卒業文集掲載の生徒写真に対する「無断転載・利用禁止」文の記載と、写真の著作権、個人情報保護
1.学校の卒業文集に生徒達の写真を掲載します。
2.写真の掲載自体は、全保護者の同意が得られています。
3.写真は写真家のA氏が撮影したもの、そうでないものが混在しています。
4.ある保護者より『個人情報の漏洩や犯罪に利用されないよう、写真の無断転載や利用を禁じる注意喚起の一文を文集の最終頁に入れて欲しい。』旨、申し出がありました。
5.他の保護者や卒業文集作成委員の保護者、また卒業文集作成委員会の一員である学校長は入れるべきである、との意見です。
6.A氏のみが強硬に反対しています(理由は不明です)。
相談の要点
A氏が撮影した写真に対するA氏の著作権はあるとは思うものの、写真に写っている生徒の保護者の要望や肖像権、個人情報の保護の観点から、注意喚起の一文を入れなくても法的に問題はないのでしょうか?