自己破産で管財事件、同時廃止になるのか教えてください
現在自己破産検討中です。
生活苦により車を一年ほど前に手放しました。
その際、ローンが残っており、手放した時に相殺、24万円手元に戻りました。そのお金は、生活費にあてたり
税金の分納の返済にあてたりしてもうありませんm(_ _)m
いろいろ調べると、過去一年以内の任意処分?は非免責など、二年以内と書いていたりするので、実際はどれ位前迄マズイのでしょうか。
また、1年以内に家族に頼まれてショッピングサイトなどでショッピングの注文をしました。支払いはコンビニで現金払いや、代金引換によるもので、クレジットは一切使用してませんし、支払いも家族です。
ちなみに購入者は私の登録なので私名義ですが、配送住所、氏名は、すべて家族で支払いも家族です。
私はポイントがほしかったので、代理で購入した感じだけなのですが、それが一点、一点10万程度とまぁまぁ高額なので…
履歴は全て出せば誰宛配送など分かりますが、購入者は登録のある私名義になってるので、注文代行した事は信じてもらえるでしょうか?
それと最近も直近で25万円程の高額なブランド品を代理購入しています。それは私のうっかりで、家族の住所に変更し忘れて私購入の私宛配送になってます。
もちろん支払いは家族がコンビニにて現金支払いしております。それはいいわけというか、事実を記載しても信じてもらえない可能性が高いでしょうか?
もしそうなれば、家族がお金だしているのに、家族のものが差押えになるのかなと思うと相談にいけずにいます…