チケットの転売について
【相談の背景】
チケットの不正転売禁止法についてご質問です。
オークションやフリマサイトにて出品後、落札される前に取り消した場合でも何らかの法に違反しますか?また、未遂であっても関係者や会社から、訴えられることはありますか?
【質問1】
オークションやフリマサイトにて出品後、落札される前に取り消した場合でも何らかの法に違反しますか?
【質問2】
未遂であっても関係者や会社から、訴えられることはありますか?
急な予定変更でイベントに行けなくなった、チケットを間違えて重複購入した等の理由で、不要なチケットの処分に悩んでいませんか。チケット転売の違法性、定価と高額転売の区別、逮捕リスク、転売チケット購入の注意点など、弁護士の回答を基に法的知識を得られます。あなたの状況に応じた判断材料として活用してください。
楽しみにしていたイベントのチケットを買ったのに、急な仕事や体調不良で行けなくなってしまった。そのまま無駄にするのはもったいないけれど、定価で売ることは違法なのでしょうか?チケット流通センターやオークションサイトを使えば問題ないのか、それとも転売禁止と書かれているチケットは絶対に売れないのか。同じような状況で不安を抱えた方々の質問と、弁護士の回答を見てみましょう。あなたの状況に近いケースがきっと見つかります。
【相談の背景】
チケットの不正転売禁止法についてご質問です。
オークションやフリマサイトにて出品後、落札される前に取り消した場合でも何らかの法に違反しますか?また、未遂であっても関係者や会社から、訴えられることはありますか?
【質問1】
オークションやフリマサイトにて出品後、落札される前に取り消した場合でも何らかの法に違反しますか?
【質問2】
未遂であっても関係者や会社から、訴えられることはありますか?
【相談の背景】
落選経験のある人気アーティストのコンサートチケットの抽選に申し込みをしたところ、複数講演当選いたしました。いざ当選し考えますと、複数講演に行くことは金銭的に厳しいと思い至っております。チケット不正転売禁止法に反せず、適正に有償譲渡したいです。
【質問1】
チケット購入元の定価トレードサービスを利用しての譲渡であれば、理由は如何であれ不正転売にはならないでしょうか?
【質問2】
チケット不正転売禁止法で禁止されていのは、「販売価格を超える価格」での転売であって、転売の動機までは規定されていないという理解でよろしいでしょうか?
【相談の背景】
チケットを交換予定でした。こちらの分のチケットは提供済みです。しかしこちらが取引相手から譲ってもらう日の公演を行けなくなってしまって、別の人へ譲ってもらう予定でしたが、コロナにかかったと言われてドタキャンされました。そのチケットは席が悪くても定価の10倍で取引されているほど希少価値の高いものでしたが、定価のみしか返ってきませんでした。コロナにかかったため、チケットを行かずに流したと言っていましたが、取引相手が公演に行っていることが発覚しました。自分の詰めが甘いのをとても後悔していますが、何か動くことができないかと思っています。
【質問1】
定価は戻ってきているため難しいのは承知していますが、なにかこちらで動けることはあるのでしょうか?
【相談の背景】
コンサートのチケットがとれたんですがどうしても優先しないといけない私用がはいりコンサートにいけなくなりました。
【質問1】
この場合、販売会社から請求された額(チケット代プラス手数料)で第三者に
譲ったら違法なのでしょうか?
【相談の背景】
チケット転売禁止法成立により、特定興行入場券の券面額を上回る額での転売が法的に禁止され、チケットの販売元が高額チケットを無効化するために摘発する動きを取っています。
【質問1】
その場合に、無効化された席を追加販売という形で第三者に販売するいわば二重販売は法的に認められているのでしょうか?
チケット転売について
知人等に倍率が高いチケットを協力してもらい、かなりダブってしまい定価と掛かった手数料で10人くらいに全てお譲りしました。
振込してもらい、発券後発送します。
この場合でも、チケット転売違法?になりますか?
警察にバレた場合は逮捕されたりしますでしょうか?
チケットの取引について
数ヶ月前に、ネット上でチケットをお譲りしました。2枚のチケットをお譲りし、1枚分の半額を振り込んでもらいました。
残りはLive当日という流れでした。
私の勝手な都合で、チケットをLive当日2週間前にドタキャンする形となってしまいました。
そのため、お相手の方がチケットを探さなくてはならず、振り込んでいただいた1枚分の金額に合わせ、申し訳ないと思い、もう1枚分の金額も合わせ2枚分の金額にして返しました。
しかし、公演日も近かったことから、チケットが見つからず、定価のチケットの約13倍のチケットを購入することになってしまったようです。
そのため、新幹線等の支払いが出来なくなったとのことで、一旦交通費を支払いました。
その後、チケット代の請求を受けているところです。
こちらも、ドタキャンという形で本当に申し訳なく、負担させていただけたらと思うのですが、一気に支払う事ができず、分割でお願いしておりましたが、受け入れてもらえてない状況です。
そのため、警察へ行くこと、先に振り込んだ私の口座を詐欺口座として訴えると言われています。
今後、やはり詐欺として扱われ、口座も停止になるのでしょうか
ネット上で他人とやり取りされているチケットの転売について質問です。
法律ができ定価以上は違法と認識がある人が多いですが「定価+手数料」と提示しているやり取りについてです。
チケットの持ち主が正規に購入した際の発券時やチケット郵送の送料など数百円ほどの手数料ですが、定価だけではなく手数料も貰うことは定価より上の設定としてチケット不正転売禁止法にあたらないのでしょうか?
定価+手数料で最初から余ったら売ればいいと言う考えの元、繰り返し転売出品しています。
販売元の規約にチケット申し込み者である本人のみ入場可能であり譲渡禁止の記載があります。
定価譲渡であっても、規約を無視して転売・購入し、会場に入る事に違法性はないのでしょうか?
申込者の本人ではない身分を偽った入場は詐欺に問われませんか?
家族で行くつもりでスポーツのチケットをコンビニで購入後、その席には子どもが入れないことを知り、オークションサイトに定価以下で出品しました。
初めてオークションサイトに出品したので、即決金額の設定をせず出品してしまいました。
定価以上で落札されてしまった場合、違法行為になりますか?
人気アーティストのLIVEに行く予定で、チケットを購入したのですが、仕事の都合で行けなくなりました。
そのままではもったいないので、某オークションサイトに出品した所、違法だ!警察に通報する!等様々な意見が寄せられました。
しかし法律の条文をよく見てみると、業としての不正転売が罰せられる様な事が記載されていたので、私の様な個人的に購入し、急遽行けなくなって売る事は問題ない思うのですがどうでしょうか。
教示願います。
チケットの二重販売は法律上問題ないかおしえてください。
友人とサイトで4人分のチケットの予約を行い、会場に行きましたが、チケットの日付を間違えて予約していたことがわかりました。
さらに間違えて日が平日で仕事があるため、参加することができません。そこで、キャンセル可能か申し出たところ、キャンセルできないため、当日に参加できる知り合いに譲る等で対応をお願いされました。
私も知り合いをあたって、見つけるよう努力しますが、見つかるかわからない旨伝えたところ、6人で参加するゲームで、4人分がキャンセルになるとゲームがそもそも成立しなくなるため、誰かみつからなかったら、当日券を販売してもいいか主催者から聞かれました。また、その連絡をほしいともいわれました。ですが、その時にキャンセルしたチケット代金は戻らないと言われました。これはチケットの二重販売で商品取引上問題ないのでしょうか。
チケット流通センターでチケットを2枚購入しましたが、1枚不要になってしまいました。不要になった1枚をチケット流通センターで購入額より高く設定して売却するのは問題があるのでしょうか。
チケット流通センターで購入したチケットが不要になってしまった場合チケット流通センターで売却するのは違法になりますか?転売目的で購入したわけではないです。
不要になった映画のチケットを出品することは違法なのでしょうか?
鑑賞する予定でしたが、行けなくなって不要になったチケットです。
また、買った価格より落札価格が高い場合(=利益が出る場合)のみ違法なのでしょうか。
買った価格より落札価格が安い場合(=利益が出ない場合)はどうなるのでしょうか。
自分で調べてみたのですが、判断がつかなかったのでアドバイスをお願いいたします。
地方に在住の主婦です。1ヶ月前 都内のコンサートのチケットをオークションで落札し、そのためにホテルも予約していたのですが、コンサート当日10日前に急にチケットが手に入らなくたったので、落札金額と合わせて少し多めに返金すると言って来ました。そのように対応してもらおうと思った矢先に頼んでいないのに勝手に他のオークションでチケットを落札し、送ると言うのです。どこの誰かわからない人から買ったチケットは要らないから、当初どうり返金して欲しいと言ったら、落札金額と振り込んだ際の手数料のみ返金するとの事。 最初に言ってきた額より少ない額を提示してきたんです。最初の提案金額を払ってくれそうもありません。
転売する目的はなく、オークションで買ったライブのチケットを持っていたのですが、
後日同じ日のチケットを体調が悪くて急遽行けなくなった友達に、2枚あるうちの1枚譲って頂けることになったんです。
1枚余ってしまうので、私が持っていたオークションのチケットを、落札金額の約半額でお譲りしようと思い、掲示板に載せたら、ある人から「上乗せはダフ行為!」掲示の画像をとって、警察に通報します!と言われました。
これは法律に違反している事なのでしょうか?
ダフ行為について色々調べたのですがよくわからなくて、どうしていいのかわかりません。
警察に出頭するべきなのですか?
初めまして。
プロ野球クライマックスシリーズのチケット(3日間にまたいで総計12枚)を抽選販売にて予約⇒当選しましたが、応援しているチームが敗退(購入した試合には別のチームが出場)してしまった為、必要がなくなりました。
この場合、オークションにてチケットを売買することはダフ屋行為として違法行為になりますでしょうか?
宜しくお願いします。
オークションで、同日のコンサートチケットを 2件分 出品して 落札されたのですが。落札されたのが コンサート日の 2日前だったので 当日手渡しを すると言う約束をして 当日 その落札者から 連絡がなかったので 何度も電話をして 連絡が取れたのが コンサートの開演 30分まえ 後30分待っていて欲しい 折り返し 連絡すると言ったも 連絡はないまま・・
その後連絡をしても 電話には出てもらえず やっとつながって 話してみると チケット代金は払いたくない 営利目的の転売は禁止のはずだからの 一点張り。
オークションの規約には ガイドラインに 同意して入札する。商品の落札をきっかけとして売買契約が成立した場合には、代金を支払い、取引を完了する義務が発生します。と有ります それに、この落札者は、他の出品者の(同日のコンサートチケット)も、落札しながらキャンセル そして 同日のコンサートチケットを出品している(一番低額)出品者から チケットを購入しているみたいなのですが このような場合は チケット代金は (代金は、定価よりも低い)諦めないといけないのでしょうか?
この間、東京都内で某女優が主演した映画の舞台挨拶がありました。
しかし、間違えてチケットを余分に購入してしまい、その舞台挨拶がある映画館の最寄りの金券ショップで委託販売をお願いすることになりました。
私は地方に住んでいるので、舞台挨拶がある6時間ほど前に委託販売の手続きをしました。申し込み用紙に記入して「バラで定価の2000円で販売」と記入しました。その際、店員は確認のためか「バラで定価の2000円ですね?」と訊いてきました。「売れたら携帯に連絡をします」と言われました。
時間があまりなかったので「おそらく売れないだろう」と思ってその界隈の喫茶店で待っていました。
舞台挨拶の1時間前に金券ショップに様子を見に行くと、委託販売をお願いしたチケットを「2枚セットで7000円」で売っていました。
私が店員に「詐欺ではないか?」「差額をだまし取ろうとしたのか?」と問い詰めると、慌てて正規の値段に直して「同じ内容のチケットがあったので間違えました」と詐欺を否定をしました。
私が委託販売をお願いした時間帯は客が私だけで、店員は暇そうでした。それに、上記のように店員は確認のために私に「バラで定価の2000円ですね?」と訊いてきました。その状況で間違えたとは到底思えません。
「同じ内容のチケットがあったなら証拠を見せろ!!」と言うと「チケットが売れてしまうと申し込み用紙をお返しするのでありません。」「証拠は一切ありません。」と言われました。
私が委託販売をお願いした時に、ガラスショーケースにその映画と同じチケットなどありませんでした。店員の主張は嘘としか思えません。
1時間前に正規の値段に直して販売しましたが、売れませんでした。私は売れなかったことに憤慨しているのではありません。金券ショップが勝手に高額の値段をつけたことに対して憤慨しています。
証拠として「2枚セットで7000円の値札」を取り上げて来ました。委託販売の申し込み用紙手元にあります。
金券ショップの行為はどんな罪になるのでしょうか?
行けなくなったチケットを見たら、同じチケットがオークションで定価の2倍や3倍で取引されている。周りの相場に合わせて高く売りたいけれど、これって違法になるのでしょうか?一度限りの転売でも逮捕される可能性はあるのか、定価プラス手数料程度なら問題ないのか。実際に高額で出品した人、売ってしまった人の質問と弁護士の見解を確認してみてください。リスクを知った上で判断する参考になります。
【相談の背景】
チケット取引サイトでのチケット売買について質問です。
あるスポーツのチケットが重複してしまったためチケット取引サイトで出品しました。
人気のチケットで、相場を見て相場よりも安く出品していますが定価3000円のチケットを5000円で販売し、手数料や送料を引いても利益が1枚あたり1000円ぐらいあります。
券面(表)には主催者、日時、座席、転売禁止の記載がありますが、特定興行券という記載はありません。
この場合、特定興行券に該当するのでしょうか?
【質問1】
特定興行券に該当するのでしょうか?
【質問2】
チケットが売れて取引した場合、逮捕されたり罰則がある可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
ライブコンサートに行けなくなったので、チケット売却しようと考えています。定価を超える金額で販売してはいけないのは知っていますが、チケットの定価に発券手数料を含めて計算していいのかわかりません。チケット券面額を超えたら違法なのか、発券手数料の上乗せは合法なのか知りたいです。
【質問1】
ライブコンサートに行けなくなったので、チケット売却しようと考えています。定価を超える金額で販売してはいけないのは知っていますが、チケットの定価に発券手数料を含めて計算していいのかわかりません。チケット
【相談の背景】
イベントチケットを購入したのですが、行けなくなったのでヤフーオークションなどで売ってしまいたいと考えました。
【質問1】
イベントチケットをヤフーオークションなどで出品するときに、正規購入価格より高く売ってしまうのは、違法なのでしょうか? 実際には正規販売価格の何倍まではね上がってるものも見かけますので合法ですか?
相談の背景
ライブのチケットが定価の倍の値段でSNSやチケットお譲りサイトで売られています。
チケットの不正転売等で逮捕をされた事例がありますが、定価の倍の値段でチケットを販売し利益を得ることは違法にはならないのでしょうか?
質問1
定価の倍の値段でチケットを販売し利益を得ることは違法にはならないのでしょうか?
音楽のコンサートのチケットを複数枚(全部で9枚)を購入しました。
ファンクラブ限定とかではなくて、コンビニで誰でも買えるようなチケットです。
友人達の分もまとめ購入していたのですが、4人来られなくなってしまいチケットが余ってしまいました。
現在そのチケットは完売しているので定価よりも高く値段がついておりました。
高く売れることを知ったので欲をかいて、チケットサイトで定価の1.5倍くらいの値段で2枚売却してしまったのですが、
怖くなってしまい、残りの2枚についてはネットのSNSで手渡しでほぼ定価でお譲りしました(手数料分だけ頂きました)
アカウントを複数使ったりすることなどは一切しておりませんが、これは何かしらの罪に問われてしまうのでしょうか。
チケット不正転売禁止法について
今回、コンサートチケットの抽選に家族で応募して、当選したのですが、二口重複して当選しました。
お支払いをクレジット払いにしていたので、どちらも引き落とされ、身近にその日に都合がつく人が居なかったため、重複した一口をチケットサイトでリクエストがあった方にお譲りしました。定価よりも高い値段設定でした。そのサイトの利用は初めてで、これまでにチケットの転売をしたことは一度もありません。
チケットはコンビニ発券で、発券期間になったら、その番号を掲示板でお伝えすることにしたのですが、
よくよく考えたらこれは6月から施行された不正転売禁止法に違反するのではないか、と疑問に思ってきました。
今回の当方の行為は、摘発されたり逮捕されたりする案件でしょうか。
チケットの転売行為について。以下の2点は違法になりますか?
1、行くつもりで購入しているが、席運が悪かった場合に売る行為。
2、売る場合は、チケット売買の大手サイトで売っているが、周りの金額に合わせて売っています。
定価以下で売れる時もあるが、1.5倍から2倍くらいまでの値段で買われることもある。
定価より1.5〜2倍の金額で売る行為。
9月に某コンサートのチケットを4枚で抽選参加しました。
10月4枚も全部当たりました。
一緒に行く友達は一人しがいなかったため、うちの2枚をチケット売買サイトで売りました。
当時売った値段はすでに他の出品者の値段を参考しながら設定しました。(定価11000円、売値37000円)。
2枚ともすぐ売れました。
中の1枚の買い手は“障害者、北海道から東京へ行く、携帯壊れて持っていません”なとの理由で、電子チケットで自分で入場ではなく、私と同時入場するようにお願いされました。私も同意しました。
チケットは電子で分配できるようになった時、その人にも分配しましたが、ずっとダウンロードされないまま出票してないままコンサートの日向かいました。
コンサートは開場16時、開演18時です。
コンサート前から何度も私に電話かかって来て、15時に待合せしたいと言われましたが、
私も自分の事情があり、15時は無理と断りました。16時になると言いました。
先方はとりあえず15:30分に設定して、そのつもりで頑張って欲しいと言われました。
私はそれを無理やり同意しましたが、15:30と言われても限りなく16時になる可能性が大きいこと承知くださいと言いました。
コンサート当時15時に一回先方と連絡とり、やはり私は16時になると伝えました。
16時会場につき、16時15分入場ゲートにつきましたが、先方いませんでした。
何度も電話かけて、やっと出てきましたが、“16時じゃ遅すぎる。いま人沢山居すぎで身動き取れないからゲートにたどり着けない。なんでこんなに遅いですか”なと、言われました。
その当時私も友人もなにも問題なくゲートに来ましたので、“混んでるのが分かりますが、ゲートに全然問題なくこれますので、早く来てください”といいました。
その時“はい”と言われましたが、16時15分から17時30分まで一時間以上待っても来ませんでした。
コンサートに向かいましたが、やはり席は空いたままでした。
その後チケット売買サイトから買い手入金キャンセルの依頼が入ったという連絡が来て。
何度もチケット売買サイトの連絡ボードでメッセージのやり取りをしましたが、15時半行かなかった私のせいにして、そしてチケット転売するのは違法だなと言われました。キャンセルするって言いました。
どうすればいいでしょうか?
チケットの高額転売について。オークションサイトでのチケット高額転売が社会問題化しつつあります。オークションサイトは落札額の一部を売上手数料として回収しておりますが、これらの企業は他企業が提供するサービスに便乗して利益を得ている点において、法律上問題はないのでしょうか?現状、これらのサイトにて転売目的での購入が禁止されているチケットが高額で出品されているものを通報しても、出品が削除されることは滅多にございません。当方は法律に関しては素人ですが、チケットの高額転売で利益を得ている個人以上に、何ら対策を講じないオークションサイト側に問題があるように感じるのですが。ご回答をお待ちしております。
どうしても欲しかったチケットの抽選販売に落ちてしまい、落ち込んでいたところ
某オークションサイトに抽選結果が発表になった当日から多数のチケットが高額で出品されました。
定価の3倍から20倍の値段で出品されています。
そこで質問です。
どのケースだと違法とされるのでしょうか?
A)古物商の認可を得ている者が抽選結果発表の翌日にチケットを5倍~10倍の価格で出品した場合。
ダフ屋行為として古物商の認可の取り消しくらいまでは持っていけるのではないかと思うのですが。
B)一般の個人が未入手のチケットを購入する権利を出品した場合。
転売目的が明らかなため、ダフ屋行為にあたると思います。
C)一般の個人が「たまたま行けなくなった」と同じ公演のチケットを15枚出品した場合。
D)一般の個人がSNSで、「たまたま行けなくなった」X公演のチケットとY公演のチケットの交換を希望した場合。Y公演のチケットの定価はX公演のチケットの定価の5倍以上です。
とあるチケット売買サイト(具体名を出して質問した所削除されてしまったためぼかしています)では、ユーザが自由にチケットを売買することが出来るのですが、中には定価よりも数倍高い金額で売られているチケットがあります。
また、興行主が「定価以上での転売は禁止」としているチケットも、同様に高額で出品されています。
以前、このようなチケットの転売についてサイト側へ問い合わせてみたところ無視されてしまいました。
ここで質問なのですが、
1. このような行為はいわゆる「ダフ屋行為」に当たらないのでしょうか。
2. このような出品を放置しているサイト側には違法性は無いのでしょうか。
3. 出品者、あるいはサイトに違法性がある場合、どこに通報したら良いのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
チケット流通センターでチケットを2枚購入しましたが、1枚不要になってしまいました。不要になった1枚をチケット流通センターで購入額より高く設定して売却するのは問題があるのでしょうか。
チケット流通センターを利用して、行けなくなってしまったチケットを販売することは犯罪にあたりますでしょうか?また、高額で売れてしまった場合、納税は必要になりますでしょうか?
先日、ある興行チケットをオークションに出品して落札されました。
その興行に一緒に行こうと思っていた知人が行けなくなった為チケットが無駄になってしまうので有効に使って頂きたいと思いオークションに出品しました。
チケットに営利目的での転売禁止との印字があったのでチケット代+当方への送料で出品したところスタート価格よりも高値でオークションが終了しました。
その落札者との支払いに関してのやり取りの中で当方の言っている支払いシステムの事が理解出来ない様で、ヤクザ、ダフ屋、詐欺呼ばわりされました。
そのやり取りは一般には公開されていませんが、やり取りの全てを保存してあります。
一度その発言ついて注意はしたのですが、落札者は改める事無く最終的に誰でも見る事が出来て、尚且つ恒久的に書き込みの残る当方へのオークションの評価欄に「この人はダフ屋です」と断言する書き込みをしてきました。
挙句の果てには「あなたはチケット転売というダフ屋行為をしてるのだから定価との差額を返金しろ」とか「ダフ屋からチケットを購入して犯罪の片棒を担ぎたくないからチケットを返品するので全額返金しろ」とか「弁護士に相談して売買契約の解除の訴訟をする」等と言ってくる有様です。
確かにチケットには営利目的での転売禁止とありましたが、定価+送料での出品ですので営利目的ではなく、オークションページにはそのチケットの現物の写真も掲載してあり、値段を付けたのも落札者本人であり、且つ正規のチケット販売店ではなくオークションで購入しようとする事自体がすでに転売の商品であると落札者自身が認識していると思われるのにこの発言には気分が害されました。
因みにこの落札者は以前にもオークションで他からですが興行チケットを購入(定価以下ですが)している事を落札者の評価欄から確認する事が出来ます。
警察にもこの誰でも見る事の出来る当方のオークションの評価欄にダフ屋呼ばわりの書き込みは侮辱罪や信用毀損罪、又は業務妨害罪には当たらないかと相談に行ったところダフ屋呼ばわりの一件だけでは立件は難しいとの見解でした。
落札者の書き込みや警察の対応には非常に腹立だしい限りです。
長文になりましたがこの件について落札者に違法性は無いのか皆様のご意見をお聞かせ願いたいと思います。
よろしくお願い致します。
オークションでファンクラブのチケットを定価の何十倍もの価格で転売されている方がおります。
この際に私がそのチケットを落札して、出品者の身元を得て、ファンクラブに出品者の情報とオークションの情報を通報した場合、私にはタイトルの通り違法行為となるのでしょうか?
つまらない質問をして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
複数のサイトでチケットに申し込んだら、運悪く全部当選してしまった。間違えて同じ日のチケットを2枚買ってしまった。こんな経験はありませんか?転売目的ではなく、単なるミスで重複購入してしまった場合でも、余ったチケットを売ると違法になるのでしょうか?定価で譲渡すれば大丈夫なのか、それとも購入ミスでも転売と見なされるのか。実際に重複購入してしまった方々の質問を照らし合わせてみましょう。
【相談の背景】
他の弁護士の方の意見もお伺いしたいと思い再度投稿させていただきます。
イベントのチケットを間違えて2枚購入してしまいました。返却することができないため、定価(ネット通販での定価+送料)で他の人に売ることは違法な転売にあたりますか?
【質問1】
定価+送料なら違法な転売にはならないでしょうか?
またこの転売は間違えて余分に買ってしまったこの一枚限りです。
【相談の背景】
イベントのチケットを間違えて2枚購入してしまいました。返却することができないため、定価(ネットで購入した際の手数料や送料を含む)で他の人に売ることは違法な転売にあたりますか?
【質問1】
これは違法な転売になりますか?
推しのコンサートをより良い席で観たい。そう思って複数のチケットを購入し、一番良い席だけを使って余りを売却する。ファンなら誰もが考えることかもしれませんが、これは法律的に問題ないのでしょうか?迷惑防止条例のダフ屋行為に該当する可能性はあるのか、複数枚購入したことが転売目的と判断されるのか。実際にこの方法を試した方の質問と弁護士の回答をチェックしてみてください。
コンサートチケットの売買について質問です。以下行為は迷惑防止条例違反となり得ますでしょうか。
良い座席でコンサートを観覧するため、知人などの協力のもと、
複数のチケットを購入。取得したチケットの中で最も好みの座席のみ自ら使用し、
その他余ったチケットはオークションなどに出品し、結果として利益が発生した場合。
チケットの券面をよく見たら「転売禁止」と印字されている。でも行けなくなってしまったし、このまま捨てるのはもったいない。転売禁止と書かれているチケットでも、やむを得ない事情があれば売っていいのでしょうか?それとも絶対に売ってはいけないのか。主催者から警告を受ける可能性や、入場時にトラブルになるリスクはどの程度あるのか。転売禁止チケットに関する疑問と弁護士の見解を確認してみましょう。
【相談の背景】
格闘技興行のチケット配布キャンペーンにあたりました。しかし知人が多めに買ったチケットで行けることになり、キャンペーンのチケットを余らせてしまいました。
【質問1】
チケットには招待券、非売品、転売禁止と記載がありますが、チケットの一般に販売されている価格で、ネットのサイトなどで売ることは違法でしょうか。
【相談の背景】
有料でチケットが販売されている音楽コンサートで、主催側が行った無料招待のキャンペーンに当選しました。
しかし、このチケットはランクの低い席なので、やはりもっといい席で見たいと思い、よりランクの高いチケットを自費で購入してしまいました。
招待チケット・有料チケット共に転売禁止の旨の記載はあり、受取時に個人情報の登録が必要になっています。
招待券などの無料で配布されたチケットは「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となると出てきたのですが
【質問1】
この招待チケットをチケット売買サイトで主催側が一般発売している金額より安い値段で販売したらチケット不正転売防止法にや別の何かの法律に抵触する可能性はありますか?
【相談の背景】
転売禁止とされている、イベントのチケット優先販売申し込み券を転売禁止と知らずに売ってしまいました。
【質問1】
この場合何か法的な措置が取られることはありますか?また、主催側にメールなどで謝罪した方がよいのでしょうか?
【質問2】
そもそもチケットの優先販売申し込み券は売っても問題ないのでしょうか?
転売禁止となっているチケットを自分が行くつもりで購入しましたが、都合が悪くなりいけなくなりました。
チケットは日付変更不可、キャンセルも不可。
このよう場合でもオークションに出品すると違法になるのでしょうか。いけなくなった人のために発売元は手数料を支払えばキャンセルできるような仕組みを考えなくても問題ないものなのでしょうか。
すぐに売りきれるチケットの場合何ヵ月も前からチケットを予約しないといけないので急遽行けなくなることもあるはずだとおもうのですが。
イベントの入場チケット(配布終了)のオークション出品ついて質問です。
同行者数人と重複して入手(配布会場で無料で配っていたものです)しましたのでオークションに出品しようと考えておりますが(1枚5~600円程度)違法な転売行為にあたりますか?整理券には転売などに関する注意書きはありません。
ネットオークションにチケットを売ろうと載せました。
(人気のあるチケットです)
・チケット番号を誤って載せてしまいました。
・質問欄から【席が判るので主催者に通報し、無効チケッ トにする】と書き込まれました。
・主催者に電話で聞いたところ【無効になるかは、わから ない】と言われました。
・主催者側は、通報されれば無効チケットにする権限がある のでしょうか?
・無効で観れない場合、チケット代は返却してもらえるの でしょうか?
・営利目的とは、定価以上が全てでしょうか?
・私は個人であり、行けないチケットを載せました。
主催者側に対抗?主張はできませんか?
・転売禁止なら
何故、チケットオークションが存在できるのでしょうか?
つまらない質問で申し訳ありませんが
世の中で大多数の人が認め
企業が運営してる
チケットの”オークション””売買サイト”
取り締まらないないのに
個人が攻撃される事に疑問を感じます。
公式販売でチケットが取れなかったけれど、どうしても行きたいイベント。チケット売買サイトやオークションで転売チケットを見つけたけれど、これを買うこと自体が違法なのでしょうか?購入したチケットを使って入場できるのか、本人確認で弾かれる可能性はどのくらいあるのか。転売チケットの購入を検討している方、既に買ってしまった方の質問と弁護士の回答を見てみましょう。使わなければ問題ないのかも含めて確認できます。
ネットオークションで人気の列車の指定席を転売で購入しました。
窓側と通路側のセットだったのですが、欲しかったのは窓側だけだったので
後日不要になった通路側の指定席をネットオークションにかけたところ
違反品扱いですぐに運営より削除されました。
実際に取引はなくとも何らかの罪になるのでしょうか?
・転売で購入している
・購入した2枚のうち不要の1枚の指定席を転売しようとした
・すぐに削除されたので販売の取引は行っていない
転売として逮捕されないか不安です
どうかアドバイスをお願いします
先日、チケット売買サイトからチケットを二枚取引しました。そこで、質問があります。
:私は購入者ですが購入することは違法になりますでしょうか?
:購入したチケットを利用することは違法になりますでしょうか?
チケットの転売のニュースなどを見ており、不安になりました。もし、違法性があるのであれば、購入はキャンセル不可なので使用しないこととします。
宜しくお願い致します。
「転売」の解釈について教えて下さい。
額面1万円のチケットを半額との説明でフリマサイトで5千円で購入しました。
商品画像にはチケット表面のみの画像があり、
利益を伴う転売禁止の部分が白塗りにされておりました。
受け取ったチケット裏面には転売禁止との記載がありました。
額面より安い値段での購入ですがこの場合でも
取引は転売になるのでしょうか?
違反な場合、出品者、購入者、仲介業者にペナルティは法律上あるのでしょうか?
代行代金を貰ってチケットの取得を代行するのは
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」に違反するのでしょうか?
とれたら謝礼に1万円払うのでチケットを取ってほしい
と言われ、かわりにチケットを取得し
チケット代行定価と謝礼の1万円を貰うと上記法律に違反しますか?
オークションサイトで転売されているチケット、落札したユーザーが、使えますか?出品したユーザーは自分の都合で転売して儲けようとしています。チケットには、転売禁止及び転売チケットの利用不可と印字されています。
ある公演チケットを某オークションにて定価より少しお安く落札し本日チケットが出品者様から送られてきました。
タイトルの様に【営利目的の転売禁止/転売チケット購入不可】とチケットに印字があり、営利目的ではない転売チケットであれば入場は可能と言う意味と私は理解しました。ただ、もし違った場合(転売チケットとわかれば金額に関わらず入場不可)は困るのでチケットに掲載されている会社に問合せてみようと思ってますが、もし転売チケット無効となった場合は出品者様に返品し返金を求める事は可能でしょうか?
出品者様の出品ページにはノークレーム、ノーリターンと記載されてましたが、無効になる様なチケットを販売したのだとしたら出品者様にも問題があるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
チケット仲介サイトにて、チケットの発券の権利(予約番号)を落札しました。ところが、第三者からの購入の場合、退場していただく場合があるとの事です。もし、退場させられた場合、チケット出品者から、チケット代金、落札の額、交通費などの請求は出来ますでしょうか?お願いします。
知人の女性が、本来抽選で取得しなければならないロックバンドのライブチケットを、下記のようにオークションで取得して利用した、というようなことを述べているのですが、そのような行為は法律上問題はないのでしょうか。
インターネットオークションであれば、ダフ行為には該当しない?
(Twitterでの発言)
「去年はどーしても行きたくて金に物言わせてオークションで!」
某有名アーティストのライブ中継が映画館で見られるライブビューイングのチケットをチケット販売サイトで購入しましたが、【A列2番】のように席が特定されて出品されていたチケットを購入してしまいました。
転売について無知でしたので、後から調べたら本当にこのチケットで入場することができるのだろうかと不安になってきました。
当日、映画館に転売で買ったことが知れていて退場させられるとかあるのでしょうか?
もしそうなった場合退場に従わなければいけないでしょうか?
どう対応すればいいでしょうか?
そもそもチケット販売サイトでチケットを購入することは違法なのでしょうか?
教えてください。
ちなみに、このチケットは定価よりも数百円安く売られていたため、売り手の方は初めから転売目的で買ったチケットではなく本当に行けなくなったから出品したんじゃないかと思われます。
先日コンサートのチケットを購入しました。
同伴予定だった人が行けなくなったため、私の分も含めオークションに出品しました。
その後、転売、譲渡不可という事を知りオークションを取り消しました。
新たに同伴者を探しコンサートに行ったのですが、一度オークションに出したチケットである事を理由に入場拒否をされました。
転売や譲渡ではなく、チケットの名義人であるという身分証も提示しましたが入場不可との事。
こういう場合、返金などは要求出来るのでしょうか?
先日コンサートのチケットを購入しました。
同伴予定だった人が行けなくなったため、私の分も含めオークションに出品しました。
その後、転売、譲渡不可という事を知りオークションを取り消しました。
新たに同伴者を探しコンサートに行ったのですが、一度オークションに出したチケットである事を理由に入場拒否をされました。
転売や譲渡ではなく、チケットの名義人であるという身分証も提示しましたが入場不可との事。
こういう場合、返金などは要求出来るのでしょうか?
つい出来心で、定価1万円のチケットを3万円で出品してしまった。既に売却も完了してしまったけれど、後になってチケット転売が違法だと知って不安になっている。このまま警察に捕まるのでしょうか?一度限りの高額転売でも逮捕される可能性はあるのか、今から自首した方がいいのか。実際に高額転売してしまって不安を抱えている方々の質問を読んでみてください。弁護士の回答から、逮捕リスクの実際を知ることができます。
【相談の背景】
チケットの当選後、観戦チケットを仲介サイトで15万円で出品しました。まだチケットの発行はしていない状況です。その後チケットの落札されたのですが、やはり良くないと思い、取引を途中でキャンセルし、取引不成立となりました。チケットを渡していないので、金銭は受け取っていません。またこれは初めての出品です。
【質問1】
この取引によって逮捕される可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
チケット流通センターでコンサートチケットを定価の1.5倍の価格で売りました。
入金後の買い手によるキャンセルはできないと規約にあるのにも関わらず、買い手よりキャンセルの連絡がありました。
キャンセル料は売り手の負担になるので、私からは応じられず、事務局へ相談してほしいと伝えました。
しかし、キャンセルできないのならば、チケットを送信しても送金停止依頼を行う、座席番号からコンサート運営側に通報するなど脅してきます。
このまま事務局の判断でキャンセルがされなかった場合、電子チケットを送ることになるのですが、通報されそうで不安です。
【質問1】
利用規約を守っていても不正転売で逮捕される可能性はありますか?また、定価以上の価格を理解した上で購入した買い手に法的な落ち度はないのでしょうか?
【相談の背景】
イベントのチケットが当選したのですが行けなくなったため、サイト上の相場で出品して、売りました。しかし、買い手の都合で入場せずトラブルになってます。
【質問1】
買い手が警察に相談する場合、転売として逮捕されますか。
【質問2】
主催はチケットの譲渡や売買禁止と明記してますが、買い手自体、罪ありますか?
【相談の背景】
コンサートチケットが重複してしまい、レアなものなので少し上乗せして出品して落札され取引が始まりましたが転売と見られて通報されたりしませんか?
【質問1】
定価1万円のところを3万円で出品しました。出品したチケットは1枚だけです。
逮捕される可能性はありますか?とても不安です。
元々の同行者と連絡が取れなくなって出品しました。
【相談の背景】
友人が某チケット販売サイトにて2年ほど前よりアイドル関連チケットを定価10,000円ほどを100,000円にて販売して年間30万、合計で100万円近く売ったそうです。
チケットは、重複したもの、当日行けなくなったものがあります。
話を聞くとサイト販売分意外にも会場内にて良席に触りたいため、不要な席をのために現金にて販売したものがあり正確な収益は不明です。
本人は、業として行なったものではない。営利目的じゃないからチケット転売禁止法には触れていない。と話しています。
【質問1】
友人が行っていることは、チケット転売禁止法に違反していますか?
【相談の背景】
チケットによる相談です。
あるファンクラブに入っていますが、チケットが取れませんでした。ですが、入りたいのでチケットサイトで、定価の数倍で購入しました。ですが行けなくなってしまい数倍で購入したチケットを買った値段で売りました。この場合チケット転売として逮捕されるのでしょうか?
自分の名義で、転売目的でチケットをファンクラブサイトで申し込むのがいけないのでしょうか?
回答頂けますと助かります
【質問1】
この場合、転売とみなされ逮捕でしょうか?
映画の舞台挨拶のチケット転売について。
昨年11月に1回
今年1月に2回(うち1件はほぼ定価)
今月1回
チケット流通センターというサイトで映画の舞台挨拶のチケットを売りました。
全て違う映画の舞台挨拶です。
売値は同公演の他のチケットの値段を参考に、その公演の最安値より少し上乗せ(定価以上)という値段で売ってしまいました。
利益目的で普段からこのようなことはしていません。
行きたいと思って応募した→その後諸事情で行けなくなったor友人と重複して当選したので、チケット流通センターで売りました。
チケットの転売が禁止されているのは知っていましたが
業として繰り返している場合が違法なので自分ではたまたま行けなくなったものを売ったという認識で
違法行為とは思わずにいました。
この場合も違法となり、捜査対象や逮捕対象となるのでしょうか?
オークションでのチケット売却について質問です。
友人と2名で2日間 合計4枚のチケットを取りましたが、諸事情により友人と私 双方がライブに参加できず。泣く泣く、オークションにてライブチケットを売却することにしました。チケットは抽選のため、倍率も高く、定価よりも高額で落札されてしまいました。
ライブチケットの売却はダフ屋行為に抵触する場合があり、最悪逮捕もありうという話ですが、
実際私の場合は条例違反等に該当するのでしょうか?
また、逮捕や処罰される可能性はありますか?
先日、同一の舞台演劇のチケットを12×2枚購入しました。これを仮に予定が合わず1組しか使用せずに、11組のチケットをチケット売買サイトで売却した場合に、私は、古物の許可は持っていませんので、古物営業法違反や迷惑防止条例等に違反ということで逮捕・起訴されてしまうのでしょうか?
転売の価格は13000円のチケット代に3000円ほど上乗せする程度で、他の同一チケットの出品状況からして決して高額ではありませんが、物価統制令にも反するのでしょうか。
これまでには、チケットを2度同じ某有名チケット売買サイトで売却(1度は額面以下)しておりますが、継続的に転売しているのではないと思っています。今回も同じサイトを利用します。古物営業法の場合「自分で行く予定だったら」違反にならないとされていますが、すべて別日(一部昼夜2回公演とも)であっても、転売が11回分だと通用せずに違反として逮捕されるのでしょうか?
そもそもこの状況で第三者に通報された等で発覚した場合に、警察が動いて逮捕や起訴ということになるのでしょうか?警察は動かないもしくは、注意程度になる可能性はないのでしょうか?
今後は同一チケットを何枚も転売するつもりもないので古物の許可をとるのも現実的でなく困っております。何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
行きたいコンサート(10回公演)があるのですが、一般発売で一瞬で売りきれて取れず、カード会社枠のチケット抽選があったので、どれか1回でも当たればと思い、10公演すべてに申し込みをしたらすべて当たってしまいました。
クレジット決済でキャンセル出来ず、1回だけ行ければよかったので、行かない9回分はチケット取引サイトで売ることにしました。
他のチケットはかなり高値をつけて売られていて、定価で売るのが損に思えて(それでも定価で売ったものもあります)、定価より少し上乗せして売ってしまいました。
しばらくして戻りチケットが出て、もっといい席が欲しくなって、前の方の席を取って不要になったチケットを売ったのですが、これはダフ屋行為に当たりますか?
わたしは本当に自分が行きたくてチケットを取ったのですが、友人といく約束で2枚ずつ取っていたこともあり、結果的に20枚以上と、かなりの量になってしまいました。知らずに見れば、転売目的で購入したと思われても仕方のない状況です。
今考えれば、掲示板やSNSで定価で譲ればよかったのですが、お金も入るしと安易に考えていました。
恥ずかしいです。
チケット転売者逮捕のニュースなどが、住所氏名顔写真入りで報道されているのを知り、吃驚しました。
こんなことで逮捕などされたくないし、全国報道もされたくないです。
転売目的での購入が犯罪とのことですが、転売目的かどうかの判断はどこでなされるのでしょうか。
(「チケットが取れなかった」とか、「この日のに行こう!」「どこどこの席がとれた」などの、複数の友人とのやりとりメールは残っています)
枚数では転売目的と言われてしまうかもしれませんが……
刑罰対象になる可能性はありますか?
チケットを売ったのは今回が初めてです。
今から購入者の方々に定価との差額分を返金しようとは思っていますが、チケットを買ったこと自体が犯罪とされる場合、それは刑の軽減にはつながらないですよね?
それでも、返金しようと思っています。チケットサイトで買うことに抵抗が無かったので、売るのも普通のことだと思ってしまったことが恥ずかしいです。
また、このようなケースで逮捕された場合、実名報道されるときとされないときがあるようですが、どのような基準で決まるのでしょうか。
せっかくのコンサート前に、とても不安です。
よろしくお願いします。
チケット流通センターでチケットを出品したら、掲載情報に誤りがあったとして買い手がキャンセル。するとサイトから売価の100%ものキャンセル料を請求されてしまった。実際には大した損害は発生していないのに、こんな高額なキャンセル料を払わなければならないのでしょうか?消費者契約法で減額できないのか、規約に同意したから仕方ないのか。同じようなトラブルに遭った方々の質問と弁護士の見解を参考にしてみてください。
【相談の背景】
コンサートのチケットについて
余ったチケットをチケット売買サイトのチケット流通センターで定価でチケットを販売していたのですが、転売は禁止というルールが売りに出していたチケットの規約にあったため購入されたあとにキャンセルを申し出ております。
購入された方には全額の返金。売り手の自分には20パーセントのキャンセル料が課せられます
購入された方には申し訳ないのですが。さらに損害など請求された場合は、例えば旅費などの負担も必要ですか?ちなみに購入はコンサートの前日にされたためそれ有りきで旅行を決めたとは考えにくいのです
【質問1】
この場合、損害請求された場合は争う部分どこになりますか?
【相談の背景】
とあるコンサートのチケットを定価以上の値段で買取していたのですが、当日になってお目当ての子が欠席する事になってしまい譲り手の方にキャンセルしたいと申し出たところ、キャンセル不可と言われました。こちらとしてはコンサートに入る意思がなかっため定価以上をお支払いするのは無理ですが定価の値段は支払う旨を伝えたのですがそれでもキャンセルは不可なので元の定価以上の値段を支払いするよう催促されています。
【質問1】
元からキャンセル不可の説明などなかったですし、こちらとしては定価分しか払いたくないのですが定価以上の値段支払うべきなのでしょうか。
【相談の背景】
チケット流通センターにて、チケットを出品いたしました。出品時には、特に身分証の確認について記載していませんでしたが、取引時に身分証の確認がある可能性があるのであれば、キャンセルすると購入者に言われてしまいました。
正規の方法でのチケットの入手方法ではない為、入場できない可能性があることは承知の上での購入だと思っています。
出品時に身分証の確認がある可能性がある事を記載し忘れてしまった私の不注意はありますが、購入者の確認不足のあると思います。
補足で、チケット代金は2枚34000円なので、キャンセル料は6800円になります。
【質問1】
この場合、キャンセル料を私が払わななくてはいけないのでしょうか?
チケット販売サイトで私は売り手でチケット売買しました。チケットを譲る方が決まり、運営側へ代金も振込されてから、譲る方がチケット購入先のファンクラブへ転売を通報し、チケットが無効になりキャンセルせざるを得ない状態になりキャンセルしました。相手側へはチケット代は返金されています。運営側から、キャンセル料を売買全額と同じ金額を払うように連絡がありましたが払わなければダメでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
ライブチケットに当選のしたので2日間分のチケットを購入(A社)しようとしたところ、1日は仕事の都合で行けないことがわかりました。チケットの入手は4日間以内ですが、手元に届く予定は2ヶ月以上後になる予定だったので、入手前の手元にチケットがない状態で、その1日分のチケットを別のwebでオークション(B社)に掛けました。元値11000円を15000円で2枚、計30000円分です。B社web上ですぐに落札のされ、落札者さんはB社にお金を振り込みました。私もA社に入金して当選チケットを購入しようとしたところ、「当選はしていません」と言われました。私の疲れのせいか、当選という表示を見たのは誤りだったようです。
落札者にこの内容を理解してもらい、B社に落札者へ返金してもらおうとしたところ、私へキャンセル料100%の3万円を振り込めと言われ、困っています。
たしかに、私に落ち度があったのだと思っていますが、今回の件でのキャンセル料は高すぎると思い、ご相談させていただきたいと思います。どうか、よろしくお願いいたします。
1か月前、行けなくなったチケットを転売のため流通センターへ掲載しました。
チケット当選時、スタンド席[希望]で当選とメールが来たためてっきりスタンドで当選したと思い記載に 座席未定 スタンド と掲載しました。
ほどなく買い手が現れ、講演2週間前にチケットが来たのですがチケットを見るとスタンドではなくアリーナと記載がありました。
段差があるアリーナだと思って買い手へすぐ発送しましたがやはりチケットが違うとキャンセルを受けました。
販売元へ確認したところスタンド希望で当選しても定員数が越えればアリーナになりますとメールには記載ありませんが応募時に書いてあったとのことです。
2枚で37000円で、すでに入金済みでした。買手には100%返金されます。
こちらのミスでキャンセル料を払う事は、知らなかったとはいえ、仕方ないことと承知していますが、規約にキャンセル料同額で支払いとあり、そちらで請求が来るようです。
消費者センターへ相談しましたが流通センターの言い分は妥当と言われました。
ですが、同額の支払いは高額で簡単には納得できません。
消費者センターでは、高額なので諸経費分(入金手続きや掲載にかかった金額など)の請求に減額してもらえないかと頼んでみてくださいといわれました。
そのように流通センターに訴えてみますが、請求金額の妥当のラインがわかりません。
やはり同額支払わないといけないのでしょうか?
ご回答をお願い致します。
2か月先の演劇チケットを入手後行けなくなってしまいチケット流通センターというサイトで売る事にしました。
記載後すぐに買い手が決まったのですが、相手先から特別な公演ではないか?と問い合わせがあり、その旨答えた所キャンセルの連絡がありました。
チケット流通センターから特別な公演の記載を忘れた不備のキャンセルの為規約に基づき売値分¥70,000を支払うようにメールが届きました。
確かに特別な公演の記載を当方が忘れたのは認めますが、公演日時も席番も間違いなく記載しました。
今回の件で私に入金された金額は無いにも関わらず売値分を全額請求は多すぎないでしょうか?
全額支払わなければならないのでしょうか?
サイトが今回の取引で入手するはずだった代金は買い手側手数料¥972と売り手側手数料¥7,182です。
通常の取引だとキャンセル料は¥6,650です。
チケット流通センターでチケットを購入しました。届いたら違う席の物が届き、問い合わせすると交換してくれるとのことでしたが、当日会場でのやりとりで、結局連絡つかず、そのチケットで入場しました。
買い手からチケットを返送すると返金するといわれましたが、チケットを使ってしまっているので、返送できません。
返金はしてもらえますか?
今回初めて「チケット流通センター」を利用してチケットを売りました。
買い手から連絡があったため、発送準備をしいた時に、掲示した際は、「名義記載なし」としていましたが、実際は「女性名義」の記載があったことに気づき連絡した所、掲示内容に相違ということで売買料金100%のキャンセル料金を請求されました。
利用上の注意事項をよく確認したら、にキャンセル料金のところにその旨記載があることに気が付きました。
こちらのミスという事は、重々承知していますので、キャンセル料の支払いはある程度しょうがいないと思っていますが、チケットも発送前で公演前時間もあり買い手の方に損害も生じてないのに売買料金100%のキャンセル料は高過ぎると思います。
この場合もやはり100%のキャンセル料を支払わないといけないのでしょうか?
一般客に、前売興行券を販売している会社。
興行券は、特定(日時指定)の興行を観覧するために一人一枚ずつ必ず必要。同社事業所に販売窓口を設け、同所を訪れる不特定多数の顧客(個人)の求めに応じ、POSシステムを利用して対面かつ代金と引き換えに直接売り渡しています。
なお、一般料金と子供料金があるため、興行前かつ有効な券については、差額の清算により変更を認めています。また、興業券には「取り消しできない」旨が記載され、引き渡しの前に係員が口頭で告知しています。ただし、やむを得ない事情で払い戻し請求があったときは、取り消し料を差し引いて残額を返金しています。
(事件の内容)
同所窓口を訪れたXは、すでに購入済みの有効な一般料金の興行券100枚を示し「これを、子供用70枚に代え、残りは行けなくなったので払い戻してほしい」旨を要求。
この際、窓口係員Yは、「取り消し料がかかる」旨を告知したものの、客が示した100枚の一般料金額(A)から、新たに発売する子供用の券70枚の料金(B)と(『行けなくなった』と申し述べた)残りの30枚にかかる取り消し料(C)との合計を引いた残額(=A-(B+C))を客に返還するところ、謝ってCを差し引かずに計算(=A-B、結果取り消し料は未請求)し、余分に金員を返還してしまいました。
当該取引の後、Yはこれに気づきましたがXは立ち去った後でした。
ところが2時間後、ふたたび同所にXが現れ、別のチケット100枚を示して前回同様の取引を求めたため、Yは「前の取引で取り消し料を頂いていたかったので、請求してよいか」と申し向けるもXは「前の取引は前で終わっている」と、支払いには応じませんでした。なお、Xは頻繁に同所で同様の請求を反復しているのであって、Xが当該興行を観覧する顧客とは到底信じられません。
(質問)
上記の場合、
1.前回の誤って未請求となった分を、今回請求することは許されるか?
2.一般客と明らかに異なる請求を反復するXに対し、取引を拒絶することができるか?
以上、よろしくお願いいたします。
(前提)
一般客に、前売興行券を販売している会社。
興行券は、特定(日時指定)の興行を観覧するために一人一枚ずつ必ず必要。同社事業所に販売窓口を設け、同所を訪れる不特定多数の顧客(個人)の求めに応じ、POSシステムを利用して対面かつ代金と引き換えに直接売り渡しています。
なお、一般料金と子供料金があるため、興行前かつ有効な券については、差額の清算により変更を認めています。また、やむを得ない事情で払い戻し請求があったときは、取り消し料を差し引いて残額を返金しています。
(事件の内容)
同所窓口を訪れたXは、すでに購入済みの有効な一般料金の興行券100枚を示し「これを、子供用70枚に代え、残りは行けなくなったので払い戻してほしい」旨を要求。
この際、窓口係員Yは、客が示した100枚の一般料金額(A)から、新たに発売する子供用の券70枚の料金(B)と(『行けなくなった』と申し述べた)残りの30枚にかかる取り消し料(C)との合計を引いた残額(=A-(B+C))を客に返還するところ、謝ってCを差し引かずに計算(=A-B、結果取り消し料は未請求)し、余分に金員を返還してしまいました。
当該取引の後、Yはこれに気づきましたがXは立ち去った後でした。
ところが2時間後、ふたたび同所にXが現れ、別のチケット100枚を示して前回同様の取引を求めたため、Yは「前の取引で取り消し料を頂いていたかったので、請求してよいか」と申し向けるもXは「前の取引は前で終わっている」と、支払いには応じませんでした。なお、Xは頻繁に同所で同様の請求を反復しているのであって、Xが当該興行を観覧する顧客とは到底信じられません。
(質問)
上記の場合、
1.前回の誤って未請求となった分を、今回請求することは許されるか?
2.一般客と明らかに異なる請求を反復するXに対し、取引を拒絶することができるか?
以上、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
今回チケット流通センターを利用して8/10の公演を2枚24000円で
チケットを売却しようとしましたが
私の掲載ミスで買い手がキャンセルしました。
利用規約では掲載ミスで買い手がキャンセルの場合
売価の100%を請求すると書かれてます。
しかしチケット流通センターはチケットを売買しても
手数料の2400円以上の利益は出ません。
そこで質問ですがこの場合、消費者契約法9条1号は適用されますか?
平均的損害額の2400円以上の請求は拒否しても問題ないですか?
チケット流通センター(チケット仲介業者)とのトラブルです。
登録すると無料で掲載できる仕組みになっているのですが、こちらの手違いで掲載日時を誤ってしまいました。
そして買い手が決ってしまい、キャンセルになったのですが、買いてはお金をチケット流通センターにすでに支払っています。
私の元にはキャンセルになったので振り込まれていません。
そしてチケットは買いてから返品されました。
買い手もじぶんが支払った金額は返金されていると思います。
本来なら売値の10%を業者にお支払いするという決まりなのですが、キャンセルになったからという理由で売値の金額を請求されました。
10%と手数料をこちらが支払うならわかりますが、なぜだか振り込まれてもいないお金を請求されています。
納得いかず何回問い合わせても規約の一点張りです。
これってこちらはお金を支払わなくてはいけないのでしょうか?
なぜ業者が本来ならこちらが手にする金額をキャンセルという理由で手にするのか理解できません。
コンサートチケット等のチケットを仲介している業者、チケット流通センターで売り手となり、チケットを販売していました。
私の手違いから手元にチケットがなくなった直後に販売が成立してしまったのですが、チケット販売額と同額の請求がありました。
問い合わせても電話では対応してくれず、必死になって他のチケットを探し見つけましたが、チケットの席番を記載していたなら同列でも同じ席番でないと基本的にはダメだと言われました。
チケットを結局売ってもいないのにチケットと同額の請求がくることには納得できず、電話での対応もしていただけないので、迅速な対応もできませんした。
請求額を払わないとどうなりますか?
チケット流通センター(チケット仲介業者)を利用してのトラブルです。私は売り手になります。
チケット流通センターのHPにて、チケット2枚を売りに出しました。
入力操作を慎重にしたはずでしたが、入力ミスをしたまま、掲載してしまいました。
掲載の内容では売買するつもりはなく、ミスに気がつき、入力の訂正か取消をしようとしていたところ、買い手がつき、売買が成立してしまいました。
掲載から売買成立まで、5分足らずの出来事です。
売買が成立した後は、掲載の取消や、掲載内容の変更はもちろん出来ませんでした。
チケット流通センターにキャンセルを申し出ていますが、規約ですと、掲載したチケット金額の全額をキャンセル料として支払いをしなくてはなりません。
金額は3万円になります。
買い手の方は、チケット流通センターにチケット代金を振込済ですが、私の手元にはお金は入金されない仕組みになっております。
今回の事で発生した、買い手の方の振込手数料。チケット流通センターが負担する振込手数料や事務手数料の実費を支払うのは仕方ないと思いますが、受け取ってもないチケット代金3万円をキャンセル料として支払いしないといけないのでしょうか?
実費(振込手数料・事務手数料)だけの負担にすることは出来ないでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
チケット売買サイトでシステムエラーが起きて、意図していない座席や金額のチケットを購入してしまった。チケットの内容を勘違いして買ってしまった。入力ミスで定価の10倍の金額で出品してしまい、そのまま落札されてしまった。こんな購入ミスや錯誤のトラブルで困っていませんか?キャンセルできるのか、返金を求められるのか、錯誤を理由に契約を取り消せるのか。実際のトラブル事例と弁護士の対処法アドバイスを確認してみましょう。
【相談の背景】
チケット売買によるトラブルです。
先日、席種確定,席番未定のチケットを2連番で定価より高く売りました。当日,チケットを受け取り,連番でない(間に1席他の方が座られました)ことを初めて知りました。
連番でなかったことを伝え,チケットを渡しました。買い手の方はチケットを受け取り、観劇されています。
が、後から連番でなかったので、チケット代金の定価にして欲しいという理由で、チケット売買サイトにチケット代金送金停止依頼をされました。
買い手の方と解決に向けて話し合い中ですが、観劇したのは私の知人で、私は代理で受け取りに行ったので、とりあえず受け取っただけだから…となんやかんや理由をつけ、何とかを支払いを逃れようとしているのが見え見えな感じです。
因みに、チケット売買サイトの規約では代理の受け取りは恐らく禁止されています。
また、送金停止依頼ができるのはチケットを受け取らなかった場合のみなので、掲載内容と違う場合は受け取りはしてはいけないとなっています。
【質問1】
もちろん,連番でご用意出来なかったことは申し訳ないと思いますが、買い手の方は30分以上遅刻しています。私は一方的に自分の主張しかしないこの要求に応じなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
チケット流通センターにてチケットを出品したのですが、その際説明文が不足しておりました。
正解)3階24列24番
実際)24列24番と不足した状態で記載してしまいました。
不足の記載をしている立場ではありますが…誤認して購入する前に質問をして貰えば修正できたとも考えます。
購入者様は階数の表示がなかったこととチケットの値段等から3階ではなく1階とおそらくですが誤認(優良な1階席と誤認)してしまい購入しました。
入金もチケット受け取りもあった後ですが、購入者様から指摘を受けて説明不足に気がつきました。
たしかに私の説明が不足してたことは間違いないのですが、事前に質問していただければお互いの認識の違いに気づけてたとも思うので、双方に瑕疵があると思っています。
【質問1】
私は詐欺罪に問われますか。
【相談の背景】
リセール期間にチケットがリセールできず、空席を作るのは嫌だと思い、チケットを定価以下で販売したつもりが入力ミスで定価の10倍ほどの高額な値段になっていました。しかし、それを購入されてしまっており取り消しができません。
初めてチケットを売りに出し、友達と参加予定でしたが仕事で行けなくなったので出品しました。
【質問1】
この場合はチケット転売法にあたりますか?
【質問2】
また、そのサイトではチケット転売禁止法にあたるものは出品できないとうたっており、それにあたるものは削除されるとあるのですが、なぜしてくれなかったのでしょうか。
チケット掲示板で演劇のチケットを購入いたしました。
チケット自体は抱き合わせ販売で、別公演を1枚ずつ、計2枚の支払いも完了しました。
1枚は既に公演が実施され観劇いたしました。
その後、残りの1枚の公演が中止となってしまいました。
売り主にチケットの返金の件で問合せしたところ、抱き合わせ前提で、1枚のみでの販売は予定していないので、公演が実施される同興行の別日チケットと交換させてもらうとの連絡がありました。
*取引時には、掲示されていた日付の公演のチケット2枚を購入することが条件との記載のみ
また、万一、残りの公演も実施されない場合は、売り主が持っている、今後実施される別興行のチケットで売り主が行けないものの中から選んでもらう(現時点では未定とのこと)、差額が発生した場合は追加で徴収するとの連絡がありました。
チケットを返却すれば主催者から払い戻しされることになっている公演です。
お互い想定外のことではありますが、当方は同興行の他日程に行くことが難しく、また何の興行になるかもわからないチケットを譲渡(場合によっては追加徴収)されることも本意ではありません。
売り主からは行けないのであればご自身で転売する等するようにとの指示もありました。
1.上記の場合、返金を求めることは難しいのでしょうか?
2.売り主の主張はこういった場合に通る内容なのでしょうか?
当方は、もし返金して貰えるとしても、その際にかかる手数料を差し引きされることは発生しうることと承知しております。
アドバイスの程、お願いしたいと思います。
チケット売買サイトでのチケット購入
チケット売買サイトでチケット購入しましたが、定価での値段と座席確認後に購入しようとしたところネットバンキングの購入でエラー画面となりました。
もう一度最初の画面からやり直し、購入したあとに倍以上の値段と違う座席のものを購入していたことに気が付きました。
転売は禁止されているのでこのやつはキャンセルできるかサイトの運営会社に問い合わせしたところ購入済のため一切キャンセル不可との連絡でした。キャンセルや払い戻しできる方法はないでしょうか?
チケット売買サイトで、同行という形の電子チケットを購入しました。
購入後に、私がファンクラブのチケットに当選し、キャンセルが出来ない為、売り手に連絡し、他の人に譲ることにしました。
すると、後日、売り手から、『転売ですよね?以前、入場出来なかったことがある』と伝えられました。
入場出来なかった理由を聞くと簡潔に言えば、『人数が足りなかったから』ということでした。
本人名義だと、人数が違っても入場出来るため、不審に思い、キャンセル要求をしましたが『買い手(私)の責任、利用規約以外でキャンセルは出来ない』と届き、その後もキャンセル出来ないの一点張りです。
購入後に私がチケットに当選したのが原因ですが、売り手の言ってることが矛盾しており、本人名義として売ってたものが他人名義のチケットなんじゃないかと考えざるを得ません。
法的にも私の責任で私にキャンセル権はないのでしょうか?
先日チケット代行サイトの方からコンサートチケットを購入させて頂いたんですが、
記載のページに主催者優先席との記載で手数料送料込みで約7万で購入させて頂いたんですが、いざチケットが届いて中身を確認したら、一般でチケットぴあで購入した商品が届きました、これは法に触れますか?
後法に触れるならどーゆう内容になりますか?
教えてください、
質問です。
チケットの取引を4人の方としていたのですがチケットを手違いにより捨ててしまいお譲りができなくなってしまいました。返金対応をすると連絡を入れたものの許せない、譲れないチケットをページに記載し金を取ったのは返金したとしても詐欺だ、と言われてしまいました。私は訴えられてしまうのでしょうか?
あるイベントを出来る限り良い席でみたいと思い、あるチケット売買サイトで
チケットを購入しました。
チケットの詳細にはB席とのみ記載がありました。会場は1階と2階があります
。
私は階席の記載がありませんでしたが、
必須で書かれるはずの階席がないと言うことは1階席だと思い購入しました。値段もそれくらい高い値段でしたので…
ですが、受け取ったチケットは2階席のチケットでした。もちろん私のミスもあるのかもしれませんが、2階では私が支払った値段は相当高い金額でしたので、とても不愉快です。サイトの運営に問い合わせたところ、了承頂いた上で入金されたのでキャンセルは無理と言われました。このような場合は、キャンセルは難しいでしょうか?ご意見、アドバイス頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
先日、花火大会のチケットを手に入れたくて、チケット売買サイトを使い、友人を楽しませたいのでチケットを譲ってくださる方がいないか書き込をしました。
私の認識では私と友人の分で2枚という意味で1枚あたり13500円で譲って欲しい旨を書き込をしました。数日後、当方の希望にあったチケットがあるから譲る内容の申請を受け、代金を決済して、チケットを受け取り、チケットの受取報告もして取引完了させました。
取引完了後、よく見たら該当チケットは入園で1枚、花火観覧で1枚となっておりました。チケットはその2枚が1セットです。当方としては花火大会のチケットは1人分しかないので、これを知っていたら取引しておりませんでした。
相手にこの旨を伝え、取引完了報告してしまったが錯誤のため返金または減額に応じてくれないか連絡を取りました。
今はメールの返信待ちですが、錯誤によるものだという私の主張は通るのでしょうか?
チケットを売買で購入したのですが、
買った枚数より何枚か多く勝手に送られてきました。公演日ギリギリなのとこちらの都合が合わなく相手側に返せませんでした。(郵送です。)
こちらは、相手側に期日に入金したのですが、
相手側は公演日ギリギリにチケットを送ってきました。多く送られてきたチケットを返して欲しいと言われ、一年が経ちました。勝手に送ってきたチケットの代金を回収出来ますか?先日家に相手側の人がきました。夜の20過ぎです。
オークションにて有名グループのチケットを出品しました。
当日、チケットが無効で入場できなかった、詐欺手はないのか?と連絡が来ました。
なぜ無効になったのかはわからず、オークションでは出品時、入場できない場合でも返金はしませんと記載し、落札後も、出品時の説明文について理解していることを確認しました。
さらに、落札した方に、当日一緒に入場しますか?と聞いたところ、同伴しなくて大丈夫といわれました。詐欺ならいいません。
この場合返金は必要なのでしょうか?
先日、インターネットオークションにて興行チケットへの入札をしました。
良く確認せずに入札した私の落ち度ですが、商品説明欄に座席番号が全て記載されておりました。(通常ネット上のチケット取引は座席特定を防ぐ為に詳細な番号は明記しません)
慌てて質問欄より入札の取消依頼をしましたが、そのまま時間が過ぎ、落札となってしまいました。
落札者となった立場から今度は取引連絡掲示板で落札のジ削除をお願いしたところ、入札の時点で全てに同意したと見なされるのでキャンセルには応じられないので代金を支払えとの回答でした。
再度こちらから座席番号が不特定多数が閲覧出来る状態にあったチケットはお忘れ券扱いでチケット所有者になりすましされる等の悪用される可能性が高く、当方が入場出来ない=商品価値が無いチケットに代金を支払うのは難しいと伝えました。
(後から調べましたが、主催者側が営利目的の転売を禁止しており、オークションを閲覧した第三者から座席番号が通報されている可能性もあります。定価5000円がスタート価格7000円なので営利目的に該当すると思われます)
出品者からの返事は購入意志が無く入札、落札したのは偽計業務妨害に当たるので、オークション管理者と警察に連絡しますので、今後の対応をお願いします。との事でした。
その後は連絡がありません。
このような場合、こちらからはどの様なアクションを取れば良いのでしょうか。
やはり落札代金は支払うべきかをご回答頂ければ幸いです。
法律的には問題ないのだろうかと思うことがあり相談させて頂きます。複数組出演するお笑いの公演で事前に発表されている出演者の中に目当ての芸人がいるからチケットを購入したにも関わらず、公演当日の数日前に出演者の変更があり目当ての芸人の出演がなくなることがよくあります。でも、それが理由でチケットのキャンセルは不可なのです。あらかじめ「出演者が変更になる場合があります」とは記載されていますが、目当ての芸人がいるからチケットを購入しているのに、途中で出演者が変更になるのは主催者側の都合だし、客側の都合ではないです。それなのにチケットの払い戻しやキャンセルを受け付けないのはおかしな規約だなと思います。Aという芸人がでますよと呼びかけ、客集めをしておいて(客にチケットを買わせておいて)、数日後、Aの出演はなくなりました。そのためのチケットキャンセルは受け付けませんなんて、まるで詐欺みたいに思えます。これって、なんの問題もないんですか?
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