境界確定の拒否によって家(土地)の売買が出来ない
質問させてください
既に引越し済みで前住所の一戸建ての家(土地)を処分しようとしています
不動産屋にお願いし買いたいという希望者が現れました
買い手希望者の方は購入後、現在の家屋を取り壊し新築を作りたいそうです
上記で話がまとまりそうなところで問題が持ち上がりました
この土地が少し特殊で
・30年前にURが建てた家で土地に境界杭が無い部分があり(記録も残っていない)あらたに杭打ちが必要(そのために境界画定が必要)
・隣の世帯と共有名義での連結家屋だったものを切り離しそれぞれの名義にした
・近隣家屋との間にあるコモンスペースが近隣世帯での共有名義になっている
・地域協定なるものがあり、工事をするのに年度事の地域理事の許可が必要
などの理由から、建て替えするには近隣住民10数世帯からの境界画定立ち会いと押印が必要でその上で買い手に売りたい、とのことでした
私も不動産屋や買い手からすれば至極真っ当な言い分だと思いそのように進めようと思っていました
が、いざ境界画定の件を地域理事に伝えたところ拒否されてしまいました
建て替えするにあたり近隣住民に損害を与えない等の書面を出して欲しいそのうえで検討押印したいとのことでした
(次の住人の建替えを見越した上で、私にそれを架して境界画定を拒否されたという状態)
建替え自体は買い手さんが購入された後、工事業者に頼むことであって売れてもいない段階で建替えをするわけでもない私には何も答えようがありません
それに購入する前の土地について買い手さんが地域理事に誓約書を書くというのもおかしな話だと思いました
時間をかけて話し合いの場を持ちましたが、理解は得られず
結果、不動産屋さんから買い手希望者さんにも断りの連絡がいっていしまい今回の売買の話は流れてしまいました
実のところ、上記にある隣の家屋との切り離し後、お隣さんは家屋を取り壊し新築を建てました
その際には地域理事が別の方で、理事どころか周りの住民に特に何の押印や許可もなく工事を終えてしまいました
なのに、なぜ今回私たちのケースだけそれができないのでしょうか
自分ではもう、建替えしない購入者を捜す(将来的な建替え問題は残したまま)、もしくは境界画定拒否による損害賠償(実際に売買契約がながれてしまっているため)ぐらいしか思い当たりません
なにかいい方法はないでしょうか