和解を勧める理由。裁判官が和解を勧めるのはなぜでしょうか?
民事訴訟での被告側です。
先日、裁判官が和解を勧めてきました。 (原告と被告両方に)
今まで何度か準備書面や証拠のやり取りをしています。
裁判官が和解を勧めるのはなぜでしょうか?
また、次回は裁判官から当事者双方に和解の話があるので、出席しなくてはなりません。(双方代理人はおります。)
和解の話も、法廷で行われるのですか?
民事裁判で裁判官から和解を勧告され、受け入れるべきか判決まで争うべきか悩んでいませんか。この記事では、和解勧告の意図や和解金の決まり方、断った場合の影響など、和解をめぐるよくある疑問を実際の相談事例をもとに整理しています。判断に迷ったときの参考にお役立てください。
口頭弁論の途中で、突然裁判官から「和解はいかがですか」と言われ、戸惑った経験はありませんか。判決を下せないから逃げているのか、それとも別の理由があるのか――裁判官が和解を勧める意図は意外と知られていません。同じ疑問を持つ方の実例が集まっています。ぜひ確認してみてください。
民事訴訟での被告側です。
先日、裁判官が和解を勧めてきました。 (原告と被告両方に)
今まで何度か準備書面や証拠のやり取りをしています。
裁判官が和解を勧めるのはなぜでしょうか?
また、次回は裁判官から当事者双方に和解の話があるので、出席しなくてはなりません。(双方代理人はおります。)
和解の話も、法廷で行われるのですか?
1.私は原告で、本人訴訟にて損害賠償を請求しています。
2.提訴から現在、弁論準備手続が進み、「人証」前の段階において裁判官から被告代理人に対して和解勧告がありました。
3.また私には「原告に和解を、と言っても無理でしょう。でも一応検討してください」とも言われました。
4.この裁判所の「被告側に対し強い和解勧告があるケース」という意味合いが私にはよくわからず悩んでいます。
5.訴訟自体は、「原告(私)有利」に進んでいると私は認識しています。
6.このような場合、裁判所にはどのような意図で和解勧告をしているのでしょうか?
推測でかまいませんので、ご経験のある方ご教示頂けると幸甚です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は原告で,2人の被告,甲と乙を相手に民事訴訟中です。全員が本人訴訟です。
事件A:私に支払うべき金銭を乙に請求したら甲に渡したと言った。しかし,甲が返還に応じなかったので,事実関係をはっきりさせるべく,どちらか一方に支払いを請求するため両者を訴えたもの。
事件B:乙が私の私有地(被告の隣地)を断りなく日常的に自動車で通行しているので,乙に損害金(通行料)の支払いを請求するもの。
事件Aは,甲が受け取っていたことを認めたのですが,その金額を巡っての争いが残っています。
ところが,甲と乙に対して,本件以外で揉めていることがありまして,それぞれがその問題について準備書面を書いてきました。
反訴ではないため,判決に関わる部分ではないのですが,裁判官も話し合いで解決できることを望んでいるようで,「一旦,調停という形にしたらどうですか?」と提案されました。
また,原告と被告では住んでいる県が違いますが,事件Aの関係で,私の居住地の管轄の地方裁判所で行われています。
【質問1】
調停に同意した場合,この訴訟はどのような扱いになるのでしょうか?
【質問2】
調停の手続きを取った場合,別の地方裁判所に移送されることはあるのでしょうか?
当然ですが,遠方のため相手は現在の裁判所ですることには反対しています。
【質問3】
先に事件Aの和解が成立した場合,本来私の居住地で行う必要のない事件Bについては,乙の居住地に移送される可能性はあるのでしょうか?
現在進行中の離婚裁判で原告は妻、被告は夫の私です。昨年3月に始まった裁判もハヤ一年半を過ぎています。調べながら個人でやってきました。
最近は財産分与について準備書面のやり取りをしていました。原告はもちろん、こちらもずいぶん前に予備的請求や証拠調べの嘱託請求を出してあります。お金の事でもめて別居したこともありハッキリさせたいので、詳しく書いて提出したのですが、数日後、原告が財産分与請求を取り下げてしまいました。
裁判官から電話があって離婚裁判が終わったあとに調停も起こせるからそのほうが詳しくやってもらえるかもとか、相手が取り下げたのであまり満足な審理ができないかも知れないし、あなたも取り下げてはどうか?みたいな話でした。とりあえず考える時間を貰いました。
自分で調べたら、現在の家事手続法には取り下げには相手の同意が必要と明記してあるのですが、よく見ると施行以前の審判は以前の法律が適用されると書いてあり、、では家事審判法はと見てみたらそういう条文が見当たらず非訟事件手続法だの民事訴訟法だのを準用するとなっていて、取り下げに同意が必要かどうかについて、どこを見るのかわかりません。
シロウトが裁判官に逆らって相手の取り下げは成立したのかと聞くのも変だし、コッチは取り下げないとは言い出しにくいし、その為法的根拠くらいは知っておきたいのですが...見つけられず困っています。
民訴法にはこれについて書いてあるが、それを家事審判法に準用していいのかどうか...今週中には返事せよと言われているので時間もなく、どなたか教えてくださいませんか?
昨年までは財産分与申し立てが取り下げられたときは相手の同意は必要なかったのでしょうか?どこにそれが書いてあるんでしょうか?
【相談の背景】
名誉権侵害で裁判中の被告側です。弁護士に依頼しています。
裁判途中で裁判官から和解を提案されることが多いと聞きました。
【質問1】
お互い弁護士を立てていても、和解の提案はされるのでしょうか?
恐れ入りますがアドバイス頂ければ幸いです。
民事裁判の口頭弁論7回目で原告被告の主張も出尽くしているのに
特に審議することもないまま8回目、9回目と終わり、
宿題もなく次回は2ヶ月先に10回目の期日を決めただけで
終わっています。言い方は悪いですが、だらだらと回数を
重ねているだけの裁判官の進め方に困惑しています。
このような進め方は日常茶飯事なのでしょうか?
それとも裁判官は原告、被告どちらかしびれを切らし
和解を申し出てくるの待たれているのでしょうか?
次回期日まで進行を早く求める手立ては、原告のこちらから
和解を申し込むしか手立てがないのでしょうか?
【相談の背景】
建物明け渡しです。
借主側です。
立退の合意を最後の最後で撤回され、
解決金として予定していた総額を10/1に下げ、その額で立退かないなら裁判すると内容証明を貸主側から送られてます。
訴訟になったとして。
よくあるパターンだったら、裁判官も「あー、はいはい、いつものね。」との前提で臨むと思います。
【質問1】
「合意を一方的に撤回して裁判してくる。」
実際、この手の訴訟は案件として多いのでしょうか。
【相談の背景】
第3回目の期日(2回目の弁論準備)で被告準備書面2について「何か主張、反論はありますか?」と裁判官に聞かれ、私は「改めて書面で」と回答。裁判官はその次提出する、第2原告準備書面を提出する際に主張、反論、証拠は全部出し切るようにと言われました。相手方はこれ以上の主張は無いようです。
【質問1】
事案にもよるかと思いますが、裁判官の早く判決なり和解で収束されたい意思の現れでしょうか?
【質問2】
書面だけ作成をお願いしている弁護士さんは争点は複雑ではないとおっしゃるのですが、その場合、尋問なしで判決ということもあるのでしょうか?
【質問3】
裁判官はよく和解させたがると、よく聞きますが、その理由何でしょうか?
賃貸マンションの住民による迷惑行為による、「賃貸人の債務不履行」を根拠とした損害賠償請求訴訟をしています。
その迷惑行為というのが、これまでの判例にない特殊なものです。犬猫の鳴き声がうるさいとか壁を叩かれるとかいうものとはまったく異なる異質な嫌がらせです。
先日整理手続きで、「裁判所としては住民間トラブルにどこまで介入すべきかは難しい問題と考えています」と。
整理手続きは5回目ほどになりますが、裁判官が、私原告の請求額より大幅に低い(額の数パーセント)で和解勧告をしてきました。
応じるつもりはまったくないのですが
質問ですが
1.今後の判例に残るであろう判断をしなければならないような場合、裁判官が「その判断をすることを避けたい」という意図で判決を出すことを嫌がる、和解を促すことはありますか?
よくあることでしょうか?
2.それに反発するように準備書面で「裁判所には今後の同様の事件のための基準にもなるように判断を仰ぎたい」旨の意見を書くことは挑発的で、よくないでしょうか?
裁判官から和解を打診されたとき、「もしかして自分が有利なのでは」と感じたことはありませんか。しかし本当にそう読んでいいのか、それとも深読みしすぎなのか、判断がつかずに悩む方は少なくありません。同じ状況で心証を読み取ろうとした21件の実例が参考になります。ご自身のケースと照らし合わせてみてください。
裁判官から、被告側へ強い説得があることについて教えてください
民事訴訟中で、私は原告です。
1度準備書面をやり取りした段階で、裁判官から和解案が出ました。
1円も払いたくないといっている被告に対して
いくらか損害賠償金を払うようにというもので、
被告側代理人が持ち帰って被告と相談したいといわれ、次の期日を待っていました。
期日よりも3週間くらい早い時期に裁判官から連絡があり
「被告側に具体的な金額を提示して払うように私から言いたいが◯◯円ではどうか?」といきなり聞かれまして、少し驚いています。
期日よりも前に、払いたくないと言っていた被告に対して裁判官が積極的に払うように説得する、というのは
通常よくあることなのでしょうか?
損害賠償金が発生するというのは間違いない事例だったということでしょうか?
教えてください
【相談の背景】
民事訴訟中で私は原告です。
4回目の期日が終わった段階で裁判官から和解の話しがでましたが、被告が拒否しましたので、陳述書提出、尋問になるようです。
【質問1】
和解を勧めて来るのは裁判官の心証がある程度固まっていると考えられますか?
【質問2】
どちらか一方的な判決となる場合でも和解を勧めてきますか?
現在、本人訴訟中です。相手は弁護士の先生が付いています。
弁論・弁論準備等を合わせて5回程やりました。
今回から、担当裁判官が変わりました。
争点等の確認、今後の進行を聞かれました。
原告、被告に和解での解決を言って来ました
原告、被告双方、和解の解決も有り得ると言いました。
私は、裁判官の現状の心証等を知りたかったので、和解案を提示して下さいとお願いしました。
裁判官は、被告に、和解案を出されますかと提案しましたが被告も裁判官に和解案を提示して下さいと頼みました。
そこで、質問です。
1.次回期日で、裁判官は、和解案を口頭で提示するのですか?
もしくは、紙に書いてくれるものなのですか?
(被告は、電話会議です)
2.なぜ、被告側に、和解案を提示させようとしたのでしょうか
ご回答よろしくお願いします
現在、不貞行為の求償裁判中です。
こちら(主人)は被告で主人は本人訴訟です。裁判2回目で和解の話し合いが開かれました。
その際、裁判官は「求償は半分は固い。後は20万位色付けてあげられない?弁護士代かかって無いんだから、弁護士雇ったと
思ってね。」と主人に提案したそうです。
この段階で裁判官は「本人同士の事だから、何があったか解らない」と言い、書面も対して読まずに、求償は半分が相場と決めつけています。この先もこの裁判官は真面目に書面を読むのか疑問です。
それと裁判官の「色付けてあげて」発言はどうなんでしょうか?
良くある話でしょうか?
【相談の背景】
夫の不貞とDVにより離婚訴訟中です。私は被告です。裁判官より和解案が提示される予定です。警察によるDVの記録、診断書があり提示したにも関わらず、暴力とは言えない、不貞は疑われるが決定的な証拠がないと言われました。女が夫婦の家にいる写真があってもです。私は、家から2ヶ月前に追い出され、2ヶ月後、女を家に連れ込まれ、不貞をされた側なのに、なぜ、裁判官に和解を持ちかけられるのでしょうか?私が負けているのでしょうか?また、和解になったら、どれくらいの和解金が予想されますか?私は、一審の判決がおかしかったら、控訴してもいいと思っています。不貞された側なのに、無念な気持ちでいっぱいです。
【質問1】
私はなぜ、裁判官より和解をもちかけられたのでしょうか?私が負けているのでしょうか?
【質問2】
和解金はいくらになりそうでしょうか?
【質問3】
判決まで戦い、控訴は可能ですか?それより、和解した方がいいですか?
【質問4】
初めての和解案を提示される予定ですが、断っても、また次に和解案がありますか?
【相談の背景】
原告で不当解雇の地位確認の裁判を行っています。
数回の期日が終わり、
被告の反論(争点)も、
重大な証拠でもって、
被告の虚偽主張やや反論証拠捏造をあぶりだして、
打ち崩してきました。
このあとの裁判戦略としては、
確実に勝訴し、復職を希望することによって、
じりじりと被告企業へプレッシャーを与えてやりたいと
考えておりました。
が、ここで、
裁判官から和解を匂わす話が出てきました。
【質問1】
和解ということは、
判決まではやる気がないということですよね?
実は、私の負け戦でしょうか?
被告弁護士の被告準備書面自体も、
すでに内容矛盾が生じ、
弱腰になっているムードを感じていたのですが。
【質問2】
和解をする場合、
被告側から条件をだしてくるのでしょうか?
裁判官からしでしょうか?
どのような条件がでてきますか?
条件次第では復職をあきらめるという不本意ながらでも飲んでも良いと思っております。
【相談の背景】
第3回目の期日で裁判官が和解の可能性を探ってくる可能性はありますか?
民事裁判の原告です。
少額訴訟で申し立てて土壇場になって相手方が弁護士を付けて通常訴訟に移行してきました。
第1回目の期日は相手方弁護士は「追って認否する」と答弁書を提出して欠席でした。
第2回の期日、弁論準備手続期日直前に相手方弁護士が準備書面を提出しましたが、私があらかじめ労災事故を証明できる社印の押された労災申請書、労災レセプト、事故報告書、労働者死傷病報告書の各写しを開示請求して提出しているにも関わらず、職場での事故については「否認する」とし、労災認定については「不知」とし、素人でもおかしいと思うような部分の多い内容でした。また、私の場合は障害者で福祉施設である就労継続A型事業所で雇用契約を結ぶ形なので、福祉施設として管轄する自治体の公文書に退職勧奨や労災申請拒否をした事実を認めている内容が記載されており、証拠として提出しており、配慮に欠けた言動でなど福祉施設としてと利用契約書に書かれた安全配慮義務項目に違反していることが明らかです。前回の弁論準備手続期日ではその部分が争点となります、次回の第3回目の期日直前までにそれに対する反論の書面提出を相手方弁護士は求められていました。
【質問1】
次回の第3回目の期日直前に相手方は反論できる余地は少ないだろうし、反証も恐らくないのですが、裁判官は和解の可能性を探ってきたり、心証をある程度開示してくることはありますか?
【質問2】
私は今後の展望とどのような行動をとれば良いと思われますか?
以前勤めていた会社を相手に損害賠償請求訴訟を起こしています。
先日裁判長から和解勧告があり、話し合いに応じました。こちらは最低これくらいなら応じると言うことを話しました。被告側が次に席に着いたのですが、即出てきました。次に私たちが入ると裁判長は、かなり低額で飲んではどうか?と、言うことを勧めます。
判決となれば控訴審の可能性が大きく、精神的にも負担だろうし。というわけです。結果決裂です。こちらを説得するというのは、判決はこちらに不利な形勢なのでしょうか?それとも純粋に泥沼になるからということなのでしょうか?漠然としていますが、事情をご理解の上お教えいただければ幸いです。
裁判官の和解の提案について、お伺いします。 準備書面を提出した際に、和解の提案があったのですが、この時点で、相手側の準備書面に事実とかなり異なる部分があり、また、相手側が立証できていない時点ですが、この和解の提案は、裁判が続いている間に、次第に変わっていくことはあるのでしょうか?
裁判官の発言についての趣旨を教えてください。
合議の際に、裁判長が「和解するべき案件」と発言しましたが、どういう意味でしょうか。
和解の提案というよりは、命令に近いのでしょうか。
一審勝訴だったのですが、弁論が続くようで、その時同時にこのような発言を受けました。
こちらは弁護士が一回で終わると言っていたので、和解のことは事前に相談せずでした。そのため、次回弁論期日までに案をもって来るよう言われました。
裁判長の発言も気になりましたが、後から思うと高裁では和解提案されることが多いのに何も考えていかなくて良かったのかな、と感じます。
和解案を何も考えていなかったこと自体は問題ないのでしょうか。
裁判官から見て態度が悪いなと思うことはないのでしょうか。
また、相手がずいぶん興奮して会議室で大きな声を出して泣いていたようなのですが、こういった態度は当方に有利に進むのでしょうか。
裁判官がイラついた顔で出てきて来たので、こちらに有利と弁護士が言っているのですが、あまり信頼できません。
高裁で弁論が続けられることは少ないと聞いていたので、少し動揺しております。
こちらに非がない事件でもないので、早く解決したいです。
【相談の背景】
民事裁判の原告で裁判官が和解の可能性を探ってくるのはどのタイミングでしょうか?
前回、弁論準備手続期日が終わり争点が決まりました。それに対する決定的な証拠はいくつも出してあり、相手弁護士の反論待ちです。おそらくは相手方は反証を持っていないでしょう。次回が3回目の期日です。
【質問1】
前回もそうだったのですが、相手弁護士がまた歯切れの悪い反論書面を提出してきたら、裁判官は和解の可能性を探ってくることはないでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟中。名誉感情の侵害による慰謝料請求事件で口頭弁論が終わり、判決とのこと。当方原告。
以前弁護士を入れて裁判したときは、優しい感じで対応された裁判官であったが、今回も同じ裁判官であるが、和解のこともちっとも言われず、厳し顔つきで判決するとのお達しが。
和解があるものとこちらは臨んでいたが、ちょっと拍子抜け。
【質問1】
①和解を提案しないことは、一般的に原告不利な判決になるのか?
②原告が敗訴した判決になるとすれば、一般的に判決文はどのような文面になるのか?
ユーチュブに原告の私生活の事とそれに関する画像をアップしたとして
原告からプライバシー侵害と肖像権侵害で1千万の損害賠償請求の
民事訴訟を提起されました。
数回口頭弁論をした後に裁判官から
和解勧告がありましたが私(被告)は和解でも良かったので
過去の裁判例を参考にして少し多めの60万で和解案を出しました。
しかし、原告は満額一千万でないと和解しないと言って和解は決裂になりました。
その後数回準備書面のやり取りをした後に
裁判官は突然
「次回、私がこの裁判についての事とこれからの裁判の進行の事について
私の考えを述べたいと思うから、双方検討するように」と言いました。
しかもこのことを言った時は、原告の方を向いて原告に対して強く言っていました。
原告は、「もし和解の事なら和解はしない」と言いました。
裁判官の考えとは、適正な和解金額を心証として言うということでしょうか?
それと原告の方を向いて強く行ったのはなんででしょうか?
【相談の背景】
誹謗中傷の民事裁判をしていて私は原告です。
裁判官は心証開示していないですが和解する意思はあるかと聞かれました。
被告は反論書面があまりに強気で反省の色が全くないです。
しかしその割には被告の代理人から和解しないかと言われて驚きました。
【質問1】
気持ちとしては嫌でも長引いたり訴え返されるリスクを考えたら和解した方がいいでしょうか?
【質問2】
裁判官が心証開示しないことが気になります。何故でしょうか。裁判官から見て私と相手のどこが争点でどう思うのか聞きたいです。
【質問3】
被告があんなに強気な書面で反論してきたのにも関わらず何であちらから和解したいと言われるのでしょう?それなら書面に反省の意を込めるとかして欲しいです。原告の気持ちを逆撫でする行為に等しく思いま
【相談の背景】
いつもご回答ありがとうございます。
民事訴訟係争中。被告です。
事件内容は割愛します。
裁判で、双方の主張がだいたい出つくしたということで、和解の打診がありました。原告も裁判官も、和解を望んでいるようです。
私(被告)が、和解のテーブルにつくか否かがポイントのようでした。
裁判官とのマンツー形式で話しを聞かれました。和解にもっていきたいという熱感が裁判官からは伝わりました。
で、何となく、あくまで私の勘ですが。
「もしかして、原告が和解の上申をした?」と思ったのと。
(そもそも原告は和解狙いで提訴してきた感がある)
裁判官の心証開示はどこまでまともに受けてよいのか?との疑問がわいてきました。
素人の勘繰りでお恥ずかしいですが、裁判上の和解が初めての経験なので教えて下さい。
【質問1】
原告から和解の上申が出された場合、被告に知らされるものですか?それとも、知らないで終わることもあり得ますか?
【質問2】
裁判官が、和解という目的達成のために、原告被告双方に、別の結論等を話して心証開示のアプローチすることはありますか?
ハラスメントの裁判で、
私は原告です。被告は尋問以外一度も出頭しませんでした。
出頭は促されていましたが・・・
尋問の後、和解の提示があるかもと
私の弁護士は思っていたようですが、
ありませんでした。
尋問のあとは判決だけです。
和解の提示がないということは
どういうことでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟の原告です。
最終弁論が終わり、同時に裁判官が原告に対し和解の意向はありますかと質問されました。
原告は、被告の不誠実な態度や反論からは一向に話は進まないと思いますので判決を望みますと返答しました。
【質問1】
仮に、被告に過失がないと考えているならそのような質問はしないと思います。
裁判官が原告に対し和解の意向を尋ねるのは、裁判官は被告に対し少なくとも一定の過失があると判断しての質問なのでしょうか。
和解を求めていないのに第2回口頭弁論で裁判官より強く和解を迫られています。
和解はある程度、双方主張が出尽くし、証人喚問が終わった段階などが一般的なようですが、
裁判官の一存で早く和解にて裁判を早く終わらせたい感が萬歳です。
心証開示の際、早く和解させたいことを理由に双方に対して同じように分が悪いなど、
ハッタリの心証開示をすることもあるのでしょうか。
和解が決裂し判決になった際、和解の際の心証開示と正反対の判決になる事も珍しくないと聞いた事があります。
現場をよく熟知している専門家の方のご意見ご教示いただければ幸いです。
損害賠償請求の民事の裁判で、原告と被告双方の主張があらかた出つくしたタイミングで裁判官が和解を勧めてくることは、よくあることと聞きました。
その時に、
裁判官は敗訴の見込みが大きい方(原告か被告)に先に和解案を出したらどうかと促すことが多い、とも聞きました。
実際のところはどうなのでしょうか?
【相談の背景】
民事裁判が特にそう思いますが、主張と反論の書面を出して、期日は一瞬で終わり、それの堂々巡りが起きてないかと思うのですが、事件の複雑さなど様々な要因はあると思いますが、どこで裁判官は歯止めをきかせるのだろうと思うときがあります。
【質問1】
事件の複雑さ、争点の内容など様々な要因に左右されると思いますが、先生方の肌感覚で何回目の期日、どのようなタイミングで裁判官は和解の可能性を探ったり、心証開示したりするのでしょうか?
和解協議中の裁判官の心証開示
請求額200万円の名誉棄損の被告でした。
証人尋問前に和解勧試だあり、和解案の条項中に、被告の謝罪の文言の記載はありましたが、金銭請求は一切認められず、かなり被告有利な条項で驚きました。さらに前文と題して和解を勧める理由があり、原告・被告を両成敗的に原告にも問題があるような記載がオブラートに包んだ表現で記載してあり、これにも驚きました。(そもそも200万円という原告の高額請求に嫌がらせ的訴訟だと誰もが感じる事案です)
2回目の和解期日には、和解案に苛立つ原告の言動があり、原告自身から裁判官に食ってかかり、原告弁護士から制止されている場面もありました。その際、原告から前文は記載しないで欲しいという要望と、さらに5万円の慰謝料を求めてきました。
裁判官との個別の協議中に、被告から裁判官に対し「今の裁判官の心証どうですか?今回の被告の違法行為なのかですか?、認められれば金額はいくらくらいですはか?」と質問したところ、「ぎりぎりですね。認められても少額です」と回答がありました。(※結果は和解条項に金銭請求無し、訴訟費用各自負担で和解成立済み)
質問
「ぎりぎり」とはどういう意味合いでしょうか?
裁判官から和解案が示されたとき、受け入れるべきか、それとも判決まで争うべきか――この選択は金銭面でも精神面でも大きな影響があります。早期解決の安心感と、判決で全額認めてもらえるかもしれないという期待の間で揺れている方へ、同じ岐路に立った方の判断事例をご覧ください。
【相談の背景】
原告:個人
被告:企業
の民事訴訟です。
数回の陳述期日を繰り返し、もう1年近くになります。
この度、尋問前に、
裁判官の方から和解についてどう思うか?と、
双方に質問がありました。
双方の意見は既に出尽くしていて、
裁判官の心証も決まっているかと思います。
(被告企業は、証拠に基づく法的な反論が
全くできないままでしたので)
私は、あとは、油断なく、勝訴に向けて、
尋問や判決を待つだけだと思っていましたら・・・。
【質問1】
このタイミングで、
尋問もないまま、裁判官が和解を勧めてくるのは、
判決を書きたくないからなのでしょうか?
それ以外にも理由があるのでしょうか?
【質問2】
また、このような場合、
(和解を勧められた際)
裁判官の方では、だいたいの和解できる金額のイメージを
なされていますでしょうか?
【質問3】
勝訴を勝ち取りたいのですが、
和解のメリットでなんでしょうか?
勝訴と比べて、解決の金額も落ちますよね?
【相談の背景】
和解についてですが、原告の私は、本人訴訟をしております。間もなく尋問に入るのですが、その前に和解の話が出てきました。被告も陳述書もだしており、私も和解はするつもりもないのですが、裁判所の方から言ってきました。
びっくりしたのは、金額ゼロで一筆文章を入れて
(今後原告に被害を被らせない内容)でどうかと言ってきました。
過去のことはいいからこれからの事と裁判官は言います。
よくわからないのですが、過去の制裁のための訴訟ではないのでしょうか?
また、原告の私が納得いかないと言うと、どの部分が納得いかないのか裁判官は聞いてきました。もちろん、この訴訟の中心部分を言って、今までの虚偽に対して反論したことをいいましたが、裁判官は、この内容を把握しているのか疑問でした。
すると、裁判官は今度は金額の話をしてきました。具体的な金額は言いませんが、次回期日も、和解の話が出てくると思います。
私としては、この和解の内容が私にとっていい条件ではないような気がします。できれば、控訴して高裁で真実を明らかにした上で審理をしてほしいと思っています。
裁判官が言うには、被告の虚偽の準備書面などはみない。嘘が本当かではなく、要件のあてはめと主張立証できているかどうかと言いました。
本当にそれだけしかみないのでしょうか?
、
【質問1】
過去のことはいいからこれからの事と言うが、過去の制裁のための訴訟ではないのでしょうか?
判決は、準備書面が嘘が本当かではなく要件のあてはめと主張立証できているかどうかしかみないのですか?
【相談の背景】
労働裁判の原告です。
和解案が出ました。
裁判官の心証から、
原告勝ち筋のようです。
しかし、
被告企業が
「期日には払えない」
と言っております。
【質問1】
取引先にも平気で嘘をつく
オーナー企業なので、
一括支払いしか認めたくないです。
この場合は、
和解交渉決裂で、
尋問~判決へと進むのでしょうか?
【質問2】
争点の問題ならまだしも、
解決金の支払いの問題で、
和解期日がさらに増えたり、
尋問が入ったりはよくあるのことなのでしょうか?
さらに、数か月伸びますね?
【質問3】
この状況でのより良い作戦が
何かあればアドバイスをいただければ幸いです。
裁判官と弁護士のインタビューの本を読むと判決文を書くのが大変なので和解を勧めるとありました。
当方被告ですが原告は弁護士がおり、かなり強気のため和解になりません。
過去の判例を見る限り、原告側の意見がまるまる通るとは到底思えません。
原告側は弁特を使っているので原告も費用の負担はないし、弁護士は長引けば長引くほど弁護士費用が入ると思われます。
このままダラダラと続けていても面倒なので和解ではなく、判決を裁判官に求めたいのですが当方の心証が悪くなりますか?
被告が判決を求めると原告に有利な判決になりますか?
毎回和解の話し合いをしないといけないですか?
宜しくお願いします。
私は被告です。
昨日簡易裁判所で5回目の公判がありましたが、原告が 前回の公判で裁判官から提出する様にと言われた明確な契約書 請求書を提出しませんでした。
裁判官は、原告が提出した書面だけでは判決を出す事は出来ないと言い 話合いで解決する様にと勧められました。次回期日は二週間後です。この様な場合次回は 相談員がなかに入って頂けるのでしょうか?
原告は話が通じない人なので 双方だけで話合いをするのはかなり難しいのです。
私は仕事も忙しいので なるべく早く決着をつけたいと思っています。
私自身も話合いによる決着を望んでいる事は 昨日の公判で裁判官に伝えてあります。
【相談の背景】
裁判官が考えてくれた和解案について教えて下さい。
「和解案」の内容は、裁判官の方が考えてくれたのですが、基本的に「互譲」の内容です。
金銭債権の裁判ですが、和解案は原告にとって許容出来るギリギリのところです。それでも、裁判を集結させる事によって被告と早く縁を切れるなら許容出来ます。
しかし、仮にここで「和解」してしまうと、原告側は損害遅延金や訴訟費用の請求も出来なくなってしまうのでしょうか?
被告がゴネる為、非常に裁判が長引きましたので、損害遅延金もそれなりの額です。
それでも、今後一切、被告と関わりを断てるのなら我慢出来ますが、仮に和解案に応じるなら、これからは「一切の関係を持たないようにする」等の「条件」を和解案に加えることを原告が希望するのは、裁判官の心証がよくないでしょうか?
【質問1】
裁定和解に応じた場合、原告は訴訟費用も損害遅延金も被告に請求出来ないのですか?
また、それならば和解案に何か「条件」をつけることは可能ですか?
【相談の背景】
労働裁判をしています。
労働者の原告です。
和解協議に関して質問します。
【質問1】
次回、和解協議です。
裁判官が被告企業に「和解案の提案をするよう」に勧めたそうです。
私は、判決希望でしたが、和解金によっては考えます。
バックペイにプラスして、どのような提案がありえるのでしょうか?
裁判官から和解案が出されました。こちらとしてはあまり納得のいくものではありませんでした。
1、和解案を受け入れずに判決での決着にした場合結果は変わってくるものでしょうか?和解案は裁判官から出されているので現時点での裁判官の考えという事だと思うのですが、、、現在は争点整理をした段階で本人尋問などしていない状態です。尋問で大きく結果が変わってくるものでしょうか?
2.原告、被告の両方に和解案を出されていると思いますが、相手が和解案を受け入れてこちらが受け入れない場合、裁判官の心証はよくないですか?
私は母の法定代理人として実兄を被告とし、数回金員の裁判ですべて勝訴しまいた。その勝訴額は¥2500円ほどです。しかし最後(現在裁判中)の裁判にて実兄は弁護士を立ててきました。実兄は高額な土地を保有していますが、浪費癖があり金員はもっていません。この話を聞くと強制執行すれば良いのではとの回答案がありますが、実兄は保有している高額な土地を強制執行する事で私の生まれ育った実家が競売にかけられてしまう事は望んでいません。被告側の弁護士は和解金として¥300万円支払えば実家の土地で代物弁済をするとの回答をしてきています。悪いことをした被告に裁判を終結させるために原告が被告に和解金をしはらうと言うケースは多々あるのでしょうか?どなたかご教示下さい。
【相談の背景】
叔父が起こした交通物損事故損害賠償を相続人として私と親族数人を訴訟され裁判が続いています。弁護相談で弁護士の先生は相続放棄受理されているので(叔父には資産が無く単純承認にあたる事もしていないので)受理証明書と答弁書を提出したら大丈夫です と言われたのですが訴状がきてからの相続放棄なので原告側から相続放棄は無効であると主張されました。裁判官の話では他の相続人達は叔父の葬儀に参列し亡くなってから1年後の相続放棄なので不利な(無効になる)状況、私の場合は亡くなったのを知らせてない3ヶ月以内の相続放棄なので相続放棄が有効であるが原告の取り下げがないため争うなら原告は弁護士が付いてるため被告側も準備書面の作成等 弁護士に依頼しないと、今後の裁判にかかる費用から和解されは、今後どうするか弁護士に相談してから決めて下さいと言われました。和解して支払いすると相続放棄後 銀行からも多額の叔父の借金の返済の連絡がきており(相続放棄受理書のコピーを提出済)今後 他の債権者から支払いがきた場合 相続放棄が無効になるのではと質問すると裁判官と原告の弁護士の先生はこの裁判では和解になりますので別の借金は大丈夫です(相続放棄が有効)と言われ損害賠償+原告の弁護費用足しても1人あたり10万円以下の少額裁判なので和解を考えています。近々弁護相談に行く予定ですが他の先生方の意見も聞きたくて投稿しました。
【質問1】
高額裁判なら弁護士に依頼してると思いますが、この裁判は少額裁判で和解になれば他の債権者に相続放棄受理証明書を出せると言われて原告の方も被害に遭われてるので費用からして和解した方がと考えてますが
【質問2】
裁判官から和解すれば半分近くまで減額出来ることもと言われたのですがこの減額とは被告同士の支払いの比率が変わるという事なのでしょうか? 例えば1番近い相続が支払い額が多いなど。
【質問3】
和解の支払いはもちろん各相続人からのポケットマネーで支払うので単純承認にあたりませんよね?
何度かこちらで質問しておりますが、
再度、お聞きしたいです。
家族構成。母、姉、妹(相談主)です。
宜しくお願い致します。
私の家族は、
姉名義の土地に、母名義の建物を建て
母と姉は使用貸借の状態で、二人で住んでいました。
姉は四年前までひきこもりで
障害者ではありませんが、精神的な問題がたまにあります。機嫌が悪いと発狂したりします。家族とのコミュニケーションは10年以上ずっとないままですがが、今は自ら工場の仕事を見つけ働き、車も運転しひきこもりは改善されました。
その姉が先月突然家を出て、母に許可なく出会い系サイトで出会った男性にその土地を売ってしまいました。
(土地を売る前にも、姉はその男性に1000万もの借金をし、その代返済を母にさせています)
いくらで土地を売ったのかと姉に聞くと1500万で売ったとのことでした。その後、姉とは連絡がほとんどとれません。
そして、
その男性が母に2500万で土地を買え、もしくは不法占拠なので、出ていけと主張、決断しないと訴訟するぞと脅してきています。
登記簿を見ると、第3者は売買予約
所有権移転請求権仮登記の状態です。
母は困り、警察は動いてもらえなかったので、
弁護士さんに入ってもらったところ、
実際、姉との売買は500万と判明し、
第3者も1200万までおれてきました。
弁護士さんいわく、裁判となるとほぼ負けて土地明け渡し請求権をとられて、
家を壊し出ていくことになるといわれました。
それは困るので、泣く泣く買い取る方向で話をしています。
しかし、男性が1200万で土地を売った際の税金分として240万をも母に負担しろと主張してきました。
出来ないのだったら、裁判では勝つから、訴訟すると言ってきています。
弁護士さんは、母の不法占拠なのは法的に間違いないので、訴訟になると8割は明け渡し判決をくらい、2割は、土地の値段の買い取りの和解となる見解です。
本当に和解の確率はそんな低いのでしょうか、、。
なにか方法や可能性はないのでしょうか、
姉と男性はグルなようで、、現在共に行動しているようです。今後相続のことについてもなにか訴える準備をしているようです。
切実に困りはてております。
先生方ご見解どうか宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
原告として民事裁判中です。
裁判官が被告弁護士に対し和解をするように説得を被告をしていただけると助かるんですがと言っていました。 この質問を被告弁護士にする前に私に和解についての意向を被告から聞きますねと言っていて一度退廷しました。
【質問1】
次回、和解になるのでしょうか?
裁判官は敗訴の見込みの大きい方から先に和解案を出したらどうかと促すことも多いと聞きました。
実際はどうなのでしょうか
【質問2】
被告弁護士は20万であればと金額提示してきましたが、訴訟前に内容証明にて提示した30万であればと裁判官に伝え裁判官は被告弁護士に30万で和解を出来る様被告を説得してもらえると有り難いと言ってました。
【質問3】
被告側が20万で譲らなかった場合、判決まで持っていったほうがいいのか、どうなのでしょうか
訴訟額は百万円です。
「和解金の相場はいくらくらいなのか」「低い金額で損をしてしまわないか」――和解交渉の場でこうした不安を感じる方は少なくありません。金額の決まり方には明確な基準がなく、事案ごとに異なるのが実情です。実際の交渉場面での体験談が10件集まっています。金額をめぐる具体的な疑問を確認してみてください。
現在、不動産会社との間で売買をめぐる裁判の最中です。(私は原告の立場です。)
先日、裁判官から被告の不動産会社に和解をしたらと提案があり、不動産の買取りを打診したところ拒否されました。
続いて裁判官から被告である不動産会社に、買い取りが不可能ならば金銭で解決する方法はどうかと打診をしたところ、持ち帰って検討すると返事がありました。
1.ある程度口頭弁論が進んでいる段階での裁判官からの和解の提案なので、裁判官の心証は私寄りと受け取って良いのでしょうか。
2.民事裁判の場合、証拠調べがない場合もあるのでしょうか。
3.不動産売買で和解をする場合、和解金の相場などありますか。(売買金額の何割など)
和解について質問をします。
民事訴訟を検討しています。
書面のやり取りをし争点が出てきた時ですか、
① 裁判官が、原告・被告双方の強いところ
弱いところを指摘するのでしょうか?
② 和解の場合、和解案(賠償金額)は、
裁判官、原告、被告、どちらが最初に提示するのでしょうか?
裁判官が金額の提示、双方の話し合いのような気がします。
素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
被告の立場です。女性から不貞権の侵害で争うことになり,裁判でお互いの主張および反論をしていましたが,裁判官より和解の話が現在でております。詳しい事情は書けませんが,他の細かいところに反論すべきところが多々ありますが,したところで原告と和解に持ち込むのが難しくなるとのことでした。
不貞権の侵害については被告として認め,第3回の期日になるのですが,その際裁判官と原告・原告代理人が話すそうです。その際に和解金の金額の提示ですが,被告として原告に話す必要はありませんが,私の支払い能力を考えた場合,母の介護・子供の受検費用及び生活費・家のローンで手一杯でとても高額の支払いができる状態ではないのです。原告からは訴状にて 500万円という高額の請求額をしているのですが,私としては謝罪する気持ちはありますが和解金はできるだけ低く抑えたいのです。もし,高額の和解金でなければとなったときには離婚にまで発展してしまうことが予想されるのです。すごく悩んでいます。職業は教育系で原告もそこを踏まえているようです。
そこで,お聞きしたいのは,
① 和解金は,小額からスタートしできるだけ低く抑えたいと考えています。50万円を最初提示しようかと思いますが、この額より少ない提示額でスタートさせてもよいのでしょうか?
②また、50万円でもしくはそれより少額でスタートした場合、裁判官から原告に金額を伝え、不服だというと考えられます。裁判官もしくは原告が考える額が例えば、200万円だとします。次に伝える金額はどのくらい上げればよいものでしょうか?
③ 不貞権侵害(今回の場合は,金銭的トラブルはなく(すべて被告である私がおつきあいのときはお金を支払ったいる)既婚者だと偽って3年付き合った関係によるトラブル)で争っているところであり,このようなケースの場合,様々な判例では和解金で解決した場合は,金額が多くてどのくらいでとか数十万で済んだとかその場合は,どのような和解金の提示が被告よりあってそのような金額になったのかを知りたいです。
【相談の背景】
現在、原告として損害賠償事件、訴訟係属中の身です。
原告、被告共に代理人はついておらず、本人訴訟になります。
1ヶ月前の第4回目期日において、別室で裁判官に和解の意向を探られました。
被告は資力がない為、訴額とは程遠い金額しか払えないと、裁判官を通して伝えられました。
【質問1】
未だ心証形成が途中だとは考えますが、和解は当事者の言い値で決まるのですか?
裁判官がこのまま判決まで行った場合の金額等を被告に伝えたりしないのでしょうか?
男女問題で民事訴訟中です。
こちらは原告です。双方弁護士がついています。
何度か準備書面を交わし、早期に裁判官から70万円で和解を提示されましたが、双方不服で決裂しました。
その後、裁判官から双方弁護士に対し、90万円での強く和解を勧められました。
双方代理人がついているので、和解勧告の状況は詳しくは見ておりませんが、原告被告代理人が交代で退席して個別に説得があったそうです。
原告である当方の代理人にも、90万円での和解をかなり強く勧められました。
そこでご質問です。被告代理人に対しても、裁判官から個別で話があったそうですが、70万円支払たくない被告に90万円の支払を促すの難しいと思うのですが、それなりに理由を述べて説得をしているのでしょうか。
ちなみに、裁判でこのケースの和解金としては高額です。
被告は大事な争点で沢山嘘をつき、裁判官は原告側に有利な心象をもっているそうです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
リフォームの件で裁判を考えています。和解もあり得ると思います。
【質問1】
和解の場合、裁判官が双方から話を聞くと言いますが、こちら(原告)の和解しても良いと思う金額を、裁判官は相手方にも伝えるのでしょうか?
【質問2】
第1回目の公判で和解を勧められるケースもありますか?
被告の立場です。女性から不貞権の侵害で争うことになり,裁判でお互いの主張および反論をしていましたが,裁判官より和解の話が現在でております。詳しい事情は書けませんが,他の細かいところに反論すべきところが多々ありますが,したところで原告と和解に持ち込むのが難しくなるとのことでした。
不貞権の侵害については被告として認め,第3回の期日になるのですが,その際裁判官と原告・原告代理人が話すそうです。その際に和解金の金額の提示ですが,被告として原告に話す必要はありませんが,私の支払い能力を考えた場合,母の介護・子供の受検費用及び生活費・家のローンで手一杯でとても高額の支払いができる状態ではないのです。原告からは訴状にて 500万円という高額の請求額をしているのですが,私としては謝罪する気持ちはありますが和解金はできるだけ低く抑えたいのです。もし,高額の和解金でなければとなったときには離婚にまで発展してしまうことが予想されるのです。すごく悩んでいます。職業は教育系で原告もそこを踏まえているようです。
そこで,お聞きしたいのは,
① 和解金は,小額からスタートしできるだけ低く抑えたいと考えています。50万円を最初提示しようかと思いますが,ぎりぎり出せるかもしれないのは借り入れても110万円です。いきなりぎりぎりのラインを原告につたえるパターンもあるかと思いますが,小額からスタートして行きたいと思います。そのときに半端な数字を示した方がよいのかなと思いましたが例えば,56万円とすればぎりぎりのお金だと思える金額だと 伝わるのかなとかいろいろ考えますがいかがでしょうか?現実的な金額として・・・・和解金を提示するときは細かな数字を伝えるよりも10万円単位で伝えるのが一般的でしょうか?
② 不貞権侵害(今回の場合は,金銭的トラブルはなく(すべて被告である私がおつきあいのときはお金を支払ったいる)既婚者だと偽って3年付き合った関係によるトラブル)で争っているところであり,このようなケースの場合,様々な判例では和解金で解決した場合は,金額が多くてどのくらいでとか数十万で済んだとかその場合は,どのような和解金の提示が被告よりあってそのような金額になったのかを知りたいです。
前訴で提訴した被告への損害賠償請求訴訟で70万円+法定金利5%の判決を受けて、相手被告もこちら原告を反訴しましたが、双方が提出した証拠(投稿)甲乙の質量に差がありながら(前訴と違う)代理人から裁判官が投稿の質量に関係なく心証により、こちら被告は相手原告に50万円程度支払うよう和解案を提示していると言われました。
その代理人は他の対応がおかし過ぎることから話し合いの末に辞任しましたが、書証を確認すると乙号に対応した別紙の大部分を提出していないことが解りました。
基本的に別紙と乙号はセットのはずですが、乙号の証拠能力が低いということであり、和解案に繋がった可能性はありますか?
乙号に対応した未提出の大部分の別紙を提出すべきですか?
残っている証拠も提出予定です。
情報不足は指摘いただければ補足します。
民事訴訟において、裁判官が和解の提案をするかと思いますが、その際、最初の提案額が、次の期日の後に別室に呼ばれて裁判官から当初の和解提案の3倍の提案がありました。
当方にとっては、グッドサウンドですが、相手が、この提案は受け入れることができなければ、ただ単なる意味のない提案になってしまい、逆に迷惑です。
どうして、そのような、大幅な金額のアップがあったのか、わかりません。裁判官って、こんなに大雑把なのでしょうか?
【相談の背景】
裁判官提案の和解案についてです。
証拠内容やストーリーを鑑みて、心証が形成され、法的に有利に立つ方にメリットのある和解案を提案をして下りますでしょうか?
【質問1】
つまり、勝訴で取れる経済価値を100対0とすると、折衷案的和解の50対50ではなく、片方の主張が裁判官的にも心証が良いとして、例えば90対10の大きく有利な決着(和解)への提案はあり得ますでしょうか?
【質問2】
それとも、和解案というものは、
原告被告の要求の折半的な案に落ち着かせてしまう裁判官が多いのでしょうか?
「和解を断ったら、裁判官の印象が悪くなって判決で不利になるのでは」――そんな不安から、本当は納得していないのに和解を受け入れようとしていませんか。断ることへの不安を抱えた方の実例が13件集まっています。和解を拒否した場合に何が起きるのか、まず事例を見てから判断してみてください。
本人訴訟の被告です。
裁判官から和解の提案がありました。
被告が解決金をいくらか支払うのはどうかという内容でした。
被告としては身に覚えのない裁判なので納得できません。
裁判当初から法律相談で弁護士さんに相談し、「たいした証拠もないので、原告の請求は棄却されるだろう」と言われてきたのですが、裁判官は被告に解決金の支払いを提案しました。
和解を断った場合、解決金(未定)を上回る被告に不利な判決が出るのでしょうか?
それとも、この状況でも請求棄却の判決が出る可能性はあるのでしょうか?
相談している弁護士さんはいますが、他の弁護士さんにも意見を伺いたいので質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
よろしくお願いいたします。
私の会社が原告で、内縁の元主人に対して債権の回収の訴えを起しております。
証拠調べも終わり、各々の人証も終了したところで、担当の裁判官から和解の話が持ちかけられました。
和解を進めるということで日を改めて、日時が設定されました。
(その席には原告である私は不出席、こちらの弁護士さんのみの出席、被告側は弁護士、被告ともに出席でした)
そのときは、被告側が強行に判決を求めるということで、和解の話が決裂しました。
そして、裁判所から判決の日時が決まりましたとこちらの弁護士さんから書面で報告を受けたのですが、その書面によると、さらに続きがあり、判決の日時が決まったのですが、裁判官から、その後に和解による解決を図るように提案を受けました。
ちなみに判決の言い渡しの日にちは5月12日です。
双方とも和解交渉の席に就く意思があれば和解額についても提案するとのことです。
私は、もう判決しかないと思っていましたが、判決の日時が決まっても、裁判官から和解の提案をされることがあるのでしょうか?
この後に及んで、和解を勧めてくると言うことは、裁判官が判決をまだ迷っていて、どうしても和解を勧めたがっているという感じがします。
判決文を書くのは、裁判官が好まないという話をよく聞くものですから。
で、質問の趣旨は
一 判決の日時が決定したのにも関わらず、その後裁判官が和解を勧めるということはよくある話なのでしょうか?
二 仮に和解の席に双方が就いて、裁判官から和解額の提示があった場合、その金額、内容に納得できない場合は決裂ということもありえるのでしょうか?
三 二の場合、判決に影響を及ぼすことはないのでしょうか?
余談ではありますが、個人的に判決の方が原告会社の請求金額に近い線での勝訴、もしくは、逆に敗訴の可能性があると見ています。
和解案になると、折衷案ということで、真ん中の数字を言ってくるのではないのかなと思っています。
慰藉料と違って、債権の場合、推測するのが難しいような気がしています。
どうぞ教えてください、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
質問させていただきます
現在裁判中ですが、裁判官から和解案が提示されました。
その内容が私原告にとって不利な部分があり、和解をしないならその内容が推認として認定されると判決では請求が減額されると記載されています。
わたしは和解に同意するつもりですが、相手にも同じ和解文がいっているなら当然相手は判決を待った方が得の可能性があるので和解拒否すると思います。
そこで質問ですが、
裁判官からの和解案は原告被告とも同じものが提示されるのか、それとも和解させるために相手にはそれ相応のリスクのある違う和解案が提示されるのかをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します
【質問1】
裁判官の和解案は原告被告とも同じ和解文が提示されるのか
被告側です。民事訴訟で、裁判官から和解の提案がありました。原告側がどれくらいの金額を提示してくるかは、まだわかりません。
裁判官からは、被告側でどれくらいなら支払えるかと聞かれましたが、支払えるお金はありません。
仕事はしていますが、一昨年自己破産をしています。毎月の給料も生活費等で、ほとんど残りません。 なので和解金にまわすお金は残らないのです。
このような場合、和解は拒否した方がいいのでしょうか?事情を裁判官に伝えた方がいいのですか?
【相談の背景】
和解条項について教えて下さい。
裁判官が和解案を提示し、それを原告、被告双方が同意した為、裁判官が和解条項の説明をしました。
その際に被告が清算条項の「本件に関して」を取り除いて欲しいと申し出ました。
裁判官も原告も、それは和解条項の性質を大きく変えてしまうのでと拒否しましたが、被告は、今度は余計な文言を付け加えてきました。要はこの和解条項にかこつけて、少しでも包括的に債権債務の整理したい様です。
被告は、和解や今後の紛争をできるだけ避けるとか美辞麗句をつかいますが、要は、被告優位、原告不利な提案です。(被告が提案するから当たり前なのですが)
これまでも、被告は少しでも気に食わないと難癖をつけ、何度も審理(和解)を進行を妨げ、周囲もウンザリしていますので、裁判官も、とにかく、早く和解してほしい空気感が漂っています。
【質問1】
裁判官が最初に提示して来た一般的な和解案で和解したい。被告の優位の案に同意しないと和解が滞ることになりますが、裁判官の心証が悪くなりますか?
貞操権侵害と中絶による精神的苦痛で追加の慰謝料請求をされている被告です。
当方は本人訴訟、原告は弁護士が付いてます。
第2回口頭弁論より裁判官が変わりまして、
3回目は口頭弁論準備と言われ、会議室で原告被告別々の話合いになりました。
その際裁判官から強引に、かつ延々と和解の説得を受けました。
和解拒否すれば今後は証人尋問もしないといけなくなりますよ?
被告にも既婚者であるか確かめなかった過失があると言うけど、あなた自分が悪いと思ってます?
判決まで行ったらあなたは○○万円支払うことになる判決に加えて、裁判費用もあなた持ちですよ?
悪い話では無いと思いますがね?
と何度も和解を求められました。
「私は当初1000万円請求されて、弁護士を介した和解提案していたが原告に拒否されて、いきなり本訴訟を起こされてしまったのだから、原告が○○万で納得するとは思えないし、私も原告から恐喝されて支払ってしまった100万円で弁済済みという主張をしています」「和解の前に本件の争点をハッキリさせて欲しいのですが?」「和解金の根拠も知りたいです」など裁判官に伝えたところ露骨に嫌な顔をされました。
相手方弁護士には次回までに原告を和解金○○万円で説得するよう伝えたので、被告も頭を冷やすようにと言われて3回目の口頭弁論が終わったところです。
弁護士の皆様に質問です。
1:お互い主張の認否をしただけの時点で一切審議されていない状態なので和解は納得いきません。
よって「まだ議論が全く成されていないと思うので、証人尋問終了後に和解を再考したい」
と次回申し出ようと思ってますが、この発言で裁判官の心証をさらに悪くして判決を不利(原告請求の満額など)な方向になってしまうのでしょうか?
2:裁判官が3回目でいきなり裁判官から和解金額○○万円と具体的に提示してきたという事は、このまま判決まで行っても、原告の請求を棄却する可能性はゼロなのでしょうか?
3:このまま毎回 和解提案が繰り返されるだけで時間が過ぎていくケースもありえるのでしょうか?
以上アドバイスよろしくお願いいたします。
慰謝料支払いを約束した示談書を脅迫、錯誤でサインさせられたと民事裁判で訴えられており、3回目の期日で、裁判官から、「示談書はメールや録音内容から考察するとお互い同意の上で交わしており、有効性が強いが、このまま判決となると相手側だけが大きな損害を受けることになるので、なんとか示談のやり直しをして和解できないか」
と、和解を提案させられました。
私としては、裁判などで決着をつけるようなことはしたくないので、よく考えてサインしてくれるように頼み、何日もかけて示談したのを、今になって訴えられ、裁判官から和解を提案されてるのがどうもすっきりしません。
ですが、裁判官がこのような和解案を出して来る=判決でも同じような結果になるということでしょうか?
法律的に有効か無効かを争うだけで、社会通念や正義感を基に判断されるとは思っていなかったので、裁判官から相手の立場を考えての和解の提案をされて驚いています。
このまま裁判官の老婆心?での和解を蹴ってしまうと、心証を悪くしてさらに不利にならないかも心配です。
このようなことは、民事裁判ではよくあるのでしょうか?
また、やはり裁判官も人間ということで、このような和解を勧められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
民事訴訟を起こします。
仮に被告が和解を申し込んできた場合の話です。
【質問1】
原告の私としては、金額に関わらず裁判官の和解勧告に持ち込みたいです。
それを裁判官に述べればよいのでしょうか?
それとも相手からの和解を拒否すればよいですか?
【質問2】
和解に簡単に応じるのではなく、十分に意見を述べて審議して欲しいのです。
【相談の背景】
前の弁護士が、裁判官から、敗訴同然の和解案を提案されました。
裁判官の心証が悪いと言うことで、私も和解に応じると言いましたが、相手(被告)は和解を断ってきました。
事前に聞いていた話と違ったのでこの弁護士を解任し、新しい弁護士に和解だけでもしてもらおうと思い変更しました。
新しい弁護士は勝てると思っているようです。
弁護士へ、新たな和解案が提案されると思っていましたが、しかし新しい弁護士へは裁判官は何も言ってきませんでした。
【質問1】
これはどういったことが考えられるのでしょうか?
弁護士が変わったことで裁判官の考えが変わることなどあるのでしょうか?
再三お世話になっております。
先日、和解勧試の話がありました。
それは、原告の要求“約束金300万円を一括で支払え。”というのはあまりにも無謀で、被告の現況も鑑みると100万円をしかも分割で、が妥当でしょう。
というものでした。
原告は、即答できない。と裁判官に言ったようで、次回の本人尋問の日時が設定されました。
被告としては、この金額に素直に従うつもりなのですが、ギリギリまで原告の主張に対して反論をした方が良いのでしょうか。
裁判官の心証を悪くしたり、不利益が生じたりするのでしょうか。
諸々事情もあり、原告には反論したい事も大いにあるのですが、これ以上裁判を長引かせたくない、という気持ちもあります。
宜しくお願い致します。
高等裁判で、会社側から和解案が出ていますが金が納得できないの事もありますが和解を求めておらず会社復帰を求めいます。
会社の和解金額を破格の金額を言ってみた場合。
裁判官の判決に影響しますか?
一審は、勝ちましたが会社が控訴して現状高裁での争いになっています。
会社側から1000万と言われましたが嫌がらせなど受け納得いかないので5000万なら辞めても良いと裁判官に言いました。 価格が折り合わず裁判官からももう少し金額を考えなおしてみたらと進めれられており、あまり下げて和解をする事は考えてなく、下げるくらいなら和解で答えを出したいと思っています。 この様な流れですがわざとこちらを負けさせる事などありますか?
【相談の背景】
民事です。期日で裁判官より和解を勧められたと代理人に聞きました。来週当事者が裁判所へ来るように言われました。裁判官が直々にこちらと話したいとのことです。相手は和解をしたいと言っていたそうです。しかし相手からの内容はとても納得できるものではありませんでした。
【質問1】
裁判官より和解の説得をされるのですか?
【質問2】
こちらを呼ぶというのはこちらが不利な判決ということですか?
損害賠償請求で係争中です。
当方が原告です。
裁判官が私の考えを聞きたいとのことで、呼び出しが
かかりました。
相手方は、反論の準備書面を4回提出してきますが
水掛け論に終始しています。
ここで質問です。
①裁判官は和解を持ち掛けてくるとの話ですが、固辞しても良いのでしょうか?
②判決に至るまで、後何回ぐらい、準備書面の応酬をするのでしょうか?
③裁判官に判決を促しても、いいのでしょうか?
期日の場の雰囲気に流されて、つい「それでいいです」と口にしてしまった――後から撤回したいけれど、裁判官の心証が悪くなるのではと不安になっていませんか。和解が正式に成立する前の発言や同意の取り消しについて、同じ悩みを持つ方の体験が6件集まっています。ぜひ読んでみてください。
【相談の背景】
現在建物明渡請求訴訟の被告を本人訴訟で応訴しています
先日第一回口頭弁論で裁判官より「被告は任意で退去する気はありませんか」という問いに「お金を貰えるなら退去も考える」と言ってしまいました…
しかし本心はやはり最後まで争いたいのですが、次回期日までに財産上の給付の金額や退去の条件を準備書面で提出してくださいとなってしまいました
ここで質問があります
【質問1】
一度受けたこの任意の退去の申し出をすぐに断ると心証や判決に影響しますか?
【質問2】
準備書面には正直な理由と共に提案を拒否する、または提案の受け入れを撤回する、のように書けばいいでしょうか?
【相談の背景】
現在、こちらの迷惑行為を理由として建物明渡訴訟の被告となっています
先日、口頭弁論の中で裁判官より「被告は任意に退去する気はありませんか」と聞かれ、「お金をもらえるなら退去も考える」と答えてしまい、次回の準備書面で退去の条件や金額など教えてくださいと言われましたが
ここで質問です
【質問1】
やはり任意での退去は断りたいと思いますが、一度裁判官に下意思表示を取り消すと禁半言になりますか?
【質問2】
この意思表示を撤回したい場合、準備書面にやはり争うと書いてもいいのでしょうか?
また、一度伝えた言葉を撤回することは判決に影響あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すでに始まってしまっている裁判なのですが、私の証拠書類提出も下手ということもあったり、被告がとにかく一方的に話す弁たちの相手で、ろくに私の言い分を話せないまま3回まで終わってしまいました。
裁判官は私の言い分を十分理解していない状態で次回和解の段階に入ろうとしています。
このままでは納得のゆく結果は得られないのではと困っておりまして、お知恵をお借りしたく投稿しました。
●具体的な裁判内容は以下のようなものです。
①裁判内容:オークションサイトで生じた商品売買返金及び、ネット内の誹謗中に対する慰謝料請求事件。
私は購入者側で、商品代金2,310円と慰謝料10万を求めて訴訟を起こしました。
②提出している証拠書類:本商品の瑕疵の部分、相手とのやり取り全文、被告から受けた「取込み詐欺で
刑事告訴した」などと誹謗中傷を受けた文面。私は代金支払い済。
③被告側の主張:「届けた品物は間違いなく新品だ」という反論と、「警察に取り込み詐欺を疑えと言わ れ届けたもので名誉棄損にはあたらない」
証拠書類は私も提出しているやり取り全文のみで、他に証拠は提出されていません。警察に届けた証拠 を提出するよう求めても理由もなく拒否。
※相手側に弁護士はついていません。
●これまで法廷で公判が開かれていましたが、次回から民事書記官室で行うということになり、裁判所は とにかく和解で早く終わらせたいという印象です。
問題なのは、裁判官がろくに内容を理解しておらず、むしろ私が誹謗中傷を書いたという様に誤解して いるようで次回どう真実を理解してもらうよう努めたらよいのでしょうか?
●事前に「準備書面」を作成して提出してもよいのでしょうか?
●その場合「和解について次のように主張する」という書き出しでよろしいでしょうか?
●ページ数が数枚にわたっても問題はないのでしょうか?
ご多忙の中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
借主(私)
貸主(不動産業者)
建物明け渡し請求を受け。
①立退料交渉で、貸主の解約申入れ時の説明に虚偽があった事を指摘し、退去の条件としての立退料を結構多く提示
②相手が①の金額を受け入れ、合意案を作成しメールで送ってきた
・この時点で申込と承諾ありと解釈できると思います。
・裁判所での訴え提起前の和解手続きや退去日等、詳細も記載されている
③正式な合意書面にする前に相手から一方的に撤回。立退料が高すぎる。金額の条件を変更する、条件をのまなければ訴える。
④私が条件をのまなかったので、これから訴訟提起されます。
※ちなみに②③では相手方の代理人弁護士が違う方です。②の時の弁護士は辞任。
あまりにもやりたい放題じゃないか?と怒りを覚えますがそれも自然な感情じゃないかと個人的には思っています。
裁判では相手の虚偽説明と合意の撤回の部分、また解約申入れ説明時の誤導行為などを立証しようと思ってますが、決めてに欠ける気がしています。
また、相手の理不尽さや私の痛みが裁判官に伝わるとも思えません(所詮他人事だから、忙しいだろうし)。
【質問1】
何かアドバイス頂ければ幸いです。
【相談の背景】
今月裁判がありますが、私は原告です。先日裁判官から電話がありました。
訴状の内容の確認で、細く話すと長くなるので端的に話すと、超過分が発生する日にちが違うとの事、明渡訴訟です。(賃貸の期間が終了した日から請求してますが、期間が切れてるにも関わらず居座ってる間に退去通知をもらったのでその日にちから発生すると)
それを認めてると私が言いましたが、よく考えると違うのですが、裁判官には認めますと行ってしまったのに、裁判当日同じこと聞かれた際に認めませんというのは虚偽になりますか。
責められますか?どう答えればいいのでしょうか。
動転していて認めたと言ってしまったが、被告が退去するという意思を認めただけで住んでて良いと言ったわけではないなど法廷で言って良いのでしょうか。
弁護士使ってません。本人訴訟です。
【質問1】
裁判官への発言を訂正したい場合の対応方法ありますか。
農地売買の件で揉め、一度調停で話し合いをしましたが、相手方が一歩も譲らず、不成立に終わりました。
先日、同じ件で裁判の通知が届きました。
質問は次の通りです。
調停の際、相手方の発言の中で、相手方が不利になる(私の有利になる)ものがあったのですが、裁判官や調停委員の方々に、それを証言してもらう事はできるのでしょうか?
調停でのやり取りを、証拠として使うことができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「証拠調べや尋問が行われないまま、裁判が終わってしまうことがあるの?」と疑問に思ったことはありませんか。実は和解成立や審理の流れによっては、尋問なしで訴訟が終了するケースも珍しくありません。その実態を知りたい方に向けた5件の体験談を、ぜひ確かめてみてください。
【相談の背景】
今まで計7回の口頭弁論を行ってきました。
私は損害賠償請求事件(不貞慰謝料)の被告で原告は元彼の奥様になります。
元々460万円の請求に対し、
彼に求償権を行使しないこと、
相場からかけ離れていること
(離婚予定なし)等を理由に
100万円が相場だったとしても
私に責任があるとしたら半額の
50万円だと主張してきました。
6回目の口頭弁論で、私が金銭での和解提案を退け、原告に謝罪の思いを綴った
手紙を提出。
原告は金銭での和解解決以外
受け付けないとのことで、
裁判官からはもうこれ以上
お互い折れるところを
見いだせそうにないし、
話し合いもかなり重ねてきたので
そろそろ尋問に移行させましょう。
と提案があり、
7回目の弁論までに、
陳述書を提出することになりました。
そこで原告が提出してきた、
陳述書に2回目の口頭弁論で、
証拠説明書に記載していた、
私と彼のメールのやりとり
(別れ話と奥様から請求されている慰謝料を彼に立て替える様に催促する内容)の
メール文書写しを提出されていたのですが、その証拠については、
私が彼に送信したものでは無いと
主張してきました。
私の実際のメールアドレスではあるが
メール文書写しのため、
誰がいつ送信したものか定かではないことを主張。
過去に提出してきた、証拠も、
明らかに不貞があったと立証できそうな
証拠は乏しい状況です。
【質問1】
6回目の弁論で裁判官から尋問に移行するように提案があったのに陳述書を提出してから7回目の弁論の場で、尋問の日時は今日決定するが尋問までにもう1回和解解決出来ないか日にちを設けようと提案がありました。
【質問2】
尋問に進むと言ったのに
また弁論の場を設けた裁判官の意図はなんですか?
煮詰まっていたところをクールダウンさせてなんとか和解解決出来ないかということだったのでしょうか。
【質問3】
原告が提出してきた証拠があまりにも弱く
裁判で判決を下すよりも和解解決の方がまだ手元にお金が入ると見込んでの
促しだったのでしょうか?
【質問4】
それとも裁判の流れとして
決まっているものなのでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟中です。
原告です。本人訴訟です。
こちらの原告準備書面に対し、
被告の相手方から毎回、証拠もなく、
虚偽の多い反論書面(供述ばかり)が出されております。
今回の陳述期日で、
ガツーンと温存していた重要な物的証拠でもって
相手の虚偽を証明&主張したところ、
裁判官より、
「次回期日で、
尋問に進むべきかどうか、
双方のご意見をお聞きしたい。」
と言われました。
そして、次回は、順番的に被告側の反論もあります。
【質問1】
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」
とは、どういう意味でしょうか?
【質問2】
原告側が証拠の質量で、本訴訟は、
有利に進んでいると感じてはいますが、
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」
と言われ、不安になりました。
尋問しないまま終決もあるのでしょうか?
【質問3】
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」
とは、ひょっとすると、本訴訟は、
裁判官的には甲乙つけがたいので、
原告被告双方で裁判外で仲直りしてくれというものでしょうか?
【質問4】
順番的に、次回は、被告側の陳述の番です。
虚偽ばかりの被告の書面の内容の印象のままで
裁判官の心証が固まったままでの結審&和解案提示となりませんでしょうか?
原告に、不利ではないかと懸念しています。
【相談の背景】
労働系の民事訴訟です。
原告従業員より訴えられた被告企業側です。
こちらにも往々の言い分があり、
反論主張しましたが、証拠の質で、
雲行きは怪しいです。
おそらく、負け戦の流れです。
そして、今回期日で、
尋問をするか?しないか?
と裁判官より質問されました。
これは被告企業のほぼ負けですよね?
和解の方向で話は進むのでしょうし、被告企業側の完全勝利はあり得ないですよね。
【質問1】
和解の流れですが、
最終的に、代理人ではなく、
当事者(被告)が出廷して、
何かの書類にサインをしたりしますか?
【質問2】
原告とともに、被告企業側も、
尋問はしません、和解に応じますと、
次の期日で答えた場合、
その期日から、和解交渉が始まるのでしょうか?
【質問3】
質問2の場合、裁判官がそれぞれから、個別に、和解の希望内容を聞き出して、妥協ポイントを生み出すのでしょうか?
【質問4】
争点も、ほぼ全て、原告側の主張を認めざるを得なくて、被告企業側は、敗訴濃厚な進み方なのですが、その場合、和解は、裁判官の心証のままの和解案を全て飲むくらいの方針の方が良い解決に近づくのでしょうか?
民事裁判に流れについて
被告です
前回の口頭弁論期日の終了間際に、裁判官から和解の意志があるか問われ、被告(本人)、原告弁護人双方、和解の報告で合意、その直後、裁判官から原告弁護人に対し、証人尋問の申請がなんとか述べていました。これは素人(被告)ながら、和解が不調に終わった場合に備え、原告側には証人の申請を事前にしてくださいということだと察しました。
質問①
この約半月後、1回目の和解期日があったのですが、この時点で原告側から証人申請や陳述書が提出されているのでしょうか?
質問➁
裁判官は証人の陳述書内容も踏まえ、和解案を作成しているのでしょうか?
【相談の背景】
民事裁判の原告です。
今、3回目の期日が終わって次回期日は4回目となります。
私は原告で障害福祉施設の安全配慮義務の債務不履行の損害賠償請求をしています。
裁判官より「次回期日の1週間前までに主張、反論、証拠は全て出し切るよう」と指示されています。
証拠としては、利用契約書、重要事項説明書、LINEのやり取りの画面の写し、事故報告書、役所の公文書の障害福祉サービス苦情記録票など時系列的に繋がっている書証を16個提出しています。
【質問1】
次回期日に和解勧試がある可能性が高いと思われますが、裁判官は尋問は積極的にしたがらず、和解勧試をして和解で終結させたがる傾向にあると聞きますが、これは本当なのでしょうか?
【質問2】
時系列的に繋がっている16個の書証で事実関係が認められれば、和解が成立しなかった場合、尋問なしにそのまま判決という場合も考えられますか?
「和解の話し合いは法廷でするの?それとも別の部屋?」――初めて和解協議に臨む方にとって、その場の雰囲気や進め方はわかりにくいものです。裁判所内のどの場所で、どのような形式で行われるのかを事前に知っておくだけで、当日の不安は和らぎます。実際の体験談4件で確認してみてください。
原告側です。
現在、高等裁判所において審理中です。
弁論準備の際に、裁判官から和解についての話しがありました。
被告側は依頼人と相談しますということで、次回期日を決めてその日は終わりました。
質問①
こちらの和解最低ラインを事前に被告側弁護士にFAXで伝えてもいいのでしょうか。
質問②
和解案を承諾した場合、裁判外で金員の受け渡しをし、取下者に双方が署名して裁判を終わらせる。
この場合、実務上問題ないことでしょうか。
裁判所は遠方にあり次回期日に裁判所へ行くのが煩わしいと思っています。
よろしくお願いします。
法廷で和解を拒んだところ、司法委員が間に入り被告との話し合いになりました。その場に裁判官、書記官はいません。その話し合いの場では被告が非を認め、原告側の要求を認め全額8万円支払いに応じたため司法委員の方から振り込み口座を聞かれ記入後に、裁判官が来てから原告、被告と入れ替わりで意見を求められ、法廷のように部屋に原告、被告が揃った状態で「2人からの訴えで8万円なら認めるが1人からの訴えで8万円なら認められないlという回答で次回の出廷日を告げられました。原告は1人(私本人)で訴状も出しているにも関わらず2人(傍聴人としての旦那)を含めて見られたのです。世帯での訴えと見るのが普通なのでしょうか。その場では反論もできなかったのですが、裁判官の方で被告に知恵を与えて、判決を覆すようなことはあり得るのでしょうか?
被告は欠席して代理出廷として家族が来ましたが当事者ではないため、こちらの質問に答えることはできないので、次回は必ず出廷してもらいたいのですが、意見書を提出して叶うものなのでしょうか。また、訴状を出してからも被告からの嫌がらせ行為も続いているため主人も体調を崩し、主人は別に訴状を提出予定ということを話したところ、今の私が訴えている内容にプラスして準備書類やら意見書、などを次回出廷日までに提出ということでした。
①裁判官が被告に知恵を与えて被告側につくことがあり得るのか?
②裁判官や書記官がいない場所で司法相談員と被告を交えての話し合いは無意味(効力がない)なのか?
③同じ案件で住居が同じ原告(主人と私のように)が訴えることはできないのか?
④証拠書類としての相手の行動撮影、会話内容(自宅内から)は犯罪になるのでしょうか。司法委員の人から脅されましたが、そういうことを司法委員がするのでしょうか。
訴状内容は昼夜を問わず騒音に悩まされている(現在進行形)睡眠妨害の慰謝料請求です。これは簡易裁判所の方で騒音を辞めさせるという訴えはできないので慰謝料請求で訴えたらどうか?という提案があったので、これに基づき訴状を作成しました。
騒音時間とdb(デシベル)測定器での計測、証拠の音を原告室内にて録音、記録したもの、警察への通報回数、住居の管理事務所への苦情対応と回答などそろえて提出していますが被告(代理人出廷)は何の書類も出してきませんでした。
【相談の背景】
妻から離婚訴訟を提起された夫(被告)です。訴訟が進む中で、裁判官から和解を持ち掛けられた場合の、和解の進み方について伺います。私は本人訴訟を行っていますが、妻は代理人弁護士を立てております。裁判官から和解案が提示されるのかと思いますがそれはどの程度具体的な条件を含むものなのでしょうか?また相手方(原告)は代理人弁護士がおり、こちら(被告)は当事者である私のみですが、和解交渉の中でどの程度相手方代理人と接することがあるのか等をお聞きます。
【質問1】
裁判官から和解を持ち掛けられる場合、和解条件は裁判官が詳しく示すのでしょうか。または裁判官はポイントを示すのみで、原告と被告の協議にある程度、任せるのでしょうか。
【質問2】
訴訟の場で相手方代理人と私が直接話す場面はほぼないと考えています。和解交渉になると、それこそ離婚協議のようにお互いが膝を突き合わせて、条件を出し合い交渉してゆくメージなのでしょうか?
① 金銭の伴わない民事訴訟です。趣旨は被告の有する「書類等」の閲覧請求です。
② 裁判官から和解勧告の方法が提示されました。
③ ②の場合当日は、別々に裁判官から意向を聞かれのでしょうか。叉は原告被告が同じテーブルで話し合うのでしょうか。
④ わたしは当事者訴訟ですが指定された当日に原告としての「和解案」を被告と裁判所に提出をしても構いませんか。
⑤ 和解が成立すれば訴訟費用(原告が支払った印紙代)は現在は原告のみが負担していますが、被告もその責務が発生しますか。するとすれば割合は原告被告でどうなりますか。
⑥ どうしても譲れない部分に関しては其処のみを和解から除外するような方法など有りますか。
「裁判官が自分の言い分をちゃんと聞いてくれていない」「相手側にだけ有利な進め方をしているのでは」――そんな不信感を覚えたことはありませんか。裁判官の言動や訴訟指揮に違和感を覚えた方の体験が18件集まっています。同じ思いを持つ方は、まずこちらの事例を読んでみてください。
現在裁判中です。私が劇団演出家兼座長です。
私が原告、元劇団員が被告です。内容は去年劇団が50万円を使って、映画製作をしました。劇団員が映画途中でバックレ状態になり、まだ撮影が残っているにもかかわらず一方的に退団依頼をしてきました。
劇団といえど契約書があり、元劇団員は2年間の所属契約書を交わしており、2年間は劇団へ所属、マネジメント、レッスン参加、劇団が制作する舞台、映画参加などに参加できます。もちろん中途解約などで、劇団へ損害を与えた場合は損害賠償をしてもらう、という内容に元劇団員は署名、捺印(20才以上の男性です)しており、メインキャストで出演していたので映画が完了せず、話し合いの場をもうけましたが、反応がなかったので裁判となり、元劇団員も弁護士をたててきました。私は最初本人訴訟でスタートしましたが、すぐに友人の司法書士にたのみ数回の審議を経て、最後は自分で解決したかったので再度本人訴訟に戻し、陳述書を提出し、判決をもらいに行きました。ところが、この終盤にきて裁判官がいままでの人ではなく交代しておりました、2年間の所属契約書では、証拠にならない、映画出演契約書はないのか?(はっきり言わないが確実にそのようなニュアンス)プロダクションや、劇団を運営している、芸能界の方なら理解できるが、タレントに仕事を紹介する際、その案件ごとの契約書など作成はしないのが、普通であるが、法律でしか判断しない裁判官には通用しない。このことも司法書士から聞いていたので、そこも理解して裁判所へいきました、が問題は裁判官が裁判内容を把握しておらず、被告弁護士が、今までの状況を説明する始末。まったく意味がわかりません。私は反論がないので判決をください、といっても尋問するので、次回また裁判所へきてください、とのこと。私は判決をもらえれば負けたとしても決着がつけばそれでいいのですが、どうしたらいいでしょうか?尋問に言ってもまた同じ事を被告弁護士に聞かれて、同じ回答をするだけで意味がわかりません、裁判官はあなたこの書類では勝てないよ、と明らかに言っています。なので判決だけしてくれれば、お金は戻ってこないでしょうが裁判は終わります。被告弁護士もその方が早いとおもうのですが、尋問は行きません。判決をくださいで、裁判所に意思を伝える事はできますか?
【相談の背景】
民事裁判で、私は原告です。相手は反訴してきましたが私が一審で勝訴し、100万円程度の慰謝料が認められたのですが相手は控訴してきました。 半年ほど経って、やっと弁論期日を迎えて、判決日を設定された上で和解を勧められました。私は和解案として、上乗せして、110万円の支払いと謝罪を求めましたが、相手は謝罪には応じるが、支払いには応じないということて不成立となりましたが、裁判官の勧めで、さらにお互いが和解案を検討しました。 裁判官は、相手に対して「裁判所として、今のところ慰謝料の減額や相手の請求を認める考えはない!」から慰謝料の減額がない前提で和解案を検討しろと伝えており、その結果、それでも相手は謝罪には応じるが、支払いには一切応じないとのことで和解不成立となりました。
11月に判決は言い渡されます。
【質問1】
どうも、裁判官が和解を成立させるために双方に対して駆け引きしているように思えるのですが、裁判官とは二枚舌ですか?
【質問2】
二審判決で、慰謝料自体が減額、または慰謝料が取り消されたり、双方の請求が棄却される可能性は高いですか?
現在、工事請負代金未払いの民事訴訟中です。私は原告で弁護士をつけており、被告は弁護士なしです。
先日、第一回口頭弁論がありました。被告は70代の女性でとにかく感情むき出しで、詐欺だ、架空請求だ、などの言いたい放題だったようです。
それで全面否認をしているようなのですが、裁判官が全面否認されるなら弁護士をつけたらどうですか?それともこのままで話し合いをすることもできます。と発言されました。
私としては被告が弁護士付けずに裁判してもらえば、有利に事が進むのに余計なことを言ったなと思いました。
裁判官は何故、被告に弁護士をつけることを勧めたのですか?
ど素人相手だと時間や手間がかかるからでしょうか?
裁判官の対応について質問させて下さい。
当方被告の本人訴訟をしています。
原告は原告都合に自作した証拠を出し、予想や仮説ばかりの準備書面を書いています。
無料の法律相談で数名の弁護士さんに相談しましたが、みなさん証拠採用されないだろうとおっしゃっています。
ところが、私の印象として裁判官は原告をひいき目にみている感じがします。
裁判官に和解の提案をされた時に、原告の中途半端な証拠を肯定しているようにみえ、なぜか被告が和解金を出してはどうか?との和解案を提示してきました。
裁判官と和解の話を個別にした際、原告とは談笑していましたが被告とは淡々として話を聞き流しているように見えました。
長くなりましたが、裁判官が原告と仲良く?なった場合、裁判官はろくな証拠もない状況で、原告に有利な判決を出すことはあるのでしょうか?
地方裁判所、不法占有された土地の明け渡し訴訟、相手は時効取得で反訴、私の勝つ、裁判官が判決を出さない、繰り返し私を口頭弁論に呼び出され、とにかく私の体力と時間の消耗。
私が何回も書面及び口頭で判決を求ても認めてくれない。和解無理の場合、原告当事者は判決請求権がないの?
裁判官の勝手、判決を出さなくて口頭弁論ばっかり、市民の体力を無駄、本当自由の、管制がないの?
訴訟法で、和解できない場合は判決を求める権利に関する条文がありますか?
地裁での裁判を、和解で終わらすことになりました。
被告側で、代理人をつけずに一人で対応してきました。
原告側は弁護士が代理人をしています。
裁判官から、原告代理人弁護士の意見をふまえて作成された和解調書の文案が届いたのですが、この内容で本当に終結となり、蒸し返されることがないのか安心できません。
そこで、和解期日で裁判官に、裁判官が調整されたこの内容であれば私に不利になることが無いのか、直接お聞きしてみたいと思いうのですが、そのようなことは可能でしょうか?
法律家である弁護士がついていなければ、そこは自己判断するしかないのか、裁判所が中間に入ってくださり、双方が紛争を蒸し返すことのない和解をするように協力してくださるのかが分かりません。
裁判官はそこまで関与してくれないということであれば他の方法を考えたいので、民事裁判のそのあたりのルールを教えてください。
よろしくお願いします。
民事裁判を原告として行っています。被告がこれ以上裁判を行いたくない(早く終わってほしい)という強い希望のため、和解での早期解決を希望している様です。こちらが若干譲歩した金額を伝えたところ、その金額で和解ができ、裁判が終了するのであれば同意するという強い意志を示しております。
しかし、裁判官が難色を示しています。金額に文句がある様です。
原告と被告との間で双方同意となっているにもかかわらず、裁判官の裁量によって和解で同意する金額が変更となることなどあるのでしょうか。簡易裁判所の裁判です。
【相談の背景】
民事の本人訴訟の係争中です。
相手方は、代理人弁護士が対応なさっています。
裁判官より和解について促され、裁判上の和解が進み始めました。
これまでの背景として、当方は、原審で勝訴しております。控訴審においても、判決による解決を求めている立場です。
この状況において、相手側弁護士より提案された和解条項は、一審判決の内容を下回る内容でしたので、こちらの希望する条項をお返ししております。
それらが出揃った状態の法廷で、裁判官より、当方の提示した条項の内容について質問がありましたが、このときの裁判官の態度が横柄で、威圧的、高圧的なものでした。法廷という一般人には非日常な空間にただでさえ緊張しておる中、このような態度で質問をされ、普段通りにそれに答えることが出来ませんでした。最低限のことは伝えましたが、当方が怯える姿を見て発言に自信がないと捉え、根拠の妥当性を疑っている可能性があります。
和解の成立には何より当事者双方の合意が一番重要なものと理解しております。その上で、裁判官は、前述のような背景をふまえつつ、建設的な議論をする場を提供する立場にあると考えます。
ーーーー
こちらへの質問で良いのか分かりませんが、裁判を進める中でどのように対応すると良いのからず相談させてください。
【質問1】
裁判の進め方に対する意見はどのように行うのが適切でしょうか。
法廷で裁判官に対面すると萎縮してしまいますので、非対面で意見できる術があると助かります。
【質問2】
一方、意見したことで、裁判官の個人的な心情に基づく不当な決定をくだされる不安もあります。
担当裁判官を変えていただく術はありますでしょうか。
民事訴訟の原告(本人訴訟)です。
1.弁論準備で、裁判所から和解案(仮に「賠償金〇〇円」としておきます)が出されましたが、お断りました。(理由は、被告の態度が気にくわないとかいろいろあります。)
(憶測ですが、被告は和解を強く希望していたのではないかと思います。)
(裁判官は、もし今判決を出すなら〇〇円だ、と言って和解の受け入れを迫りました。)
2.結審直前に再度、〇〇円で和解するつもりはないかと尋ねられましたが、お断りし結審しました。
(この前に、損害額を算定するための追加の証拠を求められ提出しているので、それに基づいて〇〇円よりずっと多い金額の判決がでるものと思っていました。)
3.結審後、裁判所事務所に立ち寄っていたところ、別の入り口から裁判官が入ってきて、私に気づかないまま、「じゃあ、〇〇円以下で判決を出すってことで」と、大声を張り上げて判決内容を口外(漏洩)していました。そこには当事者である私はもとより、一般の人たちも出入りしていました。
4.和解をお断りしたことによって、〇〇円ではなく、〇〇円以下の判決を出すという報復的なやり方にも少し腹がたちましたが、それよりも、期日前に法廷外で判決内容を口外(漏洩)するのは如何なものかと思い(どうせ〇〇円では控訴するつもりでしたので)、少し時間が経ってからこの漏洩について書記官を通じて裁判官に厳重に抗議しました(書記官が裁判官にどのように伝えたかは不明です)。
5.その結果、事実上、私の全面敗訴の判決が出ました。
質問1:和解案をお断りすると、やはり和解案以下の判決になってしまうものなのでしょうか。
(控訴審でも和解の打診があっても応じるつもりがないので、ちょっと心配です。)
質問2:抗議(一応訴訟外での)によって、このように著しく恣意的な全面敗訴の判決がでることも普通にあるのでしょうか?(抗議する方が悪い?)
質問3:控訴状を提出した時の一審の書記官や、控訴審の担当書記官に、「こんな判決でることあるんですかね」と聞いたら笑っていましたが、控訴審でもおかしな判決であることをちゃんと見抜いてもらえるでしょうか。ちょっと心配です。
(一応、自分では力作と思っている控訴理由書を作成して提出してきました。)
質問4:控訴審では逆転全面勝訴を目指しています。何かできることがあったら教えて下さい。
【相談の背景】
現在民事裁判係争中の原告です。
裁判官より、被告側へ、
和解案を出すようにと提案があり、
次回、和解期日です。
【質問1】
しかし、この春に、その裁判官が異動です。
和解期日が5月まで伸ばされてしましました。
心証など変わってしまいますよね?
【質問2】
新しい裁判官で、
心証が変わるだけではなく、
和解もなくなり、判決まで、
さらに半年とか期日が伸ばされるのでしょうか?
【質問3】
裁判官が異動の時は、
途中の裁判の内容や形勢は、
申し送り事項などで正しく引き継がれるのでしょうか?
書記官さんたちもフォローしてくださるのでしょうか?
【相談の背景】
本人申し立てで民事裁判をしています。
和解の話し合いを2回したのですが、2回とも 原告である私が先に裁判官と話をしたにも関わらず、 裁判官が既に相手側の希望の金額を正確に知っていました。その金額が妥当かもしれませんが、相手も早く訴訟を終わりたいとかで金額を上乗せしたいという事もあるかもしれないじゃないですか?なぜ断言できたのでしょうか。
またある時、裁判官が、それまでそのような話は全く出ていなかったのに、「○○が争点でしたね」 と言い、直ぐに相手代理人が、「その通りです!」と言いました。なぜでしょうか。
その他にも、同じような事が多々ありました。ネット上の相談で他にも「相手代理人と裁判官は法廷外で会っているのですか?」という相談を見ました。
【質問1】
本人訴訟の場合に、裁判官と相手代理人が、裏で話して進めてしまうということがあるのですか?
裁判官を変えたい。
現在 分譲マンションの権利について裁判中です。
母と私とで住む予定で購入、
私の確定申告の都合で、
先に母の名前でローンを組みました。
家の内装が終わったら一緒に住むと話を
していたのですが、
母が家の中で私に暴力を振るい、
警察を呼び、母は警察からの指示で
マンションに出入り禁止になりました。
その後、母からデタラメな内容で
不法滞在だと訴えられ、
こちらとしては
事情説明をし、権利の乱用を訴えています。
最悪、出て行くのは良いのですが、
その母の嫌がらせのストレスから
やっと見つけていた在宅での
職を失い、現在 生活保護であること、
障がい者手帳も持っており、
普通に仕事ができないことから
それなりの生活費、今後の家賃を出すことを
条件として出そうとしているところです。
そこで内容は明らかであり、
当時の
警察からの被害届も提出出来るのですが、
何となく裁判官のあたりが強く感じ、
嫌だなぁと思っていたら
先日、その裁判官が
同じマンションの住人だと
いうことがわかりました。
母はマンションに出入り禁止になっていても
勝手に入ってマンションの住人の方に菓子折を配っていたこともあり、
併せて、
マンションの権利で私が勝てなかった場合には
母はマンションを売ると言っています。
もし自分が裁判官の立場であれば
変なゴタゴタのある住人と同じマンションに
住みたくないでしょうし、
そういう気持ちを無くして
判決を下す職だとしても
そんな身近すぎる人間に
こちらの内情を知られたり、
裁判の判決を
預けたくないのです。
田舎ならではの
偶然とは思いますが
私に対してのあたりなどが
おかしいな、と思う部分も含め、
どうにか裁判官を変えることは
できないでしょうか(>_<)…
本当に困っています。
どうか助けてください。
よろしくお願い致します…!!泣
【相談の背景】
19年7月 離婚調停不成立。
23年1月 離婚裁判を提起(私が原告)。判事判断で付調停に。(たぶん転勤予定が理由)
24年6月 初回期日
26年12月 判事から転勤予定なので1月までに和解しないと4月以降になるとのこと
こんな状況なのですが、裁判官が全くやる気が無いように見えます。
●準備書面を読んでこない。開廷直前に斜め読みする感じで書いてあることを質問する。 被告と目を合わさずに済むよう、ついたての準備の要望を連絡しておいても、「書類をもらっていたのに気がつかず申し訳ないですね」と言われる。(書類を見てない)
●その後はオンライン期日なのですが、毎回数分で終わります。裁判指揮はとらないの?と疑問に感じます。お互いに準備書面を出させるだけでまるで2ヶ月毎の文通のようです。
●準備書面のやりとりで、反論が苦しくなった被告側が上申書で不動産の無代償取得を主張し始めたのですが、誰が読んでも無理矢理な論理で計算をごまかすような操作もしてありました。私も上申書で、それを指摘して、分与の原則に沿った法的に適正な財産分与案を逆提案していますが、一昨日の期日では判事は全く上申書に目を通してないようで、裁判所の意見を述べることなく、被告の意見を次回提出してくださいとだけで、次回期日を3月に設定されました。転勤が決まっているとはいえ、あまりにやる気がなさすぎると思います。
【質問1】
毎回、次の期日日程を決めるために期日があるような感じですが、これほどまでにやる気が無い裁判官に、仕事をさせる方法ってないものでしょうか?
賃貸大家から、特段の正当事由がない退去請求の訴訟において、弁論期日に裁判官が、明らかに当該訴訟の個別事案についてではなく一般論として、「賃貸大家が入居者を精神的に疲弊させて、入居者が『これはもうかなわん!』と言って自ら退去するのを目的に退去請求の裁判をするというのは一つの方法としてよくあることだから、大家がそれをしたからと言って不当訴訟にはならない」とハッキリ言っていました。
それで2点質問なのです。
1)私個人としては、「裁判官がよくそんなことを言えるなぁ…」と、聞いていてビックリしたのですが、個別事案ではなく一般論として語られた裁判官のこの発言についてはいかがでしょうか?
裁判官の言うように、正当事由のない大家が特定の入居者に退去してもらいたい場合、追い出し目的で裁判を使うというのは司法において本当に認められているのですか?
2)また、この裁判官は、立退き料のことなどを持ち出して和解を口にしていましたが、入居者側は退去する意思がなく、大家の不当訴訟で反訴をチラつかせていたことから、反訴させないために(→裁判官が煩わしいから?)あえてこのような発言をしたのかなと私個人は推測したりしています。
これについては弁護士の先生方の“読み”はいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
ユーチュブに原告の私生活の事とそれに関する画像をアップしたとして
原告からプライバシー侵害と肖像権侵害で1千万の損害賠償請求の
民事訴訟を提起されました。
数回口頭弁論をした後に裁判官から
和解勧告がありましたが私(被告)は和解でも良かったので
過去の裁判例を参考にして少し多めの60万で私は和解案を原告に出しました。
しかし、原告は満額一千万でないと和解しないと言って和解は決裂になりました。
その後数回準備書面のやり取りをした後に
裁判官は突然
「次回、私がこの裁判についての事とこれからの裁判の進行の事について
私の考えを述べたいと思うから、双方検討するように」と言いました。
しかもこのことを言った時は、原告の方を向いて原告に対して強く言っていました。
っというよりも被告である私の方は見ないで、原告にだけ言っていた感じです。
原告は、「もし和解の事なら和解はしない」と言いました。
裁判官の考えとは、適正な和解金額を心証として言うということでしょうか?
それと原告の方を向いて強く行ったのはなんででしょうか?
【相談の背景】
弁護士ドットコム様お世話になります。裁判官が交代したことについて質問させていただきます。
私、原告です。建物収去土地明渡し請求の訴訟をおこし処分禁止の仮処分の申請も完了しているところ、3月末に訴状が送達される予定でしたが裁判官が交代したため予定どおりにはいきませんでした。3月末に裁判官が交代する場合があるときいていました。
【質問1】
3月から4月にかけて裁判所の業務はどのようになっているのですか?
それと、この場合に訴状はいつ頃送達されると思いますか?
弁護士先生方、ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
・債務不存在裁判で和解案が出ました。
原告もいる中で裁判官から「判決ではそれより下回るという事は理解している?」と聞かれましたが、「判決では下回るルールなら、払う側は和解を受け入れる事は無いんじゃ無い?」と疑問に思いました。
裁判の規則として、「判決は必ず和解より下回る」という様な決まり事があるのですか?
・裁判官が払う側の居る前で「判決まで持ち込めば下がりますよ」みたいな発言をする事は許されるのでしょうか?
【質問1】
2点になりますが、相談の背景に全て書かせていただきました。
賃料減額の調停を申し立て、先日一回目がありました。
その中での裁判官とのやりとりです。
裁判官に建物の築年数を聞かれ、かなり古い建物で100年以上経っていることを伝えると(実際に100年以上経っています。)
裁判官が「雨風がしのげれば良い」と築年数は関係ないようなニュアンスの発言をし
ました。
この一言で、この裁判官には何を言っても駄目で時間の無駄だと思ってしまいました。
二回目の期日も決まってはいますが、正直やる気がしません。
裁判官を変更してもらうことは可能でしょうか?
もし可能な場合でも、変更せずに調停を続けたほうが良いのでしょうか?
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