中抜きや残業、あなたの給与は正しく払われている?

中抜きシフトの待機時間や始業前の準備作業が無給とされたり、タイムカードの端数を切り捨てられたりと、給与の支払いに疑問を感じることはありませんか。こうした扱いが法律上どのように判断されるのかを知ることが、問題解決の第一歩です。この記事では、休憩時間や残業代の正しいルールなどを実例をもとにわかりやすく解説しています。ご自身の状況を確認する際にお役立てください。

中抜き時間は給料が出る?

「休憩だから賃金は出ない」と言われても、帰宅もできず店の近くで待機しているなら本当に休憩といえるのでしょうか?シフトとシフトの間に生まれる空白時間が「拘束時間」にあたるかどうかで、もらえる給料は大きく変わります。中抜き時間の扱いに悩む方は、20件の実例をもとにご自身の状況を確認してみましょう。

時給制で、仕事と仕事の間の空白時間の給与について

相談者
400559さんの相談
投稿日:

時給制で働いている場合の、労働時間と労働時間の空白の時間について。

昼休みなどの法的な休憩時間を除いて、例えば
16:00~18:00と20:00~22:00、とシフトが入っている場合、
間の2時間には給与的な支払い義務が生じることはないのでしょうか?

極端な話、
「お客がいないから30分ほど休憩して」と言われても、30分では何も出来ませんよね。
なのに休憩だからと時給が付かないとなると、損な気分になります。

でも仮にこれが3時間空いていてもだからといって勤務地まで1時間かけているなら、家に帰ることも難しくなります。

また、使用者側が、「うちはアルバイトは昼休みが2時間だよ。」と言えば、やり場のない休憩時間でも従わないといけないのでしょうか?

法的には、○○分までは拘束時間とみなし、時給の○○%を支払う、などの決まりはあるのでしょうか?

労働基準法。時給支払について。

相談者
333206さんの相談
投稿日:

レストランで働く派遣社員です。
契約としては「10時から20時までの間の実労8時間」となっており、通常は10時~14時、16時~20時と中2時間の中抜きのシフトとされています。

ところが、2か月経った時に給料から一日45分欠勤扱いで引かれていました。
理由としては「実労8時間の中に休憩時間45分が含まれる」とのことで
給料計算システム上引かれてしまったのでどうしようもない、と言われました。
今月からはシフトの書き方を「10:00~14:45、16:00~20:00」に改めるので
申し訳ない、とのことです。

実際に会社が与えたシフト通り8時間真面目に働いたにもかかわらず、会社側のシフト組み方ミスで一か月12時間ほどタダ働きをしたことになるなんて納得いきません。中抜きの二時間を休憩と思っていましたが「シフト間の中抜き時間は休憩にあたらない」ので、45分引かなければ「会社が休みを取らせていなかったことになる」そうです。
そんな理由で私の給料から引かれるのは疑問ですが、労基のことを詳しくないので、この場合はどのような対処になるのでしょうか?

労働時間が断続となる場合の賃金について

相談者
496622さんの相談
投稿日:

労働時間についてです。医療機関で9:00~18:00 途中休憩時間1時間の勤務時間、夜間の診療もある関係で午後12:00~21:00という交替勤務(遅番) 途中休憩時間1時間 もあります。
しかし、午前と夕方が一番忙しいので勤務シフトによっては 9:00~13:00 で一旦切って17:00-21:00までという断続的勤務をしていただく場合があります。一日の労働時間は8時間を超えず、続けて勤務するときと同じ条件ですが、このような働き方は違法となりますか? つまり間も「拘束」として賃金を払うべきではないかという意見が出ています。

準備・片付けは労働時間?

始業前の開店準備や終業後の片付け・清掃が「タダ働き」になっていませんか?「みんなそうしているから」と納得してきた方も、法律上その時間が給与の対象になる可能性があります。制服への着替えや掃除の時間も労働時間に含まれるのか、15件の実例でご自身の状況と照らし合わせてみてください。

就業規則、休憩、労働時間について

相談者
310540さんの相談
投稿日:

ご質問させていただきます。

ショップにて時給制フルタイムで
勤務しております。

1. 入社後、責任者より就業規則の話が無く
自ら入社数日後就業規則のことを責任者に
訪ねました。
PC管理で持ち出しができないとのこと。
読める体勢をとってもらえず,,,
契約書にパートタイム就業規則及び諸規定に
従いと書いてあるにも関わらず
責任者から話が無いのは
就業規則は自ら会社に訪ねるもの
だからですか?
入社後の社員に話す義務は無いのですか?


2. 勤務時間が 10時00~19時30 休憩1時間30
の8時間労働にて、
勤務時間15分~店頭に出ていなさい
と言われ9時45分より労働しています。
この勤務時間前の15分はどのようになりますか?
内容としては通常業務を
行っております。
出社10分15分前に到着,,,という行動は
常識ですが、勤務時間前
からの業務をさせるのは契約書どおり、
パートタイム就業規則、諸規定に載っていたら
しなければならないことですか?
しなくて良いのであれば、今まで出ていた分の
時間外手当は貰えますか?

3. 1時間30休憩、12時間30労働の日が
あります。 休憩時間は体調不良でないと
あと30分追加の休憩がもらえません。
時給制ですので、この日に限っては
個人的ではありますが金銭より
休憩が欲しいのですが、
休憩はとれないものですか?

以上長々失礼致しました。
宜しくお願い致します。

労働時間の考え方について。今回の質問内容の場合、労働時間に入りますか?

相談者
686464さんの相談
投稿日:

職場の労働時間についてお聞きしたいことがあります。
[職場]
勤務先:ショップ(接客業)。営業時間は10~19時
[就業規則]
始業時刻は10:00、終業時刻19:00、休憩1時間の8時間勤務で1ヶ月の変形労働時間制です。始業時刻は会社の指揮命令に基づく業務開始時刻で、終業時刻は会社の指揮命令に基づく業務終了時刻です。
[求人募集]
9:30~19:00迄の実働8時間と掲載しています。
[実際]
出勤は9:20迄でタイムカードも20分までに押し、9:30を過ぎると遅刻になり減給です。10時のオープン迄には店内清掃、朝礼などの開店準備の実施。閉店も19時ですが、閉店直前に入られた方にもそのまま対応するので19時を過ぎても手続きが終わるまで継続して対応します。残業代は19:30からカウントされます。社員は一律上記内容に基づき働いています。
[質問]
9:20~10:00までの40分間と19:00~応対終了までの時間は会社の指揮命令に基づく業務の時間としか思えないのですが、労働基準法上の労働時間に該当しないのでしょうか?

労働時間外勤務の給料について

相談者
930353さんの相談
投稿日:

私は9時から4時まで1時間休憩を挟みパートの仕事をしている主婦です。
私の仕事は9時に仕事に入る前に申し送りを読まなければなりません。20分前にタイムカードを押し9時に動けるように申し送りを読みます。毎日20分前に入るのですが9時4時の契約なのでその時間の給料は貰えません。
以前の仕事はタイムカードを押して働いた分は給料を貰えたのですが、今の仕事はタイムカード関係なく契約した時間で給料が出るのですごく損をした気持ちになります。
働いた分お給料を貰いたいのですが、どうすれば払って貰えるのでしょうか。

タイムカード切り捨ては違法?

30分・15分単位での切り捨てで、毎月じわじわと給与が減っていると感じていませんか?遅刻には厳しく残業には甘い、そんな不公平な端数処理が実は違法になるケースもあります。タイムカードの丸め処理がどこまで許されるのか、11件の実例で正しいルールを確認してみましょう。

労働時間の賃金について

相談者
679228さんの相談
投稿日:

バイトの給料について質問です。
私が勤務しているバイト先は毎日30分単位で給与が切られます。
●実際の勤務時間が以下の場合とします。
6/5 10:00〜15:20(休憩15分)
6/7 12:15〜14:35(休憩20分)
6/9 11:10〜16:20(休憩25分)

●こちらが実際に給与として支払われた時間です
6/5 10:00〜15:00(休憩30分)
6/7 12:30〜14:30(休憩30分)
6/9 11:30〜16:00(休憩30分)

上記のことを踏まえて質問です。
1.給与を1分単位で支払わないこと、また、休憩を勝手に書き換えることは、労働基準法に照らし合わせると問題ないのでしょうか?

労働時間の15分以下切り捨てについて

相談者
902197さんの相談
投稿日:

時給制で働く契約社員です。契約時間は9時〜18時で実動8時間休憩1時間という契約社員が多数勤務している中小企業に勤めています。契約時間内、早出、残業問わず、給与に反映する労働時間は15分単位で計算されていて、契約書にもそのことは明記されています。ですが労働基準法は1分単位であるという認識でした。契約書に明記されているという点をふまえて、勤務先での以下の各事例について法に則っているかお教えいただきたいです。例外について1カ月の残業時間合計の端数処理があると思いますが、以下事例については1日で切り捨てられているとお考えください。

① 契約時間8時間以内で遅刻・早退をした場合、15分単位で端数の労働時間を切り捨てることは合法でしょうか?例えば5分遅刻し9時5分から仕事を始めた場合、10分は切り捨てで9時15分から労働時間のカウントが始まります。

②契約時間8時間に加えて早出・残業した場合、15分単位で端数の労働時間を切り捨てることは合法でしょうか?例えば8時50分から必要があって仕事を始めた場合、9時からのカウントになるので10分は切り捨てになります。

③毎朝9時から別のフロアで行われる5分程度のミーティングに全員が参加することになっています。出社時の流れとしては最初に普段従事しているフロアへ行きロッカーで制服を羽織り勤怠システムに打刻します。その後ミーティング場所のフロアへ移動しますが9時までに到着しなければなりません。様々なフロアから集まるので移動時間は1分〜5分と人により異なります。ミーティングは9時から開始ですが、ミーティング前の移動時間1〜5分については②の扱いと同じく労働時間にカウントされていません。しかし皆移動時間を逆算して出社せねばなりません。法的にもこの移動時間は給与支給の対象にはならないのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いします。

時給 労働時間の切り捨てについて。

相談者
521965さんの相談
投稿日:

パートで働いています。
時給の管理はタイムカード制であり、給与の加算は30分区切りです。


例えば、15時55分入室~20時53分退勤だと 16時から20時30分の4.5時間勤務したことになり
23分は切り捨てです。

また、17時15分から時給は800円増になる契約ですが
これについては上記の勤務の場合17時15分から20時15分となり(本勤務が20時30分で終わっているので)
実際に働いた33分が切り捨てです。

給与はただ単に時間を合計しただけで切り捨て時間に対する調整などは一切ありません。

これは法律上問題はないのでしょうか。

残業代が払われていない

「見込み残業に含まれている」「タイムカードを押してから続けてほしい」と言われ、残業代を受け取れていない方もいるのではないでしょうか。本当にそれは合法なのでしょうか?サービス残業や未払い残業代の問題は、泣き寝入りする必要はありません。24件の実例から、ご自身の残業代が正しく支払われているか確かめてみてください。

労働時間について

相談者
303839さんの相談
投稿日:

現在創設3年目のベンチャーの保険営業の代理店(内勤営業)で働いている者です。

今の会社は9時〜19時定時、うち休憩時間2時間の8時間労働、月間40時間の見込み残業を含む

という決まりで仕事をしております。

現状21時まで残業をし、休日もシフト制の為、お客様の都合で休日出勤を月に2.3日は1日中出ていることが続いております。

休日出勤に関しては、個人の営業数字の為なのでタイムカードは切らず行うように上司に指示され、さらに見込み残業の40時間を越えそうになると、タイムカードを押してから業務を続けるよう指示され、有無を言わせないような職場環境です。


直接会社の管理部に改善の申し出をしても、社長次第なので、とまともに取りあってもらえず、

直接労基に訴えようかと考えております。


そこでご相談したい内容ですが、

労働時間、残業時間を計算する際に、実際の業務上は、昼休憩の1時間以外は休憩を殆んど取らずにいるのですが、

例えば9時〜21時まで働いた場合には、休憩2時間をひいて、2時間の残業と計算するのでしょうか。

実際の休憩1時間のみをひいて、3時間の残業という風に出来るのかどうか、教えていただければ幸いです。


自分自身は法律に疎い為、役員に直接見込み残業内だからなんら問題ない!でしたり、36協定を結んでいるからそれでいいんだ!となかば嘲笑するような口調でいわれてしまいます。

どうか宜しくお願いします。

労働時間の賃金計算と休憩、申告するシフトの問題について

相談者
50423さんの相談
投稿日:

労働基準法に則った労働時間の賃金計算を教えてください。
アルバイトとして飲食店で働いています。
時給は1030円で週に5日、午前9〜午後9時まで働いています。
休憩に関しては入った当初から会社からこれといった説明はなく、1時間まとめて取った事がないどころか、飲み物を一口二口飲む、トイレに行くくらいで、食事もバイトが終わってからとっています。

?このような条件下で、1週間の内、火・水・木・土・日の5日間遅刻も早退もない場合の合計賃金はいくらになるのでしょうか?計算過程も教えてもらえると嬉しくおもいます。

?もし休憩を1時間まとめて取れるようになった場合、午後8時から1時間休憩取るとして、その店の責任者に申告し、午後8時に仕事を終えた場合は休憩を1時間含めた午前9時から午後9時までの勤務となるのでしょうか?

シフトに関してなのですが、面接時に、「週5日を基準に予定があれば週5日入れない事もあります」という話をさせていただいたのですが、採用されシフトを申告したら「この週は5日働いていないから、どこか入って」といわれました。
「予定が入っているので無理です」と答えると、「出してもらったシフトは『あくまで希望』だから予定が入っているとかは別だ。」と言われ、その後に暗に「強制だよ」と言うような言われ方をされ驚きました。
週5日、必ず働きますとも言っていませんし、書面等での誓約もしていません。

?この場合、お店側(会社側)にどれくらいの強制力と決定権があるのでしょうか?(お店側の希望通りにしなければ働ける日を少なくしたり、休みの申告をしているのに働けと言う事は可能か…など実際に他の方が被害に遭ったそうです)


以上ではありますが、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。

労働時間について。これは労働基準的に如何なものなのでしょうか?

相談者
5886さんの相談
投稿日:

現在在職中の職場はアルバイトのシフトは自由なのですが、社員は週休2日ですが出勤日は10時間拘束されます。昼休みは平日は1時間とれますが、忙しい日や土日祝日は40分です。年間の有給は初年度二回です。これは労働基準的に如何なものなのでしょうか?

変形労働・掛け持ちの残業代計算

日をまたぐ勤務や複数の職場での掛け持ちをしていると、残業代の計算方法がわからなくなりませんか?変形労働時間制ではいつから残業扱いになるのかも複雑です。ダブルワークの場合にどちらの会社が残業代を負担するのかも気になるところです。7件の実例で、ご自身のケースに当てはまる計算方法をチェックしてみましょう。

残業代、労働時間の計算方法について

相談者
889633さんの相談
投稿日:

私は時給制のアルバイトです。
私の職場では、毎日決まった時間決まった場所で働くという概念がありません。
今日はA現場8:00-17:00、明日はB現場9:00-20:00という風に会社から現場と時間を通知されます。
まれに一日で二現場回る事もあり、勤務時間が一現場目8:00-17:00、二現場目19:00-28:00という事もあります。
そして、会社が通知した時間内であれば休憩時間中も時給が発生しています。また、通知された時間内に作業が終わってしまい早上がりとなった場合も、通知された時間分の給料が支払われるようです。

先日給料を確認した所、一日で8時間を超える労働をした分の割増賃金が支払われていませんでした。

そこで先生方に質問なのですが、
1.会社から通知された時間が一日8時間を超える時間であった場合の残業代は出ないのか。
2.一日で二現場回り、二現場目が日をまたいでしまった時の給料の計算方法について。(ここでは一現場目8:00-17:00、二現場目19:00-29:00で計算をお願いします。)
3.会社から通知された時間内に作業が終わってしまった場合、給料の計算はどうなるのか。作業が終わった時点での時間分になるのでしょうか。それとも通知時間分支払わなければいけないのでしょうか。

ややこしく、質問も多くなってしまいましたが回答よろしくお願いします。

変形労働時間制について

相談者
1002940さんの相談
投稿日:

私の会社は変形労働時間制を採用しているのですが、当社の就業規則は、以下のとおりです。私の勤務先は、就業規則が契約社員と正社員でわかれています。一応シフト制(勤務形態が10パターン位あります)です。
(変形労働時間制)
第 12 条
1ヶ月単位の変形労働時間制によって社員と雇用契約をする場合は、1 ヶ月を平均して 1 週間あたり 40時間を超えない範囲とする。
2.前項の規定にかかわらず、1 日の就業時間の上限は14 時間、1 週間の就業時間は60時間をいずれも超えない就業時間とする。
3.変形労働時間制における 1 ヶ月は毎月 1 日から末日までの暦月とする。
4.次の各号の一に該当する社員には変形労働時間制を適用しない。
(1) 満 18 歳未満の社員
(2) 妊娠中または産後 1 年を経過しない社員で、かつ、変形労働時間制の適用免
除を請求した社員
(3) 育児や介護を行う社員、その他特別の配慮を要する社員のうち、変形労働時間制の適用免除を請求し、会社が承認した社員
来月に退職予定をしています。変形労働時間制は無効として未払賃金を請求したいと思っています。
そこで質問です。
1、上記の就業規則では、過去の裁判例等をみると変形労働時間制が無効になる可能性があると思うのですがいかがでしょか?
2、上記の就業規則の問題点は何処なのでしょうか?
3、変形労働時間制が適用される給料計算なのですが、時給が2000円として所定労働時間が11時間(休憩1時間)とします、2000円×10時間の計算で宜しいでしょうか?2時間に残業代が発生しないとの認識で間違いないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします

所定労働時間についての質問

相談者
878007さんの相談
投稿日:

労働時間についての質問です。

私は毎週の月・火、9:00~17:00(労働:7時間 休憩:1時間)に
A社でアルバイトをしているフリーターです。
25日(水)からの会社全体の冬季休業にくっつける形で、23日と24日に有給休暇を取得しました。

年末年始やることがないので短期でアルバイトをしようと考え、B社に応募の電話をかけたところ
別にアルバイトをいれているかを確認されました。
所定労働時間?の40時間を超過してしまわないかを相手は確認したいようでした。

咄嗟に私は「22日(日)~28日(土)は仕事入っていないので大丈夫です」と回答しました。
しかしその後、有給休暇は労働時間に含まれないものの、所定労働時間には含まれるいうことを知りました。

前置きが長くなってしまい申し訳ございません。ここからが質問です。
① 私の場合だと、実際に働いているのは14時間なので
 B社では22日(日)~29日(土)の間に26時間までなら
 アルバイトができるといった計算でよいのでしょうか?

② B社で採用となった場合、28日の深夜帯(21:00~8:00)には
 必ず出勤してもらうと言われました。
 29日の0:00~8:00は翌週の労働時間に含まれてしまうのでしょうか?
 それとも28日の労働時間に含まれてしまうのでしょうか?

就業規則・雇用契約は絶対有効?

「就業規則に書いてあるから」「契約書にサインしたから」と言われると反論しづらいですよね。でも、法律に違反する条項はたとえ署名していても無効になる場合があります。残業代の計算や手当の支給に関するルールも例外ではありません。16件の実例で、あなたの雇用契約や就業規則の内容が本当に有効かどうかを確認してみましょう。

無給の労働時間はあってもいいのでしょうか?

相談者
1218632さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前勤めていた会社の社長が、「もともと時給を最低賃金より高く設定しているので、ある程度就業時間外で働くのは当然。」とよく言っていました。
確かに、毎日のように既定の就業時間外での雑用が20~30分ありました。

時給で働くパートとして勤めていたので、私としては時給が多少低くなっても、労働時間すべてを時給に換算してもらった方が分かりやすいし、納得がいくと感じていました。

【質問1】
時給を高く設定することで、ある程度の労働は無給で行わせるというのは、法律上可能なのですか?

労働時間について質問です

相談者
1408145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業について質問です。
勤務時間9時〜17時半
内休憩45分(12:15〜13:00)
実働7時間45分の職場です

上記の勤務時間の前後
①8時45分〜9時までの15分と
②17時半〜17時45分までの15分
は休憩時間と定められていて
その時間に働いたとしても勤務時間に
カウントされません

9時〜17時半の間だけ仕事をする
ことが理想ですが実際はその時間内で
仕事が終わらないことも多々あります
例えば始業終業の前後合計30分
を使って仕事が終わることもありますが
強制的に休憩とされているその時間
に働いてたとしても給料が発生しません。

そのうえ、仕事をした時間が
実働8時間を超える場合さらに15分
勤務時間が自動で削られています
労働基準法に違反しないためだと
思いますが実際は働いています

【質問1】
会社が休憩時間と指定した時間は働いた事実があっても実働時間と認められないのでしょうか?

【質問2】
実働8時間以上になった際、その実働時間を会社側が勝手に15分削ることは合法なのでしょうか?

時給と時間外労働の時給について

相談者
518059さんの相談
投稿日:

あらかじめ労働時間が固定されている場合の時給

例えば労働条件が
  ・労働日:1週間に6日
  ・始業就業の時間:午前9時から午後6時まで
      ・1日の労働時間:9時間(この内1時間が休憩時間)
      ・1週間の労働時間:48時間(この内時間外労働8時間)
  ・時給:1000円
だとします.

労働者が1週間働いた時の賃金

   時給×40+時給×1.25×8=50000

この金額から50000÷48=約1042のような時給をだし
これを労働者に次のように適用しました.

労働者A:上記の労働条件で労働日は5日間
   40×1042=41680
労働者B:上記の労働条件で労働日は6日間
   48×1042=50016
AとBに「当社の時給は時間外労働の割増を含めた時給です」といい通常の労働時間と時間外労働時間に割増を加えた同じ時給を使うことはできますか?

回答のほうよろしくお願いします.

代休を賃金として請求できる?

休日出勤を重ねても代休が取れないまま累積していませんか?「別の日に休んでほしい」と言われ続けても、状況によっては代休の代わりに賃金として請求できる場合があります。代休と振替休日の違いや割増賃金の考え方も気になるポイントです。3件の実例から、ご自身の代休がどう扱われるべきか確かめてみてください。

労働時間について

相談者
280715さんの相談
投稿日:

現在勤めている会社の休日問題にて質問です。就業規則で設けられている休日は土、日、祝祭日となりますが、当番制で土日、祝祭日を出勤することがあります。
休日出勤でお金(時給)をもらうか、別日に代休をとるかの選択があり、お金に振り替えると経費がかかる為、上司からは代休をとってくれと言われます。しかしながら平日は忙しく代休がとれず、現在は30日程いつとれるか分からない代休が溜まっています。就業規則では代休の取得は1ヶ月以内に取るように記載があります。この、いつとれるかわからない代休を会社に時給として請求する事は可能でしょうか?
ちなみに、首都圏の営業所は人数も多い為、就業規則通りの運用はできていますが、地方は人数が少なく就業規則は絵に描いた餅のようです。
休日に関しては、労働基準で設けられている最低取得の休日はとれていますので、労働基準法には違反してはいないと思いますが地域によって格差があるので取れない休みならば払っていただきたいと考えています。
まとまりの無い文面で申し訳ありませんがご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

非正規雇用で時給制で働いています。

相談者
670386さんの相談
投稿日:

非正規雇用で働いています。

雇用契約書には以下の記載があります。
給与は時給制
8時から17時までの勤務
賞与の額
休日は土日祝日、年末年始、夏季

相談ですが、私の所属する課で上司が決めた私の休日出勤が年間に13日あります。
休日出勤をすることはやぶさかではありませんが休日出勤は大体の場合8時から15時くらいで勤務終了となります。
月給制の者は早くあげれていいのですが私の場合、本来稼げるはずの時給が早上がりのために稼げなくなります。
さらに振り替え休日を取らなければいけませんので平日、残業できるはずのものが出来なくなりその分も消せげなくなります。

休日出勤をしなければ稼げたはずの額より年間数万円少なくなります。
それに比例して賞与も少なくなります。

これは私が我慢するしかないのでしょうか?

また振替休日について職場から、土曜日の休日出勤はその週の月曜日から金曜日に。
日曜日の場合は次の日の月曜日から金曜日までと言われており、それについて厳守するように言われていますがそれもその課によってまちまちです。

自分で自由に決めることが出来たら残業のない日に振り替え休日を取得したいのですが、それもなかなか聞けません。

非正規雇用の私は我慢するしかないのでしょうか?

労働時間・日数・給料

相談者
832897さんの相談
投稿日:

労働時間と日数、給料について、質問させていただきます。
急遽ではありますが、人数の配置により、完全週休二日で休んでいた所を、完全週休1日に変わることになりそうです。(祝日を除く)

疑問で上司に聞いてみたのですが、「1週間で6日出勤してもらうことになるけど、40時間は絶対に超えないから。出勤日増えたけど労働時間は変わらないから問題なし」と言われました。この場合、休日出勤手当や振替休日はもらえない者なのでしょうか?
また、ハローワークなどには、休日数は年間休日として127日と書かれております。そもそもの労働条件でも120にも満たないのです。

上司曰く「日数ではなく時間で計算してるから、特に休日や給料は変更する必要なし」とおっしゃっています。


まとめますと、今までは、週2日休みの40時間労働は守られて来ました。これからは、週1日休みになりますが、40時間労働は守られます。しかし、休日は、さらに減ります。この場合でも、振替休日や年次有給休暇は配慮されないものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

有給休暇の給与計算 あなたは正しく受け取れている?

有給休暇を取ったのに、なぜかいつもより給与が少なかった経験はありませんか?有給中の給与計算にはいくつかのルールがあり、会社によって計算方法が異なるため、間違いが起きやすいポイントでもあります。正しい金額を受け取れているか不安な方は、3件の実例で有給休暇の給与計算について確認してみましょう。

労働時間、有給について

相談者
765246さんの相談
投稿日:

就業時間が会社の仕事の都合上22時出社のところを20時にと時間変更をお願いされたので、同じ時間帯で8時間勤務の人は、今まで通りの深夜料金の時給になっており、私や他の人は、深夜料金ではなく昼間と同じ時給になっていたので、部署の責任者の方から人事の方に聞いてもらったら、勤務時間が8時間未満との回答がありました。
事前に報告もなく、給料明細を見たら時給が下がっていたので、同じ仕事内容にも関わらず労働時間で、時給を減額したりすることは、出来るのでしょうか。

また有給届を提出したにも関わらず欠勤扱いにされることはあるのでしょうか。
昨年末に有給日数もある同僚が、お試しでと会社から有給取ってください。と言われたのに今だに有給分の賃金を頂いていないのです。

会社は、今まで長期病欠以外での有給は使えない。又はないと思ってる方が数多くいて、何かしらの病気、私用で休んだ際は、欠勤にしてました。
有給は、事前の私用、事後だと病欠など様々な理由はありますが、本来どういう場合で有給は使えるのでしょうか。

時給制の有給で時間変更があった場合の時間給

相談者
1163862さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
時給制の契約社員として働いています。
2年程仕事を離れていたため体力に自信がなく初めは時短の契約で入社しました。
その後4ヶ月目からフルの時間でも体力的に問題なさそうでしたので、
時間変更をしてもらいました。
6ヶ月経って有給が発生しましたので使用したところ、
勤怠管理のシステムが以前の時短の契約のままで、
時短の時間給の支払いでした。

【質問1】
この場合、有給発生時にはフルで働いていたため、フルの時間給での支払いを求めることはできますか?

時給制社員の有休について

相談者
846223さんの相談
投稿日:

先月の大型お盆連休で、3日ほど会社の有休一斉取得がありました。
私は現在派遣社員としてその会社に勤務しており、給与は時給制です。
今月の給与明細を確認するとその3日分の給与がありませんでした。
時給制社員には、有給休暇とは名ばかりのものなのでしょうか。

残業代の法律相談まとめ