取締役会の成立要件
取締役会の成立要件についてお伺いします。
弊社は事情により非常勤取締役が多く、取締役会時に過半数の出席を確保するのに苦労することがあります。
そこで確認なのですが、取締役会の決議については、会社法369条で、「取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」との規定がありますが、特に取締役会の成立要件については規定がないように思われます。ある取締役会が報告事項のみで、決議事項がない場合、過半数未満の出席で取締役会を開催することは可能でしょうか?それとも取締役会そのものが、過半数の出席がないと成立しないと考えるべきでしょうか?(過半数未満では決議ができないことは勿論ですが、3カ月ごとの報告であれば実施したことになるか、というようなことです。)
以上、よろしくお願いいたします。