労働組合 団体交渉 会社からの給与体系の変更の申し入れについて
【相談の背景】
会社から労組に基本給を減らして賞与額を上げたいとの相談がありました。現在は年間総支給が「基本給年額+基本給月額×賞与3か月」となっていますが、会社から成果主義を進めたいとの意向で、現在の基本給年額を14で割って、賞与を5か月としたいとのことです。
会社からの説明では、組合員への総支払額は変更前も変更後も変わらないとのことですが、営業職は成果主義で、コロナ禍の影響もあり、減収になる組合員は増える分、事務職は逆に増収となると想定されます。(会社の説明が正しいのであれば)
会社からの説明では、組合員全体で見て、減収とはならないとのことですが、
①近年、営業職は目標を超過することができる組合員は年々厳しくなり減少傾向になっており、給与体系が変更となれば営業職は減収となることが明らかであること。
②賞与については、会社の業績悪化を理由にカットすることができ、カットされても団体交渉ができないこと
③残業代、昇給額が低くなること
④基本給が下がることにより、組合員の生活に大きく影響を及ぼすこと。
【質問1】
一部の組合員(営業職)の総支給額の減額を理由に、組合員のデメリットとなるからと反対することはできるのでしょうか。
【質問2】
上記について、会社は組合員の同意なく、基本給の変更をすることができるのでしょうか。それとも同意が必要となる事案でしょうか。