即決裁判日について
薬物、初犯でなにもなければ最長23日で出てこれるとお聞きしまきたが、その場合即決裁判日は23日目という事なのでしょうか?
「即日結審」「次回結審」と告げられたものの、判決まで何日かかるのか、実刑になるのかが分からず不安を感じていませんか。結審の意味から判決までの期間の目安、求刑と実際の刑の差、示談や前科が量刑に与える影響まで、実際の相談事例をもとに確認できます。
ニュースで「即日結審」という言葉を見かけたけれど、どういう意味なのか分からない——そんな疑問を抱えていませんか?「結審」「即日結審」は裁判の節目を示す重要な用語ですが、刑事と民事で意味が異なる場合もあり、混乱しやすい言葉です。5件の実際の相談事例から、基礎からわかりやすく確認できます。
薬物、初犯でなにもなければ最長23日で出てこれるとお聞きしまきたが、その場合即決裁判日は23日目という事なのでしょうか?
公判維持が可能で起訴したと新聞に書いてありますが、公判維持ってなんですか?
例えば、相手を有罪にできる証拠がなければ
裁判官から裁判を中止にされるんですか?
質問ですが、即決裁判手続きとはどの様なものでしょうか?また、執行猶予期間を無事何もなく完了したら、何か裁判所から通知が来るのでしょうか?そして、執行猶予期間を過ぎてから就職する場合、履歴書や面接などで前科について聞かれた場合、何もないと答えても問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。
刑事事件の新件の裁判で、公判時間が30分なのですが、これは2回目、3回目の公判(審理?)があると考えていいのでしょうか?(通常は自白事件でも1時間ぐらいと聞いているので)
それとも、争点が無さ過ぎて、この程度の短さになるのでしょうか?
当該事件が自白事件かどうかは不明です。被告人は釈放済みです。
気になったこよがあり質問させてもらいます。
例えば逮捕されてから起訴されました。
初公判までの時間が大体1ヶ月後(逮捕されてから)と思いますが、初公判が終わったあと1週間から10日ぐらいに判決出るんですか? なんか2審、3審って言葉や 2回目公判。3回公判などきいたことがあるんですがなにがちがうんですか?
「次回結審」と言われたものの、そのあと判決まで何週間かかるのか見当もつかない——不安な日々を過ごしていませんか?事件の種類や裁判所の状況によって期間は異なりますが、目安を知るだけで心の準備が変わります。21件の相談事例をもとに、具体的な期間の目安を確認できます。
新聞やニュースなどで事件の公判で、検察側が求刑し、弁護側が即日結審とよく聞きますが即日結審とは分かりやすく言うとどういう意味ですか?
無知で申し訳ありません、結審とは審理を終了するということですよね。
【相談の背景】
先日友人の刑事裁判があり、開廷表には『新件』とありました。
裁判では最後に検察側からは実刑の求刑があり、弁護士側からもそれに対する減刑の判決をの望むものがありました。
次回は『結審』と言われました。
【質問1】
この場、次回の結審では判決の言い渡しになるのでしょうか?
【質問2】
そうでない場合は、どのような流れになりますか?
【質問3】
また結審の期日も早まることはありますか?
裁判の、判決までの流れについての質問です。
検察側が求刑を行なった場合、結審されたということになるんですか?
その場合、次回の裁判で判決が下されると思っておいてよいのでしょうか?
飲酒、轢き逃げで裁判中です。
一回目の裁判は一ヶ月程前に終わり検察の立証で終わりました。
2回目情状と求刑だど思われるのですが同日に判決まで言われる事もあるのでしょうか?
裁判は午前中です。
また弁護士には何も言われてないです。
【相談の背景】
結審なら判決までに裁判官は何をするのでしよう。。
【質問1】
おおむね結論は出ているのでしょうか、それを変更することはあるのでしょうか
裁判の件で、教えてください。
主人が今月末に初公判を控えています。
検察側で、追起訴を予定していて、追起訴が初公判までに間に合わないので、初公判時までに、どこまで起訴するかを決め、裁判に望みます。と言う話だったみたいです。初公判時に全ての起訴される分が確定するのですが、初公判時に追起訴されたら、2回目の公判は、また起訴されてから1ヶ月後になるんですか?判決までは2週間以内と言われたのですが。
民事裁判です。
結審から判決がでるまで大体1から2ヶ月だそうですけど
1ヶ月で判決が出る案件と
2ヶ月で判決が出る案件は何か違いがあるのでしょうか?
単に、裁判所の忙しさの違いですか?
東京地裁だと、結審から判決まで2ヶ月かかるけど
過疎地の田舎の裁判所だと1ヶ月で判決がでるとか
そういうことだけでしょうか。
それとも案件の内容でも差がでるのでしょうか。
友人が12月21日に結審になります。
裁判所の都合で何とも言えないと思いますが年内の判決もありますか?
また結審後から判決までの間に保釈を申請することは可能なのでしょうか?
6月29日に起訴され
7月27日に裁判が決まりました
即決裁判じゃなくても一回で判決?がでる事ってあるんですか?
私は民事訴訟の原告で本人訴訟です。相手方は弁護士の方が代理人です。先日結審を迎え、判決迄2か月位期間がありますが、何故2か月位かかるのかを知りたく、ご教授願いたいのですが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
半年にわたり裁判結審しました。
約2ヶ月後に判決です。
【質問1】
毎月1回ペースにて裁判を行っていたのですが結審から判決までは2ヶ月もの期間を要するのでしょうか?
何か特別な理由があるのでしょうか?
【相談の背景】
昨日、旦那の初公判が終わり、次の裁判で判決を言い渡されることになりました。
次の裁判までの期間はおよそ3週間後の午後とのことです。
事件に関して旦那は自白して全て認めており、初犯前科なし現在保釈中です。
【質問1】
普通は2週間程で判決の言い渡しがあると調べたことがあり、期間が長い分、実刑の可能性が高いということでしょうか?
また午前午後により実刑の可能性は変わってきたりしますか?
刑事裁判で犯罪を認めて争う気がない場合裁判〜結審までどの位かかるのですか?
今保釈中の身です。
今週公判がありますが、弁護士の先生(国選弁護人)からは判決日は1週間から10日後と聞いています。
懲役は免れないと言われており、できれば、身の回りを整理したいこともあるので、公判から判決まで2週間ほど時間を頂きたいと思っております。
弁護士の先生には判決日を伸ばしてもらう依頼をしてもいいのかどうか、教えてください。
先程窃盗の裁判について質問した者です。大分前ですが、交通事故で業務上過失致死罪に問われた時、その時の裁判は検事さんが起訴状を読み上げ、弁護士さんが「是非執行猶予付き判決を」とお互いに言いあっただけで即日判決でした。
どんな違いがあるのでしょうか?
刑事裁判で犯罪を認めて闘う意志がない場合裁判〜結審までどの位かかるのですか?
【相談の背景】
保護責任者遺棄罪で、在宅事件として取り調べを受けました。調書は取り終えたので書類送検をして、後日に検事さんから連絡があると思うと刑事さんからお話しがありました。
【質問1】
検事さんの取り調べが終わり、起訴になると思うのですが、起訴となってからどのぐらいで裁判となりますか?金銭的な面で弁護士さんをつけれません。
分かる範囲で教えていただけないでしょうか。
万引きで起訴され初公判が10月19日に決まりました。
実刑は確実で、起訴事実を認めて控訴などもする気は有りません。
判決は何日後位でしょうか?
依然、覚醒剤、傷害、公然わいせつの三件の裁判を傍聴した際次回判決が中2日でした。
そんなに早いものなんでしょうか?
彼は(水)が初公判なので、(金)か、(月)になるのでしょうか?
【相談の背景】
素朴な疑問です。
一般的に裁判官がいるタイプの通常?の裁判ですと、
立証等→証人尋問→論告求刑→判決
という感じで進むと思うのですが、
求刑に対して裁判官は判決をどの段階で決めるのでしょうか?
求刑から判決までの間に予め考えておく?のか、判決当日にその場で考えて言い渡すものなのか、どちらが主流なのでしょうか。
【質問1】
裁判官は判決をどのタイミングで考えるものなのか
公判1日目が終わる際に
公判2日目をいつにするかを決めると思いますが、
この日の何時でどうか、と裁判官が言い、その後
検察官と弁護士の都合を聞いていますよね?
被告人の都合は聞いてもらえないのでしょうか?
あらかじめ弁護士にこの日は無理です、と
伝えておけば弁護士が調整してくれそうですが
それしかないですか?
その場で被告人がその日は来れません、と
言うことはダメですか?
あと、事件の複雑さにもよると思いますが
公判1日目が終わり
公判2日目までの期間の長さですが
通常はどのぐらいでしょうか。
傍聴に行くと
次回公判は2週間後、ぐらいが多い気がするのですが
ある日の裁判では検察官が
「一ヶ月ぐらい時間が欲しい」と
裁判官に申し出て、次回公判日は
実際一ヵ月後に決まりました。
(検察官の予定が一ヶ月後までいっぱい、
というわけではないです)
その事件、そんなに複雑ではなく(簡易裁判所)
これ以上何をやっても新しい証拠は出ないと思うので
一ヶ月も期間をあけても意味が無い気がしました。
何ヶ月もかけて裁判をしている、という話は聞きますが
原因は検察側がダラダラしすぎなのでは?
一ヶ月もかけて何をするんでしょうか。
弁護側から一ヶ月も時間が欲しいと
次回公判日までの期間を伸ばしたりすることもありますか?
【相談の背景】
元々東京に住んでおりましたが、
窃盗の犯罪の逮捕を機に、実家の方へ戻りました。
現在は保釈中で、住んでいる所が九州なので裁判出廷するにも交通便が大変でありお金がかかります。。
そして次回の裁判が、結審予定であり
証人を呼び裁判を行う予定です。
【質問1】
通常は求刑→判決
で進むと思いますが、私の場合は距離が遠いのでその辺を考慮されて、まとめてその日に求刑判決とでることもあるのでしょうか??
【質問2】
そんなのは私の都合であり、関係ない場合は求刑が通常どれくらいで、判決の裁判を迎えますか?
判決まで時間が迫る中、「実刑になるのか、執行猶予がつくのか」と眠れない夜を過ごしていませんか?初犯か再犯か、示談の有無、事件の種類など、判決を左右する要素は複数あります。13件の実際の相談を通じて、どのような状況が判決に影響するのかを確認してみましょう。
起訴後示談成立で一般的に予想される求刑と判決にについて質問させて下さい。
以前から何度か相談させて頂いている友人の件ですが、国選弁護人は懸念通り(といいましては失礼になるが)殆ど動いてくれなかったので「保釈しない事」を約束にようやく示談(100万円)を成立させてきました(無事、起訴2件で取り調べも終了)
第二回公判期日(7月中旬)には減刑嘆願書と示談書を併せて証拠品提出、私も情状証人として初出廷、多分結審まで行くと思います。
一件目(全治五日)の起訴分は"殴る事を問い詰めると余計殴られた""厳しく処罰して欲しい"
二件目(全治七日)の起訴分は凶器(鉄製灰皿で膝を三回殴る)"特に処罰感情はない"と被害者調書にある事で「①服役経験無し、粗暴同種前科なしといえども執行猶予中(窃盗、1年7月の3年)の再犯という事②起訴事実全て同一被害者への犯行(つまり直ぐに手を出す人間ではないか)の事から判事の情は相当悪いし実刑ではないか」と国選弁護人は申しておりましたが(判例も相当数、目を通しました)私はど素人ですので求刑、判決が想定不可能です。(調書も拝見して頂いておりませんので)あくまで"目安"として先生方の御意見を頂けますでしょうか?
あと判決は結審から二週間後が目安と考えておけば宜しいのでしょうか?
【相談の背景】
旦那の件になりますが質問させて頂きます。
前回窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。
今回も同じく窃盗で逮捕されました。
執行猶予満了後、現時点で約2年6ヶ月は経っているはずです。
現在は保釈申請(250万円)を済ませ外に出てきています。
本件が窃盗(時価7万円相当)で示談成立。
追起訴が3件有り、それぞれ時価3.5万円、7万円、15万円ですべて示談成立。
盗難品は4件中2件返却されていて全件被害弁償および示談成立していて宥恕の文言を頂いています。
本人は逮捕後も解雇されることなく会社で働いており、
情状証人として会社の上司に出てもらい今後も雇用継続を約束して頂き、
旦那の働きぶりを法廷で述べていただきました。
また、窃盗症の専門の先生より、「病的窃盗」の診断書を提出頂き、治療により改善が見られるので今後引き続き治療することが有効であると書いて
頂きました。
現在も月一度ほど治療、カウンセリングを継続中です。
窃盗をしないためにも家計簿をきっちりと付け収支のバランスを管理できる
体制を整え、実際の家計簿も証拠として提出したようです。
弁護士の先生もその点をしっかり主張して頂いたようです。
先日結審したのですが、検察側の求刑は2年6月でした。
「矯正施設に収容して」や「実刑を求める」等あったようなのですが・・・。
【質問1】
この場合の判決はどのようなものになるでしょうか?
結審から3週間後の判決は普通でしょうか?
【相談の背景】
旦那の件になりますが質問させて頂きます。
前回窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。
今回も同じく窃盗で逮捕されました。
執行猶予満了後、現時点で約2年6ヶ月は経っているはずです。
現在は保釈申請(250万円)を済ませ外に出てきています。
本件が窃盗(時価7万円相当)で示談成立。
追起訴が3件有り、それぞれ時価3.5万円、7万円、15万円ですべて示談成立。
盗難品は4件中2件返却されていて全件被害弁償および示談成立していて宥恕の文言を頂いています。
本人は逮捕後も解雇されることなく会社で働いており、
情状証人として会社の上司に出てもらい今後も雇用継続を約束して頂き、
旦那の働きぶりを法廷で述べていただきました。
また、窃盗症の専門の先生より、「病的窃盗」の診断書を提出頂き、治療により改善が見られるので今後引き続き治療することが有効であると書いて
頂きました。
現在も月一度ほど治療、カウンセリングを継続中です。
窃盗をしないためにも家計簿をきっちりと付け収支のバランスを管理できる
体制を整え、実際の家計簿も証拠として提出したようです。
弁護士の先生もその点をしっかり主張して頂いたようです。
先日結審したのですが、検察側の求刑は2年6月でした。
「矯正施設に収容して」や「実刑を求める」等あったようなのですが・・・。
【質問1】
この場合の判決はどのようなものになるでしょうか?
結審から3週間後の判決は普通でしょうか?
【相談の背景】
旦那の件になりますが質問させて頂きます。
前回窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。
今回も同じく窃盗で逮捕されました。
執行猶予満了後、現時点で約2年6ヶ月は経っているはずです。
現在は保釈申請(250万円)を済ませ外に出てきています。
本件が窃盗(時価7万円相当)で示談成立。
追起訴が3件有り、それぞれ時価3.5万円、7万円、15万円ですべて示談成立。
盗難品は4件中2件返却されていて全件被害弁償および示談成立していて宥恕の文言を頂いています。
本人は逮捕後も解雇されることなく会社で働いており、
情状証人として会社の上司に出てもらい今後も雇用継続を約束して頂き、
旦那の働きぶりを法廷で述べていただきました。
また、窃盗症の専門の先生より、「病的窃盗」の診断書を提出頂き、治療により改善が見られるので今後引き続き治療することが有効であると書いて
頂きました。
現在も月一度ほど治療、カウンセリングを継続中です。
窃盗をしないためにも家計簿をきっちりと付け収支のバランスを管理できる
体制を整え、実際の家計簿も証拠として提出したようです。
弁護士の先生もその点をしっかり主張して頂いたようです。
先日結審したのですが、検察側の求刑は2年6月でした。
「矯正施設に収容して」や「実刑を求める」等あったようなのですが・・・。
【質問1】
この場合の判決はどのようなものになるでしょうか?
結審から3週間後の判決は普通でしょうか?
【相談の背景】
昨年10月に免停中の無免許運転を起こしてしまい(在宅起訴)、その後昨年12月の社内商品の窃盗容疑にて今年の3月に逮捕・勾留(20日間)で起訴され保釈中です。
無免許運転については争いがありませんが、窃盗については特殊な否認事件になります。
起訴状によると被害は10~20万円ほどになります。
近日中に併合審理による裁判が行われます。
もちろん初犯で公判も初めてです。
以下ご質問致します。
【質問1】
裁判は1回の公判で後日判決と聞いていたのですが、本日になって急に第1回期日は書証調べと証人尋問のみですと言われました。
考えられる理由を何点か教えてください。
【質問2】
事件の内容にもよると思いますが、私は刑務所行きの可能性がありますか?
刑事裁判にて、本人は容疑(事実関係)を
最後まで否認し無実を主張していたのに
執行猶予付き判決が言い渡される事ってありますよね。
その際、判決文内では
「被告人に対しては,今回に限り刑の執行を猶予し,
社会内における更生の機会を与えるのが相当であると認め」
にようなくだりが書かれてあることがありますね。
実際にそのようなケースが起こった場合には、
本当に被告人が有実なのか無実なのかという問題が
別途存在するでしょうが、
それは今回は置いといて、
今ここで私が尋ねたい質問はこうです。
ここで有罪判決を下した裁判官が
被告人に対して期待している「更生」とは、
一体何を意味しているのですか?
「素直に自分のやった罪を認め、反省し、真っ当な人格になること」
を意味しているのか、
それとも
「自分のやった罪は否認したままでもよいし、
反省もしなくてよいし、真っ当な人格にならなくてもよい。
ただ今後犯罪をやらなくなるようになりさえすればそれでよい。」
という意味なのか、
一体どちらの意味なのでしょうか。
また、そもそも刑事裁判全般において、
有罪判決を下す裁判官が被告人に対して期待する「更生」とは、
一体何を意味しているのでしょうか?
「自分のやった罪を反省し、真っ当な人格になること」
を意味しているのか、それとも
「自分のやった罪は反省もしなくてよいし、
真っ当な人格にならなくてもよい。
ただ今後犯罪をやらなくなるようになりさえすればそれでよい。」
という意味なのか、
これも一体どちらの意味なのでしょうか。
即決裁判とはどんなものですか?
また、起訴されてからどのくらいの期間で裁判となるのですか?
強制わいせつで捕まり裁判は結審したんですが判決まで3週間以上あいていると実刑の確率の方が高いのでしょうか?
実刑判決がでても自業自得なのですがもしそうなら仕事や交友関係の整理にすぐにでも入りたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい
わかりにくい文章ですいません
即決裁判と検事も弁護士も言ってたと聞いてたので、即決裁判だと思っていたので、裁判を傍聴にいったら判決の日は、〇月〇日ですと裁判官がいったので、あれっと思い裁判が終わって弁護士に聞いたら、普通の裁判だといわれました。即決裁判だから弁護士との話は五分くらいで終わったのかと思ってました。なんかすっきりしないんですが仕方のないことなんでしょうか?
あと検事からは懲役一年8ヶ月をといわれました。執行猶予はむりなんでしうか?
初公判まで後2日になりました。
今日弁護士さんから連絡がきて
「もしかしたら初公判で判決でちゃいそうです。旦那さんのお父さんが情状証人に立って、不利になるような事を言わなければ執行猶予になるんじゃないですか?」
みたいな事を言われました。
判決がでちゃうって言うのは、その日に判決を言い渡されるって事ですか?
弁護士さんは執行猶予って言ってますが、長年の勘って奴で言ってるだけなんでしょうか?
教えて下さい
知人が刑事裁判中です。3つの罪で起訴され1つを否認無罪を主張しています。追起訴があり長くなりました。起訴は終わりました。次回は証人喚問です。5回目の公判です。通常6回目には求刑になるのでしょうか?昨年11月に逮捕されずっと出て来れず心配しています。
6年前、恐喝未遂で逮捕され、実刑1年2ヶ月服役しておりました。
出所後、2年半後、飲酒運転0.22で事故を起こしましたが、お相手が身体は痛くない、弁償してくれればいいとの事で、免停90日 罰金40万円を払いました。
今回、検問で、呼気から、0.36がでまして、現行犯逮捕され、検事さん取り調べに応じて釈放されました。
2回目の取り調べは9月14日です。
取り調べ後に正式裁判になるとの事、懲役を求刑されるはずです。
免取りは2年でした。
車、バイク、は売りました。
その売ったお金で、日弁連交通事故センターに30万の寄付はしました。
その後、国選弁護人さんに、準初犯の起算する日は、刑務所の満期からある事を聞きました。
11月初め、私の体調不良のため、即日結審の裁判となりましたが、実刑になると思います。
(12月に言い渡しの可能性もあると一部の、弁護士先生のご意見もうかがえました)
実刑になった場合は、控訴をすれば準初犯の5年が11月の30日で、出所後5年を過ぎた事になりますので、控訴した方がよろしいでしょうか?
控訴するならば、私選弁護士の方にお願いをしようと思っております。
質問させて頂きます。
私、刑事事件で起訴となり簡易裁判所にての公判が1週間前にあった者です。
訴状の詳細
本件 住居侵入、窃盗未遂
前科 3年ほど前に同罪で罰金刑の刑事罰処分あり。
余罪があったがそちらは立件に至らず。
前回も今回も出頭による在宅事件として処理。
被害者は引っ越しているが弁済は出来ておらず。
国選弁護に付いてもらい、前回の公判を終えました。
裁判の概要としては、検察側は前回罰金刑で終えてるに関わらず今回同様の犯罪を犯しているため、再犯の危険性を追及し、懲役1年を裁判官に求めました。
弁護人側には、窃盗は未遂で終わっている。
警察に犯人像が確定に至る前(日付上)に出頭している。
妻に再犯防止の為の監督誓約書を書いてもらい提出している。
裁判官に弁済の意を示すと共に引っ越し費用を分割で支払う事を宣言している。
また、具体的な弁済手段についても明らかにしている。
再犯防止策を示している。
家族に誓って二度と犯罪を犯さない方を宣言している。(当たり前ですが)
そして、明日が判決の日です。
後は裁判官の裁量に委ねるしかないですが、一応、国選弁護人にはほぼ間違いなく(9割方)執行猶予はつくと仰って頂いたのですが、やはり判決前は不安で仕方ありません。
以上の内容を鑑みて、執行猶予が付く可能性が高いのか、こちらで弁護士の皆様の知見を拝借したく投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
被害者との示談が成立した、あるいは過去に前科がある——そうした事情が判決にどれだけ影響するのか、気になっていませんか?示談の成立や前科の有無は量刑の重要な判断材料になります。11件の相談事例から、具体的な状況ごとに量刑への影響を確認することができます。
刑事裁判で、先日初公判がありました。予定では、初公判で結審まで行くと予想されていましたが、証人尋問に時間がかり、被告人質問の前で初公判は終わりました。
初公判から第二公判までの間に示談の話が進んだりと情状の面で証拠がいくつか増えました。
質問ですが、検察官は初公判の時点で、すでに論告求刑まで書いたものを裁判官へ提出しているのでしょうか。
検察官は求刑を決める際、罪の内容に加えて被告の情状などを考慮するのでしょうか。
傷害事件の在宅で起訴され、起訴状が届き同時に弁護人の選定とありましたが、
①弁護人を選定していなければ、公判期日は決まらないのですか?
また、そのまま弁護人に関しての書類を裁判所へ返送しなければどうなりますか?
②否認をしておりましたが、公判請求されたこともあり、否認をとりけし罪を認めたいと思うのですが、即決裁判というものがあると聞きました。検察の調書では否認していますが、公判期日までに罪を認めれば即決裁判は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
とある会社の塀のない駐車場にあるシャッターのない車庫に無断で侵入し、建造物侵入罪で起訴されました。検事調べの際に、「即日判決になるかもしれない」と言われました。即日判決とは一年以下の懲役または禁固など比較的軽い罪状とネットで知ったのですが、即日判決で実刑はあるのでしょうか。
【質問1】
被害者さんの会社とは司法書士を通し合意書を交わし、示談済みで、情状証人として協力してくれます。
起訴からどのくらいで裁判になりますか?
脅迫罪の被害者です。警察で被害届を出し、相手は逮捕されて20日勾留の後、裁判になる(起訴される?)ので相手はここから裁判が終わるまで2〜3ヶ月は出てこないと警察から言われました。
質問ですが①裁判は勾留終了後だいたい何週間後に行われて、そこから何週間後に判決が出るのでしょうか。
また相手には国選弁護士がついていて、検察官に「相手から謝罪文が届いていますが、受け取りますか?」と聞かれ拒否しました。
②謝罪文を受け取るのと受け取らないのでは何か違いますか?
③謝罪の内容を少しだけ聞きましたが全く謝っている内容ではありませんでした。謝罪文というのは罪を軽くするための、とりあえずのアイテム(国選弁護士が形式的に勧めるのも)と考えていいでしょうか?
④私は相手とは二度と顔を合わせたくないので裁判にも行きたくないです。声も聞きたくないですが出なければいけませんよね?
⑤一般的な判決は、やはり罰金でしょうか?
※私は相手に反省してほしいだけで懲役は望んでいません。懲役になるケースは稀だと聞いています。
質問が多くて申し訳ありませんが、ご回答いただけると有り難いです。よろしくお願いします。
受け子事件で判決待ちです。
起訴され、保釈中です。
先日、結審が行われ検察からは求刑4年でした。
被害者の方々は11人程おり、7割ほどは示談できています。
全員合わせて合計約1000万円ほどです。
ただ、全員の分の費用弁償代1000万円近くは担当弁護士に払って預けており、示談に応じてもらえれば残りの被害者の方々にいつでも払える状態です。
前科はありません。20代前半です。
証人で父親に出廷してもらいました。
保釈中に就職活動もしており、内定を貰っており裁判が終わればいつでも就職できる状態です。
引き続き、判決まで1ヶ月程あるので終わっていない示談を続けていくつもりです。
示談に応じてくれた被害者の方には強い厳罰を求めないとサインを貰っています。
残りの示談の役割が大きいと思いますが、このまま示談が進まないと実刑の方が確率は大きいですよね?
担当の弁護士からもなんとも言えないと言われています。
ぜひ、見解を聞かせていただきたいです。
略式起訴は検察が裁判所に提出しそれで裁判官が刑罰を決められますが、裁判官は略式の場合どんな内容で被告人を裁くのでしょうか?
警察で取った調書や検察で取った調書、あと友達は自首と言う形なのでその辺りも見てくれるのでしょうか?
略式の場合裁判官に直接自首をしたことを話せないからそのあたりどうなのかなぁと思います。
検察の罰を出した内容よりも裁判官が裁く罰が軽くなってることはまれにあるのでしょうか?
略式は直接主張できないからその辺り厳しいですね。
略式は被告人から見ると正式裁判するよりも良いと思いますが…
【相談の背景】
在宅起訴の場合は、国選弁護人は選べないのでしょうか。貯金も5万円もないのですが、働いているため、一定の収入があります。また検事調べの時に「即日判決になるかも」みたいな事を言われました。即日判決とはなんでしょうか。よろしくお願いします。
【質問1】
即決裁判や即日判決とはなんですか。
私選弁護士に変えることで裁判日などスムーズに円滑に進みますか?
2019年3月中旬に逮捕され、
お金を持っていたのに、国選弁護で依頼しちゃいました。。
それからダラダラ捜査をされ、7月になってもまだ捜査されています。
ここから私選に変えることで何らかのメリットはありますか?
検察に捜査を早めるように指示をしてくれるるとか。
やはり、弁護士は、国選の被疑者を後回しにすると思うんですね。
彼が言うには結審が9月、下手したら10月にされるんじゃないかと。
たとえば私選が動いてくれて8月の公判で判決までしてくれるとか…
まあ夏休みありますもんね・・・
質問は、さっさと判決まで一日でも早くしてほしいなら私選に変えたほうがいい?
【相談の背景】
度々、旦那の件で質問させて頂きます。
前回窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。
今回も同じく窃盗で逮捕されました。
執行猶予満了後約2年は経っているはずです。
現在は保釈申請(250万円)を済ませ外に出てきています。
本件が窃盗(時価7万円相当)で示談成立。
追起訴が3件有り、それぞれ時価3.5万円、7万円、15万円ですべて示談成立。
盗難品は4件中2件返却されていて全件被害弁償および示談成立していて宥恕の文言を頂いています。
本人は逮捕後も解雇されることなく会社で働いており、
情状証人として会社の上司に出てもらい今後も雇用継続を約束して頂き、
旦那の働きぶりを法廷で述べていただきました。
また、窃盗症の専門の先生より、「病的窃盗」の診断書を提出頂き、治療により改善が見られるので今後引き続き治療することが有効であると書いて
頂きました。
現在も月一度ほど治療、カウンセリングを継続中です。
弁護士の先生もその点をしっかり主張して頂いたようです。
先日結審したのですが、検察側の求刑は2年6月でした。
矯正施設にての件はあったようなのですが。
【質問1】
どのような判決が下されるでしょうか?
【相談の背景】
以前質問させて頂いていた事件(https://www.bengo4.com/c_1/b_906249/)が、刑事事件として起訴される事になりました。
犯人側についた弁護士を通じて慰謝料50万と今後同じような事は2度としない事、裁判が終わった後も金融機関等から問合せがあった場合は対応する旨の誓約書を出す事を提案されています(起訴される前に私名義で借りた借金は犯人名義に変更してもらい、ほぼ解決していますが、未だ解決してない点もあります)。
また、私が決して許す事はできないという気持ちが強いことを理解しているので、宥恕文言はいらないと言っているそうです。
私の担当弁護士からは相手側の提案を受け入れた方が良いと言われていて、私もそれしかないかと思っているのですが、ただ1点引っ掛かっているのが「誓約書」です。
私としては今後の為にも公正証書にした方が安心かと思ったのですが、担当弁護士には、今回に至っては慰謝料の50万はすぐに払ってもらう予定である事、「今後何かあった時には対応する」という文言を公正証書にしたところで強制力は生じないから、メリットはほぼない。逆にお金や手間、時間がかかるので(公判まで日もないので)おすすめできないと言われました。その返答にすっきりせず、このまま私文書の誓約書で妥協しても良いのかどうかで悩んでいます。
ぜひ、アドバイスを頂けませんでしょうか。よろしくお願いします
【質問1】
「偽造有印私文書行使罪」として起訴され、被害者は郵便局です。金融会社は被害届けを出していないようで、偽造身分証は既に処分されています。厳罰に処してほしいのですが、どの程度の刑罰が予想されるでしょうか
【質問2】
私自身は被害者という立場にはあたらないと警察で言われてきましたが、名義冒用されたという事で検察から裁判日程を教えてもらっています。今回の犯人側からの慰謝料や誓約書等の提案は妥当なのでしょうか
知人が3年求刑されました。10月17日の事です。判決はクリスマスイブです。あまりに長く裁判官の合議が予測されます。今まで判例の無い裁判で、世間の耳目を集めた裁判です。合議と
いうのは実刑とか重くする方向で通常はするという事でしょうか?求刑の時知人は厳罰を望むみたいな事を検察に言われたとかで、実刑かどうか気にしています。
裁判が結審を迎える直前に示談が成立しそう——今からでも量刑に影響するのか、手続きはどうすればいいのか、焦っていませんか?結審前の示談は、適切に裁判所へ伝えることで判決に有利な事情として考慮される可能性があります。3件の実例をもとに、示談のタイミングと手続きの流れを確認してみましょう。
不当競争防止法違反で起訴され、初公判が終わり、次の公判で結審予定の知人がいます。起訴前から相手側に和解の申し入れをしていましたが、相手に門前払いされていたそうですが、ここにきて和解を検討したいといってきたそうです。刑事裁判が結審前に告訴相手と和解することで何か裁判に影響はありますか?量刑が軽減されたり、その後の民事裁判が回避できるなどに繋がるようなら知人も前向きに考えたいとのことでした。実際の所、どんな意味があるのか教えてください。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
恐喝被害に遭い、犯人が逮捕起訴されました。
4/21 起訴
4/24 検察官が被害者に公判期日の通知書を作成・発送
4/28 通知書を受け取る
5/22 1回目の裁判
1回目の裁判は5/22に決まったのですが、この日は被害者の出廷はしなくていいとのことでした。
まだ被告人の弁護人から、争うか争わないかなどの話しはなく、2回目以降に出廷があるかないかは今は分からない状況です。
4/24に弁護人から着信がありましたが折り返せず。4/25に再度弁護人から電話があり出たら、被害額の半額でなんとか示談をと言われました。
被告人は留置場から拘置所に移送されたみたいです。
【質問1】
起訴された後でも示談交渉ってするものなのでしょうか?弁護人いわく被告人から伝えて欲しいと言われたみたいです。裁判が始まるまで粘ることもあるのでしょうか?
【質問2】
もし2回目以降出廷することになった場合、被害者も国選弁護人をつけて出廷することは可能ですか?
【質問3】
国選弁護人をつけることができた場合、ほとんど弁護人が話しをしてくれるのでしょうか?
【質問4】
元々、双極性障害を患っていて、今回の被害で病状が悪化しました。仕事もあまり行けていません。裁判も病気が原因で出廷できない場合、診断書は必要ですか?
【相談の背景】
暴行障害事件の被害者の家族です。
先日公判が開かれ、次回で結審するようです。
加害者側には、国選弁護人がついており、示談交渉されています。
こちらは弁護士を頼んでいないため、家族の自分が窓口となって対応しています。
加害者から謝罪の手紙を受け取りましたが、こちらの心に響く言葉はなく、又、先方の弁護士も多忙のためか、とても誠実さは感じられない対応で、電話の度に不愉快な気持ちになります。
提示された示談金も想像していた金額とは程遠いもので、なお示談の場合、支払われるのは裁判後にと言われています。
被害者側が、なぜこんな思いをしなければいけないのかと、悶々とした気持ちですが、その反面、事件からの数ヶ月、心身共に疲れてしまい、不本気ですがもう終わりにしたいという気持ちにもなっていますが、まだ決心がつがない状態です。
【質問1】
示談の手続きは結審まで済まさなければならないものですか?
結審から判決までの間でも可能でしょうか?
【質問2】
判決後、もしそのまま示談金が支払われなかった場合、どうしたら良いのでしょうか?
先方の弁護士は、裁判が終わったら、自分は降りるので...というので、支払いまで見届けてくれないのでは?と不安です。
一審の判決に納得できない、すぐにでも控訴したい——でも手続きの方法や期限がよく分からないという方は多いです。「判決当日に控訴できる」と聞いても、その仕組みや必要な書類が不明なまま時間が過ぎてしまいます。7件の相談事例から、控訴の手順と期限を具体的に確認しましょう。
お世話になります。
裁判のニュースを見ていると、
「原告(または被告)は判決を不服として即日控訴しました。」
などの表現があります。
あれはなぜ即日控訴できるのでしょうか?
と言いますのも、普通、訴訟を起こす場合は、あらかじめ訴状を正副2通作成して裁判所の窓口に提出します。
書式が整っていなければ、受理されません。(まあ弁護士が作成すればそういうこともないでしょうが)
即日控訴する、ということは、以下の二通りが考えられます。(素人考えです)
1 不服な判決が出た場合に備えてあらかじめ控訴審の為の訴状を判決日に用意して裁判所へ持参したうえで
判決を聴く。判決に不服なら即訴状提出。満足なら訴状はゴミ箱へ。
2 控訴審には訴状は不要であり、窓口にて
「控訴します」
とだけ表意する、あるいは備え付けの書式にごく簡単に署名捺印するだけで、即、控訴を受け付けてくれる仕組みになっている。
1の場合、判決の内容によっては書類上変更すべき部分が出てくることも考えられます。
たとえば量刑の多寡が不服なのか、執行猶予の有無が不服なのか、有罪か無罪かが不服なのか、といった具合に。
すると、予め控訴審用の訴状を用意する、というのは現実的ではない可能性があります。
2の場合の方が、「細かいことはあとで主張するとして、とりあえず控訴しておく」ということで現実的です。
控訴期限は2週間、と限定されていますし。
(訴状を受け取った被告が答弁書において
「原告の請求を却下する。裁判費用は原告の負担とする、との判決を求めます。
反論は後日書面にて行います」
というように”とりあえず反論” ”とりあえず異議申し出”みたいな感じでしょうか)
実際のところ、どうなっているのでしょうか?
即日控訴した経験のある先生、お願いします。
傷害事件の在宅で起訴され、起訴状が届き同時に弁護人の選定とありましたが、
①弁護人を選定していなければ、公判期日は決まらないのですか?
また、そのまま弁護人に関しての書類を裁判所へ返送しなければどうなりますか?
②否認をしておりましたが、公判請求されたこともあり、否認をとりけし罪を認めたいと思うのですが、即決裁判というものがあると聞きました。検察の調書では否認していますが、公判期日までに罪を認めれば即決裁判は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
警察署で警察官に、即決裁判、執行猶予4年と言われました
警察官が口頭で判決を言い渡せるのでしょうか?
具体的に、即決裁判の手続きも教えて下さい
よろしくお願いします
刑事裁判中に被告の参加や傍聴無しで、裁判官と検察官と弁護士だけ参加で期日を設けていましたが、なぜ被告や傍聴無しで次回期日を決めて、何を話し合うのでしょうか?
刑事裁判の再審請求についてお聞きします。
再審請求が棄却された場合の即時抗告は何日以内という期限はあるのでしょうか?
再審請求が棄却された場合は、控訴することになると思うのですが、
再審請求で控訴する場合は、控訴状ではなく即時抗告状を提出ということでしょうか?
また、即時抗告と特別抗告の違いは何なのでしょうか?
【相談の背景】
児童誘引、児ポ所持の罪状で検察に呼ばれ取り調べを受けました。
内容は警察で聞かれた内容とほぼ同じでした。
その日のうちに判決が出るかと思ったのですが、今日の取り調べを踏まえて判決を出すから約一週間後にまた来てくださいと言われました。
ネットで調べたところ、二回目の呼び出しは「検察官が起訴・不起訴の判断を被疑者に伝えるため」とありました。
それに加え「被疑者を呼び出して略式手続の説明を行い、同意書を書いてもらうために呼び出す」ともありました。
そして二回目の呼び出しはほぼ後者ともありました。
不起訴の場合、呼び出しがないことも多いと書いてありましたし、取り調べの最後に検察の方が「次は手続きとかで丸一日かかるかもしれないから一日全部あけておいて」とも言われました。
取り調べの内容を考慮して判決を出すとは言っていますが、ネットの弁護士の記事と本日の最後に「丸一日空けておいて」と言われたいうことは、ほぼ起訴が固まっているとしか思えないです。
【質問1】
起訴になれば正式裁判を受けることになると言われました。正式裁判か略式裁判かは検察が判断して決めるのでしょうか?
【質問2】
正式裁判と略式裁判をこちらで選べるならメリット、デメリットはあるのでしょうか?
【質問3】
どちらにしても刑罰を受けることになるなら略式裁判の方が早く終わり良いと思うのですが正式裁判を受けるメリットはあるのでしょうか?
【相談の背景】
恐喝被害に遭い、被害届を出して、犯人が逮捕・起訴されました。
本日、検察から公判期日の日時が決まった手紙が届きました。
【質問1】
公判期日というのは、第一回目の裁判の日ということでしょうか?
【質問2】
手紙に来て下さいという内容が書いてなければ、被害者は出廷しなくていいということでしょうか?
【質問3】
意見陳述書を書きたい場合、第一回目の裁判までに書き終えてなければならないのでしょうか?書き終えたら裁判所に郵送するのでしょうか?
【質問4】
意見陳述書は弁護士の方に確認してもらった方がいいのでしょうか?それとも検察官が確認してくれるのでしょうか?
実刑判決が出たら、その日すぐに連れて行かれてしまうの?——保釈中の方やその家族にとって、判決後の流れは特に気になるところです。控訴の有無や手続きの状況によって収監のタイミングは異なります。7件の相談事例をもとに、判決後から収監までの具体的な流れを確認してみましょう。
【相談の背景】
知り合いが今刑事裁判中で保釈中です。次回結審でその後に判決と聞きました。
【質問1】
結審から判決までだいたいどの位かかりますか?判決は裁判所に行き直接聞くのですか?
【質問2】
判決で実刑になった場合再保釈申請をすれば拘置所に収監されないで済みますか?
【質問3】
再保釈が通った場合自宅から刑務所に収監になりますか?その場合どの位で収監されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今日、第一回目の裁判で結審し検察官が求める求刑2年でした。判決は18日です。
もし実刑になった場合、内縁関係だと拘置所の面会は刑が確定したら面会出来ないでしょうか❔
同じく刑務所に移管されたら内縁関係は面会出来ないでしょうか❔
回答宜しくお願い致します。
刑事事件で簡易裁判所で起訴された場合,1回目の公判で審理後すぐに判決が下されることはあるのでしょうか。
その場合,懲役になって執行猶予もつかなければその場ですぐに刑務所(?)にいかないといけないのでしょうか。
昨日の相談内容を誤って完了としてしまったため追加で教えていただきたくお願い致します。
罪状:強要未遂
検察請求;懲役1年 ※実刑求刑ではありませんでした。
①1年求刑の場合でも10か月程度の実刑判決というのはあり得るのでしょうか。
私の刑務所のイメージとしてそんな短期間というのがありませんので多少の違和感があります。
他の罪状の場合でも半年くらいの刑期というのも普通にあるのでしょうか。
②判決の時の服装は何が良いのでしょうか。判決は5分くらいで完了すると聞いています。
公判時はスーツ・ネクタイでした。
判決ときは実刑となるとそのまま拘置所となると思いますのでスーツのまま連行されるのでしょうか。
それなら最初からジャージとかが良いのでしょうか。
③公判終了から判決までの期間はもう特に何もすることがないのでしょうか。
保釈中のため事件前と同様に仕事をしていますが、事件に関してやっておいたほうが
良いことがありましたら教えてください。
弁護士と相談しておいたほうが良いことなどもありましたらお願いします。
担当弁護士には判決の日に来てくださいとだけ言われてそれだけです。
執行猶予は付くと考えているらしいのですが、当事者の私としては
悪い事態も想定しておかないと他人事ではありませんので、判決が出るまでは不安は残っています。
刑事裁判で執行猶予判決になって,確定してすでに1週間くらい経っている状況で,被告人国選で弁護してくれた弁護士に判決(調書判決?)を取得してもらうことはできるのでしょうか。確定して大分時間が経ってしまった以上,もう,この弁護士が取得することはできず(国選弁護士の任務は終了?),自分で取得するしかないのでしょうか。
というか,そもそも確定してしまった以上,もう請求できないのでしょうか。
【相談の背景】
ただ今再保釈中で、控訴審を控えております。
公判には出廷する予定です。
罪状は窃盗(万引き)になります。
日用品1100円です。
執行猶予中(残り1年を残して)に逮捕されてしまい、起訴されました。
一審後に保釈(1週間)され、その間に窃盗症の治療を受けに行けました。
ただ判決までに時間がなく、通院できたのは判決の1日前でした。
一審判決は懲役8月です。(執行猶予中のものは懲役10月です)
理由は情状の部分で、通院を考えいたものの行っておらず意志が見られず、窃盗したものも生活必需品ではないというような内容でした。
再保釈後、通院を続け医師からは病的窃盗と診断されました。
示談はすでに済んでおり、控訴審では医師の診断書や通院中のレポート、今後は両親の元で暮らし、家族が色々とサポートしていること等の資料を提出する予定になります。
【質問1】
控訴が棄却された場合、すぐに収監されてしまいますでしょうか?
もしされない場合は、判決からどのくらいで出頭通知が届きますでしょうか?
【質問2】
これだけのものを提出しても即日結審はよくありますでしょうか?
もし即日ではない場合は、何日後に言い渡されますでしょうか?
旦那の件ですが、来週月曜に裁判で結審です。弁護士と担当刑事の話だと、判決まで留置のまま。と言う話があるみたいなのですが、判決まで留置のまま。なんて言う事は有り得るのでしょうか?追起訴も終わっているので、起訴される事も再逮捕も、もうありません。
「次回結審の予定」と言われたのに相手の対応で何度も延期になる、結審後に裁判官から和解を勧められてどうすればいいか分からない——民事裁判ならではの悩みを抱えていませんか?30件の相談事例から、結審までの流れや和解対応のポイントを確認することができます。
【相談の背景】
控訴審の結審について教えてください。
第一回の弁論日があります。
その時までに控訴人は反論があれば出すように言われました。
弁論日の一週間前までに反論は提出予定です。
また、裁判官からは
『時間があったら和解の話もしましょうかね。第一回の日に。』
とのことでした。
控訴審の場合即日結審が多いと聞きますが当日に判決が出るのでしょうか?
それとも判決は1ヶ月後とかになるのでしょうか
【質問1】
この場合の判決がでるまでのおおよその期間はどれくらいでしょうか
いつもお世話になっております。
不熱心訴訟追行を行なう被告に対し、即日結審を求める上申書を提出しましたが、簡易裁判所において即日結審を求めうる法的根拠は何でしょうか?
条文等あれば、教えて頂きたく存じます。
「和解は難しいと考える。したがって、尋問前に話し合いの場を持つ考えはなく、話すとしても、尋問後、結審してから、その後で。尋問後は当日に結審する」と裁判官がおっしゃった場合、どのような意味と考えられますか。結審後に和解の話し合いをすることはありえますか。「当日に結審」ということは、そのまま判決であろうと考えたいですが、そうではないのでしょうか。
(こちらは、和解は考えられず、今の裁判官に判決をだしていただきたい意向です)
【相談の背景】
3件の事件が同日審理で簡易裁判所の損害賠償請求で10月の弁論で「11月結審予定」でしたが、被告が陳述書を出したいといったが、その書面を出さなかったので延期され、次回期日は12月23日となりました。
その際、裁判官は被告に対し「12月16日までに書面を提出するように」と指示を出しました。 被告は無視。 本日の法廷で、被告代理人は悪びれもせず**「当日提出」**を行いました。新たな証拠はなし。
【法廷での出来事】
審理続行: 結局、私の反論機会確保のために審理は続行となりました。
和解勧告: さらに驚いたことに、裁判官から突然「和解してはどうか」との打診がありました。
11月で終結、12月でも終結していたのに、今更和解なんて。
【質問1】
裁判官が結審予定だとことは、11月、12月時点で」判決文を書く材料」はそろっていたとはんだんは妥当か?
控訴審で第1回口頭弁論即日結審の場合、控訴棄却ということでいいでしょうか?しかも判決日は約2ヶ月後と短いです。東京高裁です。
【相談の背景】
デフォルメして書きます。地裁での審理(合議審)が結審となり、判決が4ヶ月後に指定されました。被告が2人いる事件で、主任裁判官からは、結審の期日の1つ前の期日後に和解について電話で尋ねられ、「難しいだろうが、1人とは条件次第で検討したい」と答えました。そこで、被告の1人にだけ、和解の意向について主任裁判官から尋ねることになりました。その後、特に主任裁判官からも被告からも連絡なく結審となった、という流れです。
【質問1】
判決が結審から4ヶ月後になるのは、あまりないのでしょうか。通常は1、2か月と聞きますが、そうなのでしょうか。
【質問2】
結審後に主任裁判官から連絡があり、和解協議のための期日が開かれることもありますか?それとも、電話やFAXで和解が検討されるのでしょうか。
【質問3】
和解の可能性を考え期日が先になったことは考えられますか。同じ合議体のほかの事件は、結審から2ヶ月後に判決でした。
【相談の背景】
3件の事件が同日審理で簡易裁判所の損害賠償請求で10月の弁論で「11月結審予定」でしたが、被告が陳述書を出したいといったが、その書面を出さなかったので延期され、次回期日は12月23日となりました。
その際、裁判官は被告に対し「12月16日までに書面を提出するように」と指示を出しました。 被告は無視。 本日の法廷で、被告代理人は悪びれもせず**「当日提出」**を行いました。
【法廷での出来事】
お咎めなし: 私は「期限違反であり、当方は検討もできない」と強く抗議しましたが、裁判官は被告を叱責することもなく、その書面を受け取りました。
審理続行: 結局、私の反論機会確保のために審理は続行となりました。
和解勧告: さらに驚いたことに、裁判官から突然「和解してはどうか」との打診がありました。
【質問1】
裁判官の心理 あれほど期限を守らせると言っていたのに、当日出しをあっさり許し、ペナルティを与えないのは民事裁判では「普通」なのでしょうか?(被告代理人への忖度があるのでしょうか?)
【質問2】
和解への対応 被告は約束(期限)すら守れない不誠実な相手です。このような相手との和解は、時間稼ぎや、うやむやにされるリスクを感じます。 裁判官がこのタイミング(被告の遅延書面が出た直後)で和解を持ち出
民事裁判で争っていますが、
6回目の口頭弁論が終わりました。
その時に尋問はどうするとか聞かれ
原告被告とも「今回の事件で尋問は必要ないと思います。」
と答えました。
そういうと裁判官は、「次回で結審の予定です。その次に判決となります。」
と言いました。最後に「双方反論があれば提出するように、ただ最後なので
書類の提出期限は必ず守るように」と言われました。
裁判官の職権で尋問もしないで、次回結審すると考えているということは
判決を書ける材料が揃って心証が固まったんでしょうか?
今一度、お教えいただければ幸いです。
当方、本人訴訟で傷害保険会社と係争中です。
私が受けた後遺障害の保険金の「てん補率」が約款に記載が無いところ、保険会社は何の根拠も無しに最低の「てん補率」を提示してきたため争いになりました。
原告の私は約款を基に計算し、多くの証書等を提出し法的根拠から丁寧に本来の「てん補率」を主張しました。裁判官も内容は十分理解頂いた感じでした。被告保険会社の代理人弁護士の答弁書は「否認・不知・争う等」で普通でしたが、次の準備書面から的外れで、論点が合わない状態でした。ごく普通の凛々しそうなタイプの弁護士さんですが何やら、やる気も感じられないし攻撃防御方法もしらけていました。そして準備的口頭弁論が3回行われ、裁判官は被告代理人に何か反論はありませんかと問うと、一点だけ反論がありますと答えたので、裁判官は期日を指定し準備書面を提出するよう伝えました。そしてその一点も何を言っているのか・・?、前回の準備書面で主張していた頓珍漢内容の補充の様なものでした。
そして次の弁論の日に、そろそろ本人尋問かと思い準備をしていたところ、いきなり結審になり判決日を言い渡されました。
当然、裁判官の心証も開示はないし和解勧告もなしでした。(何ら質問されることもないし納得は頂いた感じです)
困惑して裁判官が退席したあと書記官にこんな展開有りますか?と尋ねたところ、はっきり有ります、と告げられ途方に暮れ帰宅しました。9月初めに第一回口頭弁論で11月初めに結審でした。これはどの様に解釈すれば良いのですか?検討をお教えください。
一審は本人訴訟を行いました。
控訴は、どのような形であれ、弁護士の方に依頼しようと
考えておりました。
今般、私が控訴しました際、弁護士の先生にお願い致しました。
少しずつ明らかにしていけばよい、との打合せだったのですが、初回で、裁判長は、控訴状、理由書、答弁書の陳述が終わった段階で「結審」の旨発言されました。人証申請も、認めるつもりはないとも言われました。
陳述書は受け付けると言われたのですが、短い期限のみしか与えられませんでした。
一審と同じ趣旨の判決が出来ている可能性が高いように感じてしまうのですが、陳述書だけではなく、上申書等を出し、高裁におきましてきちんと審議をしてもらいたいと考えるのですが、アドバイスを頂けないでしょうか?お願致します。
当方簡裁にて民事裁判係争中でしたが、昨日(1/26)期日の為に出頭したところ裁判官から「次回 結審します」と告げられました。ただその日付けが3/16とかなり先なのですが、こんなことはあるのでしょうか?
本人訴訟での疑問をです。
本人尋問や 結審 は 裁判官の判断 で予告なくされるものなのでしょうか?
また, 訴訟中 判決がでるまでにどちらが勝つのか ヒントみたいなものはあるものですか?
行政事件訴訟法の原告です。
東京地裁の労災取消訴訟が今日結審しましたが、判決まで3ヶ月もかかるとのこと。
国側に配慮しているのか、なぜだか2ヶ月ではなく、3ヶ月かかるのかわかりません。
教えて頂ければ幸いです。
私が完全勝訴した事件でその民事裁判の中で最初から全て証拠があったので準備書面で「証拠があり勝敗は明らかであり早期の判決を求める」と書いたら次の裁判で裁判官から「審理は尽くさないといけない。被告にも反論する機会が必要でありそれに対して原告のあなたも反論する機会が必要だ」と言われました。これはどうゆう意味ですか?勝負がわかっている裁判なんて時間と税金の無駄だと思いますが、どうでしょうか?
終結、結審とは、なんですか?
現在審判中ですが、終結や結審など、いろいろ裁判所から言われましたが
なにがどういうことなのか、わかりません…
こちらの出したい書類は、いつまで出していいのでしょうか?
最後の結審というときまで、普通に意見書も陳述書も出していいのでしょうか?
ちなみに、前回の審尋から終結まで1ヶ月、終結から結審までも、1ヶ月あります。
【相談の背景】
3件の事件が同日審理で簡易裁判所の損害賠償請求で10月の弁論で「11月結審予定」でしたが、被告が陳述書を出したいといったが、その書面を出さなかったので延期され、次回期日は12月23日となりました。
その際、裁判官は被告に対し「12月16日までに書面を提出するように」と指示を出しました。 被告は無視。 本日の法廷で、被告代理人は悪びれもせず**「当日提出」**を行いました。
【法廷での出来事】
お咎めなし: 私は「期限違反であり、当方は検討もできない」と強く抗議しましたが、裁判官は被告を叱責することもなく、その書面を受け取りました。
審理続行: 結局、私の反論機会確保のために審理は続行となりました。
和解勧告: さらに驚いたことに、裁判官から突然「和解してはどうか」との打診がありました。
11月で終結、12月でも終結していたのに、今更和解なんて。当日被告からの書面が出ているので、内容を読んでいないと思うが。
【質問1】
【質問1】
裁判官の訴訟指揮は弁護士に甘いのか?特に簡易裁判所の裁判官は?なめられたもんだ。
民事の控訴審において第一回口頭弁論で結審したのにも関わらず、第一審の判決が覆ることはあるのでしょうか?
入院中の転倒死亡事故で病院側と争っており、第一審では一部の過失が認められる判決となりました。
その後、双方が控訴(こちらが控訴したら病院側も控訴)して第一回口頭弁論が行われ結審しました。
現在は和解の話し合いが行われています。
この場合、和解が成立せず判決となった場合、第一審の判決が覆るようなことはあるのでしょうか?
尋問の申立をせずに、裁判所も職権で尋問をしないとのことで
次回5回目の口頭弁論で結審の予定だと聞かされました。
裁判官に頼みこんで、最終準備書面を提出させてもらうようにお願いして
OKをもらいましたが、次回結審が決まっているこということは
すでに裁判官は心証が固まっている可能性が高く
どちらが勝つかわかりませんが
新たに主張立証しても、裁判官の心証は変わらないのでしょうか?
裁判所から聞いた言葉の意味が正しく理解できないので教えてください。
1月末に、面会交流審判の、双方の審尋がありました。
2月末に、終結と言われました。
3月末に、結審と言われました。
①わたしはいつまで、書類を提出することができるのでしょうか?
②判決?決定が出るのは、いつなのでしょうか?結審の3月末ということですか?
【相談の背景】
結審して歩み寄りの余地ないので判決を書きます。との高等裁判所で述べられました。と期日指定されてから原審で判示してない部分がありますが判示しますかと聞かれ控訴人は判示して下さい。と言われ書記官からも取りに来ますか?郵送にしますか?と言われた側の勝訴の確率はどのくらいですか?書記官は社会一般の言い方でありますがその前の原審で判示してないとの判断もでたのでこの件について控訴人の言われた側としてどのような心証があったと思われますか?
【質問1】
1、勝訴の確率は高い。
2、どちらかやはり不明
3、負けの可能性もたかい。
どれが上記記載の言われた方に当たりますか?弁護士さんの経験でいいので教えて頂けますか?
民事裁判で、双方準備書面と陳述書を出しましたが、
本人尋問、証人尋問共に申立をせず、今回は必要ないので。しないとの事になりました。
裁判官は、職権で実施せず、「尋問をしないなら、もうこれで結審するよ」
と言って、本当に結審をして、2ヵ月後判決となりました。
裁判官も職権で尋問を実施しないで判決になったということは
尋問しなくても判決を出せる、心証は形成されたということでしょうか?
よく、判決に説得力を出させる為にも、裁判官は
できる限り尋問を行うと弁護士さんに聞きましたが
尋問をしなくても、判決を書けるということですね?
過払い請求の控訴審で1回で結審とは当方の負けムードでしょうか?
一審で完敗だったので、即控訴しました
主な争点分断があり一連計算出来るかどうかで、3年4ヶ月の分断があり、 ちょっとしんどいは確かなのですが・・・
控訴審に当たり控訴理由書・控訴陳述書・証拠理由書・一審の反訳書・認証申し立て書を提出し控訴審にのぞみました
で、審理は認証申し立て書については却下、で上記の提出書類が提出書類の確認の後、双方に新たな証拠の提出はないかを確認した後、それでは・・・と1か月半後の日にちを指定して、判決を言い渡します、で終了します、で拍子抜けしました
これでは、門前払い(控訴棄却)にならないだけまだましだったんでしょうか?確かに一審で時間をかけて審理され、新たな証拠等が提出されなかったのは確かなのですが
こうなったら判決文を書く裁判官の方が、当方が提出した陳述書や理由書に感心を示していただければいいのですが
以上、控訴審がすぐに終了したことは当方の敗けを意味し、一審と同じような判決が出る可能性が大なのでしょうか?
ご教授ください
なお、審理前に書記官の方から判決文を郵送するので、今日の審理が終了したら1000円分の切手を私までに提出してくださいって言われました
【相談の背景】
私は民事裁判の控訴人で相手は被控訴人で、数回の期日を迎えて結審になり2ヵ月後に判決日を指定されました。結審の10日前にいろんな角度からの主張を入れた最終準備書面を提出しました。相手の被控訴人は結審の時に、私の最終準備書面には新しい主張もあるので、反論の準備書面を出したいと言いましたが、裁判官は「これで結審にする、どうしても提出したいなら、結審の後早めに出せば参考にする」と言っていました。しかし、相手の被控訴人が出したのは、結審から1カ月半もたった判決の2っ週間前でした。どう見ても遅すぎると思いますが、判決の2週間前に出して来た準備書面等で今更裁判官の心証が変わったり参考にすることはあるのでしょうか?
【質問1】
結審後判決2週間前に出された最終準備書面とかは、裁判官は参考にして判決を変えることはあるのでしょうか?
【質問2】
結審後早めに出せば参考にすると裁判官は言っていましたが、早めとはどのくらいの期間を言うのでしょうか?(結審後2カ月後に判決ですが、せいぜい結審後1~2週間ぐらいだと思いますが、どうでしょうか?)
不当解雇の訴訟で一審で勝訴し控訴され結審し、現在、和解交渉を裁判官に薦められています。バックペイプラス数ヶ月の給与を会社側が提示してきていますが、通常のプラス数ヶ月給与分としては、弁護士いわく、和解提示案としても過去の事例でも少ないので、増額を求めています。私は第一に復職を求めています。金銭的な解決は、生活、年齢もあり再就職の問題もあるので、多めに要望しています。減額されても良いのです。本論の質問ですが、弁護士いわく、その担当裁判官が「心証開示」に積極的ではなく、かなりわかりにくい裁判官だと言っています。一審の判決内容(判決自体を覆すのか、判決理由を変えるのかわかりませんが)を「変えます」とだけは聞きました。なので、私が最終的に敗訴することが全く予測出来ないです。弁護士は「数%でも敗訴の確率があれば、復職を諦め、和解して、バックペイと解決金を得られることも、前向きに検討しましょう」と言われ、悩んでいます。敗訴してしまえば、何も得られません。「心証開示」をわかりやすくしてもらえば、意思決定出来るのですが、これほど裁判官は「心証開示」に慎重なものなのでしょうか?そもそも裁判長は「こじれていますので、和解がよろしいでしょう。なので、本来ならば結審後2カ月を判決としますが、3カ月後とします」言っておられました。これは、高裁でも私が勝つので、裁判長は、復職して、気苦労するより、和解して、新しい仕事を見つけて、転職をした方が良いという、私への主任裁判官には無い、裁判長からのアドバイス(心証開示)なのでしょうか?弁護士は、「前向きに考えてください。新しい仕事の検討、目処も立ててください。目処が立てば、和解でも良いのではないか」と助言してくれています。これほど、主任裁判官は「心証開示」に積極的ではないこともあるのですね?この相談を見られた経験豊富な弁護士先生はどう思われますか?和解すれば、もちろんバックペイプラス数ヶ月分は得られるのです。負ければ、僅かな退職金だけで、そこから、弁護士費用を捻出することになります。相談を見られた弁護士先生からの背中押しがあれば、決心出来そうです。私としては、一審で勝ってるので、また控訴審で勝ちたいのは山々です。しかし、疲弊はしております。難しい質問ですが、何か良きアドバイスをお願いします。気になるのは、裁判長のお言葉です。
民事の控訴審は、あっさり結審するものであることは承知しています。
控訴審において、被控訴人の答弁書に時間をかけて反論をしたかったのですが、「他に主張はありませんか」と聞かれることなく、一方的に「結審します」と言われ、結審してしまいました。
ちなみに、裁判官は「控訴理由書と答弁書の議論がかみ合ってないですが…」とつぶやいていました。
① 追加の主張の有無について確認することなく、結審となることはよくあるのでしょうか?
② ①が稀なことであるとすれば、どのような判決が予想されますか?
【相談の背景】
離婚訴訟について
離婚訴訟を本人訴訟にて行なっており、第一審がつい先日結審しました。相手は弁護士をつけています。
お互いに尋問は行わないこととし、裁判所から陳述書のみ提出するように求められていました。しかし、相手は陳述書をなかなか提出せず、期日の前日に提出してきました。
また、他の書証や追加の主張書面も期日前日に提出してきました。
これら書面を私が受け取ったのは、期日当日です。
陳述書には、明らかに虚偽や矛盾があり、それは新しい証拠を私が提出すれば立証できるものです。また、書証の内容に関しましても、私が見る限りさほど決定的とは言い難いものでしたが、反論しようと思っていました。
また、主張書面には新たに財産分与として考慮されるべき事情が主張されていました。
しかし、期日にて裁判官は本日にて結審と言い、私が結審ですか?と言うと、相手の主張(前日提出したもの)等に意見があれば、提出していただいて構わないが、正式な書面としては扱われないと言われました。(もともと次回期日にて結審予定とは言われていました)
私としては、相手の主張に対して反論の機会なく結審することに納得いかないのですが、逆に言えば、相手の主張はすでに形成された裁判官の心証や判決の見通しに対して影響を与えるほどのものではないということなのかなとも思っております。
【質問1】
結審日前日に出された主張書面や書証に対して、反論する機会なく結審された場合、その主張や書証は判決に影響がほとんどないと考えていいのでしょうか?
【質問2】
明らかに時期に遅れた攻撃防御として、主張や証拠は採用されるべきではないと意見書という形で出そうと思っているのですが、考慮はしてもらえるでしょうか。
【相談の背景】
民事控訴審で1審と結論が変わる時でも人証や反論の機会を与えてくれないで強引に結審することが往々にあります。
反論の機会も控訴理由書が直前に届いて時間が無い時でも、弁護士が反論をさせてくれと言っても一切させてくれません。
小さい事件というか争点がそこまで複雑じゃない事件は、どんなにお願いしても即日結審が原則です。
それでいて、原判決が変更されることも結構あります。
前、どこかの弁護士会も1審判決が変更されるケースや事実認定が変わる時でも強制的に即日結審でするのは問題だと声明を出していました。
【質問1】
なぜ高裁によっては、民事控訴審を無理矢理1回結審にするのですか?
明日、結審です。
原告私で私は弁護士無しです。
結審にあたり、相手方の証拠(私の件では誰でも取れる公的な証明書ですが、それとは関係ないその事実が記載されてないお門違いな証明書)が相手自身の主張を証明する証拠になっていない場合は明日裁判官にその証拠は相手の主張を裏付ける物ではないので、その主張と証拠は除外して検討してくださいというのは「有り」ですか?
相手の主張は二つです。
その内、一つは証拠をもとに主張してますが、上記は証拠となってないので、主張自体も潰したいです。
また「有り」の場合、除外して「検討」してください。が正しいですか?
それとも「審理」?「審議}ですか?それとも他に何か言い回しはありますか?
調書は議事録でないので調書が後日作成されるのはわかりますが、結審した裁判の弁論調書について疑問が生じました。
X回目の口頭弁論で和解案が原告は受諾、反訴原告は受諾せず後日準備書面で陳述して結審したケースについて。
判事が結審を宣言して武器対等の立場から裁判官が原告に準備書面の作成を許可しました。
このX回目の口頭弁論調書に、判事が原告に許可した準備書面の陳述は通常どう記載されるのでしょうか?
今回のケースでは、「原告は・・・・・と求める」と口頭で弁論した。という調書になりました。
★★
これは明らかに事実と異なる調書ですが、裁判調書の慣例では許されますか?
★★
一般人の感覚ではX回目の調書では「判事は○○期日までに原告の準備書面の作成と陳述を許可する。」と記載するべきだと思います。
実際「原告は・・・・と求める」と口頭で陳述した事実はありません。
また、時系列上原告の準備書面は結審後なので、判決日の調書に「原告○日付準備書面の陳述の事実」と記載するべきではありませんか?
【相談の背景】
民事控訴審の原告です。
労災不支給取り消し裁判です。このサイトで各弁護士の先生に質問、回答を頂いて感謝しています。
先週、最終準備書面を提出して結審しました。和解は勿論ありません。裁判官の心証もありません。判決は3ヶ月後の4月になりました。控訴審控訴から2年が経ちました。
(8回の口頭弁論、証人尋問、当事者尋問)
いつもお金にならない質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
【質問1】
行政訴訟では、和解が無いのは理解できますが、裁判官の心証は無いのですか?
【質問2】
結審から判決まで、通常2ヶ月後が多いと聞きますが、3ヶ月後も通常ですか?
【質問3】
結審から判決まで長いほど、原告有利になるのですか?
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