公然わいせつ罪などに関する質問です。
【相談の背景】
先日、国内サーバーの有料会員制ライブチャットを男性会員として利用しました。そこで15分ほどチャットレディに対して局部を見せてしまいました。
チャットのシステムとしては、1人のチャットレディを複数の男性が見るマルチチャットと言われるもので、条件を満たす1人の男性だけがチャットレディとビデオ通話できます。なお、男性側の映像や音声は他の男性視聴者には見られることはないようです。(こちらはライブチャットサイトに確認済み)
当時は、私を含め3人の男性がマルチチャットを利用しており、私とチャットレディがビデオ通話をしていました。ただ、上述の通り、局部を出した私の映像や会話の音声はチャットレディにしか見聞きされておらず、他2人の会員には見られていません。
チャットレディからも「見せてほしい」と何度も言われていたため、見せてもいいものだと思いました。
チャットの利用規約には「局部の露出は禁止」と書いてありましたが、行為当時は認識しておらず、事後確認で判明しました。
会員登録の際にクレジットカード番号や電話番号の登録を行なっており、個人の特定の情報はあると考えています。
【質問1】
(1) 1対1のチャットにほぼ類似している状態でもこの行為は公然わいせつになるのでしょうか?なるとしたら今後どうなるのでしょうか?
【質問2】
(2) 警察はこの様な事でも後日逮捕などの行動するのでしょうか?