取締役会や株主総会で定足数が足りない時の対処法は?

中小企業で取締役会や株主総会の定足数確保に苦労していませんか。招集手続きが適法か不安という悩みを抱えている方も多いでしょう。非常勤取締役が多い会社や家族経営での会議成立要件から、決議無効を防ぐポイントまで、実例を交えて具体的な対処法をご紹介します。

会議成立の基本ルール

中小企業での取締役会や株主総会の運営で、「過半数って何人のこと?」「報告事項だけでも全員集める必要がある?」と迷うことはありませんか。非常勤取締役が多い会社では、定足数の確保が想像以上に複雑になりがちです。実際の企業が直面した26の実例から、会議を適法に成立させるための基本ルールをご確認いただけます。

取締役会の成立要件

相談者
31923さんの相談
投稿日:

取締役会の成立要件についてお伺いします。
弊社は事情により非常勤取締役が多く、取締役会時に過半数の出席を確保するのに苦労することがあります。
そこで確認なのですが、取締役会の決議については、会社法369条で、「取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」との規定がありますが、特に取締役会の成立要件については規定がないように思われます。ある取締役会が報告事項のみで、決議事項がない場合、過半数未満の出席で取締役会を開催することは可能でしょうか?それとも取締役会そのものが、過半数の出席がないと成立しないと考えるべきでしょうか?(過半数未満では決議ができないことは勿論ですが、3カ月ごとの報告であれば実施したことになるか、というようなことです。)
以上、よろしくお願いいたします。

議決権数が過半数に達しない場合、総会は成立するか

相談者
119186さんの相談
投稿日:

マンション理事長は年に1回総会を開いて報告をしなければならないですが、総会出席と委任状が過半数に満たない場合は総会が成立せず、理事長は報告義務が果たせないことになりますか。臨時総会においても同じことになりますか。

自治会規約について

相談者
272649さんの相談
投稿日:

町内会の規約について住民間で対立しております。規約の解釈について教えて下さい。

規約には、総会成立と議決について、下記のとおり記載がされております。
総会成立と議決については、全会員のうち、3分の2(委任状含む)で成立し、過半数で決定する。
私の主張としては、成立は全会員のうち、3分の2(委任状含む)で成立で間違いないが、議決は出席者の過半数と
解釈しております。そもそも「過半数で決定する」の文章の前に出席者をという言葉を記載していれば
こんな問題にはならなかったと思います。ですが、成立要件にはカッコ書きで委任状含むと書いてありますが、
議決要件にはカッコ書きがないので出席者の過半数と解釈しております。
議決で委任状を含むのは企業の株主総会ではないでしょうか?
今後、規約で揉めないよう規約を改正したいと考えています。

何方かご教授いただければ助かります。

定足数不足への対策

「取締役会を開きたいのに人が集まらない」「株主総会の出席者が足りない」という状況に陥っていませんか。家族経営や同族会社では、疎遠になった関係者の存在が障害となることがあります。テレビ電話の活用や委任状の工夫など、定足数不足を解決する6つの具体的対策をご覧ください。

株主総会開催通知を無視する株主

相談者
562740さんの相談
投稿日:

私は株式会社(取締役会非設置会社)の代表取締役です。

当社には、私を含めて3名の取締役がいます。また、当社の株式は3名が三分の一ずつ保有しています。なお、定款の定めにより、当社の取締役は株主の中から選ばれるものとしています。

さて、質問に入ります。株主総会を開催するべく、取締役(株主)2名にその旨を伝えましたが、出席欠席の返答が全くありません。換言しますと、株主総会開催通知の「無視」です。この場合、会社の株式の三分の一を保有する私ひとりで株主総会を開き「普通決議」「特殊普通決議」「特別決議」「特殊決議」を可決できるものでしょうか?このまま株主総会が開けない状況が続くことを危惧しています。

以上、よろしくご教授下さい。

定款に、議決権の行使について委任状の規定が、全くない場合の効力は

相談者
532656さんの相談
投稿日:

NPO法人です。
近く総会があります。

法改正に伴う定款変更が、議案となっております。


定款には総会の過半数の出席を持って総会成立とあります。

出席者が定数に満たない場合は、通常、委任状をもって、過半数の出席と見なし議決すなわち議案成立の要件と見なすものと理解しております。

ところが、当該定款には、議決権に関して委任状に関する記載が一切有りません。


この場合、委任状の提出を、会員(社員)にもとめても有効かどうかが、気になります。

総会での表決のみなし委任

相談者
527262さんの相談
投稿日:

はじめまして。ある法人の運営担当をしております。総会での表決の委任についてご相談いたします。

総会は、会員の1/3の出席が必要です。しかし、例年、なかなか会員の1/3の出席や委任状提出がないようです。(私は担当になったばかりなので、過去の状況はあまりよく分かりません。)

そこで、苦肉の策として、「総会に出席しない会員、欠席投票をしない会員、委任状を提出しない会員は、その表決権を監事に委任したものとみなします」と、総会の案内状に記載して、出席or欠席投票or委任状提出をしない場合には、「監事へのみなし委任」があったと扱っているようです。

なお、法人の規則には、「表決権を他の会員や監事に委任することができる」との定めはあるのですが、「監事へ委任したものとみなす」との規定はありません。

そこで質問です。

(1)規則に「監事へ委任したものとみなす」との規定がないにも関わらず、出席or欠席投票or委任状提出をしない場合に、表決権を「監事に委任したものとみなす」という運用は有効なのでしょうか?

(2)規則に「監事へ委任したものとみなす」との規定があったとしても、出席or欠席投票or委任状提出をしない場合に、表決権を「監事に委任したものとみなす」という運用はできるのでしょうか?(委任状を提出していない以上、民法上の「委任」の意思が確認できない可能性はありませんか?)

(3)「監事」に委任されるよう運用しているようなのですが、監事が会員でない場合(弊法人では会員でなくても監事になれます)、表決の委任代理人となることに問題はありませんか?むしろ、議長や会長が委任代理人になった方がよいでしょうか?

よろしくお願いします。

招集手続きの落とし穴

「会長が勝手に招集した取締役会は有効?」「当日招集でも問題ない?」招集手続きのちょっとした見落としが、後にトラブルの原因になることがあります。定款で定められた招集権者の確認から書面決議の使い分けまで、10の実例を通じて招集手続きでよくある落とし穴と対処法をご紹介します。

取締役会開催について

相談者
360352さんの相談
投稿日:

当社、取締役会は、代表取締役2名(会長父・社長私)、取締役1名で構成されています。
昨日、きょう開催の取締役会及び拡大幹部会招集通知が、会長名で代表取締役として、私のもとにFAXで送られてきました。
当社の定款では、(代表取締役及び訳付き取締役)のなかに、『代表取締役は社長とする』とされていて、(取締役会の招集権者及び議長)には、取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めに順序により、他の取締役がこれに代わる。
と定めてあり、この取締役会は無効ではないのかと思いますがいかがでしょうか?
また、有効であったとした場合の議長はだれになるのでしょうか?
取締役会と拡大幹部会は同時開催で取締役会は成立するのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

取締役会の招集

相談者
23163さんの相談
投稿日:

取締役会設置会社で株主総会を招集するには、取締役会の決議が必要でしょうか? 代表取締役が2名いる会社で、片方の代取だけで取締役会の決議なしに招集できますか? 現在取締役3名で、2名と1名で会社経営に付き争いになっていて、1名の代取が株主総会を招集したいのですが他の2名が反対しています。
ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

取締役会の開催は、代表権のない取締役でも開催できますか?

相談者
559942さんの相談
投稿日:

会社に4人の取締役がいて 代表権のない二人の取締役で取締役会を 開催することは可能ですか?
その際は、他の取締役に通知する必要は、ありますか?

決議が無効になるケース

せっかく開いた会議の決議が「無効」と判断されたらどうしますか。利益相反取引での議決権排除を忘れた、定足数を満たしていなかった、招集手続きに瑕疵があったなど、決議無効の原因は身近なところにあります。13の判例や相談事例から、決議が無効になる具体的なパターンを事前に把握しておきましょう。

取締役会決議

相談者
139603さんの相談
投稿日:

取締役の数が4人の場合、取締役会決議が賛否同数となった場合、議長に一任する旨の定めが「取締役会規程」に定められている場合、この定めは有効ですか?

宜しくお願いいたします。

PTA総会の委任状の効力について

相談者
221533さんの相談
投稿日:

PTA役員をやることになりそうです。
PTA規約を読んでいて、PTA総会の成立する定足数が「PTA会員の過半数の出席をもって成立する」となっています。書面表決や委任状の文言が規約にないのに、総会で委任状を集めており、この度、規約改正のチャンスがあると言うことなので、現状に合わせて定足数の要件に書面表決や委任状の文言を入れた方が良いのではないかと現役員に相談をしました。
そもそも委任状についての根拠が規約にないのに、委任状がないと過半数に達しない場合、総会の成立要件を満たすのでしょうか?また、委任状の根拠がないので、総会が成立しないことになった場合、それまでの総会で議決された内容の取り扱いはどうなるのでしょうか?(役員の法的責任は?)
なお、委任状を求める手紙には、「委任状を出せば出席したものとみなす」と書くそうです。

マンション総会の議決方法

相談者
445860さんの相談
投稿日:

マンション管理組合の役員をしております。

数多くの質問がある中で1点ずつ質問させて頂きます。

総会での決議について
(総会の会議及び議事)
第○○条  総会の会議は、第○○条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

2項の可否同数の場合においては、議長が決済するところによるとありますが、
議長が組合員であり議決権行使書にて議決権を行使しているとしたら、そうなるか?

また3項の場合も同様で議長の議決権行使書が採決の数字の中に含まれていたらどう判断するのか?

お教え下さい。

特殊状況での開催方法

コロナ禍でのリモート開催、遠方の役員との会議、緊急時の意思決定など、通常とは異なる状況での会議開催に悩んでいませんか。書面決議、テレビ電話システム、みなし決議など、さまざまな手法を使った29の実例をご紹介します。状況に応じた柔軟な会議開催方法を学べます。

取締役会非設置会社の取締役会?(任意?)

相談者
1257074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取締役の退任により、現在は取締役が総数で2名となり取締役会非設置会社となっています。

そこで取締役会(任意?)と議事録についてお聞きします。

【質問1】
その場合、取締役2人が集まって話し合う場合は取締役会となるのでしょうか?

【質問2】
また議事録は作成しておく必要があるのでしょうか?

代表取締役の辞任と権利義務について

相談者
828776さんの相談
投稿日:

代表取締役の辞任届を受理しました。期日は7月末で、取締役も辞任となります。

定款では「取締役会設置会社で員数は4名以上7名以下」
    「代表取締役は取締役会の決議で社長を1名選出する」とあります。

そこで質問ですが、
取締役会の開催日時が7月末以降となった場合、

1.取締役会へ出席する権利または義務はあるか。(当該者を入れて取締役は5名)
2.取締役会の決議の員数には含まれるか。
3.決議の員数に含まれる場合、その要件は取締役会の終了時までか。それとも代表取締役の選任までか。

よろしくお願いいたします。

取締役会規定に反する取締役会の開催頻度について

相談者
1372506さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社では、取締役会規定にて、「毎月1回取締役会を開催する」と定めています。
しかし、ある月、取締役・監査役の全員が「今月は報告すべき事項も決議すべき事項もないことから非開催でよい」と合意しました。

【質問1】
取締役・監査役の全員が合意したからといって、取締役会を非開催とすることは、取締役会規定に反することになると思うのですが、実務上何か弊害はあるのでしょうか(会社法上の罰則等)。

紛争を防ぐポイント

「手続きに問題があったから決議は無効だ」と後から争われるのは経営者にとってリスクとなります。株主間対立や取締役間の意見対立が生じている状況では、慎重な手続きが求められます。4つの予防策を通じて、将来の法的トラブルを未然に防ぐためのポイントをご確認ください。

非常勤役員の取締役会出席状況について

相談者
212249さんの相談
投稿日:

当社は、非上場・非公開・非同族会社です。
無報酬の非常勤役員がおりますが、取締役会の開催日時の都合により、ほとんど取締役会に出席できない状況です。
このような状況は、会社法上何か問題となることはありますか?
代表取締役および、その他の取締役に何らかの責任は生じるものでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

株主総会決議・株主間契約 どちらが優位なのでしょうか

相談者
871229さんの相談
投稿日:

株主間契約および株主総会に関する質問です。

株主が3社(A,B,C)いる会社の株主間契約において、「取締役は3名で株主各社が1名ずつ取締役の指名権を有し、全会一致をもって取締役を選任する」という内容が記載されています。
また、Aは株式の51%、Bは24.5%、Cは24.5%保有しています。

この場合、Aは普通株主総会で取締役の選解任権を実質的に有していると判断できると思います。

株主間契約で「各社1名ずつ指名でき、全会一致で選任される」という記載がある場合、
Aは株主総会で3名以上の取締役を指名できたり、3名全員を指名するといったことはできるのでしょうか?
(強行した場合、B,Cが結託して拒否権を発動されるということはあると思いますが、、)

ご回答宜しくお願い致します。

取締役会における取締役の説明義務について必要な範囲等の基準はありますでしょうか。

相談者
1171567さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
株主総会に取締役等の説明義務の範囲は判例等ございますが、取締役の取締役会における説明義務の範囲について不明なため。

【質問1】
取締役会における取締役の説明義務について基準となるような考え方、判例等ございますでしょうか。会議運営にあたりアドバイスいただけますと幸いです。

中小企業に取締役会は必要?

「うちの会社に取締役会は本当に必要?」「設置したけど運営が大変で困っている」という声があります。取締役会の設置義務がない中小企業でも、あえて設置するメリットとデメリットがあります。8つの企業事例を通じて、自社にとって適した機関設計を検討するためのヒントをご提供します。

中小企業の取締役会について

相談者
1245478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、創業50年ほど、従業員約30名、役員4名の中小企業です。
取締役会については定款に規定はされていません。
その上で下記の質問に回答頂けると助かります。

【質問1】
創業以来、習わし的に取締役会を行ってきた議事録が残っていますが、実際は取締役会非設置会社かと思われます。
当社において取締役会を継続して行う必要はありますか?

【質問2】
経営上取締役で集まり会議を行うことがあり、便宜上「取締役会」と呼ぶ場合、取締役会設置会社とみなされてしまうことがありますか?(議事録の必要性や、定期的な開催の必要性がありますか?)

子会社の設立を親会社に付議する基準について

相談者
1313806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
100%子会社を設立するにあたり取締役会で決定の後、株主総会に決定や報告で付議しなくてはいけない基準がありますでしょうか。

【質問1】
基準があれば教えていただけますと幸いです。

取締役増員に伴う役員報酬決定方法に関する定款変更

相談者
813767さんの相談
投稿日:

取締役が1名だった株式会社(中小企業)ですが、この度、取締役を5名設置することになりました。
定款については、取締役1名以上設置する旨変更します。

しかし、役員報酬関連がよくわかりませんので、ご教示お願い致します。

現在定款では、役員報酬は「株主総会決議」となっています。
条文:取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益は、株主総会の決議をもって定める。

取締役会及び監査役は設置していません。
今後も取締役会を設置しない方向で、
役員報酬は、総額を株主総会で決議し、各人の個別報酬額は、取締役間で相談して決めることにしたいです。

この場合「総額は株主総会で決議し、個別報酬額は取締役相互間で決定する」旨の定款変更が必要でしょうか?

また、取締役同士が相談して決めた各人の報酬額についての決議書のような書類の作成は必要でしょうか?
もし必要となる場合、この書類は、登記の際に添付が必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

合同会社に取締役会は作れる?

「合同会社でも取締役会のような機関を作りたい」「複数の代表社員で意思決定する仕組みが欲しい」とお考えではありませんか。合同会社の柔軟性を活かしながら、株式会社に近い機関設計を実現する方法があります。3つの具体的な相談事例から、合同会社での意思決定機関設計のポイントをご覧ください。

合同会社における組織体制について

相談者
914526さんの相談
投稿日:

合同会社についてご質問いたします。

(1)法令上、合同会社に取締役及び取締役会を設置することは可能でしょうか。
[定款例]
第▼条 当会社に取締役を置く。
2 取締役は、代表社員及び業務執行社員、並びに代表社員が指名した者をもって充てる。
第▼条 当会社に、取締役会を置く。
2 取締役会は、全ての取締役をもって組織する。

(2)もし合同会社に取締役及び取締役会が設置できる場合、会社法における取締役及び取締役会の規定は適用されるのでしょうか。(会社法のみならず関係法令も含む)

以上、よろしくお願いします。

合同会社出資割合に応じて議決権について

相談者
962057さんの相談
投稿日:

合同会社出資割合に応じて議決権についてご相談です。2名で合同会社設立しました。私は出資金1%、会社のノウハウ、経験等会社に貢献し利益の出る会社にしました。もう1名は出資金99%会社に対しては貢献はしていません。
この度、この役員が出資金の比率が高いからと権限は自分に全てあるとの主張がありました。弁護士さんもそう言っているとのことです。私も弁護士の選手先生に相談しましたが、出資金の比率が大きい方が権限があると言われました。合同会社はあまりわからないが、と前説があった答えでした。
二人代表社員、定款には出資割合に応じて議決権を付与する等の定めもありません。どうか合同会社にお詳しい先生にお知恵をお借りしたく投稿いたしました。宜しくお願いいたします。

合同会社における取締役及び取締役会の設置について

相談者
912762さんの相談
投稿日:

会社法についてお伺いします。

合同会社の設立を予定しております。そして、法令上合同会社に取締役及び取締役会を設置することは定款自治の原則により可能と解釈しております。
そこで、次の質問を致します。

Q1.合同会社に取締役及び取締役会を設置した場合、会社法の取締役及び取締役会の規定は適用されるのでしょうか。法令上の役員として扱われるのでしょうか。

株主総会の法律相談まとめ