隣の土地を通っている水道管トラブル、撤去や費用負担を求められたらどうする?

中古住宅購入や新築・建て替えの際に、水道管が隣の土地を通っていることが判明し、撤去要求や高額な費用請求を受けるケースがあります。長年使用してきた水道管を突然撤去しろと言われたり、土地売却時に承諾が得られなかったりする問題も少なくありません。費用負担はどうなるのか、時効取得は主張できるのか、法的権利や対処法について、実際に同じ悩みを抱えた方の質問と弁護士の回答を参考にできます。

中古住宅購入後に水道管の撤去を求められたら?

中古住宅を購入後、平穏に暮らしていたのに突然「隣地を通っている水道管を撤去してください」と言われた経験はありませんか?購入時には何も問題ないと説明されたのに、100万円以上の費用を請求されるケースも少なくありません。そんな時どう対処すればいいのか、弁護士の回答を見てみましょう。

隣地に埋まっている水道管の件

相談者
922931さんの相談
投稿日:

今まで隣地が身内の土地と言うのもあって、水道管を通させてもらっていました。
また、隣接した土地の土地主とウチの土地主との間で水道管を通して良いよと言う合意書が水道局へ届けられているのを確認しました。

隣地の土地主がその土地を売却し、仲介屋さんを経由し新たに隣接した土地を購入されたかたがいます。

その仲介やさんと新しい土地主との間で水道管を置いておくと言う話だったらしいのですが、急に私たちに水道管を移設させるか、その水道管が通っている分の土地を購入するか、という話を直接持ってこられました。一応、私たちの土地が隣接した場所には水道の本管が通っていないため、水道管の移設は難しく考えられます。

質問なんですが、
①水道局に届けられている隣接した土地へ水道管を通す許可書は隣地の土地主が変わった場合効力をなくす可能性は法律的にありますか?

②質問①で効力がある場合、今後この件には私たちは関わらなくて良いのでしょうか。(仲介屋さんと新しい土地主さんとの話し合いのみ)

③質問①が効力が無い場合、水道管の移設や土地の購入と言った事をしなければいけないと思うのですが、その時の費用は全額私たちが負担しなければいけないのでしょうか。

他人地を通っている私設給水管の移設について

相談者
916511さんの相談
投稿日:

5年前に主人が中古一戸建て物件を購入。
数年前、近隣のお宅が更地にし、不動産に土地を売り、つい先日そこの売り地を買った人から、うちの水道管が買った土地の中を通っており、新しく家を建築するために水道管を移設してほしいと申し出がありました。
そこで、初めて水道管が他人地を通っている事を知り、契約書を確認したところ、上記のように書いてありました。
その水道管は何件かのお宅と共有して使っているもので、昭和11年に作られた水道管のようです。
昔は近隣の土地は1人の方の名義だったため、利用承諾書等が存在しない事が分かりました。
将来的に移設したほうがぃぃのはわかりますが、見積もりしてもらったら高額で今すぐ工事を出来ないというのが現状です。
今のまま使えたら1番ぃぃと思っています。
もし、移設を拒否した場合、相手側からどのような要求が来る可能性がありますか??
覚書や念書のようなものを渡された場合、それに必ず応えなければならないのでしょうか?

水道管が通っている、元私道への建築について。

相談者
905033さんの相談
投稿日:

水道管についてのご相談

元々A氏の私道に水道管を引いていました。(承諾済み)
その水道管が通っている私道の1部を、いつの間にか私道に隣接しているB氏が購入し、駐車場として利用していました。
その後、B氏がC氏へ家と駐車場(私道)を売ったようで
C氏が、元々駐車場としていた部分にも家を建てるので水道管をどかして欲しい。
と連絡がありました。


1. 水道管はどかさなければいけないのでしょうか?
2. どかす場合の費用はこちらが全額負担する必要あるのでしょうか?
3.今後も相手の土地を通る場合使用料等必要になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

長年使用してきた水道管を突然撤去しろと言われた

何十年も問題なく使用してきた水道管を、ある日突然「撤去してください」と要求された場合、あなたはどうしますか?隣地の所有者が変わったり、建て替え計画が持ち上がったりすることで、長年の平穏が崩れることがあります。時効取得は主張できるのか、費用負担はどうなるのか、実際のケースを確認してみてください。

隣家の敷地を通る上水管の撤去を求められました。双方借地(同じ法人の地主)です。応じるのが困難です。

相談者
1330480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家の敷地を我が家の上水管が通っていることが判明し、隣から期限つきで撤去し引き直すことを求められています。

敷地といっても古くからの一帯借地の地域で、隣家も拙宅も地主は同じ法人です。

もともとは一筆の借地に一軒家が建っていたものが借地権とともに不動産会社により買い取られ分筆され、40年以上前に2軒が同時に建築申請されており、水道工事も2軒分同時に申請されていたようです。ですので、当時は隣家の敷地を通る水道管の認識が双方にあったかもしれませんが、当時の借地所有者が双方変わっており確認するものはありません。

拙宅が住んで約30年、隣家も約25年となった今になり、隣家が家を建て替えることになり、隣家も私も初めて隣家を通る水道管の存在を知り、隣家はそれがあると建て替えができないので4ヶ月後までに撤去、引き直しの工事を完了させるようにと一方的に通告してきました。費用は200-300万もするのをこちらが全額負担するように言ってきています。

拙宅は袋地ではないため隣家は引き直しができるだろうと言いますが、家の前は二項道路で私道なので、掘削にも地主の承諾が必要ですし、その前にたったいま、引き直しをこちらでは一切必要としていません。経済的にも自己負担で水道管を撤去し移設するだけの余裕が全くありません。隣は弁護士をつけると言ってきています。

【質問1】
隣家も25年近く経ち、最近初めて水道の存在を知ったのですから、25年近く迷惑にはなっていなかったと思います。それでも隣家の言い分に従わないといけないのでしょうか。独居の年金暮しで余裕が全くありません。

隣家が立ち退きになり、隣家の畑を通すことになった水道管を、工事後に自分で新設しろと言われています。

相談者
780037さんの相談
投稿日:

3年前に中古住宅を購入しましたが、購入してすぐに、うちのすぐ裏にトンネルができることがわかりました。
そしてその工事のために、隣家2件が立ち退くことになりました。
昔、以前の所有者と隣家何軒かで出し合って水道管を引き込んだそうなのですが、立ち退きのため水道管を使うのはうちだけになってしまいました。
市の方で仲介して、半年前に市の費用負担によって隣家(立ち退きになってしまった1軒)の畑を通って水道管を引き込むことを承諾してもらい、工事も済み、今も使用しています。
その際、菓子折りを持って挨拶に行きましたが、うちのことはよく思っていないようでした。

市の方で隣家の畑に水道管を通す承諾を取ってもらったのにもかかわらず、先月突然、自分で水道管を新設してくれと言われました。嫌がらせのように感じます。
国道に面しており、国道側から引くと費用は莫大で、同じ並びの隣家も50m離れており工事に200万は必ず
かかるそうです。

1.貸し続けてほしいとお願いしたら、土地の使用料はずっと請求され続けることになりますか。
2.市の承諾もあって工事したのに、(ハンコも押したようです)工事して半年で貸したくないと言われ、
市の方には何も責任はないのでしょうか。

立ち退きで自己負担もあったようで、お金が欲しいのかもしれませんが、何か書面で約束した方が
良いのでしょうか。

ご教授宜しくお願いします。

自宅の水道管が隣の家から通っていて移動してといわれた場合

相談者
550880さんの相談
投稿日:

今から30年前に親が隣家方から水道管が通っている事を知らずに中古住宅購入しました。以前の持ち主が隣の家と親戚関係だつたみたいです。その後親も亡くなり私が相続したのですが家が老朽化してることもあり家を建て替えました。その後隣の方が水道管の老朽化と今は別の場所から水道管を引いていることもあり今そこの水道管を使っているのはお宅だけなので今年の5月までに移動してくださいと言われました。移動しない場合水道管を止めるといわれました。業者に見積もり依頼したところ200万かかるといわれました。高額なため困っています。水道管は隣家の私道の下を通っているためその場所を売却するとか家を建てるのに邪魔になるということでもないみたいです。新しく隣家は水道管を引いているので別に支障はないと思うのですが5月までと期限を決められているのがよくわかりません。こういう場合隣家のいわれるとおりに通りにしないといといけないのでしょうか。隣家の自由に水道管を止められるのでしょうか。

新築・建て替えで隣家の水道管承諾が得られない

念願のマイホーム建築や建て替え計画が、水道管の問題で止まってしまったらどうしますか?隣家から「水道管の撤去承諾を出さない」「高額な謝礼金を要求された」というケースは珍しくありません。工事が進められず、仮住まいの費用もかさんでいく中で、どんな解決策があるのか、弁護士の見解を確認してみましょう。

隣の土地を通って引き込まれている共有水道管の使用について

相談者
561643さんの相談
投稿日:

隣の敷地に埋設している共有水道管について教えてください。

北隣(A)、私の家、南隣(B)の3棟は、横並びで歩道に面して建っています。

共有菅は、Aが家を建てるときにBの土地に面した道路にある本管から各家の前の歩道に沿って水道管を布設し引き込みました。

その後、私の父が建物を建てる際、Aに承諾を得てその水道管から分岐してもらい、次にBも同じく分岐して使用していました。

数年前に水道管の持ち主であるAは家を売買し、その後は私とBのみが使用しておりました。

このたびBも建て替えてマンションを建てることになり、Bより「利害関係人承諾書」にサインを求められました。

建設に当たり問題はないのか心配になり水道局へ確認しにいったところ、
①現在は私とBが共同所有者となること
②容量や水圧などの心配はないが、水道管も古いので引き直す方がよい
との事でした。

また、歩道に布設していると思っていた共有水道管がわずかに歩道の境界線を越えBの敷地内に入り込んで私の敷地に引き込まれている可能性があるとの事でした。

当時の書類は分岐の承諾書があるのみです。

私としては、今まで通り共有水道管として使用できれば問題ないのですが、今後下記のような場合どう対処すればよいのか教えて頂ければと思います。

①共有菅の移設を求められた場合拒否できますか。もし、拒否できない場合費用負担はどうなりますか。
②Bの私有地に入り込んでいる場合、使用料などの請求に応じる必要がありますか。ある場合相場はどのく らいですか。
③使用者の同意なしに共有菅の撤去はできますか。
④移設に同意した場合の費用負担はどうなりますか

その他、現状で分岐に承諾した場合、考えられるリスクなどがありましたら合わせて教えて頂けますか。

よろしくお願いいたします。

自分の土地境界線内にある水道管から分岐している隣家の水道管について

相談者
492500さんの相談
投稿日:

6人家族で10年前建替えした家に住んでいます。
私(長男)が家を新築(同じ敷地内)する事になり、後はもう内装と水道を通せば完成というところまできました。
ところが、ハウスメーカーが役所から渡された書類には以下の様な内容になっていました。

・水道本管から伸びた管は私達家族の家に繋がっていると同時に、途中で隣の家にも分岐している。
・水道管があるのは私達家族の境界線内、私達の土地の下を通っています。
・同意書?のような物があり、共同で使用する旨、同意した記載があります。
・この事実を私の父(祖父は既に他界)、隣家の人も知らなかった。
・この水道管は40年以上経っていて劣化している可能性が高い。
・隣の家に面している町道の下にも本管があり、別途繋ぐこともできそう。
・この同意書?が交わされた当時、土地建物の名義は祖父、またはそれより前だった。現在は父に名義変更済み。

共同使用?になっている為、長男の家の水道工事をするには隣家の承諾、判子をもらわないと
工事ができないと、ハウスメーカーに言われました。
早速隣の家に承諾をもらいにいくと、3軒も水道管を繋いだら水圧が下がる、困るから判子は押せない。
と断られました。
メーカー側も、この地区は水圧が高く、必ずしも困るほど水圧が下がるわけではない、様子を見て
困るようであればそのときにまたどう工事するか、費用負担はどうするか考えては?と提案。
その提案を隣家に伝えるも、「水圧が下がるのは困る、おたくで別途工事してくれ」の一点張り。

長男の新築完成を目前に大変困っています。なんとか承諾をもらう方法はないでしょうか?
そもそも、名義変更もした現在、この同意書のような物の効力はあるのでしょうか?
家族で考えた案としては

①私達の境界線内に水道管があるので、家族の家、長男の家の為に劣化した水道管を工事費を負担して新しくして
  隣の家の分岐を止めさせ、別途隣家専用に引いてもらう。この費用は隣家負担で。
②共同使用の同意書の元、折半でお互い納得する形に工事を行う。(←これは拒否されそうですが)
  などの手段をとっても問題はないでしょうか。よろしくお願いします。

二項道路の水道引き込み工事について

相談者
239352さんの相談
投稿日:

現在、新築の家を建てるに当たり水道管の引き込み工事を見積もっていますが、市道に埋設されている本管から宅地の前に引き込む際に、他人の所有している土地を通さなければなりません。その土地は現況としては二項道路になっています。ただこの土地については、約90年前に近所の方と共同購入という形で解決したそうなのですが、登記がうやむやで変更されていなかった模様です。
当方では解決したという認識のもと生活道路として使用、また、隣の方は倉庫を建てました。
しかし、今回の水道引き込み工事に際して、登記上他人の所有ということで「工事承諾書が必要になります」とメーカーさんに言われ、所有者のもとへ訪れ話をしてきました。
一度目にお伺いした時は口約束で了解を得ましたが、二度目にお伺いした際に相手方の身内にお金の話をされました。
一度目の事後、土地の分筆登記はすんでいるのですが、お金の面で納得して貰えず所有権移転させて戴けません。

金銭面で納得して頂き、所有権移転を行わない限り水道管の引き込みは出来ないのでしょうか?

隣家の水道管が自分の土地を通っている場合の対処法

自分の土地を隣家の水道管が通っていることに気づいたら、あなたはどう対処しますか?建て替えや売却の際に問題が発覚し、撤去を求めたいが相手が応じてくれない、費用負担を押し付けられそうなど、トラブルは複雑です。撤去請求権はあるのか、費用は誰が負担するのか、実際の事例を参考にしてください。

隣接地の水道配管の補修負担についての相談

相談者
1435879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
購入予定の土地の隅に隣接地の水道配管が通っています。
配管を通した当時の背景は、売主、隣地とも分からないようですが、40年以上前からあるらしく、地役権がついてしまっているようで、配管が通っている事自体は仕方ないと思っています。

【質問1】
配管が土地を通る権利が設定されているのであって、故障時の水道管の補修まで当方が負担する必要はないですよね?

所有する土地に隣接する2軒の下水道管と水道の撤去したい

相談者
1350024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が所有している土地Pは共有地で、30数年前にまず父が2分の1を購入、数年後に私が残りの2分の1を購入しました。それぞれ、個人売買で境界を明確にせずにの購入してしまいました。後々わかったことですが、県道に面した部分の境界は明確になっていますが、境界杭がない箇所が数か所ありました。幅は90cmでそこから小道の様な感じで、奥に続いています。まずは、境界を明確にすべきと考えています。その他に問題が2点あります。
①県道に面した付近に隣のAさんの下水道管が私の土地Pの中に埋設されています。Aさんはかなり前に転居し、10年位前に家屋を解体し更地にして、現在、下水道管は使われていません。数年前に、Aさんに移設をお願いしましたが、逆に怒鳴られてしまいました。
②県道に面した付近に隣のBさんの上水道メーターが私の土地Pの中に埋設されています。昔、Bさんの土地は袋地で、上水道を土地Pに埋設したようです。Bさんは数年前に県道に面した隣の土地を購入し、今は私の土地Pを通ることなく上水道を移すことができる状況です。数年前に、Bさんに移設をお願いしましたが、戸をピシャと閉められる始末でした。

私が下水道管及び上水道メーターを認識したのはAさん宅の解体直後のことで、当時の所有者に確認したところ、許可は得ずに工事をしたとのこと。
最近、AさんとBさんが、近いうちに境界を明確にしたいとの話を聞いてしまいました。

【質問1】
早めに、これらの問題も解決したいと思っており、妻とも、お金をかけてでも、弁護士さんにお願いした方が良いと話をしています。
どのような解決方法があるのか御教示頂きたいと存じます。

隣家の水道管の撤去と工事費用の請求について

相談者
1336716さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分の土地に隣家の水道管が通っています。
土地を購入する際に、水道管が通っている話は聞いていました。
不動産会社の方が隣家に水道管を移設してほしいと話に行きましたが、年金受給でお金がなく出来ないと言われ、私達夫婦もとりあえず大丈夫かなと安易な考えで土地を購入してしまいました。
土地を購入し、外構工事が始まり土を掘り出す作業中にショベルカーの先端が水道管に当たり水漏れが発生しました。
水道管が浅かったのもあり、水道管を深くする工事が必要となりました。
工事では水道管を自宅前の道路下に引くので道路の掘削とアスファルトを元に戻す工事も必要となります。
この工事を機に隣家の水道管も敷地内から外したいと思っています。

この土地の前の持ち主(70代)は建売を購入したと聞いています。
分譲地でもあったらしいです。
その後、地震で家に住めなくなり土地を販売されていました。

【質問1】
隣家が拒否しても隣家の水道管は撤去できますか?工事費用は隣家に請求できますか?

【質問2】
水道管を深くする工事費用はこの土地に水道管を作った業者に対して請求できますか?
請求できるとしたら、どこの業者がやったのか調べる方法はありますか?

土地購入時に水道管の問題を説明されなかった

土地を購入したのに、後から「実は隣地を通る水道管でした」「承諾書がありませんでした」と判明したら、あなたは納得できますか?不動産業者や売主の説明義務違反を追及できるのか、損害賠償は請求できるのか、クーリング・オフは適用されるのか、同じような悩みを抱えた方の質問と弁護士の回答をご覧ください。

土地契約の際の水道管分岐トラブルについて。

相談者
839721さんの相談
投稿日:

この度、土地を契約しました。新築を建てる為に、土地を探していた所気に入った土地に出会い契約を決めようと建築業者に仲介して頂き連絡をとりました。 そうすると、ホームページに記載している金額は間違えで、本当は100万円プラスですと言う回答でした。多少嫌悪感はありましたが、こちらにも落ち度はあるという事で80万円プラスという所で落ち着きました。8月下旬に契約と言う話しでした。
前日の夜に建築業者担当より連絡あり
実は水道が通っていないそうですとの旨連絡をうけました。売主さんがきちんと責任をもって費用を見て工事してくれるとの話しだったので、安心しておりました。
土地契約は、建築業者さんで土地の仲介業者・司法書士・売主さんはおらず、宅建士さんが変わりにいらっしゃってました。
水道管の事は、きちんと対応して頂けるのか確認した所こちらで、きちんと対応しますよ。との口約束のみでした。 よくよく話しを聞いていると水道管本官から分岐をするのではなく、隣家より分岐させて頂くとの事でした。(費用は売主負担)
契約の際には次々と説明をうけ、そこに関してのリスクなど、考えず先方の言う通りに契約書にサインをし、金額を払い契約してしまったのですが、
よくよく色々調べて見ると隣家との分岐トラブルは、かなり多い事が分かりました。
水圧の問題や、隣家が土地を売買した際に名義が変わってしまった際のトラブル。 また、老朽化による水道管の取替え工事費は誰が負担するのか?など。

1)ホームページや、先日までは、先方も水道管が通っていると言っていた。 契約の前日に伝えるのはおかしくないか?又、水道管が通っているというのは基本は本管からの分岐の事を指すのではないのか?

2)きちんと対応しますといっているが、隣家より分岐と言うのは適切な対応なのか? 契約書には水道管 隣家より分岐としか記載がなく、上記に記載しているようなトラブルの際、誰がどのように対応するかなどの説明は一切ない。

3)クーリング・オフ制度などの説明はされていない。
当方としては、隣家とのトラブルなどはなるべく避けたいので本管より分岐して貰いたいのが正直な心情です。 また、それが無理な場合トラブルが起こった際など誰がどう対応してくれるのか明記した正式な書類などが欲しいのです。 是非、ご回答お願い致します。

土地売買の特約条項について。

相談者
773232さんの相談
投稿日:

土地を購入しました。
40年くらい前の長屋の建物が3棟を解体引き渡しで買いました。
何もわからず契約してしまい、道路から3本の水道管などが敷地内にあります。
法律的には、売主が負担して撤去なのですが、今朝、契約書を見たら、特約条項に、水道管などは飼い主が負担すると書いてありました。
この様な法律違反の特約条項も有効なのでしょうか?
素人で説明が下手ですいません。

隣家敷地を通る下水管の利用について。無償で使用することはできますか。

相談者
716838さんの相談
投稿日:

初めまして。中古物件(土地・建物)を購入しました。下水管の一部(2/3位)が隣家の土地を通っています。
下水管は裏側にあり、隣家の下水管は別にあります(共有ではありません)。物件の表側(玄関側)は6メートルほどの道路に直接面しています。隣家と売主の間で当代限りの使用を認める確認書を交わしていたようです。物件の売買契約時に売主からこの事実を聞いていません。仲介業者は通さず、売主・買主での直接取引です。
建て替えではなくリフォーム(床・屋根を全面やりかえ、トイレ等水周りも外しやりかえ)をしているのですが、隣家から下水管を表側に直接出すように言われています。こちらとしましては下水管を引き直すには別途工事費がかかるので引き直す予定はありません。

1.元からある隣家敷地を通る下水管を使用する権利はありますか?
2.建て替えではなくリフォームであっても下水管を引き直さなくてはいけませんか?

以上、ご回答宜しくお願いします。

土地売却時に水道管の問題が発覚したらどうする?

いざ土地を売却しようとしたら、「隣家の水道管が通っているので承諾書が必要です」と言われ、売却が止まってしまった経験はありませんか?隣家から高額な謝礼金を要求されたり、承諾を拒否されたりするケースもあります。老後の生活資金計画が狂ってしまう前に、どんな解決策があるのか確認してみましょう。

隣地より分岐する水道管につき無償使用の同意をお願いし、謝礼金を要求された場合の対応

相談者
1413612さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自宅の水道管は、公共の水道本管に直接接続しておらず、隣家の水道管から分岐しています。自宅の水道管が隣家所有の私道持ち分を通っているということになります。前の持ち主のときに分岐が行われ、分岐のある状態でこちらが土地を取得し、それから四半世紀以上、何の支払もせずに使用している状態になります。使用に関して取り交わした書類は何もありません。
自宅を売却することになり、買主より隣家から無償使用の同意を取りつけて欲しいとの条件を出されました。

【質問1】
万が一、隣家が数十万円、数百万円の要求をしてきたとき、こちらはどのような対応をすることになるでしょうか。

奥の土地(隣人所有)の売却と,その土地と私の土地の地下を通る隣地への給水管の撤去

相談者
899050さんの相談
投稿日:

隣の土地(市道に対し,私の土地の奥の土地:旗竿地)の所有者が,私の土地の通っている本館からの給水管を撤去しないまま,その所有する土地を住宅建築会社に売却しようとしています。ちなみに,その土地は,もともと私の祖母が所有していた土地であり,わけあって,隣人の父親に売却したものです。また,その引込み管も,祖母が設置したものをそのまま隣人のが使用していたものだと思われます(私の祖母と隣人の父親との間の給水管の使用についての合意を疎明する証拠となる資料は一切現存せず,当事者は全員死亡している),私と隣人との間であれば,先祖から黙認してきたことであると思われるので,そのままでも構わないのですが,建築会社に売却するとなれば,その引込み管を放置するわけにもいかず,また,売却してしまった後になっては,新たな所有者である建築会社やその後のその土地に建てられた住宅の購入者との間の撤去をめぐるの話し合いもさらに複雑になり責任の所在を争うことにもなりかねないと考えました。そこで,隣人が当該土地を第三者に売却してしまう前に,撤去してもらおうと(給水管の使用についての合意等の資料がないため,配管の所有者である隣人に撤去・費用負担義務があると考える)考えているのですが,相手方は応じようとしません。このまま,第三者に所有権が移転しまった場合,配管の撤去については,所有権は誰で,撤去義務,費用負担等については,どのように考えて対処すればいいのでしょうか。私としては,このまま,第三者に売却されることを止めるため,取引停止の仮処分申請ができないかと考えていますが…。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

隣宅の水道管を外せますか。

相談者
656973さんの相談
投稿日:

親から譲られたA土地(更地)を売却するため、調べたら、隣地Bさんの住宅の水道管が埋設されていることが分かりました。昔は隣地Bは、公道に面していなかったそうです。50年くらい前の話で、親は高齢ですので、B住宅の水道管埋設のことは覚えていません。しかし現在は、A土地も隣地Bも公道に面しており、私は公道からA土地に水道管を引いてから売却に出そうと思っています。推定工事額は80万円です。私は、B住宅の水道管も公道から引いてもらって、A土地からB住宅の水道管を外したいのです。なお、隣地Bは、A土地より公道から水道管を引く距離が長く、工事額は80万円以上はかかるでしょう。
そこで先生に2つ質問がございます。
①Bさんに水道管を移設するように申し入れをすることは、法律的にできないのでしょうか?
②私がその移設費を負担することになるのでしょうか?

水道管撤去に100万円以上の費用を請求された

突然「水道管の撤去費用200万円を払ってください」と請求されたら、あなたは支払いますか?住宅ローンも残っており、そんな高額な費用を負担する余裕はない、でも相手は期限を切って要求してくる。費用負担は本当に全額こちらが負担すべきなのか、折半や相手負担を求めることはできないのか、弁護士の見解を確認してみてください。

借地の実家の隣接地を通る水道管の引直し費用について

相談者
1188029さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の死亡に伴い借地上に所有している戸建(実家の建物)を相続しました。その借地は、50年以上前から同一の地主から借りている土地ですが、地主がうちの隣接地を、第三者に売却されました。最近になって、隣接地の新しい所有者から、不動産会社経由で、実家で今も使用している水道管とガス管が隣接地に埋設されている為、撤去して、公道側にあるの水道、ガスの元管から引き直す様に要求がありました。隣接地を通っている水道·ガス管は、元々は、同じ地主が所有していた土地内を通っていた訳で、明らかに地主が隣接地を売却する時に、その問題の処置をしていないことが原因だと思われるのですが、この水道·ガス管の引き直し工事費用を、私が負担する義務はあるのでしょうか。地主は、私の実家を建て替えた際に水道·ガス管の引き直し工事は、借り主の私の方で実施されるのが普通で、今はもう使用していないと思っていたと言うのですが、実家の建て替え時には、承諾料として数百万円を支払い、丁寧に承諾を得ていると両親からは聞いていました。そもそも、当該の地主から仲介を請け負っている不動産会社の土地売却契約時に、水道管等のインフラの重要事項説明を怠っていた様で、不動産会社のその瑕疵が、そもそもこの問題の発端に思える為、その瑕疵責任を理由に、不動産会社に、水道管·ガス管の引き直し費用を請求するつもりですが、難しいでしょうか。

【質問1】
地主から仲介を請け負っている不動産会社の土地売却契約時に時に、水道管等のインフラの重要事項説明を怠っている様で、瑕疵責任を理由に、不動産会社に、水道管の引き直し費用を請求出来ますか?

【質問2】
地主は実家建替時に隣接地を通る水道管を継続使用することは承諾していないと言いますが、両親の代の話なので詳細は、分かりませんが少なくとも数百万円の承諾料を支払っています。当方に何か否はあるのでしょうか。

自宅の水道管が他人地を経由していて撤去求められた

相談者
913342さんの相談
投稿日:

1週間ほど前に不動産がやってきて、2軒どなりの空地を購入したAさんの仲介不動産でした。
内容としては、Aさんが購入した土地を我が家の水道管(私設管)が通っていて、聞くところによるとAさんが購入した家の元家主と我が家含む4件で共同で使っていたものらしく、今回新たに水道管をひいて家を建てるようなのでAさん側は水道管の撤去を望んでいるとの事でした。
水道管の老朽化で破裂したり、家を建てた後の地盤沈下があった場合、こちらに賠償責任が生じるなどを理由に撤去を求められていて費用はこちら持ちとの話でした。
一応、不動産の業者に見積もりにきて頂き、その結果待ちですが、納得いかなくて相談しました。

①撤去を求められたら従わなければならないのか?
②費用は全てこちらで待たなければならないのか?
③撤去せずに家を建てたのちに新しく我が家で水道管を引いたとき、もし地盤沈下などが起きたら賠償責任は発生するのか?
この3つが知りたいです。よろしくお願いします。

水道管の権利(所有権は)誰のものでしょう。

相談者
899939さんの相談
投稿日:

水道管の権利(所有権は)誰のものでしょう。
50年前水道を引いた時 近隣にうちがほとんどなく 我が家が初めの1件目でした。
その直後水道本管が通っている道路が再舗装され5年間は掘り返しができなくなりました。
その後、隣に家を建てる人が 水道本管からは 5年先まで引けないので どうしても枝管を取らせてほしいと、本願され しぶしぶ了解しました。
その後 掘り返しのきかない 本管の走っている道路からは とらず、計6件が うちが本管から最初に引いたところから 枝管(枝を取っているのは公道上)をとり 一番奥まった位置にある我が家がトイレを流すにもままならないほどに水道の出が悪くなりました。
最初の1件目は断りを入れてきましたが その後の5件は公道上にあるためか、工事業者も
ここに水道がきているからここから引けばいい。と、全く断りなく枝管を次々に取り出しました。
最初の本管からの取次は相応にお金がかかります。
枝管からとるのは 水道を一時的に閉めてつなぐだけの工事です。工事金はわずかです。
都合よく 小資金でやったほうは いいかもしれませんが こちらは納得できません。
最初に水道本管から引いたものの権利はないのでしょうか?
本管から 自宅までの引き込みで 公道上でも工事金を負担したのは当方です。
引き込み管は本管から 料金メータまでも当方の所有物だと思いますがいかがでしょうか

水道管トラブルで脅迫や内容証明郵便を受け取った

「期限までに撤去しなければ法的手段を取る」「水道を止める」「遅延金を請求する」など、脅迫的な内容証明郵便が届いたらどうしますか?精神的に追い詰められ、家族も不安を感じている中で、冷静な判断ができなくなることもあります。脅迫にどう対応すべきか、警察に相談すべきか、弁護士の回答を参考にしてください。

15年前に建てた家の水道の権利金請求について。

相談者
617149さんの相談
投稿日:

15年前に建てた家に引いた水道の権利金を今になって請求されました。
隣の家が29年前に40メートルくらい先の十字路から市道に90万円かけて引いた水道の工事費用だそうです。
私が家を建てた際は市道に水道管が来てるから市道から自宅までの工事費用15万円くらい請求されて払いました。水道業者に全てを丸投げでお任せしてしまい、その時にお金を払って承諾書を頂いたのかどうかはわかりません。家を建てた当時とは、隣の家の家主が代替わりしてしまっており、今の家主(今回使用料を請求してきている方)は「当時の水道工事の際に、使用承諾をしていない」と主張しており、私の他もう一軒の家にも同様の請求をしており、30万円を払って欲しいと言われました。
使用承諾を頂かずに、水道業者が他人の家の菅から水道を引くことは可能なのでしょうか?
私は支払いの義務があるのでしょうか?
また、当時の権利関係、承諾書などを調べるにはどこを当たればよろしいでしょうか?

違法に設置された水道配管を傷つけたのですが

相談者
517600さんの相談
投稿日:

あるA様の宅地内漏水補修工事を請け負った業者です。工事個所は法務局で土地所有者がA様であることを確認済みです。そこで工事を行っている際、誤って水道配管を傷つけて漏水させてしまいました。てっきりA様の水道配管と思っていたら、隣家B様のメーターからB様宅地内への水道配管がA様の敷地内に無断で敷設されていることが判明。B様が留守だったため、帰宅されて水道が使えないといけないので、弊社の判断で原状回復工事を適切に行い、その漏水を止めました。B様が帰宅され、配管に空気が噛んでいたため弊社に尋ねられたので、事情を説明したところ、勝手に水道配管を傷つけ、漏水させ、勝手に修理するとは何事か! と激怒されました。挙句に、将来共にわたっての「今回修理箇所からの漏水の修理保証を一筆書け!」とまで言われました。あくまでも、A様の土地にA様の許可なく無断で配管された「予測不可能な配管」であり、本来A様が「撤去」を要求してもよい案件です。しかし、A様は隣人関係が悪くなることを恐れており、なおかつ、弊社が埋設配管とはいえB様の配管を傷つけて漏水させていることも事実であり、B様が「私物破損で警察に通報してもよい」とまで言われていますので、あまり逆切れさせることもできません。いったい、弊社としては「一筆書かねばならない」のか? 保証せねばならない場合「修理保証って何年?」なのか? だいたいもってA様との配管敷設・土地使用に対する地上権の権利設定も何もない異常な配管に対して、B様のいう内容が正しいと言えるのか? どのように対応するべきが困っております。ただし、水道配管漏水時の水道料金は、過大請求が来た場合、差額はお支払することと、エアー噛みによる設備の不良による損害は請求していただければお支払する(工事保険で)旨は伝えてあります。ということで、今後の弊社のB様に対する適切な処置を教えていただけますでしょうか。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

宅地外の水道管修理工事費用が請求されたことについて

相談者
351754さんの相談
投稿日:

自宅の敷地の隣にある町道(車は通れない幅)にある水道管から漏水し、その修理工事の費用が我が家に請求されました。
下のような事情があるのですが、このような場合支払いをしなければいけないでしょうか?


町の担当者は破損した水道管は我が家を含む近隣の3軒でかなり昔(おそらく40年以上前)に共同で設置したもので町の管理ではない、支払いはその3軒でしてもらわないといけないと口頭で伝えてきました
ただ、家人はその話は聞いたこともなく、それを証明する書面等も提示されていません。

破損した箇所は我が家に分岐したあとの下流側の町道部分で、我が家の水道にはまったく影響がありません

工事の発注は町が行っています
工事完了後に想定していた(町の管理ではない)水道管なのが確認できたので請求をこちらと現在使っているもう1軒に半分ずつ回してきた形になります

よろしくお願いします

共有水道管から新たに分岐したいが承諾が得られない

親の敷地内に新築を建てたいのに、既存の共有水道管から分岐するための承諾が得られない場合、どうすればいいのでしょうか?「水圧が下がるので困る」と拒否され、新築計画が止まってしまう前に、承諾を得る方法や代替案があるのか、弁護士の見解を確認してみましょう。

マンションと戸建ての共用配管に対する問題と借地料に関する質問

相談者
419569さんの相談
投稿日:

先生方にご相談です。相談者である私は分譲マンションの住人です。
去年私の住む地域が大雨に見舞われました。その時、近所の戸建て住宅の敷地が崩れ下水管が露出しました。
これが、この戸建て住人の単独の管だったら良かったのですがどうも、私の住むマンションと他1件+公民館の共用管だったらしく、この管が問題となっています。

各自主張

マンション側
管が破損しているわけでは無いので元に戻し(埋め戻す)てくれればいい。補強が必要であれば補強費用を出すかは総会で決議して返答する。緊急を要する場合は出来るだけ早く返答する。補強に関する見積もりは済んでおり補強費用以上の予算は組まない。
又、当該土地は他の所有者の方の土地で、損害等に関しては天災でありマンション側からは口出しできる問題ではない。


被害に会われたAさん
同じ共有管を使用しているので被害に対していくばくかの保障をマンション側に要求する。
また、自分は改築に際し共用から個別に引くつもりなので、マンション側は別途工事するか、借地料を払うべきだ。


共有管の共有者Bさん
共有管が自分の土地にあるのはやはりいい気がしないので自分もこれを期に共有管から個別に引く。マンション側はしかるべき対処を自分及び、Aさんにすべきだ。


問題点

1:マンションは築31年である。また当時、共用管を埋設しているA,Bさん及び公民館の土地は、マンションの分譲をしていた会社の私有地で当時は分譲地では無く、マンションの分譲後に土地の売買が始まった。31年間他の共有者も含め、一度も請求されとは無く又、分譲当時の売主からも説明は無く、関連書類も無い。借地料の請求は出来ないのではないか。

2:マンション側は個別に引きなおす場合、約数千万、下手すれば億を自前で用意せねばならず予算的にも不可能であるので  共有管は使用したい。又、公民館(市の委託管理だそうです)もこれまで通り共有管を使いたい。

3:A,B宅もマンション同様近くの公道に直接通っている管は共有管のみであり工事にはかなりの金額を要する為、マンションからの排水を止め自分達はこの管を使用する可能性も有る。

              
以上の点から、我等マンション住民はAさんに借地料及び被害補償をしなければならないのでしょうか?
ご教示頂ければと思います。

排水管が他人の土地を通っているトラブル

上水道だけでなく、排水管や下水管が他人の土地を通っている場合も同様のトラブルが発生します。「排水管を撤去してください」と要求されたり、土地売却時に問題が発覚したりするケースは少なくありません。排水管の問題は上水道よりも深刻な衛生問題につながることもあるため、早めに対処法を確認してください。

「隣家からの下水管越境の問題に関する契約書の妥当性と対応手順について」

相談者
1305761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1週間前、隣家から下水管の越境について指摘があり、「全額負担で対応しろ」という内容で契約書への署名を迫られています。

・隣家の土地に自宅の下水管が通っている状態です。
・数十年前、おそらく家主(父)が許可をとって隣家の地下に下水管を設置したと思われます。
・しかし、その際の文書などは残っておらず、先日父が亡くなってから隣家から「お宅が勝手にうちの地下に下水管を設置した。撤去の工事をしろ。」と申し入れに来られました。(母と私は下水管については知りませんでした)
・その後、契約書を作成して持参し、署名するように迫られています。
・契約書の内容は以下の通りです。
《1》隣家に通っている自宅の下水管を来年5月までに完全撤去工事を行う。費用は全てこちら負担。
《2》今後、工事をした後も地盤沈下やトラブルが起きた際には、こちらの負担で対処を行う。

・いずれにしろいつか土地を手放すことを考慮し、下水管が越境している状況は解消したいと思いますが、この契約書の内容で対応すべきなのか判断がついておりません。
・ひとまず業者へ、公共下水と接続できるのか?工事自体が可能なのか?などの、見積もりや調査依頼は行う予定ですが、この契約書の内容が妥当なのか知りたいです。

【質問1】
契約書の内容は妥当か、
今後どのような手順を踏んで、どこまでを対応すべきか

借地に家を新築します。賃借人の責任について。

相談者
1193655さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近所の知り合いの話ですが
自宅の前のマンションが解体する事になり
そこの土地を借りて
家を新築する予定です。
ですが解体中に隣地の下水管が当該土地を通っている事が判明しました。家主も知らなかった事です。
その下水管の位置が基礎に影響するため
隣地の方に下水管の移設をお願いしましたが
隣地の方は高齢で
負担する気は一切ない。と言われてしまいました
そこで土地の所有者が移設、とまでは言えませんが
基礎に影響しない程度に下水管を
少し移動してくれました。
そこまでは良かったのですが
不動産業者が持ってきた
土地賃貸契約書の特約に
下水管移動は家主の負担で行いましたが
移動した下水管の維持、管理、
今後のトラブル(移動した事により詰まった等の隣地からのクレームなど)は全て借主の負担と責任において処理をする事。と明記されていました。土地所有者は土地を貸すだけで
駐車場として貸すなら本来この下水管の移動もしなくていいものを
家を建てるのは借主の意向なのだから。と。
借主からしたら自分の使わない隣地の下水管の維持、管理など
しないといけないのか。と不動産屋に言ったところ
「不動産の契約上、こう書いてるだけでこの特約の文言はそんなに気にしなくても大丈夫ですけどね。そんなに気になるなら契約できませんね」と言われました。負担と責任。と書かれていたら怖い。と言っても取り合ってくれません

【質問1】
契約したいからこの条件をのむしかないのでしょうか。
「今後隣地の方が、詰まった、と言って来ても
土地所有者や、管理会社(その不動産屋)には言わず
自分で解決して下さい。」というのが不動産屋の言い分です

瑕疵担保責任の期間を過ぎてしまった、下水管越境の覚書について。

相談者
708386さんの相談
投稿日:

平成6年築 二軒の戸建住宅の我家と隣家問題です。
今年になり隣家が既存の家屋を解体し新築する事となりました。基礎工事の段階で私の下水管が境界線を越えたうえに隣家の玄関先で合流し敷地内を通り本管へと、越境が発覚。

確認申請図には敷地内を通り私道本管へとあります重要説明事項には何も記載がありません。
売主に問うと20数年前のことですからもう時効ですよ!と言われて愕然とし瑕疵担保責任に期間がある事も知りました。

売主が提案した覚書は以下の内容です。

(1) 甲、乙それぞれに私乙が甲所有地を経由し配管されていることの確認。

(2) 乙所有建物が朽廃するまで、無償にて使用を認める。ただし自らが建物を立て替える場合、自らの敷地内に設置し本件排水管の閉鎖を自己の費用負担で行う。

(3) 甲、乙それぞれから譲り受けた第三者にも本覚書が適用されるものとする。

◎そこでご相談したい事は売主の責任は一切問われずに現在ある事実の責任だけを認め、今後の可能性迄も言及した、この覚書を交わさなければならないのでしょうか?工事関係者に聞きますと費用としては80〜100万位と私には高額です。

私に過失が有ったのなら、仕方ない事ですが未だに納得出来ないでいます。お忙しい中大変恐縮ですが良きアドバイスを頂けましたら、よろしくお願い申し上げます。

不動産・建築の法律相談まとめ