隣地境界トラブルで売却も工事もできない時の解決法は?

土地売却時の境界未確定や隣家からの越境、通行権トラブルで困っていませんか。隣人が協力せず測量ができない、建築工事が進められない、話し合いが決裂した場合の法的解決手段や費用負担の考え方を、相談事例を通じて解説します。

境界線が分からず土地売却できない

長年住んだ土地を売却したいのに、境界線がはっきりしないため話が進まない。隣人に立会いを求めても協力してもらえず、測量費用も高額で困っている方がいらっしゃいます。このような状況でも売却は可能なのでしょうか。同じ悩みを抱えた方の相談事例をご覧ください。

境界確定の拒否によって家(土地)の売買が出来ない

相談者
211295さんの相談
投稿日:

質問させてください

既に引越し済みで前住所の一戸建ての家(土地)を処分しようとしています
不動産屋にお願いし買いたいという希望者が現れました
買い手希望者の方は購入後、現在の家屋を取り壊し新築を作りたいそうです

上記で話がまとまりそうなところで問題が持ち上がりました

この土地が少し特殊で
・30年前にURが建てた家で土地に境界杭が無い部分があり(記録も残っていない)あらたに杭打ちが必要(そのために境界画定が必要)
・隣の世帯と共有名義での連結家屋だったものを切り離しそれぞれの名義にした
・近隣家屋との間にあるコモンスペースが近隣世帯での共有名義になっている
・地域協定なるものがあり、工事をするのに年度事の地域理事の許可が必要

などの理由から、建て替えするには近隣住民10数世帯からの境界画定立ち会いと押印が必要でその上で買い手に売りたい、とのことでした
私も不動産屋や買い手からすれば至極真っ当な言い分だと思いそのように進めようと思っていました

が、いざ境界画定の件を地域理事に伝えたところ拒否されてしまいました
建て替えするにあたり近隣住民に損害を与えない等の書面を出して欲しいそのうえで検討押印したいとのことでした
(次の住人の建替えを見越した上で、私にそれを架して境界画定を拒否されたという状態)

建替え自体は買い手さんが購入された後、工事業者に頼むことであって売れてもいない段階で建替えをするわけでもない私には何も答えようがありません
それに購入する前の土地について買い手さんが地域理事に誓約書を書くというのもおかしな話だと思いました


時間をかけて話し合いの場を持ちましたが、理解は得られず
結果、不動産屋さんから買い手希望者さんにも断りの連絡がいっていしまい今回の売買の話は流れてしまいました

実のところ、上記にある隣の家屋との切り離し後、お隣さんは家屋を取り壊し新築を建てました
その際には地域理事が別の方で、理事どころか周りの住民に特に何の押印や許可もなく工事を終えてしまいました
なのに、なぜ今回私たちのケースだけそれができないのでしょうか

自分ではもう、建替えしない購入者を捜す(将来的な建替え問題は残したまま)、もしくは境界画定拒否による損害賠償(実際に売買契約がながれてしまっているため)ぐらいしか思い当たりません


なにかいい方法はないでしょうか

隣家との境界線、解決済みと思っていたのに再び

相談者
373207さんの相談
投稿日:

親の土地に家を建て35年、5年前に親が亡くなり現在住んでいる土地と隣の空き地を相続しました。
しばらくしてから隣の家の人から境界位置が数10cmずれているのだと話がありました。それではと
測量事務所に依頼し、もし間違っているのであれば修正しましょうということで測量依頼をしました。
その時、測量士の方からこちらには問題は有りませんでしたという報告を受けました。その後、隣の
家の人からもなんの話もありませんでしたので解決したものと思っていました。ところが今回
上記の土地家屋の一括売却と新しい分譲住宅の購入の仮契約を開発会社と結びましたが、本契約を
間近に控え、隣の家の境界線の確認印がもらえないので作業がストップしているとの連絡がありました
周りの5軒の家の確認はとれているとのことでした。今回境界線の測量をした測量士の方によると
かなり古い図面ではあるが数10cmずれていたのかもしれない、今となっては確認のしようがないと
いうことで、本契約、作業のストップなどを考慮し土地を少し多めにして譲ることにし、土地代は私
登記費用などは隣人で話を進めたのですが、隣人は登記費用、ブロック塀の工事費用などすべて払って
もらわないと確認印は押せないと拒んでいます。
引越し時にかかる費用も大きいし、自分には何の非も無いと思っているし、心情的にこんなごね得が
許されていいものかという思いもあります。
このまま相手方の言いなりに全ての費用を持つのが良い解決方法なのでしょうか。
このようなことは業務妨害みたいなことにならないのでしょうか。
何か良い方法を教えてください。

境界確定手段と時効取得

相談者
728990さんの相談
投稿日:

今般、隣地の住人が新しく家を新築するに当たり、これまで境としていた線より当方の土地に食い込んだ線を境界と主張し、建築工事を開始しました。これまでの境は隣人の先代(故人)と亡父の口頭での確認で、30年以上前に現況から判断して定めたようです。当方はそれに基づき先代隣人と改めて境界を確認のもと(口頭)、通路として使うその土地にアスファルト舗装を施しました。今回、隣人が主張する境界を承諾すると、農機具の通行(50年以上通行)が困難(不可能に近い)になります。相談内容は、隣人が主張する境界を認めたくなく、どの様な手続きを踏めば対抗できるか。また、万一、測量等で当方が越境していたとしても、数十年にわたり当方が使用し隣人もそれを黙認してきたことを主張して、時効取得を主張できないかです。

隣の建物が越境している問題

隣家の建物や塀、樹木が自分の敷地に入り込んでいるのに、隣人が撤去に応じてくれない。建て替えやリフォームの際に発覚することもあり、工事が進められずに困っているケースがあります。泣き寝入りしなくても済む解決方法があるのか、相談事例から答えを見つけてみませんか。

土地売買に関する隣人とのトラブル

相談者
29250さんの相談
投稿日:

現在、家と土地を売却しようとしているのですが、土地を売る際に他の土地が接している場合、その所有者の境界に関する書類に判子が必要なのですが、一軒だけどうしても判子を押してくれません。
理由は、隣の家のひさしがうちの土地に飛び出していることにあると思います。
一応、買主との話し合いの結果、次に家を建て替えたりするときにひさしがでないようにしてもらうという内容の書類も作成したのですが、そちらにも判子を押してもらえません。

何度か話し合いの場を設けたのですが、隣人は長々と自分の話をした挙句「責任を私におしつけないでよ!」とキレてしまい、話し合いになりません。
境界石の確認もしてもらったのですが「境界石はここにあります。しかし、これを埋めた際に私はいなかったので、これが正しいかどうかはわかりません」と言う始末。

ついには「今後話し合いの場に応じる、または回答がほしかったら、手間賃をよこせ」と言ってきました。
お金を払ったら判子を押すとは一言も書いていないところが、また悩みでもあります。

正式に裁判を起こせば、こちらに全く非はないので、勝てるとは思いますが、理由により11月末までには引越しを終えていたいので、あまり時間がありません。

何か良い解決策はないでしょうか。
また、「今後話し合いの場に応じる、または回答がほしかったら、手間賃をよこせ」というのは、恐喝など、何か罪には問われないのでしょうか?

回答、よろしくおねがいします。

隣家の増設にともなう屋根越境

相談者
106686さんの相談
投稿日:

実家の隣家の方に2か月前、我が家に足場を建てさせてほしいとお願いがありました。過去に非常識な行動をされ、親しいおつきあいがありませんが、困ったときはお互い様と気持ちよく承諾しました。工事も終わり数か月たった最近、ふと上をみると、屋上だった所に3階として立派に増設してあり、その屋根が境界線を20センチ程はみ出していました。そもそも古い物件なので、両家共境界線きっちりまで建てており、壁はくっついた状態です。それでこちらは2階なので、隣家の3階となった屋根が越境となったわけですが・・・
そのことについて話を聞こうと伺うと、「買った時からこの状態だった」と堂々とうそぶいて開き直り、裁判でもなんでもしろと、足場のお願いの時とうってかわっての態度です。
さすがに今回は裁判沙汰になっても、言い分を通し、法律内の可能建築にしてほしいと訴えたいですが、どこの弁護士事務所がよいのか、わかりかね・・・そもそもこういった場合、やったもの勝ちで泣き寝入りするケースが多いようなので、裁判するとしてもただの大損をくらうか心配で、こちらに質問させていただきました。
こういった経験がある方、もしくはこういった対処に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答の程よろしくお願いします。又、こういった裁判を得意とされる弁護士の先生のご紹介もどうぞよろしくお願いします。

土地の境界と念書について

相談者
137026さんの相談
投稿日:

昭和52年に売買契約をしています。当時すでに当家側の長屋が建っていたのですが隣家が間口2mないと奥に家が建たないという事で、祖父同士が話し合い、長屋が老朽化、天災、当家事情による建て壊し以外の理由で隣家が長屋に影響を及ぼさないという内容の念書を交わして土地売買をしました。念書は司法書士、土地家屋調査士の資格をお持ちの方のもと、立ち会いで取り交わしております。今回その隣家が不動産屋に土地と権利を売却しました。そして当家に連絡があり、建物の一部が越境しているので、早急に長屋の一部を取り壊したいと言われました。急な話しでお断りしたのですが、工事内容を書面で送りますと言われました。内容等が当家の意に添わない場合、連絡その他一切いたしませんとお答えしました。その後、連日の電話、ポストへ連絡催促のメモ、そして裁判に持ち込みたくないが拒否し続けるのなら…という手紙。精神的にまいっています。工事に関しては料金は相手側負担と言っています。工事期間は20日間と短いです。長屋は築50年、相手側の計画には長屋の大きな柱が含まれており、そこを壊されたら建物は耐震性もなくなります。長屋は2軒とも入居者がいます。そして長屋の1軒は土地は当家ですが建物は家主に売却しています。取り壊しを言われているのはもう1軒の側です。相手側は念書にある老朽化による危険性をあげ、又、家主が代わったのだから念書の効力はないと言っています。長屋からは家賃収入があり、母はそこから固定資産税を支払って生活しています。相手側負担で工事をしたとしても長屋には住めなくなるし、住居者と新たなトラブルも出てくると思います。当家にはその当時を知る人間が生存しておらず、また境界の測量もきちんとされていないようです。相手側の言うように念書は効力ないのでしょうか?こちらが返事をせずに拒否し続けたら裁判に持ち込まれるのでしょうか?現状維持は難しいですか?又どのように対処していけばよいのかアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

旗竿地の共同売却で困っている

細い通路部分を共有する旗竿地で、一緒に売却したいのに他の所有者が応じてくれない。単独での売却は難しく、このまま売れない状態が続くのではと不安になりますよね。同様の問題を抱える方の相談事例を通じて、打開策を探してみませんか。

家の建て替えに関して(位置指定道路)

相談者
492307さんの相談
投稿日:

150平米(木造建築)と50平米程度(自家用車を駐車)の土地を所有しており、150平米部分の家の建て替えを検討しています。
50平米の土地に本家が所有する土地(位置指定道路)が隣接しています。そこを通らなければ、公道に出ることが出来ません。
当該、位置指定道路は日常から車の通行を含めて使用しています。使用に関する契約書などは存在していません。
その親戚から建て替えを反対されています。(反対の理由は、父親の親が建てた家であるから。但し、現在は登記簿上も私の土地である。)
質問ですが、
1.親戚が建築工事を止める権利があるのか?
2.位置指定道路の通行を妨げる権利があるのか?

*ちなみに位置指定道路の掘削作業などは今回の工事では必要なし。工事車両の通行のみである。

分かりにくい文章でありますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

貸し地一部を貸すのをやめ、他の空地と一緒に売りたい

相談者
564327さんの相談
投稿日:

袋小路の空き地を所有しており、隣の地主より、売ってほしいとの話があり、売るつもりですが、その空地と合わせて、隣の貸地(他人の家あり)の角(1平方メートル`家周りの通路部分)も売ってほしいとの事。
貸地の住人は、おばあさんは相談しようにも、息子に聞いてくれとの事ですが、携帯電話も教えす、息子に手紙を出すも返事なし。話する意思ないみたい
親の代から30年以上貸しており、契約書等なし
質問
1、貸地相手に許可なしに土地を売れるか
2.相手に納得させる方法

旗竿地の売却トラブル

相談者
321731さんの相談
投稿日:

親戚の家と、私の家が、二軒隣同士に旗竿地に建っています。
すぐにでも、事情があって売却したいのですが、専門家に相談すると、家が古いですし、二軒一緒に潰して、更地にして販売するしか手はないということでした。竿の部分の幅からして、二軒別々に売ることは不可能だそうです。
さて、ここで問題なのは、隣の親戚が、引っ越すつもりはないと言って、全く話し合いに応じてくれません。
こういう時に、弁護士さんにお願いしたら、何か親戚に働きかけていただけるものでしょうか。
全くの素人の質問で恐縮ですが、お答えいただけると幸いです。

隣地通行を拒否したいが可能?

隣人が当然のように自分の土地を通行しているが、正式な取り決めはない。通行を止めたいと思っても、トラブルになるのが心配で言い出せずにいませんか。隣地通行権という権利もあるため、どこまで拒否できるのか悩ましいところです。法的な観点からの回答事例をご確認ください。

隣地のブロックフェンス設置を回避できるでしょうか?

相談者
366147さんの相談
投稿日:

初めまして。

不動産業者ですが旗状敷地(路地状敷地)の道(隣地と約2mの位置で分筆済み)の

不動産の売却をしようとしたところ隣人より境界(隣人側)にブロックフェンスを建てると

言われました。確かに自分の土地に建てるものなのでとやかくは言えないのですが

今までは分筆してるとはいえ車でお互い真ん中を通っていたようです。

そこで相談です。何か法律上で縛ることは難しいでしょうか?

ちなみに隣人にはあなたも車が通りづらくなる点、水道の支管の上に建てると何かあれば

壊さなければいけない旨は伝えましたがその覚悟はあるようです。

宜しくお願いします。

所有地の一部を隣人が車で通行しています。解決の方法について。

相談者
1039835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が所有の実家(3年前より施設入居で現在空家)の隣人が、土地の一部を車で通行しています。
隣家の間口は狭く奥まっている為、十数年前に隣人より、母の敷地内に建つ母所有の境界塀を、車の出し入れの都合により途中まで撤去してほしいとの依頼があり、母が断れずに了承しました。
その後、隣人は車を大きいものに変え、母の土地の角を通行している事も最近確認しました。
実家の売却の可能性も出て来たのですが、このままでは隣人の通行を認めるという条件付きでの売却となり、不利益が発生するようです。境界の端までフェンスなどを設置し、通行が防止されている状態にしなければ解決済みとみなされないと不動産の専門家から言われました。
この不利益について隣人に伝えましたが、論点をずらされたり、フェンスがないと売れないなんて話はおかしい、などといった反応で話になりませんでした。

元々の位置まで塀かフェンスを設置したいのですが、隣人は最近車を買い替え、母の土地を通行しなければ出せない大きさだと言っています。誠意のない対応をされるものの、トラブルになる方法も避けたいので、母本人から「塀の撤去を了承した時とは状況が変わり、売却も考えている。通行については何も聞いていないし了承もしていない。今後は通行をやめて欲しい。元々塀があった位置まで再度フェンス等を建てたい。」との手紙をこれから出す予定です。

【質問1】
母本人が手紙で意思を伝え、ある程度の期間を取った上でフェンス設置の予定もお知らせし、工事を依頼するという段取りで進めて問題はないでしょうか?他に考えられる良い方法はないでしょうか?

隣人トラブル 境界線の塀設置 目隠し設置など

相談者
1184034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 私と兄は35年前に土地を共同購入し、それぞれ家を立てました。
私は道路に面して家を建て、兄は奥に建てました。
その5年後に分筆し、私は道路に面した土地、兄は旗竿地を取得しました。
 昨年、兄が亡くなり、しばらく空き家だったのですが、先月、兄の娘夫婦が越してきました。
先日、彼らから驚くべき3つの提案がありました。
1.土地の境界線に塀を立てます。
2.庭の出入りは禁止します。
3.2階のリビングの窓とベランダに目隠しを設置して。
  (窓とベランダは境界線まで1m未満です)

1については、私の家の玄関は、旗竿地の竿の部分に面しており、家の出入りは兄の土地を通っていましたので、塀でふさがれると道路に面したブロック塀を壊さないといけません。
2については、兄の土地にある庭は私が長年手入れしてきました。
3については、窓とベランダから見えるのは主に庭の部分で、室内は一部しか見えません。

【質問1】
彼らは頑なで、こちらの意見を一切聞いてくれません。
なにか、法的に対抗する手段はありますでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。

測量や分筆の同意を求められた

隣人から測量や土地の分筆に同意してほしいと頼まれたが、費用負担や今後の影響が心配で迷っている。断ることはできるのか、同意した場合のリスクはないのか不安ですよね。相談事例を参考に、適切な判断をするための情報を得てみませんか。

境界線の杭打ちについて

相談者
430635さんの相談
投稿日:

先日実家の隣の土地が売却され、新しい持ち主さんにかわりました。
以前は、親族関係者の持ち物だったので特に問題はなかったのですが、新しい持ち主さんは
境界線をはっきりしたいので杭を打つという話をもってきました。

うちは立会いに参加しないまま境界線にくいを打たれてしまいました。

後日、お隣さん、杭を打った業者、私で再度、杭の位置を確認。
杭からうちの屋根などがはみでているので、この杭の位置は認めれないといいましたが。。。
お隣さんには聞いてもらえませんでした。
業者も、お隣さんに雇われているので、お隣さんが良いというまで抜けないといっています。

うちの土地は昔からある土地で、うちの周りの土地も境界をしめす杭などはないみたいです。
ご近所さんも、正確な境界線はわからないみたいです。

まだ、私は、了解した印鑑は押していません。

とりあえず、杭の位置が納得できないので、抜いてもらいたいのですが、
話あいができない場合、裁判とかしないとだめなのでしょうか?

色々雑な文章を書いてしまい申し訳ないのですが、よいアドバイスがあればよろしくお願いします。

隣家の不動産分筆について

相談者
1452531さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
住宅街の隣家の敷地の不動産分筆建築について。
土地100坪以上の平静な住宅地の隣家が売りに出し買い手の不動産業者?が分筆したいから同意してくれと言われて同意しました。
その後3軒に分筆して売りに出した様ですが、家の横の敷地全体に幅1メートルか2メートル前後の薄い壁の様な窓も少ないおかしな建物が立っています。2階か3階位の高さで薄い高い壁が建っているような感じです。
この様なおかしな建築をされるなら最初から同意しなければ良かったと思うのですが、そもそも分筆の同意を求められた時に断る事は出来たのでしょうか?
隣家に高い壁の様な異様な建物が立ってる様な感じで今後家を売却する時などにも影響が出そうで困っています。 周辺は殆ど一軒の大きな家ばかりの並ぶ地域なので街並みの景観も損ねてる感じです。

【質問1】
最初に分筆の同意を求められた時に断る事は出来たのでしょうか?
同意してしまった以上違法建築でもない限りは今後出来る事はもうないでしょうか?

不動産の売却を認めてくれない場合の対象があればお願いします

相談者
1268018さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一つの土地なのですが、5筆に分かれている土地があり
4/5を私が所有し、残り1/5をいとこが所有しております。

売却したいと考え、測量をしたいといとこに連絡すると
売却は嫌だと返事がきました。

今後の事を考えると売却したく困っております。
何か方法はないでしょうか?

【質問1】
売却を認めてくれない場合、
調停をするしかないのかなと思っておりますが
こちらが出来る対応策があれば教えていただければ幸いです。

連棟住宅の解体で隣人が反対

老朽化した連棟住宅を解体したいのに、隣の住民が反対して話が進まない。構造上つながっている建物のため、勝手に解体することもできず困っている方もいるでしょう。強制的に解体する方法はあるのか、相談事例から解決のヒントを見つけてください。

隣地とのトラブル

相談者
148622さんの相談
投稿日:

お隣が古家つき土地を売り出すにあたり、土地の坪数が多いので、私たちに土地の一部を購入してもらえないかと持ちかけられ、私たちも便利になることから、契約し、契約金を支払い、土地の一部の所有権が移転しました。契約2ヶ月後に、土地にかかった建物(古家)を解体し、明け渡してもらえる契約でしたが、売り出した土地の購入者がおらず、経済的に困窮されている様子で、契約金の一部で解体するとお話しされていたにも関わらず、明け渡しの時期を伸ばしてくれないかと不動産会社を通じて依頼がありました。しかし、お隣のことなので無碍にもできませんが、契約前なら致しかたないけれども、こちらも買った土地を整備する計画し、契約的になんの落ち度もないことなのでお断りしました。お隣はそれを逆恨みに感じたのか、態度は悪く、解体も一部(購入した土地にかかった部分)しか行わないと言ってきました。子供たちが一部解体した家の側を通っていくので、崩落事故や、震災等による倒壊が心配で仕方がありません。なので、不動産会社を通じて解体業者に危険性への対策について、お話していただけるよう依頼はしましたが、それ以外に相談するところや、法律的な対策はとれないものでしょうか?

長屋の解体について

相談者
204321さんの相談
投稿日:

今年の7月に自宅建築用の土地を購入しました。その土地には建物が建っており建物解体が必要なのですが、隣の敷地にまたがって建っているため、土地購入の際に売主(不動産業者)に建物解体ができるかと隣地の建物共有者の同意はとれているかと確認すると、解体は問題なく承諾もとっているということで回答をもらい土地の売買を終えました。但し解体の費用に壁や屋根の修繕、躯体補強の必要があるため解体業者に補強工事も含めて見積もりをとったところ予算内でできるし、「実績もありますので任せてください」との心強いお言葉を頂き、購入をしました。ところが、補強工事や大工仕上の図面を書いてもらって隣地に説明を行こうとしましたが、忙しいとのことで土地の売買から1月半待たされました。待った挙句出てきた図面は素人目で見ても大丈夫かなと思うような図面ですし、とても1月半もかけたような図面ではなかったのですが、信用して隣地の方への説明についてきてもらいました。もちろん、土地の売主にも同伴してもらったのですが、話を始めるや否や「解体の件は聞いているが、そんなに簡単に家を切断できるはずがないし、補修する材料や補強の方法の説明がなかったので、十分な話し合いが必要だと思っていた。土地の売主は簡単に解体すると言っていたが、そんな簡単にさせられるなら同意はできない」との回答でした。不十分な図面で解体業者も説明するが、そんなことでは納得していただけず、売主も話の途中で逃げるように帰り、解体業者もその後の連絡が途絶えております。
土地は銀行から、住宅ローンの手形貸し付けで借りており短期貸しの為、家が建たない限りは住宅ローンの実行ができません。しかも既に利息が発生しております。土地の売主と解体業者に対して怒りを覚えておりますが、話の結末次第では法的手段をとらざるを得ませんので、見解をお願いいたします。
建物は築40年以上前の鉄骨造2階建ての店舗兼住居です。また、切断ヶ所(敷地境界)部分に柱と梁がいないので、解体の際に鉄骨柱を新設して既存の梁を受けるような補強工事が必要な建物です。建物は敷地境界線のラインで区分登記されております。

連棟住宅の切り離し同意を隣人から得られず、売土地の契約解除しました。隣人に損害賠償は請求できますか?

相談者
340538さんの相談
投稿日:

新築住宅を建てるため、連棟の端の建物付土地を契約したものです。
元々売主より連棟住宅の切り離し後、更地渡しとして土地を契約する予定でしたが、販売価格を下げてもらう為に現状のまま土地を契約しました。仲介の不動産屋は、その建物を切り離すして売る予定だったため、隣家の奥様に「お隣を解体するかもしれません」と一方を入れただけで、後々切り離す同意が必要になることなどは隣人へは説明しておりません。連棟住宅で柱は共有しているような建物ですが、隣家は持ち家で、契約した土地と隣家の所有権は異なります。
また、現状渡しで契約したため、不動産屋が隣家への切り離し同意を得るために動いてくれるには別途30万円を要求されましたが、その金額も私達の方で行えばよいと考え、新築住宅を建てる工務店側と一緒に行いました。

解体に伴う切り離しの同意・隣家の壁面の補強についてなどの説明をするため伺ったのですが、隣家のご主人からは、門前払い。それでもポストに書類等を入れ、説明日時を設けてほしいと誠意をもってこれまで行ってきました。隣人の要望は、「切り離しは同意しない、解体するのであれば自分の家も言い値で買え、それ以上は応じない」と言われ、不動産屋へも説明はしましたがもちろん動いてくれません。切り離しの同意は無しでも法規的には解体はできると考えているためです。

土地の契約の決済の期限が迫り、決済を延長するかどうかの判断になったところで、これ以上私達だけでは、解体・新築を建てる目的が達成できないということで、手付け金放棄の解約に至りました。不動産屋へも、30万円の仲介手数料を支払うことになりました。決済時に支払う仲介手数料の半額以上の金額です。元々隣家の同意は得られる状況にあったのですが、不動産屋から「ご主人の職業柄直接会って話できていない・つかまらない」と、はぐらかされて契約をしてしまった為、そこを確実にしなかった私達にも落ち度はあります。
今思えば、30万円を支払ってでも不動産屋に切り離し同意の交渉をしてもらい、それでも駄目だった場合は、今回の契約は白紙解約にでもできたかもしれないと悔やんでいます。最後には、隣人は、「これ以上しつこく来たら出るとこでたる」と脅してもきました。隣人が同意をしないために契約解除に至り、手付け・仲介手数料の130万円も出てしまい腹が立っております。よろしくお願いいたします。

フェンス設置費用の負担問題

隣人から境界にフェンスを設置したいと言われたが、費用負担を求められて困っている。法的に負担する義務があるのか、どこまで応じる必要があるのか分からず悩んでいませんか。費用負担をめぐる様々な相談事例を通じて、適切な対応方法を学んでみましょう。

隣家との境界での塀問題

相談者
475457さんの相談
投稿日:

隣家の家人から、私の土地との境界に折半で塀を建てたいと言われ一度断ったのですが、今度は弁護士を通し連絡するので話し合いを持って欲しいとのこと、そしてお宅も弁護士を建てればすんなりいきますよ!などとも言っています。
私としては自分で塀を建てたいのであれば、折半ではなく自分の敷地内に塀を自分で建てるのが筋と考えています。
このまま、断り続けても法律的には大丈夫なんでしょうか?また、弁護士を立てるべきなんでしょうか?
よろしくお願いします。

隣家の依頼で、隣家の土地にフェンスを設置するには。

相談者
1080280さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アパートの大家です。北側が玄関となっていて、2mほどの通路を経て、ブロックの上に網状のフェンス(高さ150cm)が設置されています。フェンスの先は隣家のお庭(南側が庭ですね)で、フェンスから隣家までのお庭の長さは6mです。
隣家より家の中が見えてしまうのでフェンスをあと40cmほど高くして欲しいと言われ、複数の業者さんに現場確認の上見積作成を依頼しました。
ところが、フェンスの立っているブロックが隣家の所有で、「私に見積りは提示できない。隣家に提示して発注をもらう形でないと施工できない。」と、どの業者さんも同じ回答です。かつ、フェンスはトラブルが多いので、新しいフェンスについては隣家から所有権破棄の書面をもらっておいたほうがいいとのアドバイスも頂きました。
義務は無いと認識していますが、隣家とも良好な関係なので、フェンスを設置するつもりはあります。ただし、費用は安く抑えたいので、相見積をとって好条件のところに発注したいです。

【質問1】
隣家に発注してもらい費用は全額こちらが負担するが、業者さんの選定や交渉を私が直接やりたい場合、所有権放棄の契約を隣家と結び、業者さんとの交渉は隣家経由になるのでしょうか。

境界線上のフェンスの洗濯物

相談者
1053073さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣の家との境界フェンスことですがお隣が引っ越す時に不動産屋から境界線より私の家が若干越境してるとの事で将来作り直す時に解消し次の所有者にもこの誓約を引き継ぐと記載した誓約書を交わしました。本来1つの土地を分割した物件です。一応境界石も設置してあります。それまでは共用と思っていたのでお互いがはみ出していると認識していましたが、わたしの家の土地が高い位置にあるので、フェンスとフェンス基礎は私の物で責任があると不動産屋にいわれました。ところが新しく引っ越して来た隣人がそのフェンスに洗濯物等を干します。

【質問1】
錆びたり見た目も悪いのでやめて欲しいのですが、越境している部分もあるので仕方ないのでしょうか。何のために誓約書を交わしたかわかりません。不動産屋は誓約書渡してあるそうです。

私道・私有地の法律相談まとめ