公然わいせつ罪になってしまうのか
【相談の背景】
公然わいせつ罪について、質問です。
以前質問した内容に若干の重複がありますが、内容に詳細を追記しています。
先日の夜、家の中でトレーニング器具を使ってダイエットをしていました。
トレーニング器具は立って使うタイプのもので、窓から1〜2メートルほど離れた場所に置いてありました。
窓の外には植木や塀があるため、中は見えにくいように思われます。
私は着替えたりするのが億劫だったため、上半身裸の下着のみで器具を使いました。夜とはいえ外から見えにくいようにレースの薄手のカーテンを閉めました。
器具を使い始めて数分で、やはり外から見える可能性が捨て切れないため、服をしっかりと着て、中が見えにくいように電気を消しました。
後日、窓の外から家の中が見えるか試したところ、下記のような状態でした。
1、すぐ近くの道路を歩いていたら、樹木や塀が邪魔で家の中は見えづらいです。ただ、背が高い人が夜に家の方を見た場合、レースのカーテン越しに少しは私の顔や胸部くらいは見えたかもしれません。
2、なんらかの用事で背が高い人が塀の方に近寄ったりのぞいたりした場合、私の全身がカーテン越しに見えたかもしれません。
3、近隣の家の2階からなら、もしかしたら部屋の中がカーテン越しに見えていたかもしれません。
以上のような状況で、公然わいせつ罪が成立するのか、気になっています。
【質問1】
この場合、公然わいせつ罪や、その他の犯罪になりますか?
【質問2】
量刑はどの程度ですか?後日逮捕はありえますか?
【質問3】
そもそも男性かつ家の中でも、家の外から見えた場合、パンツ一丁の状態でも公然わいせつ罪は成立しますか?
【質問4】
自首した方が逮捕や量刑の面で軽くなりますか?