美容師に労働基準法はあるのか聞きたいです。
美容師をしています。
勤め先の美容室が労働保険と社会保険、厚生年金は無しで給料は完全歩合制、残業代は歩合の中に入る。
労働時間は休憩無しで1日10時間拘束
休みは週1は取れていますがその他の休みは強制的に休日出勤
有給は取って良いと言うが取れる日が無いので取ってない。
完全歩合制なので時給にすると最低賃金を下回る時もあります。
社長にこういう話を持ちかけると美容師の労働基準法は他の業種と違うから美容師の場合労働基準法は使えないような事を言われます。
弁護士さんに依頼してでも違反している所は全て直して頂きたいと思っているのですが、実際に美容師には労働基準法は無いのでしょうか?