親会社と子会社の株主総会運営で困った時の実務対応方法とは?

親会社として子会社の株主総会を運営する際、法的手続きに不安を感じることはありませんか?開催時期の調整、議決権の行使方法、役員選任の権限等、企業グループ特有の課題への対処法を理解する必要があります。同じような状況に直面した経営者の実体験と弁護士の見解を通じて、適切な運営方法を学ぶことができます。

会社設立時の株主総会はいつ開催すべき?

新会社を設立する際、いつ株主総会を開催すればよいか迷いませんか?子会社設立や会社分割を検討している方なら、設立後の手続きの流れが気になるはずです。創立総会は必要なのか、役員報酬はいつ決めるべきか、3ヶ月以内に何をしなければならないのか。実際に設立を経験した経営者の具体的な質問と弁護士の回答を確認してみてください。あなたの設立計画に参考になるケースが見つかります。

新会社の役員報酬について

相談者
1432833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
新たに子会社を設立することを検討しています。
軌道に乗るまで役員報酬は無しとしたいのですが、その場合にも役員報酬を設立してから3カ月以内に株主総会で決める必要があるのでしょうか。

【質問1】
①役員報酬をゼロにする場合、②後に役員報酬を出したい場合、の手続方法や問題点をお教えいただけますと幸いです。

子会社設立後の株主総会

相談者
1431750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
来年4月に完全子会社を新たに設立することを検討しています。
なお、取締役会非設置会社で、設立時取締役は3~4名とすることを検討しています。また、定款で、取締役が2名以上いる場合は取締役の互選で代表取締役を決める旨規定しようかという案も出ております。

もっとも、子会社を設立した後、子会社の株主総会はいつ開催すれば良いのか、またどのような内容の株主総会を開催すれば良いかが不明です。

【質問1】
・株主総会はいつ開催しなければならないか。
・設立後早く取締役・代表取締役を定めるべきか。
・役員報酬は設立から3カ月以内に決める必要があるか。
・その他必要な事項。
をお教えください。お願いします。

子会社の登記について

相談者
952269さんの相談
投稿日:

子会社の登記についての質問です。
この度、子会社とその更に子会社(親会社から見る孫会社)の設立を行おうと考えています。※事業の区別のため※

登記の手続きをなるべく同時並行で行っていきたいのですが、同日に子会社・孫会社の立ち上げ・登記をすることは可能でしょうか。
その他、注意点等あれば合わせて教授頂きたいです。

定時株主総会の開催時期は変更できる?

毎年6月に開催している定時株主総会を、今年は5月に変更したい。そんな時、法的に問題ないのでしょうか?親会社と子会社の総会時期を調整したい、役員報酬変更のため開催時期をずらしたい、期限内に開催できなかった場合はどうなるのか。経営者が直面する実務的な疑問について、具体的な質問と弁護士の見解をご覧ください。あなたの会社の状況に近いケースがきっと見つかります。

定時株主総会の開催延期について

相談者
1425335さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1.弊社の定時株主総会は、通常事業年度終了の日から3ヶ月以内に開催しているのですが、今期は諸般の事情により4ヶ月目に入って開催せざるを得ない状況です。

2.弊社の概要は次の通りです。
(1)一人会社(株主と取締役は私一人の株式会社)で、会社設立以降現在まで変更はありません。
(2)株式には譲渡制限があります。(取締役の承認)
(3)定時株主総会の議決権には基準日(事業年度終了の日)の規程があります。
(4)定時株主総会は事業年度終了の日から3か月以内に開催とあります。
(5)取締役の任期は10年です。

3.今回の株主総会では役員改選(重任)も行う予定です。

【質問1】
4か月目に入って定時株主総会を開催した場合、法的に(税務申告のことは別として)何か問題や必要な手続等(会社法124条1項~3項?)がありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

一般社団法人の理事会について

相談者
1421657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一般社団法人の設立を考えております。社団法人を設立するに当たり、機動性を重視し、理事会なしの社団法人を検討しています。
理事会を設置した場合、法律で3ヶ月以内に1回開かないといけない認識ですが、先日、定款で定めれば、年2回の開催でも可能との話をききました。

【質問1】
定款で定めれば、理事会は年2回の開催でも、法的に問題はないのでしょうか

定時株主総会の開催時期

相談者
1343782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
役員報酬の変更を行うには定時株主総会の決議と議事録が必要とされているようで、その点に疑問はありませんが、では定時というのは毎年一定の時期である必要があるかどうか?についてなやんでいます

【質問1】
法務省のHPには「会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会

【質問2】
を招集しなければならないものとされているわけではありません。」とあります。当社は4月末決算で毎年6月10日頃に定時株主総会を開いています。ところが本年は役員報酬変更のため5月20日に実施しようと

【質問3】
考えています。本年5月20日の総会を定時株主総会としても会社法上問題ないかどうかを教えてください。よろしくお願いします。

臨時株主総会が必要になるのはどんな時?

定時株主総会では対応できない急な変更事項が発生した時、臨時株主総会を開催すべきか判断に迷いませんか?役員報酬の変更、監査役の交代、緊急の意思決定など、どのタイミングで臨時総会が必要になるのか。実際に臨時株主総会を検討した経営者の質問と弁護士の回答を確認してみてください。緊急時の対応方法や手続きの流れが明確になります。

臨時株主総会 召集通知について

相談者
1357884さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中小企業 非上場 取締役会非設置の臨時株主総会 召集通知の期間、不備について質問です。大株主(元会長父)の全株式40%を社長(息子長男)に譲渡する旨の臨時株主総会召集通知が届きました。書面投票制度を採用しており、発送日はR6.4/30、開催日はR6.5/8です。
以前この会社で私は働いておりましたが、社長(兄)の経営がずさんで、当時、兄の経費横領を暴き、それ以来剃りが合わず、私は退社に至りました。
今回ゴールデンウィークの不在時を狙って、案内を送ってきたのが見え見えです。受け取った時は当日の総会開催後で出欠の返信すら出来ませんでした。
白紙委任として強行突破。前回の会長解任の議案の際も、白紙委任とし、議案を通過させました。
今回の臨時株主総会の議案を、できるなら否決したいと思っています。

【質問1】
この場合、発送からは1週間?2週間のどちらが、正解ですか?この間の祝祭日は日にちにカウントされるのでしょうか?

【質問2】
召集通知の日時に、【2024年5月8日(月)】と記載されており、5月8日は正しくは水曜日となります。訂正の通知はありませんが、これは召集通知の不備として総会の議決は無効にすることは可能でしょうか。

臨時株主総会の有効性について、役員4人で株主の会社で1人が通知を受け取らなかった場合どうなるか?

相談者
1280153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
役員が4人で、4人とも株主で、従業員が1人の会社です。同族企業ではありません。
この度、臨時株主総会の招集の通知を書面でもらいましたが、1人だけもらって居ないと言っています。
ちなみに、全員、毎日出社しています。
ちなみに株の比率は、3・1・1・1です。

【質問1】
この場合、臨時株主総会は有効ですか?

臨時株主総会を開くにあたり、遠方の場合は?また、可決させるには?

相談者
769185さんの相談
投稿日:

知り合いと二人で株式会社を設立しました
持ち株は、50パーセントです
私が代表取締役で、相手は取締役です

1.臨時株主総会を行うに当たり、遠くにいる場合
メールや、チャット、テレビ電話などでのやり取りでも、認められるのでしょうか?

2.また、知り合いが、その議題に、賛同されなかった場合、否決しなければいけないのでしょうか?
それとも、代表取締役である、私の意見のが強くなるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

親会社による子会社の議決権行使はどうする?

子会社の株主総会で親会社として議決権を行使する際、どのような手続きが必要なのでしょうか?代理人は必要か、親会社の取締役会決議は必要か、兼務役員が議決権を行使できるのか。70%、98%、100%など持株比率によって対応は変わるのか。企業グループを運営する経営者なら必ず直面する実務的な質問と弁護士の回答をご覧ください。効率的なグループ運営のヒントが見つかります。

子会社の株主総会(書面決議)への回答に関する親会社の取締役会決議要否について

相談者
1410264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・当社は、複数のグループ会社を保有しています。
・持ち株比率は、それぞれ100%と25%とします。
・現在は、当該子会社で株主総会(書面)が開催される場合、回答を代表取締役に一任している状況です。
・このような対応が適切なのか、本来であれば当社取締役会決議が必要なのではないかという疑問が生じました。
・また、持株比率や議案内容によって取締役会決議の要否が変わる可能性についても確認したいと考えています。

【質問1】
子会社の株主総会(書面決議)に対する回答について、親会社の取締役会決議は必要でしょうか。

【質問2】
子会社の株主総会(書面決議)に対する回答について、取締役会決議が必要な場合、持株比率や議案内容は、その要否に影響するのでしょうか。

A社の株主総会におけるB社の代表取締役の出席方法についての法的問題

相談者
1348516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社の株主として、法人のB社とB社の代表取締役であるCが個人でも株式を持っております。
この度、A社の臨時株主総会が開催されることになり、株主であるB社の代表取締役に対して招集がありました。
合わせてB社の代表取締役であるCにも株主として招集がありました。


現在、当社には顧問弁護士がいないため相談できず、この場をお借りしてご教示頂ければ幸いです。

【質問1】
当日、Cは個人で株主として出席するのですが、法人のB社については、取締役Dに委任してB社の株主として出席させたいと考えておりますが、この場合、法的に問題はないのでしょうか?

【質問2】
法的に問題なければ、A社に対して、具体的にどのような手続をすれば良いでしょうか?

子会社の設立を親会社に付議する基準について

相談者
1313806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
100%子会社を設立するにあたり取締役会で決定の後、株主総会に決定や報告で付議しなくてはいけない基準がありますでしょうか。

【質問1】
基準があれば教えていただけますと幸いです。

役員選任・役員報酬はどう決める?

役員の選任や報酬決定で悩んだことはありませんか?重任登記の時期、子会社役員の選任権限、報酬額の変更手続きなど、人事に関する株主総会の実務は複雑です。親会社の株主決議は必要なのか、任期はいつまでか、10年任期の場合の手続きは。実際に役員人事を検討した経営者の質問と弁護士の見解を確認してみてください。適切な手続きの進め方が理解できます。

役員報酬の決定時期について

相談者
1424653さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
役員報酬の決定時期について、当社は3月決算の非上場会社(株式会社)です。

【質問1】
翌期4月からの役員報酬を3月の取締役会で決議し、株主総会にて承認することは可能でしょうか。
それとも、翌期の役員報酬は4月に入ってから決議、承認する必要がございますでしょうか。

株主総会での取締役選任に関する対応と委任状の問題

相談者
1422364さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有限会社で株主2名で持ち分50対50です。
1人は代表取締役(A)でもう1人(B)は50%の株主ですが社員でもなく役職等にもついておりません。代表取締役より株主総会の招集通知が届く予定です。議題は取締役の選任です。定款で3名の取締役を置くとの記載がありますが現在は代表取締役のみの1人で、あと2人足りないため取締役を選任する為の株主総会です。
(B)が株主総会当日に出席出来ない場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

【質問1】
Bは今回の株主総会での取締役の人選に賛同しておらず今回人選には反対です。委任状を出そうにも委任する相手が不在の場合は単純に委任状を出さずに欠席した場合は株主総会が開催出来ないという認識で合ってますか?

【質問2】
取締役の人選に納得出来ない場合は株主総会を何度開催しても反対し続ける事は可能でしょうか?株主総会を欠席する場合は委任状を出せずに欠席は可能でしょうか?

役員懈怠の役員重任決議は今年の株主総会で行うのか、遡った日付で行うのか

相談者
1349263さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成25年に法人を設立し現在にいたります。
定款上、役員の任期は10年ですが昨年(令和5年)に登記をするのを忘れていました。
今年、本店移転とともに代表者の住所も変更する予定です。

【質問1】
役員重任登記の株主総会決議は①令和6年の定時株主総会でいいのか。
それとも遡って②令和5年の株主総会の決議でやったことにするのか。

【質問2】
①の場合、本店移転の決議も同じ令和6年の株主総会の決議でいいのか。

M&A・企業買収時の株主総会手続き

企業買収やM&Aを実行する際、株主総会でどのような手続きが必要になるのでしょうか?売渡請求の定足数、特例有限会社の特別決議要件、株主間契約の有効性など、買収実務での疑問は尽きません。70%、75%といった議決権比率での対応や、少数株主との調整方法も気になるところです。実際にM&Aを検討した経営者の質問と弁護士の回答をご覧ください。スムーズな買収実行のための参考になります。

株主総会の定足数について

相談者
1017845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先代から自社株を相続しました。相続人は、私と弟の2名です。
会社経営に関係のない弟には、相続人への売渡請求を行い自社株を買取しようと考えております。
株主構成は、私30%(今回相続分)、弟30%(今回相続分)、従業員持株会40%です。
従業員だけで、株主総会の定足数を満たせるのかどうかについての質問です。

【質問1】
売渡請求の総会決議に私と弟は参加できないので、従業員持株会で株主総会決議をしてもらうことになると思います。
この場合、従業員だけでは過半数にならないのですが、そもそも株主総会を開催できるのでしょうか。

特例有限会社のM&Aと株主間契約

相談者
616231さんの相談
投稿日:

特例有限会社をm&aで当社が子会社化する予定です。今の株主は二人(親子)で70%の株式を保有する親の株式をまずは取得します。残りの息子の株式30%は5年後に取得することで話がまとまりました。
特例有限会社の特別決議の要件は4分の3以上の議決権を持つ株主の賛成が必要という理解でよろしいでしょうか。
また、経営権を当社が握るために息子である株主との間で、特別決議には反対しない旨の合意書を取り付けることを検討しておりますが、そのような約束は有効でしょうか?どのような内容の株主間契約とすべきかご助言ください。

会社分割 会議室利用

相談者
616105さんの相談
投稿日:

我が社は会社分割 により電気部門を子会社にしました。
我が社とB労働組合は組合集会のための会議室利用を認める協定をしていました。

子会社はB労働組合の組合集会のための会議室利用をみとめなくては ならないでしょうか?

親子会社間の役員兼任は可能?

親会社と子会社で役員を兼任させたい時、法的な制限はあるのでしょうか?監査役と取締役の兼任禁止、代表権を持つ役員の取締役会出席義務、親子会社間の賃貸借契約など、グループ運営での注意点は多岐にわたります。効率的な経営体制を築きたいが、法的リスクも回避したい。そんな経営者の質問と弁護士の見解を確認してみてください。適切なグループガバナンスの構築に役立ちます。

親子会社間の契約について

相談者
1440003さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親子会社間(親会社:取締役会設置会社 子会社:取締役会非設置会社)で、経営指導契約を締結する予定です。

【質問1】
この場合、取締役会決議等は必要でしょうか。

親子間会社での取引についての留意点

相談者
1419074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社は上場会社B社の100%子会社になります。
この度、支援の一環でB社から賃借している物件(A社の主たる営業所)の賃料を30%程度減額で協議が進んでいます。
この協議が成立した場合について留意点を確認させてください。

【質問1】
会社法にある利益供与やガバナンス視点で注意が必要かと思いますが、100%親子間であるため、これらには該当しない、との認識でよろしいでしょうか。

【質問2】
その他の留意点は税務(寄付金)との認識ですが、それ以外に留意すべき点がありましたら、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

親会社と子会社の取締役、監査役

相談者
1322794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親会社が子会社の株を98%持っており、双方とも取締役3名、監査役1名を置いています。

【質問1】
親会社の監査役と子会社の取締役は兼任できないと認識していますが、正しいでしょうか。
また、子会社の取締役の選任は親会社ができると思いますが、選任機関は取締役会でしょうか、株主総会でしょうか。

株主総会の法的リスクを避けるには?

株主総会の運営で法的なトラブルを避けるためには、何に注意すべきでしょうか?議長の権限、株主の出席権限、決議の有効性、同日決議の可否など、手続き不備による決議取消しリスクは常に存在します。このままの運営で大丈夫なのか、少数株主から異議申立てされる可能性はないか。実際にリスク回避を検討した経営者の質問と弁護士の回答をご覧ください。安全な株主総会運営のための対策が見つかります。

業績不振の株式会社が配当する場合の問題

相談者
1248429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はB株式会社(B社と言う)の社長です。株主構成は、私10%と私が90%株を所有しているA株式会社(A社という。残り10%はB社)です。B社の業績が芳しくなく、しかし、剰余金が5億円と多額にあるので、配当しようと思います。株主総会(私1人)で2億円を10%私にA社に90%配当する決議をしようと考えています。

【質問1】
業績が悪いのに、配当することに何か問題は、ありますか?私1人で株主総会の決議ができますので問題無いですか?

【質問2】
配当する金額に制限はありますか?会社法や他の法律に何か抵触しますか?

株主による株主総会の招集

相談者
1146093さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、とある不動産の中小企業(非上場の株式会社)の大株主から役員になって欲しい、と懇願されました。
ですが、現在の代表取締役社長は、大株主と仲が悪く、私が役員になる事を拒絶すると思われます。

よって、大株主(株式を75%保有)が、株主総会を招集する予定です。
現在の代表取締役社長は、株主総会の開催を出来る限り、延期しようとすると予想されます。

【質問1】
この場合、株主総会は大株主が株主総会を招集してから、どの位の期間で開催されますか?
最短、最長、双方ともにどのくらいの日数がかかりますか?

登記の懈怠手続きについて

相談者
1072340さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
株主総会不開催で役員を登記した場合の罰則

親会社Aの子会社B(Bの株主は親会社Aが100%保有)しています。

親会社Aの一部の役員が子会社Bの株主総会を開催せずに、子会社Bの役員にに就任する事を決め登記しました。

【質問1】
どのような罰則になるでしょうか?

【質問2】
役員の登記は無効となるでしょうか?

株主総会の出席と議決権行使の基本とは?

株主総会における「出席」とは、実際に会場に来ることだけを指すのでしょうか?書面による議決権行使は出席にカウントされるのか、委任状による代理出席は有効か、議事録にはどう記載すべきか。基本的だからこそ意外と曖昧になりがちな株主総会の出席と議決権行使のルールについて、実際の疑問と弁護士の回答を確認してみてください。正しい手続きの理解が深まります。

株主総会の出席や決議について

相談者
778751さんの相談
投稿日:

株主総会の決議について教えてください。

決議の前提として、例えば、普通決議の場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席というものがありますが、
この出席とは、実際に株主総会に出席しなければならないという意味なのでしょうか?
前日までに行使された議決権は、出席とみなされないのでしょうか?