ひきにげ時効後は自損事故になるのですか
道幅は広くは無い十字路で私の車の側面に衝突されました。
私はカーブミラーに車が映っていないことを確認し、少しずつ前に出ながら、具体的な速度は記憶にないのですがいつでも止まれる速度で十字路に先入して、半分以上進んだところでの衝突でした。相手側のブレーキの音は聞いていません。
子どものケガの様子を見ている間に相手は現場からいなくなりました。まだみつかっていません。
私と子どもはケガをして、搬送先で加療が必要と診断され、相手側逃走中ですが、人身事故として届けることにしました。届け出る際に、このまま相手側が見つからないまま期間が来れば時効になり、その後は私の自損事故として扱われ、私自身と私の子どもに対する人身事故になり、私が処罰を受けるが、それでも物損事故ではなく人身事故として届け出るか警察官から聞かれました。
さらに警察官から、道路の表記として、相手側の道路にある停止線は停止指導線にすぎず強制力はないこと、十字路は双方で徐行して注意が必要なため、私も注意が必要だったと言われました。
車屋さんには損傷具合から相手のスピードはかなり出ていたと言われましたが、まだ現場検証していないので、警察官からは何も言われていません。
私は嘘偽りなく、注意して十字路に進入しています。過失割合云々よりも、私は注意して十字路を先に進み、スピードを落とさずに来た相手側に衝突され、ケガをして、逃げられました。しかし、物損事故だと相手が見つかっても処罰を受けないとも警察官に言われたので、相手側に危険な運転をしていたという自覚を持ってもらいたく、人身事故としました。
質問は1点です。
1.私は十分注意して十字路に先入しました。相手は徐行と言える速度ではありません。ぶつかるまで相手の車は確認できませんでした。
このまま相手側が見つからなければ、我が子を傷つけた人としてすべて私が悪いことになるのですか?道路交通法そうなると何度も警察官に言われました。ひきにげされたのに、車も失い、子どももケガをさせられているのに、子どもに申し訳なくて泣いてばかりいます。