男性教師が出会い喫茶の女性に20,000払う行為
【相談の背景】
教師が出会い喫茶に行き女性に20,000円払うことを条件にしてホテルに行く事は学校で処分を受けることでしょうか?プライベートでお互い素性がわかっている女性に対して家賃の補助をすると言い、20,000円を払うこととは訳が違うのでしょうか?
【質問1】
上記に書いた2つの事はそれぞれ学校で問題になるのでしょうか?
【質問2】
法的には問題ないのでしょうか?
部活動後に生徒に食事をおごる、保護者から謝礼を受け取る、同僚と食事代を折半する。公務員として働く際、こうした日常的な場面で「これは違法なのか?」と不安を感じたことはありませんか?贈収賄罪や職務専念義務違反のリスクについて、実際の相談事例をもとに詳しく解説します。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。
部活動後に生徒に食事をおごる、保護者から謝礼を受け取る、同僚と食事代を折半する。公務員として働くあなたは、こうした日常的な場面で「これは違法なのか?」と不安を感じたことはありませんか?実際に58件の相談が寄せられており、贈収賄罪や職務専念義務違反のリスクについて弁護士が回答しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。詳しい回答を確認してみてください。
【相談の背景】
教師が出会い喫茶に行き女性に20,000円払うことを条件にしてホテルに行く事は学校で処分を受けることでしょうか?プライベートでお互い素性がわかっている女性に対して家賃の補助をすると言い、20,000円を払うこととは訳が違うのでしょうか?
【質問1】
上記に書いた2つの事はそれぞれ学校で問題になるのでしょうか?
【質問2】
法的には問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
教師が出会い喫茶に行き、女性に3000円お金を払うと言う約束で喫茶店でお茶をしてことが学校にバレたらどうなるかと友人に聞くと、このような答えが返ってきました。「それはパパ活になり教師がパパ活をしているなんてということがばれ、保護者から批判をされたら、ただお茶をしたお金を渡しているだけなどしても、そのような場所に出入りをしていること自体が問題になる。保護者がそんな教師は子供を教えて欲しくない辞めさせてくださいと言う。そんなことが保護者にバレたりしたら学校にはいられなくなると思う。教育委員会に連絡されたらますますめんどくさいことになる。教師と言うのはもし学校を辞めて塾の先生になったとしても、そういう情報は学校と塾にも行くようになっている。教師と言うのは会社員と違って、その職場を辞めたとしても、どこまでもその情報がついてまわるんだ。別に職業が教師でも法律には違反していないと思います。しかし、友人が言う通りで、教師自身が学校にいづらくなる、教師が学校にいたいと言っても、保護者や校長などから言われ止めざるを得ない状況になると思う」
【質問1】
法律上は問題ないと思いますが、友人が言う通りで、学校にはいづらい状況になるのでしょうか?
【質問2】
また、教師が女性に20,000円払いホテルに行くと言う行為が学校にばれたらより罪は重くなるのでしょうか?
【相談の背景】
教師が出会い喫茶に行き、二万円払って女性とホテルに行くことは法律には違反していないと聞きました。しかし懲戒処分になる可能性があり、もしも懲戒処分にならないとしても、周りの保護者、教師生徒からあの人は女性をお金で買っていると目で見られたら、校長から退職を勧められるのではないでしょうか?
【質問1】
法律や規則に違反していないとしても、仕事に影響があるのではないでしょうか?
【質問2】
校長や上の立場の人はプライベートだから関係ないというか、教師がそんなことしてはならないと言うでしょうか?
【相談の背景】
教員は公務員なので、利害関係のある人から金品をもらってはいけないかと思うのですが、生徒から修学旅行やプライベートな旅行のお土産をもらうことは問題になるのでしょうか。
たくさん入っている個包装のお菓子を何人かに配るイメージです。
【質問1】
個包装のお土産を生徒が先生に渡すことは問題になりますか?
【質問2】
先生が受け取った場合、処罰の対象になるのですか?
【相談の背景】
民間企業の役員を兼任する国立大学教授(大学の許可を得たうえで)を、同企業の役員として(大学教授としてではなく)会食等の接待することを考えています。
【質問1】
この場合、同役員の接待にあたり、「国家公務員倫理法」や「国家公務員倫理規程」の適用があり、接待するにあたり制約がありますでしょうか?
【相談の背景】
教員として働いている友人が、寒いという生徒にカイロをあげていました。
教師が生徒に物をあげたり、奢ってあげたりすることは犯罪行為になるのでしょうか?
【質問1】
今回のカイロは自分で買った物ではなく、町で貰ったものでした。
【相談の背景】
給食当番を意図的にさぼったから、給食でおかわりができないというのは、法律違反でしょうか。
【質問1】
法律に違反するのでしょうか。それともしないのでしょうか。
【相談の背景】
部活で教師に物品代を渡したのに物が来ません。忘れているだけだと思いますが着服していた場合はどうなるのでしょうか?
また、公金を私的利用した場合はどんな刑罰があるのでしょうか?
【質問1】
刑事事件になるのでしょうか?
発覚した場合にどんな刑罰や動きがあるのでしょうか?
【相談の背景】
元学校の先生(現在は退職済)が、オンラインで教育や子育て関連の勉強会を開催しています。私はその学校の保護者で、定期的に受講している者です。私はその先生と面識がなく、他の保護者に誘われて参加することになりました。
会費は月に1000円〜8000円ほどです。
先日、他の保護者の方にもおすすめしたいと思い、軽い気持ちで、学校の先生に宣伝をおねがいしました。
「勉強会のこと、他の保護者の方にも宣伝お願いしますね。」と伝えると「学校の先生はそういうことができないんです。」と言われました。
【質問1】
公務員(先生)が学校の保護者に対して、外部の勉強会(有料)を宣伝することやチラシを配布することは、法的に禁止されているのでしょうか?
公務員は利害関係のある者との会食は禁止でしょうか?
また、会食代金を折半(割り勘)でもダメでしょうか?
打ち合わせが昼をまたぐため、昼食を共にしようと思うのですが、倫理違反ですか?
公務員の禁止行為についてですが、民間事業者との関係は厳しく制限されていると思います。
例えば仕事で関わりのある民間企業の方との雑談の中で、相手の方の趣味について自分の友人の店を紹介しサービスしてもらえるよう言ってあげるよ、というような話をすることは何らかの法に触れる行為になるのでしょうか?
それ以前にそもそも公務員側から食事をおごったりするのは問題ないのでしょうか?
新型コロナウイルスの影響で会食自粛との通達が来ましたが先生方にご質問したいことがあります。
以下、全て民間ではなく、国や地方自治体を相手としてご回答頂ければと思います。
1.禁止ではなく自粛要請という通達に従わないことにより懲戒処分等は有り得るのか、また、懲戒処分を受けた際に、禁止ではなく、あくまでも自粛であると争うことは可能か?
2.感染症対策をしたうえで、お互いのスキルを高めあう為にカフェ等で教え合うことは会食にあたるか
以上2点について先生方のお考えをお聞かせ頂ければと思います。
私が小学校の時の事例です。
私の小学校では「総合的な学習の時間」という、社会科の延長のような科目があります。その授業で、あるイベントを開くことになり、学年主任(担任)は、イベントを開くための費用を捻出するため、「リサイクルショップ」なるもの(児童の家庭でいらなくなったものを売る)で売り上げを費用にしようとしました。しかし、一つ一つの単価が安いため全く集まりませんでした。そこで、学年主任はどういうわけかイベントのロゴが入った「缶バッチ」を業者に依頼し、その缶バッチを長期休みに生徒に配布し、近所で販売をするように指示しました。(定価約100円~300円)当時11歳の私は、セールスマンのような行為が嫌で一つも売ることができず、休み明けに教師から「ちゃんと売れよ。状況分かってる?」と言われ、詰めよられました。結局、費用は足りず、その不足は学年主任ではない先生が自腹を切って払いました。そこで先生方に質問です。
1 児童に授業時間外にも関わらず、金銭が発生する営業活動をさせることは法律的に認められているのでしょうか。
2 法律的に、営業許可が下りていない状態で営業行為を行うのは違法ではないでしょうか?
3 また、恐喝行為に関して、この事例はいわゆる学校教育法が定める「指導」に該当するのでしょうか?
4 そもそも、授業の一環であるならば学校側から資金がでるのに、なぜ自腹を切る必要があったので
しょうか?
家族内で食費払わない人が2名いるのですがこの件に対してどう言った罪になりますでしょうか?
こんにちは。
最近、私が通っている学校(私立高校)で、先生から、横領の疑いがある話を聞きました。
それは、昨年(2018年)12月、学校の宣伝会参加のため、管理職3名が福岡市に行った後、夜、学校の公費を使って(学校の経費で落としてもらって)、食事をしていたそうです。
また、その後、監査委員が学校の監査をした際、「この件(食事の件)はよろしく」という発言をして、誤魔化していた、という話です。
これは、横領に当たりますか?
また、横領にあたる場合、許せないので、刑事告発を検討しますが、どうすればよいですか?
教師が生徒にお金を渡すのは犯罪ではないのですか?
いつも頑張ってるから?みたいなよくわからない理由で渡しています
私的に会社経費を使用している管理職がいます。どの程度までが横領となるのか、また、解雇までできるのか教えてください。
1、管理職が、会社に関係のない個人の知人と会食した費用を会社の接待費で処理することは、横領に該当しますか?
2、会社接待費を申請する際、実態と異なる申請(虚偽申請)は、どのような罰則になりますか?
3、会社経費を個人のために使用した場合、横領となりますか。それは、使用金額に関係ありますか?
4、上記のような内容で、その管理職を解雇できますか、またできる場合は、どのような証拠が必要になりますか教えください。
今は別の勤務地にいる人がこの度定年を迎えたので我が地でその人の定年祝いをしてあげる予定です。
この人が我が地で勤務していたのは6年ほど前です。
あくまでその人が勤務していた頃に一緒に働いていた数名だけの内内のお祝い会なのですが、最近我が地に転勤してきた総務部長(当然定年する人と面識はありませんし、お祝い会にも呼ばれていません)が「お祝い会に参加することは構わないが現役社員は酒を飲んだらダメ」と言ってきました。
当然このお祝い会は参加者それぞれが自分で負担し、勤務先から費用補助を受けることはありません。
そこで質問なのですが、今回のような極めて個人的なつながりで参加者が費用負担するお祝い会に関して会社の総務部長が「酒は飲むな」と会社として命令をしても不法な人権侵害行為には当たらないのでしょうか?
先生方、どうぞ宜しくお願い致します。公立高校の講師又は非常勤講師が、その勤務先及び勤務先以外の生徒を、自宅において、報酬を得て教えるのは違法ですか? 金額は、講師が定めるものとします。また、教える事の報酬以外に「御礼」として、勤務先の生徒や父兄に現金等を求めるのは、どうでしょうか? どうぞ、ご教示宜しくお願いします。
公務員のアルバイトは禁じられているのは理解しておりますが
公務員が公休日に知り合いの飲食店を無給でお手伝いするのは違法なのでしょうか?
宜しく御願いします
公務員ですが、大学の部活の外部コーチとして報酬、交通費をもらうことは、地方公務員法に違反することになりますか?
また、報酬をもらわず、交通費だけをもらうことでも地方公務員法に違反することになりますか?
国公立学校の教諭が授業中等の勤務時間中に生徒・児童に対してPTAの案内を配る行為は職務専念義務違反であり懲戒事由に該当すると思いますが、私立学校の場合はどのように考えれば良いのでしょう。就業規則等に勤務時間中のPTA活動を禁ずる規定が盛り込まれていない限りはある程度自由に行って良いのでしょうか。
上記のPTA会費使い込みの件で、決済報告会に参加したら、そこには学校教員とPTA役員しかいませんでした。職員が40名ほど、保護者役員が10名ほどです。
飲食代居酒屋10万とか焼き肉屋20万、観劇代15万=業務上横領罪、
学校の補修費用=地方財政法27条違反
先生のゼロ校時報酬=刑法197条、公務員倫理法違反
このように主張したら、法律なんかかんけーないし、とかいちいちうるさい、などと言い、
議論と主張を妨げれた上、先生全員が威圧的な態度でリンチを受けました。
これは、何か公然侮辱罪とかそういったものが適応されないのでしょうか?
地方公務員である教師が、自分たちの小遣いと遊びの為にPTA会費を使い、
会議全てを音声録音しています。
学校が本来購入したり、人員を配置したりする必要のあるものを、PTAに買わせたりやらせる行為は、何らかの法律に抵触したりはしますか?
介護施設で働いているのですが、同僚が園長に勤務時間内にケーキ等の購入(私用の用事)を頼まれ、仕事を中断して行かなければいけないので困っていると相談されました。知人より勤務時間内に私用の用事を頼むことは法律的に問題があると聞いたのですが、どうなのでしょうか⁉ネットを探してもそのようなことは書かれてないみたいなので、ここに相談に来ました。
選挙運動の際に事務所に来た客に対してコーヒーを提供する行為は公職選挙法に抵触するのでしょうか?
また、この規定には罰則もありますか?
公職選挙法
(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
高い倫理が求められる教員(特に教育公務員)等の職に就くものが、不倫や浮気、ソープランドでの性行為等の買収防止法違反行為等をした場合、当該行為は私的な行為であるとしても懲戒事由に該当することになるのでしょうか?
教育基本法
(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
私は福祉職員ですが、一つご質問です。学校の教師が生徒の保護者から個人的にお金を受け取ることは、触法行為になるのでしょうか? もし法に触れるのであればどのような罪になるのでしょうか?
宜しくご回答お願いします。
国公立の学校の教員の体罰については同僚等他の公務員には告発の義務があると思うのですが、学校や教育委員会、或いは同僚の公務員等が当該教師を告発したような事例は存在するのでしょうか?
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
岐阜県の公立高校の教諭です。今朝、就業時間前に管理室(教室棟とは別棟で生徒は通常いない)にて朝食を食べていたところ、学校長より、「校内で朝食や夕食を食べるな」(ここで食べるな、ではなく、食べるな)と命令をされました。これは正当な業務命令でしょうか? 食事をするという人権を侵害する命令ではないでしょうか?
質問として、この命令は業務命令として妥当なものでしょうか
妥当でない場合、訴え出るには、どのようにすればよいでしょうか
業務命令として妥当というのであれば従うしかありませんが、納得がいきません。通常の業務で勤務時間(夕方4時45分)までで終わることは少なく8時9時もよくあるこです。また、地理的には近辺に飲食店も少ない地形です。なお、昼食は同じ場所で食べています。
無許可の料理教室で、生徒が作った料理やパンやお菓子を、生徒に持って帰らせることは「販売」に該当しますか?
学校の先生が、生徒が学校内でした
悪い事、犯罪を訴えなければ
学校の先生も生徒の犯罪に協力して
黙っていたから何かの罪になったって事には、
なりますか?
私立学校における宿泊行事は、労働基準法上、教職員の労働時間に含まれますでしょうか?
24時間拘束で深夜も見回りを行ったり、就寝中も児童生徒に何かあれば駆けつけなければならない立場ですが、これは法律上勤務時間に含まれるのでしょうか。(組合との協定は無いものとしてお考えください。)
私がそれを嫌だと思っているのではありません。あくまで法律問題として専門家の方にお伺いしたく、質問をさせて頂きました。
中学のクラス会があったのですが、担任の先生からクラス会の会費を立て替えてもらった3千円を何年も返してません。何年も返さないのは犯罪でしょうか?
公務員がボランティアの名目で居酒屋等の飲食店で働き、給与の代わりに賄い料理等の対価を得る行為は、公務員の副業禁止の規定に抵触しますか?
教師がボランティアの建前で、生徒・児童に海岸等の清掃活動等をさせる行為は、公務員職権濫用罪になりますか?
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
教師が生徒に挨拶を強要する行為は、公務員職権濫用罪になりますか?
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
公務員が官公庁等に提出する知人等の許認可の申請を手伝い、お礼に食事を奢ってもらうなど対価を得た場合、何らかの法律に触れますか?
教師がどうしても食べられないものがある、と訴える生徒に対し、それでも食べるようにと強要する行為は何らかの法律にふれますか?
給食の時間が終わり、その後の休み時間が終わってもなお、当該食べ物と格闘する子供がいるようですが、常識的に考えて異常な光景であるように思います。生徒の親が給食費を払って購入したものである以上、食べられないのであれば処分しようと生徒の自由ではないのでしょうか?
接待は従業員がお客様に対してカラオケやゲーム等を一緒に行うことが風営法にあたるとありますが、ボランティアで働いている人が接待を行った場合、風営法にあたるのでしょう?
親の許可なしに人を家に招いた場合、法律に違反しますか。
この度、卒業式後の出席自由のパーティーについて問題が起こりました。
教師が欠席者から無理やり欠席費用を徴収したのです。支払うまで返さないというものでしま。
そもそも出欠席自由のパーティーで欠席者から費用を徴収するのもいかがなことかと思います。
ですが、その際に欠席者は名誉を毀損されました。
教員主体で、出席者から欠席に対する人たちに意見を言わせたのです
そして、その意見をひたすら聞いたあと
教員は
誠意はお金でしか示ません
あなた達のせいで、出席者の費用が高くなりました
その他に考えられない発言を多数受け精神的苦痛があります。
これらは全て録音済みです
上の教諭に話をしても、解決や謝罪の誠意が認められません。
また、本日学校を管轄している市議会に相談したところ、学校で対処していただけますか?
というものでした。
今後どのような行動を起こして行けば、教諭や学校側から謝罪を得られるのでしょうか?
また、支払う必要のなかった金銭に関しても明細が不明の為、返金を求めたいです。
今後の対応策、また教育現場を改善するにはどのようにすればよいか教えていただければ幸いです。
学校は公立で、教員は公務員にあたります。
生徒・児童が給食を残すことを認めない、とする教師の態度は体罰と評価されうるものなのでしょうか?
給食が生徒・児童の所有物である以上、処分することは所有者の自由だと思うのですが。
部活動やボランティア活動の後等に、教師が生徒や児童に食事等をおごる行為は、何らかの法律に触れますか?
私立高校で教員として勤務しており、勤務時間は規則上8:20から16:30までとなっています。36協定は結んでいますが、タイムカードがないので16:30以降は基本的にサービス残業となります。平日1日と日曜日が休みですが、部活動や残務処理などで自主的に出勤している教員も多いです。
今年度の初めの会議で、突然部活動顧問の変更がありました。それまでやりがいを持って携わっていたものから、経験も興味も全く無いものに変更(異動)が決まりました。管理職に直接変更の取りやめを申し出ましたが聞き入れてはもらえませんでした。
部活動は休日活動や試合の場合は微々たるものですが休日手当・出張手当がでます。しかし、平日は何時間やってもサービス残業となります。
このような場合、学校という職場上、サービス残業は受け入れなくてはいけないのでしょうか。また、せめて自主的に残業しても良いと思えるものをやらせてほしいと直訴することは従業員として傲慢でしょうか。
サービス残業でありながら、もし生徒に万が一の怪我があった場合、訴訟問題にもなりかねない立場にいることも納得することができません。
法律的な観点からみたご意見やアドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
給食費を払わない親の子には給食を与えない、と教師が公言した場合、当該教師の発言は公務員の信用失墜行為に抵触するのでしょうか?
都道府県の職員と市町村の職員が一緒に仕事をし、昼などに食事も共にして、一方がもう一方の食事代を奢った場合、贈収賄罪(官々接待)等に抵触する可能性はありますか?
日本に滞在している外国人の方に、定期的に
外国語の会話の相手をしていただいているお礼に、その都度
1.食事をごちそうする
2.日本の観光チケットなどのモノを差し上げる
3.謝礼金を払う
などの行為は、不法就労などの法律違反になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
サイト管理者
日本に滞在している外国人の方に、定期的に
外国語の会話の相手をしていただいているお礼に、その都度
1.食事をごちそうする
2.日本の観光チケットなどのモノを差し上げる
3.謝礼金を払う
などの行為は、不法就労などの法律違反になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
サイト管理者
教員が、別の教員が生徒・児童に体罰を行っているのを目撃した際は、捜査機関に当該暴行(傷害)行為を告発をしないと、何らかの罪等に問われたりしますか?
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
高校や中学で外部指導者として報酬をもらうことは違反になりますか?地方公務員、警察官や自衛官です。
教師等が生徒から給食を没収等した場合、当該教師は何らかの罪に問われたりはするのでしょうか?
参考
http://www.bengo4.com/topics/1217/
自治体首長の自費により、先日職員におやつが配られました。
本人以外による香典程度も禁じられていることからすると、その行為も公選法に抵触するのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
給食費を支払わない親の子供に、学校側が給食を与えなかった場合、何か法的な問題は生じうるのでしょうか?
中学校内で、保護者が生徒に対して起こした傷害事件についてですが
クラブ活動中に同級生が、生徒に対して一週間前からちょっかいを出されていて、その日もちょっかいを出してきたことに対して腹を立てた生徒が同級生にやり返し、生徒が怪我をしたため、自宅へ戻って保護者と一緒に同級生が学校へ来ました。保護者は、校門で教師に暴言を吐き、教師の静止を振り切って校内へ侵入し、直接、生徒と話はじめました。
教師は、生徒がおどおどしていたと認識していたそうですが、保護者から生徒に言って聞かせるのは良いかと思って、保護者と生徒に話をさせたそうです。
保護者が生徒に質問しても、生徒が恐怖で上手く答えられなかったので、保護者が帰宅しようとした時、教師が生徒に対して「ちゃんと説明しろ」と怒鳴りつけたため、生徒が慌てて保護者に対して「説明します」と伝えたところ、保護者が憤慨し、生徒の胸ぐらを掴み「殺すぞ」などと脅したため、生徒は、過呼吸症状になりその場に倒れ、意識を失いました。教師は、救急車も呼ばず、応急手当てもしないで生徒を見ていたそうです。
教師の目の前で保護者が、生徒の胸ぐらをつかんでいる際、教師は、恐怖で動けず、生徒を助けませんでした。
その後、学校側に対して、警察への連絡を要求しましたが、学校側と教育委員会は、保護者が生徒の胸倉をつかんで脅したことは、生徒が同級生を怪我させたのが原因であり、「事件性はないので警察へ報告はしない」と主張していましたが、事件後、教育長あてに提出された事故報告書には、「保護者が生徒の胸ぐらを掴み脅した」と記載があり、1年以上経過してから、校長に対して、事故報告書の内容について質問をしたところ、「事件性を認識していた」と発言しました。
校長が、保護者が行った行為を事件当時、事件性があると認識していたにもかかわらず、警察などに報告をしなかったのは、239条違反に該当するのでしょうか。
加害者は、傷害罪で罰金刑を受けました。
このように生徒が危険な状況になっても、教育上の見地から告発をしないことは、事情によっては『職務上正当』と認められるのでしょうか。
また、警察に相談したところ、239条に対する処分がないので告発を受理するのは難しい、何の罪に問うなどと発言されていましたが、処分規定がないからと言って、受理しないことがあるのでしょうか。
既に生徒に配膳が終り、余った学校給食(パン・ご飯・おかず類)を教職員が持って帰る行為は犯罪に抵触する可能性はあるでしょうか?
お友達からお料理教室の講師にならないかと話を持ちかけられて、お月謝を払って講師育成講座の受講を始めた後に契約書にサインすることを強要されました。その後、調理機材購入に五万円、講師登録料として10万円を強要されました。また、講師として講座を開くように強要された場所は水道もないような普通の会議室でした。いろんなことが腑に落ちないのですが、違法性を指摘できる箇所はありますか?
公立の学校教師って公務員だと思うんですが
田舎で生徒の親が、教師にいつも子供が世話になっているからと、たまに家でとれた野菜をあげたり
手料理を作ってプレゼントするっていうのも賄賂で、しちゃいけないですか?
部活動の顧問を務めるあなたは、保護者から謝礼を受け取るべきか、タクシー代を請求していいか、勤務時間外の指導は義務なのか。教育現場特有の26件の相談が集まっています。実際に同じような経験をした教師たちが弁護士に相談しており、法的な判断基準や実務的な対応方法について詳しい回答があります。あなたの状況に照らし合わせてみましょう。
【相談の背景】
公立中学校教員として勤めています。子が2人おり、妻子を守るためにも、来年度から部活動顧問をお断りするために準備を進めています。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第6条から委任された「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 2項」に基づき、勤務外時間外の部活動顧問は拒否するつもりです。
勤務時間内に限れば、実質的な活動時間は30分にも満たない程度ですので、職務専念義務を遂行するためにも、顧問は引き受けないと校長に申し出るつもりです。
ただ、慣習的に教員に全員顧問制を強いられてしまっていることから、交渉は難航しそうです。
【質問1】
交渉のために参照すべき法律、判例を知りたいです。
【質問2】
交渉が難航した場合、人事委員会に措置要求書を提出したいと考えております。
ただ、これもどのように手続きするのか、ご教示いただきたいです。
【相談の背景】
部活動をしている教師です。法律について、お聞きしたいことがあります。
わかりやすく説明します。今、地域運動活動への移行期間で、うちの部活動も、まずはサークルというのを保護者に立ちあげてもらい、学校の管轄外で活動することを決めました。
保護者1人に保護者代表になってもらい、文章等を用意し、部員に配布しました。参加者が集い、サークルの活動をしました。
しかし、一部の保護者が、学校に連絡をし、保護者代表もまた学校に連絡して、今までの態度を一変して「私は仮の保護者代表なんです!」と管理職に伝えました。
僕は聞いた途端、「はあ?」とは思いました。保険等も、スポーツ安全協会に入り、地域の体育館に活動していました。
そこまではいいのですが、そのスポーツ安全協会のお金を返金しろと保護者代表に言われました。
確かに、保護者代表に、活動日等、色々と話し合わず、態度を損ねた僕の責任でもあります。しかし、学校管轄外であることや、活動を前提に、保険に加入して活動していました。
また、管理職には、以前、「新しくチームを立ち上げるのであれば、兼務届を出して、先生も参加することができるよ」と言ってくれたのにも関わらず...
自分の学校の生徒で、かつ公務員だから、学校外の活動は私から制限をかけさせてもらうと言われました。
【質問1】
学校管轄外と明記したうえで、サークル参加同意書を書いてもらいました。また、自分の部活動の生徒のみを対象にしました。学校側は、サークルの停止を勧告することが法律的にできるのか
【質問2】
サークルの保険に入った保護者に、返金する義務はあるのか
【質問3】
参加する保護者が納得して参加同意書を書いていただいたのに、学校長判断で、勤務時間外の行動に制限をかけてもいいのか
【相談の背景】
学習塾を経営しています。
3月末で退職する講師の労働時間を減らしたいです。
現在は週1勤務で【授業前準備10分+授業90分】×2(授業前準備や残業で約4時間勤務)ですが,生徒が二月末で何名か辞めるのでこれを半分に減らしたいです。
労働基準法違反に該当しますでしょうか?
これに加えて,交通費や残業代も支給しています。
よろしくお願い致します。
【質問1】
労働基準法違反に該当しますか?
削減した授業分の手当を支払うべきですか?
習い事で教科書通りの指導をしてもらうが生徒の専門分野を聞いてきたり生徒の専門分野を他の生徒に広めようとする先生はどのような罪になりますか?
塾講師のアルバイトをしており、22時に授業(業務)が終了するため、22時以降は時間外労働になっています。
この22時以降の時間に、教室長(上司)から業務の一環として該当すると思われるような、指導や注意を0時近くまで受けました。なお、この時間における深夜手当の支給はなく、この時間まで拘束されていたのは私だけでした。
このとき、
1. 業務時間外に深夜手当等未払いで業務させる上司の行為(サービス残業)は労働基準法に違反するものでしょうか?
2. 上司から業務時間外に深夜遅くまで拘束され業務を強制される行為はパワハラに該当するものでしょうか?
①扶養範囲を超えて勤務した時間分の所得を翌年に繰り越すことは違法ですか?
②実際に勤務していないにも関わらず出勤扱いにし、繰り越し分の所得を得ることは違法ですか?
③知った上で上司に言われてシフトを作らされる他のスタッフについては共謀になるのでしょうか?
④パートも罪に問われるのでしょうか?
詳細
私が勤務する店では、2年前から人員不足を理由に、扶養内勤務希望のパートを上限を超えて出勤させていました。
扶養内に抑える為に、超えた分の出勤時間分の給与所得を翌年に回すとのこと。タイムカードには打刻していません。年が変わって、タイムカードを見て、出勤していない日の欄に手書きで出退勤時間を記入しています。
人によっては200時間繰り越しています。
毎月のシフト作成時から繰り越し分を計算に入れています。
今年も扶養範囲を超えそうなパートの所得を繰り越そうとしています。
パートも承諾しているようです。
私が何度注意しても聞く耳を持ってくれません。相手は本社部長兼店長という立場です。私は一般社員です。
勤務の有無はその日の売り上げみると一目瞭然です。
ご教授頂けると助かります。
以下の件がアカデミックハラスメントに該当するかお願いします
この度本校の生徒がコンクールで入賞しを表彰を受けることになった
主催者の支給できる旅費が 保護者(引率者)1名分 生徒 1名分
であったが、
窓口である担当教諭が
もしも、保護者が(実費でも)参加させたい場合に表彰式に参加させることは可能か。
と問い合わせを主催者側に行った。
しかし、その「問い合わせ」を行ったことが校長の命令ではない、
職務命令違反だと担当教諭を脅した。
また保護者が生徒を参加させたい思いがあると担当教諭が校長に伝えたところ、その報告が「問い合わせ」の後だったため報告義務違反である。「問い合わせ」をしただけであり誤解だと伝えても聞く耳を持とうとしない。報告義務違反・職務命令違反だと言い張り、10回以上の謝罪をさせた
その後、職務命令として
・主催者側の判断で表彰式で座席を用意し参加生徒2名 引率1名を承諾したことを保護者に伝えてはならない
・保護者とこの表彰式の件に関して連絡を取ってはいけない
・生徒が生徒会執行部の一員であることから表彰式で2月21日は3年生を送る会のリハーサルがあるため
リハーサルを欠席するなら3年生を送る会の当日や練習からすべて外すように指示をした
・またその説明をその生徒に生徒会の担当の先生に一人ずつ説明、謝罪するように求めた
これらの件を職務命令として担当教諭から対象生徒に伝えさせた
対象生徒の両親は
リハーサルに参加できないものの授賞式に参加させ、また生徒会執行部としての仕事もしっかりとさせたいと考えている(対象生徒からの聞き出し)
しかしながら、「表彰式の出席について」両親の意思を聞く必要もなく、生徒の意向を聞く必要はない。聞いてはいけない。と職務命令として指示を出した。
・対象生徒に生徒会の先生や生徒会のメンバーへ説明させ謝罪させるように仕向けさせる。
・その生徒ができる行動を制限させて、(表彰式に出たいという気持ちが生徒のわがままであり生徒のメ
ンバーへリハーサルに出られないことを伝え、自発的に生徒が表彰式に出ることをあきらめさせるよう
仕向ける)。職務命令としてこのように選択肢のない状況を作り出した。
この件はパワハラアカハラになるでしょうか。
学校ボランティアとして登録し、年に数回授業の一環で野外に子どもたちを連れて行くことがあります。もちろん先生も一緒です。連れて行った時にふと「ここで子どもが怪我をして、私が訴えられることがあるのかな」と考えてしまいました。実際の話、授業であり先生も付いているから、よっぽどのことがない限り直接訴えられることは無いかと考えるのですが、どこまで責任が発生する可能性があるでしょうか?
中学校への先生への謝礼に関する質問です。
息子が通う某国立大学附属中学校では、先生の部活動指導負担を軽減するために、平日は先生が顧問の部活動、土日は保護者が責任を持つサークル活動としており、先生が部活動を指導するのは平日のみとしています。ただし、保護者からのお願いにより、先生が了承した場合については、土日のサークル活動も先生が指導することが可能となっております。
土日のサークル活動の面倒も見ていただくことに関し、サークル保護者会より年に1度、謝礼という形で現金や商品券等をお渡ししています。
このような謝礼に関する質問です。
①まず、このような謝礼を先生に渡すこと自体が問題となりませんでしょうか。
②謝礼自体は問題ない場合、気を付けなければならないことはありますでしょうか。
・謝礼額の上限、謝礼として渡すもの(現金はNG等)、謝礼を受け取った先生の処理(税務申告等)
20代の私立高校の教員(正規)です。
部活動顧問について相談です。
私は現在英会話部の顧問ですが、陸上部の顧問が事故で休職となったため、急遽陸上部の顧問を持つように管理職から指示がありました。
私は陸上は中学生のときに経験があるだけで、指導も一切したことがありません。
技術指導は勉強すればよい、まずはとにかく毎日放課後と土日も顔を出して勉強しなさいとのこと。
この管理職からの指示を拒否することは可能でしょうか。
また、拒否することによって解雇や勤務評定でマイナスにされることがあったとして、それは適法でしょうか。
学校の採用時に部活動指導のことは一切触れられていません。
あくまで英語の教員として採用されました。
周囲も部活動は熱心に活動している先生もいるし、そうでない先生もいます(一部の学校が力を入れている部活は学校からの強制力があるようです。陸上部は力を入れており、強制力があります)。
なお、進学クラスの実績を伸ばして欲しいという話はありました。
服務規則においても、部活動については規定がありません。
勤務時間は平日は5時までとなっています。
気になる点としては、遵守事項の中に「正当な理由なくして時間外勤務を拒否しないこと」とあることです。
部活動についてはまったく納得がいかないのですが、私の理解としては、私立学校は労働基準法が全面適用されるものと考えています。
確かに給与体系が公立に準じており、教職調整額4%ついていますが、一日の勤務時間に直すと20分あるかどうかです。
部活動顧問を引き受けることは、そのまま平日放課後の2時間以上の残業(陸上部は夜7時過ぎまで確実に活動している)と土日の時間外勤務(土日も休みなく活動している)を行うことになります。
しかし、学校から部活動に対する手当ては一時間につき50円です。
まとめますと、(1)部活動顧問を拒否することは可能か。(2)部活動顧問を職務命令することが可能だとして、その際は勤務時間外の活動を拒否することは可能か。(3)学校側は部活動顧問を拒否することを理由として解雇や勤務評定でマイナス査定をすることが可能か。
以上3点について教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
教育公務員特例法第17条に関して、教育公務員は任命権者の許可において教育に関する他の事業に従事することができるとありますが、この時の事業とはボランティア活動も含まれるでしょうか?
無償ボランティアなので対価はいただいていなく、また活動に関しても勤務時間外の休日における活動です。
よろしくお願いします
失礼いたします。公立の高校教員をしております。
生徒を強制的に放課後の19:00頃まで補習で拘束することは、法的に裁量の範囲として許されるのでしょうか? 私自身は19:00となりますと日も暮れており、生徒の身を案ずれば駄目であると思うのですが、教員の中にはそれを良しと考える者が
居ります。保護者の方々からのクレームは今のところはないのですが、何かあったときに責任が取りようがありません。よろしくお願いします。
以下の教師の行為に何らかの法的な問題がある場合はご教示ください。
もう時効の可能性もありますが、法的な問題をここで整理しておきたいです。
中学時代、土日も部活動がある忙しい部に所属していました。地方の都市に住んでいましたが、ある年、当時とても人気のあったアイドルグループ(今でいうAKBのようなグループ以下○○)のライブコンサートがその地方で開催されることになりました。
部員の中にもその○○のファンがいたようで、何人かの部員は顧問に事情を説明した上で休日部活を休み、○○のコンサートに行ったようです。
(そういった経緯や休んだ理由等については教師が暴露するまでは私は知りませんでした。私は当時○○に余り興味がなく、コンサートの開催も事前には把握していませんでした。)
次の日の部活動の際、教師が「○○のコンサートに行った奴らは並べ」と部員数名に教壇の前に並ぶように指示を出しました。
何をするのかと見ていると教師が
「今、前に並んでいる奴らは部活を休んで○○のコンサートに行った奴らだ。せっかくだから○○の歌を歌ってもらおう」
等と言い出してきました。立たされた部員たちは当惑しているようでした。
結局歌は歌わずに終わりましたが、私はとても嫌な気分になりました。
しかも正直に並んだ部員の中に、教師に対しては「法事がある」という理由で部活を休んだ生徒がおり、「コンサートに行くなどとは聞いてない」と教師が激昂、非常に陰鬱な雰囲気になってしまいました。
教師の行為の問題
・部活を休んだ理由を顧問が本人の許可なく暴露したように思えた(事前に了解を得ていた可能性もゼロではないが…)。
・アイドルやその歌を聴くのが好きだからといって、それを歌うのが好きとは限らない、人前で歌うように促す行為は当該部員をいたずらに辱める行為のように感じた。
・コンサートに行くという理由で部活を休むことを遠まわしに非難しているように感じた。(そこまで部活動に価値があるとは思えなかった。)
・法事という理由で休んだ生徒に激昂した件について、そもそも休む理由を正直に教師にいう必要があるとは思えなかった(社会人の有給のように特に理由を説明しなくともよいものなのでは?)
もし学校の先生が生徒の許可なしに携帯を触った時それは違法ですか?
教員が生徒や児童等に対して挨拶を強要したり、横柄な態度を取ることが許される根拠となる法令等とはどのようなものなのでしょうか?
下記の規定と何か関係がありますか?
学校教育法
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
本来自主的な活動であるはずの部活動への参加を、学校や教師が生徒に義務づける行為は公務員職権濫用罪にはならないのでしょうか?
記事
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/20150424-00045095/
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
私は私立学校の教員です。労務管理は比較的しっかりなされており、会議などが長引いて超過勤務が発生した場合には、公立学校のような教職調整手当ではなく残業代が支給されます。
しかし、校長から職務命令として任命される部活顧問については、その指導時間は超過勤務に含めないという規定があり、時間外勤務時間に関わらず部活指導手当として月に3000円、休日に指導すれば別に日当2000円が支給されるのみです。日照時間の長い季節であれば、例え月に80時間以上時間外勤務をしても手当は2000×4+3000の11000円に過ぎません。
職務命令として顧問を命じられ、部活を宣伝に使いながら生徒を集めているという明らかに業務として部活動を行っている状況の中、これは労働基準法に照らして違法ではないのでしょうか。法的手段を講じて残業代請求をすることはできませんでしょうか。
顧問には活動時間の裁量があるとおっしゃる方もいますが、授業後に勤務時間内で部活動を行おうとすればたったの20分しか時間はとれません。また、生徒や保護者には夏季には18時30分が部活終了時刻だと周知されています。さらに、部活の活動時間を短くしようという素振りを見せれば、契約打ち切りをちらつかされるので、実質的に長時間労働は強制に近いものとなっています。
私は部活指導が嫌なのではありません。ただ、この状況が法に照らしてどうなのかという一点を知りたいだけなのです。契約期間の状況にもよりますが、本気で裁判を起こすつもりはあります。ご回答どうかよろしくお願いします。
食事の際の合掌や、「いただきます」、「ごちそうさま」という言葉には宗教的なニュアンスが込められていると思うのですが、公立学校の給食の時間等に教師が生徒・児童に強要したとしても問題はないのでしょうか?
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
教員にとって部活動は公務なのでしょうか?
習い事で先生が一方的に決めた日程で追加の講習がある場合、行かなければ料金は発生しませんよね?
予定があるので不参加は認めない、人数で割ってるのだから他に迷惑がかかるから来なくても料金が発生するとのこと。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
お友達からお料理教室の講師にならないかと話を持ちかけられて、お月謝を払って講師育成の受講を始めてから契約書を強要されました。その後、調理機材購入に五万円、講師登録料として10万円を強要されました。また、講師として講座を開くように強要された場所は水道もないような普通の会議室でした。いろんなことが腑に落ちないのですが、違法性を指摘できる箇所はありますか?
学習塾の非常勤講師をしております。
給与の件で,相談があります。
私が勤めている塾の場合,非常勤講師の授業給与は時給で計算します。それ以外の業務(生徒対応など)は,業務給の時給で計算します。業務給の時給は,授業給の三分の一以下です。
ところが,講師には等級があり,等級の高い講師は,業務給が出ないとなっています。理由は,雇用契約書,賃金規定などには,明示されていません。たぶん,授業給が高額になっているから,節約ということでしょう。
私は,業務給が出ない等級の講師です。
そして,業務給が出ないためか,膨大な時間,授業以外の業務が依頼されます。会社側の言い分は,「あなたの等級の講師は,授業給に,業務給(残業代)が含まれる」とのこと。
負担が大きく,その割には賃金が増えず,困っています。
たんに無給の時間が増えるだけですから。
下記に質問をまとめます。
①,時給の中に,残業代が無制限に含まれるという形は,法的には問題がないのでしょうか。
②,問題があるとすれば,どのような法の,どの点が根拠になるのでしょうか。
③,①に問題があるとすれば,今後,残業を断っても,法的には構わないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
教員もしくは臨時的任用教員が収入を得ずに自営業をしている家族の手伝いをすることは法律的に認められますか?
保育園や介護施設で働くあなたは、園費の使い方や職員への強制購入要求に悩んでいませんか?「研修名目の飲食は問題ないか」「職員がおやつを食べた分の費用を請求される」など、6件の具体的な相談が寄せられています。実際の施設運営で発生する法的問題について弁護士が詳しく回答しています。あなたの施設でも同じような問題が起きているかもしれません。
【相談の背景】
介護施設で働いています。
毎週日曜日に、利用者様にお出しするおやつを、厨房職員が当日の職員の分まで、作ってしまいます。職員は誰一人おやつが欲しいとは言っていないのですが、雰囲気的に要らないとは言えず食べています。
問題はここからで、それを問題視している上位の職員が、職員の分まで作って職員も食べているなら、職員も利用者様と同じように、おやつの費用を給料から払えと主張
しています。我々はおやつなど食べたいと一つも希望しておりません。
【質問1】
こうした費用の要求は法律に反しないのでしょうか。
【質問2】
違反するとすればどういった法律に反するのでしょうか。
【相談の背景】
私は福祉施設に従事しています。
利用者の方に手作りデザート等を提供することがあります。
利用者から低額の材料費を徴収し足りない分は職員から集めた
互助会費を使います。
よって職員にも利用者が帰宅したあとに配るのですが
一人の職員に2つほど提供してしまい
一人の職員に提供することができませんでした。
結局それがバレてしまい「互助会費を使っているのだから
私に何も言わないのは業務上横領になるんじゃないか」と
言われしまいました。
【質問1】
これは業務上横領になるのでしょうか?
また他の犯罪に該当することはあるのでしょうか?
従業員に食事を提供したときの給与としての課税及びその考え方についてお聞きします。
従業員に食事を提供した場合、2つの要件を満たしていれば課税対象にはならないと規定されています。実は、学童を父母会で運営しているのですが、支援員の夏休み、冬休み及び春休みの食事は、児童の発注お弁当を食べていることが分かりました(自分は今年から運営に携わっており分かったことです)。それは、支援員の負担ではなく、保育料で負担していることも分かりました。
法律上は、支援員にも折半してもらい2つの要件を満たすようにすればよいのですが、長年で慣習でお弁当の発注をしてきた経緯があり、移行に難儀しています。例えば、予備としてお弁当を発注しているものを支援員に支給するとか、検食として発注してそれを支援員に支給するとかそのような考え方は通るものでしょうか。
社会福祉法人の代表のおごりで食事を数十回しました。その支払いのお金は法人の運営費でしたがそのようなお金とは知らず飲食してしまった場合、罪に問われるでしょうか?
また、最後の食事会の時に、法人のお金と知らされたのですが今後は、どのような対応が宜しいでしょうか?食事会を断るにくい立場の職員です。
有料の料理教室の場合、作ったものをその場で食べる事には免許が必要ないことは周知の事だと思います。
では、有料の料理教室でお酒を使用したり、作った料理と合わせてお酒を飲んだりしてもらうことは届け出などが必要になるのでしょうか。
例えば、料理教室で和食を作り、それに合う日本酒を主催者側が用意して料理と一緒に飲んでもらうなど。
販売までしたらダメなのか、料理の一環として提供してもダメなのか判断しかねています。
保育園で園費を使っての一部職員による研修名目の飲酒・飲食は法的に問題ないのでしょうか?
保育園の職員をしております。このほど全職員の三分の一程度の職員のみで内密に飲食を行うとの通知がありました。会費は1500円ですが、残りは園費で賄うとのことです。
この場合、園費使用は何がしかの問題となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
塾講師や教師として働くあなたは、未成年者の飲酒を制止する義務があるのか、料理で酒を使わせても問題ないのかと悩んでいませんか?5件の相談が寄せられており、実際に同じような場面に遭遇した指導者たちが弁護士に相談しています。未成年者保護の観点から、どこまで指導すべきかについて詳しい回答があります。あなたの指導方法を確認してみてください。
授業で未成年者が料理に酒を使ったりしても別に構わないのでしょうか?学校側にお咎めとかないのでしょうか。
未成年に酒を飲ませること自体は禁止されていないのでしょうか?飲酒禁止法では。
店頭で購入したり、店で提供されて飲んだりしたら、与えた側が罰せられることは知っていますが・・・
未成年側は補導される程度ですが・・・
耳にすることがあるのですが、先生(塾の講師・家庭教師も含めて)が高校生や中学生等の年下の方とデート(お食事等も含めて)をするのは犯罪だと聞きます。
実際は犯罪なのでしょうか?
犯罪なのであれば罪名を教えて頂けると大変助かります。
また犯罪なのであればどの線から犯罪などあるのでしょうか?
それともその行為自体が犯罪なのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
居酒屋で子供が手伝っているのを見た事がありますが、あれは児童福祉法には抵触しないのでしょうか?
バイトで塾の先生をやっていて
その生徒が合同コンパにいて、特に制止せずに
帰った
というのは、何か違法でしょうか
教師として児童・生徒と接する際、どの程度のスキンシップまでならセクハラにならないのか。実際に1件の相談が寄せられており、教育現場での適切な距離感について弁護士が詳しく回答しています。あなたも同じような場面で悩んだことがあるかもしれません。法的な判断基準を確認してみてください。
教師による児童・生徒へのスキンシップどの程度までであればセクハラにはなりえないのでしょう?
たとえ当該児童・生徒が嫌がっていなかったとしても問題になる可能性はありますか?
風営法に関連する問題で、従業員が客として利用することの適法性について1件の相談が寄せられています。実際に同じような状況に置かれた人が弁護士に相談しており、法的な判断について詳しい回答があります。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。詳しい回答を確認してみてください。
飲食店と深夜酒類販売の届けでカラオケバーを営んでおります。従業員が勤務を終えて、または休日にお客として飲食するのは風営法に抵触するのでしょうか?勿論、お客として普通に飲食代は発生します。
このテーマに131件の弁護士回答が寄せられています
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