本人訴訟で勝つために知っておくべき裁判の基本ルールとは?

金銭トラブルや契約問題で本人訴訟を選択したものの、法律用語や手続きに戸惑い、証拠集めや立証責任の所在で困っていませんか?裁判官の判断基準や心証形成の仕組み、判決の効力と今後の手続きまで、当事者が直面した疑問と解決方法を具体例で学べます。

法律用語と手続きの基本

本人訴訟を進める中で、判決文に出てくる難しい言葉や裁判所での手続きに戸惑っていませんか?「けだし」「既判力」といった専門用語の意味や、準備書面の書き方、裁判の進行方法など、当事者が直面した疑問と専門家の回答が23件あります。法律の世界を身近に感じられる実例を確認してみましょう。

ハラスメント等の認定

相談者
49041さんの相談
投稿日:

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/02/arret_6124.html

http://shadow9.seesaa.net/article/180489049.html

こういったものは一審と二審での結果が
裁判官により左右されているような気がします。

ところで、
こういった場合、判例として残るのは
一審のほうですか、二審のほうですか?

ケースバイケースでしょうが、
今後も似たようなケースだと結果は
割れてしまうのでしょうか?

子供と面会などさせてくれない場合のかんせつ強制について

相談者
113037さんの相談
投稿日:

かんせつ強制について教えていただけないでしょうか?
DV夫と離婚し、親権は元夫の方になりました。
2ヶ月に1回たったの数時間の面会と、2週間に1回の電話が裁判、調停(最後は調停で)で決まりました。

相手方は、面会も電話も守ってくれません。
最後に子供に面会してから、もう3ヶ月以上経ちます。

弁護士さんによって、もうかんせつ強制を申し立ててもいいと言われる先生と、1年会わせてくれなかったら申し立てしてもいいと言われる先生といらっしゃいます。
良くわかりません。
よろしくお願い致します。

追伸:かんせつ強制の正しい漢字を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

確認の裁判?2

相談者
162118さんの相談
投稿日:

先日、確認の裁判について質問しましたが、某弁護士さんから、「確認の訴えとは請求として特定の権利叉は法律関係の存在または不存在を主張しこれを確定する旨の確認判決を裁判所に要求する訴えです。」と回答頂きました。

では、「お金を貸した」や「お金など借りてない」等、お互いの言い分が違う場合、言い争いの原因である「お金の貸し借りの事実確認だけ」を裁判する事は出来るんでしょうか?
もし、その裁判が出来るのなら、借りた覚えの無いお金を返せなどと言い続けられるその後のトラブルは防げると思いますし、身に覚えの無いお金を返せ!と言われる様な裁判を起こされる事なども避けられるのではないかと思っています。
又、最悪、身に覚えの無いお金を返せ!と言われる裁判に発展したとしても、前述した「お金の貸し借りの事実確認だけ」の裁判の結果を主張したら勝てる(負けない)と思うのですが、どうなんでしょうか?

証拠集めと立証責任

相手との「水掛け論」で、結局どちらが証明しなければならないのか分からず困っていませんか?契約書がない金銭トラブルや、言った言わないの争いで、何を証拠として準備すべきか悩む方もいるでしょう。立証責任の基本的な考え方から証拠収集の方法まで、12件の実例で解決のヒントを学べます。

友達が連帯保証人に。日本の裁判ってキチガイなんですか?

相談者
56589さんの相談
投稿日:

連帯保証人の意志がないのに連帯保証人になってしまいました、裁判で判子を押してあるから有効という意味不明な判決がでました、署名した人物が明らかに違う事がわかってるのに有効に。


日本の裁判ってキチガイなんですか?

言った、言わないの水掛け論の事実認定3

相談者
256325さんの相談
投稿日:

前回質問
http://www.bengo4.com/saiban/1135/b_256225/
質問要旨
電話交渉(会話)での言った、言わない、の水掛け論の争点に付き、
原告は「被告は確かに電話交渉にて●●の発言をした。この耳でしっかり聞いた」と主張し、
被告は「その時期に電話交渉したかどうかよく覚えていない、交渉したような記憶がうっすらあるだけ。
 しかし絶対に●●の発言はしていない。私がするはずもない」
原告「電話交渉したかどうかもうろ覚えなのに、発言は絶対にない、と断言するのはおかしい。
 失念の演技だ」
裁判所はどう判断する?

ある弁護士の回答
証明責任をどちらが負っているのかよくわかりませんが、原告が立証責任を負う事項についてであれば、まず前提として、原告の主張する事実が証明に足りるものであるかが問題になると思います。
証明に足りなければ被告の供述の信用性がどうであろうが原告の主張は認められませんし、証明に足りていれば、原告の反論が抽象的なものに終始するのであれば、被告は反証に成功しないと思いますので、原告の主張する事実が認められると思います。
なお、被告の供述が矛盾しているから原告の供述が認められるということにはなりません。原告の供述はそれ自体について信用性が求められます。少なくとも「確かに聞いた」という供述のみで、被告が特定の内容の発言をしたと認定することができないと思います。
(引用終了)

これを踏まえて質問します。
この争点は原告側に立証責任があります(多分そうだと思う)

原告が以下の証拠提出しました。
原告が電話交渉があった、と主張する数日後、原告から被告へ送ったメール(抜粋)
「先日の電話にて貴殿より●●の発言がありました。
 そのお考えなら今後如何なるクレームも受け付けません」

原告主張
「このメールに対し被告は電話、メール、手紙、いかなる方法でも否定の意思を表していない。
よって被告の●●の発言は実際にあった、と主張する」

被告の主張
そのメールの受領は認る。しかしメール受信当時
「●●の発言がありました」
との文言がまったく身に覚えがなかったので
「なんじゃこりゃ?」
と思い無視してました。
身に覚えのない問いかけや念押しに対して否定の意思表示の義務はありません。

さて裁判所の事実認定はどうなりますか?

水掛け論はどちらに証明責任があるか? 裁判所に尋ねてもいいか?

相談者
259776さんの相談
投稿日:

前回、以下の質問をしました。

裁判にて一度主張したことを撤回しても良い場合は?
http://www.bengo4.com/saiban/1135/b_259622/

ある先生のご回答より(一部抜粋)
どちらの供述が信用性あるかが全く五分と五分で判断不能なら、証明責任を負っている側が負けます。つまり、証明責任を負っている側が証明できなかったということで、相手の主張が事実と認定されることになります。ですから、問題の事実について、どちらの側が証明責任を負っているかが重要です。それは、事案の内容に応じてケースバイケースです。
(抜粋終了)


ケースバイケース、というならば、必ずしも
「水掛け論を言い出した側に立証責任がある」
とは言い切れない、ということかと思います。

事実、ある一方(甲)が言い出した水掛け論に対し乙が否定するとして、以下のようなことが考えられます。

ある証拠なき水掛け論について
甲の主張が認められれば、甲に大きく有利になる。
しかし実は甲は単なる記憶違い、記憶忘れによる証拠なき水掛け論ではなく、
事実を知りながらその事実と全く逆の主張をし、
あわよくば裁判所をも欺いて勝訴に近づこうという一発逆転の賭けに出ていた。
乙はその甲の作戦を見抜いたので、単に否認するだけではなく、ありとあらゆる客観的証拠を
積み上げて、甲の主張の矛盾点、および乙の主張の合理性を主張した。
この乙の反論が認められれば、甲の主張は記憶違いでは済まされず裁判所は甲に対して極めて
悪い心証を抱くこととなる。

なーんて場面があったとします。

さて、この場合、言い出しっぺの甲に、水掛け論の証明責任があることは確かでしょうが、
一方、乙側も単に否定し、単に甲の主張が倒れることを黙ってみているだけではなく、
甲の主張がいかに矛盾しているか、を自ら立証する責任が出てくると思います。


そこで質問です。
このような場合、乙は裁判所(裁判長)に
「すみませんが、この水掛け論は私、乙に反論の立証責任があるのでしょうか?」
と質問しても良いのでしょうか?

もちろん、こんなことを聞くからには当然本人訴訟の民事訴訟です。
弁護士先生なら、各争点について、原告被告のどちらに立証責任があるかなんてことは
充分ご存じのことでしょうけど。


優しく説明してくれる先生、お願いします。

裁判官の心証と対応法

裁判官がどのような基準で判断しているのか気になりませんか?法廷での発言や態度が判決に影響するのか、和解を拒否すると心証が悪くなるのかなど、当事者が感じる不安には共通点があります。法廷経験者の疑問と専門家による心証形成の仕組みの解説33件で、対応方法を確認しましょう。

裁判官の事実認定について。

相談者
952342さんの相談
投稿日:

裁判の決着について。
原告と被告の言い分が食い違って、どちらかが全勝した場合、裁判官の判決は、勝った者の言い分に基づいて出されていますよね?
裁判官が、当事者が何も言ってもないのに、「〜だっただろう」とか「〜だったに違いない」と決めつけたりして、当事者の言い分とは違う判断をした場合、それを事実認定したら、違法なんですよね?
裁判官が勝たせた方の言い分は、それは全て事実であるということですよね?例えば「〜した」とか「〜しなかった」というのは。

判決書の判断に使う判断基準ついて質問します。

相談者
1000253さんの相談
投稿日:

判決書の判断に使う判断基準ついて質問します。

裁判官が、判決書の判断基準に使う法規定は、当事者が主張した法規定だけでしょうか。

それとも、当事者が主張しなくとも、裁判所が顕出した法規定を使ってもらえるのでしょうか。

裁判官は、自身が期日で見聞きし認識した内容をもとに、判決を書いてもよいか

相談者
475431さんの相談
投稿日:

裁判官が期日で見聞きし理解したこと、例えば、「原告は~と主張するが、期日での原告と被告のやりとりは原告の主張とは異なり、~というやりとりであった」というような裁判官の認識・理解をもとに、裁判官は、判決を書いてもよいのですか。「被告は期日で~と明確に主張していた(したがって「聞いていない」とする原告の主張はあたらない)」など。

いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
もし、裁判官が上記のようにしてもよい、あるいはすべきでない、といった民事規則や訴訟法があれば、教えていただけると助かります。

相手方との対立解決

感情的になった相手から嫌がらせのような訴訟を起こされて困っていませんか?理不尽な要求や執拗な連絡、意味のない法的手続きに巻き込まれた時の対処法を知りたい方もいるでしょう。相手方との建設的でない対立をどう解決するか、5件の事例から対応のヒントを見つけてください。

日本の民事裁判でも、禁反言は適用されるのでしょうか?

相談者
406589さんの相談
投稿日:

一旦主張した事を覆してはいけないという意味だと思うのですが、「禁反言」というものが海外では有るそうです。

これは日本の民事裁判でも適用されるのでしょうか?

反対尋問での回答の仕方について

相談者
602372さんの相談
投稿日:

明日民事で反対尋問を受けるのですが、相手の弁護士さんが「はいかいいえでお答えください」という質問に対して、「〇〇だから、そうです」「□□□なので、違います」というように返答するのはルール違反でしょうか。
以前友人が民事裁判で相手の弁護士さんから「はいかいいえでお答えください」という質問に対して「〇〇だから、そうです」「□□□なので、違います」このように返していたら相手の弁護士さんから「はいかいいえだけにしろと言っているでしょう」と何度も注意されたようです。
ですが友人は売り言葉に買い言葉でそれを無視して続けたようです。この場合、裁判官からの心証はどちらが悪くなるのでしょうか?
また反対尋問は、相手の弁護士さん主導で行われるのはわかりますが、こうしたルールも決められてしまうのでしょうか

意味のない訴訟そのものが違法行為ではないか?

相談者
323534さんの相談
投稿日:

友人の話ですが、ある相手(商売の取引先)が支払いを渋っているそうです。
友人曰く、
「絶対にこっちが正しい。こちらから訴えてもいいが、無駄な時間と無駄なカネを使いたくないので
こちらからケンカを仕掛けることはしない」
とのことでしたが、相手の側(支払い側)から訴えを起こしてきたそうです。
友人は仕方なく応訴し、弁護士に代理人を依頼しましたが、相手は本人訴訟だそうです。
友人の代理人弁護士も
「これは絶対に勝てます。普通、、弁護士は裁判の行方の判定は慎重で、
めったなことで勝訴敗訴の断定はしませんが、こと、この裁判に関しては
絶対に勝てます。
こちらには何一つ落ち度はありませんし、同様訴訟で勝訴判決が多数出ています。
また、相手は弁護士を付けず、本人訴訟で、訴えの内容も全く法的根拠の
ない事ばかりです。
まあ、相手は”絶対に自分は正しい”と思い込んでいるからこそ訴えているのでしょうけど」
とのことで、結局、友人は勝ったそうです。

友人は第一審では勝ち、全く意味のない弁護士費用を負担する羽目になったそうですが
なんと相手は控訴してきたそうです。
仕方なく、友人はまた同じ弁護士に控訴審の弁護料金を支払い、代理人になってもらった
そうですが、当然、この弁護士費用は裁判費用に含まれず、完全に友人の持ち出しに
成らざるを得ません。

第一審で完膚なきまでに負かされているにも関わらず、なぜ控訴するのかわかりません。
友人曰く
「もはや、奴には”訴えること”そのものに意義を見出してしまい、
裁判の結果などどうでもいいのだ。
私を裁判沙汰にすることで気をもませ、不要な弁護士費用を捻出させる
わずかな経済的ダメージを負わせる事のみが奴の目的なのだ」
と困り果てています。

相手方の本心がどうなのか、それはわかりませんが、このように
「どう考えても意味のない控訴」
をすること自体、違法行為なのではないでしょうか?
それとも書面の体裁さえ整っていれば、新証拠などが添えていなくても
簡単に控訴を受け付けてしまうのでしょうか?

そもそも第一審が単なる嫌がらせであり、そのこと自体が違法なのではないでしょうか?

判決の効力と今後の手続き

判決が出た後、相手がその内容に従わない場合はどうすればよいのでしょうか?判決の法的な効力がどこまで及ぶのか、控訴されたらどうなるのかなど、判決後の手続きに不安を感じる方もいるでしょう。勝訴後も敗訴後も知っておくべき判決の効力と今後の対応について、18件の実例で確認できます。

支払判決後の債務者の対応について

相談者
5115さんの相談
投稿日:

貸金訴訟の原告で、被告に一括返済の支払判決が出ました。

借りたお金を本当に返済する意志があるなら、
一括返済ができないにしても、
債権者に謝罪連絡をするとか支払えない状況などを説明することで、「支払意志有り」を主張できるものだと思っています。

しかし、債務者は、一度も出廷せず、(最初から騙し取るつもりであったことはあきらかなので、出廷できなかったのだと思いますが、一部返済があるために、刑事事件にできませんでした。)判決後も何の連絡をせず、答弁書には○万円づつ支払うと言及しておきながら、全く返済せず、電話にもでようとしない行為は、「支払意志無し」として、なぜ刑事事件にできないのでしょうか?

証人調書と本人調書。どうすればよろしいですか?

相談者
116042さんの相談
投稿日:

2年前の12月に地裁で控訴人が尋問、被控訴人らが証人調書と本人調書しました。証人が偽証をした場合の罰を告げ・・・と書かれてあり、本人調書には本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ・・・と書かれてあります。
控訴人(私)が確認しました結果、100%嘘を発言したり裁判官から再度確認されると「すみません。覚えていません。」といって何とか逃げようとする姿がはっきり確認出来ました。
勿論納得が出来ないため、被控訴人の勝訴と判決を出した裁判所に対して抗議します。
尚本件は判決が確定している状態です。どうすればよろしいですか?
多分裁判所が出した判決だから諦めなさいと回答が来るでしょう。絶対に諦めません。

和解文

相談者
165695さんの相談
投稿日:

控訴審中で、和解という形で200万円払うことになりました。
あることないこと知り合いに言いまわる相手に我慢ならず
和解文に「本裁判に関して口外しないこと」という文言を入れてもらいましたが、もし、相手が口外していることが分かったとしても、「本裁判に関して口外した場合はいくら支払う。」というような文言がない限りは、口外する相手に対して何も請求などはできないのでしょうか?

示談書の秘密保持条項とは

示談で解決する際に「このことは他言無用」という条項が入ることがありますが、どこまで守る必要があるのでしょうか?家族にも話せないのか、将来似たような問題が起きた時はどうするのかなど、秘密保持の範囲で悩む方もいるでしょう。示談書に関する6件の質問から、理解を深めてみませんか。

示談書に違反時の条項を入れるべきか

相談者
706610さんの相談
投稿日:

現在、とある請求を受けている相手との示談書を作成中です。

今ここで詳しくは書きませんが、相手の請求は一部事実無根であり請求額を払う必要がないと思っているのですが、弁護士に裁判を起こされた場合の時間と精神的な疲労などを理由に示談を進められ、現在、合意書を作成中です。

私としては、
トラブルの早期解決及び、(私も立場がある身なので)口止め料として請求額を解決金として支払う以上、
【もし示談書の内容に違反したり、情報漏洩や口外した際には、解決金を全額返金する】という条項を入れたいのですが、
当方弁護士に「それは一般的には入れないから、入れない方がいい」と言われました。

私が仕事上、今まで結んできた契約書には上川なら時違反時の条項が入っていたのですが、これは一般的ではない事なのでしょうか?

今まで触れてきた契約書がおかしいのか、弁護士が言うことが違うのか、どちらなのでしょうか?

金銭の貸借契約書の文言について

相談者
1176723さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にお金を貸し、「金銭消費貸借契約書」を結びました。
私は貸主、知人は借主で、知人が書類を作成して用意してくれたのですが、
契約内容に、「本件についていかなる場合も他言の一切を禁じ、双方得た個人情報についで口外の一切を禁じる。反故の場合は双方この契約を無効にする可能性もあることを考慮する」といった文言の記載がありました。

【質問1】
この場合、本件についての他言の一切を禁じるということは、もし返却がなかった場合などもこの契約について、一切の相談などができないということでしょうか。

示談書の守秘義務、被害者が納得してくれるのにはどのように言うのがよいのか。

相談者
691375さんの相談
投稿日:

会社(お店)でお客様にケガさせてしまいました。
金銭面は折り合いはついているのですが
示談書の
第三者に口外しない事についての記載内容が
納得がいかないようでした。
被害者なのに、なぜ口外しないとお願いされないといけないか。
口外するつもりもない。
記載する意味が分からない。

と言う事です。

口外しないと記載する意味、
記載するならどのように納得してもらったらよいのか、教えて下さい。

通常訴訟の法律相談まとめ