「失当」「主張自体失当」の意味は?正しい使い方も紹介

訴訟の書面や判決文で「失当」「主張自体失当」といった法律用語が出てきて、意味がわからず戸惑った経験はありませんか。本記事では「棄却」と「却下」の違いや相手方書面への反論方法、不当訴訟の要件など、訴訟で直面しやすい疑問を取り上げています。実際の相談事例をもとに整理しているため、ご自身の状況と照らし合わせながら確認できます。

「失当」「主張自体失当」の意味

相手方の書面に「失当」「主張自体失当」という言葉が出てきて、どういう意味か分からず戸惑っていませんか?自分の書面でも使いたいけれど、誤用しないか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。同じ疑問を持つ方の実際の相談と回答を、ぜひ参考にしてみてください。

訴訟内容の専門用語について

相談者
325540さんの相談
投稿日:

現在、訴訟中です。そこで専門用語について質問です。
『主張自体失当である』の失当とはどんな意味、解釈をしたらいいのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

主張自体失当という言葉

相談者
408834さんの相談
投稿日:

「主張自体失当」という言葉の使い方です。

争点のうちのひとつに関して、互いの主張を否認しあう状況になっている場合でも、使える言葉ですか?

イメージ的には、訴訟全体について、相手方の主張自体失当であると、かえす言葉なのかと感じます。個々の細かい主張に対しても使える言葉なのでしょうか。

主張は失当であるとの言葉

相談者
1194134さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞慰謝料請求にて原告被告ともに弁護士を立てて裁判中です

【質問1】
相手方代理人が作った訴状に、自分の代理人が答弁書で、主張は失当であると書きました。この主張は失当であるという表現は、強い表現でしょうか。

弁護士はこの表現を受けた場合どのように感じるのでしょうか

訴訟・判決文の法律用語を解説

「棄却」と「却下」はどう違うの?「破棄差戻し」って何が起きること?判決文や書面に並ぶ難しい言葉に、戸惑う方は少なくありません。弁護士なしで訴訟に臨んでいるからこそ、用語の意味をきちんと押さえておきたいところです。そんな疑問に答える相談が集まっています。ひとつひとつ確認してみましょう。

判例に反した判決の法律用語についての相談

相談者
1437322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
性犯罪の民事本人訴訟原告です。地裁棄却判決でした。
判決文を見ると、被告の主張、証拠ばかりあるいは甲号証も被告に都合のよいものだけかいつまんでおり、かなり被告寄りの判決に見えます。

【質問1】
判例に反した判決、または、判例に反した事実認定を法律用語的には何といいますか?
書証で判例を提出しましたが、全く相容れないとの判決文でした。

民事訴訟法の解釈をお願いします。

相談者
1299555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
損害賠償事件中です。
私が原告側としての民事訴訟法の解釈をお願いします。

(攻撃防御方法の提出時期)
第156条
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

【質問1】
民事訴訟法第156条、157条についてですが
民事訴訟法において、攻撃と防御がありますが、原告が私であるとして
攻撃は原告が被告を攻撃することで、防御は原告が原告を守るという解釈で良いのでしょうか?

【質問2】
攻撃は原告が原告を攻撃することで、防御は原告側が被告を守るという解釈になることはあるのでしょうか?一般的に無いと思いますが、原告側が原告が不利になる証拠、原告側が被告を守る証拠を提出する意味です。

【質問3】
条文には防御(原告自身を守るのか、被告を守るのか)に対しての明白な指定がありません。どのような解釈でもすることが出来ると思いますが、解釈そのものは確定されているのでしょうか?

裁判の用語について

相談者
50413さんの相談
投稿日:

裁判の判旨の用語で意味がわからないものがあります。
破棄差戻し
破棄自判
請求認容

の3つです。御教授のほどよろしくお願いします。

書面の表現・書き方は適切?

準備書面に書いた表現、裁判官にどう映るか不安になったことはありませんか?「この書き方で伝わるか」「法律的におかしくないか」と悩みながら書いている方の相談が集まっています。書面の表現ひとつで印象が変わることも。実際の相談例を読んで、自分の書面作成に役立ててください。

「失当」という言葉は適切ですか?

相談者
711700さんの相談
投稿日:

和解案の内容を説明した事実はなく,当事者も和解案については主張されていません。
それなのに,裁判所は,「和解案の内容を説明していたと推認される。」と認定しています。

その認定事実について、「失当である」という言葉は適切でしょうか?

法律用語の使い方についてです。

相談者
1191818さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人訴訟の、原告です。
私は退社した会社の営業、被告はその現場責任者
被告には、弁護士がついていて、工程に嘘がありました。
お客様から工事の受注を年末にしており、2月から着工する予定が、5月から行う予定だったと答弁書に記載がありました。
そんなことは一切言っておりません。

【質問1】
〇〇様は5月からというのを当然に承知しておらずと準備書面に記載したいですが、使いかとしてよろしいですか?

架空請求という行為は法律上定義がありますか?

相談者
1084070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在準備書面を作成しており、法律用語について質問があります。
未払いになっている代金の請求のために訴訟を起こしたのですが、相手の主張は「架空請求だ」ということです。

私は相手に依頼され商品を納品しました。相手は商品を受け取った事は認めており、事前に代金が必要と言われてなかったので架空請求という事です。

しかし事前にこちらが価格と商品内容を通知した文面が残っており、相手はそれを忘れていて架空請求だと言っているようです。

そこで1点気になったのですが、「架空請求」というのは法律上どういった行為なのか定義はあるのでしょうか?
インターネットで調べる限りでは、架空請求とは使ってもいないサービスの代金を騙し取るというように、相手が品物の購入自体に覚えがないようなものの事を指しており、本件には該当しないような気がします。
どちらかというと不当請求(こちらもインターネットによると商品は受け取ったが代金請求の内容や額が不適当という意味)という言葉の方が近いように感じます(実際は取り決めがあるので不当請求でもないのですが…)

【質問1】
不当請求や架空請求という言葉が法律上どういったものか定義があるようでしたらご教示いただきたいです。

【質問2】
準備書面に、被告は架空請求と言っているが不当請求の方が近く、更に原告は事前に料金などを通知しているので不当請求でもないと書きたいのですが、意味は通じますか?

相手方書面への反論と求釈明の方法

相手方弁護士の書面を読んでも、何を言いたいのかよく分からない。あるいは、意図的に曖昧な表現を使っていると感じることはありませんか?どう反論すればいいか、求釈明はどうやって使うのかを知りたい方に向けた相談が集まっています。同じ悩みを持つ方の事例を確認してみましょう。

民事裁判の訴状内容の表現について

相談者
842066さんの相談
投稿日:

民事裁判で不当利得だと訴えを受け訴訟中です。
訴状を見ると、毎月の取引があってその『全てが正式な契約を結んでいない取引だ』のような記載がありました。
実際一部は口頭契約、一部は書面で契約しています。

しかしながら、お互い共通してもっているであろう証拠(書面契約しているもの)からして全て不当だというのはちょっと適当過ぎないかな?と感じました。
一部証拠が不足しているだろう(口約束の部分をそんな契約していないと主張)からそこを不当利得だ!と訴えるのなら分かるんですけど、全て不当だとひとまず訴えるのは裁判では普通なのでしょうか?
訴状ではちょっと話を盛って書くケースが多いのでしょうか?

素人の考えからすると確実に反論されるであろう証拠があるのに、そんなこと言うと訴状の内容に一部ウソがあることが裁判所にすぐ分かってしまうので下手な訴状だな。と感じました。
もっと誠実に一部は認めててしかしココはおかしい!!って訴える方が適切だと感じました。


単純にこちらが把握している証拠を相手側は見落としているのか、それとも裁判上で訴状ではこういう訴えの書き方をして一部ウソがあるな位突っ込まれても裁判官の心証が悪くなるなとは考えないものなのでしょうか?

代理人弁護士と原告はあまり意志疎通が取れていないのでは?と上記の理由で感じ質問しました。
分かりにくい質問になってしまいすみませんが回答を頂けたら嬉しいです。

一つの単語に対し意図的に別解釈を当ててくる訴訟相手にどう対応すればいいですか?

相談者
315951さんの相談
投稿日:

ある相手と民事で争っています。(相手=原告 当方=被告)
原告から出てきた準備書面において、ある●●という単語に対し、
第1章では一般用語としての解釈として文章内に使われ、
第2章ではでは業界用語としての解釈として文章内に使われていました。

(原告がここを見ていることを予期して●●、と伏せます)

原告の主張内容を読むと、文章の内容によって意図的に一般用語としての利用法と
業界用語としての利用法を使い分けているように見えます。

といっても、どうしたって当方被告なりの解釈になりますから、
そこは割り引いて考える必要はありますが。

というよりも、最初に当方被告が相手に渡した書面上で使った業界用語に対して第1章では
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは被告の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
という主張をしていたのですが、第2章で
「原告が行った調査結果は●●であり、これは原告の主張が正しいことを意味する」
というように、業界用語として使っていました。

しかもこの書面と言うのは訴訟段階の準備書面ではありません。
争いの元となったビジネス上の文書のやり取りであり、それこそ”業界用語満載の書面”です。

当然、その書面上に記載された各々の単語は業界用語としての解釈で書かれており、
今更
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは相手方の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
と主張する方がおかしいです。

原告は、「裁判長は”●●”の業界用語的意味を知らないだろう」とたかをくくって誤導を仕掛けています。

弁護士ならどのように攻めますか?

逃げ道を与えないように、一度、
「第1章での●●の解釈を、今一度明らかにされたい」
と求釈明したほうがいいでしょうか?
(第2章での●●の解釈も求釈明すると、矛盾を指摘していることがバレるので、求釈明する場合は第1章だけで
充分だと思うのですが…)

「訴訟中の証拠についての被告の主張と裁判官の判断について」

相談者
1356693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
訴訟中の身で、証拠はあるのですが、被告からは、「事情を考慮しても、不合理である」といわれています。加えて、「不合理であるため、このような証拠が存在することは、偽造の可能性がある(偽造ではなく別の表現です)」と指摘されています。

こんなこと、もっともらしく指摘されたら、本人訴訟中の私としてはどうしようもないですが、

【質問1】
この場合、裁判官はどう判断するのですか?(事案によると思うのですが)

自分の主張は裁判所に届いている?

準備書面を出して丁寧に反論しているのに、裁判官がどう受け止めているのか見えない——そんな不安を抱えながら訴訟を続けている方もいるのではないでしょうか。相手方が自分の主張に正面から答えないとき、裁判所はどう判断するのでしょうか?同じ悩みを抱えた方の相談事例をのぞいてみてください。

訴訟で、主張が認められたのか分からないのですが。

相談者
1398689さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本人申立で、不当解雇の訴訟してます。会社側には弁護士がついています。会社側の主張が全部噓なので、全部に反論して、長い反論文書を出しました。しかし、会社側の次の文書は、大部分、私の指摘について言及せずに、矛盾したまま前の書類と同じ文を載せてきました。裁判官も何も言いません。そろそろ証人尋問に入るようです。私の主張が認められたのか、認められないから他の方法で反論した方がいいのか、全く分かりません。こういうものなのでしょうか。

例えば、被告(会社)が、「原告(私)は○○業務をする能力が不足していたので、他の人がやってあげないといけませんでした。」→私「○○業務には英語を使うが、私しか英語を話さないので、被告側の主張はありえない。」→被告「原告は○○業務をする能力が不足していたので、他の人がやってあげないといけませんでした。」など。
こういうのばかりなのですが。無視された私の大量の主張は、どういう扱いになるのでしょうか。

【質問1】
よろしくお願いいたします。

民事裁判について(裁判官の裁量)

相談者
368340さんの相談
投稿日:

現在 被告に不正行為で損害賠償請求しています。


これまでに 口頭弁論を4回行っています。

訴状に請求の趣旨・原因とありますが、もちろん被告の不正行為で損害を被った主張です。

お互い証拠も出そろった所で最後に不正行為が明白な証拠を提出しました。

不正行為が明白になると、裁判官は不正行為は関係ない。違う見方で審理すると言ってきました。

裁判官は原告の請求の趣旨・原因を無視して関係のない進行をし始めました。

裁判官は原告の請求の趣旨・原因を無視してもよいのでしょうか?

果たして裁判官の裁量は適正なのでしょうか?

自由心証で済まされるのしょうか。

このままでは請求の趣旨・原因とは全く違う裁判になります。

裁判官は被告と利害関係があるような進行をしています。


ある弁護士に相談すると、通常は何回か口頭弁論を行い、証拠が出そろったら結審になり判決になると言いました。


裁判官の不正裁判とも思える裁判ですが

弁護士の方もこのような思いをした事はないのでしょうか。

不正と思っても、裁判官の変更は出来ないと聞きました。

弁護士の方は不正裁判にどの様に対応しているのでしょうか?

よろしくお願いします。

離婚訴訟で被告側です。原告の証拠のない嘘を裁判官はどう評価するのか?

相談者
585450さんの相談
投稿日:

離婚訴訟で被告側(夫)です。
原告(妻)が不倫をした訳ですが、不倫前に婚姻生活が破綻していたので
「有責配偶者ではない」といった訴えで妻は離婚を望んでいます。

訴状には、家事問題・セックスレス・精神的苦痛・言葉の暴力などなど
簡単に言えば訴状に、このような嘘や大袈裟な事が50個くらい書かれていて
そのほとんどが、原告も立証できない、被告も嘘を立証できない内容です。

例えばですが、夫婦の家事分担の事実は「妻が50%で夫が50%」だったとします。
しかし、この事実を証明する証拠や証言は双方ともに何も無い訳です。

妻側は訴状で「妻が100%やらされていた、夫は0%」と嘘を書いていたとします。
私が反論・訂正する答弁書を書く訳ですが
正直に「妻が50%で夫が50%」と書いたとします。

つまり、妻側は「妻が100%・夫は0%」、夫側は「妻が50%・夫は50%」と
主張が食い違っていますが、妻・夫ともに証拠はありません。

質問ですが、心配なのは裁判官の心証や判断材料として、どう判断されるかです。
①原告(妻)が立証できないために、この家事問題自体が無かった事になる。
②間をとって「妻75%・夫25%」だったと判断される又は心証になる。
いったい裁判官は、どのような心証・判断になるのでしょうか?

原告(妻側)が50個も大袈裟や酷い嘘をついて、私が事実で正直に反論した場合
食い違う意見の中間と見られれば、私は事実よりかなり悪い夫になってしまいます。

嘘はダメな事ですが、離婚裁判では証拠がない場合に
相手の心証を悪くするために嘘をつくのは常識なのでしょうか?
それならば反論も大袈裟に言った方が得なのでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

不当訴訟の要件と反訴はできる?

証拠がないのに訴えられた、嫌がらせ目的の訴訟ではないかと感じている方はいませんか?これは「不当訴訟」として法的に争えるのか、反訴することはできるのか——その判断基準を知りたい方の相談が集まっています。まずは同じ状況に置かれた方の事例から、対応のヒントを探してみましょう。

不当訴訟になりうる裁判とは?

相談者
1171056さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
侮辱等でとある裁判を起こされてます。
今の状況は確たる証拠等はありません。
僕は相手の事を言った覚えもないし。SNSで独り言を呟いたらそれは自分の事だと言って裁判されました。
そして、相手の提出した訴状の内容や証拠は
前訴の妻のことや証拠ばかりで、妻への証言や証明を僕へしてきます。
僕が分からない事を応訴させられていて、精神的に参ってます。
また、相手は前訴以前に濫訴を思わせる事を第三者へ言ってます

【質問1】
この様な場合は不当訴訟となりえますか?

不当訴訟の定義。不当訴訟とは、どういう意味なのでしょうか?

相談者
138144さんの相談
投稿日:

不当訴訟とは、どういう意味なのでしょうか?
不当訴訟になるケースを教えていただけないでしょうか?

不当訴訟を提訴されたら、その訴訟の中で、反訴するのでしょうか?

不当訴訟の要件について「著しく相当性を欠く」とは?

相談者
610188さんの相談
投稿日:

不当訴訟の最高裁判例「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」に関し、「著しく相当性を欠く」とは具体的にどのような条件を満たした場合に適用となるでしょうか?

事実的、法律的根拠を欠くのに、提訴して勝訴したならば、著しく相当性を欠くので不当訴訟であると解されるでしょうか?

私の場合、被告が自らが、自分の生活費や返済のために養育費を強制執行したと主張しましたので、

事実的、法律的根拠を欠いていることを被告自ら認めました。

これは著しく相当性を欠くと言えるでしょうか?
言えないならば、何が欠落しているでしょうか?

通常訴訟の法律相談まとめ