裁判官の和解勧告、受け入れるべきか判決を求めるべきか?

民事裁判で裁判官から和解を勧告され、受け入れるべきか判決まで争うべきか悩んでいませんか。この記事では、和解勧告の意図や和解金の決まり方、断った場合の影響など、和解をめぐるよくある疑問を実際の相談事例をもとに整理しています。判断に迷ったときの参考にお役立てください。

裁判官はなぜ和解を勧めるのか

口頭弁論の途中で、突然裁判官から「和解はいかがですか」と言われ、戸惑った経験はありませんか。判決を下せないから逃げているのか、それとも別の理由があるのか――裁判官が和解を勧める意図は意外と知られていません。同じ疑問を持つ方の実例が集まっています。ぜひ確認してみてください。

和解を勧める理由。裁判官が和解を勧めるのはなぜでしょうか?

相談者
41203さんの相談
投稿日:

民事訴訟での被告側です。
先日、裁判官が和解を勧めてきました。 (原告と被告両方に)
今まで何度か準備書面や証拠のやり取りをしています。
裁判官が和解を勧めるのはなぜでしょうか?
また、次回は裁判官から当事者双方に和解の話があるので、出席しなくてはなりません。(双方代理人はおります。)
和解の話も、法廷で行われるのですか?

裁判官から被告に対し和解勧告がありました。その意図は?

相談者
203447さんの相談
投稿日:

1.私は原告で、本人訴訟にて損害賠償を請求しています。
2.提訴から現在、弁論準備手続が進み、「人証」前の段階において裁判官から被告代理人に対して和解勧告がありました。
3.また私には「原告に和解を、と言っても無理でしょう。でも一応検討してください」とも言われました。
4.この裁判所の「被告側に対し強い和解勧告があるケース」という意味合いが私にはよくわからず悩んでいます。
5.訴訟自体は、「原告(私)有利」に進んでいると私は認識しています。
6.このような場合、裁判所にはどのような意図で和解勧告をしているのでしょうか?
推測でかまいませんので、ご経験のある方ご教示頂けると幸甚です。
よろしくお願いいたします。

民事訴訟中に裁判官から民事調停を提案されました。その後の扱いや管轄について教えてください。

相談者
1085083さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は原告で,2人の被告,甲と乙を相手に民事訴訟中です。全員が本人訴訟です。

事件A:私に支払うべき金銭を乙に請求したら甲に渡したと言った。しかし,甲が返還に応じなかったので,事実関係をはっきりさせるべく,どちらか一方に支払いを請求するため両者を訴えたもの。
事件B:乙が私の私有地(被告の隣地)を断りなく日常的に自動車で通行しているので,乙に損害金(通行料)の支払いを請求するもの。

事件Aは,甲が受け取っていたことを認めたのですが,その金額を巡っての争いが残っています。
ところが,甲と乙に対して,本件以外で揉めていることがありまして,それぞれがその問題について準備書面を書いてきました。
反訴ではないため,判決に関わる部分ではないのですが,裁判官も話し合いで解決できることを望んでいるようで,「一旦,調停という形にしたらどうですか?」と提案されました。

また,原告と被告では住んでいる県が違いますが,事件Aの関係で,私の居住地の管轄の地方裁判所で行われています。

【質問1】
調停に同意した場合,この訴訟はどのような扱いになるのでしょうか?

【質問2】
調停の手続きを取った場合,別の地方裁判所に移送されることはあるのでしょうか?
当然ですが,遠方のため相手は現在の裁判所ですることには反対しています。

【質問3】
先に事件Aの和解が成立した場合,本来私の居住地で行う必要のない事件Bについては,乙の居住地に移送される可能性はあるのでしょうか?

和解勧告は有利なサインか?

裁判官から和解を打診されたとき、「もしかして自分が有利なのでは」と感じたことはありませんか。しかし本当にそう読んでいいのか、それとも深読みしすぎなのか、判断がつかずに悩む方は少なくありません。同じ状況で心証を読み取ろうとした21件の実例が参考になります。ご自身のケースと照らし合わせてみてください。

和解案がまとまる前の裁判官の行動について教えてください

相談者
869768さんの相談
投稿日:

裁判官から、被告側へ強い説得があることについて教えてください

民事訴訟中で、私は原告です。
1度準備書面をやり取りした段階で、裁判官から和解案が出ました。
1円も払いたくないといっている被告に対して
いくらか損害賠償金を払うようにというもので、
被告側代理人が持ち帰って被告と相談したいといわれ、次の期日を待っていました。

期日よりも3週間くらい早い時期に裁判官から連絡があり
「被告側に具体的な金額を提示して払うように私から言いたいが◯◯円ではどうか?」といきなり聞かれまして、少し驚いています。

期日よりも前に、払いたくないと言っていた被告に対して裁判官が積極的に払うように説得する、というのは
通常よくあることなのでしょうか?
損害賠償金が発生するというのは間違いない事例だったということでしょうか?
教えてください

裁判官の和解勧告について

相談者
1458395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟中で私は原告です。
4回目の期日が終わった段階で裁判官から和解の話しがでましたが、被告が拒否しましたので、陳述書提出、尋問になるようです。

【質問1】
和解を勧めて来るのは裁判官の心証がある程度固まっていると考えられますか?

【質問2】
どちらか一方的な判決となる場合でも和解を勧めてきますか?

裁判官の和解案提示について

相談者
446467さんの相談
投稿日:

現在、本人訴訟中です。相手は弁護士の先生が付いています。
弁論・弁論準備等を合わせて5回程やりました。
今回から、担当裁判官が変わりました。
争点等の確認、今後の進行を聞かれました。
原告、被告に和解での解決を言って来ました
原告、被告双方、和解の解決も有り得ると言いました。
私は、裁判官の現状の心証等を知りたかったので、和解案を提示して下さいとお願いしました。
裁判官は、被告に、和解案を出されますかと提案しましたが被告も裁判官に和解案を提示して下さいと頼みました。
そこで、質問です。
1.次回期日で、裁判官は、和解案を口頭で提示するのですか?
もしくは、紙に書いてくれるものなのですか?
(被告は、電話会議です)
2.なぜ、被告側に、和解案を提示させようとしたのでしょうか

ご回答よろしくお願いします

和解か判決かどちらを選ぶべきか?

裁判官から和解案が示されたとき、受け入れるべきか、それとも判決まで争うべきか――この選択は金銭面でも精神面でも大きな影響があります。早期解決の安心感と、判決で全額認めてもらえるかもしれないという期待の間で揺れている方へ、同じ岐路に立った方の判断事例をご覧ください。

裁判官の方から和解についてどう思うか?と質問がありました。

相談者
1111241さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
原告:個人
被告:企業
の民事訴訟です。

数回の陳述期日を繰り返し、もう1年近くになります。

この度、尋問前に、
裁判官の方から和解についてどう思うか?と、
双方に質問がありました。

双方の意見は既に出尽くしていて、
裁判官の心証も決まっているかと思います。
(被告企業は、証拠に基づく法的な反論が
全くできないままでしたので)
私は、あとは、油断なく、勝訴に向けて、
尋問や判決を待つだけだと思っていましたら・・・。

【質問1】
このタイミングで、
尋問もないまま、裁判官が和解を勧めてくるのは、
判決を書きたくないからなのでしょうか?
それ以外にも理由があるのでしょうか?

【質問2】
また、このような場合、
(和解を勧められた際)
裁判官の方では、だいたいの和解できる金額のイメージを
なされていますでしょうか?

【質問3】
勝訴を勝ち取りたいのですが、
和解のメリットでなんでしょうか?
勝訴と比べて、解決の金額も落ちますよね?

和解について、裁判官はどこを見るのですか

相談者
1224224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
和解についてですが、原告の私は、本人訴訟をしております。間もなく尋問に入るのですが、その前に和解の話が出てきました。被告も陳述書もだしており、私も和解はするつもりもないのですが、裁判所の方から言ってきました。
びっくりしたのは、金額ゼロで一筆文章を入れて
(今後原告に被害を被らせない内容)でどうかと言ってきました。
過去のことはいいからこれからの事と裁判官は言います。
よくわからないのですが、過去の制裁のための訴訟ではないのでしょうか?
また、原告の私が納得いかないと言うと、どの部分が納得いかないのか裁判官は聞いてきました。もちろん、この訴訟の中心部分を言って、今までの虚偽に対して反論したことをいいましたが、裁判官は、この内容を把握しているのか疑問でした。
すると、裁判官は今度は金額の話をしてきました。具体的な金額は言いませんが、次回期日も、和解の話が出てくると思います。
私としては、この和解の内容が私にとっていい条件ではないような気がします。できれば、控訴して高裁で真実を明らかにした上で審理をしてほしいと思っています。
裁判官が言うには、被告の虚偽の準備書面などはみない。嘘が本当かではなく、要件のあてはめと主張立証できているかどうかと言いました。
本当にそれだけしかみないのでしょうか?



【質問1】
過去のことはいいからこれからの事と言うが、過去の制裁のための訴訟ではないのでしょうか?
判決は、準備書面が嘘が本当かではなく要件のあてはめと主張立証できているかどうかしかみないのですか?

裁判官より、和解案・・・が出ましたが。

相談者
1114625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働裁判の原告です。
和解案が出ました。
裁判官の心証から、
原告勝ち筋のようです。


しかし、
被告企業が
「期日には払えない」
と言っております。

【質問1】
取引先にも平気で嘘をつく
オーナー企業なので、
一括支払いしか認めたくないです。
この場合は、
和解交渉決裂で、
尋問~判決へと進むのでしょうか?

【質問2】
争点の問題ならまだしも、
解決金の支払いの問題で、
和解期日がさらに増えたり、
尋問が入ったりはよくあるのことなのでしょうか?
さらに、数か月伸びますね?

【質問3】
この状況でのより良い作戦が
何かあればアドバイスをいただければ幸いです。

和解金の金額はどう決まるのか?

「和解金の相場はいくらくらいなのか」「低い金額で損をしてしまわないか」――和解交渉の場でこうした不安を感じる方は少なくありません。金額の決まり方には明確な基準がなく、事案ごとに異なるのが実情です。実際の交渉場面での体験談が10件集まっています。金額をめぐる具体的な疑問を確認してみてください。

不動産売買を巡る裁判について

相談者
368050さんの相談
投稿日:

現在、不動産会社との間で売買をめぐる裁判の最中です。(私は原告の立場です。)

先日、裁判官から被告の不動産会社に和解をしたらと提案があり、不動産の買取りを打診したところ拒否されました。

続いて裁判官から被告である不動産会社に、買い取りが不可能ならば金銭で解決する方法はどうかと打診をしたところ、持ち帰って検討すると返事がありました。

1.ある程度口頭弁論が進んでいる段階での裁判官からの和解の提案なので、裁判官の心証は私寄りと受け取って良いのでしょうか。

2.民事裁判の場合、証拠調べがない場合もあるのでしょうか。

3.不動産売買で和解をする場合、和解金の相場などありますか。(売買金額の何割など)

裁判官からの和解について

相談者
451849さんの相談
投稿日:

和解について質問をします。

民事訴訟を検討しています。

書面のやり取りをし争点が出てきた時ですか、

① 裁判官が、原告・被告双方の強いところ
弱いところを指摘するのでしょうか?

② 和解の場合、和解案(賠償金額)は、
裁判官、原告、被告、どちらが最初に提示するのでしょうか?


裁判官が金額の提示、双方の話し合いのような気がします。

素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

裁判官もしくは原告が考える本当の和解金について

相談者
429661さんの相談
投稿日:

被告の立場です。女性から不貞権の侵害で争うことになり,裁判でお互いの主張および反論をしていましたが,裁判官より和解の話が現在でております。詳しい事情は書けませんが,他の細かいところに反論すべきところが多々ありますが,したところで原告と和解に持ち込むのが難しくなるとのことでした。
不貞権の侵害については被告として認め,第3回の期日になるのですが,その際裁判官と原告・原告代理人が話すそうです。その際に和解金の金額の提示ですが,被告として原告に話す必要はありませんが,私の支払い能力を考えた場合,母の介護・子供の受検費用及び生活費・家のローンで手一杯でとても高額の支払いができる状態ではないのです。原告からは訴状にて 500万円という高額の請求額をしているのですが,私としては謝罪する気持ちはありますが和解金はできるだけ低く抑えたいのです。もし,高額の和解金でなければとなったときには離婚にまで発展してしまうことが予想されるのです。すごく悩んでいます。職業は教育系で原告もそこを踏まえているようです。
 そこで,お聞きしたいのは,
① 和解金は,小額からスタートしできるだけ低く抑えたいと考えています。50万円を最初提示しようかと思いますが、この額より少ない提示額でスタートさせてもよいのでしょうか?
②また、50万円でもしくはそれより少額でスタートした場合、裁判官から原告に金額を伝え、不服だというと考えられます。裁判官もしくは原告が考える額が例えば、200万円だとします。次に伝える金額はどのくらい上げればよいものでしょうか?
③ 不貞権侵害(今回の場合は,金銭的トラブルはなく(すべて被告である私がおつきあいのときはお金を支払ったいる)既婚者だと偽って3年付き合った関係によるトラブル)で争っているところであり,このようなケースの場合,様々な判例では和解金で解決した場合は,金額が多くてどのくらいでとか数十万で済んだとかその場合は,どのような和解金の提示が被告よりあってそのような金額になったのかを知りたいです。

和解を断ると不利になるのか?

「和解を断ったら、裁判官の印象が悪くなって判決で不利になるのでは」――そんな不安から、本当は納得していないのに和解を受け入れようとしていませんか。断ることへの不安を抱えた方の実例が13件集まっています。和解を拒否した場合に何が起きるのか、まず事例を見てから判断してみてください。

裁判官の提案について

相談者
120952さんの相談
投稿日:

本人訴訟の被告です。

裁判官から和解の提案がありました。

被告が解決金をいくらか支払うのはどうかという内容でした。

被告としては身に覚えのない裁判なので納得できません。

裁判当初から法律相談で弁護士さんに相談し、「たいした証拠もないので、原告の請求は棄却されるだろう」と言われてきたのですが、裁判官は被告に解決金の支払いを提案しました。


和解を断った場合、解決金(未定)を上回る被告に不利な判決が出るのでしょうか?

それとも、この状況でも請求棄却の判決が出る可能性はあるのでしょうか?


相談している弁護士さんはいますが、他の弁護士さんにも意見を伺いたいので質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

民事裁判の判決の日時が決まったのですが、裁判官から和解を勧められました。

相談者
8119さんの相談
投稿日:

よろしくお願いいたします。
私の会社が原告で、内縁の元主人に対して債権の回収の訴えを起しております。
証拠調べも終わり、各々の人証も終了したところで、担当の裁判官から和解の話が持ちかけられました。

和解を進めるということで日を改めて、日時が設定されました。
(その席には原告である私は不出席、こちらの弁護士さんのみの出席、被告側は弁護士、被告ともに出席でした)
そのときは、被告側が強行に判決を求めるということで、和解の話が決裂しました。

そして、裁判所から判決の日時が決まりましたとこちらの弁護士さんから書面で報告を受けたのですが、その書面によると、さらに続きがあり、判決の日時が決まったのですが、裁判官から、その後に和解による解決を図るように提案を受けました。
ちなみに判決の言い渡しの日にちは5月12日です。

双方とも和解交渉の席に就く意思があれば和解額についても提案するとのことです。

私は、もう判決しかないと思っていましたが、判決の日時が決まっても、裁判官から和解の提案をされることがあるのでしょうか?

この後に及んで、和解を勧めてくると言うことは、裁判官が判決をまだ迷っていて、どうしても和解を勧めたがっているという感じがします。
判決文を書くのは、裁判官が好まないという話をよく聞くものですから。


で、質問の趣旨は

一 判決の日時が決定したのにも関わらず、その後裁判官が和解を勧めるということはよくある話なのでしょうか?

二 仮に和解の席に双方が就いて、裁判官から和解額の提示があった場合、その金額、内容に納得できない場合は決裂ということもありえるのでしょうか?

三 二の場合、判決に影響を及ぼすことはないのでしょうか?


余談ではありますが、個人的に判決の方が原告会社の請求金額に近い線での勝訴、もしくは、逆に敗訴の可能性があると見ています。
和解案になると、折衷案ということで、真ん中の数字を言ってくるのではないのかなと思っています。
慰藉料と違って、債権の場合、推測するのが難しいような気がしています。

どうぞ教えてください、よろしくお願いいたします。

裁判官の和解案提示についてお伺いします

相談者
1161238さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させていただきます
現在裁判中ですが、裁判官から和解案が提示されました。
その内容が私原告にとって不利な部分があり、和解をしないならその内容が推認として認定されると判決では請求が減額されると記載されています。
わたしは和解に同意するつもりですが、相手にも同じ和解文がいっているなら当然相手は判決を待った方が得の可能性があるので和解拒否すると思います。

そこで質問ですが、
裁判官からの和解案は原告被告とも同じものが提示されるのか、それとも和解させるために相手にはそれ相応のリスクのある違う和解案が提示されるのかをお聞きしたいです。

宜しくお願い致します

【質問1】
裁判官の和解案は原告被告とも同じ和解文が提示されるのか

和解協議での発言は撤回できるか?

期日の場の雰囲気に流されて、つい「それでいいです」と口にしてしまった――後から撤回したいけれど、裁判官の心証が悪くなるのではと不安になっていませんか。和解が正式に成立する前の発言や同意の取り消しについて、同じ悩みを持つ方の体験が6件集まっています。ぜひ読んでみてください。

裁判官からの提案の拒否について

相談者
1360352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在建物明渡請求訴訟の被告を本人訴訟で応訴しています

先日第一回口頭弁論で裁判官より「被告は任意で退去する気はありませんか」という問いに「お金を貰えるなら退去も考える」と言ってしまいました…
しかし本心はやはり最後まで争いたいのですが、次回期日までに財産上の給付の金額や退去の条件を準備書面で提出してくださいとなってしまいました

ここで質問があります

【質問1】
一度受けたこの任意の退去の申し出をすぐに断ると心証や判決に影響しますか?

【質問2】
準備書面には正直な理由と共に提案を拒否する、または提案の受け入れを撤回する、のように書けばいいでしょうか?

裁判官からの提案の撤回について

相談者
1359216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、こちらの迷惑行為を理由として建物明渡訴訟の被告となっています

先日、口頭弁論の中で裁判官より「被告は任意に退去する気はありませんか」と聞かれ、「お金をもらえるなら退去も考える」と答えてしまい、次回の準備書面で退去の条件や金額など教えてくださいと言われましたが
ここで質問です

【質問1】
やはり任意での退去は断りたいと思いますが、一度裁判官に下意思表示を取り消すと禁半言になりますか?

【質問2】
この意思表示を撤回したい場合、準備書面にやはり争うと書いてもいいのでしょうか?

また、一度伝えた言葉を撤回することは判決に影響あるのでしょうか?

裁判官に事件の理解が得られないまま、和解に進められそうになっています。

相談者
866641さんの相談
投稿日:

よろしくお願いいたします。
すでに始まってしまっている裁判なのですが、私の証拠書類提出も下手ということもあったり、被告がとにかく一方的に話す弁たちの相手で、ろくに私の言い分を話せないまま3回まで終わってしまいました。
裁判官は私の言い分を十分理解していない状態で次回和解の段階に入ろうとしています。
このままでは納得のゆく結果は得られないのではと困っておりまして、お知恵をお借りしたく投稿しました。

●具体的な裁判内容は以下のようなものです。
①裁判内容:オークションサイトで生じた商品売買返金及び、ネット内の誹謗中に対する慰謝料請求事件。
 私は購入者側で、商品代金2,310円と慰謝料10万を求めて訴訟を起こしました。

②提出している証拠書類:本商品の瑕疵の部分、相手とのやり取り全文、被告から受けた「取込み詐欺で
 刑事告訴した」などと誹謗中傷を受けた文面。私は代金支払い済。

③被告側の主張:「届けた品物は間違いなく新品だ」という反論と、「警察に取り込み詐欺を疑えと言わ れ届けたもので名誉棄損にはあたらない」
 証拠書類は私も提出しているやり取り全文のみで、他に証拠は提出されていません。警察に届けた証拠 を提出するよう求めても理由もなく拒否。
※相手側に弁護士はついていません。

 ●これまで法廷で公判が開かれていましたが、次回から民事書記官室で行うということになり、裁判所は とにかく和解で早く終わらせたいという印象です。
 問題なのは、裁判官がろくに内容を理解しておらず、むしろ私が誹謗中傷を書いたという様に誤解して いるようで次回どう真実を理解してもらうよう努めたらよいのでしょうか?
 ●事前に「準備書面」を作成して提出してもよいのでしょうか?
 ●その場合「和解について次のように主張する」という書き出しでよろしいでしょうか?
 ●ページ数が数枚にわたっても問題はないのでしょうか?

ご多忙の中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

尋問なしで裁判が終わることはあるか?

「証拠調べや尋問が行われないまま、裁判が終わってしまうことがあるの?」と疑問に思ったことはありませんか。実は和解成立や審理の流れによっては、尋問なしで訴訟が終了するケースも珍しくありません。その実態を知りたい方に向けた5件の体験談を、ぜひ確かめてみてください。

尋問前にもう一度和解解決を提案した裁判官の意図

相談者
1433321さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今まで計7回の口頭弁論を行ってきました。
私は損害賠償請求事件(不貞慰謝料)の被告で原告は元彼の奥様になります。

元々460万円の請求に対し、
彼に求償権を行使しないこと、
相場からかけ離れていること
(離婚予定なし)等を理由に
100万円が相場だったとしても
私に責任があるとしたら半額の
50万円だと主張してきました。

6回目の口頭弁論で、私が金銭での和解提案を退け、原告に謝罪の思いを綴った
手紙を提出。

原告は金銭での和解解決以外
受け付けないとのことで、
裁判官からはもうこれ以上
お互い折れるところを
見いだせそうにないし、
話し合いもかなり重ねてきたので
そろそろ尋問に移行させましょう。
と提案があり、
7回目の弁論までに、
陳述書を提出することになりました。


そこで原告が提出してきた、
陳述書に2回目の口頭弁論で、
証拠説明書に記載していた、
私と彼のメールのやりとり
(別れ話と奥様から請求されている慰謝料を彼に立て替える様に催促する内容)の
メール文書写しを提出されていたのですが、その証拠については、

私が彼に送信したものでは無いと
主張してきました。
私の実際のメールアドレスではあるが
メール文書写しのため、
誰がいつ送信したものか定かではないことを主張。

過去に提出してきた、証拠も、
明らかに不貞があったと立証できそうな
証拠は乏しい状況です。

【質問1】
6回目の弁論で裁判官から尋問に移行するように提案があったのに陳述書を提出してから7回目の弁論の場で、尋問の日時は今日決定するが尋問までにもう1回和解解決出来ないか日にちを設けようと提案がありました。

【質問2】
尋問に進むと言ったのに
また弁論の場を設けた裁判官の意図はなんですか?
煮詰まっていたところをクールダウンさせてなんとか和解解決出来ないかということだったのでしょうか。

【質問3】
原告が提出してきた証拠があまりにも弱く
裁判で判決を下すよりも和解解決の方がまだ手元にお金が入ると見込んでの
促しだったのでしょうか?

【質問4】
それとも裁判の流れとして
決まっているものなのでしょうか?

裁判官から終決&和解の検討がなされるであろう検討期日に、被告の順番で反論です。

相談者
1106595さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟中です。
原告です。本人訴訟です。

こちらの原告準備書面に対し、
被告の相手方から毎回、証拠もなく、
虚偽の多い反論書面(供述ばかり)が出されております。

今回の陳述期日で、
ガツーンと温存していた重要な物的証拠でもって
相手の虚偽を証明&主張したところ、
裁判官より、

「次回期日で、
尋問に進むべきかどうか、
双方のご意見をお聞きしたい。」

と言われました。

そして、次回は、順番的に被告側の反論もあります。

【質問1】
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」

とは、どういう意味でしょうか?

【質問2】
原告側が証拠の質量で、本訴訟は、
有利に進んでいると感じてはいますが、
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」
と言われ、不安になりました。
尋問しないまま終決もあるのでしょうか?

【質問3】
「尋問に進むべきかどうか、双方のご意見をお聞きしたい。」
とは、ひょっとすると、本訴訟は、
裁判官的には甲乙つけがたいので、
原告被告双方で裁判外で仲直りしてくれというものでしょうか?

【質問4】
順番的に、次回は、被告側の陳述の番です。
虚偽ばかりの被告の書面の内容の印象のままで
裁判官の心証が固まったままでの結審&和解案提示となりませんでしょうか?
原告に、不利ではないかと懸念しています。

被告企業側です。和解案は裁判官が作るのですか?心証に見合う和解あんになりますか?

相談者
1110036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働系の民事訴訟です。
原告従業員より訴えられた被告企業側です。
こちらにも往々の言い分があり、
反論主張しましたが、証拠の質で、
雲行きは怪しいです。
おそらく、負け戦の流れです。


そして、今回期日で、
尋問をするか?しないか?
と裁判官より質問されました。

これは被告企業のほぼ負けですよね?
和解の方向で話は進むのでしょうし、被告企業側の完全勝利はあり得ないですよね。

【質問1】
和解の流れですが、
最終的に、代理人ではなく、
当事者(被告)が出廷して、
何かの書類にサインをしたりしますか?

【質問2】
原告とともに、被告企業側も、
尋問はしません、和解に応じますと、
次の期日で答えた場合、
その期日から、和解交渉が始まるのでしょうか?

【質問3】
質問2の場合、裁判官がそれぞれから、個別に、和解の希望内容を聞き出して、妥協ポイントを生み出すのでしょうか?

【質問4】
争点も、ほぼ全て、原告側の主張を認めざるを得なくて、被告企業側は、敗訴濃厚な進み方なのですが、その場合、和解は、裁判官の心証のままの和解案を全て飲むくらいの方針の方が良い解決に近づくのでしょうか?

和解協議はどこで行われるのか?

「和解の話し合いは法廷でするの?それとも別の部屋?」――初めて和解協議に臨む方にとって、その場の雰囲気や進め方はわかりにくいものです。裁判所内のどの場所で、どのような形式で行われるのかを事前に知っておくだけで、当日の不安は和らぎます。実際の体験談4件で確認してみてください。

裁判外での和解についての

相談者
938217さんの相談
投稿日:

原告側です。
現在、高等裁判所において審理中です。
弁論準備の際に、裁判官から和解についての話しがありました。
被告側は依頼人と相談しますということで、次回期日を決めてその日は終わりました。

質問①
こちらの和解最低ラインを事前に被告側弁護士にFAXで伝えてもいいのでしょうか。
質問②
和解案を承諾した場合、裁判外で金員の受け渡しをし、取下者に双方が署名して裁判を終わらせる。
この場合、実務上問題ないことでしょうか。

裁判所は遠方にあり次回期日に裁判所へ行くのが煩わしいと思っています。

よろしくお願いします。

簡易裁判で訴訟中の原告です。教えてください。

相談者
289809さんの相談
投稿日:

法廷で和解を拒んだところ、司法委員が間に入り被告との話し合いになりました。その場に裁判官、書記官はいません。その話し合いの場では被告が非を認め、原告側の要求を認め全額8万円支払いに応じたため司法委員の方から振り込み口座を聞かれ記入後に、裁判官が来てから原告、被告と入れ替わりで意見を求められ、法廷のように部屋に原告、被告が揃った状態で「2人からの訴えで8万円なら認めるが1人からの訴えで8万円なら認められないlという回答で次回の出廷日を告げられました。原告は1人(私本人)で訴状も出しているにも関わらず2人(傍聴人としての旦那)を含めて見られたのです。世帯での訴えと見るのが普通なのでしょうか。その場では反論もできなかったのですが、裁判官の方で被告に知恵を与えて、判決を覆すようなことはあり得るのでしょうか?
被告は欠席して代理出廷として家族が来ましたが当事者ではないため、こちらの質問に答えることはできないので、次回は必ず出廷してもらいたいのですが、意見書を提出して叶うものなのでしょうか。また、訴状を出してからも被告からの嫌がらせ行為も続いているため主人も体調を崩し、主人は別に訴状を提出予定ということを話したところ、今の私が訴えている内容にプラスして準備書類やら意見書、などを次回出廷日までに提出ということでした。
①裁判官が被告に知恵を与えて被告側につくことがあり得るのか?
②裁判官や書記官がいない場所で司法相談員と被告を交えての話し合いは無意味(効力がない)なのか?
③同じ案件で住居が同じ原告(主人と私のように)が訴えることはできないのか?
④証拠書類としての相手の行動撮影、会話内容(自宅内から)は犯罪になるのでしょうか。司法委員の人から脅されましたが、そういうことを司法委員がするのでしょうか。
訴状内容は昼夜を問わず騒音に悩まされている(現在進行形)睡眠妨害の慰謝料請求です。これは簡易裁判所の方で騒音を辞めさせるという訴えはできないので慰謝料請求で訴えたらどうか?という提案があったので、これに基づき訴状を作成しました。
騒音時間とdb(デシベル)測定器での計測、証拠の音を原告室内にて録音、記録したもの、警察への通報回数、住居の管理事務所への苦情対応と回答などそろえて提出していますが被告(代理人出廷)は何の書類も出してきませんでした。

離婚訴訟での裁判官からの和解提案がある場合の具体条件や進み方について

相談者
1439344さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻から離婚訴訟を提起された夫(被告)です。訴訟が進む中で、裁判官から和解を持ち掛けられた場合の、和解の進み方について伺います。私は本人訴訟を行っていますが、妻は代理人弁護士を立てております。裁判官から和解案が提示されるのかと思いますがそれはどの程度具体的な条件を含むものなのでしょうか?また相手方(原告)は代理人弁護士がおり、こちら(被告)は当事者である私のみですが、和解交渉の中でどの程度相手方代理人と接することがあるのか等をお聞きます。

【質問1】
裁判官から和解を持ち掛けられる場合、和解条件は裁判官が詳しく示すのでしょうか。または裁判官はポイントを示すのみで、原告と被告の協議にある程度、任せるのでしょうか。

【質問2】
訴訟の場で相手方代理人と私が直接話す場面はほぼないと考えています。和解交渉になると、それこそ離婚協議のようにお互いが膝を突き合わせて、条件を出し合い交渉してゆくメージなのでしょうか?

裁判官の公平性に疑問を感じたら

「裁判官が自分の言い分をちゃんと聞いてくれていない」「相手側にだけ有利な進め方をしているのでは」――そんな不信感を覚えたことはありませんか。裁判官の言動や訴訟指揮に違和感を覚えた方の体験が18件集まっています。同じ思いを持つ方は、まずこちらの事例を読んでみてください。

裁判官が交代した。(内容を把握していない)

相談者
563960さんの相談
投稿日:

現在裁判中です。私が劇団演出家兼座長です。
私が原告、元劇団員が被告です。内容は去年劇団が50万円を使って、映画製作をしました。劇団員が映画途中でバックレ状態になり、まだ撮影が残っているにもかかわらず一方的に退団依頼をしてきました。
劇団といえど契約書があり、元劇団員は2年間の所属契約書を交わしており、2年間は劇団へ所属、マネジメント、レッスン参加、劇団が制作する舞台、映画参加などに参加できます。もちろん中途解約などで、劇団へ損害を与えた場合は損害賠償をしてもらう、という内容に元劇団員は署名、捺印(20才以上の男性です)しており、メインキャストで出演していたので映画が完了せず、話し合いの場をもうけましたが、反応がなかったので裁判となり、元劇団員も弁護士をたててきました。私は最初本人訴訟でスタートしましたが、すぐに友人の司法書士にたのみ数回の審議を経て、最後は自分で解決したかったので再度本人訴訟に戻し、陳述書を提出し、判決をもらいに行きました。ところが、この終盤にきて裁判官がいままでの人ではなく交代しておりました、2年間の所属契約書では、証拠にならない、映画出演契約書はないのか?(はっきり言わないが確実にそのようなニュアンス)プロダクションや、劇団を運営している、芸能界の方なら理解できるが、タレントに仕事を紹介する際、その案件ごとの契約書など作成はしないのが、普通であるが、法律でしか判断しない裁判官には通用しない。このことも司法書士から聞いていたので、そこも理解して裁判所へいきました、が問題は裁判官が裁判内容を把握しておらず、被告弁護士が、今までの状況を説明する始末。まったく意味がわかりません。私は反論がないので判決をください、といっても尋問するので、次回また裁判所へきてください、とのこと。私は判決をもらえれば負けたとしても決着がつけばそれでいいのですが、どうしたらいいでしょうか?尋問に言ってもまた同じ事を被告弁護士に聞かれて、同じ回答をするだけで意味がわかりません、裁判官はあなたこの書類では勝てないよ、と明らかに言っています。なので判決だけしてくれれば、お金は戻ってこないでしょうが裁判は終わります。被告弁護士もその方が早いとおもうのですが、尋問は行きません。判決をくださいで、裁判所に意思を伝える事はできますか?

裁判官から和解を勧められたのですが

相談者
1065288さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事裁判で、私は原告です。相手は反訴してきましたが私が一審で勝訴し、100万円程度の慰謝料が認められたのですが相手は控訴してきました。 半年ほど経って、やっと弁論期日を迎えて、判決日を設定された上で和解を勧められました。私は和解案として、上乗せして、110万円の支払いと謝罪を求めましたが、相手は謝罪には応じるが、支払いには応じないということて不成立となりましたが、裁判官の勧めで、さらにお互いが和解案を検討しました。 裁判官は、相手に対して「裁判所として、今のところ慰謝料の減額や相手の請求を認める考えはない!」から慰謝料の減額がない前提で和解案を検討しろと伝えており、その結果、それでも相手は謝罪には応じるが、支払いには一切応じないとのことで和解不成立となりました。
11月に判決は言い渡されます。

【質問1】
どうも、裁判官が和解を成立させるために双方に対して駆け引きしているように思えるのですが、裁判官とは二枚舌ですか?

【質問2】
二審判決で、慰謝料自体が減額、または慰謝料が取り消されたり、双方の請求が棄却される可能性は高いですか?

裁判官が弁護士をつけるように勧める理由は何ですか?

相談者
722533さんの相談
投稿日:

現在、工事請負代金未払いの民事訴訟中です。私は原告で弁護士をつけており、被告は弁護士なしです。
先日、第一回口頭弁論がありました。被告は70代の女性でとにかく感情むき出しで、詐欺だ、架空請求だ、などの言いたい放題だったようです。
それで全面否認をしているようなのですが、裁判官が全面否認されるなら弁護士をつけたらどうですか?それともこのままで話し合いをすることもできます。と発言されました。
私としては被告が弁護士付けずに裁判してもらえば、有利に事が進むのに余計なことを言ったなと思いました。
裁判官は何故、被告に弁護士をつけることを勧めたのですか?
ど素人相手だと時間や手間がかかるからでしょうか?

通常訴訟の法律相談まとめ