総理大臣の指揮権と分担管理の原則について
総理大臣が各省の大臣を飛び越えて直接各省を指揮する行為は、原則控えなければならないとされているよようなのですが、これはただの慣習ですか?
それとも法律等にそのような規定が設けられているのでしょうか?
内閣総理大臣の権限について、「総理」と「掌理」の違いや閣議決定の仕組みなど、条文だけでは理解しにくい制度に疑問を感じていませんか。政令制定権の範囲から国会への責任制度まで、理論と実際の運用の違いを含めて解説します。
憲法の授業で「総理大臣の権限」について学んでいるものの、実際にどこまでの権力を持っているのか分かりにくいと感じていませんか?国務大臣との関係や単独で行える権限の範囲など、教科書だけでは理解しにくい仕組みがあります。司法試験や公務員試験でも出題される論点について、13件のQ&Aで解説しています。
総理大臣が各省の大臣を飛び越えて直接各省を指揮する行為は、原則控えなければならないとされているよようなのですが、これはただの慣習ですか?
それとも法律等にそのような規定が設けられているのでしょうか?
最高裁判所裁判官の任命を内閣が行うことになっている(憲法79条1項)のはなぜなのでしょう?
三権分立の理念には反しないのでしょうか?
ある大臣が「衆議院の解散は首相の専決事項だ」というようなことを述べていましたが、これは何か法令等にそのようなことが書かれているのでしょうか?
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
政権与党が法案を国会にあげれば間違いなく法律として成立するような状況になった場合等、制度上憲法に抵触しない範囲での法改正により、一人の人間にどこまで権力を集中させることができるのでしょう?
たとえば、法改正により、内閣総理大臣が最高裁判所長官、検事総長、警察庁長官、人事院総裁、会計検査院長、宮内庁長官、東京都知事等の要職を兼職することはできるのでしょうか?
憲法第7条の「内閣の助言と承認により」という文言には、内閣の実質的な決定権は含まれているのでしょうか?
内閣総理大臣は国務大臣ではないのでしょうか?
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
内閣総理大臣が、行政各部の処分又は命令に対する中止権を行使するに際しては閣議の必要は無いのでしょうか?
第八条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
内閣総理大臣の指名を、他の全ての案件に先立って行わなければならない理由とはどのようなものなのでしょうか?
日本国憲法
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
国務大臣を訴追するためには内閣総理大臣の同意が必要である、と憲法には書かれていますが、内閣総理大臣も国務大臣であるとするとこの内閣総理大臣を訴追するには内閣総理大臣本人の同意が必要になるのでしょうか?
そうなると、総理の椅子にとどまり続けている限り、法的な責任を追求することができないということになりますか?
(現行犯逮捕はできるのでしょうが、訴追できないというのは起訴できないということですよね?)
日本国憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
法案提出権は立法権の一部なのでしょうか?
そうだとするとその権限が国会の他、内閣にも認められている趣旨とはどのようなものなのでしょう?
内閣法
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
日本国憲法
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
「総理すること」と「掌理すること」の違いとはどのようなものなのでしょうか?
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
憲法第65条に基づいて政府は憲法の解釈を変更することができる、という主張があるようなのですが、憲法の性質上そのようなことは本当に許されるものなのでしょうか?
http://www.asahi.com/articles/ASG6Y4SV2G6YUTFK005.html
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
従来の政府の見解であった自衛のための必要最小限度の実力行使は、そもそも憲法9条の例外事項だったのでしょうか?
記事
http://thepage.jp/detail/20150616-00000008-wordleaf
憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
「内閣」という言葉はよく聞くけれど、実際には誰がメンバーで、どのような組織構造になっているのでしょうか?総理大臣と国務大臣の関係、内閣の定義や構成要件など、基本的な仕組みを解説しています。政治のニュースを理解するためにも押さえておきたい、内閣制度の基礎についての質問と回答をご紹介します。
日本国憲法における内閣の定義とはどのようなものなのでしょう?
内閣府や内閣官房、総理大臣や国務大臣は内閣の一部ですか?
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という規定について質問です。
日本に軍がない以上、日本には「軍人」はいないと思いますが、他に「文民」ではない人間というのが日本には存在するのでしょうか?
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
恥ずかしながら未だに憲法69条の条文が何を意味しているのかよくわかりません。
衆議院が内閣の不信任決議を可決したときと信任決議を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない、ということだと思うのですが。
疑問
不信任決議の可決と信任決議の否決の違いとは何でしょうか?
もし違いが無いのであればなぜ二つも存在するのでしょうか?
「10日以内に衆議院が解散されない限り」とは内閣による衆議院の解散の事だと思うのですが、これにより「10日以内に衆議院が解散され」た場合は内閣は総辞職する必要は無いのでしょうか?
内閣の主要な閣僚は衆議院議員だと思いますが、民間人閣僚や参議院議員だけで内閣を組織することは不可能なのでしょうか?
ニュースでよく耳にする「閣議決定」ですが、どのような手続きで決まるのかご存知ですか?全員一致が原則と言われるものの、反対する大臣がいた場合はどうなるのでしょうか?法律には明記されていない慣例的なルールも含めて、実際の意思決定の流れについて5件のQ&Aで説明しています。政治の動きを理解するために役立つ知識です。
内閣法で定められている内閣の閣議について、法律上は閣僚の全員一致(閣内統一)の議決までは必要としていないように思うのですが、なぜ現状は反対閣僚を罷免してまでの閣内一致にこだわる慣習が続いているのでしょう?
罷免などすると首相としても野党に任命責任を追求される等良くないことが多いと思うのですが、閣内の多数意見を尊重し決定を進めていくわけにはいかないのでしょうか?
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
○2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
○3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
閣議で閣内統一が図れなかった際に、どれだけ説得しても反対する大臣が考えを改めなかった場合は、総理大臣は閣議を通すためには反対する大臣を罷免しなければならないのでしょうか?
それとも閣内統一はあくまで慣例に過ぎないので閣僚の大多数の賛成さえ得ていれば、反対する大臣がいたとしても内閣の決定事項として良いのでしょうか?
【内閣法】
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
【憲法】
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
憲法を読む限りでは、国務を総理するのは内閣総理大臣ではなく内閣の仕事のようですね。
内閣総理大臣一人には国務を総理する権限は与えられていないと考えれば良いのでしょうか?
日本国憲法
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
憲法制定権力と憲法改正権の違いとはどのようなものなのでしょう?
それぞれの定義等がありましたらお教えください。
大統領や最高指導者、国家顧問等の日本国憲法に規定のない役職を法律により設けることは許されるのでしょうか?
また、許されるとしてそのようなポストを憲法に規定された内閣や総理大臣、国会議長よりも上の役職として設けることについてはいかがでしょうか?
内閣が制定する「政令」にはどこまでの権限があるのでしょうか?法律と政令の違いや、政令で罰則を設けることができるのかなど、行政法を学ぶ上で押さえておきたいポイントです。司法試験受験生や公務員を目指す方に向けて、6件の実例を通じて解説しています。制定権の限界を理解して、試験対策に役立ててください。
内閣は憲法に施行令を設けることはできるのでしょうか?
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
目的から複数の法案を作成し、国会での議論を経て、法律ができていると思うのですが、法律が運用される際の基準などはどこで作られているのでしょうか?
どこの時点で詳しいことを決めているのか、知りたいです。
また、実在する法律で、どのように決められたか、わかり易い例などがありましたら教えていただきたいです。
法律同士は対等だと思いますが、「この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。」等と法律に盛り込んでも良いものなのでしょうか?
「この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。」という規定も裁判所等が解釈によって判断することのように思うのですが。
国家公務員法
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
○2 この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
○3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
○4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
○5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
六法のような主要な法律にも、それを所管する国務大臣(省庁)が存在するのでしょうか?
内閣が国会に対して負う「連帯責任」とは、具体的にどのような制度なのでしょうか?不信任決議や総辞職の仕組み、個々の大臣の責任との関係など、民主的統制の中心となる部分について疑問を感じていませんか?憲法学習者が押さえておきたい論点について、11件のQ&Aで説明しています。理論と実際の政治の動きを関連付けて理解できます。
「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」
と憲法には書かれていますが、この「連帯」とはどういう意味なのでしょう?
行政権を持たない国会が、内閣の行政権の行使について責任を負わなければならないような状況が存在するのでしょうか?
憲法第63条には「内閣総理大臣…両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず」とありますが、その他の国務大臣はともかく、内閣総理大臣が国会に議席を有しないような状況など存在するのでしょうか?
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
人事院等の独立行政委員会等、内閣に属していない行政権が存在するのはなぜなのでしょう?
憲法第65条との整合性は取れているのでしょうか?
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
内閣が行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負わなければならない理由とはどのようなものなのでしょうか?
【憲法】
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
「国権の最高機関」という語が政治的な美称にすぎないとすると、この文言には法的な意味は何も存在しないということになるのでしょうか?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
実質的意味の立法とはどのような概念なのでしょうか?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
「立法」の定義とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
議会の役割として1、立法(広い意味での「法」を作る) 2、重要な行政活動について議決という形で関与、3、行政活動の監視・調査などがありますがそれぞれどのような例があるか教えてください。
立法府である国会の議員よりも、行政府の内閣が法案を提出することの方が多いのは何故なのでしょう?
参考
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-giinrippou.html
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
政府は憲法の趣旨に反しない限り、どのような法律でも作って良いものなのでしょうか?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
法律や政令には総理大臣や国務大臣の署名が必要とされていますが、これにはどのような意味があるのでしょうか?署名を拒否することは可能なのか、署名の法的効果は何なのかなど、条文を読んだだけでは分からない疑問があります。4件のQ&Aを通じて、署名制度の意味と実際の運用について解説しています。
法律・政令に大臣が署名するような状況とはどのようなものなのでしょう?
新しく法律・政令を作った際などですか?
また、主任の大臣が不在の際などは、どうすれば良いのでしょう?
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
法律及び政令は、主任の国務大臣又は内閣総理大臣が署名を拒んだ際はどうなってしまうのでしょうか?
日本国憲法
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
「訴追」と「逮捕」の違いとはどのようなものなのでしょうか?
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
内閣が持つ「恩赦権」について、どのような場合に行使され、どんな手続きが必要なのかご存知ですか?憲法に規定されているものの、実際の適用例が少ないため理解しにくい権限です。特別恩赦と一般恩赦の違い、要件や効果について、2件のQ&Aで説明しています。司法制度の理解を深めるために役立つ知識です。
内閣の事務について、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の要件は法律で定められていたりはするのでしょうか?
それとも、憲法に直接基づいて内閣が自由に決定することができるのでしょうか?
たとえば、麻薬密売人を殺害した警察官等について、内閣の権限により殺人罪等の執行を免除することも可能ですか?
日本国憲法
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
告訴、告発は警察にしてもいいし、検察にしてもいいとネット検索したら出てきたのですが、警察と検察でどう違うのでしょうか?
起訴するのは検察で、捜査するのが警察ですか?検察も捜査するみたいなので検察に出すほうが話が早いんじゃないかな?と素人判断で思っています。
変な質問かと思いますが、身内が親告罪に当たる犯罪で相手を告訴したいと悩んでいるので、事情を聞かれる機会が少なくて済むほうを選択したいという趣旨です。
宜しくお願いいたします。
天皇が病気などで国事行為を行えない場合、誰がどのような権限で代行するのでしょうか?摂政制度や国事行為の臨時代行について、憲法の条文だけでは理解しにくい仕組みがあります。皇室制度と内閣制度の関係についても含めて、3件のQ&Aで解説しています。憲法学習で見落としがちなポイントを確認できます。
天皇が不在の時に、第7条等の天皇の国事行為が必要になった場合は、どのように対応することになっているのでしょうか?
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇の認証(認証官)と任命(三権の長)の違いをお教えください。
「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」という一文、そもそも制度上国会議員の総選挙など存在し得ない、ということのようなのですが、先生方はどのように思われますか?
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
当該コラム
http://nikkan-spa.jp/635661
都道府県や市町村が制定する「条例」には、どこまでの法的効力があるのでしょうか?国の法律と条例が矛盾した場合の優先関係や、条例で罰則を設けることの可否など、地方自治を学ぶ上で押さえておきたい論点です。13件のQ&Aを通じて、地方自治体の立法権の範囲と限界について説明しています。公務員試験対策にも役立つ内容です。
公務員が業務に必要な起案文書を作成する行為は法制執務と呼ばれる行為なのでしょうか?
それとも、条例や施行規則、規則、要綱等を作る行為のみ法制執務と呼ぶのでしょうか?
憲法第41条には国会が「国の唯一の立法機関である。」などと書かれていますが、地方自治体が条例を作る行為は「立法」とは呼ばないのでしょうか?
条例は法律ではない?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
条例を作る行為も立法と呼べるのでしょうか?
また、憲法には「地方公共団体は…条例を制定することができる。」とありますが、これは市長や知事等の首長だけですか?
それとも地方の議員も条例を作って良いのでしょうか?
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
「行政を執行する」とはどのような意味なのでしょうか?
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体の議事機関としての議会は立法機関とは異なるものなのでしょうか?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
下記の条文の「国務に関するその他の行為」には当たらないとされる「国が行う私法上の行為」とは具体的にはどのような行為のことを指すのでしょうか?
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法第13条には「立法その他の国政」とありますが、立法以外の「その他の国政」には具体的にどのようなものがありますか?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法の「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」とはどのようなことを意味しているのでしょう?
何の責任もない以上、「政治家のレベルは国民のレベルと比例する」等と言われる筋合いはない、ということなのでしょうか?
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国民の三大義務に関してなのですが
憲法は国家を縛るもので、国民を縛らないと理解はしています。
では、なぜ権利ではなく国民の義務という言葉で表しているのでしょうか?
憲法の前文には
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
と書かれていますが、これは憲法の尊重擁護義務が、99条で規定する公務員の他に、国民にも課されているということなのでしょうか?
日本国憲法
前文
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法前文に裁判規範性がないとされる理由とはどのようなものなのでしょう?
また、裁判規範性があるとするとどのようなことが可能となるのでしょうか?
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
五箇条の御誓文は法律の一種なのでしょうか?
国民に対する目標なども設けられていますが、法的拘束力等はあったのでしょうか?
また、政府や天皇の権限を定めた大日本帝国憲法よりも30年くらい前に示されていますが、このようなものを布告する権限がそもそも当時の政府にはあったのでしょうか?
一 広ク会議ヲ興シ 万機公論ニ決スベシ
一 上下心ヲ一ニシテ 盛ニ経綸ヲ行ウベシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄 各其志ヲ遂ゲ 人心ヲシテウマサラシメンコトヲ要ス
一 旧来ノ陋習ヲ破リ 天地ノ公道ニ基クベシ
一 智識ヲ世界ニ求メ 大ニ皇貴ヲ振起スベシ
最近法律の理解を深めようと憲法の条文を読んでいますが、大分解らないことがあります。憲法は国民が国家に守らせる法であるにも関わらず、何故義務が書き込まれているのでしょうか?そこで質問あがあります。
1.憲法に国民の義務が明記されている理由は国民が主権者だからなのか。
2.それとも「私たちは〇〇の義務があるので〇〇の義務を遂行しやすい社会を作ってください」とお願いしているのか。
国家公務員や地方公務員は、どのような権限を持ち、どんな責任を負っているのでしょうか?公権力の行使や服務規律、政治的行為の制限など、公務員を目指す方や現職の方に役立つ知識です。29件のQ&Aで、公務員制度の基本から応用までカバーしています。実務で役立つ解説をご覧いただけます。
公務員の法令遵守義務の「法令」とは民事も含めた全ての法律という理解で良いのでしょうか?
議員等が(国会議員であれば省庁、地方議会議員であれば自身の自治体の)行政事務に介入し、管理職等を通じて実質的に行政職員に何らかの業務を行うよう指示する行為には何か法的な問題等は存在しないのでしょうか?
暴行や脅迫とはまた違うような気もします。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
大臣は自身の示す省庁の方針に従わない官僚であっても、それが能力に重大な欠陥のあるような者でない限りは、更迭することは出来ないのでしょうか?
参考
http://www.news-postseven.com/archives/20131004_211471.html
(任命権者)
第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。
○2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
○3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
条文等で
「努めなければならない」「努めるものとする」 などいう言い回しを目にすることがありますが、これは具体的にどのような行為を意味しているのでしょう?
当該行為をしなくとも特に問題は無いという意味なのでしょうか?
財務省以外の省庁の予算は財務省主計局の主計官が主に決めるのだと思いますが、財務省自体の予算は誰がどのように決めるのでしょうか?
地方公務員や政治家の公設秘書等、特定の人間に対して奉仕しているかのように見える公務員もまた「全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」のでしょうか?
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国家賠償法の「公権力の行使に当る公務員」の定義とはどのようなものなのでしょう?
公務員が住民等に何かをお願いする行為も公権力の行使に該当しますか?
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
憲法第75条の但し書きがよくわからないのですが、総理大臣がどう思おうと訴追の働きかけだけはできる、ということをわざわざ但し書きで明記することにどのような意味があるのでしょうか?
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
さて日本国憲法では三権分立がきっちりと規定されています。すなわちすべての立法権は国会議員に属し、正当に選挙された国民の代表者「国会議員」が国会で立法して国会で審議して可決された「法律」以外は、日本国において法律としての効力が無いことを憲法が定めているのです。
そして国会で可決された法律が憲法に違反していないかどうかを国会から独立した権限で審査するのが司法すなわち最高裁判所です。
この立法機関と司法機関によって合憲の法律であると確認された法律だけが行政機関によって施行されるのであり、行政機関は法律の施行において憲法に違反する職権乱用を犯せば直ちに憲法最高法規99条違反となり内乱罪という刑法最高刑で司法によって裁かれるのです。
すなわち、安倍内閣が乱発している【閣議決定】による立法および法律施行はすべて日本国憲法違反であり、日本国政府に所属する日本国籍を持つすべての日本人は安倍内閣の日本国憲法最高法規99条違反日本国刑法内乱罪犯行の共謀共同正犯となるので、全員内乱罪有罪なのです。
日本人には米軍人軍属に適用される地位協定治外法権や外交官に適用される外交官特権治外法権は絶対に適用されませんからね。
すなわち、安倍内閣が乱発している【閣議決定】による立法および法律施行はすべて日本国憲法違反であり、日本国政府に所属する日本国籍を持つすべての日本人はこの違憲法律の施行に携わった瞬間ただちに安倍内閣の日本国憲法最高法規99条違反日本国刑法内乱罪犯行の実行犯として共謀共同正犯となるので、全員内乱罪有罪なのです。
日本人には米軍人軍属に適用される地位協定治外法権や外交官に適用される外交官特権治外法権は絶対に適用されませんからね。
という書き込みを見つけたのですがこれは正しいのでしょうか?
とりあえず疑問なのは憲法を違反する職権乱用が即内乱罪に繋がるのかというところです
「訴追」と「逮捕」の違いとはどのようなものなのでしょうか?
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国家公務員について、下記の条文の規定が問題となるケースとはどのようなものなのでしょうか?
(職員の職務の範囲)
第百五条 職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。
「官吏又は公吏」には、議員や首長等も含まれるのでしょうか?
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
国家賠償や損失補償で救済することができないとされる、違法であるが過失のない国家の行為とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
「公権力の行使に当る公務員」の定義とはどのようなものなのでしょう?
また、「賠償する責に任ずる」とはどのような意味ですか?「賠償する責任がある」位の意味でしょうか?
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
政治家が違憲の可能性の高い法案を国会に提出する行為は、憲法99条に違反しますか?
また、法案成立後、当該法律を官僚等の公務員が違憲の可能性が高いと知りつつ執行する行為についてはいかがでしょう?
憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法99条に裁判規範性は存在するのでしょうか?
存在しないとするとプログラム規定に過ぎないのでしょうか?
【憲法】
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
ある最高裁判所長官が、跳躍上告された事件についての上告審の日程や結論方針を他国の政府関係者に漏らしていたとして問題視されましたが、そのような長官の行為は法律上はどのように評価することができるのでしょう?
特別職国家公務員の中でも一際特別な最高裁判所長官に対しても国家公務員法100条1項は適用されるのでしょうか?
それとも適用されず、罰則のない裁判所法75条2項に反するというだけなのでしょうか?
国家公務員法
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
裁判所法
第七十五条 (評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
○2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
国家公務員の政治的行為の制限について、国家公務員の中でも内閣官房副長官や内閣法制局長官、有力官庁の事務次官等になると政治家との関わりも必然的に増えてくると思いますが、政府(政権与党)の意向に沿うような形で通常業務を行うことが「政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し」た、と評価される余地はあるのでしょうか?
例えば、与党有力政治家の意向に沿うような形で法案等を作成したり、諸外国と交渉したりする行為が「政党のために利益を求める行為に関与した」と評価されるなど。
国家公務員法
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
今は内閣が官僚の人事権をもっていますが、以前より法令的にはできたがしていなかっただけと説明をうけました。その該当する条文があれば教えていただけますでしょうか。
【相談の背景】
会社の稟議書や、公務員の起案書など、下の人が起案し、上の人が決裁して、承認するか否かを判断するケースがほとんどだと思いますが…。
【質問1】
決裁で承認された物事を進めて、問題が発生した場合、起案者はどこまで責任を負うのでしょうか?
その公文書を書いた人しか成立しないですか?
例えば公文書の報告書を書いた時に、その報告書を書く前に他の公務員に話を聞いて、報告書に虚偽の内容が書かれると知りながら嘘をついた公務員は罰せられますか?
質問
公務執行妨害罪の告訴権者は誰なのでしょうか?公務の執行を妨害された当該公務員ですか?それとも当該公務員の属する組織の長(地方であれば市町村長・知事、国であれば大臣・長官等)なのでしょうか?或いは両方ですか?
また、第三者の告発も含めると誰であっても、捜査機関に対して公務執行妨害という犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めることが出来るということで良いのでしょうか?
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
「公人」の定義については判例や学説等で何かある程度明確なものは示されていたりはするのでしょうか?
下記の定義はどれくらい一般的なものなのでしょう?
「「公人」とは、国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員などをいう。」
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf
実質的意義の公務員とはどのような公務員なのでしょう?
公証人がこれに該当するようなのですが、執行官のような特別職公務員ともまた別の概念なのでしょうか?
また、その概念は公証人に課された守秘義務違反に対する罰則が通常の公務員の場合よりも軽いことと何か関係があるのでしょうか?
公証人法
第四条 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
刑法
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
国家公務員法
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
団体職員の経理をしています。上司は地方公務員の天下りで経理責任者とは名ばかりで全くわかっていません。私が起案書を作成し、上司と理事長に決裁をもらいます。しかしあとで会計士から指摘事項があった場合は、知らなかったや聞いてなかったなどと言って全て私の責任です。間違いも全て自分も判子を押した書類に記載されている内容です。一人で経理を担当しているから、責任者に決裁をもらっていると思っていました。一般的には起案者と決裁者ではどちらが責任は重いのですか?
以前、行政主体は法人で権利義務を持てるが、行政機関は法人ではないので権利義務を持てないと習いました。例えば官公庁の仕事は行政庁のトップ(知事や市長や長官など)やその権限をおろされた部長などと契約を結びますが、契約の相手方が権利義務をもてないということに違和感を感じます。例えば〇〇庁の〇〇部長と契約した場合は、組織として〇〇庁が権利義務の主体になれないので、〇〇部長個人と契約をしたことになるのでしょうか。そうすると官公庁は異動が多いので混乱のもとになると思うのですが、この点はどのように整理をすればよろしいのでしょうか。
また、〇〇庁が権利義務を有しないということは、〇〇庁が作成した書類などには著作権が発生しないということなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
国家賠償法の「公権力の行使に当る」の意味がよくわかりません。
この文言をとると、どのような問題が生じえますか?
「第一条 国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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