昇格試験に落ちるのは不当評価?争う方法はある?

昇格試験の不合格をきっかけに給与を下げられたり、団体交渉を会社に拒否されたりして、どう対処すればよいか悩んでいませんか。人事評価の不当な運用に対する法的な対抗手段や、不当労働行為の申立手続き、労働協約の効力要件などについて、実際の相談事例をもとに取るべき対応を整理しています。

給与削減は一方的にできる?

ある日突然、会社から「給与体系を変更します」と通告された——そんな経験はありませんか?労使の合意もないまま基本給を下げられたり、賞与に移行されて実質的に減収になるケースがあります。会社の説明に納得できなくても、泣き寝入りするしかないのでしょうか。30件の実例から、対抗手段を探しましょう。

労働組合 団体交渉 会社からの給与体系の変更の申し入れについて

相談者
1122137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から労組に基本給を減らして賞与額を上げたいとの相談がありました。現在は年間総支給が「基本給年額+基本給月額×賞与3か月」となっていますが、会社から成果主義を進めたいとの意向で、現在の基本給年額を14で割って、賞与を5か月としたいとのことです。
会社からの説明では、組合員への総支払額は変更前も変更後も変わらないとのことですが、営業職は成果主義で、コロナ禍の影響もあり、減収になる組合員は増える分、事務職は逆に増収となると想定されます。(会社の説明が正しいのであれば)

会社からの説明では、組合員全体で見て、減収とはならないとのことですが、
①近年、営業職は目標を超過することができる組合員は年々厳しくなり減少傾向になっており、給与体系が変更となれば営業職は減収となることが明らかであること。
②賞与については、会社の業績悪化を理由にカットすることができ、カットされても団体交渉ができないこと
③残業代、昇給額が低くなること
④基本給が下がることにより、組合員の生活に大きく影響を及ぼすこと。

【質問1】
一部の組合員(営業職)の総支給額の減額を理由に、組合員のデメリットとなるからと反対することはできるのでしょうか。

【質問2】
上記について、会社は組合員の同意なく、基本給の変更をすることができるのでしょうか。それとも同意が必要となる事案でしょうか。

労働組合の代理人

相談者
155935さんの相談
投稿日:

私の会社(株式会社です)では労働組合があるのですが、労務知識のスペシャリストがいません。給与制度は、親会社(大阪市)に準じて経営が黒字であっても、給与も下げられることもあります。労働組合員の間ではこの慣行(大阪市に準じる)が頭から離れず、いつも会社のいいなりです。今年も労働時間が大阪市より短いので目立つということで労働条件を引下げれられました。その分の給料補償もありません。、
そこで労務関係に詳しい弁護士に労働組合の代理人として会社と交渉とかは、やってもらえるのでしょうか。(報酬ありです)

労働組合がない場合の「労働条件の不利益変更」について

相談者
845783さんの相談
投稿日:

2年前、当時の上司と相談し、ある種の手当を付けてもらうことで合意しました。
(雇用契約書や就業規則には明記なし、相談はメール。合意したことに書面による取り交わしなし。この手当で発生する賃金は支払われている)

先日、その手当を撤廃すると通達がありました。
相談や代替案、撤廃による影響の軽減策の提示はなく、もちろん合意はしていません。
このような「労働条件の不利益変更」が有効なのか、会社と争っていこうかと思っています。

お聞きしたいのは以下の内容です。

1.
2年前にメールで交わした内容は、正式な労働契約であるという効力はありますか?
それとも書面の取り交わし等がないとだめでしょうか?

2.
うちには「労働組合がない」がありません。
その場合、会社側が指定した個別労働者の同意があれば変更は有効、という記事を見ました。
今回のようなケースでもその同意があれば変更は有効になりますか?
また、会社側の指定に関して、(この争点の)事後にしたとしても有効なのでしょうか?

3.
個人で外部の労働組合に加入した場合、2の「会社側が指定した個別労働者の同意」を無効にすることができますか?

人事評価の不当運用は争える?

高評価を取ったのに昇給されない、制度の書類と実際の運用が違う——そう感じている方は少なくありません。会社が「法律上問題ない」と言い張る場合でも、本当に泣き寝入りするしかないのか疑問に思いませんか?制度の不透明な運用に直面した方々の実例をもとに、争う手がかりを確認してみましょう。

給与改定時のトラブルについて

相談者
244874さんの相談
投稿日:

私は労働組合がある会社に勤めており、労働組合と会社では一応名目上は定期的に労使協議会をしています。
以前から人事考課や昇給について多々問題があり、その声を受けて会社としては人事評価プロジェクトなどを立ち上げて真摯に対応しているぞというパフォーマンスの裏で、実態は何も変わりません。
例えば、人事部が作成した人事制度(書類あり、でも規則規定集には別途定める・・・としか書いて無くそれを指しているかは名言されていない状態)に則った給与改定になっていない為組合から指摘をしても法律的には問題ないとかのらりくらりと交わし、長期化するとあの問題は過去に労使協議会で決定したものだ(組合側は一方的に通達され承諾はしていない)として無かったことになります。
そんな中昨年また人事制度が改定され、以前トラブルになった件などは会社の都合の良いように改定されていましたが、今回定めた内容もまた反故にされようとしています。
私の場合は以下のような状況です。
人事評価で「A」をもらった人は昇格する資格対象者となるが、駄目だった場合は、A評価でも昇給テーブルの昇給額はAではなくその一つしたのものが適用されるというのです。なので実質Aはあり得ないといいます。勿論、昇格試験で駄目だった者は評価が一段階落ちるだとか、A評価で昇給テーブルもAが適用される場合において特筆事項はありません。
もうすぐ労使協議会なのですが毎回会社の言いなりで泣き寝入りなので、なんとか対抗する手段はないでしょうか。
それともやはり会社の言うとおり、人事部作成の人事制度の書類に記載があっても、規則規定集に盛り込まれているわけではないのならば、それは効力はないのでしょうか。
(前回のことがあったので、今回の人事制度改定時の説明会では前回のことが守られていないのに今回の書類を信用できない旨申し入れをしたら、今回の書類は正しいですと口頭では言われています)
どうかお知恵をお貸しください。

給料制度、昇給制度の改悪について

相談者
1019498さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業界大手企業です。
私の部署は不景気ですが、会社で見れば増収増益の企業です。
一昨年あたり労使協議の結果、会社の人事評価制度が変更になりました。
会社側からの説明がありましたが、詳しい給料昇給ベースの説明はありませんでした。
評価を重要視するとの話でしたが相対評価です。

以前の給料昇給ベースですと30代辺りから中間評価で基本給5000円の昇給が見込まれてました。
新しい給料昇給制度ですと中間評価で基本給3000円昇給に減額されました。
トップ評価で5000円の昇給です。

10年間働いて来ましたが、トップ評価を貰っても、昇給額が少なく先輩方に30代になれば5000円昇給して行くから頑張れと鼓舞されてきましたが、ここに来ての改定で失望しております。

【質問1】
この場合、労使協議を挟んでいるので、労働組合に相談しても無駄でしょうか?
さらに言えば前給料制度を基準に昇給制度を戻させる事はできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

労働条件の不利益変更にあたるか教えてください。

相談者
308421さんの相談
投稿日:

私の勤める会社は給料が年齢給 職能給 職種手当てとありましてここ3年人事考課の結果で職能給が下がってます 年齢給は上がってます 人事考課の結果と言うのは私の予想で会社からの説明はありません下がった額は3年間で約1万円です なぜか現金支給額は3千円ほどしか減ってません 質問ですが人事考課の結果等で職能給を下げるのは違法ではないのですか?役職が変わったわけでも仕事内容が変わったわけでもありません。3年間の給与の未払い分を求めて裁判を起こして勝ち目はあるでしょうか?

団体交渉を拒否されたら?

交渉を申し入れたのに「あなたたちとは話し合わない」と門前払いされた——そんな対応を受けた方はいませんか?会社が形式的には席を設けながら実質的な話し合いを避ける場合も含め、どこに訴えれば状況を変えられるのか迷っている方のために、9件の実例をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

労働組合 昇給・賞与の労使交渉について

相談者
1122081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、外資系企業(子会社)に勤めています。以前は昇給・賞与について、労働組合が労使交渉していたのですが(過去も外資系企業)、現在の外資系企業に買収されてからは、「本社から降りてくる原資が決まっているので、交渉の余地がない」との理由で現在は労使交渉すらできていません。

【質問1】
会社の上記対応は誠実交渉義務違反にはならないのでしょうか。

【質問2】
このような場合、今後、労働組合から団体交渉を求めても会社から上記対応を求められたら納得するしかないのでしょうか。

労使協議の拒否について。

相談者
776940さんの相談
投稿日:

労使協議の拒否について。
現在、社内には既存の労働組合と、そこから抜けて外部の労働組合に加入している者がいます。
私はその、外部の労働組合に所属しているのですが、半年以上連絡事項も含め、会社側との話し合いをしていません、
その間、既存の労働組合は三度以上労使協議をしていて、その議事録を頂いています。

春闘前ということで、今回労使協議の申し出をしたのですが、「貴殿とは労使協議したくありません」との事で、拒否をされました。既存の労働組合との労使協議への立ち会いも拒絶されています。
今後、既存の労働組合との議事録を開示する(提出する)形にすると言われました。

これではこちらの意見を言う場がありません。
そして信じられないことに、所属している組合役員が会社の言い分を了承したというのです。
こういう場合、一体どうしたらいいのでしょうか?
会社側と交渉する場を奪われるというのが、とても合法とは思えません。
おまけに組合役員は、社外の人間のため社内事情を分かるはずも無く、細かい要望など通りません。

労働組合について。加入者が利益代表者にあたるのか。利益代表者がいる組合にはどの様な不利益があるのか。

相談者
1056169さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。
私は現在飲食店にて勤務しており、労働組合に参加し、会社と団体交渉を行っています。
そこで、会社は私の上司にあたるエリアマネージャー(以下、当人)が労働組合に参加していることに対し、当人が利益代表者にあたるとの理由で団交拒否を繰り返しています。
当人の役職はエリアマネージャー。雇入・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者では無い。

会社としては、以下2つの件にあたると考えているのだと推測しております。
・使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、その為に、その職務上の義務や責任が組合員としての誠意や責任に抵触する、監督的地位にある労働者
・その他使用者の利益を代表する者

また、会社が以上の様に考えるのは、以下2件の事件が背景に有る為と思われます。

1.当人は、1、2年程前に、セクハラ被害(強姦とも呼べるレベルの)に遭った女性従業員とその代理人と会社との団体交渉に会社側として参加している。その際、当人は発言等は行わず、単に同席したのみだった。本問題については、会社側が300万円程の和解金を支払い解決した。

2.当人は、労働基準監督署より是正勧告(就業規則の不備など)を受けた店舗のマネージャーであった為、上役の命令で就業規則や雇用契約書の作成を行った。

【質問1】
上記の様な場合、当人は利益代表者にあたるのでしょうか?

【質問2】
利益代表者のいる労働組合の場合、「労働組合法上の保護等」を受けられなくなると調べましたが、「労働組合法上の保護」とはどの様なものでしょうか?

以上です。
どうかご教示下さりますと幸いです。

不当労働行為への対抗手段

組合活動を理由に不利な扱いを受けたり、正当な交渉を妨害されたりして、「これって違法じゃないの?」と感じていませんか?どの機関に相談すればよいか、手続きはどれくらい大変なのか、わからないという方もいるのではないでしょうか。10件の実例から、対抗手段の糸口を見つけてみましょう。

休業手当が労働組合員と非組合員で違います。労働者の待遇差別を訴えたいのですが法律が分かりません。

相談者
1015884さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社員です。コロナ禍の関係で、昨年から、休業手当を貰って月約半分休んでいます。
先日、社員間で休業手当の計算式が違うことが発覚しました。
会社に抗議しましたが、労働組合との団体交渉の結果、労基法より優遇することで双方合意したが、労働組合の組織率が60%なので、労使協約は非組合員には適用されないのとの事です。
会社と組合は対立するのが常と思うのですが、我社は何故か非常に仲が良く入社時に会社側から労働組合への加入を斡旋しています。組合費が月8,000円と以上に高額なので私は入っていません。
今回、個人では全く話にならないため地域ユニオン(月1000円)に加入し、労働組合員と同じ条件での休業手当を貰えるよう交渉をお願いしたのですが、全く先に進みません。
地域ユニオンの人達は、年配達で、基本的にビラや抗議活動が中心で、労働法に詳しくありません。ユニオン幹部の話では、仮に団体交渉をしても会社は交渉の場に付けばよく、こちらの要求を受ける義務はないといわれました。
今私がもらっている休業手当は労基法の条件をすべて上回ってます(65%)ので労基法上は全く問題ありません。組合員は複雑な計算式ですが平均75%(平均1日単価15000)ぐらいです。
また、労使協定には対象が全社員となっております。
非組合員も労使協定の計算式で雇用調整助成金を受給し、その差額を利益としている可能性が非常に高いです。

【質問1】
組合員と非組合員とで休業手当(賃金)の計算式に差が出るのは「労働差別」になると思います。私は地域ユニオンに加入済みです。労働者差別待遇に関し会社に訴えるにはどのような法律を用いればいいのでしょうか。

新規立ち上げの労働組合について

相談者
919663さんの相談
投稿日:

昨年末に私の勤務している会社で労働組合が結成され、直後に会社と組合がユニオンシップ協定を締結しました。
当該労働組合に大きな不信感を抱いている為、私は加入していません。
組合からの説明や私の質問に対する回答は一切なく、「同意書にサインしろ。加入しないと解雇の可能性がある。」の一点張りで、後に「解雇に向けて会社を含めて3社面談する。」と伝えられました。
会社に相談しましたが、一切の回答は得られませんでした。
上司からは「加入しないと昇格の為の推薦状を書けないから、大人しく加入しろ。」と言われています。
そこで皆様方に下記3点の質問がございます。

1.新規立ち上げの労働組合に加入していない事を理由に会社が未加入社員を解雇する事は法的に問題無いのでしょうか?

2.労働組合加入有無によって昇格に関する差別を行う事は問題無いのでしょうか?

3.上記1,2で問題があり会社及び労働組合に対して訴えを起こす際、どのような証拠を残す必要があるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

無断で加筆された労働組合申込書の効力

相談者
675967さんの相談
投稿日:

 正社員に登用された際、労働組合員より労働組合の加入は強制だと説明され、加入申込書を書くよう指示されたため、加入申込書に、正社員に登用された日、住所、名前、共済金振込銀行口座番号を書き、押印(複写式で2、3枚目にも)までしました。しかし、いろいろと悪い噂もあることを思い出し、担当者も、労使協定は存在しないなどと述べるなどしたため、口頭で、きっぱりと断りました。
 ところが、後日、担当者が勝手に組合加入日を記入し、登用日を契約社員として入社した日よりも前の日に修正し、そこに担当者自身の訂正印を押印し、通信欄に労基24控除お願いしますと書き、正社員なのに雇用形態欄の契約社員に○をつけ、契約社員の頃のIDを記入し、手続きを進めていました。
 そこで、退職後、会社に対し、組合費を同意なく控除したとして、組合費の返還を求めたところ、会社は、上記加入申込書を証拠として示し、通信欄の記載は組合の担当者があなたに同意を得た時に書いたものと主張し、勝手に訂正された日に契約社員として入社し退職した日まで契約社員だったなどとも主張し始めました(残業代の請求をしていますが労働契約書や給料明細がないため困っています)。
 途中で申込書を書くのをやめ、きっぱりと断ったのは間違いないですが、途中書きの契約書を処分せず帰ってしまったのでうかつでした。こんな加入申込書を証拠として出され、裁判で相手の言い分が通ってしまったら堪らないのですが、相手の言い分はどこまで通るものなのでしょうか。
 よろしくお願いします。

労働協約の効力はいつ生じる?

口頭や議事録だけで合意したつもりだったのに、後から会社に「そんな約束はない」と否定された経験はありませんか?合意が法的に有効な協約として認められるには何が必要なのか、失効後の扱いはどうなるのか、疑問は尽きません。9件の実例をもとに、協約の効力をめぐるポイントを確認しましょう。

賃金規程の改訂及び労働組合との協約について

相談者
257063さんの相談
投稿日:

会社の規模といたしましては100名規模です。技術、営業、総務、人事、企画、サポート等の職種がおりますがこの度技術系とサポートの社員の給与・手当の大幅変更(改善)をしようと考えています。
そのため賃金規程の改訂を行うこととしました。社員によって選出された従業員代表は決まっています。

1)今回の給与改善は技術職とサポート職の社員に限られるのですが、営業や総務や人事や企画といった社員にも技術職とサポート職のみの賃金規程の改訂の説明を行わなければいけないのでしょうか?行うべきなのでしょうか?従業員の選出した社員代表にのみ説明を行って署名をもらえばいいのでしょうか?

2)一部職種の賃金規定の改訂(改善)について、関係ない職種の社員一人一人の署名や同意をもらう必要はあるのでしょうか?
補足)賃金規定は各職種ごとに別冊にはなっていません。一冊の賃金規程内に各職種毎の賃金がそれぞれ記載されています。

3)もしもある職種の賃金を下げたい場合には従業員代表に説明したら賃金規程の改訂は一方的にできますか?我が社の営業と企画には労働組合があって2年前の団体交渉で職種給と手当の大幅な引き上げを行いました。組合とは協約を締結しました。
協約の有効期限の記載はあと1年ですが90日前に文書で言い渡せば引き下げは可能でしょうか?
それとも協約の期限が切れる1年以内は絶対に引き下げができないのでしょうか?


以上よろしくお願い申し上げます。

労働組合 給与未払い

相談者
1152363さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が働いている会社には企業別組合がありませんが、現在産業別組合に所属しています。ですが会社は経営悪化によって賃金カットを考えていまして、2021 年 7 月 26 日、労組との間で、組合員は各月賃金の30%分について支払を猶予するという内容の労働協約を締結しています。ちなみに有効期限は2022 年4月10日までした。さらにこの約束は各月賃金から支払猶予した部分は「賃金債権」会社に対する請求権とすること、当該賃金債権は2021年3 月31 日をもって支払期日が到来し、到来後Y 社は速やかに支払猶予した部分を全額労働者に支払うという決まりでしたその後なのですが、同意した30%を抜きに賃金は支払われたのですが、さらに経営が悪くなったようで残りの給与が契約下にもかかわらず貰えそうにありません。さらに会社は組合と再度交渉し、2022 年4 月21 日に、支払猶予した賃金部分の賃金債権をすべて放棄する旨の労働協約を締結してしまいました。おそらく払う気も無さそうです。

【質問1】
この場合私の同意無しで給与未払いはありえますか?また請求することはできますか?
この手のことは初めてですので、詳しく話を聞きたいです。

労働協約の満了 組合員の不利益の有無は?余後効の影響範囲は臨時手当の協定書にまで及びますか?

相談者
782312さんの相談
投稿日:

1部上場企業の労働組合の委員長をしております。
当社の労働協約は全て1年毎に定められていますが、2019年度の協約の改定交渉は現在難航しており4月1日以降、3か月の協約延長期間に入っております。

会社側との大きな問題点は二つ

① 臨時手当の支給率
② 本棒、賃金、退職金関連の改定

②に関しては、会社側は現在の協約に関して問題があると理解を示すものの、現在業績不振で原資としてあてるべき金が無く、組合側としても業績回復条件を明記して業績回復の暁には改定をするレターを出して今年度は妥結しようと考えております。

①に関しては、近年の業績不振を理由に昨年度比-0.6ヶ月の提示がなされており過去最悪の数字です。近年の業績不振は経営判断の誤りがあったとして経営陣も認めるところですが、過去3年間にわたり数十年の当社の臨手の歴史で最も低い水準の臨手支払いとなっており、2019年度も過去最低の支給率となることは生活費の切り崩しであり断じて容認できないということで、労使の交渉は膠着状態に入りました。

組合としては今後、争議行為予告、争議行為というアクションは取ることができるものの、業績不振の企業で斯様な行為をとることは更なる業績不振を招く可能性があり決行を躊躇しております。

無言の抵抗として会社提示額を労働協約の延長期間一杯まで合意しないということを考えておりますが、その場合のリスクとメリットがあれば教えていただきたく。

特に当社の協約は全て1年更新となっており、昨年度の臨時手当の協定書は今年度提示額より0.6ヶ月多い数字となっておりますが、労働協約が満了後、余後効として昨年度の数字が使われるという解釈になるのでしょうか?

また、労働協約を満了する場合でも、特に合意がされなければ組合員は過去2018年度の労働協約の前提で働き続けることが可能でしょうか?組合員に取って考え得る特別な不利益の有無はあるか、解雇等はされる可能性はあるか、余後効の影響範囲(臨時手当の協定書にまで及ぶか)はどこまでかということを教えていたいだけませんでしょうか。

組合活動を妨害されたら?

「組合の役員になるなら覚悟しろ」と上司に圧力をかけられたり、組合活動の後に突然異動を命じられたりした方はいませんか?声を上げたことで不利益を被るのではと不安で、行動をためらっている方もいるでしょう。7件の実例から、妨害に対してどのように動けばよいかを一緒に考えてみましょう。

労働組合の役員への立候補を辞退させられました。

相談者
733886さんの相談
投稿日:

私は労働組合の役員に立候補したのですが、上司が組合活動を嫌っており辞退させられました。

この時上司に言われた言葉は
「おまえは自分が組合役員にふさわしいと思うか?」
「組合役員は土曜日も仕事がある。おまえにできるのか?」
「俺が組合が嫌いなのはわかっているよな?」
「組合の役員になるということは俺を敵に回すことになるんだぞ」

などという言動によって恐怖を覚え、組合役員を辞退しました。

納得できなかったため、会社のコンプライアンス部門に相談したのですが
窓口である人事部長は完全に私の敵でした。

人事部長から言われたことは

「上司から聞き取りを行った結果、上司は『辞退しろとは一言も言っていない』と言っている」
「辞退しろと言われてないのであれば事実と違ったことを伝えたことになる。どっちなんだ?」
「このままでは上司の名誉を傷つけたことになる。自分の過ちを認めて謝るならこれで済ませるけど謝らないなら懲罰委員会にかけることも考える」

と言われました。

私自身「辞退しろ」と言われたかどうかまでは、記憶がはっきりしませんでした。

仕方ないので私が上司に謝罪することになりました。
人事部長からは「2度とうそをつかないように」
と口頭で注意されました。

これは本当に私が悪いのでしょうか。

実はこの人事部長とのやりとりは録音をしていました。
労働組合にこの件を言ったら
「黙って録音したら盗聴になる」
録音したことは伏せておいた方がいい。

と言われました。

こっそりボイスレコーダーをもって録音する行為は問題なのでしょうか。

人事異動に関する労働組合との取り決め違反について

相談者
1046192さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている企業には外部機関として労働組合が設置されており、正規雇用されている企業とは別に、私は労働組合の役員も兼ねています。
過去に何項目かの人事異動に関する取り決めが記載された文書が出されており、そこには使用者と労働組合の長の双方の署名と捺印があります。その中で、「組合役員については、その在任中及辞任後1ヶ年は異動せしめない。ただし本人の同意ある場合は除く」との項目がありますが、私は前所属(本部部署)を残したまま併任(現場部署)という形で所属異動の辞令が出ました。実態としては、前所属と勤務場所も変わり(本部→現場)、社の組織規程で定められている業務の内容も併任先部署の業務内容にシフトしています。便宜上の併任ではありませんし、私としては実質的な異動と捉えています。もちろん同意もしていません。
また、本件については労働組合を通じて、説明と根拠の明示を求めましたが、「異動ではない」の一点張りで、根拠の明示もそれ以上の説明もありません。冒頭に示した文書には疑義が生じた場合の取り扱いの記載はありませんが、一般的には協議の上、解決に努めるものと考えます。しかし、解釈に齟齬が生じトラブルになっているにも関わらず、解決しないまま、一方的な人事課の解釈のみで人事異動が実施されました。

【質問1】
本件は、取り決めに違反した人事異動であり、労働基準法第92条また労働組合法第7条に違反する可能性があるのではないかと考えておりますが、ご見解をお聞かせいただけませんでしょうか?

【質問2】
質問1のほか、損害賠償請求するというような対応も考えられますか?

経理及び総務職の労働組合加入の可否について

相談者
836547さんの相談
投稿日:

会社が事業譲渡され、親会社が変わりしました。それに伴う人事制度の改定で、みなし残業がなくなり、残業をしなくては月給の額面が確保されなくなりました。

会社的側は、それが不利益変更には当たらないと、新しい契約書も巻かず、私たちは承諾もしていないのに実行されました。

今後はそんなことがないよう、労働組合を立ち上げ、執行委員長になりました。私の職種は経理及び総務の一般職です。すると、執行委員長を降り、組合を抜けないなら、部署を異動すると言われました。やったこともない製造です。

これは事実上の退職勧告です。そのようなことが許されるのでしょうか?私のような権限は一切なく、単なる指示で仕事をする人間が、組合に入ることは許されないんでしょうか?

お知恵をお借りできれば幸いです。
よろしくお願いします。

組合執行部の不正は是正できる?

活動報告もないまま役員報酬だけが支払われ、春闘すら行われていない——そんな組合に不信感を抱いていませんか?会社とも組合とも戦わなければならない孤立状態に追い込まれている方もいるのではないでしょうか。22件の実例をもとに、執行部の問題を是正するための手がかりを探してみましょう。

会社の労働協約違反に対して労働組合が違反を認めないとき、会社に対して違反を認めさせられるか

相談者
857604さんの相談
投稿日:

私はA社の正社員として働いており、A社の労働組合に属しております。

会社と労働組合の談合によって賞与の配分が決められているのですが、
明らかに労働協約に違反するような不公平な配分がなされ、不利益を被っています。

労働協約及び就業規則において、賞与は
業務遂行能力、技能、勤怠および経験習熟度を総合判断して公平に行うとされておりますが、
実際には会社が多額の扶養手当を賞与において配分しており、
独身者にとって明らかに不公平な配分がなされている状況です。

その額についても、賞与の全支給額の5%を超えるなど、
他社や公務員と比較しても相当に高い割合だと考えています。

労働組合については相談をしているのですが、
労働組合の委員の殆どが扶養手当の受給者であり、
「この配分は正当だ、労働組合と会社が配分に合意しているため協約違反ではない」と、
まともに取り合わない状況です。

質問したいのは以下になります。
①労働協約を締結した会社、労働組合の委員が共に協約違反ではないと主張している際、
 労働協約の違反を個々の組合員が問うことはできないのでしょうか?

②労働組合の委員が、個々の組合員の意見を無視し、
 一部の組合員に対して明らかに不利となる協約の締結や合意を行うことは違法にならないのでしょうか?

労働組合の不透明な活動報酬費についての問題と減額の方法についての相談

相談者
1326229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働組合の不透明な活動報酬費についての相談です。
私の会社の労働組合は、コロナ禍もありまして執行部が期替わりをできておらず、ずるずると約4年同じメンバーが担っています。
その間労働組合の活動報告も皆無で春闘すら行っていません。
唯一活動しているであろうことは毎年行われる会社との協定書更新くらいで、それも組合員との話し合いがあるわけではなく勝手に更新されています。

そしてようやくコロナ禍が落ち着いてきた昨今、期替わりをするという話の案内が組合員へ通達されましたが、その約4年ほど、ほぼ活動をしているのか分からない執行部が各々にそれまでの活動費を暗黙で支払っていました。
金額にして分室長でひと月1.2万円x36ヶ月、執行役員だとひと月2万円x36ヶ月。
もちろん年間活動報告も会計の計上報告もありません。

活動しているのかも不明であるにも関わらず、コロナ禍でも活動費を徴収(途中から文句が出て一定期間徴収は止まりましたが。)しておきながら、しっかりと役割報酬を満額で持っていくのは如何なものなのでしょうか。

法律的には問題が無いのかもしれませんが、倫理的な観点としては組合員も納得がいきません。

【質問1】
活動が不透明であり続けた、組合執行部の役割報酬を減額などさせる方法があるのかどうか、お知恵を拝借したい所存です。よろしくお願いいたします。

労働組合の新たな規約(支出が増えてします)

相談者
691106さんの相談
投稿日:

労働組合の「専従役員慰労制度」について質問します。

今年の3月に、「うちの組合に専従で入ってくれていた社員に
慰労金を出そう」と決まりました(その場に私はいませんでした)。

内容は月5000円で30万が上限(60か月以上専従しても
30万打ち切り)。
これを専従をやめる際にまとめて慰労金として支給しようとするものです。

うちは組合の四役会議→組合の役員会議→組合員代表者会議
という順番で議題を下して承認を得ることで決裁を得ることとなりますが
本件は、四役会議だけでしか決められておらず、組合の役員会議、組合員代表者会議には
かけられていません。

そして、慰労金制度の規約文もまだ確定していません。

なのに、今年の3月末にこれまで専従していた人に
30万円支出されてしまいました。

(今年3月に四役会議で決まったのに、何年も前を起点として
30万払ったのは、この制度がその人に払うことが主目的なためです)

今後、専従をしていく人物も月5000円が積み立てられていきます。

いろいろ問題があると思うのですが、私の主たる質問は次のとおりです。
お手数おかけします。よろしくお願いいたします。

(1)規約文も完成していない時点で30万円支給してしまっているのは
何らかの法に触れているのではないか。

(2)仮に規約文が完成していても、承認を受けるべき役員会議、組合員
代表者会議で承認を受けていないのに30万円執行済みであることは、
何らかの法に触れているのではないか。

(3)(1)、(2)に法的な瑕疵が無いとしても、
一般の組合員から「過去に遡って慰労金を支払うという
決議をするのは、組合に30万円の不利益を与えることで
しかない。役員は30万円を弁償しろ」と裁判を提起された場合、
勝てますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

非組合員も団体交渉できる?

組合費を払っているのに賃上げの対象外、アルバイトや非組合員だから交渉できないと言われた——そんな扱いに悩んでいませんか?組合に入れない立場でも、待遇改善を求める方法はあるのでしょうか。5件の実例から、組合員以外の労働者が取れる選択肢を確認してみましょう。

非組合員の給与規定改定に労働組合の同意は必要ですか?

相談者
471552さんの相談
投稿日:

給与規定の改定についてですが、昨年の4月より給与規定の改定により一部の職種のみ給与が減額されました。
現場職種の者だけです。改定前に労働組合に加入していた人については、それまでに付いていた成果給と安全手当を新しい職務給し過去の平均に近い金額(約6万5千円)を支給するで労働組合と話し合いが出来ていました。非組合員であった非正規社員と別職種の人間に別の規定により会社が提示した給与しか支給されません。元々長く正社員になれない人についての正社員登用についても組合が会社と協議していてくれた結果20数名社員になりましたがそれをみこんだ給与の改定により社員の給与の格差が4万〜6万円位あります。労働組合と協定がなくても社員の登用時の給与規定の改定は違法にはならないのでしょうか?改定前に非組合の人に説明会があり個人毎の給与の説明はありましたが、組合員でないので規定の改定について説明や質問はしてもらえずその条件で社員になる様に勧められたようです。現在はその20数名も労働組合に加入しています。
給与体系を同じにしてくれる様に会社と交渉中なのでアドバイスをお願いします。

労働組合の賃金交渉について

相談者
276577さんの相談
投稿日:

労働組合の賃金値上げ交渉について。
アルバイトで労働しています。3年前くらいに労働組合ができて初めは任意という形で組合加入をうながしていました。1年後加入していなかった人にほぼ強制ともとれる形で全員加入することになりました。
組合の活動として組合員同士の交流会として年に数回食事会などがありました。
そのような活動は社員パートアルバイト関係なく平等に参加したい人だけ参加します。

組合発足から2年目に賃金値上げ交渉がされパートと社員のボーナスのベースアップがされました。アルバイトにはボーナスがないのでその時は仕方の無い事と思いました。
そして今年、賃金値上げの交渉があり昨年と同じくパートと社員だけの賃金値上げとなりました。契約更新が年1回あり会社側からの提示としてアルバイトは何年勤続しても定額といわれます。しかし、アルバイトも組合会費をパートと同じ金額支払いをしているし個人で交渉できないから組合があるのだと思っていたのでその旨を組合長に申したてたら「組合は強制ではないのでぬけてもかまわないけれど組合として保健や互助会に入ってるのでそれがうけられなくてもよいならどうぞ」と言われました。
補足にはなりますがまだ組合の無かった5~6年前従業員不足で全員一律時給がアップしリーマンショックの時に少なくともパートアルバイトの時給が大幅カットとなりました。
しかしそれ以降アルバイトは値上げ無しです。
アルバイトの賃金交渉をしてもらえないなら何年勤続してもかわらないのであればリーマンの時のアルバイトの時給値下げはどうなんでしょう?
組合としてアルバイトのベースアップ要求をしないのは不等ではないでしょうか?

合同会社における労働条件、就業環境の交渉

相談者
1482122さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在、合同会社に勤めています。
従業員の規模は130人弱くらい、事業所は10ほどかなと思います。

この3月から事業所の管理者になるのですが、他の従業員から給与や年休に関して不満を聞きます。

例えば賞与の低さ、例えば年休は時間単位で使えると代表社員から5カ月ほど前に説明があったにもかかわらずその後行使できなくなった、等です。

私は会社に問い合わせましたが、「今はそうなっている」や「今後に向けて整備しているところです」と、それ以上の回答は得られず従っています。就業規則にも目を通しましたが、そもそも記載していないので追及もできませんでした。
自分の交渉力の限界を感じています。

会社・事業所に労組がないので、外部機関であるユニオンに加入しようと思っています。これだと、会社は交渉しなければならないですし、外部からの圧力もかかるので真摯に対応して下さると考えています。

【質問1】
合同会社は閉鎖的だと感じています。そのような会社において、交渉するための術が他にあったら教えていただきたいです。

交通事故の法律相談まとめ