に特化した法的な疑問。7件の質問から、専門的な法的知識と実践的なアドバイスを学べます。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。照らし合わせてみてください。
【相談の背景】
「弁護士保険」について質問です。
今、色々と怖い世の中ですので
「弁護士保険」に入ることを検討しています。
そこで気になるのが、「ストーカー」による被害を受けた場合
保障の対象になるのかどうかを、お聞きしたいです。
【質問1】
「弁護士保険」は、『ストーカー』による被害を受けた場合の
保障の対象になるのかどうか聞きたいです。
【相談の背景】
因果関係と相当因果関係は何が違うのでしょうか。
因果関係は行為とその行為によって生じた結果との関係で例えば
ネットで名誉毀損をし、その投稿を書かれた直後から収入が悪化したなどであれば名誉毀損と社会的評価の低下は因果関係があるとされる、と言う物だと目にしたことがあります。
相当因果関係は、死ねと数回書き込み、相手を鬱にさせてしまったが社会通念上(客観的に見て)鬱にはならないと言うことで、賠償責任は侮辱されたことに対する精神的苦痛の慰謝料のみで、うつなどの治療費は認められないのでしょうか。
よろしくお願いします。
【質問1】
因果関係と、相応因果関係の違いは何でしょうか。
【相談の背景】
人が人を捌く以上、足利事件や大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件があるように、冤罪を0%にすることはできません。つきましては「否認事件」を前提にご質問です。
【質問1】
裁判官は、体感(主観確率)で何パーセントくらいの確率で有罪だと思えば、有罪判決を下すのが相場でしょうか。裁判官が「こいつは99.9%有罪だ」と思えば有罪にするのか、95%くらいの怪しさでもするのか 等
【質問2】
冤罪は何パーセントまで許されるとお考えですか
インターネット掲示板に誹謗中傷をして
刑事告訴され書類送検されて
検察庁で取調べがありました。
検事さんは「○○さんのケースでは、起訴される可能性が高い」
と言いました。
これは、もう検事さんの中で起訴することが決まっているのでしょうか?
それとも一般的な話で、ただ単に起訴される可能性が
高いと言っていただけなんでしょうか?
ある契約書に以下の文言があります。
「甲および乙は、本契約の履行に関して、相手方の責めに帰すべき理由により
直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求できる。」
さて質問です。
現実に被った通常の損害に限り、とは具体的にどのように制限が掛けられているのでしょうか?
単純に、「逸失利益、得べかりし利益」など、将来得るはずだった利益を失ったことは除外する、ということでしょうか?
あるいは
「損害部分の修復や原状復帰に掛かった費用を、既に支払い済みであり、それが第三者(裁判所)に明解に証明できる場合に限るのであって、
損害の修復費用の見積額をもってして、その額の金銭を支払え、ということはできない。
飽く迄、甲又は乙が既に実際に支払った額の肩代わりを、他方に求めることが出来るだけ、である」
ということでしょうか?
通常の損害に限り、の通常、という語が気になります。この通常、とは何を指すのでしょうか?
どのような損害は「通常の損害ではない」と判断されるのでしょうか?
直接の結果、の直接、という語が気になります。この直接、とは何を指すのでしょうか?
どのような損害は「直接の結果ではない」と判断されるのでしょうか?
ド素人にも良くわかるようにご説明をおねがいします。
名誉毀損罪の「公然と」は「不特定、又は多数の人が、知りうる状態」と本ありました。
つまり、特定人の場合は「特定の多数人」の場合に限り、「公然と」に該当するそうですが、実際にはどの程度の人数なら「特定でも多数の人」として「公然と」になるのでしょうか?
100人以上ならば「特定でも多数の人」といえるでしょうか?
50人ならば、どうでしょうか?
30人ならば、どうでしょうか?
過去の類似事件の判決を引用して、自己の主張を補強したい場合があります。
この場合、どの程度まで詳しく引用すべきですか?
現在はインターネットを紐解けばあらゆる判決の事例を見ることができますし、
いろいろな弁護士や法律事務所が作ったホームページやブログなどで
過去の判例を掲載してあります。
しかし、それらがすべて正しい、とは限りません。
TVに出ている有名弁護士のHPの内容だって、パラリーガルが代理で適当に作っている
だけかもしれませんし、内容や日付があっているかどうか、はなかなか調べきれません。
よほど最高裁にて出された判決で、現在法曹界や一般社会において半ば常識となっているような
事例であれば別でしょうが、そうでなければやはりより正確に
「以下、過去の判例を引用します。
事件番号 平成●年(●)●●●●号
●●事件
●年●月●日に○○地方裁判所における判決文より
引用開始
*****
引用終了
よって被告に責があるのは明らかである」
というように5W1Hを明確にせねばなりません。
もっと言えば、書面上に引用するのではなく、判決文そのものを取り寄せて、
証拠として提出しなければ裁判所は納得しないかもしれません。
どこまでやればいいのでしょうか?
ネットで検索したら類似事件の判決が出てきたので引用します、という程度でよい?
判例タイムズなど有名法律雑誌から引用したりそのコピーを書証提出すれば良い?
(判例タイムズだって誤字脱字の可能性もありますよねえ)
裁判所の検索サイト(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01)
で調べた結果を印刷して書証として同時に提出すれば良い?
判決文そのものを取り寄せて書証として同時提出しなければ裁判所は「実際の過去の判決例」として信じてくれない?
どこまでやればいいですか?
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