謄写って何ですか?謄写って何ですか?
前回、以下の質問をしました。
質問 他人の訴訟の判決文を全部読みたい場合、どうすればいいですか?
http://www.bengo4.com/saiban/1135/1268/b_337761/
ある弁護士の回答
民事訴訟の記録は,何人でも閲覧できるとされています(民事訴訟法91条1項)。閲覧するのに特に理由は必要ありませんが,利害関係のない第三者は閲覧のみで謄写はできません。
ここで質問です。
謄写って何ですか?
私は、地裁の記録係に申し出て、自分自身の裁判の記録について、閲覧させてもらいました。その際に閲覧室のコピー機で記録をコピーすることも許可されました。(コピー費用は自己負担)
この、「書面のコピー」が謄写、でしょうか?
それとも、もっと弁護士が使う「謄写」には別の意味が込められているのでしょうか?
(例えば、備え付けのコピー機を使うのは謄写に当たるが、自己所有のデジカメなどでの撮影、および、手書きの書写は謄写とは呼ばない。
よって、「謄写」を禁じられても、手書きで写すならお咎めなし、とか)
素人にわかりやすくご解説をお願いします。