松戸簡易裁判所NHK受信契約書偽造裁判に関しての質問です
平成15年締結のNHK受信契約書にもとずきNHKが受信料支払いを求めた訴訟ですが、平成27年4月15日、NHKの敗訴の判決が出ました。これまで、受信契約書の開示が被告の再三の要求にも拘わらずNHKより1度も無く被告が受信契約書の開示を受けたのは、NHKの訴状からでした。受信契約書が被告の筆跡でないと判事が認定しましたが、この場合、NHKの私文書偽造並びに行使さらにNHKが架空の受信契約書により、被告に受診料を請求した為、詐欺罪に問えると思いますが如何でしょうか?