隣地に埋まっている水道管の件
今まで隣地が身内の土地と言うのもあって、水道管を通させてもらっていました。
また、隣接した土地の土地主とウチの土地主との間で水道管を通して良いよと言う合意書が水道局へ届けられているのを確認しました。
隣地の土地主がその土地を売却し、仲介屋さんを経由し新たに隣接した土地を購入されたかたがいます。
その仲介やさんと新しい土地主との間で水道管を置いておくと言う話だったらしいのですが、急に私たちに水道管を移設させるか、その水道管が通っている分の土地を購入するか、という話を直接持ってこられました。一応、私たちの土地が隣接した場所には水道の本管が通っていないため、水道管の移設は難しく考えられます。
質問なんですが、
①水道局に届けられている隣接した土地へ水道管を通す許可書は隣地の土地主が変わった場合効力をなくす可能性は法律的にありますか?
②質問①で効力がある場合、今後この件には私たちは関わらなくて良いのでしょうか。(仲介屋さんと新しい土地主さんとの話し合いのみ)
③質問①が効力が無い場合、水道管の移設や土地の購入と言った事をしなければいけないと思うのですが、その時の費用は全額私たちが負担しなければいけないのでしょうか。