決められた出勤時間より早く出勤する事について
出勤時間についてですが、
現在9時10分出勤になってますが、他の方はみな10分以上前に出勤されており、出勤時間に間に合う用にしていますが、もっと早く来いと言われます。
会社からはその様な事は決められておりませんが
早く出勤しなければいけないでしょうか?
もし、会社で決められてるのであれば、お給料は請求できるのでしょうか?
始業前の早出に賃金が支払われないとき、その時間が法的に労働時間と認められるかどうかが重要なポイントです。着替えや開店準備が賃金の対象になるケース、証拠の集め方、未払い賃金を遡って請求できる期間などを実例をもとに確認できます。
「8時45分から準備しているのに、賃金は9時からしか出ない」そんな職場の慣行に疑問を感じていませんか?始業前の早出出勤が法的に労働時間として認められるかどうか、実は明確なルールがあります。34件の実例から、あなたの状況に似たケースを探してみてください。
出勤時間についてですが、
現在9時10分出勤になってますが、他の方はみな10分以上前に出勤されており、出勤時間に間に合う用にしていますが、もっと早く来いと言われます。
会社からはその様な事は決められておりませんが
早く出勤しなければいけないでしょうか?
もし、会社で決められてるのであれば、お給料は請求できるのでしょうか?
【相談の背景】
新しい職場での勤務時間は9時から17時となっており、もちろん契約書もその通りです。
入社初日にも出社あたって特に指示や指導はありませんでしたが、入社2日目に運悪く電車の遅延で出社時間ギリギリに到着しました。
他の社員も間に合わず遅刻した方もいました。
自身は間に合いましたが、到着後すぐに上司より、始業時間にはすぐ仕事できるよう準備が必要なので始業時間の10分前には席につくよう指示されました。
【質問1】
契約書の時間前に出社を指示するのであれば、その時間も賃金を出すべきではないでしょうか?
ちなみにもし10分前に出社してタイムカードを押しても15分単位のカウントです。
パート勤務なんですが、一応9時出勤になってるんですが、お店が9時開店ですので9時に行くと掃除も出来ませんので、8時35分くらいに出勤してます。9時までの25分間の賃金は貰っていません。請求すれば払ってもらえますか?教えてください。宜しくお願いします。
美容室で働いています。就業時間は9:00-18:00となっています。時間外の賃金は、15分ごとで早出、残業を申請して支払われる事になっています。営業時間は9:00からなので、その前に開店準備を15分以上前に出勤していますが申請しても入客してないと給料の対象にならないと言われました。また、人手不足のためワンオペで休憩がとれない事がありその分の給料も支払われません。これらは労働ではないのですか?労働賃金はもらえないのですか?
出勤時刻が10時からなのですが
9時40分にきても、もうすこし早くにきてといわれました。
PC作業の仕事なので立ち上げが必要だからです
しかし、残業代はついてもは規定の10時前の出勤は自給が発生しないといわれました。
会社が決めてることなので、やはり自給はつかないのでしょうか?
【相談の背景】
出勤時間を9時40分に修正しなければならない 9時40分前に出勤してください。
【質問1】
販売店の会社です。10時営業です。9時40分前に来たら40分に修正、9時40分後に来たらそのまま。 私は出勤時間は9時40分から10時の間であればいいと思いますが、会社は9時40分前に来てください
【質問2】
9時40分前に来ても出勤時間にならない
のは違反になりますか?40分後に来たら1時間残業して掃除をしてもらうのはどうなんですか?
【相談の背景】
民間の運送会社の整備部門に勤務しております。
9:00から1日の作業の割り振りや連絡事項を伝える為の朝礼が30分ほどありその後整備作業に取り掛かります。
私は8:40に会社に到着して作業着に着替え、8:50には事務所へ一声挨拶に行きますが、先日上司から「8:30には作業着に着替えて待機していろ」と告げられました。
私は、「それは時間外にあたるのでは?」と質問したところ、「仕事はしなくて良いけど早めに来ていろ」とのことです。
その上司とさらにその上の上司は毎日8:00前には出勤して1日の計画や作業の割り振りなどを考える事務仕事をしております。
9:00前から事務仕事をする事が昔から当たり前の様に行われているので誰もつっこむ人がいません。
上司に言っても「みんな昔からやってる事だから」「それを言うとトイレ、タバコ、水分補給、暇な時の雑談の時間等のグレーな部分も厳しく管理されるから騒ぎ立てるな」と聞く耳を持ちません。
そこで労基に連絡しようか迷っております。
【質問1】
質問1
私は9:00から作業着に着替え全員が着替え終えてから朝礼を開始する様に変えたいと思っております。どの様な手順を踏むべきでしょうか。
【質問2】
質問2
会社には告げず労基に始業前の時間帯に見に来てもらって仕事をしてるところをおさえてもらう事は可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
最近、アルバイトを始めました。5時から出勤なのですが、売り場の従業員から15分以上前に来るように言われました。理由はその従業員さんの帰るバスが5時丁度だからだと言われました。しかし、バイト先の勤怠システムは15分刻みです。従業員さんが言うには、5時のバスに乗りたいから15分前に来るように言われますが、しかし勤怠を押すのは45分以降に、つまり4時46分に勤怠を押すように指示されました。私は別のアルバイトをしていた時に1分刻みで請求できること、条件付きで15分刻みも法律上認められていることも知っています。だから、遅刻する可能性はありますが…毎回勤怠は1〜2分前に押して仕事を始めていました。今回、バイト先が変わり、前と同じ15分刻みです。私は今回15分前にいっても怒られました。ゆえに明日からは20分前にバイト先に行き、5時開始のバイトですが、4時46分に勤怠を押してすぐに従業員と交代して仕事をしなければいけません。無論、5時までの労働は無報酬です。1分刻みで請求したい所ですが、それは会社全体の問題なので、難しいかと思われます。ゆえに何とか15分刻みでよいので、常識の範囲、働ける状態で1分前〜5分前に勤怠を押して仕事を開始できるように願いでたいと考えています。
言い忘れていましたが、交代制でテナント形式、デバートのいっかくで店には通常一人しかいません。最初が肝心だと思います。明日から証拠を残す為にケータイのカメラ機能で勤怠を撮影したいと考えていますが、もっとよい方法もあるかと思います。
どうか、よいアドバイスをください。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私の職場の勤務は7時45分からです。※開店は8時です。時間外手当は15分単位でつくため、通常勤務の人は早くても7時31分にタイムカードを打刻することになっています。
私はいつも7時32分頃に出社してタイムカードを打刻した後、休憩スペースでコーヒーを飲み、7時45分までに仕事場に到着し開店の準備をします。
先日、上司から「あなたはみんなより仕事場に来るのが遅い」と注意を受けました。
【質問1】
法律的には、7時45分になっていなくてもタイムカードを打刻したら仕事をするべきなのでしょうか?
確かに皆さんは、出社してすぐに準備を始めています。
【相談の背景】
雇用契約書では8時から17時。午前午後15分ずつ昼60分の計90分の休憩。所定労働時間7時間30分と記載がありました。
ここからお聞きしたいのですが、早出として7時からや7時半からの勤務がありますがこれに関しては支払いはありません。違法ではないのでしょうか?
30分早出だと労働時間8時間となりますがそれでも支払いはあるべきだと認識していたのですが違いますか?
一応早朝手当として毎日手当はつきますがこれは8時出勤でも普通に手当てとしてつきます。
例えば火曜日から6日連続勤務で週で40時間超えても割増しはありません。
こちらも違法ではないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
【質問1】
こちらに書ききれなかったので相談の背景に質問も記載しました。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
弁当の配達の仕事をしています。
8時半出勤ですが、8時過ぎには出社し、8時半までに車に弁当を積み込み、8時半過ぎには出発しています。
昼食の弁当を配達しているので、配達終了11時45分で間に合うような配達コースを組むのが普通ですが、人手不足もあり、8時半過ぎには出ないと間に合わないようなコースになっています。なので、出勤時間を早めて欲しいと会社に訴えても聞いてもらえません。
それなら8時半から仕事スタートにしても間に合うようにコースを組み替えて欲しいとも訴えましたがスルー。
迷惑がかかるのはお客様なので、無理やり実行するわけにも行かず、、
仕事自体は好きなので辞めたくもないのですが、給料もまともにはらってもらえないとイライラで集中もできずです。
働いている時間分、きちんと給料を頂きたいです。
【質問1】
出勤時間を早めて貰うことはできますか?
【質問2】
8月半ばからこのような状態です。
遡って、時給を請求できますか?
【質問3】
どうすれば会社はきちんと給料を支払ってくれますか?
派遣社員で働いています。
始業時間9時で契約をしているのですが、わたしが利用する路線は遅延が多いので、10分から15分早く出社して業務を行っております。
先日、派遣会社の営業担当者より、タイムシートに業務開始時間が契約時間の9時ではないのだが、派遣先からの指示でそうしているのかと聞かれたので、そうではなく、電車遅延が多いので早めに出社して、業務を開始しており、ノーワークノーペイの原則により、業務を開始した時間から書いていますと答えたところ、始業開始時間前に出社するのは常識なので、契約した始業時間で書き直してくれと言われました。
派遣会社の言い分とわたしの言い分と、どちらが正しいのでしょうか。
以前の派遣会社は、契約時間より早く出社しても業務を開始しているのであれば、その分はタイムシートに記載してくださいと言われていたので、そうしていました。
そのことも営業担当者にはメールで伝えたのですが、返信がありません。
わたしは契約時間通りに申告すべきなのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
【相談の背景】
就業規則、労働契約に就業時間9時~18時と記載されているにも関わらず、上司から9時丁度に始まる朝礼に参加するため、10分ほど前に来て、前日の記録などを閲覧確認するように指示が下っている事について。
【質問1】
内容は背景に記載しているとおりです。
就業開始時間10分前に来て記録を閲覧しておくようにとの指示は、法的に問題ありませんか?
【質問2】
当会社では就業前の着替え時間として、15分前の8時45分からの賃金は確かに発生しています。しかしその事実をもって、就業規則時間前からの業務遂行指示も行える理由になるのでしょうか?
【相談の背景】
給与の支払い義務に関する質問です
アルバイトにおいて仮に13:00〜15:00のシフトが組まれている日に5分前の12:55に出勤打刻を行い、16:00に退勤打刻を行ったとします
退勤打刻に関しては、帰っても良いよと言われた上で、区切りの良いところまで業務を行った結果、シフトより1時間遅くまで業務を行い、退勤打刻を切ったものとします
【質問1】
労働者が自主的に5分前に出勤して打刻を行い、5分早く業務を始めた場合、企業側はこの5分間の給与の支払い義務があるのでしょうか。
【質問2】
15:00以降の1時間分も支払い義務があるのでしょうか。それとも業務命令とはならず支払い義務はないのでしょうか。
バイトの給料について質問です。
私が勤務しているバイト先は毎日30分単位で給与が切られます。
●実際の勤務時間が以下の場合とします。
6/5 10:00〜15:20(休憩15分)
6/7 12:15〜14:35(休憩20分)
6/9 11:10〜16:20(休憩25分)
●こちらが実際に給与として支払われた時間です
6/5 10:00〜15:00(休憩30分)
6/7 12:30〜14:30(休憩30分)
6/9 11:30〜16:00(休憩30分)
上記のことを踏まえて質問です。
1.給与を1分単位で支払わないこと、また、休憩を勝手に書き換えることは、労働基準法に照らし合わせると問題ないのでしょうか?
残業代について質問です。
勤務時間9:00~17:00 昼1時間休憩です。朝7時半に出勤して打刻する職員がいるのですが、メールをチェックしているだけで他の仕事を一切していない状況です。しかも、本人に確認するとメール件数にすると3件ほどということ。内容は他部署担当に伴い、単純に振り分けるだけの作業です。
これを毎日繰り返しているのですが、8時半に来ても間に合う仕事内容だと周囲が感じており本人にもっと遅く来るように伝えたところ、嫌だということ。理由は電車が混んでいるので早く来ているというだけ。必要な仕事だったら残業代も支払われることは納得ですが、この状況で支払う必要はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
完全予約制のお店のスタッフとして会社に雇用されていて、一店舗の店長として従事しています。
接客(予約がない時は出待ち時間として店舗待機又は事務作業)時間が合計8時間あり、接客業務終了後に残業時間として、事務作業と店舗の清掃作業を行なっています。
またそれとは別に、予約を営業開始の1時間前から受け付けるよう会社から指示されているため、営業時間の1時間前から店舗にて待機兼作業をする時間があります。営業が午前と午後の部で分かれているため、この待機時間は1日2時間あります。この間は休憩時間ではありません。
以上合わせて1日の勤務時間が、接客の8時間、残業時間、会社指示の待機の2時間で構成されています。
ただ勤怠管理表には、接客8時間+残業時間を勤務時間として入力するように指示されており、待機の2時間は入力を許されていません。
また入社当時の2ヶ月の研修期間には、勤務時間の8時間とは別に会社指示のもと1時間の清掃業務とミーティングがあり、2時間ほど時間外の研修時間がありましたが、これらの時間も残業時間として扱うことは許されず残業0時間で処理されました。
【質問1】
入社から3年経つのですが、上記の待機時間分の給料と研修時の残業代の請求は可能でしょうか?当時の勤怠管理表は全て残っています。
【相談の背景】
勤務時間ピッタリにタイムカードを押すことはほぼ不可能だと思います。
そこで例えば、8:00〜17:00勤務で、7:55分に出勤して17:05に退勤した場合、前後の5分(合計10分)は労働時間に含まれて賃金は発生するのでしょうか?
【質問1】
特に会社からの指示がなくても、必然的に始業時間より少し前に出社する(タイムカードを押す)と思うのですが、この時間はどういう扱いになるのでしょうか?
【質問2】
もし仮に7:55から労働時間にカウントされると、16:55を過ぎると残業代が発生するということでしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。全国展開の小売業界への納品会社に営業職で入社して半年なのですが、8時半定時ということで入社を決めたのに、週2〜3回ほど7時や6時台に出社させられ、朝が早い会社が絶対に嫌だったので非常に憤っています。
まず面接の際に当該営業所の出社が定時より大幅に早い事は一切説明がなく、求人&雇用契約書には残業ありと書いてますが普通の夕方残業のような書き方でしかなく、こういう求人にした理由について総務は『当該事業所のみの運用であり全社的には8時半出社が基本』という見解で、あくまでもローカルルールまでいちいち求人に反映させられないという言い分です。
しかし当該事業所の実情と求人に大幅に乖離があるのならば説明すべきでしょうし、この早出の必要性についても、あくまでも所長判断で『渋滞に巻き込まれないようにする為』等と言っていますが多少渋滞して業務効率が悪くてもそれも含めて定時の時間帯で業務量を調整するべきであると思います。
更に私がこの会社に決めた理由として、内定後の当該事業所見学の際『8時半までならいつ来てもOK』という社員の明確な発言があったため、毎日8時半出社で間違いないと思って入社を承諾したのでした。
真っ赤な嘘でしたが、これでは正常な判断が出来ませんし職業安定法違反では?とすら思います。
【質問1】
この求人と明らかに違う常態的な早出出社指示に従わなくても大丈夫でしょうか?
【質問2】
法的には、このような求人の出し方で定時を記載しているにも関わらず実態の始業時間が大幅に乖離している常態でも『残業有』とだけ書いていれば許されるのでしょうか?
勤務時間が始まる数分前に予鈴が鳴るのですが、
予鈴が鳴った時点で仕事を始めるようになっています。
結果的に休憩時間が短くなり、勤務時間は長くなるのですが
勤務時間の計算では休憩時間も勤務時間も雇用契約書の通り。
仕事を始めるために予鈴より早く仕事の支度をして予鈴と同時に仕事に取りかかってもその分の賃金は出ていません。
他の社員に聞くと本鈴が鳴ってから仕事を始める所もあるそうです、
1人1人では1回数分の違いですが休憩時間が複数回に分かれていたりする事、複数の従業員が本鈴の前に仕事を始めていること等から塵も積もれば山となるで大きな差になると思います。
この場合、雇用契約書が優先されるのか、それとも誤差の範囲と判断されるのか教えてください。
バイトで上司の方に決まった時間より早く出勤しないようにお願いしますと前から言われてる人が勝手に30分早くきて作業始めてても賃金は発生しますか?
朝会社に行き当時回る現場の資材(新築の窓サッシ、エクステリア工事の商品)を6時から積み込み現場に向かいます。
会社からは朝何時に来ても1000円の早出手当てだけです。
これは例え5時に来ても1000円です。
就業規則で出社時間は8時30分です。
朝の積み込み時間、現場に間に合わせるために来ています。
これは時間外労働に当てはまりません、と会社からは言われています。
本当に時間外労働でなく、早出手当1000であっていますか?
雇用は、正社員です。
【相談の背景】
現在、建設業の現場に入っていますが、現場で8時から全体の朝礼があるため、自分の職場には1時間以上前に出社して、会社の車で現場へ行っています。なお、出社の際に会社のタイムカードは押しています。
【質問1】
この場合、残業代については会社から出るのですが、早出した分は全然出ません。これについて問題はないのでしょうか?
【相談の背景】
私は今大学1年生で、とある塾でアルバイトとして働いています。その塾では、授業前15分と授業後10分は、授業準備と片付けの為に働く必要があり、その時間の賃金ももちろん支払われています。ですが自分を含め多くのアルバイト講師は授業開始15分前より早く出勤し、授業終了10分後以降も残って作業をしています。授業終了10分後も作業しているのは、本来は授業時間内に行うべきだったものを授業時間内に終了できなかったがために行っているものであって、このこと自体は自身の能力不足という面もあるので、このことについてはあまり不満は持っていません。私が問題だと考えているのは、授業開始15分前より早く来て、なおかつ塾に関する業務を無給で行っている講師の数が非常に多いことです。業務内容、業務量的に、時間前に必ず出社しなければ終わらないという感じではありませんが、よりよい授業を提供したい、あるいは塾をより円滑に回すために時間前に出社している講師が、私を含め多数いるという状況です。勿論上司に命令されて時間前に出勤しているわけではありませんが、この時間にも給料を支払ってもらえないのかと思っております。
【質問1】
上司の命令ではなく自主的に時間前に出社して業務を行った場合、その時間分の賃金は支払われますか。
【相談の背景】
週40時間のパート社員、1年更新。来月末で契約満了。当初から人員減で、3人分の業務をせざるおえないため、始業30分前→(それ以前にパソコンをオンにしないように強要)から無給で何年も仕事をし、時には昼休憩も取れていません。
【質問1】
その場合、始業前の業務について遡って残業代を請求する事は可能でしょうか?
【質問2】
業務完了が困難で12時間以上拘束。業務量、質ともに許容量を超えて肉体的、精神的にも辛く次回の更新はこのような状態が続くのであれば出来ないと通知した場合、自己都合になり特定離職者にならないのでしょうか?
派遣先のコールセンターは9時から16時までの契約です。ただ業務開始の15分前には朝礼があり参加しなくてはいけません。忙しいときは朝礼中でも電話をとらされます。そんな中で1年半労働し、この8月で派遣満了となりました。時間給の給料にはもちろん15分前の就業は加算されていません。
派遣元に言っても「普通、会社は時間前には出勤して、仕事の準備をして仕事にかかるものですから、仕方ないですね」と言われます。
これって支給の申し立てができることでしょうか?
会社に入社して2年目になります。
毎日、全従業員が始業時間の40分前に出勤して掃除しています。
契約書には掃除があることやその時間について書かれていません。
しかし、入社したと同時に上司に言われたため掃除をしています。
就業時間は掃除時間を除いて8時間になります。
掃除時間分の給料は支払われてません。
毎日40分前に出勤している証拠はあります。
以上を踏まえて、質問があります。
1.始業時間前に命令されて掃除させられてることに違法性があるのでしょうか
2.2年間分の未払い賃金を請求できるのでしょうか?
3.どこにそうだんすればいいのでしのうか?
4.行動を起こしたことによって、裏で人事評価を下げられそうで怖いです。どこかに相談して動いてもらった場合、どこまで秘密性を保持できるものなのでしょうか?
【相談の背景】
市役所勤務です
時間外手数料は30分以上
働かないと発生しません
【質問1】
上司に出勤前20分の労働を命じられました
お金が発生しないのが納得出来ません
違法じゃないですか
現場についてから始業までの時間の給料について。
工事現場での警備業務を請け負う会社を経営しています。
警備員は基本的に直行直帰です。警備員には、仕事が始まる30分前には現場に行き、着いたら会社に連絡するよう指導しています。(何かトラブルで現場に行けない警備員が出た時に早めに対応するため。)
例えば、08:00からの仕事であれば、07:30には現場にいるようにしています。ただ、仕事が始まるまでは、自由に過ごしてもらっています。
給料は07:30からではなく、08:00から発生します。
そこで質問なのですが、
【質問1】給料の出し方はこのままで大丈夫でしょうか?
07:30から08:00までの間の給料は発生していません。もし、この30分の給料を請求されたら、支払う義務はありますか?
【質問2】もしこの30分の待機時間も給料が発生するとなると、昼休憩(弊社では通常1時間)の分も払わないといけないのでしょうか。休憩は待機とは違うから昼休憩の1時間は払わなくていいのでしょうか?
【質問3】「待機は給料発生」「休憩は無給」だとすると、07:30~07:35を会社に連絡するという労働時間、07:35~08:00まで休憩、という形にして、最初の5分間だけ給料発生であとの25分は休憩だから給料が発生しない、というのは可能ですか?
質問が長くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
労働条件についてご相談させて頂きます
1年毎の更新で契約社員として8年半働いています
シフト勤務の交代制で1日7.5時間の契約で更新有り残業有りとなっています
入社時に残業は繁忙期に少しだけあると言われ、実際その通りやってきましたが
この度人手不足で、上長から開店から閉店まで10時間一人で従事するように言われました。昼の休憩の交代員も確定されていない状況です
又、昼休憩を除いて9時間の勤務となりますが、残業代は1時間分だけ出て、7.5時間目から8時間目の30分については賃金は発生しないと言われました
その30分について無給というのは納得できませんが法律的にはいかがでしょうか?就業規則は渡されてもいないし、店に配備もされていません
現在整形外科のリハビリを週一回受けていて身体の負担になるので残業はたくさんは出来ないと言ってます
又、契約終了期間が1ヶ月前を切っているのですが契約書が送られて来ません
(毎回期間が過ぎてから送られて来ます)
退職も検討していますが、契約期間中の退職は可能か確認させて頂きたいです
有給休暇もたくさん残っているので、今の契約を更新して人手が取れないようなら有給を消化してからの退職を希望しています
アレコレ屁理屈を言ってくる上長なのではっきりとした条文等を引用して頂けると助かります
何卒ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
7.5時間の契約で9時間勤務した場合の賃金について30分カットは合法か?
【質問2】
契約期間8年半だが契約期間中の退職は可能か?その際有給休暇の消化取得は可能か?
【質問3】
契約書の提示がないまま契約期間を過ぎた場合即刻終了出来るか?
【相談の背景】
正社員で働いており、3ヶ月間は試用期間中で 9時間拘束、1時間休暇の8時間労働で仕事をしております。
会社に対して不信感が多くあり、違法かどうか気になり質問させていただきました。
「試用期間中で時給だが正社員」ということを入社前に確認し、入社後に正社員の就業規則を読んでいたところ、就業規則とは違うことを言われたので本社の人に確認したところ、
まずひとつめは、「最初の3ヶ月間の勤怠はパートと同じになる、だからパートの就業規則を読め。」ということです。
ふたつめは、「就業規則になにも書いていないが、休憩は30分単位」です。
1時間1分でも過ぎると90分休憩扱いになる。残りの29分は労働をしているので、もしこの賃金が支払われなければ違法だ、という回答は労基の方からいただいています。
また、自動で90分になるが、その差分は申請してください。上長が許可すれば本社で承認します。とのことでした。もちろんこれも就業規則には何も書いてありません。勤怠管理を出勤や休憩等を1分単位の打刻で行っているのになぜ上長の承認が必要なのか。
みっつめは、「出社時間より前に出社をし、掃除や朝礼に参加の指示がある。が、そこに対しての賃金は申請をしても認めない」ということについてです。
指示があり労働をしているのに賃金の支払いがなければ違法になることはわかっています。
【質問1】
事前説明や就業規則に説明がなく、正社員雇用なのに就業規則がパートの場合、問題はないのか。説明があれば問題ないのかが知りたいです。形だけの正社員であり、内定違反にはならないのか。
【質問2】
休憩が30分単位であること自体は問題ないのか。また、就業規則等に何も書いてなく、30分単位であることは問題ないのか。システム上勝手に30分単位にしているのに29分間分の勤怠申請をする義務はあるのか。
【質問3】
出社前の時間はボランティアと言われ、上長もおかしいことはわかっているが会社の決まりで残業申請を許可できないと言われました。本社の人は上長の許可がなければ無理だと言っており、この場合どうするべきなのか。
【質問4】
違法性がある場合、委託(?)の社労士と直接話をすることはできるのか。
会社の規定なのか知りませんが給料の締め日まで勤務しないと給料は支払わないという規定は会社独自に決めていいのですか?
それとも働いた分はどんな理由であれ支払わいといけないんですか?
労働と賃金に関して質問です。
労働には必ず賃金(お金)は発生するのですか?
たとえ、労働者が同意したとしても
最低賃金以上の支払いは
雇用側の義務になっているのでしょうか?
もし例外もあればおしえてください。
以前うかがったバイト先が
突然、初見の職場では初めの1時間は
タダ働きに協力するよう言ってました。
交通費はゼロです。
事前に知らされてないので詐欺のようでした。
後ほど労働基準監督署に告発しようと思います。
たしかにサービス上、
1500~2000円/hと高時給なので
1hくらいは仕方ないとおもってましたが
運が悪いと1hタダ働きさせられて、
帰らされることもあります。
かなり複雑な気持ちですが、
24条で特別な法や協約を除いて、
義務だとかいてましたので、
賃金貰いたいものです。
もしかしたら、以前にも
被害者がでてるかもしれません。
よろしく御願いします。
仕事の内容としては会社から様々な場所へ車で移動して、現地で業務し、終了後は会社へ戻り終了となります。1-2年前より時間外削減のために、数名のスタッフを現地で業務終了、解散するようになりました。それにより大幅な経費削減となったようです。私としても、たまに終了時間よりも10-40分早く終わることができ、メリットと感じていました。
労働時間は9:00-17:30ですが、就業場所により9時より早い出発もあり、その場合は時間外手当がつきます。今月に入り早い出発時間の場合、労働時間をその時間から開始(8:00の場合は8:00-16:30)とすると通達されました。本来の労働時間より、早く来ているので本来つく筈の時間外がつかなくなります。もちろん17:30を越える時間まで就業した場合は、同じことなのですが、納得いかない部分もあります。労働時間の変更は可能なのでしょうか。
制服への着替えや開店前の清掃、申し送りの確認など、「業務前の準備」として当たり前にこなしてきた時間に対して、賃金は支払われていますか?実はこうした準備時間にも、賃金が発生するケースがあります。自分の状況が当てはまるか気になる方は、26件の実例を参考にしてみてください。
【相談の背景】
仕事の始業時間について質問です。
始業の15分前には着替えて申し送りが開始になります。
更衣室から申し送りが行われる場所も遠く、30分前には会社に到着していないと間に合いません。
具体的には、9:30始業時間ですが、9時前には到着が必要です。
今度から早番勤務も始まります。
早番はひとりで、7:00始業と聞いていたのですが、別に強制ではないが6:30にはみんな来てるからと言われました。(夜勤者が忙しいため)
7:00前に始めるとあの人は来るのが遅いと影で言われそうです。
今の職場は出勤に1時間近くかかります。
渋滞があると1時間以上かかるため、早め早めに出るようにしています。
私は主婦のパートのため、出勤時間や早めに出ることが負担になってきています。
初めの説明では勤務15分前に着けば大丈夫と聞いていたので、戸惑っています。
【質問1】
法的には、このような勤務は認められるのでしょうか?
会社に勤務時間内(せめて5分前)での申し送りや、勤務時間前からの業務開始の改善をお願いすることは非常識なのでしょうか?
【相談の背景】
サービス業の仕事をしています。営業時間はam10からpm20迄です。勤務時間はam10~pm16迄です。
【質問1】
着替え(エプロンのみ)を30分前に済ませ、30分になってからタイムカードを押し31分から仕事に入ります。
【質問2】
私の勤務時間ですと5時間の筈ですが、実働時間は5.5時間になると思います。給料明細書は今回初めて貰うので、見ないと何とも言えないところはありますが...もし会社側で5時間分しか払っていない
【質問3】
場合には請求出来るのでしょうか?度々、上司は出勤して直ぐに仕事をさせます。私が会社側に言いにくい時には労働基準監督署に話しをしてもいいでしょうか?宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私は、アルバイトとして、空港の保安区域内で勤務しています。
例えば、10:00出勤、18:00退勤のシフトの日は、次のように動きます。
【出勤時】①鉄道駅もしくはバス停から空港IDカード(保安区域に立ち入るためのカード)保管室に立ち寄り、空港IDカードを取り出勤打刻をします。駅やバス停から空港IDカード保管室までは約5分です。②空港IDカード保管室からロッカー室に移動します。ここで制服に着替えます。空港IDカード保管室からロッカー室まで約5分、着替えには約5〜10分程度要します。③ロッカー室から保安検査場に移動し保安検査を受けます。移動時間は徒歩2分、保安検査に要する時間は出入りするスタッフの量により早くて1分、遅いと5分ほどです。④保安検査場を通り抜け事務所へ向かいます。徒歩約3分です。⑤出勤前にアルコール検査をし、今さらに自分の携わる飛行機の運航状況を調べるよう入社時に直属の上司から指示がありました。これには10分ほどかかります。
⑤までを10:00までに終わらせる必要があります。
【退勤時】出勤時とは逆で、⑥事務所でアルコール検査→⑦事務所から保安検査場へ移動、保安検査→⑧ロッカー室へ移動し着替え→⑨空港IDカード保管室へ移動、退勤打刻→⑩鉄道駅もしくはバス停へ移動し帰宅、という流れです。
【質問1】
制服への着替え時間は拘束されていると判断し、賃金が発生するという判例があったと聞きましたが、私のようなパターンの場合、どこからどこまでの賃金を本来払ってもらえるべきなのでしょうか。
【質問2】
【補足】出勤退勤打刻に関わらず、シフト(10:00〜18:00)の時間で給与が支払われています。実際は出勤打刻は9:30頃までにします。退勤打刻は18:00にできていますが、過ぎてしまうこともあります
【相談の背景】
レストランでバイトしている大学生です。制服を着て勤務することが義務付けられているにも関わらず、着替え分の給与が支給対象外とされてしまっているのですが、どのように請求したらいいですか?
入店→着替え→手洗い→厨房にあるiPadに出勤登録→(業務に従事)→厨房にあるiPadに退勤登録→着替え→退店
という流れでiPadがいわゆるタイムカードの代わりになっています。
今までのバイトではGoogle MapのGPS履歴を提出して未払い分の請求をしていたのですが、レストラン業務ということもあり業務前後にご飯を食べることもあるので店の滞在時間=勤務時間とはならないので困っています。
【質問1】
準備時間分の給与の請求方法について教えてください。
【相談の背景】
先日ある会社の面接を受け、本来であれば合否は1週間後でしたが翌日採用の連絡がありました。募集欄にはアルバイトととしてam9:45からPM13迄と記載されていましたが、面接時にバス時間が14時なので14時迄なら助かりますと話しをしています。労働条件通知書をもらい目を通すと、勤務時間が4時間となっていたので店舗(店長)に確認すると開店時間が9時からなので、その前の15分は休憩時間と言われました。
【質問1】
15分の中には着替え(エプロンのみ)の時間も含まれています。確か着替えの時間も給料に含まれていると記憶しています。店長から労働時間は他の人達との兼ね合いや人員の増減で13時になったり14時になると
【質問2】
言われ、他にも週4にはなっているが週3になったり週5になったりすると安定性がないと思います。この会社に不信感(労働条件通知書)がありますが、弁護士の先生はどう思われますか?
【相談の背景】
先月転職し、現在3ヶ月の試用期間中(契約社員)です。
入社時にいただいた採用通知書の勤務時間は、8時30分〜17時30分(時間外手当は別途支給します)と記載がありますが、実際は掃除や朝礼の準備のため8時頃には出社をしています。その分の給料は出ません。
入社した初日に上司から「出社時間については揉めるからはっきりは言えないけど、みんな8時には会社に来てるよ、つまりそういうことです。その分のお給料は出ません」と言われました。
【質問1】
この場合、労働基準法第15条2項に該当し、即日退職可能でしょうか?
【相談の背景】
8時開始のフルタイムパートです
7:45までに毎日出社という規則
7:55には着替え終わり身支度も整えた状態で接客の心得のようなものを毎日大声で言う規則
接客の心得を全て大声で読み終えた後
毎日男女のトイレ掃除を行う
トイレ掃除が終わるのがだいたい
8:15ー8:20ぐらいです
【質問1】
7:45までに必ず出社
接客の心得を大声で読むという規則
は、仕事時間に含まれるのではないですか
15分ぶんの給料の請求はできますか
私の会社では、入社して2年以内の社員は始業時刻の30分前までに出社して掃除等をしないといけなくて、30分前より遅くなると遅刻扱いされてしまいます。その30分に相当する給与は発生しません。これは違法になるのではないでしょうか?
【相談の背景】
会社の出勤命令時刻について
・仮に13時~の出勤として
・時給勤務でタイムカードを押した瞬間から給与が発生する
・店自体は朝から営業している
という立場において
無償労働が発生する可能性を鑑み「早く入館する」という行為に対して会社がうるさく、「出勤時刻になったら入館しタイムカードを押せ」という指導がされています。しかし交通状態などから日々正確に、その時刻に入館することは難しく、どうしても数分のズレは発生してしまうものだと思います。
世間的な感覚で言えば「出勤時刻よりも早めに到着しておくこと」が望ましいと思いますが、早く到着した場合は「出勤時刻まで敷地外で待機し、出勤時刻になったら入館」と指示されています。
これは「会社の指揮命令下における待機」に相当し、外で無償で待つことはおかしいのではないかと感じるようになりました。そのため余裕を持って到着することのないよう、出勤時刻以降で出勤するような行動をとっています。(これはある上司の指示によるものでもあります)
しかし別の上司は「遅刻」と捉え咎められることもあります。
【質問1】
「数分内にすぐタイムカードが押せるような会社の目の前という距離で定刻まで待つ」ことを命じられている場合、①「会社の指揮命令下における待機」に相当し、給与が発生する事案なのではないか思い至りました。
【質問2】
つまり早く到着したなら「すぐ入館しタイムカードを押すことで給与を発生させてから待機する」ことが適切だと思うのですが法的な認識はいかがでしょうか。(待たずにに業務にとりかかるのでも良いと思いますが)
【質問3】
定刻より早く出勤することも咎められ、遅く出勤することも咎められ、外での無償待機を余儀なくされそうです。①の正当性を主張した上で、どちらの行動をとる方が望ましいか会社に確認したいと思います。
【質問4】
法的な見解として「早く到着して待つ」「早く出勤する」「遅く出勤する」のどの行動が正しいのか見解をお教えいただきたいです。給与はタイムカードを押した瞬間から発生するシステムであることも踏まえた上で。
【相談の背景】
今日先月のバイトの給与明細を見ました。
先月の労働時間は49時間30分なのですが私が30分近く遅刻したことがあり実労働49時間になっていました。厳密にいうと二十数分の遅刻ですが
ここまではいいのですが私は毎回始業10分〜5分前にバイト先に行ってゴミ出しやトイレ清掃などをします。その際「勤務開始」を押してから上記の作業を始めたり、終業時刻を数分過ぎて「勤務終了」を押してるのに給与明細にはそれらが加算されていませんでした。
【質問1】
今からでも先月分の始業前、終業後の賃金を請求することは可能でしょうか?
【質問2】
今月から一応レジの日時の写真を撮ってバイトを辞める時に請求するか、始業1分前くらいに着いて始業開始時刻から清掃やゴミ出しをするかどちらがいいでしょうか?
【質問3】
始業前、終業後の賃金はどのように請求すればいいでしょうか?
労働時間の解釈に関して質問します。
所定労働時間が7時間である会社Xでは就業規則において始業時間前(何分前等具体的記載はない)に出勤し始業前準備を行うことを労働者に対して命じている。実際、労働者(月給制正社員)は始業前に会社指定の制服(業務中の着用義務はあるものの更衣場所の限定・社外着用の禁止規定はない)に着替え、始業時間の15~10分前から業務引継、当日の打ち合わせを行っています。また休憩時間は1時間と規定されているものの、時に休憩終了10分前の労働を上司から強いられることがあります。労働者は終業のチャイム後、着替えてから帰宅します。ここでいくつかの疑問が生じます。
①始業前に準備を行うことを労働者に強いる上記のような就業規則は許されるものなのか。(労働者は始業前出勤を拒否し、始業のチャイム後に制服への更衣を開始すればよいのではないか。)
②終業前に更衣を開始し、チャイムと同時に退社してもよいのではないか。
③上記のような場合、労働者は始業前の更衣及び準備、休憩時間内労働、終業後の更衣に対して法定時間内残業の賃金支払い請求、そして当日中に10分間の休憩をとることが可能か。
以上について先生方のお考えをお聞かせいただきたく存じます。
【相談の背景】
1. 裁量で前の日に準備をすることができる業務で(翌日の朝礼準備)、前の日には終わらなかった日があり、代わりに当日の朝に準備をすることになっていた場合、5分でも給与を払う必要がありますか?始業時間は9時で準備のために8時50分頃にPCを立ち上げることを想定してます。
2. また、9時以降にできる仕事(例えばメールの確認や返信)を始業時間の9時前に処理し始めた場合も教えていただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。
【質問1】
上記の1と2の勤務時間のカウントについて教えていただけますと幸いです。
【相談の背景】
会社の賃金時間が30分刻みです。
例えば20時29分に仕事が終わっても
20時終わりとして計算されます。
また、朝の場合は7時59分に来ても8時計算です。
朝は遅くなり、夜は早く計算されます。
【質問1】
これは法律的に良いのでしょうか。
【質問2】
朝礼が強制です。
8時20分から朝礼なのですが、
出勤は8時30分から計算にされています。
法律的にどうなのでしょうか。
契約社員で働いています。
毎日9時から17時までです
時給です
17時以降は1分単位で残業代がつきます
今日は始業時間について相談です。
朝は時給が発生するのが9時からです。
なので私は8時59分から9時の間にタイムカードを押して席につき用意をはじめます。
そしてPCを立ち上げたりするのに5分ほどかかります。
ここで上司に
「9時には仕事をできる状態にするように」
と言われました。
そうすると5分早く出社する必要があります。
ですがその分時給は出ません。
上司の気持ちはわかります(人のマナーとしては・・)
でも私はそれであれば始業時間 = お金が発生する時間を5分
早くするべきではないかと思います。
法律的にはどうなるのか教えてください。
サービス残業はだめなのに 始業前は無給で仕事のための用意をするものなのでしょうか?
【相談の背景】
未払い賃金について
残業代の未払いは請求可能と聞いたことがありますが、残業代ではなく始業前の業務上必要な行為についての質問です。
私はシフト勤務で働いています。
職場では出勤時刻の45分前までに出勤するよう求められています。
(責任者が配布している書面にもその旨の記載あり)
実際45分前に来て何をするかというと着替えや点呼など業務上必要な準備をしています。
しかし、賃金は出勤時刻からしか支払われていません。
【質問1】
この場合、私はいわゆる未払いの賃金を支払うよう求めることは可能でしょうか?
【質問2】
現在、在職中ですが資料等を集めることが困難(タイムカードがない)ですがそれでも可能でしょうか?
【質問3】
会社側はこちらが在職中でも退職後でもそういった対応を取れば顧問弁護士を出す。
対抗措置を講じると言っています
(現実に言われた先輩がいます)
こういった対抗措置は認められるのでしょうか?
私は9時から4時まで1時間休憩を挟みパートの仕事をしている主婦です。
私の仕事は9時に仕事に入る前に申し送りを読まなければなりません。20分前にタイムカードを押し9時に動けるように申し送りを読みます。毎日20分前に入るのですが9時4時の契約なのでその時間の給料は貰えません。
以前の仕事はタイムカードを押して働いた分は給料を貰えたのですが、今の仕事はタイムカード関係なく契約した時間で給料が出るのですごく損をした気持ちになります。
働いた分お給料を貰いたいのですが、どうすれば払って貰えるのでしょうか。
労働時間と賃金についてですが、
出勤はいつも21時〜遅ければ朝の9時や10時頃まで
勤務しており早くても朝の6時までは必ず勤務しております。
その際、休憩時間が多くても1時間しかもらえないにもかかわらず、給料明細には勤務時間が1ヶ月平均で1日6〜7時間しか働いていないことになっており上司に問いただすと会議時間、ミーティング、新人への研修時間は休憩時間と換算し給料は発生しない為だと言われました。しかし、休憩時間とは言えない様な監視の下での仕事で給料が発生しないのであれば給料が発生する時間帯だけ働きたいと要求しましたが、そうするのであればやる気がないとみなされ昇格も諦めなさい。と言われました。法律的に会議時間やミーティング、新人さんへの研修時間もお給料を頂く事は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
PC必須の事務の仕事をしていますが、PCのスペックが悪いのか、完全に起動するまで最低でも15分、遅い時には45分くらいかかってしまいます。
ちなみに、PCが起動するまではPCを使用しない諸雑務をして起動するのを待っていますが、上司は勤務開始時間にPCが起動できていないことを快く思っていないようです。
勤務開始時間は9:00で、10分前には出社しています。
【質問1】
社会人として勤務開始までに準備が整うよう出社する必要があるとは思いつつ、さすがにPC起動のために30分以上前から出社(賃金発生せず)するのも腑に落ちず、法的な解釈をお尋ねしたく投稿しました。
【相談の背景】
会社から始業時間に対して20分以上前の出社を指導されます。
また、作業着の着用が求められており、作業着での出勤帰宅は禁止になっております。
この場合の出社時間から始業時間は、
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
の項目3.にあるような労働時間に該当するのでしょうか。
よろしくお願いします。
【質問1】
この場合の出社時間から始業時間は、
厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の項目3の労働時間にあたるのでしょうか。
【相談の背景】
私は会社員(デスクワーク)をしています。
出社時間から始業時間までの間の扱いについてお聞きしたいです。
私は職場に始業時間の20分少し前に出社しています。
私の勤める会社は、交通事故に非常に敏感で、
通勤経路の危なそうな所、職場への到着時間を加点方式で評価し、
点数を下げるように指導されます。
その中で職場への到着時間は20分以上前が最も低い点数です。
出社から始業までは、基本的に自由です。
始業までに仕事の依頼があっても断るのが会社としては決められています。
但し、突発的喫緊な事態であれば当然その限りではありません。
従業員には携帯電話が会社から支給されており、多少離れた場所にいても呼び出すことが可能です。
【質問1】
このような場合、出社時間から始業時間までの間は労働時間なのか自由時間なのか、
どのように扱われるべきなのでしょうか。
就業時間前の労働について
8時半から5時半就業の会社に勤めています。
8時には来て、掃除や営業にコーヒーを入れるように求められています。
これは業務命令にあたりますか?
もしくは目を瞑るべき範囲のことなのでしょうか?
この場合残業代は請求できますか?
また請求するにあたり、証拠は必要でしょうか?
尚、労働契約書には時間外手当などの記載はありません。
ご教示宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私の会社は労働時間を自己申告制にしています。
まだ仕事に慣れなくて所定前に自主的に情報の整理をしないと業務上支障が出てしまいます。
これも労働時間として申告してもいいんでしょうか??
【質問1】
指揮命令された訳でなく業務に支障が出るため早く仕事した時は所定外労働時間として申告可能なのでしょうか?
勤務する会社が最近基本パソコンのログで勤怠管理をするようになりました。
そこで、パソコンの立ち上げ時間~シャットダウン時間を勤務時間としたところ、会社からクレームが入りました。
あくまでも勤務は定時からですと・・・(定時前に出勤し、着替えおよび準備、業務地までの移動時間をカットされた?!)
着替えの時間(業務上着替えを命じられている)、朝礼の準備、移動のための時間というのは労働時間ではないのでしょうか?
会社からは労働時間に当たらないので、勤務時間としては認めないと(会社規定(就業時間が記載)のコピーを渡され)言われました。
私の考えが間違っているのでしょうか?
【相談の背景】
労働時間として請求が出来るかご教示ください。
9時から18時勤務のコールセンターで管理者として働いています。
毎日8時30分には出社して、仕事道具が入った共用のロッカーの開錠、PCの立ち上げ(立ち上げるアプリが多く10分ほどかかります)をしています。
この準備時間も給与を支給してほしいと伝えた所、9時から準備をすればいいのにあなたが早めに準備をしたくてやってることだから勤務時間には含まないと言われました。
【質問1】
会社には9時に電話を取れる状態にするよう言われているのですが、勤務時間として認められないのでしょうか?
現場についてから始業までの時間の給料について。
工事現場での警備業務を請け負う会社に勤めています。
警備員は基本的に直行直帰です。警備員には、仕事が始まる30分前には現場に行き、着いたら会社に連絡するよう指導しています。(何かトラブルで現場に行けない警備員が出た時に早めに対応するため。)
例えば、08:00からの仕事であれば、07:30には現場にいるようにしています。ただ、仕事が始まるまでは、自由に過ごしてもらっています。
給料は07:30からではなく、08:00から発生します。
そこで質問なのですが、給料の出し方はこのままで大丈夫でしょうか?
07:30から08:00までの間の給料は発生していません。もし、この30分の給料を請求されたら、支払う義務はありますか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の職場はシフト制、24時間営業です。
いつも始業の10分前には仕事場へ到着しているのですが、いつもより酷い渋滞に巻き込まれ、始業の5分前に職場につきました。
すると上司から、「前のシフトの人からの申し送りや、仕事着への着替えなどがあるのだから、始業と同時に速やかに業務が始められるように10分前には到着している様に」と言われました。
1つ目の疑問は、確かに、仕事着への着替え程度であれば、始業と同時に業務に入るために済ませておくのは理解できます。
しかしシフトの前の人との引き継ぎについては、前の人の為に自主的に早く来ておくならまだしも、強制されるのはお門違いな気もしますし、始業後にやるべきで、強制的に始業前にやれと言うなら、業務といえ、残業と言えそうな気がします。
2つ目の疑問は、始業に遅れないように余裕を持って着いておくというのは常識で、始業10分程度自主的に早く着くのは当然ではあるはと思いますが、これを必ず10分前に着いておけと上司が言うのなら、今度はそれに遅れないように更に10分前に着かなくならなくなり、こうなるともはや業務命令と言える気がします。
法律的にはどのように解釈するのが正しいのでしょうか?
「早朝手当が出ているから残業代はない」と会社から言われていませんか?固定の手当が支払われていても、実際の早出や残業の時間に見合わない金額であれば、差額を請求できる可能性があります。本当に適正な支払いなのか、7件の実例で確かめてみてください。
【相談の背景】
正社員で、従業員は1000人規模企業です。
勤務時間は9時~18時、昼休憩60分を含みます。
私はお客様対応の仕事(各日1件、たまに2件)で毎日現場までの移動距離は片道200~300㎞が当たり前です。
お客様の指定された時間にあわせて現場に到着しなければならない為、実際の出勤は5時~6時、帰社は21時前後、その後残務をし23時頃退勤がほとんどです。
18時以降の残業代は出ますが(週60時間制限があり、超過分は翌月以降に繰り越し)、朝の出勤分の支払いはありません。
会社は手当てを出してる、移動時間は勤務時間ではなく、合法だと主張しています。
手当ては距離別に決められており、車移動の場合、運転者には300円~5000円(500㎞以上)が支給されます。運転をしない同乗者には出ません。電車移動の場合は電車賃の実費支給のみです。
朝6時前に出勤した人全員に朝食手当て400円支給されます。勤務時間前に当たる手当てはこのくらいです。
その他、勤務時間内で外勤の場合、昼食手当て、21時以降帰社の場合は夕食手当て、各500円が支給されます。
会社が出してる手当てはこれで全てです。
例に、お客様待ち合わせが8時の為、5時半に出勤し車移動。その場合の手当ては、運転者は距離別の運転手当て+朝食手当て400円、同乗者は朝食手当て400円のみです。
【質問1】
現場までの移動時間は勤務時間に入らないと会社は主張しています。その時間分の賃金は払わなくてよい、その分、手当てを出してるから違法ではないと主張してますが、本当ですか?
【質問2】
例で書かせて貰った物の場合、8時から仕事開始してます。勤務時間は9時からですので、1時間早く働いてます。この場合も賃金は出てません。これも手当てがあるから合法だと主張してます。違法ではないのでしょうか
【質問3】
朝の移動時間はそれだけで月60時間近くになります。もし勤務時間としてカウント出来る場合、今までの分の請求は出来るのでしょうか?どのくらいまで遡れるのでしょうか?
手当てを貰ってたら、無効になりますか?
某県の某企業に勤めています。
弊社では、始業が8時、終業が17時となっておりますが、朝7時45分から事務所掃除があります。
この事務所掃除は、以前までは無給状態で業務を行っておりましたが、人事部の意向で2年程前よりこの掃除時間に対しての手当を支給する、という形となりました。
このひと月の手当が4,300円なのですが、月22日勤務日がある場合、労働時間15分とした場合、時給換算で781円となり、県の最低賃金の793円を割ることになります。
この場合、労働基準法違反扱いとなるのでしょうか?
22日でない月は最低賃金を割らないため、どうなるのか気になり、相談させて頂いた次第です。
【相談の背景】
前回の質問について会社に確認した上での再度質問になります。
8時~17時勤務。午前午後15分ずつ。昼60分の90分休み。所定労働時間7時間30分という雇用契約書を結んでおります。
しかしながら7時からまたは7時半から勤務しても早出に対する賃金は払わないと前に相談させて頂きました。
会社は早朝手当てとして毎日1000円をつけているから大丈夫という認識みたいです。
この手当ては8時から勤務でもついております。
【質問1】
この場合、早朝手当てという扱いで毎日7時出勤でも8時出勤でもつけているから早出出勤しようと割増しで払う必要がないというのは成り立つのでしょうか?
よろしくお願いします。
2つ質問が有りまして…
1つは店舗の保証金についてですが…
関西で7店舗ある販売店に社員として勤めています。
今、勤務している支店を立ち上げる時に、特に契約書を交わしているわけでは無かったですが、後々に、その店を買いとるという方向で300万円を保証金という形でオープン時の預かり金として預けて店長として勤務していましたが、赤字が続いたので1年前には別の人間を店長に立てて、私は店員として勤務し、黒字がやっと出るくらいにはなりまして、そこで最初の300万円の保証金をどうするかという話になり、社長は最初の赤字の補てんのために300万円全額を返さないと言っているのですがそれは適正なのでしょうか?
もともと店長として給料制で働いていたのに、赤字の補てんで自腹を切る必要があるのでしょうか?
2つ目は、店長の時は残業代がつかなかったんですが、雇われ店長は残業代を請求出来ないものなのでしょうか?
実店舗で販売業に従事するものです。
勤務する店舗の営業時間は11時から21時までで、開店の準備や閉店の準備を含めると最低でも30分早く出勤し30分遅く退社する必要があり、拘束時間は最低でも11時間になります。
これでは1時間休憩・8時間労働としても恒常的に2時間の残業が発生することになります。
そこで会社から与えられている就業規則では休憩時間は『3時間』として与えるとして、書類上は残業は発生していないことになっています。
しかしながら勤務の実態は人件費の都合もあり、一週間の半分以上はいわゆる『ワンオペ』つまり私ひとりで店舗を営業していることがほとんどです。
休憩を取ろうと思っても不意の来店者や電話対応しなければならず、急いで食事を取る程度の時間はありますが、3時間というまとまった休憩時間を取ることができないのが現状です。
このことを同僚や上司に掛けあってみても、今までもみんなそうやってきたし店自体もそんなに忙しくないのだから暇な時間は休憩したらと言われまともに取り合ってくれません。
実際来店者はそこまで多くなく、忙しい時間帯もありますが暇な時間帯は1時間に数人程度です。
実質的な休憩時間を取れていないことを証明し時間外労働時間、つまり残業代として請求することは可能でしょうか?
会社からは残業保証手当として30時間相当分は支給されています。
雇用契約書の就業時間は以下の通りです。
【一ヶ月単位の変形労働時間制適用】
【勤務時間】午前11:00 ~ 午後9:30 実働7.5時間
【休憩時間】3時間
昨年8月に9月から出向してくれと言われ、50km離れた会社に行くことになりました。
その際、現場に出るのと同様一度事務所に出勤してから出向先へ向かった形にする。だから家を出た時間からタイムカードに記入してくれ。その移動時間も給料がつくといわれ、納得したのですが、今月になって「そんなことは言ってない」「これ以上は言った言わないの話になるから常識で考えてくれ。普通は出向先についてからしか給料は出ないだろ」といわれました。そこで今までの給料も再計算してみると、確かに移動時間分が手当がついておりませんでした。
しかし、当初よりタイムカードも作業日報も指示により記載してあるのですが、この分は請求できるものなのでしょうか。
大学1年の娘が小売店のレジでアルバイトを始めました。レジですので所定の時刻になってもお客さんが並んでいる場合にはなかなか離れることができず10~15分程度の延長が毎日のように発生しているそうです。またお釣りの間違いなどは今のレジでは発生しないそうですが、会員カードのポイント付け忘れや返品交換などがあった場合、レジから離れたのちにバックヤードで報告書を作成する場合もあり、その際には1時間程度延長になるとのことです。しかしこのような場合にはバイト代が発生しないそうです。所定の時刻までの賃金しか生じないと店長さんから言われたとのこと。ミスを犯したために報告書を作成するのは仕方ないとしても、それ以外の理由での延長は私としては賃金が発生するのではないかと思うのですが・・・店長さんに少しこの件で話をしたところ、残業は直属の上司に報告したうえでしか認めていないし、あまり文句を言うと契約満了になっても期間延長もしないし、時給も上げないと言われたそうで、本人は非常に悔しがっています。どうにか対応したいのですが理論武装していないもので・・・アドバイスをお願いします。
「早く来るように」と口頭で言われただけで、書面での指示がなく証拠が残っていない。そんな状況では請求を諦めてしまいがちですが、口頭指示だけでも未払い賃金を請求できる可能性があります。証拠が手元にない場合にどう動けばよいのか、9件の実例から対処法を確認してみてください。
私が勤務する店舗は9時開店ですが、入社時に口頭で15分前には出勤して開店準備をするようにと言われました。賃金が発生するのは9時からです。最近お客さんが早く来るようになり、8時30分に来る日もあります。お客さんから「店が開いていない。」とクレームを受け、長年勤めているパート従業員が、社員にもっと早く出社するようにと言っています。
そもそも9時から賃金が発生しないのに15分前出勤を義務づける会社が労働基準に違反しているのではないかと思うのですが、会社もずるがしこくて口答指示で書面はありません。最近はこの会社を辞めることを検討しており、労働基準局に通報してただ働きさせられた時間の賃金を貰いたいと思っています。また、早く出勤しろと行っているパート従業員にもそのようなことを言われる筋合いはないとはっきりわからせたいと思っています。どのような証拠をそろえたら良いでしょうか。たとえばレジが9時前に打たれていることがわかるようにレジの入力歴などがあれば良いですか。毎日のことですのでレジの記録は膨大になりますが、どのくらいの期間の資料があれば従業員が毎日のようにサービス労働を強いられていると言うことが裁判所で認められるでしょうか。
うちは、タイムカードがありません。
正社員でもありません。
勤務時間を書いて、捺印して終わりです。
こうなると、必ず出てくるのが
7時に出勤する場合、7時30分に来て7時と書く捺印して終わり、
うちでは、上司が平気でされてます。
隠ぺい工作を繰り返し、満額で給与支給額をもらってます。
上司なので、巧妙にされてますが、僕は気が付きました。
上に相談したのですが、現行犯ではないので処理できないとのことでした。
僕は上司の隠ぺい工作の日時まで覚えております。
確証もあります。
会社が動かなければこのような場合、どうすることもできないでしょうか?
真面目に働いている人間がバカを見ている感じです。
上司は、1か月に5回程度遅刻、早退を繰り返します。
金額にしたら、1万円までですが、
このような場合どう対処すればよいですか?
教えてください。
入社日以前の会社より出勤要請があり、
内容は、会社で働くバイトの面接官を一緒に
やって欲しい。1日間のみ。
と上司から話があり、受けました。
現在自分はその会社の入社日までは、違う会社で
働いてます。今回転職をするのです。
ここで、先生に質問です。
たとえ1日だけでも、その日の日当分、もしくは
交通費。(遠方で3000円掛かります)
をまだ入社してない会社へ請求は可能ですか?
請求をするには、どの様な方々が一番
普通の請求ですか?
教えてください。宜しくお願い致します。
現在働いていて、その日は仕事だったのですが、
今度お世話になる会社からの要請でしたので、
休みにしました。
【相談の背景】
昨年、当時の上司が独立するとのことで、手伝ってほしいと話がありました。
そこで自分自身も退職し、3ヶ月ほど開業準備に従事しておりました。その間、平日も土日も関係なく関係各所へのあいさつ回りや手続き等、上司(後の社長)の指示により出張、デスクワーク等を行って参りました。この開業準備に費やした3ヶ月間ですが、無報酬となっており、自分自身も納得が出来ず、数ヵ月前に退職しました。私の退職後、倒産したとの連絡がありました。
開業前の準備期間に従事した分の報酬についてお伺いしたく存じます。
【質問1】
開業前の準備にかかる期間に社長の指示により出張、デスクワーク等に従事した場合、賃金は発生しないのでしょうか?
【質問2】
仮に質問1で賃金が発生する場合、倒産したため、請求することは出来ないのでしょうか?
飲食店開店の準備をお手伝いしました(従業員としてではなく短期、飲食店のノウハウを教える役割です)。最初の2ヶ月分の契約書は作成したのですが、3ヶ月目の契約書を作っている暇がなく、オーナーと店長(二人は別人)には、口頭で取引しそのまま続けてお手伝いをしました。2ヶ月分の労働賃金はもらいましたが、3ヶ月目の請求書を相手方に渡したところ契約書がないのだから払えないといわれました。最初の2ヶ月分の契約書には「本契約の期間満了後に必要な業務に関しては契約更新されるものとする。」とは記載しています。契約書がなく口頭だけだと、この文はやはり意味を持たないでしょうか?また、ひと月分のお手伝いの日数や時間はばらばらで出勤名簿もありませんので代金はパッケージングで請求しているのですが、労働日数分を割り出してでも支払いに応じてもらったほうがよいでしょうか?確かに契約書を作成しなかったのでトラブルになっていますが、労働証拠(スタッフさんとの現場作業)もありますし、前契約もあるのでもらわないわけにはいかないです。ちなみに店長はほぼ無休で労働時間など労働法に触れているような働き方をされていて、オーナーに対しての不満が躊躇です。皆さんの回答お待ちしています。手段は労働基準監督署ですか?
障害者福祉施設で朝夕の送迎のパート(週5日、1日平均3時間)勤務をしています。
ある日、朝出勤して送迎の出発を待っていたら、立て続けに利用者からの欠席連絡が入り、私が担当するコースの利用者全員が欠席になってしまい、その日の仕事がなくなってしまいました。管理者に促されて15分間の待期で朝の勤務は退勤し、夕の勤務は仕事がないため出勤しませんでした。(出勤しなくて良いといわれた)
この場合の賃金はどうなるのでしょうか?私としては仕事をしてそれ麻生王の賃金を得る事を期待して日程調整をしているのですが、「朝出勤から退勤までの15分間の分しか賃金を支払わない」と言われたら納得できません。
ご教示をよろしくお願いいたします。
相談内容
24時間営業の飲食店でアルバイトをしていて朝礼が始業5分前から強制であります。
終礼も終業時間後にあります。(時給は15分毎です)
しかしこれに対して時給は出ていないのですが法律的にはどうなのでしょうか?
しかも店舗と従業員用控え室が別のビルにあって(徒歩2分くらいの距離です)控え室のほうで出退勤を行うので始業15分前には来て下さいと言われます。
そこで15分から7分前くらいに出勤をして皆で店舗に移動からの5分前朝礼といった感じです。
そして朝礼に遅れると遅刻扱いになります。
遅刻扱いになると申請シフトに対する決定率に影響します。(要は申請シフトに対してあからさまに削られます。)
こちら側に損しかないように感じてならないのですがこれは合法なのでしょうか?
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これに対し弁護士様から回答をいただきそれを要約すると法律的には請求できるが問題は労働時間の立証との事でした。
労働時間の立証との事でいろいろ考えたのですがどのようなものが労働時間の立証につながるのかわからないでいます。
記録として出退勤が残ってない以上何をもとに立証したらいいのでしょうか?
また同じような経験をされている方がいれば予測ではなく実体験の意見をお聞かせいただきたく願います。
私は飲食店経営時にアルバイト(以下A)1名を5年6ヶ月雇用(H24.10迄)していました。ハローワークに時間給680円(勤務時間11:00~16:00・休憩60分)、所定労働日数週5日程度等の内容で求人募集しAと面接、採用としました。
採用後、2,3ヶ月後にAから当方以外に兼務する仕事(月3万円程度)を辞めて当方に専念したいと申し出があって「月額10万円までならば」と答えると「では営業時間内を勤めさせていただきたい」と双方合意にて勤務することになりました。
営業時間は9時間30分ありますが、12~14時頃と19~20時を除くと殆どが暇な時間帯で、私はAに休憩時間は暇な時間に自由に取っていいと前もって話してあり、私は拘束をせず、実際にAは自由に自己配分して休憩時間としていました。
2年程前より、体調不良や怪我、家族の看病で欠勤や早退、体調不良による休憩時間の延長が目立ちはじめ、また店の方も暇な日が続いていたので、私はAの健康を考えて「多忙時期である土曜日曜や大人数の予約のある日だけ勤務日としますか?と質問すると、「それでお願いします」と答え、こちらも合意となりました。ちなみに、給与は皆勤時で月額10万円、欠勤した場合は営業日数で日割りした日額分を差し引く形で決められた期日に遅れることなく支払いしておりました。(月26日営業で10万÷26日=3,847円/1日)
※体調不良の為9時間30分の営業時間内に取った休憩は約4時間程ありました。
このような勤務状況だったのですが、先月Aから支払督促状が簡易裁判所を通じて送られてきました。
内容は、
給料:月給
勤務期間(H23.1~H24.10)に最低賃金を乗じた金額から支払い済みの金額を引いた額、及び延滞金として支払督促正本送達の日の翌日から完済まで年14.6%の割合による金員を請求する、
というもので、私は不服届を提出しました。
この場合、
●Aが自由に自己配分した休憩時間は労働時間(拘束時間)として給与の請求ができるのか?
●私は月給との解釈はしていないと主張できるのか?
時間給で計算した場合1日3,847円÷8時間(8h労働として)最低賃金以下になるのは当初から明らかであり、休憩時間をも労働時間として請求していることに納得がいかず、どのような説明・対処法があるかアドバイスを頂けると幸いです。お願い致します。
出勤時間と出勤日数について
私の会社では第一、三、五土曜日が半日出勤、残りは休みとなっております。
先月は休日出勤が多く出勤すべき日は22日となっているところ27日出勤しました。
その休日出勤日も事前に告知され一筆書きました。振り替え休日はまだとっておりません。
就業時間も167時間のところ211時間勤務しました。
にもかかわらず給与は通常給与のみで割増賃金等は発生しておりません。
しかし法定休日の月4日もクリアしていますし211時間を出勤日で割ると8時間を満たしておりません。
この場合はやはり法的には全く問題ないという判断になるのでしょうか?
出勤しても始業時刻になるまでタイムカードを押せず、早出の記録がまったく残らない仕組みの職場はありませんか?こうしたシステムのために、実際に働いた時間が正しく反映されないケースがあります。記録がなくても泣き寝入りしないための方法を、5件の実例で確認してみてください。
【相談の背景】
バイト
新しいバイト先の方に始業10分前には清掃と引き継ぎができるようにして、始業時刻にはそれらを終わらせて前の方をちゃんとあがらせましょう
と言われました。
【質問1】
この10数分前にきた時間分の賃金は請求できるのでしょうか?
もしくは終業時間を早く来た分早めることは可能でしょうか?
タイムカードが始業時刻からしか押せないと仮定してお願いします
【質問2】
スマートフォンで事務所の中の写真を撮って証拠を残すべきでしょうか?
スマートフォンだと時間と日付が出るので
【相談の背景】
短期で百貨店のレジのアルバイトをしています。
10時出勤の場合、10時開店のためそれより前に出勤してレジの準備などをしなければならず、更衣室も別の建物にあるためさらに早く出勤しなければなりません。
しかし給料は15分単位でしか出ず、9時46分からしかタイムカードを押してはいけないと言われており10時からの分しか給料が出ません。
そして退勤時間になりレジの交代が来ず、10分ほど遅れたとしてもその10分の給料は発生しません。
また普段勤務する店舗ではなく 他店への応援をすることになったのですが、勤務時間は10時からだがその前に更衣室や事務所などを教えるために9時30分に集合するように言われています。
30分早く行かなければならないのにも関わらず、その分の給料は出ないそうです。
【質問1】
15分単位での給料計算は違法では無いのでしょうか。
また給料を取り返せるのであれば、どのように行動すれば良いのでしょうか。
【質問2】
勤務前の更衣室などの案内に30分早く集合するように言われていても給料が発生しないのでしょうか。
会社員をしております。出退勤の時間管理はパソコンの電源をいれてたちあげてから出退勤管理用のアプリを起動してそこで打刻をしています。ただ、パソコンの電源をつけてからアプリを起動するまでに5分近くかかることもあり、例えば会社の自分のデスクに始業時間の3分前位に着いた場合、打刻が始業時間に間に合わないことがあります。
会社からは打刻を間にあわせるため早めに来るように言われていますが、私は事情がありギリギリの時間(始業時間の2ー3分前)にしか行けないことが多々あります。もちろん遅刻はしていませんし、業務に支障もありません。
会社が言うように始業時間より早めに出勤しなくてはいけない義務はありますでしょうか?
【相談の背景】
新しく塾のアルバイトをしようと面接を受けました。
その際の労働条件として提示された資料についての質問です。
出勤は勤務(授業開始)10分前には必ず来ることとされていたのに対し給与の発生は準備時間として2分間しかカウントされないとのことでした。
例えば10時から授業開始の場合、9時50分には教室についている必要があるのに対して給与の発生は9時58分からであるといった具合です。
なお、集中講義など平時以外の際は15分前には必ず来るようにとのことでした。
そのような際にも準備時間は2分のみとされていました。
現在、主なアルバイト先として働いているスーパーでは準備時間はすべて労働時間としてカウントされるのでそのギャップに驚いてしまい質問させていただきます。
【質問1】
10分前に来るようにというのは会社側の命令なのに2分間ぶんの給与しか発生しないのは違法なのではないでしょうか。
それとも単にスーパーのアルバイト先がホワイトなだけなのでしょうか
【質問2】
就業規則等で特に注意するべき点
減給や昇給、勤務時間等についてみておく要素があれば教えてください。
現在、観光地となる場所でのチケット販売や物販などの仕事をパートタイマーでしております。
現職場の労働環境について疑問を感じますので、先生方にご相談いたします。
1.終礼による勤務時間延長
退勤前に終礼と言われ指定されたシフト時間より延長して拘束されます。
タイムカードが30分単位のため、例えば終礼が15:30〜スタートし15:50までなどが良くあります。
これに関して、賃金の要求は可能でしょうか?
2.土日駐車場送迎の時間
会社の指示で混雑が予想される場合、車で10分ほどの距離の場所に自家用車を停め、会社の車で職場まで送迎していただいています。
送迎の関係上「出勤時間30分前には駐車場に来ること」とされています。
毎回30分以上前に駐車場に付き、帰りも送迎車の出る時間が決まってますので、終礼などで送迎車の時間に間に合わないなどあり、さらに30分以上待たされることが多々あります。
この送迎前の時間などの賃金要求は可能でしょうか?
3.1日8時間以上勤務の時間外手当について
今の職場では1日8時間以上の勤務の際、割増賃金が支払われておりません。
記録をとってありますので確実なのですが、違法ではないのでしょうか?
確かに基本時給が近隣職場より幾らか高いですが、割増賃金の発生が無いというのは可能なのでしょうか?
労働契約書などの控えは頂いておらず、入社時に確認提出後、閲覧できる状態ではないです。
上記3点について一度見解をお教え頂けると幸いです。
「始業時間前に来なければ罰金」「みんな来ているのに遅い」と圧力をかけられた経験はありませんか?早出の強制や罰金をちらつかせるような脅しは、法的に問題がある場合があります。理不尽な扱いを受けたときにどう対処すればよいか、9件の実例から具体的な行動のヒントを探してみてください。
質問させていただきます。
私は現在、アルバイトとしてある会社で働いています。始業時間は10時なのですが、10分前には出勤するよう言われています。それ自体は一般的なマナーだと思うので何とも思いません。しかし、乗り換えに手間取り数分程遅れた際等にに、始業時間までまだ時間があるにも関わらず遅刻をしたような扱いを受けます。
また、最近では10分前までに出社しなければ罰金を取ると言い出しています。これは労働基準法などに抵触しないのでしょうか?
なお、私が勤務しているのは外回りの人員用の小さな事務所で、管理職はいません。そのため、そういった事をしているのは、リーダー的な立場の一般社員と俺様気質なアルバイトの方です。
ご回答、よろしくお願いします。
開店準備の為に
毎朝 20分サービス出勤しています。
その時間に遅れると
遅刻!!と怒られます。
朝の人だけが
開店準備の為に20分
サービス出勤しているのに
開店後 出勤する人は
5分前にしか出勤しません。
納得がいきません。
みんな 同じ様に20分前出勤にするか
朝のサービス出勤を無くすか
どちらかにして欲しいです。
開店準備の為に20分前出勤を
させるのは当たり前の事なのでしょうか?
就業時間は9-18時ですが8時出社を強要され、基本全社員8時に出社、30分は業務準備の時間、残り30分は環境整備(掃除)を行い、この、30分については環境整備参加分として500円(一律)が給与として支払われます。8時を過ぎた場合、遅刻と扱われ賞与査定でマイナスされます。(評価結果の告知の際に伝えられる)
小さい子供がいる社員は時短勤務もあり、上記対象外。就業規則上の時短勤務は小学校低学年まで。
私はシングルマザーだったので9時出社を認めてもらい10年勤務していますが、昨年4月より8時出社に戻すよう言われました。事情があり出来ないとの説明はしましたが、認められず、9時出社=遅刻と判断されています。
確認したい点は就業時間前の出社を強要できるのか、また時間外にも関わらず査定に影響させていいものなのかというところです。
残業代については、みなし残業が給与に含まれていますが何時間分かわからず、また早出分が時間外に含まれているかも不明です。ましてはタイムカードがないので残業時間を把握できていないはずです。
退職したいわけではないですが、会社の要求を断る理由として法律的根拠があるか確認をしたいです。
24時間営業の飲食店でアルバイトをしていて朝礼が始業5分前から強制であります。
終礼も終業時間後にあります。(時給は15分毎です)
しかしこれに対して時給は出ていないのですが法律的にはどうなのでしょうか?
しかも店舗と従業員用控え室が別のビルにあって(徒歩2分くらいの距離です)控え室のほうで出退勤を行うので始業15分前には来て下さいと言われます。
そこで15分から7分前くらいに出勤をして皆で店舗に移動からの5分前朝礼といった感じです。
そして朝礼に遅れると遅刻扱いになります。
遅刻扱いになると申請シフトに対する決定率に影響します。(要は申請シフトに対してあからさまに削られます。)
こちら側に損しかないように感じてならないのですがこれは合法なのでしょうか?
【相談の背景】
今まで、始業時間30分前以前に会社に入らないように(タイムカードを打刻しないように)今までは
言われてました。しかし、最近、タイムカードは始業時間間際に押すようにしつこく言われます。これだと早めに来て忘れる恐れもあります。ましてや、先日から交通遅延も減給対象との話になりました。始業前にギリギリに来ていいんじゃないですかと言ってます。
【質問1】
例えば、この状況で 30分前から20分前にきて、会社の指導を無視してタイムカードを打刻し続けた場合、何かしら不利益がありそうですか?
【相談の背景】
都内の企業に勤める一般社員です。
会社から始業時間前に始業開始報告を求められています。
始業開始報告内容は、本日業務の内容です。
職場の皆さんは始業開始10分前程度に出勤して始業開始報告を行っている状況です。この報告は明確に部内で行うよう決められています。
この間、出勤時間は始業開始前でしたが、始業開始報告が遅れ、上司からは「始業開始報告が遅れる場合は欠勤扱いになることもある」と注意を受けました。
会社は1分刻みで給料を出すことはないため、始業開始〇分前に始業開始報告したからその分の給料を出すことはありません。
そのため、始業開始前なのに始業報告を求められることは、なんだかモヤッとします。
他の部署だと始業開始直前に出社して注意を受けていない場合もあるようですし、不平等だと思うのですが。。
【質問1】
始業時間前の始業開始報告を求められているのですが、こちらは違法性はありませんか。また、始業前に始業開始報告を行わなくても良いとする法的根拠はありますか。
アルバイトで勤務しています。
午前中は1人で店番をしているので当然お店の開店準備は私1人でやります。
なので私が遅刻をするといわゆる開店事故を起こしてしまう状況です。
恥ずかしい話ですが2年程度勤務して2回遅刻をしてしまったことがあります。
そのせいで朝、8時に出勤できるかどうかの確認のため電話連絡をする事になりました。
マネージャー、チーフ、社員、併設している関連店舗には8時半とそれぞれに電話連絡をします。
それが昨日、8時10分をすぎて連絡する場合遅刻するとみなしマネージャーが動くから大事になるよと社員に言われました。
就業開始時間は9時半からです。
マネージャーらが朝支度をしてお店まで駆けつける時間を考慮するとこの時間までが限界だそうです。
そこで質問です。
このような朝の強制的な電話連絡、アルバイトへの責任の押し付けは違法ではないのでしょうか?
回答が、会社側が正しいと言うのであれば退職したいと思っています。
どうぞご回答をよろしくお願いいたします。
アルバイト先の件です。
勤務先の店長がバイトがシフトに入る15分前に店の事務所に居ないとまかない禁止や、シフトの希望が優遇されないなどの規制をしています。そして5分前からシフトに入るルールもあります。
しかし、5分前にシフトに入っても5分の時給は発生せず、シフトの時間からの時給です。
・このルールは法的にはどうなんでしょうか。
・また、発生しない5分ぶんの時給を取ることはできますか。
・強制されている15分前に事務所にいなといけないルールの15分の時給はとることはできるんでしょうか。
・できるとしてバイトでもそういう手続きは受け入れてもらえるのでしょうか。
相談の背景
前日、課長より統括本部長から話があるから時間をあけるようにあわれ、部屋に入ると、統括本部長、統括部長、課長と4者面談で、先日より、病院の検査をしていたため、その状況の確認があり、その後続けて毎日の朝の出勤時刻が遅いから10分前には来るようにと言われました。始業時間は8時30分で、その時間には打刻をして問題なく業務スタートはできています。出社は7、5分前で、打刻はパソコンの起動が遅く28分の時もありますが、時間管理上、始業時間には業務をスタートできれば、業務命令でない限り、上司から指示はできないたら理解しています。
質問1
上司は、就業時間前に仕事でもないのに出社時間を強要する権利があるのでしょうか?
タイムカードの記録もメモも残っていないから、未払い賃金の請求は無理だと諦めていませんか?実は、証拠が十分にそろっていない状況でも、工夫次第で請求が認められるケースがあります。どのような方法で証拠を補えるのか気になる方は、3件の実例を参考にしてみてください。
現在某100円ショップでアルバイトをしているのですが
開店時間が9時なのに出勤時間も9時になっており、
開店準備のため15分前には来て、8時45分以降にタイムカードを押すよう指示されました。
しかしシフトが15分区切りのため約15分ただ働きをすることになります。
これは法律上問題ないのでしょうか?
後輩の営業店での問題の質問です。当方、東北地方の上場金融機関の一員です。後輩の職場では15分の時間外労働は誤差の範囲ということで、9時に出勤し、労働を行っても、毎日9時15分から始業としているそうです。後輩は一昨年から密かに計算し、概ね一年間、52時間は未払と見積もっています。この、営業店長の論理、つまり15分は誤差の範囲なので実際労働していても時間外労働に繰り入れない、というのは成り立つのでしょうか? ご教示ください。
現在、アルバイト先の賃金は15分単位で支払われることになっており、例えば12:25まで働いても、12:15までの賃金しか支払われず、10分間の賃金が未払いです。この旨をアルバイト先に問い合わせたところ、担当部署の部長さんから「会社としては労基署と相談しながら対応は進めている。法が先行して、実際にはそこにどの会社も追いついて行けてないのが実態だ」との回答がありました。
会社側が労基署と相談をして対策を進めているとしても、賃金を1分単位で支払っておらず、15分単位で支払っている現状は法律に違反してるのには変わりません。(会社側もその点は認めていました。)
そこで、1分単位での賃金の支払いと、これまでの未払い分の賃金を請求し、今後も1分単位で賃金を支払うよう請求することは可能なのでしょうか?
会社に直接言いにくいけれど、泣き寝入りはしたくない。そんなときに頼れるのが労働基準監督署(労基署)への相談や通報です。匿名で相談できるのか、どんな手続きが必要なのか、会社に知られずに動けるのか。気になるポイントを、6件の実例から確認してみてください。
初めまして
賃金について相談なのですが
8年以上前に清掃でパートで勤務し
720円で開始し、仕事開始時期は
仕方ないと思いましたが、8年ですよ
規約書も、毎月の明細書も無いのです。
労働法では、規約書も明細書も出さ無いと
いけないかと思うのですが
また、毎日
交通費無しなので、2時間かけて
自転車で勤務先に行き清掃しています
先日、もう我慢しきれず
仕事もかなりハードで
清掃用具も自腹…
担当者に時給を上げて頂く様に
お話をしましたが
その後連絡しても繋がらず
この場合
会社に連絡し事務員に
先日時給の件でご連絡致しましたが
2週間以上経ちますが、ご連絡無いので
恐れ入りますが、今週中にご返答頂きたいのですが
もし、頂け無い場合は直接賃金に関して
基準局に相談しに行って来ますと
伝えてから、行った方が良いのか
もう直接基準局に相談しに行った方が良いでしょうか?
主人が飲食業で働いていて新しくオープンして3ヶ月の店で店の責任者だったのですが、業績が悪い為賃金カットを社員全員にするという事で30%もカットになったらやっていけないので自主退職する旨を伝えた所、いろんな理由をつけてさらに20000円下げて主任に降格と言う辞令が出ました。今日、給料日だったのですがまだ給料計算が出来てないとの事。いつも主人がやっていたのですが、人件費を削りたいから出てきてほしくないといつも言われ出勤させてくれなかったのに引き継ぎが出来てなかったせいだと言われ辞令がでるまでの給料をちゃんと払ってもらえるのかと聞いた所、全部きっちり払えと言うならオープンしてから発注を多めにかけていて廃棄したロスとかこっちも訴える方法はいくらでもあると言われ労働基準監督署に言うのならこっちも訴えると言われました。このぐらいはいるであろうと予測したのが外れて多少のロスがあったからといってこっちが払わないといけないものなんでしょうか?給料から引かれてもしょうがないものなんでしょうか?こっちは名ばかりの役職手当てで休みは月2日で労働時間は1ヶ月380時間を超えています。こんな脅しが通るのでしょうか?ちなみに今まで違う店舗の社員はロスがあるたびに毎回3万円位引かれて給料を支給されてるようです。
はじめて利用いたします。
私は19歳の大学生です。
アルバイトとして登録制の派遣会社に登録しております。
お仕事の紹介はメールにて登録スタッフに一斉送信されていますが、お仕事紹介メールには賃金の明確な金額が記載されていません。
もちろん、会社に対して金額を聞けばいいのですが会社に聞くと明確な金額は教えてくれませんし、どうも金額は聞いちゃいけないような雰囲気になります。
(過去に金額で仕事を選ぶのか?と言われたこともあります。)
賃金の額を知れるのは給料明細を見るまでわかりません。
労働基準法第15条には労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない・・・と書かれています。
就業規約には基本給は原則時給とし・・・勤務内容によっては日給制を採ることもある。と書かれています。
また、登録時には18歳未満だったので労働基準法では『使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。』
とありますが同意書も学生証も提出していませんし、時給1000円〜で日給の場合は7000円〜という口頭での説明はありましたが書面での明示はありませんでした。
この場合は会社に改善を求めることができるのでしょうか?
もちろん、労働監察局に相談も考えています。
はじめまして。
私はオープニングスタッフでした。お店を始める2ヶ月前から、お店のオープンにあたって作業をしてました。労働時間は少かったし、簡単な作業のわりにはいい給料を頂いてました。
オープンしてからは休みなく働きました。作業もそんな大変ではなかったですし、なによりオープニングスタッフとして張り切ってました。
オープンしてから話が違うことが多く店長に不信感をいだきました。
それからまた休みなく働きましたが、もう店長についていけず辞めたいと申しました。そこからは口論になり後味の悪い形でやめることになりました。
辞める日にオーナーから、オープンする前に払っていた給料を返せと言われました。
あたしはそれは払えませんというと、1ヶ月前に辞めるというのが普通で損害が出るから、そしたら給料を払わないと言われました。
あたしは一度もその日に辞めたいとは言ってません。しかし向こう側は私が勝手にやめたと思い込んでるでしょう
賃金について労働基準監督署にも相談しましたが、請求するか悩んでいます。
自分が一生懸命働いて稼いだお金です。返して欲しいのは山々ですが、嫌がらせをされたりまた損害賠償だとお金を請求されても困ります。
給料を払って頂く際に、もう関わらないで欲しいという一筆を書いてもらいたいと監督署にもいいましたが論点がずれる可能性があると言われました。
一番いい方法はなんでしょうか?
お願いします。教えて下さい
泣き寝入りは出来たらしたくないのです
自分が甘いのは承知の上です
教えて下さい
今月から飲食店でバイトをし始めたのですが、1日8時間を超える労働を行った際の賃金は割増されないと聞きました。
店長曰く、その分、17時~22時は通常の時給である850円に+50円した900円(22時以降は1125円)が加算される事で対応しているとの事ですが、これは法律違反で、本来は1125円(22時以降は1350円)の時給を支払うべきではないのでしょうか。
現在私は自営業の傍ら、ラブホテルでパートとして勤務しています。
といっても自営業の方がほとんど仕事が無いので、毎日パートをしているのが現状です。
現在の職場は4年勤務しています。
基本9時~18時までの勤務で週4ペースでしたが、私の希望と会社の都合により、昨年5月頃からは9時~20時まで、週6ペースで勤務しています。
本業が入った時は、休暇をいただきシフトを融通を効かせていただき休んでいる状態です。
1日11時間勤務の中で休憩時間は、50分です。
(半年前から先月までは80分休憩をいただいてましたが、先月から店長が変わり、削減され、50分に戻りました)
時給は昨年950円から20円上がり、970円です。
8時間を超えても時給は変わりません。
ちなみに遅刻等を頻繁に起こすと社内のランクが下がり、850円になった人もいます。
有給は無いようです。
労働条件通知書にも書かれていませんでした。そもそも労働条件通知書は、本人には渡せないと言われ、貰っていません。
上記のような職場ですが、
労働時間、休憩時間、有給取得の有無、8時間を超えた賃金、最低賃金を下回る時給、労働条件通知書を本人に渡さないこと、
これらは労働基準法に違反していないのでしょうか?
また、8時~23時まで週6で勤務しているパートもいますが、本人が希望すれば、労働基準法で定められた時間を超えて、同時給のまま勤務するのは違法ではないのでしょうか?
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