訴訟内容の専門用語について
現在、訴訟中です。そこで専門用語について質問です。
『主張自体失当である』の失当とはどんな意味、解釈をしたらいいのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
訴訟の書面や判決文で「失当」「主張自体失当」といった法律用語が出てきて、意味がわからず戸惑った経験はありませんか。本記事では「棄却」と「却下」の違いや相手方書面への反論方法、不当訴訟の要件など、訴訟で直面しやすい疑問を取り上げています。実際の相談事例をもとに整理しているため、ご自身の状況と照らし合わせながら確認できます。
相手方の書面に「失当」「主張自体失当」という言葉が出てきて、どういう意味か分からず戸惑っていませんか?自分の書面でも使いたいけれど、誤用しないか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。同じ疑問を持つ方の実際の相談と回答を、ぜひ参考にしてみてください。
現在、訴訟中です。そこで専門用語について質問です。
『主張自体失当である』の失当とはどんな意味、解釈をしたらいいのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
「主張自体失当」という言葉の使い方です。
争点のうちのひとつに関して、互いの主張を否認しあう状況になっている場合でも、使える言葉ですか?
イメージ的には、訴訟全体について、相手方の主張自体失当であると、かえす言葉なのかと感じます。個々の細かい主張に対しても使える言葉なのでしょうか。
【相談の背景】
不貞慰謝料請求にて原告被告ともに弁護士を立てて裁判中です
【質問1】
相手方代理人が作った訴状に、自分の代理人が答弁書で、主張は失当であると書きました。この主張は失当であるという表現は、強い表現でしょうか。
弁護士はこの表現を受けた場合どのように感じるのでしょうか
会交流の保全処分 「本案が確定するまで、本案通りの面会交流を実施せよ。」と仮処分が認められる。
相手方弁護士→「直近の面会交流だけは応じて、その後は本案が確定したら、応じます。」と言う。
上記も「主張自体失当としている」と言われる状態ですか?
主張自体失当とは、どのような時に使う言葉ですか?
意味は、法的に無効な主張とありますが。
【相談の背景】
離婚裁判控訴審の判決文(結論部分)内の表現について。
「失当」にどのような”意味合い”が含まれているか教えて下さい。
「被控訴人の離婚の請求は理由が無いから棄却すべきところ、これと異なる原判決は失当であるから、・・・同請求を棄却する。」
※有責配偶者からの離婚請求を原審が認容し、控訴審では逆の判決(離婚請求棄却)になった事案です。
【質問1】
「失当」という表現は、原審判を取り消す判決の際には、定型文のように通常使われる言葉なのでしょうか?
【質問2】
判決文中の「失当」は、どのような意味を含んでいると考えますか?
(”法的意味を成さない”という、ある意味、非難めいたような、司法関係者からするとコレを書かれると恥ずかしい、と聞いた事がありますが)
「失当」という言葉は、下記の文章でも使用できますか?
被告は答弁書において,原告及び原告税理士法人から領収書の提出を求められたが提出しなかったことを認めているのに,原告に対して領収書の提出を求めるのは,○○○である。」
「○○○」のところに、どのような言葉を入れたら良いのでしょう?
教えて下さい。
「棄却」と「却下」はどう違うの?「破棄差戻し」って何が起きること?判決文や書面に並ぶ難しい言葉に、戸惑う方は少なくありません。弁護士なしで訴訟に臨んでいるからこそ、用語の意味をきちんと押さえておきたいところです。そんな疑問に答える相談が集まっています。ひとつひとつ確認してみましょう。
【相談の背景】
性犯罪の民事本人訴訟原告です。地裁棄却判決でした。
判決文を見ると、被告の主張、証拠ばかりあるいは甲号証も被告に都合のよいものだけかいつまんでおり、かなり被告寄りの判決に見えます。
【質問1】
判例に反した判決、または、判例に反した事実認定を法律用語的には何といいますか?
書証で判例を提出しましたが、全く相容れないとの判決文でした。
【相談の背景】
損害賠償事件中です。
私が原告側としての民事訴訟法の解釈をお願いします。
(攻撃防御方法の提出時期)
第156条
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
【質問1】
民事訴訟法第156条、157条についてですが
民事訴訟法において、攻撃と防御がありますが、原告が私であるとして
攻撃は原告が被告を攻撃することで、防御は原告が原告を守るという解釈で良いのでしょうか?
【質問2】
攻撃は原告が原告を攻撃することで、防御は原告側が被告を守るという解釈になることはあるのでしょうか?一般的に無いと思いますが、原告側が原告が不利になる証拠、原告側が被告を守る証拠を提出する意味です。
【質問3】
条文には防御(原告自身を守るのか、被告を守るのか)に対しての明白な指定がありません。どのような解釈でもすることが出来ると思いますが、解釈そのものは確定されているのでしょうか?
裁判の判旨の用語で意味がわからないものがあります。
破棄差戻し
破棄自判
請求認容
の3つです。御教授のほどよろしくお願いします。
法律用語に関する質問です。
とある判決文に「訴訟追行」という文言がありました。どういう意味なのでしょうか。下記の事例を踏まえ、平易な表現でご説明くださいましたら幸いです。
事例1 「被告は弁護士に訴訟追行を委任しているが、原告は弁護士に訴訟追行をしていない。」
事例2「横浜地方裁判所で審理されても、訴訟追行そのものが不能である。」
【相談の背景】
#月#日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからしてその限度で認容し、その余の請求を破棄することとし、起訴費用の負担について民事起訴法64条本文、61条を適用して主文の通り判決する
【質問1】
言葉が難しくて意味があまりわかっていません、誰でもわかるように噛み砕いて頂けませんでしょうか?
お世話になります。
民事裁判にて、答弁書を頂戴いたしました。
用語が、よくわからないので、教えてください。
1)不知 ⇒ 知らないということですよね?
2)否認 ⇒ これは、どういう意味でしょうか?
宜しくお願いします。
法廷で裁判長が使う言葉で、却下すると棄却するとは違いがあるかどうか、私の岐阜大学病院に対する判決では、裁判長は請求を棄却するといったが、棄却とはどういうことか教えてほしい。
一般的な民事裁判での質問です。
原告の主張と 相手方つまり被告側の主張が
真逆に相違する場合を 法律の用語では
どのように表現、記載するものでしょうか?
民事訴訟中です。当方原告側です。
原告被告双方で弁護士を立てています。
訴状を出して反論が来ましたが、明らかに内容が嘘だらけです。
証拠により証明出来る箇所も多々ありますが、
お互いに立証不可の箇所(ある日のお互いの態度、言動)もあります。
お互いが立証不可の箇所について、被告は完全に嘘のストーリーを作り上げています。
こちらは反論で否認をする予定ですが、監視カメラや録音記録があったわけでもないので
立証は不可能です。
状況説明である程度、被告の言うことに不自然な点が多いことは記載できるかと思います。
そこでお伺いしたいのですが、この様にお互い立証不可の争点について
裁判所は何をもってどちらの主張が正しいと判断をするのでしょうか?
また、その他の争点については、被告が大嘘をついている証拠はたくさんもっております。
他の争点について被告が沢山の嘘をついていることが証明できれば、
上記の様にお互いに立証できない箇所についても、原告側の主張の方が正しそうだと
印象づけることはできますか?
それとも立証できないと、この点はどちらの主張も五分五分で認められないということになりますか?
あまりにも嘘だらけの反論がきていますが、立証できない箇所については
どのように反論するのが得策なのかアドバイスを頂けると幸甚です。
宜しくお願い致します。
相手方反論の準備書面で用語がわからないので質問させていただきます。
「一方的に電話を切ったと言う主張は否認ないし争う。」
「被告が自宅を訪問したことは認めその余りは強く否認する。」
自分が知っている知識では、「否認ないし争う」は、事実は認めるが別に主張があると言う意味ではないかと思っています。
その「余りは強く否認する。」これはさっぱり分かりません。
否認するはそんな事実はないと言うことだと思うのですが。
教えていただけないでしょうか?
細かいことをお伺いします。
訴状や準備書面などで、
故に、よって、従って
という言葉がよくでてきますが、
意味に違いはあるのでしょうか
民事訴訟法第338条1項9号の「判断の遺脱」の判例について
知的財産高等裁判所 平成21(行ケ)10187によりますと、
「特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項9号にいう「判断の遺脱」とは,当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより審決の結論に影響する事項で,審決の理由中で判断を示さなかった場合をいう」
とのことですが、
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/e74a2c72a41e44fb334454a0593b597a
「当事者が適法に提出した攻撃防御方法」とは証拠中に記されているが、準備書面で主張していない事象も含まれるのでしょうか
ご教示くださいますようお願いいたします。
民事訴訟を提起しています。
被告の代理人から、訴状に対して「請求の棄却を求めます、反論は追ってします」との答弁書が提出されました。
答弁書について、一部被告が非を認める部分があった場合、答弁書には「一部の請求を認めます」等の文言が入るのでしょうか?
私は原告ですが、被告が不法行為をした証拠を沢山持っており、そのことを被告も認識しています。
被告側からの「請求棄却を求めます」という答弁書は、全面的に請求を認めず、一銭も払うつもりは無いという意思表示なのでしょうか?被告が一部非を認める場合でも使われる文言なのかを教えてください。
宜しく御願い致します。
次の表現は、正しいですか?(一般論)
1.後訴の裁判官は、前訴判決書から「前訴の訴訟物」の事実認定を行う。
2.後訴の裁判官は、前訴判決書から「前訴の既判力」の事実認定を行う。
【相談の背景】
昨年、本人訴訟で民事訴訟をを提訴し、現在も係争中です。
今年、4月に裁判官が移動で交代しました。
昨年、相手方の関係者の証人尋問を求めて証拠申出(呼出し)を提出し、当時の裁判官が採用する方針で、私(原告)と私が請求した相手方の証人尋問を行う方向で進められました。双方とも陳述書は提出しております。
相手方からの新たな証人尋問請求はありません。
今年、4月に、新しい裁判官と弁論準備手続がありましたが、その時は、裁判官が、まだよく内容を把握できていないとのことで、顔合わせと、裁判官からの質問事項に答えるだけで終わりました。
5月の弁論準備手続きの場で、「陳述書で足りるのではないか」と証人尋問の必要性について改めて検討する旨の発言がありました。
相手方の準備書面の内容、及び、相手方証人の陳述書には矛盾点が多く、証人尋問で追及することで、相手方準備書面等での主張の信憑性がないこと、及び、私の主張が正しいこと改めて立証したいと考えております。
証人尋問の必要性を改めて主張したいと思っております。
その場合、題名は「意見書」「上申書」どれになるのでしょうか。
事務官に問い合わせたら「どちらでも大丈夫です」と言われましたが「大丈夫」の意味が理解できません。
事務官に、あまり細かい事を問うて心証を悪くしたくありません。
宜しくお願い致します。
【質問1】
この場合、裁判官に証人尋問の必要性を伝えるには、「意見書」「上申書」「陳述書」のどれがいいのでしょうか。
【質問2】
「意見書」「上申書」「陳述書」の意味と使い分けを教えてください。
【相談の背景】
民事訴訟の準備書面に「未必の故意」という文言を用いて主張を作成しようと思っています。
【質問1】
「未必の故意」という文言は民事訴訟の準備書面に使うことはできますか?
概要
訴訟相手から「当方の違反行為によって貴殿に生じた具体的な”不都合”の証拠を示せ」と言われました。
詳細
商売上のトラブルがあり、契約解除を巡って民事訴訟となりました。
裁判上で、相手側が契約書上の或る条項に違反していることを指摘しました。
もちろん主張だけでなく物証を提示しました。
すると相手はさすがに物証を否認できず、即座に条項違反を認めましたが、すぐに
「その違反は契約解除の十分な理由とは成りえない」
との反論してきました。
更には
「その違反により、貴方にどれだけの不都合が生じたのか? 不都合が生じた具体的な証拠を見せろ」
と反論してきました。
そこで弁護士に伺いますが、相手の要求する「不都合の具体的な内容を証拠提示せよ」
とは、要するに「私と第三者(訴訟相手以外)との間で金銭的被害や権利侵害が発生した事実を提示しろ」という事でしょうか?
(まあ、多分そうだとは思いますが)
相手がその条項違反した結果、発生した被害、損害、不都合というのは今のところは
●契約書のドラフトは相手側である。自ら契約違反することは重大な信義則違反である(←さすがにこれだけで裁判所が契約解除を認めるとは思わないし、これだけで戦おうとも思わない)
●相手方の仕事の中間報告に何度か遅れが発生した事(←具体的証拠あるが、これも最大争点にするつもりなし)
●その結果、仕事全体の完成に問題が生じた事(←訴訟における最大争点はここ)
ということですが、やはり裁判所も
「対外的に損害賠償等の金銭的損失が無ければ契約書の条項違反が多少あっても判決は左右されない」
と考えるでしょうか?
****
なお、お断りしておきますが、この違反事実は、契約書の主たる契約目的と100%直結するものではありません。
またその条項に違反したからと言ってその条項独自に個別の契約解除条項は付随しておりません。
強いて言えば、この争点は注意義務違反、信義則違反であり、一応、これを理由の契約解除は主張としては成り立つ、という程度です。
さすがに当方もこの違反だけで裁判所が契約解除を認めるとは思いません。
主たる解除理由が大砲だとするなら、この条項違反はゴムパチンコ程度でしょう。
それでも違反は違反ですが
本人訴訟による損害賠償請求の民事訴訟中です。
相手方から事実無根の主張(当然証拠はありません)に対して否定の材料となる証拠がない場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
【相談の背景】
医療関係の本人訴訟中の者です。
一審棄却ですが、棄却理由が採血の頻度に関するガイドライン等の証拠未提出となってました。
控訴理由には、ざっくり言うと「採血の頻度は最低一年ごとなどと言うことは、ごく一般常識であり、そんな事に関するガイドラインなど存在するわけが無い。裁判官という職種の社会的特殊性を鑑みても、あまりにも世間知らずであり、経験則不足による事実誤認である。」と書き、既に提出しました。
しかし、上記の主張は経験則不足による事実誤認ではなく、民事訴訟法179条 (説明することを要しない顕著な事実)である気がしてきました。
弁護士様方の意見を伺いたく存じます。
また、一度提出した控訴理由書を、部分的に修正したい場合の方法をご教示願いたいと考えます。
宜しく御願い致します。
【質問1】
民事訴訟法179条について
【相談の背景】
民事訴訟での、悪意、故意または過失について質問でです。特に不法行為による損害賠償請求(実損額や慰謝料等の金銭請求)の場合。
故意:法的原因が無い事を知りながら、それを容認したうえで行為に及ぶこと。
故意:法的原因が無い事を知らなかったが、予見し回避可能だった。注意義務等を怠った。
悪意:法的原因が無い事を知っていた。
のように認識しているのですが、そうすると、
悪意>故意>過失、ではなく、
故意>悪意>過失
一般的な悪質性でいうとなるかと、このような順になるかと思いますが、合っていますか?
不法行為(709)において、故意でも過失でも、損害賠償額は変わらない、また金銭請求では慰謝料は難しい、又は少額、と聞きました。
【質問1】
その不法行為が悪質で、精神的被害も負った場合の慰謝料請求では(因果関係ありとして)、精神的被害を故意か過失で認められる評価や金額は変わりますか?
極端に言えば、軽過失だったか故意だったか、です。
とある裁判
被告が会わせなかったのは、不法行為である。
更に別の裁判で上記の事実内容を争う。
被告が会わせなかったのは不適切であるが不法行為とはいえない。
このように裁判で事実認定が分かれることをなんというのでしょうか?
民事訴訟の敗因について。
事実と全く違うのに、裁判で負けてしまうなんてことはあるのでしょうか?あるとしたら敗因はどこにあるのでしょうか?
人の行動をすべて録画・録音していれば立証なんて容易ですが、裁判官はそういう認識で裁判をしているのでしょうか?
例えば、パワハラ訴訟で、パワハラなんてしてませんなんて反論されたらそれまでですが、相手(原告)が殴ることを了承したから、それはパワハラではないなんて反論されたら、原告は了承なんてするわけない!と反論しますが、それで原告が負けるとなると、非常に理不尽であります。
【相談の背景】
いつもお世話になっております
本人訴訟の原告です
例えば 民事裁判で
1 被告準備書面で原告が同乗者とトラブル多発
原告がそれを一切認めない と主張
2 証人尋問で上司に 同乗者とトラブル多発なら
ドライブレコーダーに録音されている その録音を
原告に付きつけましたか? と質問
3 上司は ちょっとわからない と回答
被告の主張と上司の回答が少し矛盾しているようです
【質問1】
民事裁判での 主張 とは一体何でしょうか?
曖昧な表現ですが民事裁判での主張とはどういう
位置付けなのでしょうか?
簡単に説明していただくと幸いに存じます
お世話になります。
私のつたない知識では、
民事訴訟において、ある争点があり、一方が「その事実はある(あった)」と主張し、
他方が「その事実はない(なかった)」と主張する場合、
原則的には「事実はある」と主張する側が、物的証拠や客観的証拠を提示し、裁判所を納得させない限り、
裁判所は「その事実があった」とは認めません。
質問1
上記の私の知識は正しいでしょうか?
質問2
この原則が逆転し、「その事実はない(なかった)」と主張する側が、
「その事実がない証拠」の物的証拠や客観的証拠を提示しなければならない、ということはありますか?
質問3
質問1、2と絡みますが、もしも「その事実はない、と主張する側がその証拠を提示しなくてはならない場面」になったり、
原告被告双方が、証拠を出さないまま、「その事実はある」「いや、その事実はない。否認する」と突っ張りあっていた場合、
裁判所が
「あのねえ、この場合は原告(あるいは被告)側が、証拠を出さなければ、裁判所はこの事実は認めませんよ」
と指揮しますか?
それとも、「この場合は自分の側が証拠を出すべきか否か」なんてのは訴訟に臨むものならわかっていて当然であり
(弁護士が出廷していれば当然だが、たとえそれが本人裁判であろうとなかろうと)
裁判所はいちいち助け舟を出さない(出したら、訴訟知識が不足しているまま裁判に臨んでいる方に味方したことになるから)
のでしょうか?
弁護士さんに聞けば早いのですが、忙しい中中々連絡つかないのでこちらへ相談させて頂きます。現在和解案が出たのですが内容は納得出来かねる内容です。話が前後してしまうのですが、訴訟裁判の内容?流れが分かりません。和解案の後の流れを教えて下さい
それと和解案内容はそのまま裁判に反映されるのでしょうか
宜しくお願いします
何人も裁判を受ける権利は認められていると思いますが、
いざ訴訟が起きた場合、訴訟の権利そのものの正当性を、「争点以前の争点」として、
「そもそもこの裁判自体が無効である」という争いはしてよいのでしょうか?
例えば、ある人(自然人、法人、どちらでも)が原告となった場合、被告が
「原告にはこの訴訟を起こす権利そのものがない。
訴訟提起自体があってはならない行為であり訴訟そのものが無効である」
と主張することは出来るでしょうか?
あるいは逆に或る者がある相手を訴訟提起した場合に、相手から応訴及び反訴があった時点で
「被告の応訴、及び反訴自体が不当である、被告には応訴、及び反訴の権利はない」
と主張することは出来るでしょうか?
また
「上記のような主張が出来るとした場合、それは訴訟の早期(訴状、答弁書、第一準備書面段階)で
主張すべきであり、訴訟が煮詰まって終結近くになってから
”いろいろ調べたところ、相手方には訴訟に応ずる権利がない事が判明しました。
よって相手方は当方の主張を全て受け入れるしかないのです”
などと主張するのは時期に遅れた主張でしょうか?
仮に訴訟早期ならば認められるが、時期に遅れた主張となったら認められない、
という場合、二審になったら
「そもそも一審の裁判そのものが、相手方には応じる権利が無いことが判明した。
しかしこれが判明したのは一審が煮詰まった段階だったので主張することが出来なかった。
二審では最初からこれを主張するので、相手方は応訴は出来ず、当方の主張を全て認めるべきである」
との主張を二審の訴状(控訴状)に記載してもよいのでしょうか?
被告は大まかな事実経過だけだしてきましたが、こちらの主張に関しては「すべて否認する」といい、具体的にどこがどう違うのかいってきません。
被告が正しいという証拠も提出されていません。
立証責任はこちらにあるのですが、こちらの弁護士は「争いになっている出来事があった」とわかる証拠だけを訴状と一緒にだして、こちらが正当だという証拠は提出していません。
詳細な事実経過を記載した陳述書は提出しましたが、それって証拠能力はあんまりないですよね?
被告の主張と相違のある部分について、こちらは証拠を提出する必要があるんじゃないですか?
被告が証拠をだしてないんだから、こちらもいらないってことですか?
民事訴訟法第253条の判決書に書くべきことに「事実」とありますが、事実でないこと(主張と違う事)が書かれてあったら違背していることになりますか。
「通院をやめた」ということを「通院をやめられなかった」といった場合です。
民事訴訟で弁護士が聴取書というのを出してきて、関係者の証言を提出してきています。これらは、陳述書と異なるとは思いますが、裁判での証拠としての効果、内容に虚偽が含まれていた場合の責任の所在はどうなるのでしょう。
よく、「みだりに」という言葉をよく耳にしますが、これは、どういう意味なのでしょうか?
「正当な理由がなく」といったような意味合いで考えてよいのでしょうか?
民事訴訟中です。当方は原告側です。
訴状を出して、被告より反論の準備書面が出されました。
訴状に対する認否と被告側の主張が何点か書いてあります。
被告側の主張に記載されていることは、嘘の内容と、状況説明(全て嘘)なので被告側は立証不可です。そもそも全部嘘なので証拠はありません。
①被告が提出した準備書面に記載のある被告側の主張は被告に立証責任があるのでしょうか?
被告側の主張には「否認する」旨と、被告側の主張の信憑性が極めて低いとわかる証拠を出して対応すれば良いですか。
(被告側の主張は状況説明が多いので、証拠をもって全て否認するのは不可能です。)
②この場合、原告であるこちらは自分の出した訴状での主張の証拠を出せば勝てるのでしょうか?
訴状における主張の立証責任は原告にのみあるのですよね?
③原告も被告も立証できない争点について(言った言わないなど)はどのように判断されるのですか?
宜しくお願い致します。
不当利得返還請求で本人訴訟(私は原告)を行っている者です。
既に第5準備書面まで進んでいます。
いつもなら、裁判官から「陳述しますか。」と言われ、
私は「はい。」と答えていました。
しかし、先日の私の準備書面が、
被告(弁護士付)の陳述書に対する反論だった為、
裁判官から「被告の陳述書の反論なので、
これ(私の準備書面)は、陳述と認めません。」と言われました。
これは、私の主張を認めません、という意味でしょうか?
この認められなかった準備書面を陳述書と題名を直して、
最後提出できますか?
書記官に質問しましたが、「それは、分からない。」と
おっしゃっていました。
宜しくお願い致します。
現在、民事裁判の途中ですが、先日裁判官にお互いの主張は出尽くしたとのことで、来月判決を出すとのことになっています。
元々原告と被告(私)の間にはお互いの主張があり、争っていることであります。
今回結審したのですが、その後原告の不法行為の証拠を入手したため裁判所に弁論の再開を求めて
証拠を送ったのですが、裁判官の結論により、却下されました。
弁護士の先生に相談したところ、この証拠をもって訴えることができるとのことです。
訴えられていることと、また別の問題になるので、新たに訴訟を起こす必要があるように教えていただきました。
弁護士の先生が言われるには、相手は刑事告訴するために民事裁判の判決を添付して告訴しようとしていること、自分が原告の弁護士ならそうすると言われました。原告はわたしを刑事告訴したいために民事裁判で判決を取り、それを使い刑事告訴しようとしていると言われました。
しかし、もともとの事情から、被告の私の方こそ刑事告訴したいくらいの内容です。
しかさらに、、事実でもないことをメールにより拡散しわたしだけが一方的に悪いと広めていることを友人たちが連絡をくれるほど、原告はわたしの誹謗中傷を公然と行っている証拠まであります。
弁護士の先生によれば、一般論として私の言い分はわかるのですが、裁判では違うそうです。
弁護士の先生は今回の問題の会社の倒産の処理を受け持たれている方なのですが、民事訴訟は弁護士の先生を付けずに自力でやりました。
しかし、無理があることがよくわかり、何とかしたいと考えています。
どうにかしたいと真剣に悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
民事訴訟における立証責任について
海外での勤務中の行動に対して、出張者から内部告発を受け懲戒処分を受けました。
問われている非違行為について事実無根なので、地位確認の訴えを起こし裁判をしています。
原告の私は、1.非違行為の事実は無い 2.会社が行なった手続きも不当であると主張しています。
一方、会社側は非違行為は出張者の証言により事実であると主張する以外、海外で発生した事案であることから発生場所の特定すらしていません。どこで非違行為があったかは確認してもいないが、証人がいるんだから、事実だというのです。また、手続きも正当に行なったと主張するばかりで、懲罰委員会の議事録すらありません。
私の弁護士からは「立証責任」は被告である会社にある。現場の確認すら出来ていないのだから、真偽不明に持ち込めると言われていたのですが、一審では告発した出張者の証言が一方的に採用され敗訴しました。
現在、控訴中ですが、そもそも「非違行為」や「懲戒手続き」に関する立証責任は被告と原告のどちらにあるのでしょうか?
原告である私が、「非違行為が無かったこと」や「懲戒手続きに不正があったこと」を立証しなければならないのか、訴えられた被告である会社側が「非違行為があったこと」や「懲戒手続きが正しく行われたこと」を立証しなければならないのか、どちらに立証責任があるかのか?
という質問です。
被告に立証責任がある場合、現場の確認もせず、議事録すら無い懲戒処分は立証責任を果たしていると言えるのでしょうか?
【相談の背景】
裁判の言葉で、請求棄却とありますが、ネットで調べたのですがいまいち分からないので、教えていただけると助かります。
【質問1】
請求棄却とは、裁判所に訴状を提出して、期日も決まって裁判の途中でも裁判所の判断で棄却されるのでしょうか?
それとも、訴状を提出し内容を見て期日が決まる前にこれでは駄目です請求棄却となるのでしょうか?
準備書面に書いた表現、裁判官にどう映るか不安になったことはありませんか?「この書き方で伝わるか」「法律的におかしくないか」と悩みながら書いている方の相談が集まっています。書面の表現ひとつで印象が変わることも。実際の相談例を読んで、自分の書面作成に役立ててください。
和解案の内容を説明した事実はなく,当事者も和解案については主張されていません。
それなのに,裁判所は,「和解案の内容を説明していたと推認される。」と認定しています。
その認定事実について、「失当である」という言葉は適切でしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟の、原告です。
私は退社した会社の営業、被告はその現場責任者
被告には、弁護士がついていて、工程に嘘がありました。
お客様から工事の受注を年末にしており、2月から着工する予定が、5月から行う予定だったと答弁書に記載がありました。
そんなことは一切言っておりません。
【質問1】
〇〇様は5月からというのを当然に承知しておらずと準備書面に記載したいですが、使いかとしてよろしいですか?
【相談の背景】
現在準備書面を作成しており、法律用語について質問があります。
未払いになっている代金の請求のために訴訟を起こしたのですが、相手の主張は「架空請求だ」ということです。
私は相手に依頼され商品を納品しました。相手は商品を受け取った事は認めており、事前に代金が必要と言われてなかったので架空請求という事です。
しかし事前にこちらが価格と商品内容を通知した文面が残っており、相手はそれを忘れていて架空請求だと言っているようです。
そこで1点気になったのですが、「架空請求」というのは法律上どういった行為なのか定義はあるのでしょうか?
インターネットで調べる限りでは、架空請求とは使ってもいないサービスの代金を騙し取るというように、相手が品物の購入自体に覚えがないようなものの事を指しており、本件には該当しないような気がします。
どちらかというと不当請求(こちらもインターネットによると商品は受け取ったが代金請求の内容や額が不適当という意味)という言葉の方が近いように感じます(実際は取り決めがあるので不当請求でもないのですが…)
【質問1】
不当請求や架空請求という言葉が法律上どういったものか定義があるようでしたらご教示いただきたいです。
【質問2】
準備書面に、被告は架空請求と言っているが不当請求の方が近く、更に原告は事前に料金などを通知しているので不当請求でもないと書きたいのですが、意味は通じますか?
現在離婚裁判中です。
次回期日が結審なので最終準備書面を提出します。
私が反対尋問を受けている際に相手方は誤導尋問をされました。誤導尋問にあたるのはその誤った質問まで指摘できるのか、その質問からそれに関する結果の質問まで指摘できるのか、どちらでしょうか?
例
1
サプリメントは薬ですよね?(サプリメントは実際は薬ではなく健康食品、法律に定義されていて最終準備書面にて立証できる。)
いいえ、サプリメントが薬だとは。
2
サプリメントは薬という認識はないのですか?
そんなのはわからないです。
3
治療中なのにサプリメントを飲んでも構わないと?
はい
4
そもそも減薬の治療中ですからサプリメントを服用するのはまずいですよね?
それ以前の問題です。
とします。
質問1
最初の1と2の質問は明らかに誤導尋問です。
それを後日、最終準備書面にて指摘するのは可能だと思われますが、それのあとの3や4の誤導尋問からの結果の質問まで指摘できるのでしょうか?
質問2
結果まで指摘できる場合、何と主張すれば良いのでしょうか?
「例えば(被告調書◯頁、◯行から◯行)の1と2の問いは誤導尋問に該当する(民事訴訟規則、第115条、2号)。その結果の質問も無効又は矛盾とする。」みたいな主張をしたいのですがこのような内容でよろしいのでしょうか?
質問3
誤導尋問とみなされた場合、その質問がなかった事になるのか、私が最終準備書面にて法的に立証した場合矛盾しているとなるのか、どちらでしょうか?
質問4
矛盾している事が立証できるので、裁判官からして、無効より矛盾の方が影響があると思います。
無効を指摘した方が良いのか、矛盾を指摘した方が良いのかどちらがよろしいのでしょうか?
どちらでもよろしいのでしょうか?
恐れ入りますが宜しくお願い申し上げます。
いつもお世話になっています。よろしくお願いします。
裁判で使う言葉について、どうしたらいいのか、困っています。
現在、借地借家法の法解釈で争っているのですが、「その法律が作られた目的」に「その後の改定にも、その目的を反映させている」ような、その法律の存在理由というものは、どういう言葉で言ったらいいのでしょうか。
立法趣旨、とか、成立理由とか、成立意図とか、聞いたことがあるような言葉がいろいろあり、どれでも大体そんな意味じゃないかと思うのですが、一般に、裁判の書類で、法律関係の人が普通に書くのは、どういう言葉なのでしょうか。
レベルが低い質問ですみません。
もうひとつ、「今やってるこの裁判」という状態をあらわすのには、「本法廷」と「当法廷」のどちらが普通ですか。それとも、他に普通に使われる言葉はありますか?
一審を「原審」、元の判決を「原判決」と言うと知ってから、せっせと理由書を書き換えたりしているド素人です・・・・。
ド素人が本人訴訟なんかして、ご迷惑な質問かと思いますが、やむにやまれずという立場になっちゃったので・・・よろしくお願いします!!
裁判での主張の表現について教えて下さい。
ハラスメントで当社の管理職が訴えられそうです。先日、元従業員の弁護士から内容証明郵便が届きました。
上司はその返答と防御策として、横領をでっち上げ、横領の注意をしたことで、その従業員がハラスメントを捏造した、とのストーリーを考え反論するようです。
この案件は、恐らく裁判になると思うので、捏造を止めるように上司に言いましたが上司は、「横領と取られかねない行為をしていた」と言えば、断言していないから裁判になって、事実でないことが判明しても大丈夫と返してきました。
これについてですが
①こんな言い訳は裁判で通用するのでしょうか
②私はむしろ、何かあったときに「断言していない」と反論した方が無かったのを知っていたのに嘘をついたと取られるような気がするのですが、違うのでしょうか
③断言していない主張は言っていないのと同じ、との上司の主張は正しいのでしょうか
個人的にはじゃあ何で言うの?となるのですが。
ちなみにハラスメントは事実で、恐らく何か証拠があるみたいです。
この上司、以前もハラスメント裁判で向こうから出ている証拠と異なる主張を反証できる証拠なく、「裁判は裁判官の心証がすべて」とのポリシー?で主張しており、怒り狂った原告が和解を拒否し、裁判官も説得すらしませんでした。
もうすぐ判決が出ますが、敗訴濃厚です。
④半分愚痴ですが、そこそこの会社でも法務部長ってこのレベルなのでしょうか。
ご教授頂けますようお願いいたします。
【相談の背景】
訴状や準備書面、判決文などを見ると、聞き慣れないっ言葉のつ書い方が多数見受けられます。
名詞などはまだよいのですが、文中、文末などに使う言葉の使い分け方が良く分かりません。
~~不法行為に該当する。
~~不法行為を構成する。
~~否認し得ない事実である。
~~事実関係からすれば、〜と認められる。
~~証人〇〇の陳述によって明らかである。
~~とするのが相当である。
~~と推認できる。
みたいなやつです。
これらはどのようにして使い分けられているか知りたいです。
【質問1】
~~とするのが相当である。とか、~〜と認められる。~~すべきである。
などは、裁判官が決める事であって、当事者が主張反論で用いるのは、なんか偉そうな感じがするのですが、影響はないのでしょうか?
【質問2】
例えば、
そのまま要件事実に当てはまるような行為の主張の場合、
間接事実を主張する場合、
補助事実を主張する場合、
等で表現の仕方って、ある程度決まっていたりしますか?
【質問3】
また、
~~と考えています。
~~だと思います。
などの丁寧語を使ってはいけない等の決まりはありますか?
【質問4】
証拠能力として弱い事実で、
~~であることは明白である。
はおかしいですよね?
ある程度立証できる証拠であれば、
~~に反する。
とか、
~~〜とすべきである。
のように言いきっちゃってもいいですか
【相談の背景】
私は原告側の労働者で、被告側の会社と未払賃金請求訴訟を行っています。
現在、原告準備書面を作成しているのですが、「自白」と「自認」という言葉の使い分けがよく分からないので教えてください。
【質問1】
被告が、原告の主張するAという事実を認めた場合、原告準備書面には、「被告はAという事実を”自白”した」と書いてよいのでしょうか、それとも「"自認"した」と書くのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
友人からの代理質問です。
訴状を提起されました。原告、被告とも本人訴訟で当方は被告です。
売買契約を解除して、商品を戻すから代金(6万円)を払え、そして不良品だったのだから精神的苦痛を受けた、だからその慰謝料を130万円、合計136万円払えとの損害賠償請求です。
中古オートバイを某オークション経由、個人売買で売ったのですが、1年5か月以上乗り回してから、あれが壊れていたとか、これが壊れたけど、買う前から壊れていたから売り主の責任だ、不良個所を知らせずに売ったのはお前のせいだと、言いがかりをつけてきました。売買代金はたったの6万円です。1年5か月問題なく動いていたのですが、たぶん原告の管理が悪くてエンジンを焼き付きさせたりタイヤをパンクさせたり、転倒でぼこぼこにしたみたいです。
訴状に付属していた原告証拠にはオートバイの写真だけを提出してきています。訴状の主張はもうめちゃくちゃな内容です。
双方が署名捺印した現状渡し条件と書かれた売買契約書があるので、答弁書でその写しを証拠として提出しました。
その答弁書に対する原告準備書面が届いたのですが、商品(オートバイ)そのものを捨ててしまった、駐輪場代がかかるし裁判が長引くから捨ててしまったのは仕方なかったと主張しています。
売買契約書は1年5か月前のもので、原告はまさか当方が今もそれを持っていたとは考えておらず、売買契約書が証拠として出されてびっくりしてしまったのだと思います。そして、ひどいことに、精神的苦痛は今でもあるから慰謝料だけでも払え、お前は噓つきだと言ってきています。
これは商品がもうないので、請求自体が成り立たなくなったのではないでしょうか?そうであれば、今から書く被告の準備書面で、請求自体が成り立たないから原告の請求は速やかに棄却を求める、等書いてしまっていいでしょうか?
【相談の背景】
原告として本人訴訟をしております。
被告は法人1・個人2。(個人2については、被告会社の代表取締役であるAと、経理や総務など全般を担当する従業員のB(役員))
簡単に説明しますと、Bが業務上取引があると偽り、訴外取引先への架空の請求書を捏造し、当方はその架空の請求書を真実と錯誤し、当方は個人ですが、所謂ファクタリング契約として金銭を渡しました。当然、被告からの返済はなく提訴に至った次第です。
請求の趣旨・請求の原因として、「法人=不当利得→損害賠償」「個人2=不法行為(詐欺)→損害賠償」(A,Bが法人での請求書を捏造し、法人として原告と契約を締結し、金銭を詐取した。)とし、「法人1・個人2は連帯して金員を支払え」という構成で、これまで裁判官から訴状に対しての指摘もなく順調に進めてこれたのですが、先日、異動により裁判官がかわってしまい、新裁判官から「この構成では‘連帯して‘にならない」と指摘され、本人訴訟のためかアドバイスとして「‘使用者責任‘をベースにして構成にすれば、法人と個人A、Bに対して連帯しての請求が成り立つので」と構成の変更を提案されました。
裁判官の提案なので、構成の変更をしようと思っております。
以下、ご教示願います。
※書記官にわからないことを聞いているのですが、素人の個人のためか、「弁護士先生に依頼したらどうですか」と対応が冷たく、参考になる回答がもらえません…
【質問1】
まず、この場合「訴えの変更申立書」にて提出するのでしょうか?
【質問2】
「訴えの変更申立書」の場合、「請求の原因を以下のとおり変更します」として、変更した請求の原因を記載する形でしょうか?
【質問3】
変更点として「法人=使用者責任→損害賠償」の構成にと考えているのですが参考になるサイトやサンプル例ないでしょうか?
相手方弁護士の書面を読んでも、何を言いたいのかよく分からない。あるいは、意図的に曖昧な表現を使っていると感じることはありませんか?どう反論すればいいか、求釈明はどうやって使うのかを知りたい方に向けた相談が集まっています。同じ悩みを持つ方の事例を確認してみましょう。
民事裁判で不当利得だと訴えを受け訴訟中です。
訴状を見ると、毎月の取引があってその『全てが正式な契約を結んでいない取引だ』のような記載がありました。
実際一部は口頭契約、一部は書面で契約しています。
しかしながら、お互い共通してもっているであろう証拠(書面契約しているもの)からして全て不当だというのはちょっと適当過ぎないかな?と感じました。
一部証拠が不足しているだろう(口約束の部分をそんな契約していないと主張)からそこを不当利得だ!と訴えるのなら分かるんですけど、全て不当だとひとまず訴えるのは裁判では普通なのでしょうか?
訴状ではちょっと話を盛って書くケースが多いのでしょうか?
素人の考えからすると確実に反論されるであろう証拠があるのに、そんなこと言うと訴状の内容に一部ウソがあることが裁判所にすぐ分かってしまうので下手な訴状だな。と感じました。
もっと誠実に一部は認めててしかしココはおかしい!!って訴える方が適切だと感じました。
単純にこちらが把握している証拠を相手側は見落としているのか、それとも裁判上で訴状ではこういう訴えの書き方をして一部ウソがあるな位突っ込まれても裁判官の心証が悪くなるなとは考えないものなのでしょうか?
代理人弁護士と原告はあまり意志疎通が取れていないのでは?と上記の理由で感じ質問しました。
分かりにくい質問になってしまいすみませんが回答を頂けたら嬉しいです。
ある相手と民事で争っています。(相手=原告 当方=被告)
原告から出てきた準備書面において、ある●●という単語に対し、
第1章では一般用語としての解釈として文章内に使われ、
第2章ではでは業界用語としての解釈として文章内に使われていました。
(原告がここを見ていることを予期して●●、と伏せます)
原告の主張内容を読むと、文章の内容によって意図的に一般用語としての利用法と
業界用語としての利用法を使い分けているように見えます。
といっても、どうしたって当方被告なりの解釈になりますから、
そこは割り引いて考える必要はありますが。
というよりも、最初に当方被告が相手に渡した書面上で使った業界用語に対して第1章では
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは被告の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
という主張をしていたのですが、第2章で
「原告が行った調査結果は●●であり、これは原告の主張が正しいことを意味する」
というように、業界用語として使っていました。
しかもこの書面と言うのは訴訟段階の準備書面ではありません。
争いの元となったビジネス上の文書のやり取りであり、それこそ”業界用語満載の書面”です。
当然、その書面上に記載された各々の単語は業界用語としての解釈で書かれており、
今更
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは相手方の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
と主張する方がおかしいです。
原告は、「裁判長は”●●”の業界用語的意味を知らないだろう」とたかをくくって誤導を仕掛けています。
弁護士ならどのように攻めますか?
逃げ道を与えないように、一度、
「第1章での●●の解釈を、今一度明らかにされたい」
と求釈明したほうがいいでしょうか?
(第2章での●●の解釈も求釈明すると、矛盾を指摘していることがバレるので、求釈明する場合は第1章だけで
充分だと思うのですが…)
【相談の背景】
訴訟中の身で、証拠はあるのですが、被告からは、「事情を考慮しても、不合理である」といわれています。加えて、「不合理であるため、このような証拠が存在することは、偽造の可能性がある(偽造ではなく別の表現です)」と指摘されています。
こんなこと、もっともらしく指摘されたら、本人訴訟中の私としてはどうしようもないですが、
【質問1】
この場合、裁判官はどう判断するのですか?(事案によると思うのですが)
民事訴訟中です。私は原告側です。
双方に弁護士がついています。
訴状に対して被告より反論の書面が届きました。
全面的にこちらの主張を否認されています。
大事な争点について、明らかに事実と異なることが書かれいて、内容は嘘だらけです。
こちらが証拠を持っている可能性が高いことを知っているのに、被告側が明らかな嘘をついてくることが不可解です。
下記曖昧な質問で恐縮ですが、大凡の予想でも良いのでご意見、予想を頂けると有難いです。
①次の手を考えて、わざとこちらに証拠を出させようという被告側の戦略ということも有り得ますか?
②こちらは被告の嘘を覆せる証拠を多数持っているのに明らかに嘘をつくことに何かメリットがあるのでしょうか。
(こちらに証拠がない可能性にかけているのでしょうか)
③被告本人が被告代理弁護士に嘘の説明をすることもよくあることですか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
損害賠償請求事件 相談者は本人訴訟原告です。
準備書面で業法の条項を示して「被告のこの法的債務不履行により生じた損害を賠償せよ」と主張しました。
被告代理人弁護士はその争点について「全く根拠がない」とだけ準備書面にて主張してきました。
【質問1】
「当該条文の規定はこういう場合に適用されるもの。本事件とはこの点が異なるので当該条項の適用要件を満たしていない」という否認の理由を被告に求めるにはどうすればいいですか。
【質問2】
約定債務不履行の立証責任が債務者側にあることは承知してます。法的債務不履行はどちらになりますか。
【質問3】
その他争点について整理と立証責任の分担を,裁判官はしないものなのですか。
民事訴訟で、ある証人が主張の使い分けを行い、AとBという両立しない矛盾する論法を述べ、強引に辻褄あわせをしたとします。そしてAという話は虚偽だと指摘すると、あれはBだったと述べ、Bも虚偽だと指摘すると、あれはAだったとして、循環論法を用いて煙に巻こうとする輩がいたとします。
こういう人間に何か制裁のような方法はないかと模索しています。単に裁判官が心証で虚偽だと見抜く以外に方法はないのかということです。主張の使い分けは真偽即上禁止されるのかどうかとか、ご存知の方はお願いいたします。
また擁護型裁判官が来た場合は、AとBの虚偽を書証などで反証するしか方法がないのかどうかという点もお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
加入している団体から訴えられたため、本人訴訟で対応するとともに、反訴と別訴でこちらからも訴えを起こしました。
相手は最初の訴訟とこちらからの別訴で別々の弁護士が付いています。
初めての裁判でわからないことだらけな中、調べながら対応していますが、相手弁護士2名に対して、共通して腑に落ちない部分があります。
根拠も示さずに持論の法解釈を並べて「明らかである」という言葉を使いますが、判例や裁判例を調べると主張はデタラメで簡単に否定出来てしまいます。このような主張が準備書面のいたるところにあるのです。
【質問1】
これは、どのような効果を狙っているのですか?
デタラメな主張でも(裁判官がデタラメと知っていても)、こちらが有効的な反論を出来ていなければ相手の主張が通るという、言ったもの勝ちの勝負なのでしょうか?
【質問2】
取るに足らないと思っても、流したりせず全部に反論すべきですか?
最初の訴訟と反訴はこの弁護士特有なのかと思いつつ全てに反論し、もうすぐ終結します。別訴はまだ序盤で、同じ状況だったので気が滅入ります。
妻の不倫相手に対しての裁判で、初めて民事訴訟というものを経験しました。
今改めて裁判を振り返り、思うことがあり質問させて頂きます。
裁判中、相手男(被告)から出された書面の中に、私を貶める明らかな嘘の内容がありました。
(私が妻以外の女と一緒にいたとか、私が相手男の会社に嫌がらせをして注意されたとか。当然そんな事実は一切ないのです)
私も書面で「事実無根。内容を具体的に言え」と反論しましたが、相手はそこに一切触れてきませんでした(事実無根なので当然何も言えるはずがない)。
結局裁判の中で、その部分を取り上げられる機会もありませんでした。
判決は頂いたものの、不倫された上、事実無根の中傷をされて
釈明する機会もなく(書面には書いたが裁判官が信じてくれたかわからない)そこだけモヤッとしてます。
そこで質問ですが・・
一般的に弁護士さんは、依頼人が言った内容を真実だと信じて書面を書くのですか?
それとも弁護士自らが戦略として意図的に事実でないことを書くこともあるのですか?
そして、裁判が終わった後では、こちら側がその貶められた部分について何らかの形で言及することは、制度上何も手はないのでしょうか?
私としては相手が明らかな嘘を言いっ放しなのが許せない気持ちです
民事訴訟中です。
当方(原告)は自分に非がないことを確信していますので(ま、普通の当事者は皆そうだと思いますが)
必要な証拠や、訴訟相手とのこれまでのいきさつややり取りした書面(内容証明郵便謄本)などは
全て包み隠さず、訴状に添付しております。
ところが訴訟相手が裁判所を欺くべく、誤導するような書面ばかりを出してきます。
当方が出した証拠が膨大なので、
「裁判官も代理人弁護士も、これらの証拠を全部読んではいないだろう。
よし、都合のいいところだけを継ぎはぎして裁判所も弁護士もダマしてしまえ!」
と思っているかどうかはわかりませんが、すぐにばれるような嘘主張ばかりしてきます。
そういったウソ主張をするたびに当方原告はわざわざ否認して証拠を示さなくてはなりません。
(証拠を示す、と言っても、被告が示した”甲●号証の第●頁”の次のページに、それを覆す証拠が
載ってますよ、という程度のことです。
そもそもそれら証拠は小出しに提出したものではなく、前述の通り、全部訴状に添付して提出した
ものであり、いきさつなどは被告も全部承知しているものなので、被告自身が嘘主張で
ごまかそうということを自覚しているはずです。
すると、次の書面では被告は
「●●の事実は認める」
とあっさり引き下がりますが、また別の嘘主張をしてきます。
そのたびに「御免で済んだら裁判所は要らん!!!」
と怒りがこみ上げます。
さて、質問です。
1 こういった「裁判所の誤導」の画策は非常に腹が立ちますが、相手の代理人弁護士だって
証拠をつぶさに読んでおれば、依頼人本人が嘘を吐いていることはわかるはずです。
なぜウソだとわかるのに、それを準備書面に書くのでしょうか?
弁護士にペナルティはないのでしょうか?
2 相手弁護士にも腹が立ちますが、もっと腹が立つのは被告本人です。
こちらとて被告が「認めます」の一言で済ませるつもりはありません。
「嘘ついてんじゃねえぞ! コラァ!」
と怒鳴りたいのですが、そうもいきません。
こういう場合に、書面で、
「嘘主張や裁判所の誤導は許しがたい。こちらは看過しているわけではない。
裁判所はこのような故意の誤導を繰り返す被告に厳しく対処していただきたい」
という思いを簡潔に、表面上は穏やかに、なおかつ裁判官が読めばすぐにわかる
表現方法で記載する文例を教えてください
金銭的に弁護士に委任することが困難で、本人訴訟しています。被告は子供で私は法定代理人です。
口頭弁論1回目は陳述擬制で、2回目に出席しましたが、開廷してすぐに別室で待機を指示され、別室で待っていたら、法廷とは違う部屋に通され、裁判官と書記官立ち会いのもと、小難しい話をされました。
「にんしょう」がどうのこうの、と。分かるように説明しろと裁判官に言ったら、無言になって戸惑った様子でした。
結局、理解できず、次回の期日は決まり、終わりました。
専門用語を使って、小さい声で早口で相手方の弁護士と裁判官だけわかりあっていて、これでは公平を欠くと思うのですが。
法テラスに弁護士費用の分割制度があるとか、弁護士会の無料相談があるとか、それは分かっていますが、どれも所得の制限ラインを微妙に超えるので利用は諦めました。
それ以外に、公平に裁判を受けるためにはどうしたらよいでしょう。
市民にも分かるように説明を求めるのは、おこがましいですか。
【相談の背景】
一審本人訴訟の原告です。一審で敗訴し、控訴理由書を作成中です。
一審判決で裁判所は、原告も被告も主張していないことを勝手に事実認定して、それを基に判決をしている。
1 問題がある書類を原告がどこで見たかが争点。
原告 : 被告から直接原告にいろいろな書類をまとめて提供された。
そのまま自宅に持ち帰った中にその問題の書類があるのを後日見付け、それを見た。
被告 : 原告には提供していない、その書類はBへ送付したもので、それを原告はBで見たと最初は主張。
原告がBへは行っていないと反論すると、B宛のものを原告に手渡した、それを自宅で見たのであろうと
主張を変更。
裁判所 : 原告は被告から手渡されたものをBへ持参しそこで見た、と原告も被告も主張していないことを
事実認定している。
2 ある事柄について誰が説明したかが争点
原告 : 説明場所にいたのは被告一人で、被告自身が全てを説明した。
被告 : その場所には、被告の上司も一緒にいて、上司が一部(重大な争点)を説明した。
裁判所 : 被告 ないし 被告の上司が説明したと、どちらが説明したかを明言しない認定をしている。
1の場合も2の場合も、裁判所は、原告・被告のどちらの主張でもない内容を事実認定とし、
その認定事実を基に原告の主張は成り立たないと判断している。
【質問1】
裁判所は、原告の主張でも被告の主張でもないものを勝手に設定し、事実認定しているが、これをどう反論していけばよいのでしょうか。
民事訴訟についてご質問です。当方は原告側です。
被告が証拠があるのに知らないと答えることは問題にならないのでしょうか?
例えば、被告からの反論で、争点Aについて「不知」と回答があるとします。
また、争点Bについて、トークアプリの履歴等を証拠に「否認する」と回答してきたとします。
争点Aの事実があった日が、争点Bの事実よりも新しい日時であった場合、
争点Bの証拠がトークアプリにあるのにもかかわらず、
争点Aについて「不知」とするのは問題にならないですか?
争点Bの証拠として、その時点のトークアプリの履歴があるということは、
もっと新しい日付の履歴(争点Aについての証拠)も被告は把握をしていると思うのですが、
このようなことを指摘して、問題にすることはできないのでしょうか?
事実を認識する証拠は持っているのに、
都合の悪いことだけを「不知」とするのは不誠実だとおもうのですが。
宜しくお願い致します。
妻に不貞をでっち上げられ、慰謝料を請求されて困っています。
さて、裁判で、原告(妻)は、何を主張したいのか分からない、言いがかり的な証拠を色々訴状に添付していました。
普通は、「◯◯である(甲1)」のように、主張と証拠を紐付けで書面に記すと思いますが、それもありません。証拠が宙ぶらりんなのです。
証拠説明書の立証趣旨には全て「被告が不貞をした事実」と記載されていますが、「だから何が?」という感じです。
「◯◯である(甲1)」のように、原告がきちんと主張してくれたら、こちらはその反証材料は十分に揃っています。
だけど、原告が真正面から主張してくれないので、どう反論していいのかも分かりません。
私としては、被告の反論によって原告の証拠が次々に潰れていけば、原告の訴え自体が言いがかりであるという印象を裁判官に持ってもらえると期待しています。
原告代理人は、被告から論破されることを察知しているのか、原告の証拠を真正面からぶつける事もしないで、裁判官に何となく不倫があったんではないか、という印象を持たせようとしていると思います。
質問ですが、原告に対して、「この証拠で何を主張したいのか分からないから、主張と証拠を紐付けろ」という内容を準備書面に書きたいのですが、どんな表現で書けばよいのか分かりません。
原告にのらりくらりかわされないためには、どのように指摘すればよいのでしょうか?
現在、本人訴訟(原告・被告双方とも)による交通事故での損害賠償請求を行っている原告側です。
請求内容としては、原告所有の車両を被告に貸与したところ、追突事故を起こし、運転者であった被告に対し修理見積額から一部のみ支払われた額を差し引いた全額を賠償せよ。という内容のものです。
お聞きしたいことは下記の通りです。
1・先日被告からの準備書面及び証拠を裁判所に取りに行き一読したところ、当該車両(原告所有)の保管してある、整備工場の定休日に勝手に(原告・整備工場の代表者共に、車両の撮影がしたいから許可をくださいという、撮影の許可を得る連絡・依頼は一切ありません)整備工場の敷地内に入り込み、なおかつ原告所有の車両内(うかつなことに無施錠でした)にまで入り込み、写真撮影を行っていたことが判明しました。
この撮影して提出された証拠は不法行為による収集であるとして、証拠からの排斥の申し立てができるのかどうか、また準備書面には「原告他2名で現車の確認を行った」としていますが、他2名の人定情報が一切記載されておらず、また提出された写真にも「他2名」の姿がどこにもありません。この場合あとから「○○さんと○○さんです」と申し立てしてしてきても本人か確認できないため、証拠排斥の申し立てができるのでしょうか?
2・被告側は最初は「被告の負債であるから支払う」と陳述書で認めておきながら、ある時から突然、原告が他に所有している車両に行った、合法的な改造(正当な手続きを行ってを本件車両にすべて絡めてきて。「不法改造車(実際はノーマル車両です)であったからブレーキが効かず追突事故を起こした、よって被告の点検義務など違反行為の塊の車両であって、中古車下取りサイトの見積も1万円ほどであるから事故で全損となった以上車両価値はゼロである、また負債とは一切認めていない」という荒唐無稽な主張をし始めております。修理費と下取りは訴訟上別物と思いますが、この場合は今後どのような主張をすればよいか。
以上の点に関しご教示願えれば幸いです。
ある訴訟にて
原告「被告は訴訟中に、原告に報告なく法人住所から退去していた
被告へ求釈明する。次回の準備書面で被告の現時点の住所を報告せよ」
次回期日
被告「被告の現住所はX市X町XビルX号室である」
原告「その住所は本日現在の商業登記簿の法人所在地ではない
もう一度求釈明する」
(後に判明するが、原告はこの日、閉廷後、その足でXビルに向かい、被告はXビルと入居契約をしていないことを突き止めている)
さらに次回期日
被告「被告の現住所は、前回報告の通りである。なお、必ずしも毎日ここで業務を行っているわけではない」
原告「被告がそこまで言うのならば、被告にとってはそうなんでしょう。一応、承りました。」
(原告は再び、Xビルの入居調査を行っていた)
さらに次回期日
原告「前回、前々回の被告準備書面での回答は虚偽である
原告は前回、前々回の求釈明回答があった際、その日のうちに現地Xビルを訪問し
Xビル管理会社と被告の契約関係を確認したが、どちらの日も賃貸契約や入居の事実はない事を確認した
その旨、調査結果を証拠提出する。
なぜ、このような明らかな嘘をつくのか?
なぜ、オフィス実体の場所を隠ぺいするのか?
なぜ商業登記簿を修正登記しない?
二度とも同じ嘘をつくのであれば、
”うっかりミス””勘違いです”
ではなく、故意の偽証である。
このような法人に対しては全く信用することができない。
また客観的事実に対して虚偽の主張をするのであれば、訴訟態度も問題あり、と主張する」
質問です
なぜ被告がオフィスの実体場所を隠ぺいしたいのかはわかりませんが、
原告主張の
・このような法人に対しては全く信用することができない。
・また客観的事実に対して虚偽の主張をするのであれば、訴訟態度も問題あり
に対し、裁判所は納得するでしょうか?
別の角度からの質問になりますが、原告はなぜそこまで被告実体住所にこだわるのでしょう?
もしかしたら、控訴やその後の別の裁判を見据えての事かも知れないですが
被告が訴訟中に行方不明になり、また虚偽の住所を申告することは裁判所に対して悪心証となるでしょうか?
私は原告の立場として、去る平成22年2月から始まった裁判の判決に対して不服を申し立て、現在上告しております。訴訟内容は借地借家での紛争です。私は当ページを含む先生からのアドバイスで本人訴訟、被告は弁護士を立てています。被告側弁護士は私の行動と発言に対して、借地借家法に該当していない事を知っていながら、突然の契約解除や契約更新拒絶を通知してきました。私が相談しています弁護士は裁判官の判決が間違っていますといいます。この場合、被告側弁護士に対して訴訟する事は出来ますか?尚被告側弁護士は借地借家の紛争専門弁護士です。いくら被告の見方でも法律と異なった事を答弁書に書いたり、法廷で発言しています。
尚敗訴した裁判所を通して和解に対する上申書を提出していますが、もう2カ月が経過しようとしています。我慢にも限界が来ています。どうすればよろしいでしょうか?弁護士のみ回答を下さい。
準備書面を出して丁寧に反論しているのに、裁判官がどう受け止めているのか見えない——そんな不安を抱えながら訴訟を続けている方もいるのではないでしょうか。相手方が自分の主張に正面から答えないとき、裁判所はどう判断するのでしょうか?同じ悩みを抱えた方の相談事例をのぞいてみてください。
【相談の背景】
本人申立で、不当解雇の訴訟してます。会社側には弁護士がついています。会社側の主張が全部噓なので、全部に反論して、長い反論文書を出しました。しかし、会社側の次の文書は、大部分、私の指摘について言及せずに、矛盾したまま前の書類と同じ文を載せてきました。裁判官も何も言いません。そろそろ証人尋問に入るようです。私の主張が認められたのか、認められないから他の方法で反論した方がいいのか、全く分かりません。こういうものなのでしょうか。
例えば、被告(会社)が、「原告(私)は○○業務をする能力が不足していたので、他の人がやってあげないといけませんでした。」→私「○○業務には英語を使うが、私しか英語を話さないので、被告側の主張はありえない。」→被告「原告は○○業務をする能力が不足していたので、他の人がやってあげないといけませんでした。」など。
こういうのばかりなのですが。無視された私の大量の主張は、どういう扱いになるのでしょうか。
【質問1】
よろしくお願いいたします。
現在 被告に不正行為で損害賠償請求しています。
これまでに 口頭弁論を4回行っています。
訴状に請求の趣旨・原因とありますが、もちろん被告の不正行為で損害を被った主張です。
お互い証拠も出そろった所で最後に不正行為が明白な証拠を提出しました。
不正行為が明白になると、裁判官は不正行為は関係ない。違う見方で審理すると言ってきました。
裁判官は原告の請求の趣旨・原因を無視して関係のない進行をし始めました。
裁判官は原告の請求の趣旨・原因を無視してもよいのでしょうか?
果たして裁判官の裁量は適正なのでしょうか?
自由心証で済まされるのしょうか。
このままでは請求の趣旨・原因とは全く違う裁判になります。
裁判官は被告と利害関係があるような進行をしています。
ある弁護士に相談すると、通常は何回か口頭弁論を行い、証拠が出そろったら結審になり判決になると言いました。
裁判官の不正裁判とも思える裁判ですが
弁護士の方もこのような思いをした事はないのでしょうか。
不正と思っても、裁判官の変更は出来ないと聞きました。
弁護士の方は不正裁判にどの様に対応しているのでしょうか?
よろしくお願いします。
離婚訴訟で被告側(夫)です。
原告(妻)が不倫をした訳ですが、不倫前に婚姻生活が破綻していたので
「有責配偶者ではない」といった訴えで妻は離婚を望んでいます。
訴状には、家事問題・セックスレス・精神的苦痛・言葉の暴力などなど
簡単に言えば訴状に、このような嘘や大袈裟な事が50個くらい書かれていて
そのほとんどが、原告も立証できない、被告も嘘を立証できない内容です。
例えばですが、夫婦の家事分担の事実は「妻が50%で夫が50%」だったとします。
しかし、この事実を証明する証拠や証言は双方ともに何も無い訳です。
妻側は訴状で「妻が100%やらされていた、夫は0%」と嘘を書いていたとします。
私が反論・訂正する答弁書を書く訳ですが
正直に「妻が50%で夫が50%」と書いたとします。
つまり、妻側は「妻が100%・夫は0%」、夫側は「妻が50%・夫は50%」と
主張が食い違っていますが、妻・夫ともに証拠はありません。
質問ですが、心配なのは裁判官の心証や判断材料として、どう判断されるかです。
①原告(妻)が立証できないために、この家事問題自体が無かった事になる。
②間をとって「妻75%・夫25%」だったと判断される又は心証になる。
いったい裁判官は、どのような心証・判断になるのでしょうか?
原告(妻側)が50個も大袈裟や酷い嘘をついて、私が事実で正直に反論した場合
食い違う意見の中間と見られれば、私は事実よりかなり悪い夫になってしまいます。
嘘はダメな事ですが、離婚裁判では証拠がない場合に
相手の心証を悪くするために嘘をつくのは常識なのでしょうか?
それならば反論も大袈裟に言った方が得なのでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。
本人訴訟の原告です。
文書送付嘱託を申立てたところ,裁判官は「相当でない。」とのことで却下しました。
そこで「なぜですか?」と尋ねたところ,再び「相当でないからです。」との回答でした。
なぜ相当でないのか,その理由を知る方法はないのでしょうか?
あればご教授下さい。
本人訴訟の原告で先日判決がでました。
マンションの管理者解任請求と総会決議無効確認請求です。
敗訴でしたが判決を見ると訴状や準備書面、法廷で陳述していない内容が記載されているように思えます。
原告の主張を退けるのは仕方ないのですがその根拠は示されず極めて一方的と感じます。
裁判所の説明のいくつかは被告の主張を引用していますがその内容は法廷に持ち出されていないもの(被告の持論)があるのです(現在詳しく照合中です)。
公開法廷は4回ありそれ以外では弁論準備が2度ありました。
弁論準備は争点整理といわれていましたが提出した準備書面の陳述であり法廷と同じ形式的な確認(2-3分程度)に終わりました。
変だと思ったのは弁論準備の冒頭「理事長は辞任したのだから管理者解任請求を取り下げてください」といわれたことです。
その時点では理事長辞任は被告である理事長しか知らないはずです(弁論準備には被告理事長本人と代理人が出席)。
私は理事長辞任を席上で知りました。
私がきょとんとしていたら「被告は議事録を出してください」というのです。
弁論準備前に被告が口頭で裁判官(書記官経由か不明)に伝えたとしか思えません。
(素人の)私はお互いの主張は法廷や準備書面で行われると思っていましたが間違いでしょうか(和解協議の場合は相手の知らない主張も裁判官に言える)。
原告のしらないところや手段で被告が裁判官に主張できるのでしょうか。
組合が徴収した管理費のうちから1戸あたり年額数千円の規約外支出は些少であるから容認するとの判決には驚きました。
本人訴訟は裁判所も嫌がると聞いています。
心証が悪いのは仕方ないですがあまりに不公平な扱いではないかとおもいます。
このようなことはよくあるのでしょうかとお伺いするものです。
裁判官は若い女性でまだ経験は少ないようです(ネットで調査)。
区分所有法を理解していないらしい点が散見されます。
控訴は代理人を立てて戦うつもりです。
【相談の背景】
地位確認本人訴訟です
前職前前職で解雇されていたことが判明した。が解雇理由とされており、
経歴詐称とのこと。
しかしそんな事実はないです。
被告が弁護士をかえました。
第2書面で前任弁護士が不知。
としていた事実(私の五十肩)を
第8書面で新任弁護士が
解雇理由として主張してきました。
面接時の重要事項非告知
だそうです
通院履歴を甲号証でとっくに提出済みで、
罹患は採用後であることも明白だし
徐痛して月1経過観察のみだったので
仕事に影響しておらず
肩より上に手を上げる仕事ではないため
肩より上に手が上らなくても影響なく
会社が従業員6人に書かせた陳述書にも出てきません
こんな感じで、これまでの認否を変えてきます
また、セクハラについて
「否認する。セクハラについて被告は把握していない。」
などと、よくわからない認否です。
また私に非行があったとして
注意指導書を交付したと主張してきたのですが、注意指導書を交付したとされる日が
なぜか解雇の10か月後です、、。
解雇前も解雇後も注意指導などされておりません
反論書面で矛盾を指摘し
認否主張を変えた根拠が不明である
とか
被告の認否が不明である。
把握していないなら通常不知とするところ
否認。把握していない。はよくわからず
反論不能のため説明されたい
とか
注意指導書の交付日が解雇の10か月は不合理である
と主張しました
【質問1】
期日で裁判官から
被告が認否を変えるのは自由だし
あなたが被告の主張に反論して潰す必要はない。私(裁判官)は被告に釈明を求めるつもりはない。
と言われましたが
反論するなという意味ですか?
【質問2】
相手の主張に反論したり矛盾を指摘するたび
同じことを言われて反論しづらいです、、、
裁判官の認識を可視化できない以上、反論したほうがよいように思えますが、しないで大丈夫なのでしょうか
損害賠償事件ですが
通常 事件の請求の原因に対しての争点で進行が行われますが
裁判官は請求の原因を無視し、全く違う訴訟進行を行っています。
ですが、裁判官は事件の請求の原因を無視して訴訟進行を行っても忌避理由に当たりません。
簡単に説明しますと「相手側は手続きの中で虚偽を行った」と請求の原因に対して
夕食のメニューは○○であったか?。というように事件とは全く関係の無い訴訟進行になっています。
本来、請求の原因でお互い争点が発生すれば、それを議論するのであると思います。
裁判所は請求の原因を無視して訴訟進行を行い、全く関係の無い判決を行っても良いのでしょうか?
また、このように事件と関係の無い訴訟進行を行い、判決を行っても自由心証で済まされるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、労働裁判の訴訟中です。
被告企業側の準備書面は、
虚偽記載のオンパレードで、
その都度、虚偽だらけの反論をしています。
原告労働者側としては、
被告企業側が、ここまで作り話の虚偽を書いてくるのかと、
びっくりを通り越して、裁判自体の質にも疑問を感じてきました。
(被告企業側からの、嘘だらけの反論ばかりで、
裁判官さんには、きちんと判定してもらえるのだろうか?
と、素人ながら心配になっております。)
原告労働者側としては、
都度、証拠を提出しており、
被告企業側の嘘や、主張が「無理やりのストーリー」
であることも証明できております。
以下、
実際に裁判された経験のあるプロの弁護士先生に、
主観的なお考えで結構ですので、
御意見を聞かせ頂きたいです。
【質問1】
裁判官は、
被告企業の反論は
「つじつまが合わなくて、おかしなストーリーになっているな?」
とも、感じながら、裁判を進めるのでしょうか?
【質問2】
それとも、ポーカーフェイスのまま、
被告企業の反論を、
最後の最後まで、好き放題、まずは主張させるのでしょうか?
【質問3】
原告被告で、相当な枚数の文書と証拠になりますが、
裁判官は、それらを読み込み、虚偽も見抜いて、
一人で、判決文を書くのでしょうか?
虚偽DVを理由に子供を連れ去られた父親です。現在家裁で離婚裁判中です。
子どもを連れ去られ、2年以上会えず、面会交流審判を起こし間接強制(罰則は無し)の内容で月1回、2時間の面会交流が認められ現在継続中です。
面会交流の審判書には私の暴力は認められず、相手の虚偽DVであるとはっきり書かれています。
しかし離婚裁判での(裁判官が別の裁判官です)裁判官は連れ去った嫁ありきの一方的な調査官調査報告書(相手へ調査官調査が行われたがこちらの調査官調査は必要ないという理由だけで行われていません)であり、虚偽のDVをも認めようともしない様子で裁判が進行しております。実は裁判官が今年変わり、前回の裁判官は和解案の途中報告で、婚姻関係破綻の原因は相手(嫁)側の悪意の遺棄と考えているとのお話がありました(前任裁判官記載の文章有り)
しかし今年赴任の裁判官は(女性)悪意の遺棄さえ認めない模様です。
この裁判官は連れ去りの定義の話をしたときこういいました。「連れ去りとは強引に子どもを連れて行ったことを連れ去りというのであり、別居の為に連れて行ったのは連れ去りとは言わない』。
さらに、次回の期日では私が、「虚偽DVを装って長女を連れ去り、引き離した事実を認めてもらえないのでしょうか?」との問いに対し、裁判官は『私は変わったのでよくわからないんですよ。』と言われました。今年4月に不赴任し、すでに8か月も経過していますが、これまでの準備書面さえ理解されていないのです。(これら会話は録音して残っています)
私は一方的裁判にもう耐えきれません。私はこの裁判官に対し国賠訴訟したいと考えています。
担当弁護士はやはり今後の自分の仕事の影響や1審中ということもあり、反対しています。しかし私はこんな連れ去りを容認する司法が変わる機会の1つになってほしい、メディアがもしこのことを問題にして頂ければ、この国も変わるきっかけになるのではないか。という考えもあり国賠を起こしたいと考えています。
担当弁護士に聞くことはしないので、ここで相談させて下さい。
家裁裁判官への国賠訴訟の手順を教えて下さい。(反対意見が大多数なのはわかっています)このような司法に関わる弁護士さんどうか連れ去り容認司法に対しおかしいと声を上げてください
訴訟内容には文字制限の為質問あれば回答します。
長文ですがどうかよろしくお願いします
【相談の背景】
法廷の場において、被告がこれ以上の主張はないについて
解雇問題の本人訴訟(本訴訟)です
原告(私)は訴状に解雇は無効であると書いた所、被告は答弁書に、原告は何月何日に、○○のミスをした、殴るそぶりを見せ威嚇行為に出た
など嘘八百 第2回目公判において、原告は準備書面にて、事実であれば、社内設防犯カメラにて立証を求めると主張
ところが、被告は「これ以上の主張はない」との事 裁判官もこれを承諾
って、これってどういう事ですか?
被告は事実の立証をい拒否って、裁判官もこれを承諾 被告は虚偽である事を認めた、、、とは考えにくいですし 裁判官はこれを承諾って 裁判官は「判決思考がもうある」ってことですか? さっぱりわからないです
裁判においてこんなことってあるんですか?
【質問1】
被告がこれ以上の主張はないについて
裁判官は、口頭弁論において、当事者Bの代理人弁護士に対し、「当事者Aは控訴すると思うので」と述べました。裁判官は、審理の途中であるにもかかわらず、当事者Aが敗訴する判決をする(出す)旨の発言をしたのです。
私は、この裁判官の行為は不当と考えていますが、この不当行為は、当事者Aの裁判を受ける権利を侵害する不当行為ではないでしょうか?
また、この不当行為は、一方に味方する行為であり、このような不公平で不公正な訴訟指揮が法的に認められているのでしょうか?
本人訴訟をしております。
加害者の虚偽があまりにも多く辟易しています。
加害者は国立大学の法律の教員です。
裁判官が加害者を擁護しており、裁判官の訴訟指揮がかなり被告擁護になっており、中立性・公平性を欠いています。
準備書面をこれ以上だすなとか、第三者が証言している反訳書を採用しようとしません。
弾劾証拠を出そうとしているのですが、加害者を要号するために、尋問前に出さないと採用しないと言っています。
虚偽が多いので、虚偽を言ったところでガツンとやりたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
既に被告側に有利な争点を強引に立ててきまして、書証で否定しましたが、既に中立性がないことを再三指摘しても改善の余地がありません。
異議か忌避を出す段階に来ているかと思いますが、良い知恵があればお願いいたします。
お世話になります。
ある相手(相手が原告)と民事で戦っています。
原告が主張したある争点(争点1とする)に対して、当方被告は否認しました。
その否認も単なる否認ではなく、全く正反対の主張をして「責任は原告にあり」との主張をしました。
ところが次の期日に、原告側から被告の主張を完全に覆す物証が多数出てきて、
原告「このように物証もある。被告自らの発言の記録もある。
被告はこれら物証は記憶にあるはずであり、明らかに裁判所を誤導しようとした!」
と激しく反論してきました。
よって当方被告は原告の主張を認めざるを得なくなりました。
これ以上、抵抗しても無駄だと思ったので、当方被告は
「原告主張を認める」としました。
しかし原告は恨みがあるのか「誤導」と決めつけています。
もちろん、私は誤導しようとしたわけではありません。(表向きはね)
でも裁判所がどのように判断するかはわかりません。
そしてその後、争点2の事実確認において、とある主張をしましたが、それは争点1が
原告主張が事実であることを踏まえての主張です。
それに対して原告が
「争点1の事実確認では被告は単純否認ではなく、正反対の主張をしておいてから
原告から物証を出されて仕方なく”認める”に転じた。
にも関わらず、争点2では争点1が原告主張が事実であることを踏まえての主張をしている。
やはり争点1での被告主張は単なる勘違いや失念ではなく、完全なる誤導だったのだ」
と蒸し返しています。
今更いちいちほじくりかえすなよ!
当方被告は争点1は自らの主張の間違いを認めて原告主張を認めたんだからいいじゃん!
誤導とか決めつけるな!
原告には被告の心の中まで見えるのかよ!
と言いたいのですが、裁判所は被告に悪心証を抱くでしょうか?
それともさっさと”認る”に転じたので、原告に対して「ねちねちと、しつこい」と悪心証を抱くでしょうか?
ご解答される弁護士先生が原告、被告のそれぞれの代理人の立場ならどのように弁護しますか?
【相談の背景】
名誉毀損で提訴されています。
原告は、チャットのやり取り、ブログの書き込みを証拠として提出していますが、どの部分が名誉毀損にあたるかは一切主張していません。
チャットのやり取り、ブログの書き込みの証拠の一部に「このように名誉毀損を受けた」とか「名誉を低下された」とかの文言を挿入しています。
そこで、私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったところ、裁判官は、証拠の名誉毀損の部分を抜き出し、争点メモとして渡されて、反論がある場合はしてくださいとされました。
ようは、原告が主張していないのに、裁判官が証拠の部分から名誉毀損と判断したわけですが、これって弁論主義の第1テーゼに反すると疑っています。
私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったので、このような訴訟指揮になりました。正しい訴訟指揮なんでしょいか?
それとも、書証に原告が主張を書き込んだことが、そのまま原告の主張になるのでしょうか?
本裁判は遠隔地のため電話での進行で、弁論準備になっています。
前回、裁判官の争点メモに対して、「原告が主張していないことが争点になっている」と口頭で発言しました。裁判官は言葉に詰まったような感じで何も返答はなかったです。
ちなみに、原告の書証に書き込みが入っているので証拠の改竄では?と弁論準備で発言したところ、書き込みのない書証を新たに提出してきました。
【質問1】
裁判官の訴訟指揮は問題はないでしょうか?
現在、主人の不倫相手に慰謝料訴訟請求をしており、次回3回目が開廷されます。
2回目の被告の主張について質問なんですが、被告の主張は全て
〜だと思っていた
~と聞いていた
私が先に不貞があり、元々夫婦関係は破綻していた
(全て自己の都合のいいように捏造され真実ではありません。)
等、証拠などなく全て証言のみで提出してきており、次回こちらはその事の否定を証拠(夫婦の写真や破綻していないエピソード)を添えて提出する予定ですが、そこで質問です。
明確な証拠がなくとも、聞いていた、だと思っていたで裁判という場で通用するものですか?
こちらは例えそう思い、聞いていたとしても反論出来る証拠として不貞期間中に夫婦で撮った写真や旅行へ行く予約をしたエピソードほか上記を否定する被告が自白した録画など、提出出来る証拠があります。
それらを元に反論をする予定ですが、お願いしている弁護士先生が被告が私と話をした際、
自白した録画
(何時どこで誰と何回、既婚者と知った上で自分から誘った発言)
を反訳文にして提出して欲しいとお願いしているのですが、必要があればしますと未だに手付かずのまま次回期日となりますが、こちらも被告が言っていた、聞いていただけの反論で通用するものなのでしょうか?
それとも、今回の主張に対し被告が否定する発言をした時に逃れられない証拠として出すのか、何度か弁護士先生に聞いてますが、その事については必要があればー以外の返事がありません。
そのような核弾的な証拠の出し方は裁判官の心証があまり良くないと見た事があったのですが、戦略としてよくある事でしょうか?
教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します
アドバイスをお願いします。
私が原告で現在訴訟中ですが、あえて担当の弁護士先生以外の先生方のご意見をお伺いしたくご相談させていただきました。
訴訟の内容としては、私が借りている月極駐車場の隣の住宅(被告宅)の瓦が落下し、私の車を破損させたことに対する損害賠償請求事件です。
当該住宅は、事件以前から屋根の漆喰に穴があいている等の損傷がみられ、建物の保存の瑕疵があり、本来有する安全性が失われていた状況下に台風が襲来して瓦が落下致しました。
被告は一切賠償する気がありません。
当該台風では被告宅以外に台風による損傷は一切見受けられず、裁判所には「近隣の住宅に損傷がない状況証拠写真」、「事件以前から被告宅の屋根に劣化があった証拠写真」等を提出して争って参りました。
しかし、裁判官は台風による自然災害という見方ばかりし、建物の瑕疵については一切触れておりません。
挙げ句の果てには「台風の風の影響を受けていない立証をしろ」と悪魔の証明を求めてきております。
原告側としては、周辺一体の住宅に損傷がないため被告宅の瑕疵もしくは保存の瑕疵があったため本件事件が起きたと主張しておりますが、立証ができなければ訴えは棄却、立証ができたとしても経済的全損額90万に対して15万くらいの賠償額と示唆しております。
15万で和解するか判決で棄却になるかの選択をもとめられていますが、建物の瑕疵について触れてこない裁判官のジャッジに不満を感じ、控訴することも視野に入れております。
・控訴した場合、地裁の判決の逆転は見込めるものでしょうか?
・裁判官が被告側と癒着しているということも有り得るのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
証拠がないのに訴えられた、嫌がらせ目的の訴訟ではないかと感じている方はいませんか?これは「不当訴訟」として法的に争えるのか、反訴することはできるのか——その判断基準を知りたい方の相談が集まっています。まずは同じ状況に置かれた方の事例から、対応のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
侮辱等でとある裁判を起こされてます。
今の状況は確たる証拠等はありません。
僕は相手の事を言った覚えもないし。SNSで独り言を呟いたらそれは自分の事だと言って裁判されました。
そして、相手の提出した訴状の内容や証拠は
前訴の妻のことや証拠ばかりで、妻への証言や証明を僕へしてきます。
僕が分からない事を応訴させられていて、精神的に参ってます。
また、相手は前訴以前に濫訴を思わせる事を第三者へ言ってます
【質問1】
この様な場合は不当訴訟となりえますか?
不当訴訟とは、どういう意味なのでしょうか?
不当訴訟になるケースを教えていただけないでしょうか?
不当訴訟を提訴されたら、その訴訟の中で、反訴するのでしょうか?
不当訴訟の最高裁判例「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」に関し、「著しく相当性を欠く」とは具体的にどのような条件を満たした場合に適用となるでしょうか?
事実的、法律的根拠を欠くのに、提訴して勝訴したならば、著しく相当性を欠くので不当訴訟であると解されるでしょうか?
私の場合、被告が自らが、自分の生活費や返済のために養育費を強制執行したと主張しましたので、
事実的、法律的根拠を欠いていることを被告自ら認めました。
これは著しく相当性を欠くと言えるでしょうか?
言えないならば、何が欠落しているでしょうか?
【相談の背景】
回答がつかなかったので、もう一度質問します。
今、3つの訴訟を起こしています。妻に対しての少額訴訟「不当利得返還請求」、妻の母親に対して「1000万以上の高額訴訟。損害賠償請求」、父親に対して「損害賠償請求」(少額訴訟)です。
妻のものは終わり、棄却されました。
母親に対するものは、私の家や、職場に来た事に対する精神的苦痛に対するものです。
父親に対するものは、子供の所在を隠蔽したことに対するものです。
これからもいくつか訴訟を起こすつもりです。
【質問1】
これらは濫訴として扱われる可能性はありますか。
今後の訴訟も含めて。
【質問2】
反訴される場合どのタイミングまでOKなのですか。例えば、既に終わった妻の訴訟も反訴される可能性はあるのですか。
【質問3】
母親に対する高額訴訟は、「不当訴訟の要件について、著しく相当性を欠く」とされる可能性はあるのですか。
そもそも、高額訴訟はそのような可能性があるのかを教えて頂きたいです。
【質問4】
「著しく相当性を欠く場合、訴えを提起したこと自体が不法行為に当たる」と、不法行為という判決が出た後で、改めて、相手方はその不法行為に対して、損害賠償を起こしてくるということですか。
【相談の背景】
不当な訴訟として、訴えたいとき、前訴訟の請求却下された判決理由が、重要だとのことを、この相談でありましたが。
【質問1】
どのような判決文が該当するのですか?また、この判決文は、一審、二審に当てはまりますか❗
【質問2】
不当な訴訟だと訴えたとき、裁判官は、前訴訟の判決文面を全て受け入れますか?
2回目の投稿です。変な質問です。弁護士の先生への相談というのは24時間可能なもの何でしょうか?
私は妻子のある人を好きになり、半年間お付き合いをしていました。二人とも本気に愛し合うようになりましたが、私が病気のために身体の関係はありません。奥さんには、黙っていられず彼から別れ話をしてしまいました。しかし、彼を奪ってしまったら…と彼の子どもたちや奥さんへの罪悪感、絶対別れないと言う奥さんの気持ちを聞き、私の方から離れました。離れてすぐに奥さんは弁護士に相談したらしく慰謝料を請求するとか別れろとかの手紙も貰いましたが、身体の関係はないし、別れてるので無視していました。後から彼から聞きましたが、彼が家を出て実家に戻り、別居しているとのこと。二人の両親を巻き込んで話し合いも泥沼化しているそうです。私にはこうなったのは貴女のせいだから謝罪してほしい、言いたいことがあるから、会わせろときかず、堪りかねて彼から連絡が来ました。初めはもう関係ないからと、断っていましたが、会わないのは相手(私)が不貞関係を隠そうとしている、非を認めているからだと騒ぎ立てるそうなので、意を決して1対1なら会いますと、彼に伝え、時間を作りました。そしたら今度は、この件は弁護士に任せてあるからそちらに話せ!とか今も弁護士に相談しているとかの返事があったらしいです。待っても待っても連絡が来なく、そう言われたのは、夜の11時でした。(彼から電話があった)両親を巻き込んで話し合うときも、離婚はしない、相手に謝罪させろ!でなきゃ訴えるぞ!と言われるそうです。彼は別れた私に迷惑をかけたくないと黙っていたけれど、彼女と彼女の両親に脅されることに疲れはて、訴えられてもいいか?こちらも弁護士を立てようと言われ、承諾をしました。別れたのですが今回の件でまた、連絡をとるようになり、変につながるようになりました。
私には、どうもハッタリにしか見えないんですが…
また、今回のケースで訴訟を起こされた場合、どちらが有利になりますか?彼は確かに私の家に来たことはありますし、泊まったこともありました。身体の関係はないので、不貞関係ではないし、証拠も出てきません。私も彼も初めは奥さんが容認していたので、奥さんの前で電話やメールはたくさんしていましたし、私に話があるとのことで一度奥さんと電話で話したことがあります。内容は別れろとのことだったような…
また、彼とは同じ職場なのでいつも会っています。そのせいで会社の上司にも電話され、彼は三度、私は一度取り調べ?を受けました。
よろしくお願いいたします。
ある民事訴訟で被告となっています。双方訴訟代理人がいます。
1回目は簡単な答弁書のみ提出で2回目に詳細な反論提出。訴状はかなりシンプルで原告側から証拠提出は何もありません(そもそも言いがかりなのでだせるはずないのですが)
裁判では裁判官から原告の主張がそもそも成り立っておらず、この訴訟自体の意味がなく、なんのために起こしてるのかと言ってくださり、原告代理人に原告をきちんと説得させろ(取り下げさせろ)くらいのことを言ってくれたそうです。次回期日は決めたそうですがその前に説得して取り下げろというようなニュアンスだったそうです。
こちらとしてはそもそも主張が構成できていない訴訟を起こされて、弁護士費用も余計にかかり不当訴訟で慰謝料をもらいたいくらいです。
内容を詳しく書くと特定されるので詳細は書けませんが、
1.相手が嫌がらせで訴訟を起こしたとまでは言い切れませんか?
2.不当訴訟として慰謝料は請求できますか?
男女関係のトラブルにおいて、相手の行動に理解納得がいかず、民事訴訟を起こしました。
相手側の弁護士から、不当訴訟だと言われました。
不当訴訟の意味を教えてください。
また、自分の権利を主張するために、
訴訟を起こすことは違法なのでしょうか。
不当訴訟にあたるかの基準を示したとされる最高裁判決の内容は以下の通り。
「訴えの提起が相手方に対する違法な行為と言えるのは、
[①]当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、
[②]提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、
[③]訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる時に限られる」
何ら法律上の根拠がないのに原告においてその慎重な検討を怠った過失のある不当訴訟として不法行為を構成すると主張する。
判例が検索してもみつからないのですが、不当訴訟の提訴とはどのような訴訟例に対して提訴された判例があるのでしょうか?
以前質問させていただいた者です。
不当行為における損害賠償として民事裁判を行ってきましたが、3月に判決を受ける運びとなりました。
自分は被告となりますが、証人喚問や本人喚問の結果、原告の言っている内容がすべて虚偽の事実であると判明しています。
受傷の内容も虚偽のものでしたし、暴行の事実もまったくなかったものだと判明しています。
その上で、600万という法外な請求をしてきてたいた訳です。
私自身も今回の一件で精神的にも疲れはててしまい体も壊している現状です。
こちらの方も素人ですので、弁護士先生にお願いするしかなく仕方なくおねがいしました。
この際、弁護士費用などは原告に請求することは可能なんでしょうか?
あまりにも悪質なんで刑事告訴も考えているんですが、その場合の手順等もお教えいただけないでしょうか?
詐欺もしくは恐喝ではと考えていますが、如何なものでしょうか?
1つの裁判の中で、訴えられた側が訴えた側を、訴え直すことができるのでしょうか。
それとも、不当訴訟とは、訴えられた側と訴えた側の立場がいれかわり、2つ目の裁判をするという意味なのでしょうか。
相手を民事裁判にかけるということについて、一般的な解釈をご教示願います。
自分が不利益を被り、法的措置を講ずることは、自然人としての権利かと認識してますが、間違いでしょうか?
裁判を起こすというのは脅しであり、相手方(被告)に対して不利益を及ぼし、またその関係者(第三者)にまで迷惑をかけるということにより、民間組織などから追放された場合、それに対しては無効になるのでしょうか?
また、上記の場合、民間組織が人格権の無い団体ならば、その代表者が責任、たとえば損害賠償請求の対象になりうるのでしょうか?
タイトル通り弁護士の先生のご意見を見かけました。
全く勝つ見込みのない訴訟をあえて訴訟する場合の一部がいわゆる「不当訴訟」に該当するすると思われます。
そうであると、以下も不当訴訟になるということでしょうか?
①提訴理由はあるが、別件の訴訟、家事審判などで、提訴理由での不法行為は成立しないと認められている。
②別件の訴訟、家事審判で完全に提訴する側に原因があると認められている。
③別件の訴訟、家事審判で、決定書にもまったく記載されておらず、不法行為としての審理すらされなかった。
①~③も不当訴訟になるのでしょうか?
① AとBがCの家事審判で紛争 AはBの行為を不当と主張、BはAの行為が原因だと主張
Cの家事審判は、まったくちがった結論からAを非難して、Aの請求を却下 抗告審でも却下 確定
AとBの主張は全く相手にされずに事件は終結
Aは後日、Cの家事審判で主張したBの行為を不法行為として慰謝料請求事件を提訴
②AがBに慰謝料請求事件を提訴 請求理由が社会通念上 慰謝料が認められるような内容でない。
Aの提訴は、①も②も不当訴訟となるのでしょうか?
不当訴訟の要件とはなんでしょうか?
不当訴訟で認められる慰謝料の額はいくらぐらいなのでしょうか?
【相談の背景】
精神的苦痛の損害賠償訴訟をされましたが
原告の訴状、準備書面、証拠、陳述書に
虚偽が書かれており
その虚偽は虚偽だとの証拠があります。
【質問1】
原告が裁判所に提出した
訴状、準備書面、証拠、陳述書に
虚偽(虚偽だと証明出来る証拠がある)を
書いた場合は
不法行為に当たるのでしょうか?
不法行為に当たる場合は何罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
不当訴訟とは、前訴で敗訴になった訴訟に対して、その訴訟が嫌がらせ目的の訴訟が該当すると、このサイトで知りましたが。
また、訴訟自体が「何の根拠もない」ことも該当するとのことも知りましたが。
さらに、複数回、相手に、「ささいな落ち度」を取り上げて、訴訟を連発することは、権利の濫用で、不当提訴になるとのことですが。
【質問1】
訴訟が不法行為による損害賠償請求事件では、根拠とは具体的に何を指すのでしょうか?
【質問2】
相手の「ささいな落ち度」を不法行為として取り上げて、訴訟することは、1回目でも、不当訴訟に該当するのですか?
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